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国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説
国分太一さんについて当時報じたスポーツ紙

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

●「プライバシーを守るため」削除するよう指示された

日本テレビは今年6月、国分さんについて、過去に複数のコンプライアンス上の問題行為が確認されたとして、出演していた人気番組「鉄腕DASH‼︎」からの降板を公表した。

国分さん自身も同日、事務所の公式サイトを通じて活動休止を発表し、「長年の活動において自分自身が置かれている立場への自覚不足、考えの甘さや慢心、行動の至らなさが全ての原因です」などとコメントを出していた。

国分さんは、東京・霞が関の司法記者クラブでおこなわれた記者会見で、自身のことで関係者に迷惑をかけたことを謝罪したうえで、日本テレビから番組降板を伝えられた経緯を説明。

その際、日本テレビ側から突然、聞き取りが始まったため、その場のやり取りを記録しようと自身のスマートフォンで録音しようとしたが、日テレ側の弁護士に「プライバシーを守るため」として削除するよう指示され、消したという。

国分さんの「コンプライアンス上の問題」や、データ削除のやりとりの詳細もはっきりわかっていない。

一般論として、個人が会社などから聞き取りを受けた際、正確なやり取りの記録や身を守る目的で会話を録音することは許されないのか。また、弁護士から削除を求められた場合、法的に応じる義務があるのか。今井俊裕弁護士に聞いた。

●「権利」とまでは言えないが、違法にならない

──トラブルや疑惑が生じた際、会社などによる突然の聞き取りを録音する「権利」はないのでしょうか。

雇用契約や業務委託契約の相手方、あるいはそれら以外の契約関係のある相手方から、非公開の部屋で事情聴取を受けた場合、相手の承諾を得て会話を録音すること自体に特段の違法性はありません。

もちろん、相手方の承諾があっても、録音内容を第三者に漏らし、企業秘密や第三者のプライバシー情報が流出すれば、その漏洩行為が違法となり得ます。

また、録音が不特定多数に広まり、特定の人物の名誉を毀損する結果となれば、名誉毀損罪に該当する可能性もあります。

しかし、あくまでそれは「録音内容が第三者や不特定多数に知られた場合」の問題であり、単に自分が当事者として関与する会話を録音するだけなら、通常は違法とは評価されません。

明文で「録音する権利」を定めた法令はなく、厳密に言えば「権利」とまでは言いにくいものの、録音行為そのものは違法と判断されにくいと言えます。

●無断録音も原則として問題なし

──相手の承諾を得ない「無断録音」はどうでしょうか。

無断で録音した場合でも、基本的な評価はさほど変わりません。

例外として、「録音しない」と相手に明言したうえで、こっそり録音したようなケースは、相手方に対する信義にもとると言えなくもなく、その意味で、事情によっては違法と判断されるかもしれません。

ただし、一般的には無断録音だけで、ただちに違法という扱いにはなりません。

●削除を求められても「法的義務」はない

──弁護士など相手側から「録音を消してほしい」と言われた場合、法的に応じる義務はありますか。

これまで説明してきた通り、録音自体が違法でない以上、相手が録音していることに気づいてデータの削除を求めてきたとしても、法的に応じる義務まではないと考えられます。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

今井 俊裕
今井 俊裕(いまい としひろ)弁護士 今井法律事務所
1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における、開発審査会の委員、感染症診査協議会の委員を歴任。

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