弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 民事・その他
  3. 土下座強要、暴言「パワハラ」経営者への慰謝料請求、裁判より示談の方が多くもらえる?
土下座強要、暴言「パワハラ」経営者への慰謝料請求、裁判より示談の方が多くもらえる?
画像はイメージです(metamorworks / PIXTA)

土下座強要、暴言「パワハラ」経営者への慰謝料請求、裁判より示談の方が多くもらえる?

パワハラに悩んでいるという方から、「裁判と示談、どちらの解決方法が有効なのか」という趣旨の相談が、弁護士ドットコムに複数寄せられている。

ある相談者は、経営者から「恫喝、暴言、拳を振り上げ殴る真似、土下座強要」などのパワハラを受けている。訴訟を起こすため、「時系列にそったそこそこ細かいパワハラノート、恫喝の録音」を用意。その他、パワハラによる心身の被害の証拠として、診断書(鬱傾向、神経性胃炎診断書)もあるという。

証拠は十分に揃っているように思いますが、「これで勝てるのでしょうか」と心配そうな様子。裁判にするよりも、示談金の方が金額が多くなるとも考えているようだ。

このようなパワハラの慰謝料を請求する場合、どのような証拠があれば裁判で勝つことができるのか。また、裁判をせずに、示談による慰謝料請求の方が高額になるのだろうか。加藤寛崇弁護士に聞いた。

●診断書よりも「カルテ」の方が意味があるケースも

「今回の相談者が用意している『恫喝の録音』は、相当有力な証拠ではあるので、その恫喝をもって違法なパワハラに当たると認定されれば、その恫喝行為による慰謝料は認められるでしょう。

一方で、パワハラの状況を記載したノートは、客観的なデータとは言えず、一般的には証拠価値として録音には劣ります。手書きで日々記録していたかどうか、どれだけ具体的な事実が記載されているか、他の客観的な記録と整合しているか、などとあわせて判断し、パワハラの証明に役立つ可能性はあります」

診断書については、どうだろうか。

「鬱傾向及び神経性胃炎との診断書があるとのことですが、診断書は最終的な結論しか書いていないのが通常です。また、患者の話に基づいて作成される面が強いので、診断書だけでは証拠価値は強くありません。

むしろ、医師の診察を継続的に受けてパワハラの被害を述べていたなら、診療録(カルテ)を取り寄せて、診察の経過を裏づける方が証拠として意味があります」

●示談金は類似事案などを考慮した『相場』で決まる

相談者は、裁判よりも示談にした方が慰謝料を多くもらえると考えている。加藤弁護士はこの点について、どう考えるだろうか。

「パワハラも示談で解決することはあります。裁判になれば類似事案などを考慮した『相場』で決まりますが、示談については一概には言えません。

確かに、会社側が表沙汰にしたくないなどの理由で、示談において相対的に高めの額で解決することはあります。逆に、労働者が裁判までは負担が大きいと考え、相対的に安めの額で甘んじることもあります。

しばしば相談者の中には『裁判に持ち込まれれば会社にとって悪い評判になるので、高めの示談に応じてくるはずだ』という発想をお持ちの方もいます。

しかし、一般的には、裁判になっただけでは大して悪い評判になるとは限りません。小規模な会社ならニュースにならず、世間の関心も向かわないことが多いので、その見込みは外れることが多いという印象です」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

加藤 寛崇
加藤 寛崇(かとう ひろたか)弁護士 みえ市民法律事務所
東大法学部卒。労働事件、家事事件など、多様な事件を扱う。労働事件は、労働事件専門の判例雑誌に掲載された裁判例も複数扱っている。

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする