在留期間について
自分は8年間日本で生活しましたが、最初の五年間は留学ビザで3年間は就労ビザでした。
今使っている就労ビザは2013年3月までですが、近頃国に帰って就職することに決まりました。
もし、仕事やめて、パソコン教室でPCスキルを勉強したい場合、就労ビザから留学ビザに変更することができますでしょうか?
ちなみにパソコン教室での勉強時間は約半年かかります。
お手数ですが、宜しくお願い致します。
日本での生活や就労を続けるため、在留資格の変更や在留期間の更新・伸長を申請しようとしたとき、自分の状況で許可が下りるのか見通しが立たず戸惑うことがあります。資格変更に伴う在留カードや就労条件の変わり方、更新が認められる条件、就労可否や身分系資格の要件まで幅広い論点を整理して解説します。申請前に押さえておきたいポイントがひととおりわかります。
留学から就労へ、あるいは公用から別の資格へと在留資格を変更したいとき、その可否や手続きの流れは気になるところです。ここでは資格変更に伴って在留カードの記載や就労条件がどう変わるのか、また在留資格・ビザ・在留カード・査証といった用語の違いもあわせて整理して解説します。
自分は8年間日本で生活しましたが、最初の五年間は留学ビザで3年間は就労ビザでした。
今使っている就労ビザは2013年3月までですが、近頃国に帰って就職することに決まりました。
もし、仕事やめて、パソコン教室でPCスキルを勉強したい場合、就労ビザから留学ビザに変更することができますでしょうか?
ちなみにパソコン教室での勉強時間は約半年かかります。
お手数ですが、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
在留資格と、ビザを混同する問い合わせをいただくことがあります。
在留資格を得た結果が在留カードで、
ビザを得た結果がパスポートに貼れる査証であり、
ビザは在留資格を経るための手続の1つに過ぎないという理解であってますでしょうか。
【質問1】
お手数をおかけしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
日本に就職するための在留資格変更届け出等の作成。
国際結婚で夫はオーバーステーで自主帰国(結果的には強制送還ですが)私と夫の国で暮らしていました。今回どうしてもやらなければならない裁判があり主人(外国籍)子供5歳、私で日本へいくのですが、オーバーステー後6年経ったので、3ヶ月のビザはすぐもらえました。
日本へ行ってから、裁判や私の精神疾患の治療のため少し長く日本にいたいのですが、今は外国人登録証ではなくカードみたいですが、どのような手続きをすればそのカードを配布していただけるのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
在留資格取得に係る各種手続きについて、次のような理解でよいでしょうか。
・社内の雇用に関する意思決定(COE取得前に雇用関係の契約書締結も必要でしょうか)
・COE取得→受入機関が日本で申請可能
・ビザ取得→本人が、本国で受領可能
・在留カード→本人が、来日した場合に限り、入国時空港又は地方出入国在留管理官署で受領可能
・資格外活動許可→本人が、来日した場合に限り、地方出入国在留管理官署で申請可能
【質問1】
理解のためのアドバイスをいただけますと幸いです
外国籍の方と結婚する予定です。お伺いしたいのが、過去に下記のような事があった場合、在留資格認定証明書の許可が降りるのかお伺いしたく。
2014年の6月にあるホテルでシェフとして働く為に求人に応募し、その際、ホテル側が申請した在留資格はSpecialist in Humanities/International Services。
2014年11月中旬にlanding permisionの許可を得てます。
上陸許可にはSpecialist in Humanitiew/International Servicesのみ記載があります。
ホテルで働き契約が終了した後、別なレストランで働く為、VISAの新な手続きを申請した際、ホテルがvisaカテゴリーをHotel and restaurant managementと申請されてる事をそこで初めて知り、Assistant manager and chefとしてレストラン側が申請してくれたvisaの手続きはできながったそうです。
その当時、ある弁護士の方に相談し正しいカテゴリーのvisaを取得しようとしましたが、入国管理局では許可を貰えず、その時には新たに申請する費用や生活費も持たないと思い、日本から出国する選択をしたそうです。
最初に入国した時点で、違うカテゴリーでvisa申請され許可となり、本人はそこまで知らずに入国したのですが、本人の名前で履歴は残ってしまっている気がするのでそれはもう仕方ないとは思います。が、このような履歴がのこった場合、在留資格認定証明書を貰える可能性は低いのでしょうか?
この件は、行政書士の方か弁護士の方にしか分からないと思い、相談させて頂きたく、こちらに投稿させて頂きました。宜しくお願い致します。
在留資格変更許可申請について質問があります。
私は日本人で、先月に留学生の台湾人と入籍しました。
その後すぐに「留学生」から「日本人の配偶者」へ在留資格変更許可申請を提出し、今は応答待ちの状態です。
この状態で配偶者が退学することになったのですが、この場合すぐにビザを返却して帰国しなければならないでしょうか?
それとも、このまま在留資格変更許可申請の返答を待っていても良いのでしょうか?
どれだけ調べてもわからないので困っています。誰か詳しい方教えてくださると助かります。
外国人労働者の二十国籍についてご相談です。
1995年生まれの24歳のベトナム人の方がおります。父が日本人で母がベトナム人です。
日本の氏名になったので、源泉等の氏名を日本名に変更をする希望をしております。
しかし、6月20日付に発行されたベトナムの氏名の在留カード在留期限は3年で定住者資格と、同じく6月20日付に発行の国保の保険証の氏名は日本名となっております。
本人は日本国籍の変更手続き中なので、ベトナム名の在留カードをまだ持っている状態だと言っております。
日本国籍なら在留カードの発行の必要はないと思うのですが、日本の国籍を取得している(日本人)扱いをしても宜しいのでしょうか?
それとも日本名を使用するベトナム国籍の方という扱いでしょうか?
尚、国籍の変更手続きはどの位の期間で完了するのでしょうか?
御回答宜しくお願い致します。
当方、在留10年の中国人女性です。
今回の相談ですが、2点ありますので、宜しく御願いします。
その1.
日本人配偶者として4年半を過ごし、永住権も取得しています。
しかし、近々離婚をする予定です。
直近まで完全扶養で、たまにアルバイトをする程度で収入の申告は
していません。
このような状況で離婚して、「定住者ビザ」への切替での
注意点を教えて下さい。今後は飲食店を共同経営する予定です。
その2.
離婚後、日本在住5年の中国人男性と結婚する予定です。日本で就職
して、期限付きのビザを取得していましたが、会社が倒産して現在
無職です。多分、次の職は見つかるでしょうが、このような状況で
彼に引き続きビザは下りるでしょうか?
以上、宜しく御願いします。
先月の2/5に東京入国管理局に、在留資格認定証明書交付申請をしました。
書類や写真はできるかぎりのものを出しました。
※申請は、一般人の私がやりました。
その後、3/2にベトナム在住の妻が妊娠したことがわかりました。
1日も早く入管から許可が下りることを願っています。
現地の病院の妊娠証明書を入管に提出したほうが、早く許可が下りますでしょうか?
現段階では、「ベトナムの×××病院にて妊娠していることがわかりました」と、
文書で入管には報告してあります。
2ヶ月前、短期ビザ(親族訪問ビザ)で友人が子供を連れて来日しております。
一ヶ月前に近所の小学校に入学しましたが、あと1ヶ月でビザが切れます。
このまま、子供を小学校に通わせたいと友人が言っています。
その場合ですが、どの在留資格を取得(短期ビザからの変更)すればよろしいのでしょうか?
就学ビザへの変更でよろしいのでしょうか?
すみませんがご回答宜しくお願い致します。
現在、結婚3年目の夫婦(夫:日本人、妻:外国人)で、子供が一人います。
妻の在留資格は現在「教授」(在留期限はあと2年)ですが、「日本人の配偶者等」への変更を考えております。
しかし、半年以内に会社員である夫の転勤のため、別居(夫が単身赴任)する可能性があり、もし「日本人の配偶者等」に変更して、在留期限が1年しか認められなかった場合、更新時に夫婦別居となってしまいます。
過去の質問(http://www.bengo4.com/bbs/read/39546.html)で、別居している場合の「日本人の 配偶者等」の在留資格申請が難しいとありましたので、是非下記教えて頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
1)初めて「日本人の 配偶者等」を申請する場合は、まずは1年の期限になってしまうことが多いのでしょうか。
2)在留期限を1年ではなく3年間で許可してもらうために、申請時に何かできることはありますか。(別居期間は1年の見込みですので、3年の期限があれば、更新時には再び同居しているため)
3)在留資格更新時に別居している場合、夫婦生活を証明する資料として「飛行機の半券」や「会った時の写真」程度しか思いつかないのですが、他に具体的に用意できることはありますか?
【相談の背景】
「教授」もしくは「高度専門職1号のイ」について、入国・在留審査要領に「当該活動によって本邦において安定した生活を送ることのできる十分な収入を得られることが必要である」とありますが、これは文言どうり「当該活動」で収入を得る必要があり、既に資産があったり出向によって所属機関から収入を得ている状況であっても、当該活動自体は無給の場合、申請が降りないという理解でよろしいでしょうか。
【質問1】
何卒よろしくお願いいたします。
7月9日から入国管理局の新しい制度が出来た制度のの中に、在留資格の取り消しがありました。
日本人配偶者と6月以上の配偶者との責任を果たしてなければ、在留資格の取り消しと記載されていました。
そこで質問です。
外国人の夫から日本にいたい為に離婚無効の裁判を起こされています。
和解をしたければ現金を一括で払えと言われましたが、まとまったお金も用意できません。
すでに、裁判前から別居をしていました。すでに、二年半経ちます。
今回、判決は離婚無効になり婚姻が戻ってしまいますが、就労目的とした偽造結婚までとは断定できないグレーな詐欺的な結婚を継続したくありません。
今は離婚はまだ成立している状態ですが、裁判の為に入国管理局は彼に特別在留許可を与えています。婚姻が戻りしだい、彼は在留資格を切り替えに行くと思いますが、
入国管理局はこのような状態でも、日本人の配偶者という在留資格を与えてしまうのでしょうか?
新しい制度に当てはまるのでし
ょうか?
はじめまして。お問い合わせありますが。
私はベトナム人です。彼氏は中国人です。1年前に彼は専門学校の学生でした。2年目まで出席率が悪いので3年生になれなかった。
彼の在留期限は8/20まで、でも退学時期は3月末です。他の学校にも受けました、合格しました。でも一時帰国しないといけない、再認定資格を申請しないといけないと言われました。彼は8/20に帰国しました。でも退学してから3ヶ月以内帰国しないといけないというルールあり
ますが、彼は退学してから3ヶ月以上滞在しました。退学してから帰国するまでアルバイトしなかった。帰国してから大学に合格しました、
ビザを申請しても降りなかった。原因は過去学歴が不良となった。
今私は正社員です。彼と結婚しても家族滞在ビザを降りる可能性が高いですか?過去彼はただ退学してから3ヶ月以上滞在した(ビザ期間まだ
ある時).その時他の学校に受けたり、入管に更新してみたり、やはり出来なかった。だから8/20帰国しました。(ビザ期間も8/20まで).
私の心配は結婚しても来れなかったらとても悲しいです。
1.結婚しても家族滞在ビザ降りる可能性は低いですか?
2.解決方法はどうすれば良いですか?(付き合った期間2.5年間)
3.もし彼は母国で勉強して大学卒業しても就労ビザ取得可能性がありますか?
宜しくお願いします。
私の知り合いで2名のベトナム人エンジニアがいます。
ベトナムで大学を卒業したあと、社会人として働いたのち現地送り出し機関から2018年9月に日本へ入国しました。
在留カードの更新期間が1年ということで私が支援しながら在留カードの更新手続きを進めるにあたって当初のビザ取得時における書類を確認したところいくつかの問題が発覚しました。
1、大学の入学・卒業の月が違う(おそらく単純な間違い)
2、前職の会社名が違う
3、前職の職務内容が違う(機械の修理業をしていたにも関わらず、機械加工の仕事に変えている)
本人にその旨を問いただしたところ、「自分は正しい資料を作成し送り出し機関に渡して翻訳してもらいビザ取得手続きを依頼したので送り出し機関が書き換えた」と主張しております。
すぐその旨を私に伝えてり、具体的な内容もすぐ伝えてきたので本人達は真実を言っているものと思います。
私の想像ですが、機械加工のエンジニアはビザの取得実績が多いため仕事の内容を機械加工に変えて申請したと考えます。現在の職場は産業機械修理の会社で機械加工の仕事もあり大学の知識も生かせれば前職の知識も生かせる職場です。
そこで質問をさせてください。
今回のケースだと悪質な送り出し機関の履歴書の書き換えにより、書類の偽造が発生しました。しかしながら個人的には正しい職歴でも通ったのですが、確率を上げスムーズに手続きを進めるため送り出し機関が書き換えたケースと考えます。そのためベトナム人2人には一切過失がないと考えます。(ただし、日本語の履歴書にサインをしている。日本語は読めないので送り出し機関を信用したがために)
この二人を何とか救済し助ける正規の方法はないものなのでしょうか?
このままでは悪質な送り出し機関のせいで在留カードの更新もできず、帰国することになってしまいます。(多大な借金を抱えたまま)
事例や判例等を含め救済方法をアドバイス頂けますと幸いです。
【相談の背景】
6月にオンラインで在留資格認定証明書交付申請しました。4ヶ月経ちましたが未だに審査中です。
審査が長引く理由として思い当たるのは
出会ったのが2024 4月
婚姻が2024 10月でスピード婚
お互いに離婚歴がある
です。
私には13歳の娘がおり私は夜勤をしているので夫の協力が必要不可欠です。夜勤で私が家に居ない日は夫が朝6時に起きて娘のお弁当を作ったり、宿題を見たりしてくれています。夫は退職し年金で生活しております。
あまりにも審査が長いので不安に思っております。何度か電話をし進行状況を聞きましたが審査中との回答でした。今からでも専門の方にお願いしようかと思っておりますが既に申請済みなのでこのまま待った方が良いか、少しの可能性をかけて依頼をするかで悩んでおります。
【質問1】
今から依頼しても遅くはないか
【質問2】
不許可だった場合の再申請の対応はしてもらえるか
友人に留学生がいまして、
彼は今年の春に無事内定を大企業から頂いたのですが、
最近オービスで速度違反にて捕まり、略式にて罰金刑を受けてしまいました。
来年の春に入社前に在留資格を変更しなければならないのですが、
前科が残ってしまったので、無事に変更して日本に滞在できるのか非常に怯えております。
この場合だと実際どうなるのでしょうか?
問題なく在留資格を留学から就労にかえれるのでしょうか?
彼はこの件以外で国内国外共に犯罪歴は無いのですが…
査証についてご質問があります。
私は日本国籍の女性でメキシコ国籍の男性と結婚しており、2人の間に子供(8歳)が一人います。在住国はアメリカです。主人はアメリカに不法入国・不法滞在の状態です。アメリカと日本で婚姻登録済みで、婚姻期間は9年です。子供は日本の国籍を持っています。
現在コロナで仕事があまり無いため、移住を考えています。子供がいるため、治安の悪いメキシコではなく日本への移住を希望しており、「日本人の配偶者」を理由に主人の在留資格を申請したいと思っています。在住国での主人のステイタス上、主人はメキシコに帰国後に申請しないといけないのは分かっているのですが、アメリカでの不法滞在=在留資格申請の却下になってしまうのでしょうか?
外国人の配偶者と離婚。
その配偶者は、離婚後現在勤めている企業を辞めたくないため定住者ビザの変更を希望しています。
結婚年数4年。
犯罪歴、万引で略式命令の罰金刑(約1年前)。
取得出来る可能性はありますか?
例えば反省文や私が手紙を書くなど出来る限りのサポートはする予定です。
よろしくお願いいたします。
私は2010年10月末に家族滞在のビザで来日しました、当時18歳でした。私の母は2008年6月技能ビザで来日しました。
実は今大学三年生、再来年の3月卒業予定ですが、家族滞在のビザなので、就職はできません。
就職するために定住者ビザに切り替えたいと思っているが、永住者の子じゃないと厳しいですか?
うちの母もし来年永住を申請するなら下りる可能性はありますか?
現在、ベトナム人の彼女が居ます。
彼女は実習生で日本に滞在2年目です。
3年間の任期終了後、一時帰還することになるようですが、今の会社が受け入れてくれなければ6ヶ月間ベトナムに住まなければ日本に戻れないと言っていました。
私は会社経営していますので、私が雇うことは出来ると提案しましたが、他の会社で働く場合6ヶ月間ベトナムに住まなければならないのは日本の法律と言われた為、こちらで質問させて頂きます。
彼女がすぐに日本へ戻れる手段、ベトナムに帰らず継続して日本に滞在する手段はありますか?
また、6ヶ月間ベトナムに戻ることによって永住権取得が先延ばしになってしまうことも心配しています。
私は法律を分からずに彼女へ提案してしまいましたが、不法滞在?されるのは困るので他に何か提案できれば…と思ってます。
ご回答のほど宜しくお願い致します。
留学生です。私は去年、アパートの駐輪所にある鍵がついていない自転車を一ヶ月間勝手に乗ってしまい、警察署に占有離脱物横領の微罪処分(初犯)を受けまして、送検せずに釈放されました。また、警察署の署長に「在留資格に影響はなくて、警察署内部のみの知る記録」と伝えられました。自分の場合、2014年4月から日本で就職する予定がありますので、在留資格を「留学」から「就労」に変換する必要があります。その場合、申請書類の犯罪歴申告にこの事件のことを書く必要があるかどうかについて相談を乗っていただきたいと思っています。もしその署長さんの話は本当であれば、書かなくてもいいですか?もし書かないとすれば、入管の審査プロセスがこの履歴を発見することができますか?或いは、「不利な事実を隠蔽する」ということをしないよう、犯罪歴として書かなければならないでしょうか?是非詳しく教えていただきたいです。
お願いします。
今お付き合いしている相手はアメリカ人で、今は大学で英語の非常勤講師をしています(パートタイム)
今年の3月までは外国人教師専門の派遣会社から、フルタイムで学校へ派遣され英語教師をしていました。
4月からは9月中旬まで元在籍していた派遣会社から派遣された学校と、大学の講師の仕事を掛け持ちしていました。
ビザを今年の3月に元在籍していた派遣会社から発給されましたがその後大学へ転職しました。
今はビザを発給して頂いた派遣会社から受けた仕事はしていません。この場合、ビザ発給先とは違うところで働いているので就労資格証明書交付申請を入国管理局にした方が良いのでしょうか?
私は現在ある半導体会社に技術職をやっている外国人です。仕事の内容が興味なく、パワハラもある理由で仕事をやめたいと思いますがビサについて質問があります。
1.転職の場合は、例えばアパレルとか前職と全く関係ない職種に転職するなら就労ビサを更新できない可能性がありますか?
2.来年ファッション系の専門学校に進学するつもりですがもし合格したら留学ビサにとれない可能性がありますか?前の最終学歴は大学院(理系)です。
ご返事を待ちしております。どうぞよろしくお願いします。
在留期間の更新や延長には、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか。1年から3年へ伸ばす伸長の条件も気になるポイントです。ここでは海外留学や海外赴任、兵役などで日本を離れる期間がある場合や、国内での活動歴が少ない場合に更新が認められるのかといった論点を取り上げて解説します。
こんにちは
私は永住者の配偶者の在留資格をもつ、海外で小学生の子供の面倒を見ています。
ご質問ですが:
永住者の配偶者の在留資格(1年)の場合は、在留期間更新の要件としては日本にどのぐらい滞在しなければならいでしょうか?
また、子供の在留資格(定住者)認定書を3月以内に入国申請しないと失効となります、その場合はどうすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします
はじめまして。
当方、現在定住者資格で日本に滞在している韓国籍の男性です。
在留期間の更新時期を迎えたのですが、ここ数年学校の関係で海外にいることが多く在留期間を元々の3年から1年に短縮されていました。
ただ、近いうちに兵役の関係で2年近くまた日本に不在することになってしまいます。
その場合兵役服務中に次回の在留期間更新が難しくなることが考えられます。
兵役服務後はまた日本に戻ってくるつもりでいます。
質問としては現在の自身の状況を理由書に記述し提出することで現在の在留期間1年から3年に伸ばすことは可能なのでしょうか?
またもし可能であれば理由書の書式みたいのはあるのでしょうか?
稚拙な文章で申し訳ありませんがご回答の方どうかよろしくお願い致します。
【相談の背景】
小学生の頃に来日以降(滞在歴15年)、定住者3年の在留資格をいただいてます。
この度、海外へ1年以上の留学をすることになりました。そこで一つ、日本国内にいない期間がある場合、次の在留資格を更新・延長するのは難しくなるのではないかと疑問に思っています。
家族がみな日本にいるのと、いずれ帰化をしようと考えているので、今回の留学で在留資格がなくなるのは避けたいです。
【質問1】
在留資格の更新・延長の条件に、日本国内への活動歴がないと認められない場合はありますか?
【質問2】
在留資格が失効する前に日本へ戻り、延長してまた留学へ行くことは可能でしょうか。
【質問3】
両親の扶養に入っていれば、可能性はありますか?
就労ビザの在留期間「3年」がなかなかもらえません。どうしてでしょうか?
私は3目ですけどまた一年
宜しくお願いします。
【相談の背景】
私と家族ともに永住者在留資格を持っており、会社の辞令により、海外赴任中で、転出手続きにより日本国内には居住地を登録していません。任期は後一年弱になります。妻の在留カードの更新時期になり、日本に戻り更新手続き行うと考えております。私と家族には再入国許可を得ております。
【質問1】
日本に住居地はなくでも在留カード更新手続きは可能でしょうか。可能の場合どこの入国管理局に出向くのでしょうか。赴任前は横浜入国管理局の管轄でした。
仕事で知り合ったネパール国籍の方が技能の在留資格でネパールカレー店を営んでいます。
在留期間が1年なので、毎年ご自分で更新しているそうですが、時間も費用もかかるので、期間を5年や3年と今より期間を伸長するにはどのような手続きを執れば良いでしょうか。
【相談の背景】
技能実習1号の在留期間更新申請中について、
特例期間中の就労可否を確認したい。
【質問1】
技能実習1号の在留期間更新申請中について、
特例期間中の就労可否を確認したい。
在留カード更新、申請中です。
13年間ほど日本に住んでいる外国人です。
半年前に、努めている会社から在籍出向が命じられ、海外現地法人にて勤務をしています。
渡航する際に、役所にて海外転出届を提出し、空港にてみなし再入国許可を申請し、出国ました。
なお、2ヶ月後に保有している在留資格(5年物)の期限が満了となります。
引き続き、日本企業のお本社で努めたいと考えており、将来日本に戻りたいと考えています。
そのため、在留資格の更新をしたいと考えていますが、会社側に相談したところ、「個人でやってください」という答えをもらっています。
そこで、先生方への質問です。
1.日本に一時的に戻り(出張等)、在留資格を申請することは可能でしょうか。
2.更新をしなかった・できなかった場合、在留資格がなくなることにより、銀行口座等維持に影響があるのでしょうか。
※給与の一部が日本の銀行口座に振り込まれています。
3.将来、永住申請を検討していますが、在留資格がなくなることにより、永住申請の審査への悪影響は生じますでしょうか。
4.在留資格がなくなったら、何か届け出を出す必要がありますでしょうか。
他に何か注意すべきところがありましたら、ご教示いただければと思います。
知り合いの韓国籍の方。76年から日本に居住しております。ただ、ここ数年は海外での滞在期間が長く、10月末に在留資格の期限が来るようなのですが、それまでに海外から帰国し、手続きをするのが難しいかもしれないとのことです。そのような場合、海外に居ながら、在留期間の延長ができるかどうか、できるとしたらどのような手続きが必要でしょう?
前回在留資格の更新をした際には、会社の経営者という立場でした。その後、会社は解散してしまいました。本人の職業は現代アーティストですが、そのようなステイタスで在留資格の更新ができるかどうか、可能な場合、どのような方法が考えられるかも知りたいとのことです。
【相談の背景】
中小企業経営者です。
従業員の外国人の解雇を予定しています。
現在の在留資格は特定活動(就業制限なし)で、難民申請も不許可が決定し在留期限満了日までおよそ3か月となりました。
在留資格の変更(技人国)も検討しましたが、就業内容が合わない為(必要でない為)、解雇したいと考えています。
雇用契約書には就労ビザが取得できない場合に、雇用契約が無効となる旨を記載しており、それに従い実行したいと考えています。
もちろん、本人には1か月前にはその旨を伝えるつもりです。
【質問1】
アドバイスを頂きたいです。
私は、日本生まれの永住者です。
この度、ヨーロッパの人と結婚し、あちらに移住することになりました。
ただ、早かれ遅かれいずれかは日本に戻ってくるつもりですし、日本の永住権は保持したまま、また戻ってきたいです。
再入国許可を申請して、その期間内に日本に戻ってきて、また再入国許可申請をして…の繰り返しで永住権は保持されるのでしょうか?
どこかのサイトで、◯年以上日本に住んでいないと在留カード更新の際、更新してもらえなくなるというのを見かけ心配です。
ご回答よろしくお願いします。
日本人夫と死別した外国人妻の在留資格についてお聞きしたいことがあります。
あるサイトで夫が死んだ場合、在留期限まで在留できるが、14日以内に入国管理局に報告義務と6月以上の活動を行わない場合は在留資格の取消事由と書いてありました。
そこで質問があります。
1.「6月以上の活動」とはどんな活動にあたるのでしょうか?
2.あらたに日本人と結婚する場合はどのよいな手続き等がありますか?
私は一年の定住者ビザですか(日本国籍娘扶養のビザ)、
例えば、一年中の半年には日本いないばい、
来年の定住者ビザ更新は難しいでしょか?
くれませんか?
ありがとうございます。
【相談の背景】
外国人の友人が本国に帰国し実家でテレワークをしています。就労ビザを日本で取得し、勤めている会社の仕事を外国の実家で行っているという状況です。なお出国時には再入国手続はしておりません。
【質問1】
就労ビザを更新するためには日本に一時帰国する必要がありますでしょうか?
外国人の在留期間更新について質問です。
知人はフィリピン国籍ですが、在留期間更新にあたり少し複雑な状況です。
・当人は16歳女性
・父親は日本人、母親はフィリピン人だが母親だけは日本の永住権を保持している。
・小学校低学年まで日本にいる母親と離れてフィリピンで暮らしていた。
・父親とは血が繋がっておらず、酷い虐待を受けていたため、当人は家出をして叔母の自宅で暮らしている。
・母親も虐待に加担、もしくは父親からの虐待を容認している。
このような状況です。
今回、在留期間更新をしようと実母に相談しましたが無視をされています。
虐待によるトラウマで両親に会って直接頼むこともできない状況です。
しかし、在留期間の更新期日が迫っています。
この場合、両親の協力なしにフィリピン国籍の16歳の女性だけで在留期間更新はできるものなのでしょうか?
マイナンバーカードと現在の在留カードは所持しています。
韓国国籍の者で、日本の永住権を持っていますが、最近アメリカのグリーンカードを取得しました(同じパスポート)。日本の永住権および外国人登録は有効期限切れになっていますが、去年の6月に日本を訪問しているため、みなし再入国の対象にはなると思います。来年から日本に戻ってくる可能性があるので、在留カードの申請および再入国ビザの申請をしに6月中に日本を訪問する予定ですが、申請は可能ででょうか。1週間程しか都合がつかなそうなのですが、期間的には大丈夫でしょうか。
住所は日本にいる娘の住所があるので、郵送の受け取りなども可能です。
留学ビザの資格で日本の大学に通っていた留学生です。
現在所持している在留ガードに記載されている有効期限は2018年6月13日です。
学業を終え、卒業が確定した今年の3月には母国へ帰っていたのですが、6月に親戚訪問のため日本へ入国しています。
学校を卒業しているため、留学ビザの資格は既に切れていると思っていたので、短期滞在として在留するつもりでしたが、改めて在留カードを確認すると、上記の期限が記載されてあったので、オーバーステイの扱いになるのではないかと、不安になりました。
ペナルティなどはあるのでしょうか?
ご回答お願いします。
父がアメリカ人(アメリカ在住)、母が日本人(既に死去)、日本で生まれ育って20歳のときにアメリカ国籍を取得、でもずっと日本で生活を営んでいる知人がいます。
その知人が覚醒剤の所持・使用で逮捕されたのですが、初犯で営利目的ではないということで、おそらく執行猶予付きの判決が付きます。
この知人が、次回在留資格の申請をした場合、その申請は通るのでしょうか。
一応色々検索してみた結果、通らないことが殆どのようですが…。
こういうケースだと通る場合があるだとか、まず通らないだろうとか、果たしてここで質問して弁護士さんに尋ねるべき質問なのかどうか自信ありませんが、もしお詳しい方がいらっしゃいましたら是非お願いできないでしょうか。
【相談の背景】
今、生活保護受給者しながら在留期間更新許可申請を、してるんですが
【質問1】
今、生活保護受給者しながら在留期間更新許可申請を、してるんですがカードが切れる1月30日には、間に合うずに特例期間に入るかもしれないんですが、特例期間中でも生活保護は継続して受けれるんでしょうか?
現在40代の友人は外国生まれで子供の時に家族と日本に移り住み、現在服役中です。
収監されてすぐ「在留ビザ」が切れてしまいましたが、更新のやり方が判らず今も切れたままです。
残刑期4年余りをまだ残していますが、このままでは出所と同時に入管に身柄を拘束され、強制送還される事になると思います。
領事館との面会の際事情を説明したところ「弁護士に依頼して施設の中からでも更新した者は居る」との回答だったそうです。
ここで質問なんですが…
・ビザが切れてかなり時間が経過しているが「身柄を拘束されていた」等の事由により今から更新する事が可能でしょうか?
・「可能」と仮定してその際「法テラス」に依頼する事が可能でしょうか?
・金銭的余裕は全く無い様なので、少額にて依頼を受けて頂けるのかどうか?
・「法テラス」に依頼する場合、本人が施設の中からどういう内容でお願いすれば、受けて頂けるのか?
この四点についてご回答宜しくお願いします。
【相談の背景】
前日、スピード違反で略式裁判で罰金刑になってしまったんです。今は経営管理ビザで日本で生活しています。今後の在留資格更新にどれぐらいの影響与えますね?ご指導よろしくお願いします。
【質問1】
今後の在留資格更新にどれぐらいの影響与えますね?ご指導よろしくお願いします。
私の友人のインド人のビザについて相談します。
30代男性 関東地方在住 日本で3年以上飲食店で働いています。日本で犯罪等の問題を起こしたことは一度もありません。今回 ビザを再申請したところ、1ヶ月の期間のビザしかおりませんでした。インドの妻子を養っているので非常に困っています。別の友人がこのようなケースの時、弁護士立てて理由を問いただしたら無事ビザが貰えました。またビザが貰えるようにするのに他にも方法がありますか?
日系3世のブラジル人の彼が先日ビザの更新の為、
仲介業者に依頼してきました。
実は去年、彼はビザの更新をうっかり忘れ、
その後特別在留許可で1年の在留資格を頂きました。
あの時も大変な思いをしましたが、心配した割に
20日くらいで許可が下りて拍子抜けしたのを覚えています。
今回のビザ期限は4/24で仲介業者が3/25に申請してくれ
たようで、3/25押印がある彼の写真付きの書類が写メールで
送られてきました。
なので確実に申請はされていると思います。
しかしその後、4/24が過ぎても入管から何も連絡がきません。
本日5/21ですでにビザが切れて一か月すぎています。
私は前回の事もあり不安で仕方ないのですが。
申請後2か月たっても連絡来ない場合は何か行動を
したほうがいいのでしょうか?
このままただ待てばいいのでしょうか?
定住ビザの更新が今年あります。現在ミャンマー人の19歳です。両親ともミャンマー人で日本で僕を生みずっと日本で暮らしています。
3年ごとに更新していましたが、毎回「子供の将来のため日本の学校に通わせたい」という理由で更新していたそうです。ですが、二度目の大学受験に失敗し二浪目に突入しました。
高卒認定での受験で、高校は卒業していません。ですが席がただあるだけですがまだ中退もしていません。
2019年度から次の受験まで今しているアルバイトの正社員になろうと思っていますが、
この状態で更新すると不許可になりやすいでしょうか?
税金を払った方がいいと聞いたのですが、毎回更新理由で「学校のため」と言っていたのに正社員になるのはマズイでしょうか。
ミャンマー語も分からず向こうで暮らしていける自信がないのでとても不安です。
【相談の背景】
現在、知り合いの会社で働いているフィリピン人のビザの事で質問です。
実習生としてでは無く、嫁と子供(フィリピン人)が日本にいるという事で数年間滞在していますが、ビザの更新でなかなか許可が降りずに困っています。
【質問1】
ビザの更新が出来ない理由と、更新出来る条件を教えてもらえたら幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
在留資格ごとに働けるかどうかは異なり、留学や家族滞在などで就労するには資格外活動許可が必要になる場合があります。ここでは留学生の週28時間・1日8時間といった労働時間の上限や残業の可否、業務委託で働く外国人講師への許可の取扱いなど、就労可否をめぐる具体的な疑問について解説します。
こんばんは。よろしくお願いします。
自分が働いている職場にいるベトナム人の方なのですが、
いままで在留カードの在留資格は留学でありましたので、
資格外活動許可を申請していることから、
労働時間は週に28時間までだったのですが、
その方は在留資格を定住者に変更したそうなのですが、
そうなると、労働時間はその職場で働いてる人と
同じに働くことはできますでしょうか。
もしよろしければ教えてください。
【相談の背景】
在留カードに関して
現在、外国人を業務委託契約で雇用しています。(英会話スクール運営)
ただし、就労ビザの内容が教育/人文知識/留学生など様々でした。
資格外労働許可を取ってはいるのですが、弊社との個別許可は取っていません。
少し難しいので教えていただければと思います。
【質問1】
雇用している先生との関係はどうしたらよろしいでしょうか?
【相談の背景】
就労が可能な在留資格は、「教授」もしくは「高度専門職1号のイ」であり、それ以外の在留資格で就労するには資格外活動許可が必要という理解でよろしいでしょうか。
また、、「教授」もしくは「高度専門職1号のイ」はある程度の収入が必要とされる一方、資格外活動許可は無給若しくは低額でも可能という理解で宜しいでしょうか。
【質問1】
お手数おかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
会社で総務人事を担当しているものです。
外国人(在留カード)を持っている方の労働時間についての質問です。
在留資格で【留学生】の方で週28時間まで就労可能のアルバイト勤務の方ですが1日の労働時間が最大8時間までしか勤務が出来ない・残業不可と報告を受けております。
当然当社では36協定を労基署に出してありますが、留学生の方は8時間を越えての残業は不可で間違えございませんでしょうか?
※1週間で28時間以内(週のどこから数えても28時間以内)は厳守してありますが今後、場合により8時間を越える勤務が発生する可能性がでておりますので確認となります。
【質問1】
36協定を提出してあれば残業(1日8時間を越える勤務)が可能か?どうか
高校から日本に来ている留学生です。
いまの在留期限は7月2日までになっています。
4月から大学に入学する予定があり、いまの在留資格を更新しようと思います。
入国管理局に行くためには学校をまる1日欠席しなければならないでしょうか。なるべく欠席をしないようにしたいです。
あと、バイトをするにあたって資格外活動の資格が必要になってくると思いますがどのように申請すればいいでしょうか。どんな書類が必要でしょうか。
【相談の背景】
海外から研究者を雇用する予定です。
無給のため、「芸術活動」の在留資格を申請予定です。
これに加えて、資格外活動許可の必要性およびその手続についてアドバイスをお願いいたします。
(1)必要性について
文化活動の在留資格によって、「学術上・・の活動」を無償で行えることができるかと存じます。
その場合に、研究者として雇用する際、例え無給だとしても指揮命令下になる以上は、「資格外活動許可」が別途必要になるという理解で宜しいでしょうか。
(2)資格外活動許可の手続について
上記の場合、文化活動の在留資格を得た後に、所属機関がご本人に代わる別途申請手続きを行う理解で宜しいでしょうか。
【質問1】
お手数おかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
無給の就労をする場合に、資格外活動許可は得られますか?
【質問1】
資格外活動は、有給でないといけないといった条件はありますでしょうか。
留学生の資格外活動についてお尋ねいたします。
① 留学生の資格外活動は、学校に通っている平常時では1週間で28時間の制約があります。
それは、どの曜日からカウントしても28時間以内に収まるようにすることだと認識しています。
この認識で合っていますか。
② ①を踏まえて、学校が長期休暇の場合、入管法19条で1日8時間の労働が認められています。
この場合、単純計算すると1週間=7日×8h=56時間の勤務が可能になります。
この認識で間違いないでしょうか。そして、56時間働いた場合、労働基準法ではどのように扱われます
か。(つまり、問題はないでしょうか)
③ ②を踏まえて、長期休暇は通常時の週28時間の制約からは除外されるという認識でいいでしょうか。
(つまり、長期休暇中で1日8時間=56時間内であれば問題ないでしょうか。)
入管や労基に電話して確認したので、問題ないと思いますが、法律家の見解を伺いたいです。
(ただ労基は週40時間を超えるため、望ましくないと言われました。つまりグレーだと言われました。)
日本語学校の職員です。お世話になります。
させていただきたい質問を以下の通りにまとめてみます。
ベトナム人留学生です。現在日本語学校に通っています。ベトナムには、会社を経営している兄弟がいます。日本では、人材派遣会社がいます。その人材派遣会社を通して、ベトナム人に就労ビザを取得させたうえ、日本に就労させ、その斡旋料を得ようと本人が考えています。
背景:当該ベトナム人留学生には入管から資格外活動許可が下りています。母国のベトナムから日本に就職しようと考えている人たちを日本にある人材派遣会社に紹介することは、資格外活動に禁止される風俗や賭博関連ではありません。週28時間の時間制限を超えることもありません。
疑問:人を紹介する斡旋行為は入管法違反ですか。紹介による報酬を得る行為は、有料紹介に当たるのでしょうか。当たるとしたら、有料紹介のライセンスが必要ですか。必要としたら、ライセンスがないまま資格外活動を続けると、バレルのでしょうか。ばれた場合、本人及び日本の人材派遣会社にどのような処罰を課されるのでしょうか。
どうぞご教授お願い致します。
在留資格が「教授」の私立大学の教員(A)が飲食店の経営をすることは法的に可能ですか。あるいは、Aの親族等の関係者が日本で飲食店を経営し、その利益をAが得ることは法的に可能ですか。
「留学生」外国人雇用について
いつもお世話になります。
このたび、弊社に外国人留学生がアルバイトしたいと連絡してまいりました。今までは外国人登録証・パスポート・資格外活動許可証の提示を義務付けていましたが、昨年7月の法改正で在留カードに切り替わり、カード裏面に「許可:週28時間云々」と記載されています。
これにより、資格外活動許可証は必要なくなったのでしょうか?色々調べたのですが、いまいちわかりません。
どなたか詳しい方、宜しくご教授下さい。
お願い致します。
【相談の背景】
フィリピンレストランのコックをやっている、フィリピン人の男性がいます。彼は料理人としてのVISAで来日しており、就労制限があります。
他の仕事はできません。
同じ会社が同じ場所で昼と夜とで2業種営業する事となりました。
レストランの営業時間はPm1:00-Pm18:00で、
就労時間は1:00-22:00です。
同じ店舗で18:00-0:00でフィリピンクラブをオープンしました。
彼はレストランからVISAをもらい勤めており、給料をもらっております。
営業は18:00までですが、そのあと仕込みや片付け等を元々行なっていたのですが、
クラブがオープンして、キッチンでの作業がクラブ営業時間とだぶるようになりました。
彼はクラブの仕事はしておりません。
最近クラブの風営の警察の視察が入り、彼が18:00以降にキッチンにいてもらっては困るから、いないようにして頂きたいと言われました。
その警察官はたひたび、個人私観の様な事を言ったり、嫌がらせのような事を色々とされておりますので、確認です。
彼は法的にその場所に居てはならないのでしょうか?入管には確認をまだ取っておりません。
純粋にレストランの仕込みをしているだけですが、問題ありますか?
【質問1】
どう言った法律にふれるのでしょうか?
本当に問題なんでしょうか?
教えてください
よろしくお願いします。
【相談の背景】
外国人です。現在在留ステータスが、「高度専門職人材」です。
来年の1月1日から新しい会社に入る予定です。所属期間の変更が応じるので、資格変更の申請は今月の12月に出していますが、まだ「審査中」のようで、許可がおりてないです。追加資料も求められてません。
普通5営業日で処理できるはずなのに、3倍ぐらいの時間かかってしまうのはありえないです。今月中にビザ発行してもらえるかも不安になってきました。
【質問1】
1.早くビザの許可出してもらう方法ってありますか?(クレームつけるなど、訴えたりするなど。何でもいい)
【質問2】
2. 入国警備官と話して、遅れている理由を聞くのは可能ですか?
【相談の背景】
面接を行った方の在留カードが、在留資格に基づく就労活動のみ可と記載されていました。
こちらの業務内容は飲食店になりますので在留資格が『技術、人問知識、国際業務』となっていました。
【質問1】
資格外になるので雇用した場合、こちらは不法就労としてそれを手助けした形で罰せられるのでしょうか?
今年三年の就労ビザを持って、来月入職しでも、今他の会社に転職したいんです....入職しないで、転職しなら、ビザに影響がありますか? よろしくお願いします
外国人の採用を検討しているのですが、どんな仕事をどのようなビザ、雇用形態の人に任せられるのかわからず、困っています。下記についてご教示いただけますと幸いです。
■雇用形態とビザについて
・既にビザを取得済みの方に就業をお願いする場合、
雇用形態(正社員、契約社員、派遣、アルバイト、業務委託など)に縛りのあるビザはありますでしょうか?
→ある場合はビザ名と不可能な雇用形態をご教示いただけますと幸いです。
・短期的(1日~1,2週間程度)に単純作業や肉体労働を任せる事のできるビザはありますでしょうか?
■資格外活動許可申請ついて
・資格外の活動で金銭を受け取る場合は、全てのビザにおいて申請が可能でしょうか?
→申請不可能なビザやその他の条件があればご教示いただけますと幸いです。
・申請をしても許可されづらいビザやその他許可が得づらい条件等はありますでしょうか?
→許可されやすいビザや条件についてもご教示いただけますと幸いです。
【相談の背景】
①就労ビザと住んでいる所が違う→違法になりますか?
労働基準法について
②東京都最低賃金より下回っている可能性があり
③有給なし
④雇用保険が不透明
労働者本人は、労働基準法 などの
知識はまったくありません。
この場合は、労働局に通報するのでしょうか?
労基に疑われたくないですし、
具体的な証拠もありませんが、
怪しい職場だと思っております。
【質問1】
自分の事ではないのに通報しても
疑われませんか?
通報することによって、特定をされ、
逆に訴えられませんか?
■背景と状況です。アドバイスをお願いします。
中国人スタッフを雇用しました。
BtoBの日本国内にある技術企業で事務職採用です。
その中国人候補者は、日本の大学を卒業後、日本企業の事務職として4社を転々とし、体調が崩れて直近3年間程度の病養を経て、働ける状況に回復したので応募をしてきました。
今年の年明けまで療養し、現在はマンスリーマンションに住んでいるそうです。就職後、賃貸を借りる意向でした。
まず、2次面接時に在留カード、ビザ、パスポートの提示を求めました。
しかし、2次面接で求めても、すぐに出すから待って欲しいと引き延ばされ、結局、最終面接時も提出してもらえませんでした。
こちらとしても近々の退職者に対する引き継ぎ候補だったことや、
他に応募が芳しくなかった為、なるべく早い採用を考えており、まず、内定通知の提示と、試用期間6ヵ月の雇用契約を3月下旬に結んだ状況です。
雇用契約締結後、病養期間が長かったこともあり、出国準備ビザに切り替わっていた申し出がその中国人候補者からあったので(出国期限は3週間の猶予)、急いで入国管理局に就労ビザの申請をさせました。
入国管理局も繁忙期の様で、申請から6週間ですが、まだ回答はありません。
■質問事項です。宜しくお願いします。
1.在留カードをすぐに提示出来ない理由として、やはり不法滞在の可能性があるのでしょうか?
2.仮にその候補者から、就労ビザもすぐに取得出来るし、在留カードも含めてすぐに提出するからと言われている状況にもかかわらず、
生活費が無いから早く勤務したいとの候補者の申し出を受け入れて、勤務をさせてしまったらどうなるでしょうか?
3.仮に、面接時の履歴書へ記載している経歴に、3年間の病気療養としていた期間に偽りがあり、履歴書に無い直近の就業が発覚した場合、その様な経歴詐称も解雇理由の一つの材料になりますでしょうか?
(その可能性も有りそうなので、こちらは念のた為の質問です。)
【相談の背景】
永住権を持った外国人に仕事を依頼する際、日本人に仕事を依頼するのと同じ感覚で仕事を依頼しても問題ないという理解で間違いないでしょうか。(入管への事前申請は不要)
永住権以外のビザ所有者の場合は、資格外活動など事前申請が必要とのことですが、永住権を持っている外国人ならば、そのような申請は一切不要ですよね。
念のため確認させて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
【質問1】
永住権を持った外国人に仕事を依頼する際、入管への事前申請は不要ですよね?
私は外国人留学生(国費外国人留学生;MEXTの奨学生)で、今言語に関する専門としている修士2年生です。アルバイトについてお聞きしたいのですが、学校の授業がある時期は、週28時間が上限で、校則で決められた長期休業期間に限り、1日8時間以内まで拡大されますが
1.もし、大学院生でありながら、在日のある大使館での翻訳の仕事(大使館だとおそらくアルバイトは不可で、契約社員のような感じになるかと思いますが)をやりたい場合は、(一日7時間、週に35時間)、週に最大28時間でないといけないでしょうか。実は直接、大使館の方に聞いたら、日本の法律ではなく、その大使館の国の法律に従うので、そこで働く人も28時間の法律が該当しないでしょうと言われたのです。
2.大使館で働く時は、奨学金はそのままでいいでしょうか。つまり、大使館から給料をもらう+奨学金をもらうというのは問題ないでしょうか。
あまりないケースなので、難しいかもしれませんが、大使館の翻訳の仕事は今の大学院の専門に関係するので、できればぜひやりたいなと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
弊社のスタッフの日本人が外国人と結婚し、その外国人が現在配偶者ビザを申請中なのですが、弊社で働きたいと言っております。申請中は働けないのは分かっているのですが、現在は日本語学校の留学生なので、在留カードを見て週28時間まではたけることを確認し採用しました。ところが配偶者ビザを申請中には働いてはいけないと言う事実を聞き驚いています。1)まず、留学生でも配偶者ビザ申請中はやはり働いてはいけないのでしょうか?2)また、不法労働をさせたとして罰せられる可能性がでてくるのでしょうか?
永住許可や定住者、帰化といった身分系の在留資格は、申請の要件や申請書の書き方が難しく感じられがちです。ここでは永住と帰化の違いを比較しながら、日本人配偶者との離婚や別居後に定住者へ変更できるのか、永住が不許可となった後に再申請できるのかといった論点についてわかりやすく解説します。
日本に来て10年働いている日系ブラジル人の友人おり、永住許可申請をしようと思っています。
「現に有する在留資格」にはどのように書けば良いですか?
「滞在、就労共に10年」と書けば良いですか?
彼は来日後はずっと一企業で働いており、会社からの信頼があり、独身で、今後も日本で働き続ける予定です。
しかしVISAの期限が長くて3年で短く、生活の様々なことに支障があります。
【相談の背景】
日本滞在歴15年です。
永住申請をしようと思っているのですが、定住者1年のビザでも申請は可能でしょうか。
小学生の頃に来日、日本人の特別養子となり、今まで定住者としてビザをいただいております。
これまではずっとビザ期限3年をいただいていたのですが、離職時に更新したのが影響したのか、今回は1年のビザに変わりました。
またコツコツ更新をすればいいと思うのですが、来年夏頃に留学することが決まり、1年のみのビザだと再入国期間中に帰国が出来なかった時のこと・間に合って帰国できても、日本での活動歴がない関係でビザ更新ができない(ビザが貰えない)のではないかと不安です。
そのため、永住権を取得してから留学に行きたいと思っています。
留学後も日本でずっと生活するつもりです。
【質問1】
定住者1年のビザでも永住申請は可能でしょうか。
【質問2】
帰化も考えています(こっちの方が本命)が、永住とどっちのほうがいただける可能性は高いですか。(申請期間含め
【相談の背景】
日本育ちの外国人です。
母親の仕事関係で家族全員『公用ビザ』という在留資格で日本にずっと暮らしていました。日本の義務教育を終え、専門学校を卒業しました。専門学校で出会った日本人男性と付き合い結婚しました。結婚を機に在留資格を『日本人の配偶者』に変更しています。
彼とは3年の結婚期間があり、もうすぐ4年になります。子どもはいません。今の在留期間は3年です。去年、永住権を申請し、先週結果が不許可でした。来月不許可の理由を聞きに行きます。結果を待っている間、主人の心変わりで家出をし、今別居中の状態で離婚の話が出ております。不許可の理由次第で永住権の再申請ができるといろんなサイトなどで拝見していますが、再申請の審査はさらに難しくなり大変だとお聞き、今後どうそうすれば日本で暮らしていけるのか、どういったビザを申請すればいいのかわからない状態です。
やはり、小さい時から日本に育ったため母国に帰っても生活ができません。また両親はそのままの在留資格で日本にまだ住んでいます。一人だけ帰るとなるととても不安が大きいです。
今働いている会社では、正社員として働いています。日配・永住者・永住者の配偶者・定住者のみしか働けないと言われました。今の仕事をやり続けたいです。
【質問1】
私は定住者へのビザ申請は可能ですか?もらえますか?
【質問2】
日本に暮らして行けるためにどのようなビザを申請すればいいのでしょうか?
【相談の背景】
定住者ビザについての質問です。複雑なのですが、分かる方教えていただけたらと思います。
Aさん(成人男性)は、日本に永住権を持つ外国人の実子です。Aさんはある日、犯罪をおかして、数年間服役し、現在は出所して10年弱経っています。Aさんは罪を犯したことにより永住権が剥奪され、獄中婚し、10年弱、日本人配偶者として生活しています。
最近、Aさんが離婚することになりました。それに伴って日本人配偶者のビザは更新できなくなるため、別のビザを申請しないといけなくなりました。
そこで、定住者ビザというものを最近知りました。行政書士法人のホームページで取得条件を見たところ、問題無さそうに思えたのですが、このビザは前科があっても取得できるものなのでしょうか?
【質問1】
定住者ビザは前科があっても取得できますか?
こんにちは 自分小学校6年生の時 技能ビザお持ちの父と来日し ずっと家族滞在のビザで、今年が20歳になります そこで 父は体調の原因で 帰国する予定になりました けど私今後ずっと日本で暮らすつもりだったです… 帰化考えましたが、 許可率ほぼ0って法務局から言われました。 現状では 家族滞在ビザから定住者ビザへ変更する事は出来ますかね? よろしくお願い致します。
【相談の背景】
私は日本で生まれ育った外国人で、今年の5月に日本人の夫と協議離婚しました。婚姻期間は5年です。
婚姻中に診断された私の精神疾患と発達障害が日常生活に支障をきたし婚姻生活と育児が困難になったので、それを理由に私から離婚を申し出て家を出て、別居中に夫が離婚届を市役所に提出しました。
今まで私の在留資格は日本人の配偶者等で身元保証人は夫でしたが、既に入管には離婚したことを報告してあります。今月中にまた入管へ行き定住者ビザへの変更申請をします。外国での離婚手続きはまだ完了しておらず、入管の後に大使館の予約を取ってあります。
ですが夫は日本での離婚を受理された後、離婚後に出会った男性と交際してる事を知りそれを婚姻中に起きた不倫だと主張しています。また、怪我はさせたことはないですが、精神疾患と発達障害が原因で私は自分の子どもに手を出したり無理心中を考えることがあり、その件で保健師、子ども家庭支援センター、児童相談所と1年以上私から相談しており、子どものため離婚したつもりが夫は虐待を主張しています。
更には入管にタレコミしたとも言われました(不倫のことなのか子どものことなのかは不明、もしかしたらどちらも)
裁判などはしてなくお互い話し合っての離婚で、現在私は養育費を払うためにアルバイトをしながら正社員になるために就職活動をしてます。
【質問1】
この場合、定住者ビザへの変更は不許可になる可能性は高いですか?
【質問2】
私はその国の言語が分からないので強制送還となると生活ができません。(質問3に続く
【質問3】
また、日本に在留する母は学校に通えていないためその国の言語の読み書きができなく、入管などの手続きは私の支援がないと1人でできません。私は強制送還されてしまうのでしょうか?
【質問4】
母は定住者ビザを取得しており身元保証人は私の夫でした。離婚したことにより母の身元保証人はどうなりますか?次の在留資格更新までに新しい身元保証人を探すことになるのでしょうか?
【相談の背景】
フィリピン人の妻がいます。日本人の配偶者等の在留資格を持っています。今はフィリピンにいます。妻に連れ子がいます。今年12歳と9歳でフィリピンにいます。国際養子縁組をする手続きの一つである家庭裁判所の許可を日本で行うため、連れ子を日本に入国させる予定。ヒザは短期滞在か定住者6号を考えてます。定住者6号の場合、妻が連れ子の扶養者で申請になります。一家(連れ子含み)の扶養は夫である私が全て担ってます。
【質問1】
扶養者が経済的負担をしていない状態で定住者6号を申請可能でしょうか?
【質問2】
申請可能な場合、許可の可能性はありますか?
永住申請について教えてください。
日本に来て3年の私の友人のネパール人の相談です。
永住許可に関するガイドライン(法務省ホームページ)によると、「日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること」とあります。
彼は、永住者の実子なので、上記の条件は満たしているのですが、一方でこのガイドラインには「に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。」とあります。
彼は、今、1年の在留期間しか持っていないのですが、永住者の実子でもこの「最長の在留期間」というのは必要とされるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
定住ビザで経営して良いのか。知り合いの関西地方に住民票を置いているタイ人女性のかたが独立して関東に自分で店を開くことになったと連絡がありました。彼女自身、開業についての知識がないらしく、いろいろと相談にのっています。
私も知識がないので困っています。
定住ビザで労働制限なしのタイ人ビジネスビザは持っていないみたいで開業届けを出さずに店を出したみたいです。
【質問1】
違法性はないでしょうか?
また気をつけたほうが良いことはありますか?
【相談の背景】
外国籍の旦那と離婚調停中です。
旦那は離婚後定住ビザに申請をする予定ですが
親権も監護権もいらないから今すぐ離婚して欲しいと要求されてます。
それも、必ず定住ビザが取れると思っているからです。
確かに、婚姻期間が3年あり勤め先も困る事はありません。条件は満たしていると思います。
ですが、一番問題なのは何故離婚したのか?だと思います。離婚原因を簡単にまとめると性格の不一致ですが、
☆旦那の両親や家族からお金を要求され経済的に困窮
☆連れ子に行きすぎたしつけ(虐待)
☆飲酒運転
☆子育てや家の事はまったくせず、飲み歩いたり
旦那の中では悪い事してないから定住ビザを取れると思っており
離婚理由として私と性格が合わなかったから離婚するだけ、子供と離ればなれになる可哀想と思ってるみたいです。
入管に情報提供しようと思ってます。
飲酒運転等を認めている録音なども有ります。
【質問1】
定住ビザの許可されてる事がありますか?
【質問2】
虐待の証拠ですが、あざの写真などはなく子供2人の証言だけになりますが、、録音も少しあります。証拠として扱ってくれるでしょうか?
【質問3】
定住ビザで保証人になる人も入管は調べたりしますか?
初めまして、こんにちわ
日本人と結婚し4年後に永住ビザを獲得
その2年後に離婚(結婚生活は本当で偽装結婚ではありません)
色々ありましが(私は有罪配偶者に当てはまる行動はしてません)
書類上での離婚の原因は性格の不一致です。子供は向こうが育てます
結婚後では、専業でした。
離婚後は日本で就職見つからず、母国に戻りました
会社で某部署の担当のお仕事してるのですが
日本で生きるのならバイト社員でも良いので(子供に会いたいです...)
調べたら気になる所が幾つも有りましたので質問させて頂ければと思います。
1.離婚の時、住民票を元配偶者の所に置いたままですが
外国に長期滞在するのなら、住民票を移さないといけないと初めて知りました
今さらにと思うかもですが。。どうすればいいですか?
2.離婚後、住民票も移さず日本のまま、
国民年金とかも支払っていない形になっているんでが、どうすれば良いですか
(住民票は日本ですが、実は母国にすぐ帰ったのも額に反映されますか?)
3.永住ビザは合法的な仕事なら、バイトの仕事でもOKらしいですが
住民票も移していないし、税金も払えていない私の永住ビザが有効なんですか?
(仕事をしようと探してみたら、ビザがない人を雇う人は違法になるらしくて
私を雇ってくれる方に迷惑かかたくありません)
4.離婚後にも最低1年に1度は日本に行き、子供を見ましたが
その時では、再入国シールも有効で、永住の滞在カードも有効であるそうでしたが
永住ビザの滞在カードの更新もあと1年くらい、パスポートの(複数回)再入国シールも後2年
(永住ビザはあるが、日本ではない外国で住んでいる私が)次の申請の日、私は滞在カードも、再入国シールをもらえる(更新するの)は可能でしょうか?
5.今の永住がもし有効であるのならば、
永住ビザをこれからも合法的に維持する方法はありますか?
滞在カード&再入国の有効期間までは母国で住んでいるつもりですが
永住ビザを続けられるためなら、その前からにも日本でバイトでも探し
(永住ビザならバイトでもOKだと聞きましたので)生活するつもりです
弁護士さんに助けてもらい今の永住ビザを
これからも合法的に維持出来る方法があるのなら
教えて頂ければと思います
文章を最後まで読んでいただき、有難う御座います。
初めまして。とても困っておりますので質問させてください。
以前から離婚をしたいのですが、離婚をすることでビザを失ってしまうのでしょうか?
日本に残りたいので、その代わりに取得をすることができるビザを知りたいです。
現在持っている配偶者ビザの有効期限は2年先なんですが、離婚すれば取り消されますか?それとも切るまで日本にいられるのでしょうか?
日本で人生をやり直したいのです。
現状は:
2009年9月までの2年間修学ビザ
2009年7月結婚。
2009年9月日本人の配偶者ビザ取得。
国籍はスペインです。
子供がいません。まだ同居しています。
日本語能力試験N1を持っています。
通訳の担当としてフルタイムのバイトをやっていまして、社会保険にも入っています。
年収250万円位です。現在の結婚相手は無職なので、世帯の年収はその250万円です。
年収は少ないので永住ビザを取得するのは極めて難しいと読みましたので、とても困っています。年齢の関係で早めに解決したいので、その方法は長すぎるかもしれないのではないかと思いまして…
また、年収の関係で定住者ビザは不可能ですか?
弁護士事務所にメールをしてみましたが、とても曖昧な返事しかいただけず、仕事と配偶者、お金の関係で弁護士事務所にも相談に行けない状況です。
経験している方や、ビザに詳しい方からのアドバイスを頂きたいです。
宜しくお願い致します。
お世話になります。
私は韓国人です。
現在、日本に来てから10年1ヶ月目で10年目同じ上場企業で働いています。
5年の技術ビザを持っています。
そろそろ永住権を申請したいと思っております。
しかし、将来のことを考えて今の会社を今年いっぱいでやめることを考慮しています。
顧慮より確定に近い状態です。
永住権申請から取得まで6ヶ月以上かかると知っておりますが、
そうなると申請から取得の間で転職することになります。
この場合、永住権審査に影響があり、落ちる可能性があると聞きましたが、
それは本当でしょうか?
また、転職先が今より規模が小さい企業(上場企業でもない)だった場合、
転職後申請するとしたら影響はありますでしょうか?
【相談の背景】
知り合いの中国人の女性は4ヶ月後に在留カードの期限が切れます。日本人の配偶者等です。この時期に日本人の旦那から離婚したいと言われています。カード更新の保証人にもならないと言われています。子供はいません。
彼女は離婚したくないし、日本にも継続して住んでいたい。
現在旦那と同居して、近くの工場でパートとして働き月に20万くらい稼いでいます。貯金は20万くらいしかありません。
彼女の夫は持ち家で、高給外車も持っています。
国内に保証人になっても良いという、日本人の男性とその中国人の奥さんがいます。中国人の奥さんとは友人です。
【質問1】
保証人の書類を書いてくれない場合、在留カードを更新する方法はありますか
【質問2】
持ち金がほとんどありませんが、離婚に至った場合弁護士に依頼して離婚の条件を有利にすることは可能ですか。
【質問3】
もしも離婚した場合定住者の在留資格を取得することはできますか?保証人は友人夫婦でもOKですか。
在留カードには携帯・提示義務や住居地変更届などの管理義務があり、違反すると罰則が科されることもあります。ここでは在留カードを他人が預かる行為の違法性や、許可日と入社日のずれによる不法就労の該当性、逮捕や不起訴といった犯罪歴が在留資格の更新に与える影響について解説します。
知り合いの外国人にお金を貸した際、返すまで在留カードを預かって下さいと言われ、渡されたため保管しています。
①在留カードを預かる行為自体に違法性はありますか?
②預かっている期間中に警察等に在留カード提示を求められた場合、提示出来ないと思いますが、
その人は在留カード不携帯で罰則の対象になってしまうのでしょうか?
③預かっている期間中に引越して住所に変更が生じた場合、変更手続きが出来ないと思いますが、
その人は14日以内に変更手続きをしなかったとして罰則の対象になってしまうのでしょうか?
④預かっている期間中に転職をした場合、雇用主は在留資格や在留期間の確認が出来ないと思いますが、
それでも雇用した場合、その人または雇用主が罰則の対象になることはあるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
現在就労ビザを取得して、日本企業で働いているものです。
入社の際に、会社を通して就労ビザへの変更手続きを行ってもらいました。
ですが、在留カードの受け取りが入社日に間に合わず、1週間ほど不法就労になってしまっています。
※在留カードの許可日が1週間ほど入社日からずれているため
【質問1】
不法就労者として、強制送還の対象になりますでしょうか?
【質問2】
就労ビザの更新手続きにおいて、更新が不許可になる可能性は高くなるでしょうか?
【質問3】
この後どのような対処をするべきでしょうか?
【相談の背景】
知人のベトナム人の在留資格更新についての相談です。
知人のベトナム人は、日本で知り合ったベトナム人が運転する車で出かけたところ、職務質問を受け、その後、車が盗難車と判明し、知人のベトナム人と一緒に「盗品等保管」の疑いで捕まってしまいました。
20日間拘留されたのち、不起訴処分になりました。
【質問1】
この場合、在留資格更新の更新は可能なんでしょうか?もし更新の手続きをする場合、更新が出来る可能性は何%くらいでしょう?
また、犯罪歴の有無の欄は無にチェックしても良いのでしょうか?
【相談の背景】
10年ほど前にオーバーステイとなり、その後在留特別許可を経て定住者の在留資格を得ました。そして昨年に永住許可が降りました。しかし、私にはオーバーステイ中に知人と暴力を用いた喧嘩を起こしてしまい警察のお世話になったことがあります。その際には初犯だったため不起訴処分となりその日のうちに釈放されました。
在留特別許可、永住申請のときには不起訴処分ということで入管にはこのことについて特に伝えませんでした。(オーバーステイについては伝えています)
【質問1】
入管は在留特別許可および永住許可の審査をする際にこれらの犯罪歴について、不起訴処分であっても調査をして知ることはできるのでしょうか?
【質問2】
もし入管がこのことを知らなかった場合、後々に在留資格が取り消されてしまうことはあるのでしょうか?(このこと以外については全て正直に伝えています)
僕の働いている工場のベトナム人技能実習生の1人が、ずっとスマホをいじってて、仕事をしてるのかスマホをいじりに来てるのかという状態で、他のベトナム人に聞いてみたら、彼は仕事をしている、ベトナムとスマホで、やりとりして、お金をもらってる、と言いました。
それって違反じゃないのでしょうか?もし、それが違反な場合、そのベトナム人技能実習生は、どうなりますか?
【相談の背景】
ベトナム人の友人が川で子供と遊んでいたら日本人数人に「密漁者か!」「在留カード見せろ!」と脅されたそうです。※密漁はしていなくたまたま子供が貝を拾って遊んでいただけの様です。
個人情報載ってるし子供もいるしで在留カードの提示を拒んだら「不法滞在者か!」「在留カード持ってないんだろ!」と罵られ警察を呼ばれたそうです。警察に在留カード持ってる事を告げ、提示してその場は何とかなったそうですが、勝手に密漁者と決めつけられた事に怒りが収まらず、絡んできた日本人数人に対して刑事訴訟をしたいとの事です。
【質問1】
公職ではない人が「在留カードみせろ!」と言ってくるのは強要罪などが成立するでしょうか?
在留特別資格、旦那の収容の可能性を教えて下さい。
現在旦那は仮放免で、在留特別資格を認めてもらうため再審情願して2年弱が経っています。
VISAがなくなってから8年ほどたち、それまでに2回収容され、私と出会ってからは収容はされていません。もう4年くらい経っています。
息子が産まれる少し前に再審情願し、1年ほど経ってから家に写真をとりにきています。それが6月と2月の頭だったとおもいます。
そこで問題があります。
仮放免なので働いちゃいけないとわかってはいたものの、実際は生活が厳しく働いていました。その入門証や作業服が2月の頭のときに見つかり、その日のうちに職場に入管の方が行ったそうです。
それからはもう仕事もせずに家におり、最近仮放免の延長のため出頭しましたが、仕事の話は何も聞かれずに、妻の仕事状況や息子の預かり先があるのかなどを聞かれ、いつもとおなじだけ仮放免の期間をもらいました。
しかし次の日にまた元職場に入管の人がいったそうです。
そこで近々収容されてしまう可能性があるのか、在留特別資格自体は否決されていないのでどうなるのか、また旦那や私が自ら仕事をしていたことを素直に認め謝ることはプラスになるのかを教えていただきたいです。
やっちゃいけないと分かっていながらの行動でもうしわけございません。
今回旦那もとても反省し、働くことはもうありません。
お力を貸してください。
【相談の背景】
私は建設会社を経営しており複数の外国人アルバイトがいます。在留資格は永住者です。会社寮にて生活させています。
しかし昨年、会社寮にガサ入れが入り、数名の外国人アルバイトが逮捕されました。警察から私の会社には何の連絡もありませんでした。
彼らに付いた国選弁護人から依頼があり逮捕された彼らに差し入れはできました。
逮捕容疑はオーバーステイ、在留資格外労働でした。20日勾留され入管より強制送還されました。
しかし逮捕された彼らが面接時に私にコピーを取らせた在留カードは偽物と言う事になります。(その在留カードは入管のHPにてチェック済みで失効なしと出ました)
今現在も複数名の外国人アルバイトがいます。念の為、再度入管で彼らの在留カードをチェックしても本物と表示されますが、精巧な偽物かもしれません。
今年に入り、会社の防犯カメラにて確認しましたが知らない男性が会社をカメラで撮影したりしていました。
内偵捜査なのかなと勘繰ります。
私は彼らの在留カードの真偽をこれ以上調べる術もありません。
仮に逮捕となってもこちらの正当性は主張しますが、社会的な意味で会社にガサ入れ、逮捕勾留は避けたいです。
【質問1】
何故、半年以上前に当社の会社寮にガサ入れ、従業員の逮捕があったのに私には警察から何の連絡もないのでしょうか?
【質問2】
不法就労助長罪はこのパターン(精巧な偽造カードの提示、入管でのチェック済み)ですと私を突然ガサ入れ、逮捕の可能性は高いのでしょうか?
在留資格認定証明書不交付通知書について
フィリピンの妻と7年ぐらい交際して今年1月フィリピンで結婚し日本で入籍しました。
H26年に妻の子供当時中学1年生の男の子に躾のつもりで暴力をふるったことで、私達二人は、警察に捕まり初犯ながら実刑判決を受け服役しました。私は2年妻は1年半の懲役で妻はH27年7月に出所強制送還にてフィリピンに帰りました。私の出所は、H28年7月で満期の10月を待ち再就職をし籍を入れてなかったので12月22日~H29年1月6日迄フィリピンに行き結婚をし日本に帰り入籍しました。
今年の8月にもフィリピンに行き妻のパスポートの名前の変更等の書類を持ち帰り8月18日に在留資格認定書の申請を福岡入国管理局那覇支局に提出し昨日在留資格認定証明書不交付の書類が届き驚いて翌日入管に行き事情を聴きましたが、出入国管理及び難民認定法第5条 第5条第1項第4号に抵触するので入国は無理だと言われ途方に暮れています。何か良い方法があれば教えていただきたいのですが、このような場合は永久に日本に呼ぶことは不可能なのですか?宜しくご指導お願いいたします。
オーバーステイしている外国人なんですが在留許可書を申請することでかますか?
知人のスリランカ女性ですが、国際結婚で日本に来たそうですが。9年前に日本人の旦那が死亡し旦那さんの両親からは勝手に離婚された状態にさせられたそうです。今現在は知り合いの女性から封助してもらい生活しています。本人としては国には帰れず日本で仕事につきたいと願っています。
なんとか在留許可書を取り仕事に付くことはできないでしようか?
また封助している女性は罪になりますか?
現在再審情願をしているところで、一年半くらい立っています。
仮放免のため在留特別許可をお願いしています。
6月に二人入管の方がきて家の写真を撮っていき、つい最近ですが2月3日頃に別の人がまた二人でまた写真を撮りに来ました。
話が進んでいると言うことなのでしょうか?
【相談の背景】
建設業経営しています。何年か前からアルバイトの募集で外国人の方が来ます。現在もアルバイトで数名外国人を雇っています。もちろん、面接の際に、在留カード(永住者)や国民健康保険等を提示してもらい、コピーをもらい採用しています。
最近、去年私が採用し、数日間だけアルバイトとして勤務してもらった外国人Aが別の会社で働いていたところ、在留カード(永住者)や国民健康保険の偽造等が判明し逮捕されていました。結局、実習生で、実習先から逃げてきたものでした。
正直、こちらとしては、彼らが持ってくる在留カードや、国民健康保険証が偽物かどうか調べる術がありません。
入管庁のHPに在留カードが本物か調べる方法が記載あり、それをクリアしても外国人Aのように入管庁のHPでも本物(失効なし)と表示される在留カードを所持しています。
【質問1】
このような場合、仮に今働いている彼らが精密な偽造在留カードで私を騙して働いていたと仮定して、なんらかの捜査があり、彼らが逮捕された場合、私は不法就労助長罪に問われますか?
何度も相談をして申し訳ございません。調べれば調べるだけ不安になるので質問させてください。
現在主人は仮放免が認められ、一緒に暮らしています。
1年半以上前に在留特別許可を求めて再審情願しています。
毎月の出頭日に私の給与明細を出してほしいと言うことを言われ、2ヶ月前くらいから仮放免延長の際に必ず提出しています。
そのときにも家族で出掛けた写真などを印刷して持っていっているのですが、出頭日以外にも出掛けたときの写真と手紙を審判部門宛に出しています。
手紙を出すことはやめたほうがいいのでしょうか?
【相談の背景】
外国人の主人の刑事事件についてです。
2審懲役3年、現在上告審中ですが棄却され懲役3年が確定した際、在留資格と刑期を終えた後の強制送還について知りたいです。
尚、服役中に在留期間が満了します。在留資格は日本人配偶者です。
【質問1】
服役中に満了となる在留資格の申請は可能でしょうか?
(申請することで不法滞在扱いにならない、もしくは1年以上の懲役刑だから、在留資格があってもなくても後の入管収容は変わらないなども知りたいです)
【質問2】
刑期満了後一時的に仮放免で自宅待機できる可能性はあるのでしょうか?あるとしたら弁護士に依頼しなければならない状況でしょうか?
わたしは外国人ですが
去年、旅行中に学校で昔の好きな人に会いにいってしまい、そのままストーカー規制法によって警察に警告されました。警告書みたいな紙がもらえました。そのまま帰国しましたが、このことは今後ビザの更新にどんな影響がありますか?
このデーターは何処で見られますか?
入国管理局あるいは日本大使館はこの記録が見えますか?
例えばこれから 旅行の短期のビザとか留学のビザとか更新する時は影響ありますか?
例えばこれから日本人の方と結婚して
結婚ビザあるいは永住のビザを申し込む時は影響にありますか?もし不許可する場合は理由書に昔この記録を旦那さんにバレることありますか?
以上の問題を相談したいので、
申し良ければ教えてください。
誰にも相談できずずっと困っていました。どうしても知りたいので助けてください。よろしくお願いします。
【相談の背景】
私の在籍しております派遣会社では、主に、インドネシアからエンジニアビザ(技術・人文知識・国際業務)で招聘をされたり、日本国内で応募してきたりして、「自動車部品製造の溶接機械マシンオペレーター」や、「自動車部品組立」、「検査業務」、「部品供給」での業務で就労している方々が現在100名以上在籍しております。この度、この半数に及ぶ方々が軒並みに在留資格「更新不許可」になるということが判明しました。理由は「そもそもがエンジニアビザで従事できる業務内容ではない」という入管の判断によるものでした。その更新できなかったインドネシアエンジニアの人から「なんで更新できない?」という問い合わせがあったものですから、社内で調査したところ、更新時に入管へ提出された業務説明文の内容が確かに「溶接」ではあるのですが、詳細は、明らかに実態と違うかなり専門的な内容になっていました。実態は、たとえば、機械に部品をセットする、スイッチを押す、機械が自動で加工、終わったら取り出すをひたすら繰り返すだけのいわゆる「単純労働」なのは明白です。ひどいものは、物流での部品供給に配属されたにもかかわらず、「専門的な溶接」に従事するといった業務説明文でエンジニアビザ申請許可をとっていました。このことについて、ご質問をさせて下さい。
【質問1】
製造業で確かに「溶接」ではあるものの、エンジニアビザ申請は「専門知識や技術を有する」ような内容で申請され、実態は「単純労働」というのは違法行為に該当しないのでしょうか?
【質問2】
もし違法行為に該当するのであれば、どのような立証方法が考えられますでしょうか?
【質問3】
同じ事業所、同じ部署、同じビザ。一人はインドネシア招聘された人材で2年前程に申請して許可が下りている。もう一人は、今回の更新で不許可。この二人の、申請書類内容が同じであれば、どうでしょうか?
このテーマに96件の弁護士回答が寄せられています
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