海外から研究者を雇用するための在留資格の手続について
【相談の背景】
海外から研究者を雇用する予定です。
無給のため、「芸術活動」の在留資格を申請予定です。
これに加えて、資格外活動許可の必要性およびその手続についてアドバイスをお願いいたします。
(1)必要性について
文化活動の在留資格によって、「学術上・・の活動」を無償で行えることができるかと存じます。
その場合に、研究者として雇用する際、例え無給だとしても指揮命令下になる以上は、「資格外活動許可」が別途必要になるという理解で宜しいでしょうか。
(2)資格外活動許可の手続について
上記の場合、文化活動の在留資格を得た後に、所属機関がご本人に代わる別途申請手続きを行う理解で宜しいでしょうか。
【質問1】
お手数おかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。