留学生アルバイトと資格外活動、在留資格で何ができる?

アルバイトを掛け持ちして週28時間を超えていないか、在留期間の更新が認められなかったらどうなるのか等、在留資格を失うのではと不安になる場面は少なくありません。資格外活動許可で認められる範囲や時間の数え方、雇用以外の収入の扱い、更新手続や大学とのトラブル、オーバーステイや風営法違反の影響を整理しています。確認すべき点と違反が疑われるときの対応がわかり、学業を続けるための備えに役立ちます。

留学生の在留資格で認められる活動

在留資格「留学」で日本に滞在する外国人は、学業を中心とした活動が認められていますが、学生自治会の役員や無償のボランティア、研究員としての受け入れなど、学内外の活動がどこまで許されるのかは条文だけでは判断しにくいものです。ここでは、報酬の有無や活動の実態に着目しながら、留学生に認められる活動の範囲と資格外活動許可が必要となる場面について解説します。

海外から研究者を雇用するための在留資格の手続について

相談者
1471565さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
海外から研究者を雇用する予定です。
無給のため、「芸術活動」の在留資格を申請予定です。
これに加えて、資格外活動許可の必要性およびその手続についてアドバイスをお願いいたします。
(1)必要性について
文化活動の在留資格によって、「学術上・・の活動」を無償で行えることができるかと存じます。
その場合に、研究者として雇用する際、例え無給だとしても指揮命令下になる以上は、「資格外活動許可」が別途必要になるという理解で宜しいでしょうか。

(2)資格外活動許可の手続について
上記の場合、文化活動の在留資格を得た後に、所属機関がご本人に代わる別途申請手続きを行う理解で宜しいでしょうか。

【質問1】
お手数おかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

留学ビザの資格外活動の範囲は分からないです

相談者
471307さんの相談
投稿日:

来日4年目の留学生の者です、今も在学中です。
先日中国にいる知り合いの人が日本でオクション事業を進出しようとしますが、日本の銀行口座を持ちではないため、私の口座を事業用で使いたいです。知り合いの人が「もし可能でしたら、私をアルバイトの形で雇って資金管理の仕事も任せたい」と言いました。
出入国管理及び難民認定法第19条を何回も読みましたが、資格外活動許可の要件や範囲ははっきり分からないです。
そこで先生方に1つ質問がございます。

私は資格外活動許可付きの「留学」ビザを持っていますが、このような外国にある個人事業者や会社の日本における仕事をやることは、法律的には大丈夫でしょうか?

宜しくお願い致します。

留学生身分と学生自治

相談者
54984さんの相談
投稿日:

現在某私立大の博士課程に在学中、在留資格は留学、資格外活動許可証も申請済み。研究科の先輩から、全学レベルの大学院生自治会の会計に指名されました。自治会自体は独立的に活動し、「全院協」などの全国組織に加入していません。学内の人間関係などを考えた上で指名を受けたいですが、学生自治と在留資格の内容とは矛盾するんでしょうか。こういう関係のことについて、何か参考できる前例などありますか。

留学生のアルバイトは週何時間まで働ける?

資格外活動許可を得た留学生は、授業期間中は週28時間以内、長期休業期間中は1日8時間以内でアルバイトができます。もっとも、週の数え方や掛け持ちした場合の合算、国費留学生が給与を得ることの扱いなど、細かな点で迷う場面は少なくありません。制限を超えると在留期間の更新に影響するおそれもあるため、時間管理の考え方を確認しておきましょう。

外国人留学生のアルバイトに関して

相談者
861226さんの相談
投稿日:

私は外国人留学生(国費外国人留学生;MEXTの奨学生)で、今言語に関する専門としている修士2年生です。アルバイトについてお聞きしたいのですが、学校の授業がある時期は、週28時間が上限で、校則で決められた長期休業期間に限り、1日8時間以内まで拡大されますが

1.もし、大学院生でありながら、在日のある大使館での翻訳の仕事(大使館だとおそらくアルバイトは不可で、契約社員のような感じになるかと思いますが)をやりたい場合は、(一日7時間、週に35時間)、週に最大28時間でないといけないでしょうか。実は直接、大使館の方に聞いたら、日本の法律ではなく、その大使館の国の法律に従うので、そこで働く人も28時間の法律が該当しないでしょうと言われたのです。

2.大使館で働く時は、奨学金はそのままでいいでしょうか。つまり、大使館から給料をもらう+奨学金をもらうというのは問題ないでしょうか。

あまりないケースなので、難しいかもしれませんが、大使館の翻訳の仕事は今の大学院の専門に関係するので、できればぜひやりたいなと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

留学生の資格外活動について

相談者
576390さんの相談
投稿日:

留学生の資格外活動についてお尋ねいたします。

① 留学生の資格外活動は、学校に通っている平常時では1週間で28時間の制約があります。
  それは、どの曜日からカウントしても28時間以内に収まるようにすることだと認識しています。

  この認識で合っていますか。

② ①を踏まえて、学校が長期休暇の場合、入管法19条で1日8時間の労働が認められています。
  この場合、単純計算すると1週間=7日×8h=56時間の勤務が可能になります。
  
  この認識で間違いないでしょうか。そして、56時間働いた場合、労働基準法ではどのように扱われます
  か。(つまり、問題はないでしょうか)

③ ②を踏まえて、長期休暇は通常時の週28時間の制約からは除外されるという認識でいいでしょうか。
  (つまり、長期休暇中で1日8時間=56時間内であれば問題ないでしょうか。)

入管や労基に電話して確認したので、問題ないと思いますが、法律家の見解を伺いたいです。
(ただ労基は週40時間を超えるため、望ましくないと言われました。つまりグレーだと言われました。)

留学生の職業選択の自由について

相談者
538147さんの相談
投稿日:

現在、人材会社にて人事を行なっている者です。
今回、とある日本人学校に通う学生の方を、
派遣スタッフとして雇用致しました。
Wワーク、進学、28時間以内の就労は守れており法的に問題のない方です。

ですが、
昨日当社が契約している派遣先の担当者より
『日本語学校の担当者からこんな事を言われました。
当社から人材派遣をするのではなく、
他社から同じ現場へ人材派遣をするようにする。
なので、当社に勤務の留学生の方には4月30日を持って終了をするように。』
と、当社に断りもなく伝えておりました。


学生達は、当社から就業した方が時給が高い為、
当社からの継続を望んでおります。

また、日本語学校は当社に連絡もなく派遣先に伝えていたようです。

ここでご質問ですが、
留学生の職業選択の自由という観点からこちらは問題ないのでしょうか。

分かりづらい文章で申し訳御座いませんが、
ご回答のほど宜しくお願い致します。

留学生が雇用以外で収入を得てもいい?

業務委託のフリーランスや母国への転売、人材の紹介など、雇用契約ではない形で収入を得ようと考える留学生もいます。しかし、形式が雇用でなくても、実質的に就労や事業経営にあたると判断されれば、資格外活動として入管法違反となるおそれがあります。ここでは、留学生が雇用以外で収入を得る場合の注意点と、発覚した場合に考えられる影響を紹介します。

資格外活動許可でフリーランス

相談者
843739さんの相談
投稿日:

いつもお世話になります。

「留学」の在留資格を持つ留学生ですが、資格外活動許可は既に取得しました。最近はフリーランスで、ソフトウェアエンジニアのバイトが始まりたいと思います。ただし、いくつか疑問があります。

1. フリーランスの場合は雇用契約ではなく、業務委託契約を結んでいます。「雇用」ではなく「外部委託」という形でサービスを提供します。それでも大丈夫ですか?
2. 個人事業主としての開業届の提出が必要ですか?
3. 他の注意すべき点はありますか?

どうぞ宜しくお願いいたします。

留学生の資格外活動について

相談者
729146さんの相談
投稿日:

留学生の資格外活動について
関東在住の中国人留学生で留学ビザかつ資格外活動は許可されています。

そこで先生方に2つ質問がございます

1.日本で電化製品を買って中国に転送(転売)する行為は在留資格違反または入管関係の法律に引っかかるでしょうか?
2.日本では収入がなく中国現地の売り上げは年間500万円 利益は50万ほどです。海外所得申告さえすればいい話でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

留学生ビザをもった外国人留学生の方と業務委託契約を結ぶことは可能ですか?

相談者
890678さんの相談
投稿日:

留学生ビザをもった外国人留学生の方と業務委託契約を結びたいのですが、
調べたところ、業務委託契約を結んだ場合、法律上は個人事業主となるが
留学生は個人事業主にはなれないためアルバイト契約しかできないと出てきました。

①留学生ビザをもった外国人留学生の方と業務委託契約を結ぶことは本当に不可能でしょうか?
②不可能な場合、アルバイト契約以外に方法はありますか?

留学生の在留期間更新と大学とのトラブル

留学生にとって在留期間の更新や在留資格認定証明書の交付は、学業を続けるうえで欠かせない手続です。一方で、授業との兼ね合いで入管へ出向けない、大学側の書類不備で証明書の再発行を待つことになった、過去に警察と関わった経験が審査に影響しないか心配など、手続をめぐる悩みは尽きません。更新手続の進め方と、大学とのトラブルへの対応を確認していきます。

留学ビザの更新に影響はあるか?

相談者
1359775さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
はじめまして。
都内に在住している留学生です。
今回初めて在留カードの更新を行うことなり、入国管理局に行くことになりました。
まだ書類は揃ってないのですが、、
私は今大学生で留年とオーバーワーク?はしてない状況です。ですが、去年ちょっと揉め事があって法律事務所に依頼したり警察署に行き来したことがあります。(事件の発端は、マッチングアプリで出会った人と金銭的なやり取りがあったのですが、お互いの考えが違ってたことから揉め事があり、ストーカー被害を受けました。被害届を出したのは私の方からです。)

最終的には、学校からも警察からも次からは気をつけてくださいと指導され、相手とも和解をしました。

【質問1】
こういう場合、留学ビザを更新するのに支障が出たりはしないでしょうか?

大学の手続き不備により、学費を支払ったところで、留学の在留資格認定証明書がまだ降りていません

相談者
658003さんの相談
投稿日:

留学生の知り合いの代理として質問をさせて頂きたいと思います。

その知り合いが極めて優秀で、4月からある有名な首都圏の大学の博士課程に入学しました。
学費を支払ったところで、入学日前、大学は在留資格認定証明書の発行に間に合いませんでした。
それで、その知り合いは観光ビザで来日しました。
4月上旬、大学は名前にスペルミスがある在留資格認定証明書を発行しました。書類に不備があったため、在留資格認定証明書の再発行が必要になっており、現在も在留資格認定証明書の発行を待っている状態です。

在留カードがないため、その知り合いが今生活に困っています。銀行講座が開けませんし、住民票も発行できません。

日本学生支援機構の奨学金に採択されて、リサーチアシスタントとして所属する予定の研究室に雇われる内定もありますが、銀行講座がないため、対価の支払いが不可能という状態です。

学費が納入済なのに、大学が手続き不備の影響で優秀な学生が研究できる環境が備えていないという状況です。

今は観光ビザで日本に待機している状態です。

上記のような場合にはどういったことを先にやったほうが良いでしょうか?
① 問題を早めに解消する方法はありそうでしょうか?
② どういった弁護士さんに相談したほうが良いでしょうか?
③ 民事訴訟などの可能性はありますでしょうか?

NB: 奨学金をもらう条件として、銀行口座が必要です。今は現実的に締め切りまでに通帳を提出できない状態です。
ですので、在留カードを発行できるまでリサーチアシスタントの給料にもまして(せめて2/3ヶ月分)、その奨学金をもらえない損害も発生しております。

在留資格更新と資格外活動

相談者
431804さんの相談
投稿日:

高校から日本に来ている留学生です。
いまの在留期限は7月2日までになっています。
4月から大学に入学する予定があり、いまの在留資格を更新しようと思います。
入国管理局に行くためには学校をまる1日欠席しなければならないでしょうか。なるべく欠席をしないようにしたいです。
あと、バイトをするにあたって資格外活動の資格が必要になってくると思いますがどのように申請すればいいでしょうか。どんな書類が必要でしょうか。

留学生のオーバーステイや風営法違反の影響

在留期限を過ぎて滞在を続けるオーバーステイや、留学生が風俗営業にあたる店舗で働くことは、退去強制や在留資格の取消しにつながる重大な問題です。再入国時の手続の誤解から知らないうちに違反状態になっていたり、勤務先が摘発されて事情聴取を受けたりする場合もあります。違反が今後の在留や就労ビザに与える影響と、取るべき対応を解説します。

在留資格が切れた後の賃貸契約継続

相談者
1389940さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
外国人留学生の知人が先日賃貸契約を更新しました。然在留カードの確認があるかと思い電話で確認しましたがありませんと言われました。外国人留学生がたくさん住んでいる安いマンションなので緩いのかもしれません。現在、大学院を卒業後に名目上は就活ということでビザを延長していて、大学への入試準備中です。もし入試に失敗しビザが切れた場合はビザが切れます。

【質問1】
その場合、借りている部屋を解約せずにキープしたまま一度帰国し、観光ビザで入国して帰国するを繰り返しながら、1年間、その部屋で暮らしながら進学準備をすることは違法ですか?

留学ビザでガールズバーで働いたが、お店が風営法違反で摘発された

相談者
1181366さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
初めまして、外国人留学生の風営法違反について質問します。

 私は海外国籍を持つ外国人で、留学ビザから二年ほど前、日本の企業に就職して就労ビザに切り替えました。
学生時代、ガールズバーで深夜に働いていまして、社会人になってからも副業で月2回ほど出勤していました。一ヶ月前、働いていたお店が急遽営業停止になり、その理由を聞くと、風営法違反(深夜営業に関する接待等だと思われます)だったそうです。
 まだ私には警察の方の連絡はきておりませんが、同じく働いていた従業員に警察からの連絡があり、調査を受けるようになったとのことでした。
 風営法違反に関して、留学ビザ資格だった時期から働いておりましたので、もしこの事件が深刻化したら自分自身の勾留や今後のビザ問題に多大な悪影響が出来ると考えると思うと不安で仕方がありません。
 このように、留学ビザ(現在は就労ビザ)でガールズバーで働いて、お店が風営法違反で調査を受けることになると、従業員はどのような行動を取れば良いでしょうか。また、どのような法的流れが予想されるのか知りたいです。

回答宜しくお願いいたします。

【質問1】
留学ビザ(現在は就労ビザ)でガールズバーで働いて、お店が風営法違反で調査を受けることになると、従業員はどのような行動を取れば良いでしょうか。また、どのような法的流れが予想されるのか知りたいです。

VISAについて、お願い致します。

相談者
683811さんの相談
投稿日:

留学ビザの資格で日本の大学に通っていた留学生です。

現在所持している在留ガードに記載されている有効期限は2018年6月13日です。

学業を終え、卒業が確定した今年の3月には母国へ帰っていたのですが、6月に親戚訪問のため日本へ入国しています。
学校を卒業しているため、留学ビザの資格は既に切れていると思っていたので、短期滞在として在留するつもりでしたが、改めて在留カードを確認すると、上記の期限が記載されてあったので、オーバーステイの扱いになるのではないかと、不安になりました。
ペナルティなどはあるのでしょうか?

ご回答お願いします。

国際・外国人問題の法律相談まとめ