『34歳の主婦です。今年、再婚しました。前の夫との間に生まれた現在3歳の娘と、新しい夫と3人で暮らしています。
前の夫には、離婚後、毎月養育費を振り込んでもらっていますが、再婚後もずっともらい続けても良いのでしょうか。娘の将来を考えると、少しでも多くもらって貯金をしておきたいと思っているのですが・・・』
(質問は弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)
A. 大和幸四郎弁護士「養育費はもらえるが、金額が減る可能性」
再婚しても、養育費は変わらずにもらえますが、金額は減るかもしれません。
元夫に養育費の支払い義務がなくなったり、減らされることはなく、もし前夫が支払いを怠れば、養育費を請求することもできます。
ただ、再婚相手が連れ子と「養子縁組」をした場合には、少し話が変わってきます。
生物学上の父親である実父には養育費の支払い義務が消えません。同時に、法律上の父親(再婚相手)は「養親」となり、実父と同様に子どもに対する扶養義務が生じます。
裁判例では、「養親」の扶養義務の方が、実父の「扶養義務」よりも優先されるとしているのですが、その場合にも、実父の養育費の額が自動的に減額されるわけではありません。
実父が養育費の減額を求め、家裁に養育費減額調停を起こせば、減額が認められることが多くなっています。
(弁護士ドットコムライフ)