交通事故 被害者の任意保険会社と弁護士法について
交通事故の被害者も保険会社へ連絡をすると思います。その、任意保険会社と被害者の関係についてです。被害者側保険会社は、過失がゼロの場合は示談の交渉は弁護士法に違反するためできないと聞きました。
この過失も事故の形態も被害者側がよくわかっていない時に、被害者の同意を得ずに、被害者と加害者側の保険会社が双方の話し合いで自分たちの都合の良いように示談の話を前に進めた場合(加害者の罪が軽くなるように、それが被害者側の保険会社にとって都合が良い)についてです。(死亡事故の場合、死人に口なしでこのようなことがあるのではないかと思います、遺族があわてているところへ・・・)
1、上記のことが後で発覚した場合、非常に問題のある行為だと思いますが、被害者側に何の説明も同意もしていない、この損保担当者は何か罪に問われることがありますか?
2、過失がゼロの場合は示談の交渉は弁護士法に違反するため被害者側保険会社はできないとあります。この過失ゼロについてです。たとえば、車対車の事故で、過失割合9対1が、加害者の重過失などで被害者側の過失がゼロになる場合も含みますか?それとも基本の過失割合が被害者ゼロの場合でしょうか?
3、この「過失がゼロの場合は、示談の交渉は弁護士法に違反するためできない」に被害者側保険会社が違反した場合、どのような罪に問われますか?
よろしくお願いします。