労災中に示談書へ署名したら給付や求償はどうなる?

通勤中や業務中の交通事故で労災保険を受けながら、相手方から示談書への署名を求められたり、示談金の提示額に迷ったりする場面は少なくありません。示談の成立で休業補償や治療費の給付がどうなるのか、署名した示談書や念書を後から取り消せるのか、労災給付分を除く文言や差額請求の考え方などを、加害者側の対応も含めて整理しています。署名前に確認しておきたい点がわかり、不利な示談を避ける判断に役立ちます。

労災中の示談で給付は打ち切られる?

通勤中や業務中の交通事故などで労災から治療費や休業補償を受けている最中に、加害者側と示談をしてよいのか迷う場面は少なくありません。示談の内容によっては労災給付が打ち切られたり、支給が調整されたりすることがあります。ここでは、示談書への署名と労災給付の関係や、示談の前に労働基準監督署へ報告しておくべきことについて、実際の相談をもとに紹介します。

交通事故の労災の第三者賠償請求&示談について

相談者
459823さんの相談
投稿日:

昨年の4月に交通事故に遭いました。私はバイクで相手は自転車です。
私は片側二車線、信号待ちの車の左横の路側帯を走ってると、相手は道路を横断して信号待ちの車と車の
間から路側帯に飛び出てきた所で接触し、両方とも転倒しました。横断歩道はありません。
相手は2週間のむち打ち、打撲の診断が出ました。私の怪我の方は保険が効かないと思い治療はあきらめました。
私は自賠責保険のみで任意保険未加入だったので話し合った結果、相手は労災申請をしました。
示談はしておらず、相手側が自賠責に被害者請求するかつ労災を使う形で、今に至ってきました。

が、むち打ち治療を今でも続けているのかはわかりませんが、一年経った今年の4月自賠責から120万満額が
相手に支払われたという手紙が来ました。そして今月、労災の方から120万超えた分?の賠償請求の予告通知が
きました。給付金額30万で給付継続中に○がされてました。正式な請求は後で来るそうです。

質問ですが、

1 むち打ちの治療は1年以上経っても治療は続けられるものなのでしょうか?弁護士さんをお願いしない限り、示談交渉は労災の方ではなさらないのですか?このケースでは誰が相手と示談交渉をするのでしょうか?相手が痛い痛いと言い続けて気の済むまで治療を続けてたら、労災側から提示された過失相殺分の賠償額をいつまでも払い続けなければならないのでしょうか?

2 正式な請求が来て支払いを拒否、または放置すればどうなるのでしょうか?きちんと異議申し立てはした方がいいのでしょうか?私は相手の長期に渡るむち打ち治療には全然納得しません。事故から1年2か月以上も経ってるのにこんな結果になるなんて思いもしませんでした。私は相手が事故後一か月してから普通に自転車で外出してるのも見かけましたし、お仕事もされてると聞きました。明らかに健常者並に生活をされてるのにこんなに長期に渡る治療に納得しません。 

弁護士さんに示談交渉を早くからお願いすれば良かったものを、放置していたのがいけなかったのでしょうか?

労災事故の示談 障害や通院費について

相談者
383597さんの相談
投稿日:

第三者による運転ミスに巻き込まれる労災事故にあいました。労災保険給付を受けたんですが労災の期間が終わるとのことでまだ体の痛みが残っていたんですが労災認定を受けさざるおえず、労災認定をうけたのですが手首、肩、背骨、胸骨が痛いと伝えているのにもかかわらず認定は手首のみで障害は14級。その後仕事にも体の事でなかなか就けず。就いた仕事でも体を動かすと痛みがひどく痛み止めを飲んでいる状況です。貯金も底をつき、病院に通うお金もなくなりました。再度労災を受けさせて欲しいとの事を伝えたのですが難しいと言われ、会社に示談を勧められています。示談を受けてもいいのでしょうか?14級も納得出来ないし通院費や仕事の収入が減った事など今後自分が全部背負わなければならないんでしょうか・・アドバイスお願いします。

交通事故の示談について

相談者
262903さんの相談
投稿日:

お伺いいたします。

通勤途中にバイク同士の交通事故に合いました。
(お互い自賠責のみの加入)

自賠責へは休業補償の請求、労災へは治療費の請求ををしています。

その後、自賠責は上限の120万円に達してしまったので、休業補償も労災へ請求しています。

自賠責は休業補償のみで上限に達してしまったので慰謝料は加害者に相談して支払ってもらうことになりました。

支払いに伴い加害者が示談書を書いてほしいといってきたのですが、示談書を書いてしまうと労災の保障は受けれなくなってしまいますか?

示談書を書くと今後相手へ請求できなくなってしまうことは承知しています。
まだ治療中なので示談によって労災が使えなくなってしまうのは困るのでアドバイスいただけると幸いです。

示談書や念書を後から取り消せる?

加害者や保険会社の説明を信じて示談書に署名したものの、後になって内容が事実と違っていたと気づくこともあります。一度交わした示談書や念書は原則として有効ですが、錯誤や詐欺があった場合には無効や取消しを主張できる余地があります。ここでは、署名後に示談をやり直せるのか、追加の請求ができるのかといった疑問について、実際の相談をもとに紹介します。

交通事故、示談後14〜15年経過

相談者
566482さんの相談
投稿日:

過去14〜15前に交通事故に遭いました。過失は7/3で相手方が加害者です。後遺障害12級8号認定、手術も3回ほど。当時17〜18才、親は全く頼りにならなく、保険会社の交渉は自信で交渉。最後の示談書は、保険会社から親にサインもらっといてと、言われるがまま親にサインを頼み、そのままサインして終了です。後遺障害の逸失利益を一円ももらってないのを少し前に思い出しました。昔の保険会社は過去に正当な保険金の支払いをしていなかった等でも数年前に問題になった事がありますが、当時の資料があれば支払って頂ける可能性はあるのでしょうか?1〜2年前に保険会社には資料がある事は確認済み、開示は年数が経っていると断られましたが、23条照会も視野にと考えましたが無理かと諦めました。でも金額も金額なので、とりあえず相談です。

時効が3年も知っておりますが、保険会社ともあろう公共性の高い社会の公器が、自社の利益を優先し被害者の無知を良い事に被害者の救済、弁済をしないとゆう事は時効だから、無知だったからで済まされる問題でしょうか?昨今の時代背景からしても、過去の事だからと済む問題では無い気がしています。お考えお聞かせください。

交通事故/労災/示談について 

相談者
303083さんの相談
投稿日:

アドバイス頂けると幸いです。

通勤災害で労災(第三者行為)で治療と給付を受けている最中に加害者の方から慰謝料を払うので示談して欲しいと頼まれ、示談をすると保険が使えなくなると聞いたことがあったので、その事を伝えると保険屋に出す書類ではないので大丈夫ですといわれたため、サインをしてしまいました。

その後、やはり示談をすると保険が使えない事を知り、加害者の方に相談するとこれ以上慰謝料を請求しないと念書を作ってくれるなら1度示談を取り消しても良いと言われたので、念書を書いて取り消してもらいました。ただ示談書は破棄していません。

症状固定となり治療が終わったため、労災から第三者行為は加害者の方へ損害賠償の1部を請求するので、示談する際にその話をするよう言われ、加害者の方に伝えると弁護士から連絡があり示談済みなので一切の請求には応じないと言われてしまいました。

もしこの示談書が有効になってしまうと示談書を書いた日から4ヶ月程は労災を使っているので、その間に受け取った休業補償や治療費は労災へ返還しないといけなくなってしまうのでしょうか?

労働基準局のサイトに
『労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意によること。)成立し、受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保険の給付を行わないこととなっています。』
とのていましたが、このような場合は、錯誤にはならないでしょうか?

はじめての事故で何も分からないまま相手の言う事を信じてしまったため、今思うと自分でもバカだったと思うのですが.. 保険が使えなくなる事はないなど嘘?(加害者の方も知らなかったのかもしれませんが)もつかれているためなっとくができません。

示談を取り消してもらうことや、保険が使える事はないなどの相手の発言は会って直接言われたため証拠はありません。

またこの事は労災へ伝えた方が良いのでしょうか?

以上よろしくお願い致します。

労災事故示談後の問題について。

相談者
309477さんの相談
投稿日:

労災事故で障害者となり、継続雇用を条件に示談しました。
営業所に転任してくる支店長や社員にそのことが引き継ぎされることは無く、何故職場に居るのかと質問されたり居心地悪い想いが続いています。
数ヶ月前には現営業所長より事故は風化したと言われ、それを機に精神状態、体調共に不安定になっています。
退職も考慮し始めたのですが、最初の示談と違う方向に来た慰謝料請求は可能でしょうか?

示談書の文言で労災の求償はどう変わる?

労災保険が被害者に給付した分は、国が後から加害者側へ請求(求償)する仕組みになっています。そのため、示談書にどのような文言を入れるかによって、求償の範囲や労災給付の扱いが変わることがあります。ここでは、示談書の文言が求償に与える影響や、自賠責保険・労災・会社からの補償金を併用する場合の注意点について、実際の相談をもとに紹介します。

労災保険について(加害者向け)

相談者
759989さんの相談
投稿日:

当方、加害者(骨折)です。通勤途中に交通事故を起こしてしまい、第三者行為災害届を提出し、労災保険で現在治療中です。これから、リハビリ通院となりますが、症状固定後、労災保険から私に何かしら請求はありますか。または被害者の方に請求が行くことはありますか。
被害者の方はお怪我が完治され、治療費のみ私が支払うことで示談成立となりました。まだ示談書は交わしていませんので、労働基準監督所へは示談の件は連絡しておりませんが連絡後、これからの通院は実費となりますか。

労災事故による保険金並びに会社補償金について

相談者
801602さんの相談
投稿日:

労災事故後の対保険会社及び対会社への対応についてお伺い致します。

勤め先である会社敷地内にて労災事故に遭い重い後遺障害が残りました。
事故後それぞれより保険金並びに社内規定による事故に対する補償金が出ることになったのですが、社内規定には求償がある場合もありとの記載があります。

この保険金並びに補償金を両方受け取った場合二重取りしたと受け取られ保険金が減額されたり、保険金が出ているのであれば補償金が出ないということがあり得ますでしょうか?

当方に過失は殆ど無いと思われましたが、過失割合は何故か6:4となり保険金も従来基準には程遠い金額でした。

しかしながらこの先まだ長く勤めるであろう職場と人間関係を考慮し訴訟を起こしてまで争うつもりもなく現在提示されている保険金額と会社からの補償金額で示談に応じようかと考えておりますが、総額が余りにも低い為両者共に提示されている全額支給でないと納得出来ない状態でもあります。

自分なりに色々と情報収集してみると上記質問にありますような心配があり、会社からの補償金が求償される懸念が出てまいりました。

因みに労災補償金は既に受け取り済みですが、保険金並びに会社補償金はまだ示談に応じておらず受け取っておりません。

この様に求償されるような場合どの様に対処すればよいのか、お教え下さい。

宜しくお願い致します。

労災について

相談者
314145さんの相談
投稿日:

通勤災害で第三者行為により労災給付を受けていました。

症状固定になったため、労災に示談をすることを伝え示談をしました。

その後、労災から連絡があり示談書に問題があると言われました。
私が書いた示談書の内容だと第三者に求償を行うことが出来ないようです。

以下示談内容です。
『本件交通事故に関する損害賠償は後遺障害分も含め一切解決ずみとし、今後乙もしくはそ
の関係者は、甲もしくはその関係者に対し、名目のいかんを問わず何の請求もしない。』

労災へ示談することを伝えた際に、第三者行為だから加害者に請求が行く場合があること、今後労災に給付の請求がある場合は示談書に労災は除くなどの文面があると良いと言われた程度です。

第三者に求償出来ない部分は私に請求が行くかもしれないとのことです。

労災へ示談をすると伝えた際に、示談書はこのようにつくる様にやこのような文面を必ず入れてくださいなどの指示があり、私が守らなかったのであれば仕方がありませんが、そのような指示も無かったのに私に請求が来るなんて納得ができません。

労災に詳しい弁護士の方いましたらアドバイスお願いします。

示談金と労災給付の差額は請求できる?

労災保険からは治療費や休業補償などが支払われますが、慰謝料は対象外で、休業損害も全額が補われるわけではありません。そのため、労災給付で足りない部分を加害者側へ請求できるのか気になるところです。ここでは、労災給付と損害賠償の調整の考え方や、差額の請求、後遺障害等級に納得できない場合の対応について、実際の相談をもとに紹介します。

交通事故 慰謝料 休業補償 休業損害 第三者行為 労災

相談者
1477769さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災 交通事故 第三者行為 休業補償 休業損害

ややこしい話ですが答えてくださる方いたらお願いいたします。

2025 4/29日 交通事故に遭いました。相手が無保険の高校生であったため、治療費を回収できないリスクがあったため、業務中でしたので労災適応。
 4/29ー8/31までの121日間(待機期間は除いています。)休業補償を労基の方からいただいていました。 

示談の段階に移ったのですが、

労災での日額は11087円
本当の日額は14087円  

8/31以降仕事を休んで病院に通った日があり 32日間(待機期間分の3日も加算)




質問1
交通事故の慰謝料
11087円の40%✖️121
14087円✖️32
を相手に請求できるのでしょうか?

また 本来は完全週休2日制なので121日のち出勤日数は85日です。 相手に請求できるのは11087の40%✖️85 なのでしょうか?

後遺症はなく後遺症申請はしないです。

【質問1】
長いので上記に記載しています。

交通事故、通勤災害示談について

相談者
860798さんの相談
投稿日:

交通事故、労災通勤災害。仕事を辞めた後、労災の方から休業補償を受けているのですが、症状固定、示談になりそうです。
後遺症認定は申請しません。
ずっと休業補償を受けてきているので、示談金は出ないのでしょうか?
無知ですみません。

労災事故の示談の質問です。

相談者
806646さんの相談
投稿日:

仕事中の労災の質問です。

今年の1月の終わりから3月末まで右手の人差し指から薬指まで骨折して、人差し指の第1関節より少し切断しました。

僕のは仕事は鳶で、スーパーゼネコン、第1会社
2次会社、一人でやってる株式会社、僕のいたひとりと親方の会社に勤めてました。

その一人親方の会社は、当てにならないからとのことで、たぶん、一人でやってる株式会社に籍を置いてると思うのですが、指がなくなって、ほかの指もどこまで動くかわからないのですが、慰謝料、示談金などはどこまでの会社からもらえますか?

今は2次会社から労災の不足分は出してもらってます。

事故の過失はゼロではありません。

これらを踏まえて、相場や貰える金額をおしえてもらえませんか?

病院はまだまだ通ってます。

慰謝料、示談金指、損害賠償?などのお金は貰えるのですか?指の切断、手の可動範囲で変わるのはわかってますが、ゼネコン、1次会社、2次会社、3次会社、自分のいた会社から貰えますか?

もらえるとしたら、相場を教えて頂けますか。

どうかよろしくお願いします。

示談後の求償に加害者はどう対応する?

被害者が労災保険を使った場合、加害者側には示談の後になって労働基準監督署から求償金の通知が届くことがあります。すでに示談金を支払ったのに、さらに支払いを求められるのかと戸惑うこともあるでしょう。ここでは、求償金の通知を受けたときの対応や、示談金と求償金の二重払いの有無、労災に関する念書への署名について、加害者側の相談をもとに紹介します。

労災保険と示談金両方の支払い

相談者
668566さんの相談
投稿日:

自転車と歩行者の事故で朝の通勤途中だったのでお互いの労災保険で治療していますが、こちら加害者は自転車保険に未加入です。相手方の労災から仮求償金額通知書が労働基準監督署から送られてきたが、被害者方の方から示談にしたとの事で金学提示が有りました、こうゆう時示談金と労働基準監督署からの求償金額の両方を払わないと駄目なのですか。

事故後の示談や労災対応

相談者
1377609さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前に事故を起こしてしまい(相手は骨折をしており全治6ヶ月)、その件で第三者労災の報告書が届いた。

刑事での対応は終わっており、民事での示談も保険会社を通じて対応をしています。

【質問1】
加入している保険は金額無制限であるが、労災の求償が自分個人にくる可能性があるのでしょうか。(保険会社は弊社にくると予定しております。とのこと)

【質問2】
第三者報告書で記載の際に気をつけなければならないことがありますでしょうか。

交通事故で労災、加害者への求償はどれくらい?

相談者
569242さんの相談
投稿日:

交通事故による示談交渉前です。労災の念書を書いて欲しいと言われましたが署名すると労基から求償になりますか?

当方(乗用車・青信号) 休日 任意保険未加入
相手(自転車・赤信号無視、傘差し運転) 出勤中

交差点に入った瞬間、歩行者横断帯の上で車の横へ追突されました。お互い協議の上、物損で処理してます。(相手は少し腰が痛いとの事で通院した様です)

3ヶ月経ち、相手代理人から労災の念書に署名してほしいと言われました。念書って?第三者なんちゃらのことかな~と思ったのですが。
まだ過失割合も損害額も明らかではなく、何も話してないのにいきなり署名して大丈夫でしょうか?

物損で相手が軽傷、相手の重過失が明らかなのに、治療費や休業損害を何万も請求されるなんてことがあったら、、と不安です。どう対応すべきでしょうか? やはり弁護士さんに任せないと厳しい状況ですか?

通勤事故の労災と任意保険はどう使い分ける?

通勤中に交通事故にあった場合、労災保険と相手方の任意保険のどちらを使えばよいのか迷うことがあります。どちらを先に使うかによって、受け取れる補償の範囲や手続きの流れが変わるため、確認しておきたいところです。ここでは、通勤災害で労災と自動車保険を併用する際の考え方や、会社への報告、保険会社との示談を進めるうえでの注意点について、実際の相談をもとに紹介します。

通勤中の交通事故で途中から労災への切り替え

相談者
1260225さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
小職の妻が主道路を走行中、道路右側の店舗駐車場から右折して出てきた車にぶつけられた通勤途中の事故です。過失割合は2対8で決着しそうですがまだ交渉中です。当初通院した医院とは治療方針合わず相手側保険会社に連絡して転院しました。その後転院先で治療とリハビリを継続し相手側保険会社からも治療費を支払っていただいています。事故から3か月経過した今もまだ首のしびれが取れず、少しずつ良くはなってきているのですがまだまだ通院する必要があります。ところが相手側保険会社の弁護士(加害者が弁護士特約を利用して弁護士に交渉を委託した)から突然「症状固定のため治療費の支払を終了する」旨のレターが届きました。弁護士からのレターには正確には以下の記載がされています。「当方にて〇〇医院(最初に治療を受けた医院です)に医療照会を実施いたところ、令和5年4月4日付で神経学的異常所見は無い事、投薬・物療ともに行っていない事、4/3付の治療で症状固定の時期となってきている。5月末頃までは継続」と最初の医院の診断書だけを基に判断したと記載されています。ただし上記記載の通り最初の医院とは治療内容について全く意見が嚙み合わず、4/3の治療を最後に4/6から転院しています。転院先の主治医も「まだ症状固定とは言え無い。継続して治療する意味はある」と言っていただいています。そこで以下質問がございます。

【質問1】
相手側弁護士は高圧的なため、交渉する事が精神的に苦しく、相手側保険での治療費支払を諦め、6月からは労災への切替を検討しています。労災切替のデメリットは有りますでしょうか。

【質問2】
相手側弁護士が「5/末で症状固定」と判定した事が、労災における症状固定の判定に何か影響する事は有り得ますでしょうか。

【質問3】
6月からは労災で治療を継続し、症状固定後に相手側弁護士と示談についての交渉をしたいのですが、労災を使って治療継続するという話は相手側弁護士に伝える必要は有りますでしょうか。こちらから伝えるのも億劫です

【質問4】
労災が6月以降も治療継続を認めた場合、その事実をもって相手側弁護士に「労災は症状固定と認めていない」と主張する事で何か状況は変わりますでしょうか。

交通事故の労災切替後、弁護士特約は使用できないのか?

相談者
1393062さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故の被害者です。会社から車で帰宅途中に車対車の事故に合いました。加害者側とはまだ何も決着していませんが過失割合は2:8で当方の過失は2割の提示を受けています。初診で診てもらった整形外科では「約3ヶ月の治療を要する」と診断書に書かれました。しかしその整形外科の医師との相性が悪く、思ったような治療を一切してくれなかったため、加害者側の任意保険会社の許可を取って転院しました。新しい整形外科では「半年以上は治療が必要」との診断書に記載されました。ところがその転院先での診断書については加害者側の任意保険会社は一切考慮しないと言ってきて、初診の診断書記載の3ヶ月で治療費の支払を停止しました。当方は当然治療が必要な常態であったため、仕方なく労災に切替て治療を継続しました。事故後8か月を経過した辺りでようやく症状固定になりましたが加害者側の任意保険会社からの慰謝料提示は3か月間の通院に対する慰謝料の提示だけでした。4,300円×通院日数×2で計算された書面が送られてきました。そこで当方も弁護士に慰謝料等の交渉を依頼する事としました。しかし当方が加入している保険に付帯された弁護士費用特約の約款には「労災事故では適用出来無い」と記載されています。そこで以下の質問がございます。

【質問1】
労災に切り替えた経緯は上記の通り已む無く切り替えたものです。そのような場合でも弁護士特約を使用する事は出来ないのでしょうか。

交通事故加害者(信号無視)の負傷は、第三者行為災害に該当しますか?

相談者
1155687さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 先日、家族が交通事故の加害者になりました。信号機のある交差点上での出会い頭の事故で、こちらの信号無視により発生した事故です。単車(此方)と四輪(相手方)の事故で、幸い被害者の方は物損のみで済みましたが、家族は大怪我を負いました。
 通勤中に発生した事故でしたので会社に労災を申請しました。しかし、事故当日、加害者である家族は会社に遅刻しないために、会社に届け出ているものとは違う経路で通勤中でした。信号無視と合わせて、これは通勤災害に認定されますか。

 また、会社側記入済みの通勤災害申請用紙(様式16号の3)を見せていただいたところ、⑰第三者行為災害の欄で「該当する」に丸がついていました。
 第三者行為災害とは労災保険の給付の原因である事故(災害)が第三者の行為などによって生じたものと定義されていますが、今回負傷した家族は一方的な加害者です。この場合、此方の負傷は第三者行為災害に該当するのでしょうか。

 もし第三者行為災害に該当しない場合、申請書の訂正は必要ですか。

【質問1】
これは通勤災害と認められますか?

【質問2】
加害者の負傷は第三者行為災害に該当しますか?

【質問3】
第三者行為災害に該当しない場合、申請書の訂正は必要ですか。

交通事故の加害者は示談をどう進める?

交通事故の加害者になってしまった場合、被害者との示談をどのように進めればよいのか、不安を抱えることがあります。保険会社に任せるべきか、自分で直接交渉してよいのか、刑事処分への影響はあるのかなど、確認しておきたい点がいくつもあります。ここでは、加害者側から見た示談交渉の進め方や、示談金の支払い、示談書を作成する際の注意点について、実際の相談をもとに紹介します。

交通事故の示談書について

相談者
739750さんの相談
投稿日:

車同士の衝突で交通事故を起こしてしまいました。

こちらが100対0で加害者です。

勤務中に会社の社用車を修理に出しており代車を借りて修理が終えたとのことで返却に向かってる時に事故を起こしてしまいました。

事故当初は相手方も痛みがなかったそうですが会社に言われ念のため病院にいくということで後ほど人身事故に切り替えをしました。

そのときに警察の方に聞いたところ全治1週間と診断書に書かれていたそうですが2ヶ月程度経った今も治療されてるそうです。

此方が悪いのは重々承知しております。

警察庁から手紙にて日時を指定され来るように言われ持ち物の中に示談書が記載されておりました。

今回の保険は代車を借りた車屋の保険を使用しております。

自分で調べたところ人身事故では示談書で解決が多いと目にし、ですがこちらが100%悪いので示談して下さいなんて図々しいことは言うつもりはありません。

警察庁の取り調べでは示談書を持っていくことが一般的なのでしょうか?

今後はどのような対応が一般的なのでしょうか?

交通事故の示談書についての個人での取り交わし

相談者
865346さんの相談
投稿日:

交通事故の示談書
自分が加害者ですが、無保険の為、治療費や賠償金を被害者の人身傷害保険から代位弁済されました
そちらの請求は来ましたが、今後は被害者がまた病院へ行き出したりしたら自分へ請求がきたりしますか?
示談書を書いてもらう方が良いとは思いますが、保険会社の人が、もしかしたら示談の話を持ちかけたら被害者側が知恵をつけて賠償等を計算して請求してくるかもと言われ悩んでいます
しかし今後またしつこく事故に関連させて治療費や賠償を請求されても困ります、正直事故した時の小さな傷が、なぜか何だかんだ9ヶ月も治療を長引かされ賠償も治療費もタクシーだいもかなりの額になり、こちらもこれ以上被害者に払いたくありません(申し訳ない気持ちはありますが、ただ当初の傷を、見ているので、当たり屋的な人なのかもと感じました)
示談書のみ郵送し、サインしてもらう形だと心情は悪いでしょうけど、やはり書いてもらう方が良いでしょうか?

交通事故加害者です。相手方からの損害賠償額が大幅に変わっています。

相談者
743548さんの相談
投稿日:

交通事故の加害者です。自分から相手車両にぶつかったため、100%自分に過失が有ります。そのため任意保険が使えず、現在相手方と示談交渉中です。賠償金額は当初1000万円と言われてましたが、事故から一年たって、現在分割なら500万、一括なら250万円と言われています。相手方には、弁護士が付いており、現在まで私一人で話を進めてきました。相手方は任意保険に入ってなかったと聞きました。相手方はトラックでしたが、実は車両の修理を行っていないと、相手の弁護士から聞きました。当初の1000万円から250万円に減額というのは、どうも府に落ちません。相手車両の被害写真や修理見積書の提示も有りません。そもそも修理していないので有れば、提示のしようがありませんが。仮に車両の修理をしていなくても、見積書の提示は出来ると思いますが、その時は修理工場に確認すれば良いかとは思います。勿論、私が加害者ですから、正当な金額を提示され納得がいけば支払いはしていきます。ただ、早く支払いを始めないと訴訟も辞さないと、なかば脅しめいたことも、初めから言われ続けています。さすがに訴訟と言われますと、私も、相手方の言う通りに応じなければいけないのかなと、思い始めてますが、根拠も示されない賠償金に応じるのは、納得いきません。このような場合どう対処すればいいんでしょうか?

示談金の提示額に納得できないときは?

事故の後、保険会社から示談金の提示を受けても、その金額が妥当なのか判断がつかないことがあります。慰謝料や休業損害の算定基準は一つではなく、交渉次第で増額される余地がある場合もあります。ここでは、保険会社の提示額に納得できないときの対応や、弁護士に依頼するメリット、示談に応じる前に確認しておきたい点について、実際の相談をもとに紹介します。

交通事故による保険会社との示談交渉について知りたいです。

相談者
1273234さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
人身事故で被害者として、加害者の保険会社と示談交渉しています。ちなみに過失割合は10:0です。保険会社は自賠責保険の基準での慰謝料を提示し、私は裁判基準での金額を提示しています。しかし、保険会社は「示談交渉を弁護士へ委任された場合、傷害慰謝料の算定を「損害賠償額算定基準(赤い本)=裁判基準」をもとに示談交渉となります。
被害者様が弁護士へ委任された場合、弁護士と弊社で、「損害賠償額算定基準(赤い本)=裁判基準」を基準に交渉となります。
弁護士へ委任されることは示談における義務ではございません。
そのために、「承諾書(免責証書)」を被害者様へ送付しています。
被害者様と弊社で示談交渉する場合、傷害慰謝料は自賠責基準或いは任意基準となります。 」と主張してきています。

【質問1】
示談において弁護士への依頼が義務でないのに、弁護士へ依頼しないと裁判基準をもとに示談交渉せず、自賠責基準の金額が載った示談書を一方的に送ることは示談交渉を拒否してると主張できるものでしょうか?

交通事故による保険会社との示談交渉について知りたいことがあります。

相談者
1273212さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
人身事故で被害者として、加害者の保険会社と示談交渉しています。ちなみに過失割合は10:0です。保険会社は自賠責保険の基準での慰謝料を提示し、私は裁判基準での金額を提示しています。今回の私が提示している慰謝料は、入通院費のみの金額です。保険会社に対して、「この示談が決裂した場合、裁判にて損害賠償請求するが、その際には私が提示している金額に加えて、加害者の事故直後の不誠実な態度や事故後の不誠実な対応に対する慰謝料と慰謝料の遅延延滞金、訴訟費用、弁護士費用の一部を合わせたものを加害者に請求するがよろしいのか。また貴社は加害者のために弁護士を雇うだろうから、上記の賠償額に加えて弁護士費用もかかり、保険会社として負担する金額がだいぶ増えるがよろしいのか。」という文言で交渉しようと思っています。

【質問1】
私の加害者の保険会社に対しての文言で交渉することは、何か法に触れることになりますでしょうか?また今後、訴訟になった場合に、この文言は私に不利な要素になりますでしょうか?

交通事故の示談書について

相談者
270845さんの相談
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交通事故の示談案が私が加入している任意保険の保険会社に加害者側保険会社から届きました。今回の人身事故では物損を示談した時点で、私は任意保険を使用していません(1対9で相手に過失)。その後、連絡不足や説明不足で加害者側保険会社とトラブルになり最初に担当した職員名での連絡を拒否した結果この様な示談案提示。(トラブルは6月17日、示談案は7月9日、私が示談案が届いたと知ったのは7月29日) この示談案を見ないで加害者を被告に裁判で慰謝料を請求したいのですが、何か問題となる事案はありますか?そもそも、保険を使用していないのに私が加入している任意保険会社に示談案を提示するのには法的に問題はないのですか?(最初は事故を報告をして、物損の示談までは代行をお願いをしました。)加害者も加害者側保険会社にも誠意を感じないので、金額の問題ではないです。とにかく、表舞台に引きづり出したい感情が大きいです。現在は持病(腰の疾患)も有り、5月9日に事故での週2回の通院を止め(事故は2月7日)その後、自己負担で6月末までは週1回のペースで通院、現在は2週間に1回のペースで通院しています。示談案を拒否するにも何らかの意志表示が必要でしょうか?また、私は任意保険を使用していません。正式に私が受け取らなけらば示談案の提示にはならないのでは?どの様な流れで訴訟を起こすのがベストなのでしょうか?私が加入している任意保険会社を介入させるつもりはないです。

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