<国際離婚に関して>配偶者ビザで、現住所とは別の家を借りたら入管に指摘されますか?
現在、日本人と結婚した配偶者ビザを持つ女性と交際しています。
夫の出張が多く会えない事や暴言が目立ち、結婚半年くらいから夫への愛は薄れていったそうです。
丁度それくらいから暴言の悪化・飲酒によるDVも始まり、彼女は離婚を望むようになりました。
しかし、再三の訴えで暴言やDVはほぼ修まったそうです。
ただ、飲酒に関係なく「愛している」と言ったり「家から出ろ、離婚する」と叫んだりと、その時の気分で発言内容はメチャクチャです。
なので、夫への愛情・信用は完全に冷えきり、今では家の事を「地獄」と呼んでいます。
結局自分本位な夫で、会話はほとんどせず、食事も睡眠も別々、実質的な夫婦生活は破綻しています。
離婚はしたがっているのですが、彼女自身
・結婚してからまだ一年半も経っていない・子供はいない・勤務先を解雇されたばかり
・貯金はほぼ無い・今はDVや暴言は受けていない
また、私も
・現時点で職を転々としている・貯金はほぼ無い
なので、とりあえずでも、再婚予定でも定住者ビザの許可は厳しそうで、離婚も何も出来ない状態です。
そんな中、彼女の勤務先で就労ビザがもらえる話が浮上しました。
夫にその事を伝えはしましたが、彼女はビザが許可されない可能性に対し、とても大きな不安感を持っていたので、すぐに離婚ではなく、短期間の別居期間を設け、その間就労ビザの準備をする事が決まりました。
別居中も私の存在がバレてはマズいので、彼女の一人用の新居を探し、契約日まで決めたのですが、
昨日、「条件を満たしていないので、やはりビザは申請出来ない」と会社から告げられました。
「国に帰る・・」とかなり落胆していましたが、離婚が出来なくなったのでとりあえず家にいる、と夫に話したようです。
しかし、相当気分屋な夫なので、いつ荷物ごと追い出されるか分からなく、予定の物件も相当な好物件なので、いざという時の事を考え、夫には内密に契約をしようかと話しています。
彼女が借りる物件だったので名義人は彼女になります。
しかし、彼女名義で契約をした場合、入国管理局にこの事が知れ、別居を疑われたり、夫にバレたり、その他にも何か彼女のビザを危うくさせるような動きは出てくるのでしょうか?
また、そもそも彼女がビザにも困らず夫から離れる方法はあるのでしょうか?
私の職と貯金に関しては改善していきますので、ご容赦下さい。