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そごう・西武休業が大きな話題、今さら聞けない「正しいストライキ」の仕組み
ストの影響で休業となった西武池袋本店(2023年8月31日、弁護士ドットコムニュース撮影)

そごう・西武休業が大きな話題、今さら聞けない「正しいストライキ」の仕組み

大手百貨店「そごう・西武」の売却をめぐり、そごう・西武労働組合が8月31日にストライキを実施し、西武池袋本店は終日全館休業となった。

親会社のセブン&アイ・ホールディングスは同日、ホームページで「お客様、地域の皆様、お取引先様、従業員をはじめとするステークホルダーの皆様にご心配、ご迷惑をおかけすることとなり、大変申し訳ございません」とのコメントを発表した。

大手百貨店のストは1962年の阪神百貨店以来の61年ぶりとみられるが、そもそも「ストライキ」とは法的にどのようなものなのか。

●「正当な争議行為」ならば刑事・民事責任は免責される

ストライキとは、労働者が労働条件の改善・維持などを要求する、使用者の行動に反対するなどして労務の提供を拒否するもので、「争議行為」の一種とされる。

労働者がストをおこなうことは、憲法28条が定める「​​団体行動権」に由来する権利として保障されている。「正当な争議行為」であれば、刑事責任、民事責任ともに免責されるため、正当なストを理由に処罰されたり、損害賠償請求されたりすることはない。

今回のストライキで西武池袋本店が丸1日営業休止しているが、休業によって会社に発生した損害は、正当な争議行為である限り、会社側はストを実施した従業員に損害賠償請求できない。

また、ストをおこなった従業員への懲戒処分や不当な配置替えなどの「不利益取り扱い」についても禁止されている。

●「正当な争議行為」か否かの判断ポイントとは

「正当な争議行為」でなければ原則として免責されないことから、ストの「正当性」の有無は非常に重要なポイントとなる。

正当な争議行為として認められるためには、「主体・目的・手続・態様」が正当であることが必要とされる。

「主体」については、労働組合法1条2項(刑事の免責について規定)と8条(民事の免責について規定)は、あくまで労働組合の行為について規定したものだが、労働組合以外の労働者の団体についても、正当な争議行為であれば、団体行動権を保障する憲法28条の趣旨から、刑事・民事の免責が認められる。

団体交渉の主体となり得る者か否かによって判断され、たとえば、労働組合の組合員の一部が、組合全体の意思に基づかずに実行したいわゆる「山猫スト」には正当性が認められないとされている。

「目的」については、労働条件や労使関係の運営に関する事項で、使用者が決定できるものについて要求するためのストであれば、正当性が認められる。

たとえば、賃金や労働時間、職場環境、採用・解雇、福利厚生、人事考課、人事異動などが挙げられ、個別具体的に判断される。一方、政治的主張や国に立法措置を求めるためのストライキなどは認められない。

「手続・態様」も重要で、ストを実施する前には、一定の手続きを踏む必要がある。団体交渉をおこなわずに実施したストには正当性が認められない可能性がある。

ストライキの予告については、予告をしなかったというだけで、ただちに正当性が否定されるわけではなく、「その正当性の有無は、それが予告なしに行われたことにより、使用者の事業運営に混乱や麻痺をもたらしたか、そしてそのような混乱が意図されたかなどを個別具体的に判断して決するほかない」(菅野和夫「労働法」)とされている。

また、労働組合法は「いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない」と規定している(労働組合法1条2項)。

●スト件数は減少傾向も「衰えぬ存在感」

厚生労働省の労働争議統計(1946〜2022年)によると、ストを含む労働争議の総数は「1万462件」を記録した1974年以降は減少傾向で、2022年は「270件」だった(最少は2019年の「268件」)。

今回のそごう・西武労組が実施したストも該当する「半日以上の同盟罷業(スト)」についても同様の傾向で、2022年は「33件」だった。最多だった1974年の「5211件」に比べて100分の1以下という数値で、日本では「スト自体が珍しい」時代といえる。

しかし、労働者にとって「伝家の宝刀」であるストの存在感が衰えたわけではない。

2004年には、日本野球機構(NPB)での球団合併をめぐり、労働組合の日本プロ野球選手会が、12球団2リーグ制の維持などを求め、日本プロ野球史上初のストを実施。2日間計12試合が中止となった。その後の団体交渉で、最終的には「12球団制」の維持などで合意。事態は終結へ向かい、東北楽天ゴールデンイーグルスの新規参入にもつながった。

直近の例でも、格安航空会社(LCC)ジェットスター・ジャパンのパイロットや客室乗務員(CA)を中心とした労働組合が2023年に、ストライキも視野に未払い賃金などについて会社側と交渉。スト実施も現実化していた同年8月、団体交渉で会社側が前向きな回答をしたとして、「ストの当面回避」となった。

海外では、フランスで2023年1月以降、政府の年金改革に対するストが複数回繰り返されている。また、同年7月には、ハリウッド俳優らが加入する全米映画俳優組合が、動画配信大手や制作会社などに利益の公正な分配と労働条件の改善などを求めるストを実施。数千人の俳優が参加したと報じられるなど大きな話題となった。

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