外国人の犯罪歴や刑事処分は在留資格の更新にどう影響する?

外国人が刑事事件に関わり、起訴猶予や不起訴、罰金刑、執行猶予、実刑といった処分を受けたとき、在留資格の更新や維持にどう影響するのかは気になるところです。退去強制に直面した場合の在留特別許可による救済、配偶者ビザや永住が離婚や犯罪歴でどう扱われるのかも整理しました。処分の段階ごとに寄せられた相談をまとめ、在留への影響を見通す手がかりが得られます。

起訴猶予や不起訴でも在留更新に影響する?

外国人の方が刑事事件に関わったとき、起訴猶予や不起訴で終わった場合でも、在留資格の更新に影響するのか気になる方は少なくありません。事件があった事実そのものと、処分の内容がどう扱われるのか、更新の審査でどこまで問われるのかは判断が分かれる場面です。ここでは、起訴猶予や不起訴と在留更新の関係について寄せられた相談を集めました。気になる項目を選んでご覧ください。

母の在留資格更新は不許可になりました。

相談者
296854さんの相談
投稿日:

69歳の母と79歳の父は外国人で、私(日本人)の扶養で「特定活動」の資格で日本で6年近く生活しております。6月の時に母は初めての万引きで10日の勾留で起訴猶予になりましたが、今回の在留資格の更新はこの原因で不許可になりました。父の更新は許可されています。しかし、父は、要介護4で心臓病もあり、飛行機は乗れません。そうしたら、母は一人で帰国することになり、40年の夫婦は死ぬまで人為的にバラバラになります。両親は、わたくし一人の娘しかいませんし、頼れる人は私だけなんです。私はもう帰化していますので、日本での生活基盤もしっかり作っています。
また、母も高齢で、いろんなもち病もあり、入国管理局の決断では、私は片方の親を放棄せざるをえないことになります。母は釈放されたらすぐにも被害商店へ弁償をし、大変反省していました。なのに入国管理局は反省してる70歳近くの老婆を一人で頼れる人のいない国へ追放するのは、とても納得できません、あまりにも非人道的な決断です。どなたか、助けていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

起訴猶予になりましたが、在留資格の更新には影響でますか。

相談者
260538さんの相談
投稿日:

母は69歳の外国人であり、特定活動の資格で私(日本国籍)の被扶養者の身分で日本に生活していますが、この前万引きで10日勾留され、弁償済みということで、起訴猶予を言い渡されました。下記3つの質問をさせていただきます。

1 これで母のビザの更新に影響でますでしょうか。
2 来月、一旦出国して日本に戻る時に、上陸禁止されますでしょうか。
3 在留資格更新の用紙に、犯罪を理由とする処分を受けたことの有無という欄があって、どう記入すればよろしいでしょうか。この件を記入する必要はありますでしょうか。

以上、弁護士の方々によろしくお願いいたします。

UNONO

外国人の未成年時の非行が在留期間更新の審査に影響しますか。

相談者
1117466さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんにちは。現在高校生の者です。
母と私が外国籍で「定住者3年」の資格を有しており、妹2人、弟1人が日本国籍を有しております。
母は現在離婚しております。

私自身、生後2歳ほどで来日し以降日本で生活をしております。小学校、中学校は卒業し高校は卒業見込みであります。
卒業後の進路としましては大学進学を考えており、現役で行けなかった際は一年浪人をしようと思っています。
2022年8月に在留期限が迫っており、更新の際に過去の非行歴が許可に影響するのではないかと懸念しております。
2年ほど前にSNSで猥褻画像の投稿により警察のお世話になってしまい、電磁的記録媒体陳列罪及び児童ポルノ法違反により家庭裁判所に送致されました。
結果としましては審判不開始決定がされたのですが今は浪人をするため不安定な時期で、また母に持病があるため母が亡くなり私一人になった際に非行歴が影響し在留更新許可が降りるか心配な状況であります。

又、私自身父親が日本人で行方不明で
本国出生書に書かれている父の欄に名が書かれているのですが日本で認知届が提出されていないために日本国籍は有しておりません。

大学へも給付型奨学金での進学費用を賄うことを想定しているため
「定住者」資格での更新が許されなかった場合、奨学金がもらえないため
なんとしても定住者資格での更新が必須な状況であります。

【質問1】
現在、コロナ禍により在留資格の格下げ及び不許可は謙抑されてるとのことですが私の場合は許可相当にあたり今後の日本在留はできますでしょうか。

【質問2】
私自身日本語とお粗末な英語しか喋ることができず、本国の言語は喋れません。
不許可相当と判断され強制退去となった際にはどのような手段を取ればよいのでしょうか。

【質問3】
また、浪人の最中は職業は「学生」と記載してよろしいでしょうか。

【質問4】
一般的な「前科」や「賞罰」には未成年時の犯罪は相当しないとの記載を見かけましたが、在留期間更新の際の「犯罪を理由とする処分の有無」欄には「審判不開始」決定と記載をしなくてはならないのでしょうか。

罰金刑や執行猶予でも在留資格を更新できる?

罰金刑を受けたり、執行猶予付きの判決が確定したりした後で、在留資格を更新できるのか不安を抱える方がいます。刑が確定した事実が更新の審査でどのように見られるのか、犯罪の種類や刑の重さによって扱いが変わるのかは、事前に把握しておきたいところです。ここでは、罰金刑や執行猶予を経た後の在留資格更新について寄せられた相談をまとめました。ご自身の状況に近い項目からお読みください。

在留資格の更新について

相談者
210041さんの相談
投稿日:

父がアメリカ人(アメリカ在住)、母が日本人(既に死去)、日本で生まれ育って20歳のときにアメリカ国籍を取得、でもずっと日本で生活を営んでいる知人がいます。
その知人が覚醒剤の所持・使用で逮捕されたのですが、初犯で営利目的ではないということで、おそらく執行猶予付きの判決が付きます。
この知人が、次回在留資格の申請をした場合、その申請は通るのでしょうか。
一応色々検索してみた結果、通らないことが殆どのようですが…。
こういうケースだと通る場合があるだとか、まず通らないだろうとか、果たしてここで質問して弁護士さんに尋ねるべき質問なのかどうか自信ありませんが、もしお詳しい方がいらっしゃいましたら是非お願いできないでしょうか。

在留資格更新に伴う犯罪歴の影響について

相談者
1215040さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
配偶者ビザで日本に滞在している外国人です。子供は3歳以下の子供が二人おります。2回目の在留資格更新が近づいているのですが、酒気帯び運転そして当て逃げもしてしまい、逮捕されました。
逮捕後釈放されましたが、捜査は続いています。
呼気から基準値の4倍を超える数値も出て、免許も取り消しになると思います。
自分がしてしまった過ちを猛省し、犯した罪については全て認めています。
飲み過ぎて正常な判断ができなかった事が災いとなっており、アルコール依存性かもしれないと妻から言われて今後アルコール依存性の治療も積極的に行っていきます。

【質問1】
この状況下でも在留資格の更新許可が認められる可能性はありますでしょうか?

【質問2】
今回の事件で想定される刑罰はどのくらいになりそうか教えていただきたいです。

罰金刑を受けた妻の日本人配偶者ビザ更新と、日本への上陸可否について

相談者
512129さんの相談
投稿日:

中国人の妻の件です。

・風営法違反(無許可営業)で懲役無しの罰金刑となりました。
・初犯です。
・結婚して5年経ちました。
・在日11年です。(過去2回離婚暦有り)
・現在3年の日本人配偶者ビザを保有しています。
・子供はいません。
・サラリーマンである私の収入は安定しています。結婚を機にマンションも購入しており、当然ですが結婚以来そのマンションにずっと同居しています。仲も良く、夫婦生活は安定しています。

質問①
2019年10月にビザ更新申請をする予定なのですが、上記のような状況で更新不許可となる可能性はどの程度あるのでしょうか?

質問②
不許可になる最悪のケースを想定し、3ヶ月前になったらすぐ手続きをしようと思っています。前回の申請は自分達で書類を準備し、3年ビザ更新できたのですが、今回は罰金刑の前科があるので不安です。罪を犯した事に対する反省の文など追加で必要なのではないかと考えているのですが、行政書士の方に予め相談した方が良いでしょうか?

質問③
来年の5月に妻の妹が中国で結婚式を挙げるため、2人で結婚式に出席する予定ですが、妻に罰金刑の前科があるため、日本に再入国できないのではないか心配です。予め入国管理局に相談しておいた方が良いでしょうか?

以上3点です。弁護士の方からのご連絡お待ちしております。

実刑や退去強制でも救済を受けられる?

実刑判決を受けたり、退去強制の手続きが進んだりした場合でも、日本にとどまる道が残されているのか知りたいという相談が寄せられます。在留特別許可といった救済の仕組みがどのような場面で検討されるのか、どんな事情が考慮されるのかは、当事者にとって切実な問題です。ここでは、実刑や退去強制に直面した外国人の方の相談を集めました。関心のある項目を選んでご確認ください。

永住権、剥奪の可能性

相談者
1013016さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は日本生まれ日本育ちの永住者になります。
しかし万引きをし、しかも執行猶予中にも関わらず再度万引きをしてしまい、前回は懲役10ヶ月、今回は懲役8ヶ月で今控訴中で再度の執行猶予をいただけるように頑張っております。

自分が犯してしまったことの重大さを、とても反省して更生していきたい思いでいっぱいです。

控訴中にクレプトマニアの診断も受けております。
私は両親が戦争難民で日本に避難し、永住権を頂いた身です。
国籍はある国(海外)になりますが、私の出生届は日本にありその国にはありません。
なので両親がその国出身であるので国籍は外国となっていますが、その国には出生届はなく私は「国籍がない状態」となっているみたいです。
両親の実家はありますが、私自身に帰る家はその国にはありません。
剥奪されてしまうと住む所がなくなってしまいます。

【質問1】
このような理由でも、永住権は剥奪されてしまいますでしょうか?
剥奪されても、日本にいられますでしょうか?

【質問2】
もし再度の執行猶予を頂けた場合、在留カード更新時に犯罪歴を調べられてしまいますでしょうか?

在留カード更新不許可を許可にしたい

相談者
843999さんの相談
投稿日:

1年半くらい前に元旦那が息子に虐待をして傷害罪で捕まり1年6ヶ月の実刑をもらいました。(執行猶予5年です。)その時に既に息子は子供センターに保護されており私もどうしようもない状態でした。それから現在、息子を1日でも早く返して欲しかった私は子供センターに言われた通り元旦那と離婚しました!そして7月の頭くらいに元旦那は在留カードの更新に行きましたが結果は不許可になりました!なんとか許可を貰うためにもう一度再婚して再申請しようと思ってるとこなんですが許可は取れるでしょうか?

在留資格認定証明書不交付通知書の件

相談者
591595さんの相談
投稿日:

在留資格認定証明書不交付通知書について
フィリピンの妻と7年ぐらい交際して今年1月フィリピンで結婚し日本で入籍しました。
H26年に妻の子供当時中学1年生の男の子に躾のつもりで暴力をふるったことで、私達二人は、警察に捕まり初犯ながら実刑判決を受け服役しました。私は2年妻は1年半の懲役で妻はH27年7月に出所強制送還にてフィリピンに帰りました。私の出所は、H28年7月で満期の10月を待ち再就職をし籍を入れてなかったので12月22日~H29年1月6日迄フィリピンに行き結婚をし日本に帰り入籍しました。
今年の8月にもフィリピンに行き妻のパスポートの名前の変更等の書類を持ち帰り8月18日に在留資格認定書の申請を福岡入国管理局那覇支局に提出し昨日在留資格認定証明書不交付の書類が届き驚いて翌日入管に行き事情を聴きましたが、出入国管理及び難民認定法第5条 第5条第1項第4号に抵触するので入国は無理だと言われ途方に暮れています。何か良い方法があれば教えていただきたいのですが、このような場合は永久に日本に呼ぶことは不可能なのですか?宜しくご指導お願いいたします。

配偶者ビザや永住は離婚や犯罪歴で失う?

配偶者ビザや永住許可を得ている方が、離婚や犯罪歴をきっかけに在留資格を失うのではないかと心配する相談が寄せられます。婚姻関係の変化が在留にどう関わるのか、犯罪歴が永住や更新の審査でどのように扱われるのかは、生活の基盤に直結する問題です。ここでは、配偶者ビザや永住をめぐる離婚や犯罪歴の影響について寄せられた相談をまとめました。気になる項目からお読みください。

家族滞在ビザの審査中に出国して、在留資格が取り消される件についてお伺いいたします

相談者
762900さんの相談
投稿日:

初めまして、入国管理局の管理方法についてご相談いたします。

私の彼女は最近、日本に戻れなくなりました。彼女は中国の国籍を保有し、お父さんの仕事ビザに従って、家族滞在ビザを保有していましたが、去年の10月頃、ビザ(在留カード)の期限になりまして、更新を申請しました。しかし、彼女のお父さんは、会社の社員から、経営陣に入り、審査時間が極めて長くなり、今でも終わっていません。そして、今年の春節の前後、1月の末で、お爺さんの健康状態が悪化していたため、彼女はいったん中国に戻りました。ただし、この時点で、在留期限にはもう2ヶ月以上に越えていました。そして、出国ができないというルールも全然知りませんでした。さらに、出国した時、彼女はパスポートにハンコを押すスタッフに聞いてみたら、もう一度日本に戻ることは可能と答えられました。しかし、三日前、彼女のお父さんから聞くと、彼女の在留資格が取り消されました。もう一度、家族滞在あるいは留学ビザを申請しなければなりません。

彼女は今高校三年生で、ある大学に合格し、4月で入学する予定があります。今、改めてすべてのビザ申請手続を行うと間に合えない可能性もあります。彼女は小学校五年生から今まで、一年間中国に戻った経験以外、すべて日本で過ごして、日本語もネイティブレベルに至っています。入国管理局の管理方法のせいで、法律をちゃんと守っている彼女は入学までも邪魔されました。さらに、もし出国した時点で、あのパスポートにハンコを押すスタッフに「出国したら戻れない」と伝われたら、こんなの問題が発生することもなくなるので、ここで、先生たちにお伺いしたいのですが、入国管理局の責任を負わせる方法とははございますでしょうか。

長くなりまして申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

日本に育った外国人 在留資格どうすればいいのか

相談者
1130627さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
日本育ちの外国人です。
母親の仕事関係で家族全員『公用ビザ』という在留資格で日本にずっと暮らしていました。日本の義務教育を終え、専門学校を卒業しました。専門学校で出会った日本人男性と付き合い結婚しました。結婚を機に在留資格を『日本人の配偶者』に変更しています。
彼とは3年の結婚期間があり、もうすぐ4年になります。子どもはいません。今の在留期間は3年です。去年、永住権を申請し、先週結果が不許可でした。来月不許可の理由を聞きに行きます。結果を待っている間、主人の心変わりで家出をし、今別居中の状態で離婚の話が出ております。不許可の理由次第で永住権の再申請ができるといろんなサイトなどで拝見していますが、再申請の審査はさらに難しくなり大変だとお聞き、今後どうそうすれば日本で暮らしていけるのか、どういったビザを申請すればいいのかわからない状態です。

やはり、小さい時から日本に育ったため母国に帰っても生活ができません。また両親はそのままの在留資格で日本にまだ住んでいます。一人だけ帰るとなるととても不安が大きいです。

今働いている会社では、正社員として働いています。日配・永住者・永住者の配偶者・定住者のみしか働けないと言われました。今の仕事をやり続けたいです。

【質問1】
私は定住者へのビザ申請は可能ですか?もらえますか?

【質問2】
日本に暮らして行けるためにどのようなビザを申請すればいいのでしょうか?

永住者の配偶者と定住者の在留資格につきまして

相談者
475520さんの相談
投稿日:

こんにちは

私は永住者の配偶者の在留資格をもつ、海外で小学生の子供の面倒を見ています。

ご質問ですが:

永住者の配偶者の在留資格(1年)の場合は、在留期間更新の要件としては日本にどのぐらい滞在しなければならいでしょうか?

また、子供の在留資格(定住者)認定書を3月以内に入国申請しないと失効となります、その場合はどうすればよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします

国際・外国人問題の法律相談まとめ