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子連れ再婚しました。元夫からの養育費はもらい続けてよいでしょうか?
画像はイメージです(よっちゃん必撮仕事人 / PIXTA)

子連れ再婚しました。元夫からの養育費はもらい続けてよいでしょうか?

『34歳の主婦です。今年、再婚しました。前の夫との間に生まれた現在3歳の娘と、新しい夫と3人で暮らしています。

前の夫には、離婚後、毎月養育費を振り込んでもらっていますが、再婚後もずっともらい続けても良いのでしょうか。娘の将来を考えると、少しでも多くもらって貯金をしておきたいと思っているのですが・・・』

(質問は弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)

A. 大和幸四郎弁護士「養育費はもらえるが、金額が減る可能性」

再婚しても、養育費は変わらずにもらえますが、金額は減るかもしれません。

元夫に養育費の支払い義務がなくなったり、減らされることはなく、もし前夫が支払いを怠れば、養育費を請求することもできます。

ただ、再婚相手が連れ子と「養子縁組」をした場合には、少し話が変わってきます。

生物学上の父親である実父には養育費の支払い義務が消えません。同時に、法律上の父親(再婚相手)は「養親」となり、実父と同様に子どもに対する扶養義務が生じます。

裁判例では、「養親」の扶養義務の方が、実父の「扶養義務」よりも優先されるとしているのですが、その場合にも、実父の養育費の額が自動的に減額されるわけではありません。

実父が養育費の減額を求め、家裁に養育費減額調停を起こせば、減額が認められることが多くなっています。

(弁護士ドットコムライフ)

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

大和 幸四郎
大和 幸四郎(やまと こうしろう)弁護士 武雄法律事務所
佐賀大客員教授。1988年中央大学法学部法律学科を卒業・1996年司法試験合格。

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