開業届の住所を自宅のままで事業開始した場合の不動産への影響
【相談の背景】
夫が個人事業を開始するため、数ヶ月前に「自宅住所」を記載の上、開業届を税務署に提出しました。
自宅は賃貸マンションで「居住目的:住居」であるため、いざ事業開始となる頃にバーチャルオフィスを契約の上、税務署へ住所変更をすることを予定しておりました。
ところが色々な事情が重なり計画通りに進まず、やっと今月事業開始できそうなのですが、夫は外国人で先月在留資格を更新しなければならず、現在入館で在留カードの更新申請中(待期期間中)、非常に混雑していることから、おそらく来年1月か2月まで時間がかかってしまうとの事でした。
上記の状況では、バーチャルオフィスの規約上、夫本人による契約は不可と確認しました。代理契約(自分など)は可能ですが、契約者変更は不可能とのことですので、できれば夫本人の名前で契約するのが望ましいです。
【質問1】
不動産との賃貸契約問題は避けたいのですが、今月中に事業を開始し、2月頃まで税務署に提出した開業届の住所を「自宅住所」のままにしておくと、不動産にこの事実が伝わるでしょうか?
【質問2】
代理人による契約をしてでも、即バーチャルオフィスを契約すべきでしょうか?
【質問3】
在留カードの更新完了を待ち、今は住所変更を行わず事業開始した場合、考えられるリスクや問題があれば教えていただけますと幸いです。