技能実習生をめぐる労働と法律トラブルの全体像とは?

技能実習生を受け入れる企業や、実習の途中で転籍や帰国を望む実習生など、立場によって直面する悩みはさまざまです。受入停止の条件、残業代や休業補償の扱い、暴力や暴言への対処、在留資格や制度運用の疑問まで、実際に寄せられた相談をもとに論点を整理しました。トラブル全体の見取り図として、どこから確認すればよいかを把握できます。

技能実習の受入停止はいつ

技能実習生の受け入れをめぐっては、企業側の法令違反や不正行為があった場合に、受け入れが停止される可能性があります。どのような場合に停止となり、いつから対象になるのか、また停止中の実習生の扱いはどうなるのかは、企業にとっても実習生にとっても気になるところです。ここでは受入停止の条件やタイミングに関する相談をまとめました。

外国人技能実習制度について

相談者
826729さんの相談
投稿日:

技能実習制度について。
1年半程、2人おりました。
彼らの上司にあたる社員とよく業務時間外に飲みに行っておりました。ふざけ半分で罰ゲームで肩パンをしたり、背中を叩いたりしてしまいそれが暴力行為として彼らの組合いに相談があり、そのまま組合から他の会社に転籍すると連絡がありました。
1ヶ月分の給与と示談金として1名につき20万の支払いをし、和解しております。
あった事件については、反省しております。
そして、再度外国人技能実習制度に申し込み、2人受け入れました。入国し、順調にしていた矢先、入国管理局から通知があり、事件の件での罰則として5年間の受入禁止とありました。
事件発生から1年半後にそう言った通知がありました。今の組合に確認にしてもらいましたがどうしようも無く帰国か転籍するしか無いとの回答でした。
今、いる子達は、転籍したくないと言っており迷惑をかけてしまう事がとても心苦しいです。
(今の組合には、そう言った経緯はすべて話しております)
どうしてこう言った通知がこんなに時間がかかって来るのでしょうか?
書類提出の際、入管の際にはチェックされないものなのでしょうか?
やはり、なすすべなしなのでしょうか?

外国人技能実習法の解釈と、受け入れの可否について

相談者
911672さんの相談
投稿日:

こんにちは

外国人技能実習生の受け入れ管理をしています。
受入れを希望している企業が、2年前に安衛法違反(安全配慮義務違反)で罰金刑を受けたことがあります。
技能実習法に以下の記載があり、技能実習機構に確認したところ「受け入れの欠格事由にあたる」とのことでした。

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【技能実習法(抜粋)】
(認定の欠格事由)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
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上記について刑執行後5年経過しないと、受け入れはできないとのことです。
おそらく上記「二」項に該当するかと思いますが、悪意のない罰金刑でも、適用されてしまう点が腑に落ちていないのです。
例えば、安衛法の「重い」「軽い」で判断が分かれることはないのかというところも知りたいです。
善意有過失のようなものが考慮されるケースはないのでしょうか。


<質問事項>
技能実習機構に再確認をしたいと思っているのですが
1・受け入れができるケースはあるか(上記「法」の中で酌量すべき情状などがあるか)
2・「過失」や「故意」の部分で判断基準は変わらないのか
※「今回のようなケースでも、○○の部分で検討の余地はないか」という確認が出来ればと思っています。

以上です。
素人質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

外国人技能実習生受け入れに際した補償トラブルについて

相談者
1391205さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
外国人技能実習生と企業を仲介する会社で働いています。

先方の会社都合での休業で、10人ほどの外国人技能実習生に待機がでましたが。先方な補償60%払っておらず、告発された後、労基署から言われて支払いをようやくしました。

特定技能者一人あたりの月額の手数料を会社は利益としているので、契約先の処分結果が心配です。

【質問1】
どんな処分になると思われますか?
(予想は5年間の受入停止処分と罰金、こうなると私の勤める会社も打撃を受けてしまいます。)

【質問2】
第三者委員会のヒアリングがあったそうなのですが、これによって処分結果は変わりますか?(ヒアリングがある場合のほうが処分が重いケースが多い等想像しています。)

実習生の転籍や帰国は拒める

技能実習生が別の企業へ移りたい、あるいは母国へ帰りたいと申し出たとき、企業側がこれを拒めるのかは判断に迷う場面です。実習期間の途中であっても、本人の意思や事情によって転籍や帰国が認められる場合があります。逆に、企業が引き止めたり書類を渡さなかったりすると問題になることもあります。ここでは転籍や帰国をめぐる相談を集めました。

技能実習管理組合の権利侵害

相談者
925277さんの相談
投稿日:

技能実習先企業経営者です。
実習生が寮に部外者招き入れたので厳重注意するが
寮の賃貸契約を実習生に名義変更するなら、今後招き入れも問題なしと考え
技能実習要項「本人が希望すれば自己負担で宿舎を変更できる」をもとに組合に宿舎変更を確認。
しかし組合は「出来ない」の一点張り。

その後、実習生から「規則を受容出来ない」と「ホームシック」を理由として「出来るだけ早く帰りたい」と退職意思を確認。
早い方が退職金も多く出せると帰国計画を立てたが
組合は「母国がコロナ入国制限で予定が立たないと旅行代理店で言われた」と帰国日は未定となる。

しかし実際は陰性証明書など制限付きで入国可能(大使館や同代理店に確認)。
実習生は制限も受け入れると承諾。
それを組合に伝えると「余計なことをするな。まだわからない、わかっても退職届の輸送(?)で来月の14日くらい」と意思確認から一月半先の予定を提示(ちょうど月の組合管理費の発生日)

実習生の「もう働きたくない」との訴えから雇用契約の打ち切りを組合に要望。
翌日実習生は失踪。
その後組合は「通訳を通して最後まで働くように電話で実習生を説得した」と言ってくるが
私にはどこからも報告なし。

1 要項に乗っている「自己負担宿舎」を出来ないと言いきるのは権利侵害など問題はなかったでしょうか?

2 リンクページを送るなど入国可能情報を教えても、入国できないと虚偽を言い続けることは、人権侵害、またかかる出費(寮更新料、社会保険料、組合管理費)に損害の問題はないのでしょうか?

3 「働きたくない」という実習生、それを受け入れたい企業に組合は阻止する権利はあるのか?
組合の説得(強要?)によって失踪したかもしれません。

4 いいがかりで会社の責にされることが多く、
失踪報告をすると「よっぽど会社が嫌だったのでしょう、調べます」
実習先不適格として今後実習生を呼べなくするという脅しに聞こえ、けん制したいです。
また、実習生は以前から難民ブローカーと交友があり、好条件の仕事のために失踪の恐れがあり、組合に相談していましたが
「社長が実習生を妾扱いするから、逃げるためにそういった人間と関係を持つ」
など言われて、(あとで実習生が事実無根と証言)これらを問題にできないでしょうか?
証言する実習生はいませんが、録音やこちらからのメールはあります。

ミャンマー人技能実習生の転職

相談者
1487634さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ミャンマーの人は、技能実習で来た場合でも、特例で、転職がしやすいと聞きます。

ただ少し前に制度が見直され 厳しくなったとも聞きました。

そのうちの1つが給料未払い が有った時ということですが、
1 残業代が15分単位で支払われていたことから、数ヶ月に渡り、正確に残業代が支払われていなかった事
2 このことを理由に転職を申し出たところ、会社が慌てて支払った場合

【質問1】
転職は可能だと思われますか?

外国人技能実習生の失踪について

相談者
1131044さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
外国人技能実習生が失踪した。荷物をすべて持ち出して、所在が分からず、直接本人と連絡を取ることができない状態にある。失踪前の労働分の給与について、通常は振込払いだが、外国人技能実習生の監理団体から現金で用意し本人が取りに来るまで保管しておくようにと言われた(本人口座に振り込むと、口座を悪用されるとか何とか…)。

【質問1】
現金を取りに来るとは思えないが、取りに来るまで待つべきか?通常通り振込ではいけないのか。

実習生の残業代や休業補償は

技能実習生も日本で働く労働者であり、残業をすれば残業代が、会社都合で休めば休業手当が支払われるのが原則です。しかし実際には、割増賃金が払われなかったり、休業中の補償があいまいだったりするケースが見られます。日本人従業員と同じ基準で扱われるのかも疑問になりやすい点です。ここでは残業代や休業補償に関する相談をまとめました。

緊急事態宣言で技能実習生が見捨てられる

相談者
909353さんの相談
投稿日:

知り合いの技能実習生ですが、緊急事態宣言で現場が止まります。
他の現場も一様で別の現場に行く事が出来ません。
彼らはバイトが禁止されているので、他に収入源がありません。住む所も限られています。
何らかの賃金補償をしてあげないと、解雇されかねない状況です。
違法だから訴えろと言う一言で済む状況ではありません。
国の政策で呼び、国が宣言したのだから、国が対応しなくてはなりません。
賃金補償の制度はまだないのでしょうか?
皆真面目な子達です。どうか助けてあげてほしいです。

技能実習生の早出残業代

相談者
1207660さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
外国人技能実習生雇っている企業で残業代等の時間の把握を任されています
住宅基礎の施工会社でいわゆる職人と言うものです。
朝は現場に8時に着く様に家から会社へかいしゃで車からトラックに乗り換え現場に向かうのですが大体会社を6時ごろに出ないと渋滞等でつかないので朝は早いです。
夜は大体19.20時まで仕事をしています。

【質問1】
この場合残業代は17時を過ぎた分は残業代として請求させていますが早出に関しては出勤してトラックの助手席になっているだけの状態でも早出はつかない物なのでしょうか?

外国人実習生支援について

相談者
475800さんの相談
投稿日:

岐阜の外国人実習生支援制度がひどい問題になってますが
正直、岐阜の恥です。
なんとかしてください。

・外国人実習生の最低賃金が、法改正があったにも関わらず大幅に下回る違反がある
・賃金違反の長時間の残業がある

実習生への暴力や暴言は違法

職場での暴力や暴言は、相手が技能実習生であっても許されるものではなく、状況によっては刑事責任や損害賠償の対象になります。言葉が通じにくい立場を利用した嫌がらせや、逃げられない環境での叱責が問題となる相談も寄せられています。どこからが違法にあたり、どう対処すればよいのかは重要な論点です。ここでは暴力や暴言に関する相談を集めました。

実習先で暴力を受けた実習生

相談者
567958さんの相談
投稿日:

知り合いの外国人からメールが来ました。
内容は、技能実習生で来日し働いていましたが、
雇用主より殴られたり暴言を浴びせられたので
管理団体と相談の結果、他の実習先を
管理団体が見つけるという事で一時帰国しました。
その後管理団体より連絡があり、再来日してから
新しい実習先を見つけるのに一カ月以上かかり、
飛行機代、待機中の宿舎費、食費、光熱費等の費用が
発生すると言われ、自己都合での実習中止の
書面を作成させられました。

結果として金銭的に大きな損失が発生してしまいました。
彼らはどうしたらよいか、ご教示お願いします、

技能実習生による車への攻撃、法的な責任と相談先は?

相談者
1304340さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が車で帰る時に、職場の技能実習生が車の後ろを跳び蹴りしてきました。
相手は面白半分でやっています。
過去にも何回か車のボディを手で触る、タイヤを蹴るといった被害にもあっています。

国の文化が違い考え方も違うのは分かりますが許せません。

【質問1】
何らかの罪に問えるのでしょうか??
またどういった所へ相談するべきでしょうか??

日本技能実習生。退職したい

相談者
870222さんの相談
投稿日:

技能実習生としてバリ島から組合経由で日本に来ています。

日本の職場のセクハラがひどく、自己都合で退職して帰国したいです。可能でしょうか。

また、法的なリスクやデメリットはありますか?

在留資格や制度運用の疑問

技能実習をめぐっては、在留資格の更新や変更、制度の運用ルールについてわかりにくい部分が残ります。手続きの進め方や必要書類、資格に影響する行為の範囲など、実習生本人も受け入れ企業も判断に迷う場面があります。制度が定める枠組みと実際の運用との間で生じる疑問は少なくありません。ここでは在留資格や制度運用に関する相談をまとめました。

外国人技能実習制度に係る相談です

相談者
669650さんの相談
投稿日:

企業の正社員です。会社から、弊社と取引関係にある協同組合(技能実習制度の監理団体)の補助的な業務を手伝うよう指示されました。辞令はありません。
①これは、監理団体からすると、自己の名義をもって他人に監理事業を行わせていること(技能実習法第38条)になりませんか?

また、監理団体が作成し、機構に届ける書類の中に、この団体の職員としての肩書がついた私の名前が記載され捺印を求めてきています。事前の連絡はありません。
②こちらも併せて違法ではありませんか。

③上記2点が違法であった場合、この協同組合と私個人、あるいは会社が業務委託契約を締結すれば問題が解消しますか?

ご教授よろしくお願い申し上げます。

送り出し期間へ技能実習生の面接にあたって

相談者
1470714さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
技能実習生の受け入れで送り出し機関に注意喚起文書を出すのに問題ないかをご教授いただきたいです。

採用面接時に病気(精神的なものを含む)を申告せずに採用が決定し、病気(精神的なものを含む)がのちに判明した場合は、採用を取り消します。
※心身ともに健康である者の受入に限ります。少しでも不安要素がある場合は、必ず履歴書に記載
するか面接時に申告させてください。申告内容の可否については、実習実施者が判断をいたします。
2,採用面接時にタトゥーがなかったが、内定後にタトゥーを入
採用内定以後に病気(精神的なものを含む)が発覚した場合は、採用を取り消す場合があります。
また、虚係の申告が判明した場合は、採用を取り消します。
4,健康診断に虚の申告があった場合は、採用を取り消します。
5,採用後に送出機関での講習受講の態度が悪い場合は、監理団体へ状況報告をお願いします。実習
実施者と相談の上、愛入を中止をするか受け入れるかの指示を出すので、その指示に従っていただ
きます。
6,履歴書に記載している家族構成と、実際の家族構成が異なることが判明した場合は、実習実施者 の判断で採用を取り消す場合があります。
上記1~6に関して、送出機関ならびに採用決定者本人への賠償

【質問1】
上記を送り出し機関に注意喚起として送る場合、文言は法的に問題ないでしょうか?

技能実習生同士の寮内での喧嘩に一般労組が介入したことについて

相談者
1194323さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
技能実習生が会社で設置した寮内で実習生同士が喧嘩し、怪我を負ったとして、その片方が加盟した一般労組が団体交渉の申し入れをしてきています。
会社としては、寮内とはいえ、喧嘩の原因が私生活上のトラブルであり、怪我の賠償は相手方にするべきであり、警察沙汰になっても構わないと思っています。

【質問1】
この場合、会社は団交の場で、上記の考え方を伝えようと思いますが、問題はありますか。

【質問2】
警察沙汰になり、どちらか最終的に有罪が確定した場合、懲戒処分は可能ですか。

国際・外国人問題の法律相談まとめ