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ウマ娘の二次創作にガイドライン「暴力や性的描写はダメ」守らなかったらどうなる?
「ウマ娘 プリティーダービー」公式サイトより(https://umamusume.jp/)

ウマ娘の二次創作にガイドライン「暴力や性的描写はダメ」守らなかったらどうなる?

ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の運営会社は11月10日、同作品の二次創作についてガイドラインを発表した。(https://umamusume.jp/derivativework_guidelines/ )ガイドラインでは、「暴力的・グロテスクなもの、または性的描写を含むもの」など5点の禁止事項が設けられている。

運営会社は「著しく競走馬のイメージを損なう二次創作」があったため、「馬名の管理会社様と協議のうえ、二次創作のガイドラインを改めて制定させていただく運びとなりました」と説明している。

このガイドラインは、ファン活動を否定するものではないとしながらも、禁止事項が守られなかった場合には法的措置も辞さないという。

ウマ娘の二次創作をめぐっては2018年6月にも「ウマ娘において競走馬またはキャラクターのイメージを著しく損なう表現」をおこなわないよう、運営会社が注意喚起していた。

もしガイドラインが守られなかった場合、どのような法的措置が考えられるのだろうか。また、今回のガイドラインが二次創作に与える影響はあるのだろうか。著作権法にくわしい橋本阿友子弁護士に聞いた。

●ファンが増え、過激な二次創作も

「『ウマ娘』は、プレイヤーが『ウマ娘』と呼ばれる、競走馬を人間(女性)に擬人化したキャラクターを育成し、レースでの勝利を目指すゲーム(アプリ、PC)です。

『ウマ娘』は、『サトノダイヤモンド』や『キタサンブラック』など、実在する競走馬の実名を関するキャラクターとして描かれています。

ネット上には、ユーザーが創作したイラストや、ゲーム実況動画など、『ウマ娘』のいわゆる二次創作が多くアップロードされています。

『ウマ娘』はアニメ化もされ、年々人気を博しましたが、それに伴い過激な二次創作が目に付くようになりました。

今回のガイドライン策定に関しては、ゲームリリース以降、『ウマ娘』の性的描写、その他の不快と捉えられるイラストや動画が公開されており、その対応に苦慮していたという背景があったようです。

実在する競走馬のイメージへのネガティブな影響も懸念されていたことが、ガイドラインから読み取れます」

●ガイドラインのねらい

現在の著作権法が考える二次創作とは?

「著作権法は、思想または感情を創作的に表現したものを著作物として保護しています。具体的には、著作物を著作権者に無断で複製したり、公衆送信(アップロードや配信等)したり、変形したりすることを、著作権を侵害する行為として、禁止しています。

また、著作権法は著作者に人格権を与えており、著作者の意図しない改変をおこなうと、著作者人格権の侵害にもなり得ます。『ウマ娘』は、ゲームそのものが『映画の著作物』と考えられますし、ゲームに登場する『ウマ娘』のキャラクターイラストも、著作物と考えられます。

そのため、プレイ動画を投稿したり、キャラクターイラストをベースに創作したイラストを投稿することは、原則として著作権侵害になります。また、その変形が著作者の意に反する場合には、著作者人格権の侵害にもなります。

なお、二次創作であればOK(著作権侵害にならない)とする法律の規定は、現時点ではありません。過去にパロディと分類し得る創作物について、著作権侵害が認められたケースもあります。

もっとも、二次創作は膨大な数生み出されており、それを逐一問題視することは現実的とは言いがたい状況があります。また、コンテンツ提供側(今回のケースでは運営会社である株式会社Cygames)としても、あらゆる二次創作を禁止するよりは、一定程度許容することで、ファンを増やしていくという側面もあるでしょう。

そこで、コンテンツの中では、ガイドラインを策定して、ファン活動の範囲内では二次創作を許容しつつ、コンテンツ提供側が望まない二次創作を禁止しているものがあります。今回の『ウマ娘』のガイドラインもその一つであろうと思われます。

ガイドラインが守られなかったら?

「今回のガイドラインは、『公開』を『遠慮』された5つの項目にあてはまる創作物について、やむをえない場合には法的措置を辞さないと明記するものです。

一方で、『皆様に安心してファン活動を行っていただけるよう、ガイドラインを制定しております』との記載からは、5つの項目にあてはまる創作物以外の創作物については、許諾=ライセンスを与えているものと読めます。

結果、ライセンスが与えられていない創作物(5つの項目にあてはまる創作物)については、無許諾での利用となり、原則にもどって、著作権侵害になると考えられます」

●法的措置とは

「ここで法的措置としては、まず、先ほど述べた著作権侵害に基づく差止めや損害賠償請求が予定されているものと考えられるでしょう。

差止めが認められれば、これから出版など公表予定だったものは、それができなくなりますし、すでにネット等で公表されているものは、ネットから削除されるという効果が生じます。

損害賠償は、たとえば『ウマ娘』二次創作イラストによるTシャツが販売されていたというケースであれば、その利益がCygamesの損害として、賠償の対象となりうるでしょう。本来であれば、許諾が必要だったところ、許諾料相当額を損害とする方法もあります。

また、著作権侵害は、差止めや損害賠償といった民事上の請求にとどまらず、刑事罰の対象でもあります。著作権法は、著作権を侵害した人に対して、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(併科もあり)に処すと規定しています。そのため、ここでいう法的措置には、刑事告訴が含まれている可能性もあります。

著作権法では『著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為』を著作者人格権侵害とみなしています。名誉・声望を害する方法により著作物を利用する場合とは、たとえば芸術作品である裸体画を風俗店の立看板に使う場合が挙げられます。

二次創作において著作者の名誉や声望を害した場合は、著作権侵害と同様、差止め、損害賠償、刑事罰(ただし、人格権侵害については5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金)の対象となります。

著作権法上の議論を長く書いてしまいましたが、著作権法とは別の、民法上の不法行為に基づく損害賠償もあり得るでしょう。コンテンツの使い方によっては、会社の信用や名誉を毀損されたといった主張も可能だと思います」

●ガイドラインは創作を萎縮させない

近年、こうしたガイドラインを設ける企業が増えているが、長期的にみてアニメや漫画、ゲームなどの文化にどのような影響を与えるのだろうか。

「先ほど述べたとおり、原作をベースとした二次創作は著作物の利用であり、そのほとんどが、原則として著作権侵害となります。ガイドラインによって、権利者から一定の範囲内で著作物の利用に許諾が与えられているのであって、これは例外です。

ガイドラインの策定によって創作が委縮するのではないかという懸念があるようですが、ロジックは逆です。あくまで、二次創作は禁止が原則で、それを許すガイドラインが例外なのです。

アニメ、漫画、ゲーム等の著作物を使用した創作にあたるユーザーには、この原則・例外への理解が浸透していないようにも見受けられますが、二次創作は、コンテンツ提供側が許諾しない限り、原則として違法になるということをまずは念頭においていただきたいと思います」

●双方にとって望ましい文化発展を

「個人的には、アニメ、漫画、ゲーム等の二次創作をあらゆる場面において禁止するのではなく、一定程度許容することが文化の発展につながるという側面があると考えています。

いわゆるゲーム実況動画が一定程度許容されているのは、いわゆるオープン&クローズ戦略の一部という見方もあります(参考:https://www.kottolaw.com/column/001692.html)。

ゲーム会社にとっては、実況動画によってネタバレされると売上減のリスクがありますが、逆に潜在的プレイヤーの購買意欲をかきたてる効果が期待でき、実況者が攻略方法を公表することで継続的なプレイヤーの確保につながるというメリットもあるでしょう。

特にリリース後に随時キャラやストーリーの追加が予定されているスマホアプリゲームや、eスポーツ大会で闘われるゲームでは、実況動画が継続的なプレイヤーの確保に一役かっている面も大きいのではないかと思います。

ただ、コンテンツ提供側においては、ガイドラインはただ策定したらよいというのではなく、できる限り内容が具体的であることが望ましいと思います。実際に、今回のガイドラインに先立ち2018年6月に公表されていた『お願い』が、やや曖昧だったことを奇貨として、独自の解釈によって『ウマ娘』の性的描写を描き続けたユーザーがいたようです。

コンテンツ提供側がガイドラインを通して、どのような二次創作が許容され、どのような二次創作が禁止されるかを明確に示すことで、コンテンツ提供側・ユーザー両方にとって望ましい形で文化が発展することが期待されます」

プロフィール

橋本 阿友子
橋本 阿友子(はしもと あゆこ)弁護士 骨董通り法律事務所
京都大学法科大学院修了。2011年に弁護士登録。ベーカー&マッケンジー法律事務所などを経て、2017年3月から骨董通り法律事務所加入。エンターテイメント法務を専門とし、とりわけ音楽・ゲームに詳しい。著作権に関する著作多数。ピアニストとしても活躍。

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