公共放送事業団体として、広告収入ではなく視聴者からの受信料を収益源としているNHK(日本放送協会)。受信料の支払い方法はいくつかあるが、その1つに担当者の個別訪問による直接集金がある。この春の入学・入社シーズンに伴い1人暮らしを始めたことで、初めて担当者の訪問を受けた人もいるだろう。
NHKの受信規約によると、NHKのテレビ放送を受信できるテレビを設置したら放送受信契約を結ばなければならないとのことだが、テレビは設置しているもののNHKは全く見ないという人や、そもそも契約した自覚がない人は、担当者が訪問した際に受信料の支払いを求められて困惑した経験があるかもしれない。また反対に、NHK放送を受信しているものの担当者が訪問した際にはテレビを設置していないなどと断って受信料を支払っていない人もいると聞く。
なぜ、受信料についての人々の理解度にばらつきが生じるのか。その原因の1つとして考えられるのが、NHKの受信規約で定められる放送受信契約の特殊性である。
そもそも契約とは、契約の当事者間で申込みと承諾という二つの意思表示が合致することによって成立する。言い換えると、当事者が申込みを行なわない限り契約は成立しないのだが、NHKの放送受信契約にあたってはテレビを設置した時点で、その設置行為が申し込みの意思表示とみなされ、契約が成立するのだ。このような特殊性があるために、NHKの放送受信契約の申込みをした自覚がないという人がいても不思議ではない。
それでははたして、受信料の支払いは法的に必須のものなのだろうか。岡田晃朝弁護士に聞いた。
「放送法64条1項で締結が義務付けられているNHK放送受信契約は、一般的なサービス提供契約と異なります。NHK放送受信契約の受信料は視聴の代金というわけではありません。受信料は国会のコントロールの下、国会の承認を得て定められる特殊な負担金と考えられています。」
「そのため、受信設備の設置のみで一律に契約義務を課す放送法64条の規定も、合理性を有するものと考えられております。法曹(※)の間でも批判はありますが、受信料の支払い義務はあると考えるべきでしょう。契約締結後に支払わなかった場合は、差押さえなどの強制執行がされた例もあります。」
つまり、受信料はあくまで放送を受信することについての負担金であり、視聴することについての代金ではないので、実際にNHKを見ているかどうかは受信料の支払いには関係がないということだ。
岡田弁護士がいうように、近年はNHKが受信料の支払を拒否した人たちに対して、未払い受信料を回収するため強制執行を申し立てるケースも増えてきているようだ。
NHKを見ないからといって支払いを拒み続けると、給料の差押えといった不測の事態に発展するかもしれない。望まぬトラブルが起きないよう注意したい。
※ 「法曹」とは一般的に弁護士、裁判官、検察官の総称をいう。