外国人を無資格で雇うと不法就労助長罪に問われる?

外国人を雇い入れる際に在留資格を確認したつもりでも、事業主として不法就労助長罪に問われないか気になる場面は少なくありません。知らなかったで済むのか、どのような場合に責任を負うのか、確認の手順はどうすべきなのでしょうか。本記事では偽造在留カードや賃金・解雇の扱い、在留資格の空白や通報の匿名性まで含めて、外国人雇用で押さえておきたい法的な論点を整理して解説します。

不法就労助長罪に問われる?

外国人を雇い入れる際、在留資格や就労の可否を十分に確認しないまま働かせてしまうと、事業主が不法就労助長罪に問われるおそれがあります。知らなかったという言い分がどこまで通用するのか、どのような場合に責任を負うのかは、確認しておきたいところです。ここでは、雇用主が直面しやすい不法就労助長罪をめぐる論点を整理します。

外国人労働者の不法就労について

相談者
1036036さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
他で仕事をしていることを把握しておきながら副業先として雇っている会社があります。

市区町村にバレないように外国人労働者の給与支払報告書も提出していないようです。

【質問1】
雇用者は違法になりそうですが、内容を把握していて支払報告書を故意に市区町村へ提出していない税理士事務所は助長罪にならないのでしょうか。

留学生の不法就労と企業の不法就労助長罪について

相談者
1223330さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
留学生を雇用するにあたって、留学生本人が掛け持ちアルバイトをしていて合計の労働時間が週28時間を超える場合があると思います。

超えた場合不法就労になり、企業は助長罪で取り締まられると思いますが、本人が掛け持ちアルバイトを隠していた場合も助長罪になるのでしょうか。

【質問1】
掛け持ちをしていない誓約書を日本語と母国語で作成し、一定期間間隔で聞き取りをしたり、管理をしていても、いざ問題が発覚した場合企業側は罰せられるのでしょうか。

【質問2】
『知らなかったでは許されない』といろんなサイトに書いておりますが、聞き取りをしても、本人が隠していたらこちらも把握できないと思いますが、それでも罰則の対象なのでしょうか。

不法就労幇助疑惑と起訴の可能性について

相談者
1438457さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、知人(永住権保有者)が不法就労幇助の疑いにより、警察から事情聴取を受けております。身柄は拘束されておりませんが今後も複数回の聴取が予定されており、最終的には検察により起訴または不起訴の判断が下されるとのことです。

事案の発端は、その知人が雇用していた外国人が逮捕された際、オーバーステイであったことが判明したことによります。
知人はそのオーバーステイの外国人の母親(永住者)から「息子に仕事を紹介してほしい」と依頼を受け、自身が所有する農地で約1か月間、農作業のアルバイトをさせておりました。その後当該外国人がオーバーステイ状態であることが判明し、雇用を中止いたしました。
しかし半年後、再度その外国人の母より「帰国のための資金を貯めさせたい」との要望があり、帰国の助けになるとの考えから再度アルバイトを依頼された際に、短期間の就労を認めてしまったとのことです。
雇用契約は結んでいないようで日雇い形式になります。

【質問1】
特に、知人が不起訴となるためにはどうするべきか、ご見解をお伺いできますと幸いです。

不法就労者の賃金と解雇トラブル

在留資格のない外国人を働かせていた場合でも、すでに提供された労働に対する賃金の支払い義務は残るのか、また解雇の扱いはどうなるのかは判断に迷うところです。違法な就労だからといって賃金を支払わなくてよいとは限りません。ここでは、不法就労者をめぐる賃金や解雇のトラブルで押さえておきたい点を整理します。

外国人の不法就労が発覚

相談者
1336389さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面接時に外国人が他ではアルバイトをしていないと聞いたので雇用しました。
ところが最近勤務態度が疲れてると感じたので本人に聞いてみたところ大丈夫と言っていたんですが、常にしんどそうに勤務しているので何かがおかしいと思い再度本人に聞いたところ実は違う所でも働いていると言われました。

【質問1】
解雇するのは致し方ないとして、嘘をついた事で、その従業員への研修費はもちろん、シフト変更する際に発生するコスト、急な人員募集や研修費用など発生します。
相手への損害賠償請求はできるものでしょうか?

法人ですが、不法就労の外国人について教えてください!

相談者
16251さんの相談
投稿日:

飲食店を経営していますが、先日、外国人(ミャンマー人)を雇いました。
雇う際に、就労ビザは持ってるかを確認したところ「持っている」という回答だったので、勤務当日に持ってくるように言いましたが、当日に持ってくるのを忘れたとのことだったので「ビザが無いと働けないし、働いてもお給料は払えないよ(不法就労だから)」と言ったのですが、「忘れた、明日必ず持ってくる」と言って数日経っても持ってきませんでした。

その外国人は10日間ほど働いた後、急に何も言わず辞めてしまい、こちらからの連絡も一切出なかったにもかかわらず、給料の件で急に連絡してきて、今、揉めています。
入国管理局に確認したところ、その外国人はビザは無く、入国管理局から仮放免の状態(不法滞在に近い状態)だそうです。

・ビザを持っていると言って嘘をついて働き始めた(勤務中も)
・ビザが無いとお給料は払えないと最初に言っている
・リフト(ダムウェーター)を壊し、修理代18000円
・営業中でも気に食わないことがあるとテーブルを叩いたり、大声を出したりしていた。
・何も言わず急に辞めた。
・連絡してきた後、話し合いをし(折り合いつかず)話し合いが終わったあと、頭にきたのか、営業中でお客がいるにもかかわらず、テーブルを思いっきり叩いたり、大声で叫んだりしていた。(その後日にも私が不在中の店にきて、営業中に大声でわめいていたらしい)

こちらとしては『騙された』という意識が強く、通常の業務に必要な人数より一人増やして教えていただけで辞めてしまったので、払う必要はないと思っているのですが、実際のところ、法的には上記のような内容でも支払う必要があるのでしょうか?
また、払う必要がある場合、払わなかったらどのようなことになりますでしょうか?
本当に困っています!どなたか教えてください!
お願い致します。

外国人不法就労者の解雇について

相談者
123629さんの相談
投稿日:

中小工場経営者です。数か月前に難民認定申請中の外国人が求職してきました。就労資格について尋ねると「弁護士さんからOKと言われている」と本人は答えました。疑わしく思い入国管理局に問い合わせたところ、就労資格の確認は取れませんでした。しかしながら彼は「皆が働いている、大丈夫」と言い張り、人手不足の折、採用してしまいました。採用後、2週間に一回休みを取り入国管理局に行く彼の行動を不審に思い調べたところ、彼は在留資格はあっても、就労許可の無い外国人でした。採用時に期待していた職務もこなさず、尚且つ就労資格のない彼を給与締め日の10日程前に辞めるよう指示しました。辞めた数日後、某労働組合より団体交渉の申し入れがありました。弊社を退職後、彼が加入した労働組合から外国人の不当差別について団体交渉を申し入れる内容でした。不当差別を行った事実も思い当たらず、労働組合長に電話をすると「解雇をする際には30日前の告知が必要でそれが10日前だった」と言われました。私も労働法上の知識が不十分でしたが、彼を採用し続けると私が不法就労助長罪となる立場でした。労働組合の代表は残り20日分の給与を要求してきています。就労資格の確認が不十分だった私にも落ち度がありますが、この20日分の給与を全額、彼に支払う必要があるのでしょうか?
彼に就労資格がなければ採用しなかった故、資格詐称による懲戒解雇に近いと私は思っています。また、彼に騙されたと思う感情もあり、私たちが払った日本の税金を使って彼のような外国人が日本国の難民申請をしていること自体も腹立たしく思えます。そして、彼がまた同じように知識のない中小企業経営者を騙すことが出来ると思うと金額の問題では無いようにも思えてきます。
難民認定中の彼は退職後一度も私の前には現れず、組合の代表に彼に会わせてほしい旨を懇願しても「私を恐れている」と言い、一度も現れません。どうしたらよいのでしょうか?

通報の匿名性は守られる?

不法就労の事実を入国管理当局などに通報したい場合、自分の名前が相手に知られてしまわないかという不安を覚える方もいます。匿名での通報が可能なのか、通報者の情報がどこまで守られるのかは、行動に移す前に確認しておきたいところです。ここでは、通報の方法と匿名性の扱いについて説明します。

留学生の不法就労について。通報者はバレてしまいますか?

相談者
821428さんの相談
投稿日:

留学生のコンビニ 週50時間近い労働と
名札を2つに分けて勤怠データをごまかしてるオーナーら
を入国管理局に、証拠をもっていって情報提供したいです。すでに入国管理局のホームページから匿名で情報提供何度かしましたが、やはり証拠を見せて迅速に留学生やオーナーを捕まえてもらいたいです。
しかし、スタッフとして証拠を見せて通報した場合、
やはり私が通報した というのは、言われちゃうのでしょうか?私が渡した証拠を、オーナーたちに入管が見せたら私が通報したのがすぐバレてしまいます。それは避けたいのですが。

外国人の違法行為について

相談者
1375305さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
外国人の違法行為について質問です。
現在は就労ビザを持っている顔見知りの外国人が、5年前に短期間違法美容整形サロンを自宅マンションで営んでいました。
当時、自分でSNSに上げていた施行風景の動画や画像を保存してあります。
特に私が被害に遭ったわけではありませんが、違法な資格外活動であり、医師法などにも違反していると思われます。
違法美容整形サロンはもう営業してませんが、現在も同じマンションに住んでいるので施行動画を観ると同じ場所ということは分かります。
かなり儲けたらしいですが、もちろん脱税してます。

【質問1】
警察や入管にこの証拠とともに通報したらこの外国人はどうなりますでしょうか?
5年くらい前の話なので時効でしょうか?

不法就労。その英会話スクールはどのような罪になりますか?

相談者
96624さんの相談
投稿日:

英会話スクールが観光ビザの外人を講師として雇い講師として報酬を与えているのは違反だと思います。講師採用後、入国管理局に在留資格認定の申請をし、その後近隣国の在外公館で査証を発給してもらうまで3カ月ほど資格外で働かせています。講師たちには申請中は法律違反には当たらないと言っているようです。長年にわたりこういう採用方法を繰り返しているのを講師たちからの証言で知りました。これを通報するのは警察でしょうか、それとも入国管理局でしょうか。もし通報すれば、すでに任期が終わって帰国した講師たちに罪が及んだり、現在働いている講師で同様の方法で査証を受けた人たちに国外退去の命令が出たりするでしょうか?その英会話スクールはどのような罪になりますか?

在留資格の空白は違法になる?

在留期間の更新手続きが間に合わなかったときや、資格変更の申請中に期限が来てしまったときなど、在留資格に空白が生じる場面では不安が尽きません。その間の滞在や就労が違法と評価されるのか、どのような救済があるのかは確認しておきたいところです。ここでは、在留資格の空白をめぐる取り扱いを整理します。

この事案、在留資格等不正取得罪、営利目的在留資格等不正取得助長罪になりませんか?

相談者
1101195さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の在籍しております派遣会社では、主に、インドネシアからエンジニアビザ(技術・人文知識・国際業務)で招聘をされたり、日本国内で応募してきたりして、「自動車部品製造の溶接機械マシンオペレーター」や、「自動車部品組立」、「検査業務」、「部品供給」での業務で就労している方々が現在100名以上在籍しております。この度、この半数に及ぶ方々が軒並みに在留資格「更新不許可」になるということが判明しました。理由は「そもそもがエンジニアビザで従事できる業務内容ではない」という入管の判断によるものでした。その更新できなかったインドネシアエンジニアの人から「なんで更新できない?」という問い合わせがあったものですから、社内で調査したところ、更新時に入管へ提出された業務説明文の内容が確かに「溶接」ではあるのですが、詳細は、明らかに実態と違うかなり専門的な内容になっていました。実態は、たとえば、機械に部品をセットする、スイッチを押す、機械が自動で加工、終わったら取り出すをひたすら繰り返すだけのいわゆる「単純労働」なのは明白です。ひどいものは、物流での部品供給に配属されたにもかかわらず、「専門的な溶接」に従事するといった業務説明文でエンジニアビザ申請許可をとっていました。このことについて、ご質問をさせて下さい。

【質問1】
製造業で確かに「溶接」ではあるものの、エンジニアビザ申請は「専門知識や技術を有する」ような内容で申請され、実態は「単純労働」というのは違法行為に該当しないのでしょうか?

【質問2】
もし違法行為に該当するのであれば、どのような立証方法が考えられますでしょうか?

【質問3】
同じ事業所、同じ部署、同じビザ。一人はインドネシア招聘された人材で2年前程に申請して許可が下りている。もう一人は、今回の更新で不許可。この二人の、申請書類内容が同じであれば、どうでしょうか?

不法就労の処分について。在留カードの更新前に就労してしまった場合はどうすればいいですか?

相談者
1244451さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在就労ビザを取得して、日本企業で働いているものです。
入社の際に、会社を通して就労ビザへの変更手続きを行ってもらいました。

ですが、在留カードの受け取りが入社日に間に合わず、1週間ほど不法就労になってしまっています。
※在留カードの許可日が1週間ほど入社日からずれているため

【質問1】
不法就労者として、強制送還の対象になりますでしょうか?

【質問2】
就労ビザの更新手続きにおいて、更新が不許可になる可能性は高くなるでしょうか?

【質問3】
この後どのような対処をするべきでしょうか?

外国人の雇用について

相談者
1391431さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面接を行った方の在留カードが、在留資格に基づく就労活動のみ可と記載されていました。

こちらの業務内容は飲食店になりますので在留資格が『技術、人問知識、国際業務』となっていました。

【質問1】
資格外になるので雇用した場合、こちらは不法就労としてそれを手助けした形で罰せられるのでしょうか?

民事紛争の解決手続きの法律相談まとめ