外国人労働者の不法就労について
【相談の背景】
他で仕事をしていることを把握しておきながら副業先として雇っている会社があります。
市区町村にバレないように外国人労働者の給与支払報告書も提出していないようです。
【質問1】
雇用者は違法になりそうですが、内容を把握していて支払報告書を故意に市区町村へ提出していない税理士事務所は助長罪にならないのでしょうか。
外国人を雇い入れる際に在留資格を確認したつもりでも、事業主として不法就労助長罪に問われないか気になる場面は少なくありません。知らなかったで済むのか、どのような場合に責任を負うのか、確認の手順はどうすべきなのでしょうか。本記事では偽造在留カードや賃金・解雇の扱い、在留資格の空白や通報の匿名性まで含めて、外国人雇用で押さえておきたい法的な論点を整理して解説します。
外国人を雇い入れる際、在留資格や就労の可否を十分に確認しないまま働かせてしまうと、事業主が不法就労助長罪に問われるおそれがあります。知らなかったという言い分がどこまで通用するのか、どのような場合に責任を負うのかは、確認しておきたいところです。ここでは、雇用主が直面しやすい不法就労助長罪をめぐる論点を整理します。
【相談の背景】
他で仕事をしていることを把握しておきながら副業先として雇っている会社があります。
市区町村にバレないように外国人労働者の給与支払報告書も提出していないようです。
【質問1】
雇用者は違法になりそうですが、内容を把握していて支払報告書を故意に市区町村へ提出していない税理士事務所は助長罪にならないのでしょうか。
【相談の背景】
留学生を雇用するにあたって、留学生本人が掛け持ちアルバイトをしていて合計の労働時間が週28時間を超える場合があると思います。
超えた場合不法就労になり、企業は助長罪で取り締まられると思いますが、本人が掛け持ちアルバイトを隠していた場合も助長罪になるのでしょうか。
【質問1】
掛け持ちをしていない誓約書を日本語と母国語で作成し、一定期間間隔で聞き取りをしたり、管理をしていても、いざ問題が発覚した場合企業側は罰せられるのでしょうか。
【質問2】
『知らなかったでは許されない』といろんなサイトに書いておりますが、聞き取りをしても、本人が隠していたらこちらも把握できないと思いますが、それでも罰則の対象なのでしょうか。
【相談の背景】
現在、知人(永住権保有者)が不法就労幇助の疑いにより、警察から事情聴取を受けております。身柄は拘束されておりませんが今後も複数回の聴取が予定されており、最終的には検察により起訴または不起訴の判断が下されるとのことです。
事案の発端は、その知人が雇用していた外国人が逮捕された際、オーバーステイであったことが判明したことによります。
知人はそのオーバーステイの外国人の母親(永住者)から「息子に仕事を紹介してほしい」と依頼を受け、自身が所有する農地で約1か月間、農作業のアルバイトをさせておりました。その後当該外国人がオーバーステイ状態であることが判明し、雇用を中止いたしました。
しかし半年後、再度その外国人の母より「帰国のための資金を貯めさせたい」との要望があり、帰国の助けになるとの考えから再度アルバイトを依頼された際に、短期間の就労を認めてしまったとのことです。
雇用契約は結んでいないようで日雇い形式になります。
【質問1】
特に、知人が不起訴となるためにはどうするべきか、ご見解をお伺いできますと幸いです。
【相談の背景】
外国人を雇っているのですが、元々雇用形体がグレーゾーンでした。在留カードの種類は、技術・人文知識・国際業務でした。うちの会社は単純作業の仕事なので、その時点で違法でした。かなりずさんな経営体制でして、税務署には源泉徴収票は提出していましたが、本人には提出せず、区役所にも提出は今までしていませんでした。
うちの会社の他にアルバイトをしており、そちらのバイト先でビザの申請をして働いていましたが、令和3年の11月にそのバイト先をクビになり、うちの会社でビザの申請をしようとしましたが、今までグレーゾーンで働いていた事がバレる可能性があり、断念しました。現在はまた他のバイト先を見つけてそこでビザの申請と種類を変更する手続きをしたとの事ですが、今年も会社の確定申告があり、税務署に源泉徴収票を提出しなければなりません。源泉徴収票を提出すると住所と名前が記載されているので、提出されると不味いので、令和3年度は提出しないでくれ!と本人から言われています。毎年、源泉徴収票は税務署だけには提出しており、今まで何も問題はなかったのですが、提出すると不法労働の事がバレてしまいますか?
提出しないと所得税申告漏れとなりますし、提出しないわけにはいかないです。どうしたら良いでしょうか?
【質問1】
今年、源泉徴収票を税務署に提出すると不法労働の事がバレてしまいますか?
【相談の背景】
外国人を雇用していました。
1年が経ち更新の手続きの書類を突然提出して直ぐに記入をして下さいと、本日手続きするとの事で言われるまま記入しましたが、肝心の職種の申告の欄には弊社の職種が無かったので確認したら、飲食店の経理に◯して下さい、自分はいつもそうしてますと訳の分からない事を言いながら早くと催促されて社印を押して渡しましたが、更新が完了したと知り驚きました、なぜなら弊社は飲食店とは無縁の会社です。
良く働いてくれるので感謝の気持ちと、信用していたので誰にも相談せずに言われるままサインをした事が、
不安になり色々調べたところ不法就労に該当すると知り、更新から2ヶ月経たないうちに、退社してもらいました。
【質問1】
今後何かのきっかけで弊社で不法に働いていたことが表沙汰になった場合、退社したとは言え罰則を受けるのでしょうか?
また、不法就労に時効などあるのでしょうか?
どうかご返答をお願いいたします。
旅行ビザで来ている中国人がアルバイトしたいと言ってきました。不法就労とかで捕まる事は無いのでしょうか?条件が良くわかりません。オーナーは知らなかったでは済まないとネットで読んだ事が有ります。ご意見伺いたいです。宜しくお願いします。
法人で不法就労者を雇用した場合、会社及び代表者は、どんな罰則になるのでしょうか。
【相談の背景】
前の職場について、業務指示が合法だったのか確認したく相談させていただきました。
外国人労働者の給与についてです。
自分の認識では、外国人労働者は登録カード発行後に就業ができるものと思っています。
実際には外国人登録カード発行前に就業させて、カード発行後に『残業代』の名目で発行前の給与を分割支給するよう指示を受けていました。
自分が違法行為に加担していなかったか不安です。
【質問1】
これは法的には問題ないでしょうか。
もし問題があるとすればどの法律に引っかかりますか。
【相談の背景】
先週、加害者逃亡の追突事故に遭いました。
幸い加害者の車を置いての逃走だったため、所有者が警察の捜査で判明しました。
所有者曰く、加害者との関係は日雇いで雇用した外国人であり、あだ名しかわからないようです。車は貸した事は認めていますが、最後まで戸籍や正式な名前を知らないままだったようです。
【質問1】
日雇いで雇うにしても、被雇用者の就労確認は行うべきではないでしょうか?
【質問2】
質問1にある就労確認ならびに届出の義務を怠った場合、何らかの制裁はあるのでしょうか?
【質問3】
質問2において、仮に違反と判断できた場合、今回の追突事故において加害者不明なので所有者に人身(治療費や慰謝料)ならびに物損(車両修繕費や代車費用)の求償はできますか?
【相談の背景】
会社で社長の指示で2名の外国人の就労ビザ取得しました。ですが実際には会社の従業員として仕事をしていません。
内容としては、私の勤めているA会社が雇用、
外国人A、外国人B(3月頃 退職・帰国済)の本国のC会社(外国の企業で社長は外国人A)が外国人Aを介して手渡しでA会社社長が現金を受取、
A会社社長からA会社への貸付とし、お金を入金し、
振込で給料を支払い、労働保険や雇用保険などを使用できる状態にしたり、A会社から社長への返済額とし、不当にお金を手に入れています。
旅行中など不在時はその受取や入金をさせられていたこともあります。
実際にはB会社管理敷地内で解体業を許可なく行っているものとB会社名義で思われます。(車両などをすべてA会社の名義にして貸し出しているのでC会社は日本では会社として実態がないと思います。)
【質問1】
①入管に告発しようと思っているため、全てにおいて違反をとする根拠となるべき法令を教えて下さい。
青色の自営業者ですが、外人のアルバイトを雇う時
その人が就労ビザを持っていなかった場合雇用者にどのような罰則がありますか?
観光ビザなど
1年ほど前、ある外国人スタッフにお店のノートパソコンを貸しました。
その後その外国人は入国管理局に8ヶ月間ほどとらえられ、最近出てきたのですが、返してもらえません。
後から知りましたが、その外国人はビザを持っていなかったのに持っていると嘘をついて働いていたようです。
この場合、警察に横領の被害届を出した場合、こちらも不法就労助長罪?などの罪に問われることはありますでしょうか?
その場合、パソコンはあきらめて泣き寝入りするしかないのでしょうか?
また、罪に問われた場合、どのような処罰がありますでしょうか?
永住権を持つ外国人は、友達にオーバーステイだけどお金がないから働かせてくれと言われかわいそうで雇いました。友達が捕まりました。雇った外国人は、逮捕されました。この後、雇った外国人は、永住権を持っていますが、強制退去になりますか?
【相談の背景】
コンビニを経営しています。
日本学校に通う外国人アルバイトを採用しています。
週28時間以内で働いています。
私の知らないところでダブルワークをしていました。ダブルワーク先の方はダブルワークをしていると知っていたようです。
【質問1】
週28時間以上働いていた外国人アルバイトは強制送還になりますでしょうか。
【質問2】
私は知らなかったのですが何らかしらの処分を受けますでしょうか
【質問3】
ダブルワークを知っていて採用した場合、経営者はどの様な処分を受けますか。
私は、派遣会社(正社員4名程)の営業社員をしています。
今月5日(PM20:00)の事ですが、私の会社で働く外国人が身分証明書の不携帯という事で、警察署に連れて行かれたため身元引受人として出頭したのですが、その後の取り調べで不法滞在が発覚し逮捕となりました。
当初、警察に対して友人という事で書類にサインしていました。理由は、最近上司とうまく行っておらず会社関係にすれば、報告などしなければいけなくなると考えたからです。
しかし、不法滞在が発覚してからは私も事情聴取を受け自分の素性なども話しまして全てが終了したのが翌日AM7:00頃です。
その後も2.3度出頭しましたが、その間も会社に報告してませんでした。その理由の一つに、派遣先への調査をしないでほしいと要求し続けたからです。その訳は、派遣先の担当者には、凄く良くして頂いていたのでご迷惑をかけたくない事が一番でした。 本心は、会社と派遣先の事を考えるくらいなら、個人の責任で終わらせたいと考えもいました。
私が聴取の為に出頭していた時間帯は、日々の業務が終了する午後20時過ぎに高速道路を飛ばしても、署に到着するのがだいたい21時過ぎなので、帰宅したのは午前1〜2時でした。
最終日となる、2月15日午後15時からの聴取が約1時間で終了し警察の方からも協力的な態度などにより厳重注意ということで会社や派遣先への立入調査などしないよう働きかけてもらえる事になりました。
会社に事実を報告したのは、業務時間内に出頭しなければならなかった2月15日でした。 私が17時半ごろ帰着すると、社長がまだ残っていたので相談があるとして二人きりで話す事にしました。
話始めに、私の個人的な問題として処理してもらいと告げて今回の事件を打ち明けました。 もちろん、社員として報告義務など怠ったことなど十分理解していました。
しかし言い渡されたのは、今回の事を最初から最後まで詳細(時間・私・被疑者・警察や会話に至るまで)に書面を作成し提出しろと命じられました。次の日、書面を提出すると、コピーを準備し他社員を会議に誘い、私には取り合えずお前の処分は後だと立ち去りました。
今日まで何の処分も言われず、ただ周囲の態度は変わり激しく指摘されるようになり、一体どう対処すれば良い教えて下さい
取得した就労ビザを偽って、
外国人を介護職の仕事で雇った場合、
取締は厳しいでしょうか?
【相談の背景】
どこの町にもある中国台湾タイ系のマッサージ店で働いてる子はほとんどが観光ビザで働いていますが
不法就労、不法就労助長罪などで働いている人と雇った人は何故摘発されないのでしょうか?
単に捜査してないだけでしょうか?
雇っても問題ありませんか?
【質問1】
観光ビザの外国人を雇っても問題ありませんか?
前職で実際に行われていたことなのですが、自社で雇うと嘘をついて就労ビザを発行することは違法になりますか?
日本に滞在したい外国人クライアントからは数百万円のフィーをもらい、一応雇用契約を結び、週に一回会社にきてもらう。(申請はフルタイム)
それ以外は自由に生活して良いというサービスでした。
虚偽の申請をしている時点で違法とは思うのですが、フィーも代表が自分のポケットに入れている可能性が高く、私はこの経営方針が嫌ですでに会社を抜けております。(私が抜けた後、何の連絡もないのでフィーをどう処理したかはわかりません。)
とはいえ未だ10%以上の株を保有していることもあり、このサービスの違法性と、株主として何かしら対処の仕方をご教授いただけますと助かります。
ビザがない外国人を雇っているとします。もし公になった場合違法とは認識しますが、どのような処罰に科せられますか?また、その外国人はどうなりますか? わかっていて雇った年数でも処罰の大小は変わるのでしょうか?
知り合いの外国人にお金を貸した際、返すまで在留カードを預かって下さいと言われ、渡されたため保管しています。
①在留カードを預かる行為自体に違法性はありますか?
②預かっている期間中に警察等に在留カード提示を求められた場合、提示出来ないと思いますが、
その人は在留カード不携帯で罰則の対象になってしまうのでしょうか?
③預かっている期間中に引越して住所に変更が生じた場合、変更手続きが出来ないと思いますが、
その人は14日以内に変更手続きをしなかったとして罰則の対象になってしまうのでしょうか?
④預かっている期間中に転職をした場合、雇用主は在留資格や在留期間の確認が出来ないと思いますが、
それでも雇用した場合、その人または雇用主が罰則の対象になることはあるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
法人です。約3年程前から働いていた10数年前からの友人がビザなしの不法滞在で逮捕されました。私はビザを持っていると聞いていたので、真面目な友人という事もあり確認もせず働いてもらっていました。
現に、数十年前はビザがあり見せてもらっていたからです。
また、彼の兄弟は日本の永住権を取得していたので。
先日、警察に呼ばれ聴取を受けました。
全て話してきましたが、オーバーステイ担当の警官に、正直に言わないと会社へ行ってみんなに聞くことになるよと言われました。この言い方もどうかと思います。
任意なのに。
知らなかったとはいえ、私も罪に問われる事になるのだと思います。
これからどうなるのでしょうか?
小さい会社ですが、従業員もおりみんなが心配です。
日本に滞在している外国人の方に、定期的に
外国語の会話の相手をしていただいているお礼に、その都度
1.食事をごちそうする
2.日本の観光チケットなどのモノを差し上げる
3.謝礼金を払う
などの行為は、不法就労などの法律違反になりますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
サイト管理者
在留資格のない外国人を働かせていた場合でも、すでに提供された労働に対する賃金の支払い義務は残るのか、また解雇の扱いはどうなるのかは判断に迷うところです。違法な就労だからといって賃金を支払わなくてよいとは限りません。ここでは、不法就労者をめぐる賃金や解雇のトラブルで押さえておきたい点を整理します。
【相談の背景】
面接時に外国人が他ではアルバイトをしていないと聞いたので雇用しました。
ところが最近勤務態度が疲れてると感じたので本人に聞いてみたところ大丈夫と言っていたんですが、常にしんどそうに勤務しているので何かがおかしいと思い再度本人に聞いたところ実は違う所でも働いていると言われました。
【質問1】
解雇するのは致し方ないとして、嘘をついた事で、その従業員への研修費はもちろん、シフト変更する際に発生するコスト、急な人員募集や研修費用など発生します。
相手への損害賠償請求はできるものでしょうか?
飲食店を経営していますが、先日、外国人(ミャンマー人)を雇いました。
雇う際に、就労ビザは持ってるかを確認したところ「持っている」という回答だったので、勤務当日に持ってくるように言いましたが、当日に持ってくるのを忘れたとのことだったので「ビザが無いと働けないし、働いてもお給料は払えないよ(不法就労だから)」と言ったのですが、「忘れた、明日必ず持ってくる」と言って数日経っても持ってきませんでした。
その外国人は10日間ほど働いた後、急に何も言わず辞めてしまい、こちらからの連絡も一切出なかったにもかかわらず、給料の件で急に連絡してきて、今、揉めています。
入国管理局に確認したところ、その外国人はビザは無く、入国管理局から仮放免の状態(不法滞在に近い状態)だそうです。
・ビザを持っていると言って嘘をついて働き始めた(勤務中も)
・ビザが無いとお給料は払えないと最初に言っている
・リフト(ダムウェーター)を壊し、修理代18000円
・営業中でも気に食わないことがあるとテーブルを叩いたり、大声を出したりしていた。
・何も言わず急に辞めた。
・連絡してきた後、話し合いをし(折り合いつかず)話し合いが終わったあと、頭にきたのか、営業中でお客がいるにもかかわらず、テーブルを思いっきり叩いたり、大声で叫んだりしていた。(その後日にも私が不在中の店にきて、営業中に大声でわめいていたらしい)
こちらとしては『騙された』という意識が強く、通常の業務に必要な人数より一人増やして教えていただけで辞めてしまったので、払う必要はないと思っているのですが、実際のところ、法的には上記のような内容でも支払う必要があるのでしょうか?
また、払う必要がある場合、払わなかったらどのようなことになりますでしょうか?
本当に困っています!どなたか教えてください!
お願い致します。
中小工場経営者です。数か月前に難民認定申請中の外国人が求職してきました。就労資格について尋ねると「弁護士さんからOKと言われている」と本人は答えました。疑わしく思い入国管理局に問い合わせたところ、就労資格の確認は取れませんでした。しかしながら彼は「皆が働いている、大丈夫」と言い張り、人手不足の折、採用してしまいました。採用後、2週間に一回休みを取り入国管理局に行く彼の行動を不審に思い調べたところ、彼は在留資格はあっても、就労許可の無い外国人でした。採用時に期待していた職務もこなさず、尚且つ就労資格のない彼を給与締め日の10日程前に辞めるよう指示しました。辞めた数日後、某労働組合より団体交渉の申し入れがありました。弊社を退職後、彼が加入した労働組合から外国人の不当差別について団体交渉を申し入れる内容でした。不当差別を行った事実も思い当たらず、労働組合長に電話をすると「解雇をする際には30日前の告知が必要でそれが10日前だった」と言われました。私も労働法上の知識が不十分でしたが、彼を採用し続けると私が不法就労助長罪となる立場でした。労働組合の代表は残り20日分の給与を要求してきています。就労資格の確認が不十分だった私にも落ち度がありますが、この20日分の給与を全額、彼に支払う必要があるのでしょうか?
彼に就労資格がなければ採用しなかった故、資格詐称による懲戒解雇に近いと私は思っています。また、彼に騙されたと思う感情もあり、私たちが払った日本の税金を使って彼のような外国人が日本国の難民申請をしていること自体も腹立たしく思えます。そして、彼がまた同じように知識のない中小企業経営者を騙すことが出来ると思うと金額の問題では無いようにも思えてきます。
難民認定中の彼は退職後一度も私の前には現れず、組合の代表に彼に会わせてほしい旨を懇願しても「私を恐れている」と言い、一度も現れません。どうしたらよいのでしょうか?
不法就労の事実を入国管理当局などに通報したい場合、自分の名前が相手に知られてしまわないかという不安を覚える方もいます。匿名での通報が可能なのか、通報者の情報がどこまで守られるのかは、行動に移す前に確認しておきたいところです。ここでは、通報の方法と匿名性の扱いについて説明します。
留学生のコンビニ 週50時間近い労働と
名札を2つに分けて勤怠データをごまかしてるオーナーら
を入国管理局に、証拠をもっていって情報提供したいです。すでに入国管理局のホームページから匿名で情報提供何度かしましたが、やはり証拠を見せて迅速に留学生やオーナーを捕まえてもらいたいです。
しかし、スタッフとして証拠を見せて通報した場合、
やはり私が通報した というのは、言われちゃうのでしょうか?私が渡した証拠を、オーナーたちに入管が見せたら私が通報したのがすぐバレてしまいます。それは避けたいのですが。
【相談の背景】
外国人の違法行為について質問です。
現在は就労ビザを持っている顔見知りの外国人が、5年前に短期間違法美容整形サロンを自宅マンションで営んでいました。
当時、自分でSNSに上げていた施行風景の動画や画像を保存してあります。
特に私が被害に遭ったわけではありませんが、違法な資格外活動であり、医師法などにも違反していると思われます。
違法美容整形サロンはもう営業してませんが、現在も同じマンションに住んでいるので施行動画を観ると同じ場所ということは分かります。
かなり儲けたらしいですが、もちろん脱税してます。
【質問1】
警察や入管にこの証拠とともに通報したらこの外国人はどうなりますでしょうか?
5年くらい前の話なので時効でしょうか?
英会話スクールが観光ビザの外人を講師として雇い講師として報酬を与えているのは違反だと思います。講師採用後、入国管理局に在留資格認定の申請をし、その後近隣国の在外公館で査証を発給してもらうまで3カ月ほど資格外で働かせています。講師たちには申請中は法律違反には当たらないと言っているようです。長年にわたりこういう採用方法を繰り返しているのを講師たちからの証言で知りました。これを通報するのは警察でしょうか、それとも入国管理局でしょうか。もし通報すれば、すでに任期が終わって帰国した講師たちに罪が及んだり、現在働いている講師で同様の方法で査証を受けた人たちに国外退去の命令が出たりするでしょうか?その英会話スクールはどのような罪になりますか?
私はコンビニ深夜で留学生と働いてるのですが
留学生がオーナーに頼み込んだようで先月から
留学生のシフトが増え勤務時間も長くなりました。
名札を夕方用、深夜用と2つに使い分け、28時間越えを
バレないようにしてるようです。
留学生は週6日の50時間近い労働をしています。
私自身もストレスがたまっていて外国人の雇用をしてる知り合いに相談したら不法就労についてや入国管理局について知ったので先日、入国管理局の情報提供から匿名で、事情を書いて送信しました。私は店のスタッフに私が通報したとばれたくないので、常連の客という形で通報しました。
今後どういった流れになるのでしょうか。
ほんとに入国管理局は動いてくれるのでしょうか。
観光ビザで働いてた人を発見しましたが
通報しようと思ったらその人は帰国したらしいです。
多分観光ビザの期限が切れてしまったので帰国したと思われます。もう日本にいませんでした。
この場合は通報してもその人に何らかの法的な影響や罰などを与えることが出来るでしょうか?
場所や名前などがはっきりと分かっていますが、相手が既に帰国したのが問題です。
ちなみにこういう場合も、いわゆる不法滞在でしょうか?
近隣住民で、不法滞在者ではないか?と思われる外国人の住民がいて、以前から疑問に思っていることがあります。そこで、お伺いしたいことがあります。
【1】入居当初から、住民の外国人男性は、外に働きに行っている様子は無く家にいます。しかし、管理組合には『出張が多いので家を空ける事が多い』と申告していて、実際に行動している事が違っています。まるで、外から見たら留守であるように見せかけて、殆ど明るい時間帯のは外出する事は無く、ひたすら家の中で勝手に何かを持ち込んで作業をしていて、何かから逃れているようにしか見えない行動を繰り返しています。
通常、職を持たない外国人に、正式な在留資格や特別永住者などの資格が与えられるものなのでしょうか?
この男性は日本人女性と共同で、この住宅の所有権を持っているのですが、普通の生活をしているようには見えない為、強く疑念を持っています。
そうぞ、良きアドバイスを宜しくお願い致します。
オーバーステイで働いている外国人を知っているのですが、私が警察に相談に行ってもいいのでしょうか?もし警察に相談をしたらその外国人はどうなりますか?その外国人の名前と携帯番号と職場と何時頃に職場にいるかを知っています。
在留期間の更新手続きが間に合わなかったときや、資格変更の申請中に期限が来てしまったときなど、在留資格に空白が生じる場面では不安が尽きません。その間の滞在や就労が違法と評価されるのか、どのような救済があるのかは確認しておきたいところです。ここでは、在留資格の空白をめぐる取り扱いを整理します。
【相談の背景】
私の在籍しております派遣会社では、主に、インドネシアからエンジニアビザ(技術・人文知識・国際業務)で招聘をされたり、日本国内で応募してきたりして、「自動車部品製造の溶接機械マシンオペレーター」や、「自動車部品組立」、「検査業務」、「部品供給」での業務で就労している方々が現在100名以上在籍しております。この度、この半数に及ぶ方々が軒並みに在留資格「更新不許可」になるということが判明しました。理由は「そもそもがエンジニアビザで従事できる業務内容ではない」という入管の判断によるものでした。その更新できなかったインドネシアエンジニアの人から「なんで更新できない?」という問い合わせがあったものですから、社内で調査したところ、更新時に入管へ提出された業務説明文の内容が確かに「溶接」ではあるのですが、詳細は、明らかに実態と違うかなり専門的な内容になっていました。実態は、たとえば、機械に部品をセットする、スイッチを押す、機械が自動で加工、終わったら取り出すをひたすら繰り返すだけのいわゆる「単純労働」なのは明白です。ひどいものは、物流での部品供給に配属されたにもかかわらず、「専門的な溶接」に従事するといった業務説明文でエンジニアビザ申請許可をとっていました。このことについて、ご質問をさせて下さい。
【質問1】
製造業で確かに「溶接」ではあるものの、エンジニアビザ申請は「専門知識や技術を有する」ような内容で申請され、実態は「単純労働」というのは違法行為に該当しないのでしょうか?
【質問2】
もし違法行為に該当するのであれば、どのような立証方法が考えられますでしょうか?
【質問3】
同じ事業所、同じ部署、同じビザ。一人はインドネシア招聘された人材で2年前程に申請して許可が下りている。もう一人は、今回の更新で不許可。この二人の、申請書類内容が同じであれば、どうでしょうか?
【相談の背景】
現在就労ビザを取得して、日本企業で働いているものです。
入社の際に、会社を通して就労ビザへの変更手続きを行ってもらいました。
ですが、在留カードの受け取りが入社日に間に合わず、1週間ほど不法就労になってしまっています。
※在留カードの許可日が1週間ほど入社日からずれているため
【質問1】
不法就労者として、強制送還の対象になりますでしょうか?
【質問2】
就労ビザの更新手続きにおいて、更新が不許可になる可能性は高くなるでしょうか?
【質問3】
この後どのような対処をするべきでしょうか?
【相談の背景】
面接を行った方の在留カードが、在留資格に基づく就労活動のみ可と記載されていました。
こちらの業務内容は飲食店になりますので在留資格が『技術、人問知識、国際業務』となっていました。
【質問1】
資格外になるので雇用した場合、こちらは不法就労としてそれを手助けした形で罰せられるのでしょうか?
【相談の背景】
特定技能生1号が植物を輸入し育て、繰り返しそれらをネット販売や卸売をしてお金を稼いでいます。
【質問1】
職域は農業とは無関係ですが、アルバイトも雇いながら副業として稼いでいるのですが、違法ではないのでしょうか。
他の会社で働いている外国人にアルバイトを頼みたいと思います。
その人は高度専門職1号(ロ)の資格を持っています。この場合資格外活動の許可はいらないそうなのですが、どんな業務でも不法就労にならないのでしょうか?
お願いしたいのは、書類の通訳や取引先との交渉などです。(営業職に近い)
なお、今の勤め先が副業を許可している証明は出してもらう予定です。
【相談の背景】
在留カードに関して
現在、外国人を業務委託契約で雇用しています。(英会話スクール運営)
ただし、就労ビザの内容が教育/人文知識/留学生など様々でした。
資格外労働許可を取ってはいるのですが、弊社との個別許可は取っていません。
少し難しいので教えていただければと思います。
【質問1】
雇用している先生との関係はどうしたらよろしいでしょうか?
外国人留学生へ労働ビザのスポンサーをしました。申請後、該当の外国人労働者が、弊社以外でもアルバイトしていることがわかり、週に28時間以上働いていた過去があることが発覚しました。
申請手続きを依頼していた法律事務所では手続きの中断し、取次業務の辞任の申し出がありました(その後質問には一切お答えいただけなくなりました)。
さて、弊社には何か悪影響は考えられるでしょうか?
これを機に、移民局などから査察、調査などが行われることはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
僕の働いている工場のベトナム人技能実習生の1人が、ずっとスマホをいじってて、仕事をしてるのかスマホをいじりに来てるのかという状態で、他のベトナム人に聞いてみたら、彼は仕事をしている、ベトナムとスマホで、やりとりして、お金をもらってる、と言いました。
それって違反じゃないのでしょうか?もし、それが違反な場合、そのベトナム人技能実習生は、どうなりますか?
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