職場の冷蔵庫で一時的に保管していた食べ物を他の人が消費していた——。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。
相談者は当初、なくなっていた理由がわからず不思議に思っていたようですが、ある日、別の社員が来客に提供するのを目撃しました。「指摘して器が小さいと思われるのも嫌」だと黙っていますが、不快な思いは消えていないようです。
何か事情があったのかもしれませんが、相談者は「勝手に人に提供しても問題ないのか」と疑問を呈しています。法的にはどうなのでしょうか。西口竜司弁護士に聞きました。
●名前の書かれたラベルが貼ってあるか否かで「結論変わりうる」
——職場の冷蔵庫での保管物は、法的にはどのように扱われますか。
この手のお話はよく聞きますね。何となく言いにくいことですが、腹が立ちますよね。私も昔、共同の冷蔵庫に入れていたものを勝手に食べられてショックを受けたことがありました。
職場の冷蔵庫は一般的に、社員の皆さんに使ってもらうよう、会社が設置しているものです。その中にある物は冷蔵庫に保管した方のもの(所有権といいます)になります。同時に、事実上の占有状態にあることを意味する占有権も保管した方にあります。
たとえば、職場の冷蔵庫に入れたアイスクリームの所有権・占有権は保管した人に帰属します。
冷蔵庫だからややこしいのであって、傘立てに置いた傘は、傘の持ち主のものですよね。当たり前のことです。「お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの」は通用しません。
——別の人が保管していた食べ物を消費した場合、どんな責任が発生しますか。
刑事責任としては、窃盗罪(刑法235条)にあたることになります。
警察に被害届を出す人がいるとは考えにくいですが、しょっちゅう食べられたというような場合であれば事件になり、最悪逮捕ということもありえなくはないです。
また民事責任としては、窃盗罪を犯しているとなれば、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)ができます。賠償額は食べ物の金額プラスアルファということになるでしょう。裁判を起こすような人はいないと思いますが。
——冷蔵庫に保管する際、自分の名前を示したラベルなどを貼っている人もいますが、ラベルの有無で責任に違いが出ることはありますか。
ラベルを貼っているかどうかによって結論が変わる可能性があります。
たとえば、同じものがたくさん入っている場合(同種類のアイスクリームが何個も入っている場合)で、ラベルが貼っていないときは間違えて食べてしまうこともありますよね。
そのような場合は、刑事的には「故意がない」として犯罪が成立しない場合もあります。民事でも「故意・過失」がないということで損害賠償責任が否定される場合があります。
職場に設置されている冷蔵庫の問題は意外と悩ましいことがあります。冷蔵庫を設置する場合、ラベルを貼る、賞味期限が切れたものは捨てる、ルール違反に対する制裁等を事前に決めておくことが大事だと思います。
同じ会社に勤める同僚がお互いに嫌な思いをしないよう、事前に対策を立てておいてくださいね。事務所の冷蔵庫にアイスクリームが入っているのを思い出したので、私も食べようと思います。ちゃんと残っていればいいのですが…。