後遺障害等級について
昨年6月末日に交通事故に遭い、左足を骨折しました。
その際、骨折部をプレート及びボルトで固定する為
20cm程切開しています。
これは、後遺障害等級 第14級に該当するのでしょうか。
交通事故や転倒で骨折し、プレートやボルトで固定する手術を受けた後、その怪我が後遺障害として認定されるのか不安を抱える方は少なくありません。骨折や手術跡が等級に該当するのか、可動域制限や痛み、しびれといった症状が何級に認定されるのかには、客観的な医学所見が深く関わります。この記事では、認定の見込みを左右するポイントを整理しましたので、ご自身の状況を見極める手がかりとしてお役立ていただけます。
交通事故や転倒で骨折し、プレートやボルトで固定する手術を受けた方が、その怪我が後遺障害として認定されるのか不安を抱えるケースは少なくありません。ここでは、骨折や手術跡があれば等級に該当するのか、認定の見込みはどう判断されるのかを取り上げます。客観的な医学所見が認定を左右する点もあわせて確認していきましょう。
昨年6月末日に交通事故に遭い、左足を骨折しました。
その際、骨折部をプレート及びボルトで固定する為
20cm程切開しています。
これは、後遺障害等級 第14級に該当するのでしょうか。
交通事故で両手を骨折しました。
8月初めに手術済みで、
両手ともプレートとボルトが入っており
半年後にプレートを抜く手術を予定しています。
今はリハビリと診察に週一回で通っています。
後遺障害について質問したいのですが、
・右手:母子中手手骨骨折
・左手:橈骨遠位端骨折
ですと、
考えられる等級を全て教えていただきたいです。
よろしくお願いしますm(__)m
今年の一月、当方バイクで相手は車での交通事故に会い両足大腿骨骨折で4ヶ月ほど入院し、今は月に一日程のリハビリ通院をしています。
加害者側は、任意保険に未加入だった為当方の労災保険にて治療費は支払い、自賠責保険へも被害者請求済みです。
現在、左足の腓骨神経麻痺があり、かかとをつけて指先を持ち上げた時等、右足首の可動域と比べて左足は半分程度しか動きません。
・この状態での後遺障害認定をしてもらえる可能性はあるのでしょうか?また、可能性があるとすれば、どのくらいの等級になりますか?
・労災と自賠責へ後遺障害認定してもらう場合に弁護士さんにお願いすれば認定の可否や等級など変わってくるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
後遺障害等級について。去年交通事故にあい、頚椎捻挫、左股関節部筋損傷、左大腿部挫傷、胸椎骨挫傷、右母趾末節骨骨折と最初に診断され、入院中に右肩が腱板損傷がわかり、今年の8月23日に肩のリハビリは終わったのですが、その時に担当医から『後遺症等級はないと保険屋さんにいってください』と言われたのですが、毎日ではないのですが、痛みがあったり、左腕より曲が悪いのに後遺症等級はないのでしょうか?また、左足の太ももは皮膚移植をしていて今2ヶ月に一度通院しています。保険会社にいつ示談の話があるのでしょうか?
交通事故にあい、右足首を骨折しプレートを入れる手術を受けました。15㎝ほどの傷跡が残り医師からは多分もう消えないと言われました。
この場合後遺症認定は可能でしょうか?
【相談の背景】
初めまして。
交通事故による第1腰椎圧迫骨折の後遺障害認定について質問させて下さい。
昨年5月単独事故により上記の怪我をしました。物損事故で処理し病院へ行ったところそのまま入院になり固定術の手術を行いました。
その後退院し硬性コルセットを付けたまま約1年生活をし折れた部分が潰れたままであるものの固まったため先日抜釘手術をしました。
保険屋さんからは1ヶ月後の経過観察で打ち切りにしましょうと伝えられその際に後遺障害認定について担当医と話し合ってくださいと言われました。
入院中に先生に軽く聞いたところ後遺症はないから傷跡くらいだねと言われました。
【質問1】
そこで質問なのですが、抜釘をしてしまったため後遺障害認定の11級7号などには該当しなくなってしまうのでしょうか?
まだ23で若いため抜釘をする選択をしました。この場合だとどの等級で出来るのでしょうか
【相談の背景】
知人宅の玄関先でよそ見をしていた知人と接触、自分は転倒して全治8週間の左足高原骨折をしました。手術、入院、リハビリを経て相手方の保険会社から後遺障害の申請を勧められ14級9号の認定を受けました。休業損害66万円傷害慰謝料61万円後遺障害逸失利益47万円後遺障害慰謝料30万円の損害賠償の提示をしています。
【質問1】
交通事故以外で後遺障害は認定されますか?
【質問2】
後遺障害の提示金額は妥当でしょうか?
平成18年5月5日に、左膝蓋骨を粉砕骨折する自損事故を起こし、その治療中の、平成19年8月18日に再び交通事故(私が加害者)で同じ左膝蓋骨を骨折しました。両方共、後遺症が残ると思われる事故でした。今年2月に症状固定となり、保険会社に後遺障害診断書を出したところ14級9号の認定を受けました。
1回目の事故も2回目の事故も同じ保険会社であり、交渉が難航したことで途中から保険会社は代理人として弁護士を介入してきました。その弁護士が2件の事故を一括して引き受けていたので、私は2つの事故をまとめて対応してくれるものだと思っていました。
しかし、後遺障害認定について保険会社に問い合わせたときに「1回目の事故の後遺障害診断書として受け付けた。あくまで1回目の事故と2回目の事故は別々。1回目の事故で後遺障害が残ったという考えです。」といわれました。
私としては、1回目の事故の症状固定前に2回目の事故が発生した為、1回目の事故は症状固定自体がないものだと思っていますので、当然2回目の事故の後遺障害として後遺障害診断書を提出したつもりでした。
何故2回目の事故にこだわるかと言うと2回目の事故はレンタカーで起こしたものであり、レンタカーの保険以外に実家の所有する自家用車の他車運転特約を使う事で、搭乗者傷害保険の後遺障害保険金がレンタカー分と実家の所有する自家用車分とで金額が2倍という形になるからです。勿論この事は、保険会社に事前に伝えてありましたので、支払い金額を圧縮する為に1回目の事故の後遺障害だと言ってきているように思えてなりません。
お金の事でがめつい感じがして申し訳ないですが、私のようなケースの場合、その後遺障害は1回目の事故のものなのか2回目のものなのか、いったいどちらと判断するのが妥当なのでしょうか?保険会社に対抗する為、その根拠も教えて貰えたらと思います。
また、自損事故や加害者側の保険金の支払いに関する紛争を解決してくれる機関を教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
平成18年5月5日に、左膝蓋骨を粉砕骨折する自損事故を起こし、その治療中の、平成19年8月18日に再び交通事故(私が加害者)で同じ左膝蓋骨を骨折しました。両方共、後遺症が残ると思われる事故でした。今年2月に症状固定となり、保険会社に後遺障害診断書を出したところ14級9号の認定を受けました。
1回目の事故も2回目の事故も同じ保険会社であり、交渉が難航したことで途中から保険会社は代理人として弁護士を介入してきました。その弁護士が2件の事故を一括して引き受けていたので、私は2つの事故をまとめて対応してくれるものだと思っていました。
しかし、後遺障害認定について保険会社に問い合わせたときに「1回目の事故の後遺障害診断書として受け付けた。あくまで1回目の事故と2回目の事故は別々。1回目の事故で後遺障害が残ったという考えです。」といわれました。
私としては、1回目の事故の症状固定前に2回目の事故が発生した為、1回目の事故は症状固定自体がないものだと思っていますので、当然2回目の事故の後遺障害として後遺障害診断書を提出したつもりでした。
何故2回目の事故にこだわるかと言うと2回目の事故はレンタカーで起こしたものであり、レンタカーの保険以外に実家の所有する自家用車の他車運転特約を使う事で、搭乗者傷害保険の後遺障害保険金がレンタカー分と実家の所有する自家用車分とで金額が2倍という形になるからです。勿論この事は、保険会社に事前に伝えてありましたので、支払い金額を圧縮する為に1回目の事故の後遺障害だと言ってきているように思えてなりません。
お金の事でがめつい感じがして申し訳ないですが、私のようなケースの場合、その後遺障害は1回目の事故のものなのか2回目のものなのか、いったいどちらと判断するのが妥当なのでしょうか?保険会社に対抗する為、その根拠も教えて貰えたらと思います。
また、自損事故や加害者側の保険金の支払いに関する紛争を解決してくれる機関を教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
現在交通事故により家族が入院しております。
介護保険認定では要介護2と判定されました。
高次脳機能障害及び骨折5か所、右半身麻痺の状態です。
全介助ではなく一部介助まで回復しておりますが70歳と高齢の為
どこまで伸びしろがあるかわかりません。
後遺障害の等級認定と介護保険の等級が連動しないのは理解しておりますが
目安として後遺障害の何級ぐらいが目安なのかご教示くださいませ。
私の姪(19歳)が青信号歩行中に車に衝突され、全治3か月の診断をされ足を骨折し2週間入院をしその後はボルトが3本入った状態で自宅療養しボルトが取れるのが2か月後でとりあえず支えなしで歩けるようになるまでは3か月と言われそのあとはリハビリをしていくそうです。それからの足のくるぶしから15センチの傷があり傷は残ると言われました。歯も上下の歯が歯茎からグラグラ状態で治療中なんですが私の兄が保険屋から社会保険を利用してくれと言われたので気の弱い兄は利用してるそうです。
過失は100・0です。
質問なんですが、治療中の歯の治療に社会保険を使わしたくないんですが途中からでも社会保険を止める事は出来ますか?自宅療養中でも通院扱いになるんでしょうか?足の傷は後遺障害になるんでしょうか?専門学生で進級出来ずに精神的にも参ってるので心療内科に行かせようと思っています。
兄は気の弱い人で私には納得できない点が多すぎるので私が代わりに保険屋と話そうと思っています。
回答よろしくお願い致します。
【相談の背景】
交通事故で第一腰椎破裂骨折になりました。
7ヵ月通院した後、現状では腰椎ボロボロで真ん中から、縦に真っ二つになっている状態です。癒合不全により腰椎偽関節になってしまいました。
もう骨がくっつくかどうか医師にもわからないみたいです。
コルセットは常に必要と診断されてます。
痛みはたったり座ったりする動作だけでもあります。
事故前のようには全然動かせなくなりました。
手足の痺れも毎日ありますが、神経は損傷してないようです。
【質問1】
腰椎偽関節については、後遺障害は何等級位の値になりますか?
宜しくお願い致します。
はじめまして、後遺障害認定について教えて下さい。
自転車を乗っていたところ、用水路上に橋がない為に転落して、両手首を粉砕骨折しました。行政の予算の都合で、橋をかけずにガードレールの設置もせずに放置していた事をで道路管理の瑕疵を認め、県が損害賠償に応じる事になりました。
先日、症状固定になり医師から後遺障害診断書を書いてもらいました。診断書を見る限り、「左橈骨変形治癒」「両手首関節痛」「両手首習慣性脱臼」「右手首稼働域4分の3以下」「腸骨より採骨」と複数の後遺障害が残りました。素人判断ではありますが、後遺障害等級12級が複数あり、併合で11級になるような気がします。
そこで、損保料率算出機構に後遺障害認定について相談した所、自転車の単独事故では認定出来ないとの回答をされました。
このような案件ではどのようにして後遺障害等級の認定をしてもらえば良いですか?相手側の保険屋にて認定をされた場合、向こうに有利な認定をされそうで困っています。
また、後遺障害診断書の項目に、「今後、
左橈骨変形治癒の為、変形性関節症に至る可能性あり」と記載されていました。これは、将来に渡って障害が悪化すると言う意味だと思うのですが、このような場合、どのように示談交渉をすれば良いですか?
複雑な案件ではありますが、アドバイス宜しくお願いします。
通勤中の交通事故(自損事故)で、レントゲンでは確認出来なかったものの、事故から5日後のMRI検査において、第一腰椎圧迫骨折が確認されました。
事故から2ヶ月経過した現在において、1週間に一度のレントゲン撮影でも、骨の圧壊が確認されています。
現在では、既往症の椎間板ヘルニアによるものと思われる下肢の坐骨神経の痛みと、大腿骨外側の痛みに見舞われています。
脊椎の圧迫骨折における骨の圧壊がレントゲン撮影等で確認出来た場合、労災後遺障害等級11級5号{自賠責では11級7号)に該当するとの事ですが、後遺障害の範囲については、既往症の悪化でも構わないのでしょうか。
そもそも、素因減額は、加害者がいる場合の損害賠償請求権(赤い本)の概念ではないかと思い、質問してみました。
【相談の背景】
以下の状況における後遺障害の認定等について教えてください。
交通事故で鎖骨を骨折し、当方過失10割見込みのため自分の人身傷害保険を利用して治療し、完全に癒合せず受傷後約半年が経ちました。
当初CT撮影にて割れ目(骨折)はあるも骨のズレはなく保存療法で経過をみていました。約四週間後、朝起きたら痛みが強く、診察の結果、骨が上下にズレていましたが保存療法の範囲ということで手術せず超音波治療を続けています。
事故から半年弱が経ち、主治医より 、CT撮影で3分の1ほどしか癒合しておらず、受傷後半年経過したので症状固定で偽関節の定義に当てはまるといわれました。
保険約款には、「事故と関係なく発生した傷害の影響により傷害が重大となった場合は影響がなかったときに相当する金額を支払う」というような文言があり気になっています。
なお、ズレは特に何かしてズレた訳ではなく、朝起きたらズレていたものです。
治療費はこれまで保険で支払われています。
後遺障害の申請しても少額か認定されないなら、治癒目指して手術も考えています。
【質問1】
このような事故後のズレがあったとしても事故による障害の偽関節として後遺障害認定されますか?
【質問2】
主治医の判断とはいえ少しは癒合していて症状固定には早い気もしますが、この経過日数で後遺障害と認定されるものでしょうか?
【質問3】
認定される可能性のある後遺障害の等級を教えてください。
三分の一癒合の残り偽関節、骨折箇所でしなりあり、画像でズレあり外見は少し盛り上がり、気候や動きにより痛みあり、可動域は不明。
【質問4】
このような人身傷害保険の後遺障害申請を弁護士に相談、依頼したら認定の可能性を上げられますか?
妻が交通事故に遭い大腿骨頚部骨折し人工骨頭手術しました。
後遺障害の手続きをしようと思いますが、これって何級になるのですか?
また、足の長さが2~3センチくらい違います。
宜しくお願いします。
30代前半男です。2年前に横断歩道で車に轢かれ、左膝脛骨腓骨高原骨折しました。
それから、抜釘手術や関節鏡手術を行い、負傷部位に鋭い痛みを残し、また患側膝に20度程度の制限(痛みで曲げれない)が残り先日症状固定になりました。医師の勧めもあり、杖を使っての生活です。主治医からは痛みは後遺障害として診断書を書くと言われています。
関節鏡手術の結果、半月板や軟骨に異常はないとのことで、痛みの原因としては骨折後の骨と角度の変形により、痛みが生じてるとのことでした。
後遺障害の認定を受けることはできるのでしょうか。
関節鏡手術の結果、はっきりとした画像所見等が無いように感じますが、どの程度の等級認定が望めるでしょうか。
また、後遺障害認定を受けるにあたり、診断書作成時のポイントをご教示いただきたいです。
正直かなりの痛みと杖を使った不便な生活を強いられ、ストレス大です。確実に後遺障害認定を受けたうえで、保証を受けたいです。
【相談の背景】
交通事故により第12胸椎圧迫骨折になり、先日症状固定により後遺障害診断書を書いていただきました。
等級としては11級7号の脊柱の変形にあてはまると思うのですが、圧迫骨折による運動障害もあります。被害様請求として行う予定なのですが、以下の診断で11級7号が妥当なのか教えていただければと思います。
○受傷箇所
第12胸椎圧迫骨折
重量物保持困難、腰痛、背部痛、下半身の着脱衣困難
○画像診断
第12胸椎圧迫骨折 圧潰率53%
脊髄圧迫初見あり
○運動障害
前屈20度
後屈5度
右左屈20度
右左旋回30度
認定請求を一人で行うのも困難なため弁護士さんに依頼しようか悩んでいます。また、認定等級が妥当なのか自分ではわからないのでよろしくお願いします。
【質問1】
後遺症等級は11級が妥当でしょうか?
交通事故で骨折し手術をしました。
上肢に16センチの傷跡が残りました。
後遺障害認定はされるのでしょうか?
後遺障害等級についてお聞きしたいのですが、
1年半の間に交通事故を2度受けた被害者です。
1度目は通勤中に信号待ち停車中後方より追突で左膝首腰を痛めました。
左膝は事故が原因で半月板損傷水平断裂で手術をしました。
その後症状固定で自賠責後遺障害申請14級を首腰膝で等級を貰いました。
現在自賠責は異議申し立て中(左膝手術をし痛みは和らいだが階段の昇降が難しい為)
通勤災害の為、労災でも後遺障害の申請をしました。
その労災の後遺障害診察前に再度信号待ち停車中に左側面から車に衝突され首腰左膝等を再度痛めました。
労災の診察の時には2度目の事故が原因でほとんど痛くて動かなかったのでキチンとした診察が受けれなく、それでも等級を14級になりました。
2度目の事故相手の保険会社は1度目の事故で後遺障害等級を受けているから怪我治療費は打ち切ると言っていますが症状が明らかに1度目より酷くなっているのですが後遺障害等級を受けているからと治療費打ち切りとか有り得るのでしょうか?
また今後、後遺障害等級の方は14級貰った時より酷い場合は12級とかになるのでしょうか?
また労働基準監督署に異議申し立てとか出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
後遺障害についてお教えいただきたく思います。
怪我の背景について以下の内容となります。
8ヶ月前に横断歩道上で車に轢かれ、足の甲を骨折しました。
10:0の人身事故となります。
その後、治療を続けて6ヶ月以上経っても骨が癒合せず、偽関節との診断をされました。
2週間ほど前、偽関節の箇所にプレートで固定する手術を行いました。
来週抜糸の予定です。
【質問1】
今後、骨折箇所が癒合に至らず、医師から症状固定と診断された場合、後遺障害等級はどのくらいになるのでしょうか。
【質問2】
今後の診察にて癒合不全が確認出来た場合、プレートを入れている事により後遺障害等級に影響はありますでしょうか。
3ヶ月前に小指の付け根の骨折(中手骨頚部骨折) をして、整形外科でスクリューで固定する手術を受けました。
リハビリを行ってきましたが小指の可動範囲が狭く、指を曲げることも伸ばすこともうまくできないため、セカンドオピニオンとして手の専門医を受診したところ、3ヶ月前に受けた手術について
1. 本来手首付近からメスをいれるべきところを、指の付け根付近の腱に近い部分からメスを入れたため、指がうまく稼働できずに筋肉が癒着してしまっている。
2. 骨を正しい位置で固定しなかったため、小指が大幅にオーバーラップしており、最悪の状態になっている。
との2点の指摘を受け、手の専門医のいる総合病院で、骨を切って(再度骨折させて)正しい位置で固定し直す手術を勧められました。
文字を書くにも不自由するほど状態が悪いため、再手術を受ける予定ですが、2つほど質問があります。
1. 再手術を受けてしまった場合、手術による後遺症認定は受けることができますでしょうか。
2. 手術を担当した医師からは骨折の状況が悪かったため、骨が曲がってついてしまっていても、これ以上の治療は難しい状態だったと言われましたが、病院側の責任は問えないものでしょうか。
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
交通事故被害者です。
過失割合 相手側8対当方2です。
怪我は足首剥離骨折と後背部の頸椎捻挫です。
現在、治療開始から9ヶ月経過し、レントゲンで骨が正常に近い状態まで戻りました。自覚症状として足の違和感、痛みが残っております。
ドクターからはあと2から3ヶ月くらい通院して様子を見ようと言われております。
上記のような場合、後遺障害認定を得るには、通院期間が長い方が有利なのでしょうか?それとも通院期間は関係ないのでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
通勤中に転倒し足首を骨折しました。
約半年がすぎて
症状固定と診断されたのですが、
現症状としてまして、
普通のスピードで歩くと数歩に一度痛み、もしくは違和感が繰り返され、階段などでは一段ずつ痛みがあります。
労働基準局に相談したところ
後遺障害等級となるものがあることを教えてもらいました。
【質問1】
後遺障害等級14級とは
レントゲンやMRIなどの医学的根拠がなくても、認められるのでしょうか?
【質問2】
交通事故などより、
労災の方が
後遺障害等級14級などは認めてもらえる可能性が非常に高いというのは事実でしょうか?
骨折後に関節が動かしづらくなる可動域制限は、後遺障害等級を判断するうえで重要な要素です。ここでは、健側と患側の数値を比較してどの等級に該当するのか、底屈や背屈など部位ごとに制限が異なる場合の判定方法を取り上げます。10級や12級といった具体的な等級が見込めるかを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
【相談の背景】
一昨年の年末に仕事中に交通事故(労災認定済み)にあい右腕尺骨と腸骨を骨折する大怪我をしました。今年3月末に症状固定をし後遺障害を申請しました。交通事故後遺障害として認定される等級について教えてください。
医師の診断書によると、回外時痛、荷重時痛、可動域制限、xpで尺骨遠位の角状変形最大14度ありと記載があります。
以下、測定結果です。
手関節角度測定(健側左:患側右)
屈曲(90:80)、伸展(90:75)、橈屈(20:15)、尺屈(60:45)
前腕測定(健側左:患側右)
回内(90:90)、回外(90:75)
【質問1】
測定結果等で、後遺障害として認定される可能性がありますか?
また、認定される可能性がある等級を教えてください。
【相談の背景】
2021年に交通事故に遭い(左脛腓骨遠位端骨折 でボルトとプレートを入れる手術と1年後に抜く手術を行い27日の入院と、当時コロナで失業してしまったこともあり健康保険のしはらいもしておらず、松葉杖をつきながらでも働かんかなければならず通院を29日しかせずに後遺障害が残り足首の可動域が2分の1になってしまいました。
【質問1】
今、後遺障害認定をしていますが後遺障害を受けれるんでしょうか?またリハビリ期間が短いため不利になるんでしょうか?(相手が自賠責保険のみ加入)
交通事故の被害者です。右足くるぶしを骨折し入院、通院治療を行いましたが症状固定となりました。
事故から約1年半経過しています。腫れ、痛み、可動域の制限等の症状が残っています。
後遺障害認定の被害者請求をするため病院で診断書をもらいました。
その結果、関節機能障害(可動域)が、底屈側では他動が54%(30度/55度)、自動が55%(25度/45度)であったのに対し、背屈側では他動が33%(5度/15度)、自動が50%(5度/10度)と診断されました。
このように底屈側が2/3以下、背屈側が1/2以下で異なっている場合、10級と12級のどちらに該当することになるのでしょうか?
私の母親は2016年に交通事故に遭い、左脛骨ひ骨開放骨折、右骨盤骨折、左右肩板部分断裂に加え歯が3本折れ2本が脱臼する大けがを負いました。足関節、骨盤の手術、5か月の入院、約1年の通院を経てこれ以上の回復は、ということで症状固定しました。症状固定時、左足関節、右股関節、左右肩関節の機能障害が残り、要介護2の状態です。今日、保険会社から後遺障害の認定結果が出たと連絡が来ました。12級だそうです。
左足関節の機能障害について12級、その他は該当しないとのことでした。そこで相談です。
①細かな可動域の問題もありますがこれは妥当な認定ですか?
②弁護士を頼み話を進めたいと思いますが、母親とは隣県別居です。基本的に私が保険会社との交渉をしていますが、どちらの県の弁護士に依頼するのがいいでしょうか?
今日の回答に驚き動揺しています。よろしくお願いします。
【相談の背景】
2021年7月に交通事故に遭い(左脛腓骨遠位端骨折 でボルトとプレートを入れる手術を行い2022年6月に抜く手術を行い合計27日の入院と通院を29日しかしておらず私生活に困っていたところ弁護士さんと話す機会があり階段でいまだに一段ずつしか降りれないことを伝えた所後遺障害の申請の話を聞いて今後遺障害診断書を書いてもらい後遺障害認定を待っている段階です。
認定を受けるには色々と厳しい内容があるようなのですが、どうなるのか不安で毎日気になってしょうがないので経験でいいので教えてください。可動域他動で足首が2分の1なので10級の可能性があると思いますが、原因がしっかりわからないとダメとのことでしたが最後に病院に行ったときは症状が確認できるとかは言われず骨はずれていないと言っていましたが痛みがあることと階段を一歩ずつしか上がれないことを伝えましたが特になにも言われずそのまま症状固定されていました。
【質問1】
経験や憶測でも構いません教えてください。なにも言わなかったと言うことは目に見える症状はなく、認定されるかわからないんでしょうか?不安です。お願いします。
昨年3月末に 交通事故にあいました 過失割合はこちらは0%です、救急搬送され 左脛骨開放性の粉砕骨
折、左橈骨遠位端骨折 骨盤骨折で入院しました。創外固定後プレート手術を行い、入院していましたがその後 左足の開放創が感染し、デブリ後退院できました。今年2月末にようやく 開放創の閉鎖が見られ、2月にリハビリも 終了しました。3月に骨癒合もみられているので 医師に治療はおわりにして 症状固定にと言われました。
保険会社から 後遺障害等級とるように 勧められました
開放創が ひどく ケロイドに なっているため 抜釘もできないと医師に告げられました。
仕事も 5分同じ姿勢で立っていると 関節が痛んできますし
よろけることもあります 椅子に座っているといたみは少ないです
このような状態で 後遺障害が 取れるのでしょうか
足の傷跡と、関節可動域制限は ありますが、自信はありません
プレートが入っていると MRIが取れるのでしょうか?
検査等 不安があります
【相談の背景】
昨年5月に業務中バイク125㏄で直進中、反対車線路外駐車場から進入の車と接触転倒し、左示指MP関節内基節骨粉砕骨折しました。観血的手術のピンニング固定2ヶ月間し、労災にて現在もリハビリ中です。
リハビリPT測定(他動)
左示指MP屈曲45° 伸展20°
健側屈曲95° 伸展85°
健側と比較し可動域2分の1以下
自覚症状は示指痛み、腫れ、MP屈曲時45°で痛みもあるが、ロックしたようにそれ以上曲がらないです。
医師も指の拘縮は残るだろう、どこかで区切りを付ける時はあるねと言っています。まだ診察・リハビリは次回次回と継続中です。
症状固定後、後遺障害認定に向けて考えています。
後遺障害認定の可動域については基準以内にあるようですが、はたしてそれで認定される可能性があるか不安です。
後遺障害診断書作成後には、慰謝料・休業損害含め特約はありませんが、弁護士の先生に依頼しようと考えています。
よろしくお願い致します。
【質問1】
ご質問です。
上記骨折で拘縮・可動域制限は起こしています。心配なのは、医師は骨は大丈夫(X線画像)と言っている、関節内の骨折部画像と日整会測定、後遺障害診断書で後遺障害認定の可能性はあるでしょうか?
【質問2】
またX線画像の骨融合は特異的変形など無いが、関節内粉砕骨折により長期間固定し可動域制限が起きた事が、算出機構へ機能障害の医学的根拠になりますか?
また上記以外に不足項目はありますか?
お願いします。
【相談の背景】
2年前に私の前方不注意で単独事故を起こし、左寛骨臼骨折、顔面擦過傷、外傷性くも膜下出血などの怪我をし入院しました。
現在は退院しましたが、最近まで治療をしていました。
後遺症の診断では股関節の可動域で、外転が二分の一
顔面擦過傷では、目の横から頬にかけて5センチの線状痕と診断されました。
私は31歳のサラリーマンで工場で働いてます。
【質問1】
この場合の後遺障害の等級はどれぐらいになるでしょうか?
後遺障害認定について
今年1月に交通事故(車対当方自転車)の被害に遭いまして、10月に症状固定を致しました。
怪我の内容としては、
・左足親指の骨折
・左ひざの座礁
症状固定後の状態は
・左足親指の屈曲時の痛み、歩行時の痛みや痺れ
・何もしていない時でも鈍痛、痺れあり
今月に後遺症害の申請しまして、14級9号との通知がありましたが、適切なのかどうかわからない為、
弁護士の方にご質問したいと思い投稿しました。
異議申し立てを行った場合、上記症状で12級13号になる可能性はあるでしょうか?
また、難しい場合はその理由も添えていただけると嬉しいです。
ちなみにレントゲン写真とMRIの写真は保険会社にて提出済みです。
ご回答の程宜しくお願いします。
【相談の背景】
【相談の背景】
約3年前に交通事故で右足関節(腓骨、内果)を骨折しました。手術してプレート等を入れての治療、約1年後に抜釘手術(術後の傷口の塞ぎが悪く、3月ころまでリハビリはあまりできませんでした)、約1年半後に症状固定。
症状固定に際に、主治医から「後遺障害の申請をするなら、診断書を書きます」と言っていただいたので後日、気づいた症状などを書いてお願いしました。(足の甲の感覚が鈍い(多分、神経の関係)、つま先立ちができなくなっている、右だけでのバランスが保てない等)。結果、後遺障害12級7号と認定されました。
【質問1】
【質問1】
足関節の障害により、将来的に腰・膝、上半身などに影響が出る可能性がありますが、その場合の損害も請求できるものでしょか?
【相談の背景】
昨年の7月21日に車対車の非接触事故に遭ってしまい先日後遺障害の診断書を書いてもらう事になりました。
事故状況は右直事故となります。
私の怪我は頸椎捻挫、腰椎捻挫、右手首の靱帯損傷、左足首の靱帯損傷です。
足首以外は完治していますが、足首はMRIとレントゲンで靭帯が伸びている(グラグラでは無い)事は確認できています。
【質問1】
診断では足首の捻挫という事になっていますが、いまだに痛みや不安定感が有ります。後遺障害申請をした場合何等級が予想されるのでしょうか?
昨年、私の夫が交通事故にて右足の大腿骨を骨折しました。もうすぐ6カ月が経過するので症状固定の時期が近いと思いますが、事故前のように膝が曲がらなくなりました。手術直後は45度、入院中のリハビリ、外来のリハビリを継続して現在は110度までは曲がるようになりましたが、左足のようには曲がりません。上記は後遺障害に認定される可能性はあるのでしょうか。大腿骨の骨折と膝の曲げ伸ばしは、関係性が無いと判断されてしまうのでしょうか。宜しくお願いします。
自賠責の後遺障害等級変更について相談します。
3年前の事故により、股関節を骨折し、半年の入院と10ヶ月の通院をしました。
裁判中ですが、まだ解決していません。同じ病院で経過観察を続けています。
等級は12級が認定がされていますが、最近になり、人工関節置換が必要になるくらいに変形が進んでいると言われています。
自賠責等級の変更請求は可能でしょうか。手術の時期はまだわかりません。
お願いします。
【相談の背景】
バイクと車の交通事故で両足の足首骨折と両膝の靱帯損傷、断裂、前十字靭帯断裂の重体で入退院を繰り返していて後遺障害でを出そうと思っているのですがその事例を探してもなくこうゆう時は片足と同様の等級になるのでしょうか?
【質問1】
両足の靱帯損傷、断裂、骨折の後遺障害等級の事例がなくわかりません。
昨年、業務中に大型トラックと鉄の柱に挟まれて怪我をしました。診断は右足の大腿骨転子下骨折(初診時全治三カ月)、翌日に手術をしてガンマネイルで固定をしました。現在の症状は、股関節を動かした時に疼痛、安静時には痛みがありません。膝関節の可動域が4/3以下です。前者は安静時には痛みが無いので14級の認定は難しいのでしょうか、歩行時、坐位時等に痛みがあり、日常生活には支障があります。後者は大腿骨転子下骨折と膝関節の可動域は因果関係が認められないのでしょうか。上記の件、宜しくお願い致します。
骨折の癒合した場合、可動域制限があっても、後遺障害は非該当ですか?
過去の例などでわかることがあれば教えてください。
場所は足です。
事故→保存療法→偽関節→観血的プレート手術→癒合し観血的プレート抜去手術→リハビリ後可動域20%→観血的授動手術→リハビリ後可動域50%→
18ヶ月の治療期間を過ぎたため可動域制限50%残して症状固定です。
自覚症状はシンプルに、骨折・手術した場所あたりが常に痛い、生活困難、可動域がないの三つです。
画像などの他覚症状は、骨が癒合したことで無くなりました。
昨年12月初め、勤務中にトラックに轢かれて大腿骨を骨折しました。初診時、全治3カ月の診断でした。現在入院中ですが、近々の復職(事務仕事)を考えています。次回の回診時に主治医に相談をする予定です。退院後も完治するまでは仕事をしながら外来リハビリに通う予定です。現状では事故の怪我で膝が曲がらない、骨折箇所付近に疼痛があります。上記のタイミングで退院(入院期間2カ月)をして復職をすると後遺障害認定時に不利な扱い等を受けるのでしょうか。ご教授を頂けると幸いです。上記の件、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
先月、車対車交通事故に遭いました。
私が直進していた所突然お相手が右折し、当方の目の前で完全停車してしまいました。
医者からは、頸椎捻挫、首の筋肉が一部断裂、腰椎捻挫、右手関節部腱鞘炎、右手指抹消神経損傷、右小指関節側副靭帯損傷、左足関節LCL損傷と診断されています。
頸椎はカラーで固定しており、腰椎捻挫はベルトをしており、右手はギブスシーネで固定されており、左足は装具で固定をしています。
筋力低下、関節可動域制限が有ると言われています。
【質問1】
医者からは後遺障害が残る可能性が大きいと言われています。
後遺障害が残った場合何等級が該当するのでしょうか?
【質問2】
右手にギブスシーネをしているのですが、通院していない日は通院期間としてカウントされるのでしょうか?
医者からはシーネを絶対に取らないでくださいと言われています。
上肢 上腕骨骨折の後遺障害について目安を教えてください。(左肩)
上腕骨頸部30度内反変形あり
肩関節(他動 屈曲 170
外転 150 100
内旋 th7 th5
外旋 70 70
です。一度症状固定しましたが、一年後高校生で体が大きくなり、元々屈曲変形していたので、骨が伸び肩がどこかに当たり、水平の少し上から腕が上がりません。症状固定は無効の医師の診断書はとりました。
傷害で交通事故ではないので、後遺症の認定先がないので、損保の後遺症の用紙を取り寄せ損保に提出します。
上の状態は後遺症の級に当たりますか?
すみません
前にも相談したのですが…先日、後遺障害の申請をするため、診断書を書いてもらいました
顔面部に縦3センチ横2センチの線状痕 縦5センチ横3.5センチの卵型の傷痕と膝の靭帯、半月板損傷で可動域が痛めた膝側きが自動で屈曲が125 伸展がー15 他動が屈曲135 伸展ー10
反対側が、自動140他動140 伸展 自動で0他動0でした。
併合される可能性が高いと言われたのですが…意味がわからないので教えて下さい。
顔面の傷については、別々に等級がつくのでしょうか?
いくらくらいの金額が妥当な金額でしょうか?
女の子 10歳です。弁護士さんに相談する方が良いのでしょうか?
昨年の1月6日に交通事故に合い、頸椎捻挫、腰椎捻挫、手根管症の診断を受け同年7月5日症状固定、その後、平成26年1月に腰椎、頸椎に対して後遺障害14級の認定。右手部位に対しての手根管症に
ついては器質的損傷がないことから非該当になりました。平成26年2月に今まで通院をしていた病院から、手の専門医のいらっしゃる総合病院を受診。その際に新たな医証として右手の手根管症をMRI画像
で確認、また、事故当初より右母指CM関節の亜脱臼及び靭帯断裂が確認され検測値にて可動域が左手90度右手45度の結果となっており、自賠責にたいして異議申し立てを申請しております。わたくし自身の仕事が建設会社を営んでおり、現場の作業でも手を酷使することが多く(例電気振動ドリル.ハンマー)現在はそのような作業はほとんどできない状態です。以上のことから、後遺障害の認定をうけることができますでしょうか。自賠責後遺障害認定表の基準では右手手根管症で後遺障害12級、右母指可動域
の障害で10級、併合9級を想定しておりますが正しいのでしょうか。
昨年夏、事故に遭い
両手を骨折しました。
プレートを入れる手術をし、リハビリを続け
今年の2月にプレートを除去の手術をし、再度リハビリをして
4月の終わりに症状固定と言われました。
生活に支障がでるほどの可動域の制限と
毎日の痛みはひどく、
仕事も美容師ということで苦痛を余儀なくされています。
そして先日、
後遺障害認定のために可動域の測定をしてもらい、
今日書類が返ってきたのですが、
その中でどうしても納得がいかない点がありましたので
こちらで質問させてください。
<右手母子中手手骨骨折 ローランド骨折>
(右=患側 左=健側)
MP関節 他動 自動
屈曲 右42 左80 右36 左72
伸展 右10 左24 右-2 左-4
この中で、1点おかしな点があるのですが、
伸展の自動の左手の数値です。
左手は、健側です。橈骨遠位端骨折はしていますが、
親指に関しては健側です。
それなのに、他動は24、自動がマイナス4となっています。
おかしくないでしょうか?
だいたい、他動で24なのに自動で-4?健康な指が?
素人の私の目から見ても、
右手と左手で、自動で動かせる伸展の可動域は
明らかに右手が狭いです。
右手は、いいね、と親指を上に立てることもできない角度なのですから。
そして、もう1点不審に思うのは、
よく見てみると-4の下に、18と書いて消しゴムで消した後があるのです。
まず、この数値はありえるのでしょうか?
そして、後遺障害が認定されると、病院や医師側にとって何かデメリットでもあるのでしょうか?
できるだけ早めにご回答いただけると助かります。
教えてください(T . T)
5ヶ月ほど前に自転車に乗っていて左から来た車にはねられ、右肩の大結節骨折で手術、二週間入院しました。
リハビリに週二回通っていますが、屈曲の方は少しずつ上がるようになり、現在150度くらいです。外転がかなり痛みを伴うため、なかなか思うように上がらず、現在100度くらいなのでが、おそらくこれ以上は無理だと思います。
後遺障害12級が認定されるには、外転・屈曲の合計の4分の3以下とネットで見たのですが、一部では外転・屈曲両方が4分の3以下でないと認められないという人も居ます。どちらが正しいのでしょうか?
また、自家用車の保険に弁護士特約が付いていて、保険会社も使うことを認めてくれているので、弁護士さんに頼ろうと思っているのですが、相談する時期はいつ頃がよいでしょうか?
今すぐにでも相談した方が良いでしょうか?
自損事故で股関節の骨頭骨折で、人工骨頭に置換しました。
人工骨頭に置換した場合は後遺障害の10級が認められるとのことですが、可動域などを調べなくても10級が認められるのでしょうか?
よろしくお願いします。
3月に、当方原付バイク直進、相手車で右折で事故にあいました。開放骨折で、3回手術し、
おおむね5か月経過しましたが、足関節可動域は12級相当の制限があります。
先生は骨折は、きれいに治っていると言われましたが、可動域制限はあります。
おそらく、リハビリを真面目に、しなかったから固まったんだと先生には言われました。
しかし、リハビリは退院後週に2回通院しています。さぼってはいません。
プレートは抜かずにこのままの状態で、6ヶ月過ぎて症状固定した場合、この場合、このまま症状固定しても、非該当になるものでしょうか?
1年ほど前にバイクで交通事故にあい、膝を地面に強打したことにより外側側副靭帯損傷と両側半月板損傷を負ったものであります。事故後より疼痛コントロールのため半年間アルツ関節注射を1回/週とロキソニン×3/日内服、その後はリリカ75mg×2/日・セレコックス100mg×2/日を内服している。また、筋力強化のため8か月間リハビリ2~3回/週を行っている。検査により膝屈曲は健側は140度、患側は他動で120度(ただし、曲りを加えていくとともに痛みが増強しクリック音も出る状態)、自動で100度、ラックマンテスト(+)、前方引き出しテスト(+)、筋力テストでは健側に比べ38%低下、歩行時の常時痛やハーフスクワット時の疼痛増強、正座が困難であり、歩行時や仕事中に膝崩れが起こるため、仕事中は支柱付き装具を使用しないと痛み止めを内服していても痛みが強く出てしまう状態です。今後、後遺障害申請を行いたいと思うのですが等級としては何級になることが予測されるのでしょうか?また、しっかりとした後遺障害等級獲得のためには、そのほか必要となる検査などがあればご教授していただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
宜しくお願いいたします。知人が自転車事故にあいました。相手は車です。180日以上過ぎましたので、症状固定になりました。そして、両膝の自動可動域が20度。しかし、保険やさんは著しい障害を残したとして、7級とのこと、両膝の自動可動域が20度は著しい障害なのでしょうか?廃したとは言えないのでしょうか?教えて下さい。
半年前にバイク事故で膝外側側副靭帯損傷・半月板損傷で半年間週1回のブロック注射、週2~3回のリハビリを行っていたのですが、疼痛や膝くずれ、クリック音の発生とそれに伴う激痛、打撲部周囲の皮膚色の変化と浮腫などが継続した状態のものです。治療4か月目で再度MRIによる評価をしたらさらに半月板損傷が両側にみられるとともに関節液の貯留の増加、後十字靭帯の緩みも指摘されまして、前方引き出しテスト(+)、ラックマンテスト(+)、ストレスレントゲンはとっていませんが、最初に通っていた病院が装具の作成を依頼しているにもかかわらず、一切してくれなかったことと医師との信頼関係が破綻したため、転院し装具の作成をしました。
自分の職業は看護師で基本は立ち仕事メインであるため、仕事中は常に装具を装着していなければ疼痛と膝の不安定性が強く出てしまう状態です。膝の動きに関しては他動により膝をしっかり曲げることは可能だが疼痛が強くみられ、自動では膝角度は100度で膝を深く屈伸することはできず、当然正座もできない状態です。転院した病院より疼痛に関してCRPSも強く疑われ、リリカ75mgを朝・夕で内服しております。
後遺障害認定にあたり、現在働いている環境・職種も考慮されるのでしょうか?患者の体位を定期的に変換したり、ベッドや車椅子などでの移動介助もあり、仕事柄非常に膝を酷使しております。
また、可能性のある等級は何級程度になるのでしょうか?ご教授いただければ幸いです。
後遺障害の等級変更について教えてください。可動域制限で11級が認定をされ、現在裁判中です。2年前に症状固定となりましたが、今は変形が進行しており、関節の置換が必要になると診断されています。等級の変更申請は出来ますでしょうか。今も同じ病院に行っています。
怪我そのものは回復しても、痛みやしびれ、麻痺といった神経症状が残るケースは少なくありません。ここでは、こうした症状が後遺障害として何級に認定されるのか、12級と14級のどちらを目指せるのかを取り上げます。症状を客観的に立証することが等級認定の鍵となるため、その立証の考え方もあわせて確認していきましょう。
1年ほど前、交通事故にあい右足首を骨折しプレートを入れる手術を受けました。その後8ヶ月間リハビリに通いましたがこれ以上はよくならないと医師に言われ、リハビリは終了になりました。
事故前に比べ、足首の稼働域が少し狭くなり、歩行時に痛みがあります。医師からは痛みの原因は稼働域が狭いからだと言われています。
日常生活に支障が出るほどではないのですが、このような症状の場合後遺障害は認定されるのでしょうか?
事故で右手第4指末節開放骨折をしました。症状固定後、指先が千切れる寸前までいってしまった為か指先部分に鈍い麻痺がのこりました、幸い指先の為稼働域等に問題が無かったのは幸いでしたが、他覚的所見がない為か14級が認定されました。
そこで、12級を目指すべく他覚的所見を得たいのですが、指先の麻痺や感覚異常を立証する事は可能でしょうか、立証が可能であれば、その検査方法と、何科を受ければよいのか教えていただけないでしょうか?
担当していただいた整形外科の先生からは、指先の麻痺を立証する方法はないときっぱり申し上げられたのですが、他の科なら立証する可能性はあるのではないかと気になり質問させていただきました。
後遺症は一生付き合わなくてはいけない事なので自分で納得できるようにしたく投稿させていただきました。よろしければアドバイス宜しく御願いします。
昨年の9月初旬に電動車椅子に足を巻き込まれ右足甲を骨折しました。
3週間のギプスとリハビリ、診察、検査などで半年が経過しましたが、後遺症が残るとのことです。
約9年前に同じ右足甲を骨折手術していますが、今回の骨折までは具合が悪くて通院したことはありません。
趣味で毎日ランニングもできていました。
今回の骨折で足の感覚がなくなるほどの痺れが出て、薬を服用しています。MRIの結果でも他所所見はありました。
その後のレントゲンで靭帯ものびているとのことで、痛みもずっと残っています。指の運動障害もあり、指が完全に曲がらなくなっています。こちらもリハビリの先生に測定してもらってます。
前回骨折したときに元々骨が細くなっていたために折れやすくなっていたそうですが、足を巻き込まれなければ痺れや靭帯が伸びることはなかったそうです。
痺れや痛み、足の指の運動障害について、後遺症認定されるのは難しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
バイク転倒単独事故の後遺障害認定についてです。
2017年末に右鎖骨を骨折し観血的手術でプレート固定しました。半年リハビリし、約一年後の現在2019年1月にプレート抜去。
任意保険会社から「後遺障害について医師に確認してほしい」と言われ、次の診察時に確認する予定です。
現在の状態としては、肩の可動域についてはほぼ9割方は回復しています。
ただ、鎖骨周辺のしびれ(皮膚感覚があまり感じられない)が残っており、これを「神経症状」として申請できるかどうか、考えています。
保険会社からは、「かなりきびしいと思われる。診断書やCD-Rの費用がもったいないのでは」と言われました。
お聞きしたいのですが、このような現状で、後遺障害について申請するのは、意味のないことでしょうか?
つまり、「認定の可能性はきわめて薄い」と考えられるでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
25年5月30日に交通事故に遭い右膝後十字靭帯を損傷しました。医師からは保存療法で大丈夫だと診断されましたが症状固定時に膝関節の動揺性がみられ、ストレステストの結果右膝が後ろに落ち込むことが判りました。
たまに脱臼もします。
被害者請求の結果14級9号と判断されました。
<理由>
右膝痛の症状については、後遺障害診断書上、右膝後十字靭帯損傷の傷病名の記載が認められますが、提出の画像上、同部に本件事故による骨折や脱臼等の明らかな異常所見は認め難く、また、右膝後十字靭帯損傷については、本件事故による外傷性の異常所見とは捉えがたく、症状が他覚的に証明されるものとは捉えられません。
しかしながら、治療状況や症状経過等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられますので『局部に神経症状を残すもの』として14級9号に該当するものと判断します。
回復が困難な障害と分かっていてなぜ機能障害として認めてもらえないのでしょう?
この文章では後遺障害を否定する内容と捉えられますが14級と認定している時点で事故との因果関係があると言っているようなものではないのでしょうか?
【相談の背景】
・バイク対四輪車の交通事故にて手首を骨折
・骨(橈骨)を固定する手術を実施
・約1年後抜釘手術を実施
・手術痕付近に痺れが残存した(指・手首の可動等で痺れが出る)
・後遺障害認定を申請
・自賠責より後遺障害に該当しない旨の通知が来た
主な理由として「自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい」との記載あり
・これに対し異議申立てをするため主治医に補足文書を依頼した
いくつかの項目への回答を依頼したが、その内の1番大事な項目
「しびれ(神経症状)の推定される原因(医学的所見)」について、
「骨折後、手術侵襲により表在神経へのダメージ」との回答をもらう。
「骨折後、手術侵襲により表在神経へのダメージ」との記載は、骨折そのものによる障害というよりは、むしろ、手術による障害と捉えるのが通常と考えます。しかし、事故による骨折と痺れの間には明らかに因果関係があるので、12等級の13か14等級の9に該当するものと考えています。
【質問1】
当方の考えを以て補足文書を添付して異議申立をすることで認定を受けられるでしょうか。所見はどう読んでも手術によるダメージとのことなので少し心配です。その他上申すべきポイントあればご教示お願いいたします。
【相談の背景】
交通事故被害者です。
骨折を固定するためプレートを入れました。プレートの先が脛骨から出ており、そのため膝に痛みがあります。
主治医は、プレートの先をあえて出したこと、今後、除去しないと話しています。
痛みの一因は、それもあると言いながら後遺障害診断書に記載はしてくださらないと思います。
【質問1】
この場合、画像にも残っており、後遺障害に当たる可能性は、高いのでしょうか。
【相談の背景】
2年前に私の前方不注意で単独事故を起こし、左寛骨臼骨折、顔面擦過傷、外傷性くも膜下出血などの怪我をし入院しました。
現在は退院しましたが、最近まで治療をしていました。
左足の骨折は14級9号の後遺症認定がおりました。
しかし、左足の痺れや痛みが常にあり後遺症の等級に不服があるので異議申し立てをしようと思っています。
調べていて、わかったことなのですが事故により顔に傷ができても後遺症認定がおりるとありました。
私は31歳の男で工場で働いています。
事故の時の顔面擦過傷により、おでこのところに細かい傷あとが卵ぐらい大きさあるのと、左目の横から頬にかけて5センチほどの傷が残っています。
【質問1】
事故により残ったこれらの傷は後遺症認定を受けることができるのでしょうか?
【相談の背景】
交通事故により、すべり症による腰部脊柱管狭窄症のため固定術を勧められてます。既往症として3〜4年前にヘルニア手術してますが、今回は同一箇所ではなく、すべり症が明らかに悪化してることによる固定術です。医師によると自然経過ではここまで悪化しないと思いますと言ってました。
【質問1】
固定術をしても骨折などの損傷がなければ、後遺障害の等級は11級には認定されないのでしょうか?神経症の14級か12級のどちらかでしょうか?頚椎症による明らかな筋委縮も同じく神経症だけでしょうか?
9歳の子供が事故により脛骨非骨開放骨折で【そうがい固定2ヶ月】後はギブス固定でおよそ2ヶ月半の入院一ヶ月半のリハビリと通院で6ヶ月未満で症状固定?しました。
現在は脛部に疼痛、絞痛、痺れあり。
足の甲から足の中指小指辺りに痺れと痛みがあり、小指付近から【かかと】に痛みと鈍い痺れが残ってます。
登下校と学業中に脛部に疼痛、絞痛で痛くなる。
固定症状時のCTは骨は綺麗に治ってるとの事。神経も損傷してないし、原因がわからないと言われました。後遺症ではない大丈夫だよと医師に言わましたが…
私は後遺症じゃないかと思い、自賠責保険の後遺障害被害者請求で申請しようと思ってますが認定されるのでしょうか?
又、認定されたら14級あたりでしょうか?
【相談の背景】
2年前にバイク走行中にタクシーに横から当てられて左大腿骨骨折の骨折(大腿骨の上と下2箇所)で手術をしました。
労災保険で治療しています。
その後3ヶ月入院して、1ヶ月ほど自宅療養(その間通院リハビリしてます)してまし、一旦通院しながら復職したのですが、跛行がなおらず、また痛みもひどくなってきて、レントゲン上偽関節ができていて、再入院してオペになりました。
その後また、3ヶ月入院して、退院後は一ヶ月ほど自宅療養し、復職しました。
現在本職は復帰していますが、副業はかなり力がいる仕事なので、回数を12回だったのを2回くらいに制限しています。
現在は痛みはありますが、仕事は普通にできるようになってきました。跛行も良くなりましたが、怪我のせいで1センチ程足が短くなってるとお医者様にいわれました。
今月で治療終了予定です。
現在の状態としては、重いものは運ぶと患側をかばってるのか健側の足首を時々ですが捻挫みたいな感じではれます。
あと夕方には患側の足の疲労感と付け根(そけい部あたり)とお尻が痛みます。
現在は湿布と痛み止めを飲んでます。
特に関節可動域が制限されてる感じはないです。ただ小走りするだけで足は痛みます。
【質問1】
歩くことはできるのですが、走れない状態は後遺障害になりますか?
昨年、大型トラックに轢かれて、大腿骨転子下を骨折(初診時、全治3カ月)しました。治療過程の診察、回診時に主治医と話したことは、全て自身でメモを取っていたので、先程確認作業をした所、不安な点がありましたので、ご教授を頂きたくて投稿を致しました。怪我をして間もない頃に局部の疼痛が酷くて、主治医と相談をして多量の鎮痛剤(3種)を処方してもらい、毎食後に服用していました。鎮痛剤の効果で安静時の痛みは無くなり、次の回診時に安静時の痛みは無くなったと答えたので、主治医もカルテに記載をしていました。後に薬を減らした際に、再び局部に疼痛が発生したので、回診時に主治医にも話をしました。もうすぐ症状固定を向かえる時期ですが、局部に疼痛が残存しています。後遺障害認定の際に、1度痛くないと言ってしまったので、カルテを見られて症状に一貫性が無いと判断をされて不利に扱われてしまうのでしょうか。上記の件、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
労災休業補償を受給しています。
出勤中に階段から転倒し足を骨折しました。
なかなか
痛みなどが治りません。
労災の一番軽症な後遺障害等級第14級というのがありますが、
【質問1】
骨折でもその後遺障害等級第14級というものを認めてもらえることはあるのでしょうか?
【質問2】
認めてもらうためには何が必要なのでしょうか?
後遺障害診断書で、鼻骨の陥没は認められ、局部が症状固定後も痛む場合は、14級か12級のどちらでしょうか?
他にも顔面に2cmの縫合痕があり、こちらもピリピリとした引き攣れのような症状がたまにあります。
ご回答よろしくお願いします。
後遺障害何級になりますか?
不慮の事故で右肩関節内骨折(肩甲骨骨折)してしまいました。
リハビリを受けて6ヶ月後に医師から障害診断書を書いて頂きました。
可動域制限
屈曲110 130
伸展 40 40
外転 90 120
外旋 45 75
と書かれています。
追突事故で怪我をして通院と整骨院で治療し全治療日数249日実治療日数105日で症状固定、加害者側の任意保険会社に手続きをしてもらう方法で事前認定、後遺障害14等級(別表2・14級・9号)に仮認定されたのですが認定内容が正しいのかどうかわかりません。
傷病名 頚椎椎間板ヘルニア・頚椎捻挫・中心性頚椎損傷
自覚症状はおもに握力低下と両手の痺れです。
ときどき腕と手の痺れで目が覚めることがあり眠れないことが有ります。
この場合では12等級には該当なしなのでしょうか?
後遺障害に詳しい方ご回答お願いします。
認定された等級が予想より低かったり、下肢短縮など事実認定に誤りがあったりして、結果に納得できない方もいます。ここでは、変形障害や下肢短縮をめぐる等級の判断や、金属抜去手術が等級に与える影響、そして異議申立てによって等級アップを目指す方法を取り上げます。納得のいく認定を得るための対応を確認していきましょう。
【相談の背景】
一年前の交通事故で破裂骨折をし、腰椎椎体後方固定術で金属固定しています。
先日、当方が加入している人身傷害保険会社から、レントゲン写真のみから簡易判断して後遺障害11級との連絡がありましたが、痛みや他の症状もあるため承認せずに保留中です。
(後遺障害診断書がなくても判断可能と保険会社に言われたため、一先ず写真のみで判断してもらいました)
【質問1】
一ヶ月後に金属の抜去手術を予定していますが、金属有無は後遺障害の等級に影響しますでしょうか。
(以前弁護士さんに無料相談したところ、等級が下がる可能性もあるとのお話でした)
【質問2】
一度認定された等級が下がる可能性がある場合、今のうちに11級の保険金を承認・受領すべきなのではと考えていますが、一度認定された等級が下がる可能性がありますか。
【相談の背景】
3年前タクシーとの接触事故で大腿骨骨折をしました。
先日後遺障害11級がみとめられたのですが、後遺障害診断書に下肢短縮3センチと記載されていました。
自賠責調査事務所からは下肢短縮1センチでその他の傷の大きさなどの併合で11級になったみたいです。
【質問1】
なぜ下肢短縮が3センチと記載があるのに1センチで計算されているのでしょうか?
これは再度調査のやり直し?みたいなことはできるのでしょうか?
【相談の背景】
2019年にタクシーとの衝突事故で大腿骨の骨折をしました。
大腿骨の上と下の2箇所の骨折で、1度目の手術ではうまく骨がくっつかず、一年後に再度同じ手術をしてやった骨がくっついてきました。
入院した期間については
一度の入院が、
三ヶ月
自宅療養
一ヶ月半くらい
その一年後に
二度目の手術のための入院
三ヶ月
自宅療養
一ヶ月半くらい
でした。
現在後遺障害認定の申請をしている途中なのですが、
下肢短縮げ3センチあることを診断書にかかれていました。
あと、傷がかなり大きいです。
それは写真でとられて調査期間に提出しました。
今後面接調査をするよていです。
【質問1】
下肢短縮に関しては調べたところ10級が該当するとおもうのですが、
診断書だけで判断するのでしょうか?
それともレントゲンの写真も含めての判断になるのでしょうか??
【相談の背景】
2023年12月に交通事故により右腕尺骨を骨折し入院する程度の大怪我をしました。
入院当時医師は手術を進めていましたが、こちらの事情で手術は行わない方法での治療をしました。
現在は症状固定となり弁護士さんに協力してもらい後遺障害認定を取得できたのですが、保険料算出機構より14級9号が妥当と判断されてまいました。
わたしはこの結果には納得できず、異申し立てをする意向です。
症状固定時の医師の診断書によると、回外時痛、荷重時痛、可動域制限、xpで尺骨遠位の角状変形最大14度ありと記載があります。
以下、測定結果です。
手関節角度測定(健側左:患側右)
屈曲(90:80)、伸展(90:75)、橈屈(20:15)、尺屈(60:45)
前腕測定(健側左:患側右)
回内(90:90)、回外(90:75)
自覚症状として、回外時痛、荷重時痛、日常生活のあらゆる動作でも痛みがあります。
保険料算出機構の審査に不備があるのではないかと思っています。
委任契約している弁護士さんとあまり相性が合っていないせいでわたしの症状や意見等しっかりと伝わらないまま審査されたのではないかと思っています。
【質問1】
①上記の診断書記載内容とレントゲン映像と症状等から14級よりもさらに優遇される可能性はあるでしょうか?
【質問2】
②現在、弁護士特約を利用しの弁護士さんを委任していますが、弁護士さんを途中で変更等できるものなのでしょうか?
【相談の背景】
2年前にバイク走行中にタクシーに横から当てられて左大腿骨骨折の骨折(大腿骨の上と下2箇所)で手術をしました。
1度目の主事では大腿骨の上の方の骨がくっつかず2度目の入院となり、オペしました。
現在本職は復帰していますが、副業はかなり力がいる仕事なので、回数を12回だったのを2回くらいに制限しています。
本職は、仕事中はずっと立って仕事してます。時には走ったりしないと行けない場面もあります。
夕方には膝がガクッとなることがあります。
現在は痛みはありますが、仕事は普通にできるようになってきました。跛行も良くなりました。
先日治療が終了して後遺障害診断書作成のための計測が行われました。
1.関節等の動きには6種類くらいの動きがあるらしく、それぞれに10〜20度くらい制限があるとのことでした。
2.下肢が3センチ短いとのことでした。
3.左下腿〜膝下にかけてのしびれ
以上が理学療法士さんによって書かれてました。
【質問1】
下肢が3センチ短縮してても後遺障害が認められないことってありますか
【相談の背景】
2年前にバイク走行中にタクシーに横から当てられて左大腿骨骨折の骨折(大腿骨の上と下2箇所)で手術をしました。
その後3ヶ月入院して、1ヶ月ほど自宅療養(その間通院リハビリしてます)してまし、一旦通院しながら復職したのですが、跛行がなおらず、また痛みもひどくなってきて、レントゲン上偽関節ができていて、再入院してオペになりました。
その後また、3ヶ月入院して、退院後は一ヶ月ほど自宅療養し、復職しました。
現在は痛みはありますが、仕事は普通にできるようになってきました。跛行も良くなりましたが、怪我のせいで1センチ程足が短くなってるとお医者様にいわれました。
来月治療終了の予定です。
後遺障害認定の申請をしたいと思っています。
【質問1】
ネットで調べたら後遺障害等級13級に当てはまると思うのですが、
手続きの仕方が全くわかりません。
主治医に後遺障害認定の書類を書いてほしいと、ストレートに伝えて良いのでしょうか?
【相談の背景】
2年前にバイク走行中にタクシーに横から当てられて左大腿骨骨折の骨折(大腿骨の上と下2箇所)で手術をしました。
労災保険で治療しています。
その後3ヶ月入院して、1ヶ月ほど自宅療養(その間通院リハビリしてます)してまし、一旦通院しながら復職したのですが、跛行がなおらず、また痛みもひどくなってきて、レントゲン上偽関節ができていて、再入院してオペになりました。
その後また、3ヶ月入院して、退院後は一ヶ月ほど自宅療養し、復職しました。
現在本職は復帰していますが、副業はかなり力がいる仕事なので、回数を12回だったのを2回くらいに制限しています。
現在は痛みはありますが、仕事は普通にできるようになってきました。跛行も良くなりましたが、怪我のせいで1センチ程足が短くなってるとお医者様にいわれました。
今月で治療終了予定です。
現在の状態としては、重いものは運ぶと患側をかばってるのか健側の足首を時々ですが捻挫みたいな感じではれます。
あと夕方には患側の足の疲労感と付け根(そけい部あたり)とお尻が痛みます。
現在は湿布と痛み止めを飲んでます。
特に関節可動域が制限されてる感じはないです。
【質問1】
現在の状態的には後遺障害とるのは難しいでしょうか?
【相談の背景】
二年前にバイクで走行中にタクシーにぶつかられて大腿骨の骨折をしました。はじめの入院では骨がなかなかつかなくて、偽関節になり、再度手術をして現在に至ります。
一回目の入院は
入院期間3ヶ月
自宅療養約1ヶ月
その後一旦社会復帰して半年くらいはたらいてました。
二回目の入院は
入院期間3ヶ月
自宅療養約1ヶ月
で、復帰して、現在にいたります。
2ヶ月に一度の診察と、
週に一回のリハビリ
に通っています。
現在、怪我した方の足は少し内股になってしまって、1〜2センチくらい、短い感じになってます。
【質問1】
後遺障害等級認定はなかなか認められないのでしょうか?
ネットでみるとなかなか難しいような印象をうけました。
【相談の背景】
交通事故で大腿骨骨折の手術によって3センチみじかくなりました。
その他には大腿骨の関節可動域が各動作が10〜20度制限があります。
あと、膝の周囲のしびれが残っています。
【質問1】
下肢が3センチ短くなった場合、こうの10級に該当すると思うのですが、
これが何らかの理由で認められないことってありますか?
例えば復帰後普通に仕事できるなら認めません。とかってあるのでしょうか?
【相談の背景】
2019年にタクシーとの接触事故で大腿骨の骨折をして合計3回の手術と2度の入院を経て2021年8月に症状固定となりました。
現在後遺障害の申請をしています。
下肢の3センチの短縮が診断書に記載されてます。
【質問1】
後遺障害は認定率が5%程度とインターネットで見ました。
等級表では10級の3センチ以上の短縮とあるのですが、実際に提出した診断書に3センチの短縮が記載されていても忍耐されるのは難しいでしょうか??
後遺障害認定について
14級が認定されましたが、MRI画像がはっきりと写っていない?のか12級になりませんでした。異議申し立てはしてません。
そこで、
交通事故の民事裁判をこれから行いますが、この裁判の中で後遺障害等級についても一緒に争う事は出来ますか?
骨折により、後遺障害12等級と認定を受けたものです。
認定後すぐに変形を治す手術をしました。
手術をしたあとに後遺障害慰謝料を12等級で請求することはできますか?
後遺障害の認定を受けるには、適切な手続きと書類の準備が欠かせません。ここでは、後遺障害等級だけの認定申請ができるのか、被害者請求と事前認定の違い、診断書の作成や通院日数が認定に与える影響を取り上げます。あわせて、示談交渉や賠償額の妥当性を弁護士に相談・依頼する意義についても確認していきましょう。
昨年、交通事故に遭い、足を骨折しました。
加害者の保険会社から症状固定であると言われ、主治医の先生と相談し、先週、後遺障害の診断書の作成をお願いしてきました(今月末までに出来上がるようです)。
今後、後遺障害の等級を決めることになると思うのですが、その認定申請を、自分でやろうと考えています。
インターネットで調べたのですが、いわゆる「被害者請求」として、保険金の支払いも請求する書式は出てくるのですが、後遺障害等級の認定だけを申請するという手続きは、ないのでしょうか。
治療費などは加害者の保険会社から支払われていて、まとまったお金も必要としていないので、私から自賠責の保険金を請求するつもりはなく、あくまでも、「後遺障害等級だけ」の認定申請をしたいのですが、そのような制度は、あるのでしょうか。
等級の認定申請だけをする制度があるとしたら、書式は、どこで手に入れることができるのでしょうか。
分かりづらい表現で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
車にひかれ右足首を骨折しました。半年がたちましたがこれ以上病状は改善されないといわれ、そろそろ症状固定になる予定です。可動域の制限が残ったので後遺障害の認定を受ける予定です。
左足に比べ、右足の可動域が4分の3以下に制限されています。可動域の制限だけで14級7号に認定されるのでしょうか?
交通事故に遭いました。当初行った病院のレントゲンの撮影が不鮮明で骨折した個所が写らず
さらに医師が圧迫骨折に気付かず「写真に異常はない」と記載していました。
レントゲン写真を見ると素人でも分かるような圧迫骨折の跡と内出血した斑点が複数確認できます。
そこで等級を上げたいと思っています。
現在は14等級です。
裁判中ですので判例も証拠にしたいので、14等級から上がった判例を探していますが
なかなか見つかりません。
記憶によると昨年ごろ横浜で、当初手足の打撲と診断され14等級になった人が
後の検査で脳に異常があり、等級が上がった判例があったと思います。
私も当初の医師が若く全く理解していなかったので
転医後の病院で骨折などが判明し、その点で被告側に責められています。
前記のような等級が上がった判例を幾つか教えてください。
レントゲン写真とカルテで大丈夫だと思いますが判例も重要と思いますので
よろしくお願いいします。
ちなみに相手は保険に入っていない人なので自分で裁判しています。
【相談の背景】
2020年の初め頃に歩行中、交通事故に遭いました。被害者請求で後遺障害認定結果が14級(骨折部位)のみで頭部損傷については非該当となりました。
後遺障害診断書には[高次脳機能障害][症候性てんかん]の記載があり、
てんかんの薬を飲んでいます。
意識障害レベルが低く、1年後のMR Iでは画像で損傷部位が確認出来ないことが、理由になっています。
現在、復職するため就労移行施設に通っています。
どうしてよいのかわからず相談させて頂きました。
【質問1】
出せる資料は全部だしているので異議申し立てしても認定の可能性は低いのでしょうか。
【質問2】
労災へも後遺障害診断書を自賠責の結果を添付して出すように言われているのですが、異議申し立ての結果を待ってから提出した方がよいのでしょうか。
かつて交通事故に遭い、左手首を骨折し、平成16年3月に自賠責保険より、14級10号の後遺障害が認定されておりました。
その後、平成25年1月に通勤途中に転倒し、左足下腿骨を骨折し、通勤労災が認められ、平成26年11月に症状固定になりました。痺れや痛みが残り、後遺障害認定の為の診断書を提出し、平成27年2月に労働基準監督署に医師との問診に出掛けてきました。そして、昨日労働基準監督署から連絡があり、以前平成16年に後遺障害が認められ、今回も14級9号で、しかも同じ系列の後遺障害なので、非該当になる!と判断する者がいて、手続きが遅れています!と言われました。
そこで、伺いたいのですが、2度目の後遺障害認定は、同部位で無ければ認められる、と思っておりましたが、同部位とは同じ個所のみならず、同系列の後遺症であれば違う部位でも同じ等級であれば認定されないのでしょうか?教えて頂きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
あと昨日、労働基準監督署の指摘により、平成16年の後遺障害認定は14級10号ではなく、14級9号の誤りだった事が判りました。ですが、示談書には14級10号と記載されています。
病院の不手際で高齢の母が大腿骨を骨折し、手術後現在も入院中ですが、大腿部に20センチ以上の縦の手術跡が残っています。こうした手術跡は、可動域制限の後遺障害とは別に(上乗せして)、後遺障害として認められる余地はあるのでしょうか?事故のせいで本来ならば受けなくても良い手術を受けさせられ、外部にさらされる部分ではないにせよ、手術跡を見ると母が気の毒です。
【相談の背景】
2019年にバイクに乗っててタクシーとの接触事故で大腿骨骨折をしました。
現在症状固定して後遺障害の11級といわれました。
しかし後遺障害診断書には下肢3センチの短縮が記載されてます。
これから異議申し立てをしたいと思っておりロールレントゲンを撮影しようとおもってますが、主治医に聞いてもロールレントゲンという検査は聞いたことがない。との返事でした。
ネットで探してもロールレントゲンという検査をしている病院が見当たりません。
【質問1】
ロールレントゲンという検査はもしかして今はもうしてない検査なのでしょうか?
もしそうならそれに変わる検査とかありますでしょうか?
今年の1月に、80代の母が自転車を押しながら歩いて横断歩道を渡っていたら曲がってきた車に轢かれ、右脚の膝下を開放骨折(素人が見ても分かるぐらいグチャグチャ)してしまいました。その後手術をし3月まで入院。
右脚には固定する為に約30㎝ほどの棒状の金属が埋め込まれました。年齢的な事もあって死ぬまでその金属は埋め込んだままとなりました。11月の時点で傷跡も5㎝以上は残り、色も濃い紫色のまま変わりません。多少の痛みと痺れもこれからうまく付き合っていくしかないと言われ、後遺障害診断書の記入をお願いしてきました。
そこで…
①今回の事故で、母は一人暮らしなのですが自宅入浴が不便となりデイサービスを利用する事になった。
②後遺障害診断での稼動域は問題無し。
③左右の足の長さは1㎝のズレ。
④傷跡は残り色も変色、消えないとの事。痛み、痺れは続いてる。
⑤足に埋め込んだ金属はそのまま。
以上の状態だと、一般的には後遺障害認定されない可能性もあると言われましたが、その可能性は高いですか?
何とか歩けるようになったとしても、事故前の体では無いので高齢だからと言う理由だけで諦める事は酷すぎると感じています。
三人の子供がいる主婦です。
交通事故から7ヶ月たち、後遺症診断を今日受け取りました。傷病名は右第2中足骨骨折です。
10年前に脱臼骨折しており、関節症変化は元々あります。
以前の骨折からは一度も治療は必要とせず通院歴もなく、趣味としてマラソンをしていました。
今回はしびれと指が曲がらない等の後遺症が残りました。
他覚症状の欄の内容は前足部の荷重時に痛み、痺れ、異常感覚あり。長距離歩行は感覚ほぼ脱失。
圧迫にて激痛を生じる。
歩行、入浴、段差昇降時とうに精神的苦痛や活動制限あり。
MRI上関節面の不整像ありとなっています。
足関節は指の屈曲が右20度左50度です。
今後の見通しは残存する可能性が高いと考えると書かれていました。
この場合後遺症は認定されますか?
示談する場合はどれくらいの金額が妥当でしょうか?
【相談の背景】
業務中の事故により腰椎の圧迫骨折を受傷しました。
現在、後遺障害診断書を受け取っています。
診断書には骨折の事実(画像で確認)や可動域制限の記載はあるものの、
『脊柱の変形を残す』といった明確な記載や、圧潰率などの具体的数値の記載がありません。
また、神経学的所見については正常と記載されています。
なお、レントゲンでは椎体の変形自体は確認できる状況ですが、画像の添付等はありません。
【質問1】
このような診断書内容の場合、後遺障害等級としてはどのように評価される可能性があるのでしょうか。
私は労災事故により左大腿部の前側2本の筋肉に重度の損傷を負い1年半程治療をしてきましたが医師からはこれ以上回復はしないかもと言われそろそろ症状固定の時期が近いのかなと思い相談させてもらいました。以前ここで相談させて頂いたときに準用等級と言う等級があると教えてもらいました私の怪我は損傷した筋肉が萎縮をし筋力がほとんどなく日常生活においてもひざ固定用の装具をつけなければ歩けないというものです。このような状況なのですが準用等級には該当するのでしょうか?どうか教えて下さい。
手関節骨折により後遺障害12級6号が認定され、相手保険会社から賠償額の提示がきました。内容は就労可能年限を10年とし、ベースとなる後遺障害等級は14級【5%】で算出それていました。就労可能年限を10年【頸椎捻挫等の12級13号の場合の様に】にされるケースはある様ですが、この様に等級を12級を14級に下げて算出するケースもあるんでしょうか?これでは何の為に後遺障害等級があるのかが解らなくなってきました。後遺障害認定から半年経過し、内容としても不透明な部分が多く、今後の対応次第では訴訟を考えております。時間がかかってでも、訂正な判断をして頂いた方が自分自身納得出来る様に思います。もし訴訟となった場合、費用と時間以外にかかるもの、及びデメリットを教えて下さい。当方、弁護士特約に入っております。何卒ご教授下さい。
数ヶ月前、自転車で転倒しケガをしました。(単独で転び相手はおりません。)
障害保険に加入しており、後遺障害の申請をしました。
申請書類の医師の診断欄は前十字靱帯損傷です。
現在の自覚症状は膝の不安定感・痛みがあります。(これ以上の回復は難しいと医師に言われております。)
保険会社からは後遺障害14級の連絡がきましたが、14級は妥当な判断のでしょうか?
1月下旬に交通事故に会い6月末まで90日(内85回接骨院)通院していました。
全治3から4週間見込み(2/1現在)状態により長引く恐れありとのことです。
頸(頚)椎腰椎捻挫
肩甲部挫傷
の診断を元に通院しておりました。
レントゲンには、特に何も映ってはいなかったと思います。
6月末に症状固定の診断を受けました。
2月頭に整形外科に通院して以来初の通院でした。
肩の可動域が減ったとこ、肩をあげると関節が鳴り、その度に痛む旨を説明しました。
すると、その肩の鳴りかたは、異常だね。もしかしたらけん盤を損傷してるかもしれないとのことで、再度レントゲンをとりました。その際に少しけん盤が損傷してるかもしれないとの診断を受け、肩の可動域が90度までしか上がらないことをカルテに欠いていました。
この場合は、14級に該当する可能性は、どの程度あるのでしょうか?
また、後遺症の有りと、後遺症無しの慰謝料の金額を教えてほしいです。
年収は約550万です。
通勤途中での交通事故により、右足小指切断で中足指関節からなので後遺障害13級だと思うのですが、弁護士特約がついているので後遺障害申請に特約が使えるのであれば、弁護士さんに依頼を頼んだ方がいいのか悩んでおります。
色々調べてみると保険会社任せにするより弁護士さんに頼む方がいいと書いてあったり、自分で申請すると書いてあったりとよく分かりません。
事故に関してはこちらと相手方の保険会社同士で示談交渉中。
後遺障害申請に関しては初めてのことなのでわかりません。
依頼するにしても自分でするにしても、症状固定後なのでまだまだ先の話ですが、どうするのが一番いいのかがわかりませんので、相談させていただきました。
・特約を使って後遺障害申請の依頼ができますか?
・弁護士さんに依頼するより自分でやるべきですか?
・依頼が可能で、依頼する方がいい場合いつ依頼するべきですか?
・現状保険会社に示談交渉してもらっているので、そのまま保険会社の指示に従えばいいですか?
先日、ご質問させて頂いた件に関連してのご質問です。
2年前に妻が交通事故に遭いました。
加害者の車両が前方不注意で、信号停止中の妻の原付に追突。
妻は脛を複雑骨折し3ヵ月入院。
骨折の際、運動神経と感覚神経を座滅損傷したため、重篤な障害を負いました。
現在も通院中で、神経障害の投薬とステロイド注射を受け、リハビリを行っていますが、神経障害がひどく、痛みと共に勝手に足指が収縮してしまい、足裏を接地出来ないため、歩行も困難な状態が続いています。
医師の判断により、まだ症状固定せず治療は継続する方針ですが、周囲より不便な日常生活を見かねて、身体障害者の申請をしてはどうかと提案を受けました。
治療継続中の状況で、身体障害者の認定を受けた場合、今後、保険会社と後遺症の等級を認定する際に、身体障害者の等級が影響を受けないかが不明なので、手続きを躊躇しています。
この「身体障害者の等級」の申請と「交通事故の後遺症の等級」の認定との関連について、教えて頂ければと思います。
・症状固定まで身障者の申請は控えておいたほうが良いのか(控えたほうが良い場合は、その理由も知りたいです)
・それとも症状固定を気にせず、身障者の申請をしても問題ないのか
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
相手方より14級9号は併合級で、高次脳は非該当だと通知を受けました。
自賠責へ質問したところ、「そもそも14級9号に併合級なんて無い」と言われました。
【質問1】
14級9号に併合級は存在しないのでしょうか?
【相談の背景】
【相談の背景】
現在中学3年生の娘です。
中学1年生の時に部活中転倒し利き腕の肘を骨折(ヒビ)しました。その後異所性骨化になりリハビリなどおこない受傷後1年7ヵ月後に神経剥離術の手術をしましたがやはり痛みがなくなりません。主治医は手外科専門医のドクターです。術後3か月経ちますが肘の曲げ伸ばし時、肘を机に乗せたり、肘がどこかに当たると痛みがあります。それを主治医に訴えているのですが「もう手術もしたし、僕にできることはない。痛みもなくなるかどうかわからない、痛みの理由がわからない。このまま様子見て。いつか痛みがなくなるといいね」の感じでした。学校の怪我ですので日本スポーツ振興センターと自身が加入している県民共済に後遺障害を申請したいと思ってる旨を主治医にお伝えすると「え?まあ診断書は書くけど、認定されないんじゃない」との事でした。
【質問1】
後遺障害の認定は難しいでしょうか。
【質問2】
主治医は痛みの理由がわからない。様子を診ましょうと言いますが、通院は終了と言っています。診断書を上手に書いてもらうにはどうしたらいいでしょうか。
【質問3】
相手のいないケガでも弁護士さんは相談に乗ってくださるでしょうか?
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