追徴課税と確定申告の税金が支払えないとき
昨年、土木業を営む父(67歳)に税務調査が入り、過少申告などで国税が7年分の追徴課税約1000万円、地方税が約500万円きました。
他にも銀行系や公庫などからの借金もあり、ここ何年も自転車操業状態で一括での支払いなど到底できる状態ではなく、国税のほうはとりあえず毎月3万円ずつ払っていくということになっております(市・県との支払い交渉はまだです)。
3月に昨年分の確定申告がありますが、そっちの支払いも約80万円ほどになるそうですが一括で払えることが難しい状況です。
追徴課税を毎月支払えるぎりぎりの金額を収めていくうえに、昨年分の税金まで一括で支払えない場合にも分割での支払いなど認めてもらえるのでしょうか?
資産として不動産がありますが、田舎なので売却しても大した金額にはならない状況です。
自己破産しても税金は免責にはならないので、自己破産しても住む場所を失ったうえに父が死ぬまで税金の支払いに追われながら生活していなくてはならないのでそれでも自己破産すべきなのか悩んでおります。