在留特別許可について
夫が仮放免中で異議申し立てをし、在留特別許可申請もして1年になり彼の担当が数日前に決まりました。
難民と在留特別許可、どちらも申請しているので時間がかかっているとは思うんですが3人の方と難民についての面談があると聞いています。
結婚して2年、在留特別許可申請後に妊娠して出産し早く許可出てほしいんですが…どれ位で結果でるんでしょうか?
外国人の配偶者に退去強制令書が届いた、仮放免中で働けないと言われた等、在留をめぐる不安に直面していませんか。在留特別許可が下りる見通しや、婚姻・出産といった事情の影響、仮放免中の就労と収容のリスク、配偶者ビザへの切り替えや在留期間の更新、永住許可や再入国までを整理しました。読めば取るべき準備と相談先の見当がつき、次の一歩を落ち着いて考えられます。
退去強制の対象となった外国人配偶者について、法務大臣の裁量による在留特別許可が下りるのか気になる場面は少なくありません。退去強制令書が発布された後は可能性が下がるとされ、婚姻実態や在日期間、素行や犯罪歴などを総合的に判断されるためケースバイケースとなります。ここでは許可の見通しと、長期戦への向き合い方を整理します。
夫が仮放免中で異議申し立てをし、在留特別許可申請もして1年になり彼の担当が数日前に決まりました。
難民と在留特別許可、どちらも申請しているので時間がかかっているとは思うんですが3人の方と難民についての面談があると聞いています。
結婚して2年、在留特別許可申請後に妊娠して出産し早く許可出てほしいんですが…どれ位で結果でるんでしょうか?
在留特別許可についての質問です。
他人のパスポートで入国し、その後難民申請を出し、仮滞在許可を得ている主人とおととし夏に結婚しました。
その後、難民申請は取り下げ、去年の春に在留特別許可申請を出しました。それから、入管のインタビューを経て、
秋に仮放免許可が出て、間もなく1年となります。
仮放免出頭は2ヶ月ごとに行っています。
在留特別許可が出る、もしくは退去強制命令が出るのかはわかりませんが、流れとして、この後どんな手続きが残っているのでしょうか?
あとは、ひたすら結果を待つのみの段階なのでしょうか?
現在夫は仮放免です。
結婚して2年経ち、子供も8ヵ月になります。
違反はしてませんし、1日のみのオーバーステイです。
10月17日に夫の書類が参与審査委員会に引き渡されるそうです。インタビューは放棄して、早めに予定を入管の担当者が入れてくれたそうです。
あとどれ位結果でるまでにかかるんでしょうか?
違反はしてません。許可の可能性はありますか?
結果の通知は口答らしいんですが、不許可の場合はその場で夫は捕まってしまうんでしょうか?
現在再審情願をしているところで、一年半くらい立っています。
仮放免のため在留特別許可をお願いしています。
6月に二人入管の方がきて家の写真を撮っていき、つい最近ですが2月3日頃に別の人がまた二人でまた写真を撮りに来ました。
話が進んでいると言うことなのでしょうか?
何度も相談をして申し訳ございません。調べれば調べるだけ不安になるので質問させてください。
現在主人は仮放免が認められ、一緒に暮らしています。
1年半以上前に在留特別許可を求めて再審情願しています。
毎月の出頭日に私の給与明細を出してほしいと言うことを言われ、2ヶ月前くらいから仮放免延長の際に必ず提出しています。
そのときにも家族で出掛けた写真などを印刷して持っていっているのですが、出頭日以外にも出掛けたときの写真と手紙を審判部門宛に出しています。
手紙を出すことはやめたほうがいいのでしょうか?
夫は、仮放免で結婚して約一年が過ぎました。
そこで妊娠も発覚し、現在は6ヵ月位になります。
1度は難民と特別在留も不許可になり、今は異議申し立ての段階です。
私の想いを綴った手紙を2回程提出し、エコーや母子手帳の写真も全て渡しました。
少し前、産まれたら直ぐに知らせるようにと電話がきました。
ビザがおりる可能性はあるんでしょうか?
子供が産まれないと許可されないんでしょうか?
在留特別許可についてです。
仮放免で東京から大阪、名古屋等に引越しした方の知り合いから聞いた件になります。
引越しして、1、2ヵ月程で在留特別許可が出たと聞きました。
東京は、外国人がかなりの数なので大阪とかそちら方面は、許可がでやすいでしょうか?
在留特別許可について
子供の頃日本に来たことがあり、中学3年の時に強制退去になりました。私が19歳の時留学で日本に来ました、その際過去に強制退去されてないと思い、そのまま入国してきました(不法入国)。現在35才、永住申請した際このことが発覚してビザ取り消されました。今は仮放免中です。
在留特別許可取れるのでしょうか、また、許可を取るためにどういったことをすればよろしいのでしょうか。
税金はしっかり払ってます。
犯罪歴なし
よろしくお願いいたします。
外国 男性 (今現在も日本に在住)
2年前に 難民VISAで支援金を受取人ながら、不法労働し詐偽で捕まりました。
仮放免許可書のvisaで一ヶ月更新
今病気の為 早く国民健康保険を取得したいと希望されてます。
在留特別許可書の申請はできますか?
日本人の配偶者他はいてません。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
10年ほど前にオーバーステイとなり、その後在留特別許可を経て定住者の在留資格を得ました。そして昨年に永住許可が降りました。しかし、私にはオーバーステイ中に知人と暴力を用いた喧嘩を起こしてしまい警察のお世話になったことがあります。その際には初犯だったため不起訴処分となりその日のうちに釈放されました。
在留特別許可、永住申請のときには不起訴処分ということで入管にはこのことについて特に伝えませんでした。(オーバーステイについては伝えています)
【質問1】
入管は在留特別許可および永住許可の審査をする際にこれらの犯罪歴について、不起訴処分であっても調査をして知ることはできるのでしょうか?
【質問2】
もし入管がこのことを知らなかった場合、後々に在留資格が取り消されてしまうことはあるのでしょうか?(このこと以外については全て正直に伝えています)
夫が中国人であり、内縁関係で5年でした。付き合いから現在まで娘と自分、三人で暮らしています。1年前、自分の娘に怪我をさせ、傷害事件で起訴されました。現在執行猶予中。事件を起こした後、婚姻届けを出しました、現在夫婦の関係です。
これから質問をお願いいたします。
夫は留学生で来日、大学卒就職しました。現在就労ビザを持ち。もちろん有罪判決を受け、入管の事を関わるので。今、仮放免中、最後口頭審理を終わった時は去年の4月月末、あまり時間を立ったので、不安になりました。特別許可をおりるために、どうすればいいですか?そのまま待ってるですか?それとも何かしたほうがいいですか?
分かるの先生をお願いします。
外国籍の方と結婚する予定です。お伺いしたいのが、過去に下記のような事があった場合、在留資格認定証明書の許可が降りるのかお伺いしたく。
2014年の6月にあるホテルでシェフとして働く為に求人に応募し、その際、ホテル側が申請した在留資格はSpecialist in Humanities/International Services。
2014年11月中旬にlanding permisionの許可を得てます。
上陸許可にはSpecialist in Humanitiew/International Servicesのみ記載があります。
ホテルで働き契約が終了した後、別なレストランで働く為、VISAの新な手続きを申請した際、ホテルがvisaカテゴリーをHotel and restaurant managementと申請されてる事をそこで初めて知り、Assistant manager and chefとしてレストラン側が申請してくれたvisaの手続きはできながったそうです。
その当時、ある弁護士の方に相談し正しいカテゴリーのvisaを取得しようとしましたが、入国管理局では許可を貰えず、その時には新たに申請する費用や生活費も持たないと思い、日本から出国する選択をしたそうです。
最初に入国した時点で、違うカテゴリーでvisa申請され許可となり、本人はそこまで知らずに入国したのですが、本人の名前で履歴は残ってしまっている気がするのでそれはもう仕方ないとは思います。が、このような履歴がのこった場合、在留資格認定証明書を貰える可能性は低いのでしょうか?
この件は、行政書士の方か弁護士の方にしか分からないと思い、相談させて頂きたく、こちらに投稿させて頂きました。宜しくお願い致します。
外国人の配偶者の特別在留許可の法務大臣宛の嘆願書についての質問です。嘆願書には特別在留許可を下さいと直接的な書いても平気なのでしょうか?
どうかご回答をお願いいたします。
【相談の背景】
外国人ですが、ビザは国際人文知識。車庫証明文書偽造で懲役1年半執行猶予3年判決しました。入国管理局調査課から連絡がありました。調べたところですが、強制送還にあたる事になります。結婚したばかりでが、今妊娠中です。5月出産予定です。子供が小さいですが。一緒に帰る事難しいです。旦那さんも大手会社に就職したばかり。住宅ローンも残っております。帰れないです。私は一人でお国へ帰ると子供がママがいないです。
【質問1】
入国管理法及び難民法強い弁護士にお願いしたいですが。どうすれば、日本に残れますか?こんな形で残れますか?
【質問2】
大阪市に在住しますが、対応可能弁護士いますか?もし詳しく判決は1年以下に高等裁判所に上訴、強制送還対象にならないようにする事可能でしょうか?判決した日は3月4日でした。
アメリカ人の内縁の夫が違法薬物所持で逮捕、刑務所で2年半服役後(以前にも同じ犯罪で逮捕歴有りの為)に入国管理局へ移送されました。VISAはまだ後3ヶ月程有るのですが、服役中に前妻と離婚した為そのまま強制送還されるようです。前妻とは結婚歴20年でその間に20歳と16歳の娘が居ます。親権等はまだはっきりしていないようなのですが、私との間にも4歳になる子供が居て認知しています。本人は今後真面目に日本で私と子供と暮らしたいと希望しているのですが、日本では薬物犯罪に厳しいと聞いたので難しいのではと思い質問致しました。そこで質問なのですが、この様な場合在留特別許可がでる可能性は有りますでしょうか?又、本人はそのまま強制送還されるのは嫌なので裁判をするつもりだと言っています。この場合入官から弁護士(国選)を依頼するにはどうすれば良いのでしょうか?よろしくお願いします。
在留資格認定証明書不交付通知書について
フィリピンの妻と7年ぐらい交際して今年1月フィリピンで結婚し日本で入籍しました。
H26年に妻の子供当時中学1年生の男の子に躾のつもりで暴力をふるったことで、私達二人は、警察に捕まり初犯ながら実刑判決を受け服役しました。私は2年妻は1年半の懲役で妻はH27年7月に出所強制送還にてフィリピンに帰りました。私の出所は、H28年7月で満期の10月を待ち再就職をし籍を入れてなかったので12月22日~H29年1月6日迄フィリピンに行き結婚をし日本に帰り入籍しました。
今年の8月にもフィリピンに行き妻のパスポートの名前の変更等の書類を持ち帰り8月18日に在留資格認定書の申請を福岡入国管理局那覇支局に提出し昨日在留資格認定証明書不交付の書類が届き驚いて翌日入管に行き事情を聴きましたが、出入国管理及び難民認定法第5条 第5条第1項第4号に抵触するので入国は無理だと言われ途方に暮れています。何か良い方法があれば教えていただきたいのですが、このような場合は永久に日本に呼ぶことは不可能なのですか?宜しくご指導お願いいたします。
現在40代の友人は外国生まれで子供の時に家族と日本に移り住み、現在服役中です。
収監されてすぐ「在留ビザ」が切れてしまいましたが、更新のやり方が判らず今も切れたままです。
残刑期4年余りをまだ残していますが、このままでは出所と同時に入管に身柄を拘束され、強制送還される事になると思います。
領事館との面会の際事情を説明したところ「弁護士に依頼して施設の中からでも更新した者は居る」との回答だったそうです。
ここで質問なんですが…
・ビザが切れてかなり時間が経過しているが「身柄を拘束されていた」等の事由により今から更新する事が可能でしょうか?
・「可能」と仮定してその際「法テラス」に依頼する事が可能でしょうか?
・金銭的余裕は全く無い様なので、少額にて依頼を受けて頂けるのかどうか?
・「法テラス」に依頼する場合、本人が施設の中からどういう内容でお願いすれば、受けて頂けるのか?
この四点についてご回答宜しくお願いします。
【相談の背景】
こんにちは。現在高校生の者です。
母と私が外国籍で「定住者3年」の資格を有しており、妹2人、弟1人が日本国籍を有しております。
母は現在離婚しております。
私自身、生後2歳ほどで来日し以降日本で生活をしております。小学校、中学校は卒業し高校は卒業見込みであります。
卒業後の進路としましては大学進学を考えており、現役で行けなかった際は一年浪人をしようと思っています。
2022年8月に在留期限が迫っており、更新の際に過去の非行歴が許可に影響するのではないかと懸念しております。
2年ほど前にSNSで猥褻画像の投稿により警察のお世話になってしまい、電磁的記録媒体陳列罪及び児童ポルノ法違反により家庭裁判所に送致されました。
結果としましては審判不開始決定がされたのですが今は浪人をするため不安定な時期で、また母に持病があるため母が亡くなり私一人になった際に非行歴が影響し在留更新許可が降りるか心配な状況であります。
又、私自身父親が日本人で行方不明で
本国出生書に書かれている父の欄に名が書かれているのですが日本で認知届が提出されていないために日本国籍は有しておりません。
大学へも給付型奨学金での進学費用を賄うことを想定しているため
「定住者」資格での更新が許されなかった場合、奨学金がもらえないため
なんとしても定住者資格での更新が必須な状況であります。
【質問1】
現在、コロナ禍により在留資格の格下げ及び不許可は謙抑されてるとのことですが私の場合は許可相当にあたり今後の日本在留はできますでしょうか。
【質問2】
私自身日本語とお粗末な英語しか喋ることができず、本国の言語は喋れません。
不許可相当と判断され強制退去となった際にはどのような手段を取ればよいのでしょうか。
【質問3】
また、浪人の最中は職業は「学生」と記載してよろしいでしょうか。
【質問4】
一般的な「前科」や「賞罰」には未成年時の犯罪は相当しないとの記載を見かけましたが、在留期間更新の際の「犯罪を理由とする処分の有無」欄には「審判不開始」決定と記載をしなくてはならないのでしょうか。
1.入国管理局に特別在留資格期日ぎりぎりに更新の申告(申請)に行った際、受理はされたのですが書類不備があり一部の書類提出が必要と言われ、後日連絡すると言われました。提出期日はどの位あるのでしょうか?
2.上記、不備書類の提出及び特別在留資格が取得できるまでの間の身分や就労などの制限等はどうなりますか?
お忙しいところすみません。先日強制送還で中国に帰国した知人についての相談です。親しく付き合い始めたばかりの昨年11月末に、警察の職務質問で拘束され、収監送還されました。約一年ほど前にビザが切れていて、オーバーステイでの送還です。日本滞在は八年ほどで、他の犯罪、違法行為歴はないと思われます。
離れ離れになってしまった以上、一緒にいる為には結婚しかないと思い、決意したのですが、彼も私も日本での滞在を望んでいます。通常は、強制送還されたら、彼のケースでは五年間は入国出来ない…とは分かっていますが、特別在留許可がとれる可能性がある…と知人が言いました。少し希望を持てたのですが、知人も法律家ではないので確かな情報ではなく、どのように進めるべきか悩んでいます。
私達のようなケースの場合、結婚して彼の在留許可を貰える可能性は本当にあるのでしょうか?また、中国と日本で結婚手続き終了したら、まずどのような手順を踏めばよいでしょうか?難しいことは分かっていますが、少しでも可能性があるなら諦めずにチャレンジしてみようと思います。
宜しくお願いします。
今月16日主人が不法在留の罪で逮捕、現在拘留されました。主人は約5年の不法滞在と不法入国の罪です。
今月の初めに入国に2人で出頭し、在宅許可がおりました。逮捕当日は入国への提出書類を集める為に外出しておりまして、その際に職務質問され現在に至ります。現在取り調べ、家宅捜索の順で進み今月の29日に裁判が終われば入管へ移行しますという説明を受けていましたが、拘留が来年の1/8まで延長される事になりました。
入国へ移行後、行政書士の方と相談して特別残留の手続きを進めていく予定でしたが、その前の裁判で弁護士または国選弁護人を付けるべきでしょうか?始めは入管へ出頭していたし弁護士を付けるような案件でもないと警察の方に言われていましたが、家宅捜索があったり拘留が延長になり不安です。面会も本日から3日まで出来ず主人と話す事もできませんし、警察の方も裁判や弁護士の事は関与できないのでご自身で調べて下さいしか言ってくれません。出産が控えているので出費は抑えたいです。
今後裁判にあたり、弁護士または国選弁護人の方について頂くべきか、またその際の手続きの流れなどアドバイス頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。
質問よろしくお願いします。私の夫は中国の方でつい最近まで入国管理局に拘束されてました。行政書士さんと頑張り在留特別許可を頂いて出てきたのですが、行政書士事務所へのお金が捕まってしまった為に捕まる前より+20万円増えた為、夫もこれからまた仕事再開させるのと私が妊娠8ヶ月の為分割して払いたいと申告しました。すると行政書士さんは、早く払わないと在留許可取り消すだとか、どこかに借金してでも払えとか旦那に言っているそうです。
行政書士が国からいただいた在留特別許可を取り消す事など可能なのでしょうか?
平成17年にパキスタン国籍の夫と結婚、平成21年に離婚しました。元夫は、私と結婚した後で、実は名前も生年月日も偽っていた事が分かり、逮捕されましたが、私が長男を妊娠していた事が配慮されたのか釈放され、1年更新の在留資格を取得出来ました。しかし、それから夫婦仲が悪くなり、平成21年に調停離婚しました。子供の親権、監護は私がしています。離婚後、調停で決まった月3万の養育費は、 3回払われた後、未払いで、子供に面会する事も自然となくなりました。それから、元夫は在留資格が切れた後も、フィリピン人と結婚し、入管に何の相談も手続きもなくオーバースティで定住していたそうですが、逮捕され、フィリピン人とも離婚し、入管に2年収容され、今は仮釈放されています。元夫は、入管から就業を禁止されていますが、働き先は決まっているそうです。これからは養育費をきちんと払うという理由で定住者ビザを取得しようと弁護士にお願いしているみたいですが、この元夫に定住者ビザは取得されるでしょうか?私としては、定住者ビザが取得されれば、養育費月3万から5万に引き上げ、履行勧告を行いたいと思っています。ご回答よろしくお願い致します。
日系ブラジル人の婚約者である外国人の友人がオーバーステイで東京入管に拘束されました。急いで婚姻届をブラジル、バングラデシュ両方の大使館に出して、婚姻手続きをしていますが、仮放免、ないし在留特別許可は出るでしょうか?ちなみに、日系ブラジル人の彼女は今永住者のビザを申請中ですが、日系ブラジル人ということで何か特別の身分上の有利な扱いというのはあるのでしょうか?
日本人配偶者との婚姻や、妊娠・出産といった事情が在留特別許可の審査にどう影響するのか気になるところです。婚姻実態があれば可能性が生まれ、子どもの出生が新たな有利事情になりうる一方、それだけで必ず許可されるわけではありません。母子手帳やエコー写真など、家族の実態を示す資料の求められ方をお伝えします。
【相談の背景】
日本育ちの外国人です。
母親の仕事関係で家族全員『公用ビザ』という在留資格で日本にずっと暮らしていました。日本の義務教育を終え、専門学校を卒業しました。専門学校で出会った日本人男性と付き合い結婚しました。結婚を機に在留資格を『日本人の配偶者』に変更しています。
彼とは3年の結婚期間があり、もうすぐ4年になります。子どもはいません。今の在留期間は3年です。去年、永住権を申請し、先週結果が不許可でした。来月不許可の理由を聞きに行きます。結果を待っている間、主人の心変わりで家出をし、今別居中の状態で離婚の話が出ております。不許可の理由次第で永住権の再申請ができるといろんなサイトなどで拝見していますが、再申請の審査はさらに難しくなり大変だとお聞き、今後どうそうすれば日本で暮らしていけるのか、どういったビザを申請すればいいのかわからない状態です。
やはり、小さい時から日本に育ったため母国に帰っても生活ができません。また両親はそのままの在留資格で日本にまだ住んでいます。一人だけ帰るとなるととても不安が大きいです。
今働いている会社では、正社員として働いています。日配・永住者・永住者の配偶者・定住者のみしか働けないと言われました。今の仕事をやり続けたいです。
【質問1】
私は定住者へのビザ申請は可能ですか?もらえますか?
【質問2】
日本に暮らして行けるためにどのようなビザを申請すればいいのでしょうか?
先月の2/5に東京入国管理局に、在留資格認定証明書交付申請をしました。
書類や写真はできるかぎりのものを出しました。
※申請は、一般人の私がやりました。
その後、3/2にベトナム在住の妻が妊娠したことがわかりました。
1日も早く入管から許可が下りることを願っています。
現地の病院の妊娠証明書を入管に提出したほうが、早く許可が下りますでしょうか?
現段階では、「ベトナムの×××病院にて妊娠していることがわかりました」と、
文書で入管には報告してあります。
1年半くらい前に元旦那が息子に虐待をして傷害罪で捕まり1年6ヶ月の実刑をもらいました。(執行猶予5年です。)その時に既に息子は子供センターに保護されており私もどうしようもない状態でした。それから現在、息子を1日でも早く返して欲しかった私は子供センターに言われた通り元旦那と離婚しました!そして7月の頭くらいに元旦那は在留カードの更新に行きましたが結果は不許可になりました!なんとか許可を貰うためにもう一度再婚して再申請しようと思ってるとこなんですが許可は取れるでしょうか?
【相談の背景】
6年間付き合っている外国人女性が約15年前に偽装結婚し1,3年ごとに配偶者ビザ更新を繰り返しています
その際、夫実家宅に1ヶ月滞在し既成事実を工作し入管に配偶者ビザを申請し毎回審査をクリアしています
今回もそろそろその時期になり、私としては偽装や虚偽報告がバレて帰国させられるのではないかと心配しています
入管は同居事実があれば配偶者ビザ更新を許可すると思いますが、申請書類で勤務地や居住地、他虚偽(誤)報告をした場合も基本的に再申請で訂正し認められれば許可されると思います
ただ万が一、書類の虚偽申請が発覚した場合は不許可になったり、公文書偽造で逮捕や強制送還になるのではないかと、とても心配しています
諸事情で夫は離婚に同意してくれず、私も再婚出来ない理由があります
【質問1】
仮に不許可だけで在留資格期限をもって帰国しなくてはならないとして、そのあと在留資格認定証申請をすれば日本に戻る事は可能と聞きます
その時の在留資格は何になるのでしょうか?
配偶者ビザは不許可のままです
【質問2】
仮に公文書偽造等で逮捕された場合は強制送還になると思いますが、再入国は可能ですか?
可能なら、その時の在留資格は何になるのでしょうか?
配偶者ビザは不許可のままです
【相談の背景】
外国籍の旦那と離婚調停中です。
旦那は離婚後定住ビザに申請をする予定ですが
親権も監護権もいらないから今すぐ離婚して欲しいと要求されてます。
それも、必ず定住ビザが取れると思っているからです。
確かに、婚姻期間が3年あり勤め先も困る事はありません。条件は満たしていると思います。
ですが、一番問題なのは何故離婚したのか?だと思います。離婚原因を簡単にまとめると性格の不一致ですが、
☆旦那の両親や家族からお金を要求され経済的に困窮
☆連れ子に行きすぎたしつけ(虐待)
☆飲酒運転
☆子育てや家の事はまったくせず、飲み歩いたり
旦那の中では悪い事してないから定住ビザを取れると思っており
離婚理由として私と性格が合わなかったから離婚するだけ、子供と離ればなれになる可哀想と思ってるみたいです。
入管に情報提供しようと思ってます。
飲酒運転等を認めている録音なども有ります。
【質問1】
定住ビザの許可されてる事がありますか?
【質問2】
虐待の証拠ですが、あざの写真などはなく子供2人の証言だけになりますが、、録音も少しあります。証拠として扱ってくれるでしょうか?
【質問3】
定住ビザで保証人になる人も入管は調べたりしますか?
仮放免中の外国人配偶者は就労を原則として認められず、働いたことが分かると仮放免の取消しや収容につながりかねません。一方で、配偶者や子どもの生活維持が難しい事情は、収容を見合わせる要素になりうるとも説明されています。ここでは就労の制約と収容のリスク、書面で示しておきたい点を整理します。
在留特別資格、旦那の収容の可能性を教えて下さい。
現在旦那は仮放免で、在留特別資格を認めてもらうため再審情願して2年弱が経っています。
VISAがなくなってから8年ほどたち、それまでに2回収容され、私と出会ってからは収容はされていません。もう4年くらい経っています。
息子が産まれる少し前に再審情願し、1年ほど経ってから家に写真をとりにきています。それが6月と2月の頭だったとおもいます。
そこで問題があります。
仮放免なので働いちゃいけないとわかってはいたものの、実際は生活が厳しく働いていました。その入門証や作業服が2月の頭のときに見つかり、その日のうちに職場に入管の方が行ったそうです。
それからはもう仕事もせずに家におり、最近仮放免の延長のため出頭しましたが、仕事の話は何も聞かれずに、妻の仕事状況や息子の預かり先があるのかなどを聞かれ、いつもとおなじだけ仮放免の期間をもらいました。
しかし次の日にまた元職場に入管の人がいったそうです。
そこで近々収容されてしまう可能性があるのか、在留特別資格自体は否決されていないのでどうなるのか、また旦那や私が自ら仕事をしていたことを素直に認め謝ることはプラスになるのかを教えていただきたいです。
やっちゃいけないと分かっていながらの行動でもうしわけございません。
今回旦那もとても反省し、働くことはもうありません。
お力を貸してください。
【相談の背景】
就労許可が出たのに出国しなければいけない外国人について。
お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いします。
内縁の夫、建設業の個人事業主です。
去年の4月に観光ビザできた外国人を雇っています。
去年の7月に難民申請をしたとの事です。
今年の5月の連休明けくらいに就労可能になったようです。
7月から1ヶ月間、そして、10月の半ばから
その外国人は働いてます。
不法就労です。
私は最初から反対でしたが、夫はその外国人を気に入ったので、何を言っても逆ギレで話になりません。
働けるようになったのなら、帰国するまでというふうに思っていたところ
一昨年、入管から強制送還のハガキが来た
という事で、昨日、入管に行っています。
6月28日に帰らなくてはいけないと
言っていたようです。
夫は私がうるさく言うからなのか、
一切、その外国人の事を言いません。
今、どういう状況なのか、はっきりとわからないので、本当に怖くて困っています。
【質問1】
就労可能になっていて、なぜ突然
そういう事になっているのでしょうか?
不法就労をしていた事がバレたのでしょうか?
難民申請は時間がかかると聞いていますが、不許可になったという事でしょうか?
【質問2】
この状態でこのまま働いていても大丈夫ですか?今日も普通に働いています。
【質問3】
もし、過去の不法就労が判明した時、雇い主である夫は罪に問われますか?
こんにちは。お世話になります。私には外国籍の主人がいます。仮放免中です。子供は3人います。上二人は成人しており、一人は高校3年です。毎月、入管に延長のため行っています。が、本日収容されました。されたことは、実際主人からそのような連絡があったわけではありませんが、先ほど私の携帯が鳴り(主人からです)問いかけても返事がなく、恐らく入管の人との会話を私に聞かせたかったと思います。数秒後電話が切れ、かけなおしたら既に電源が入ってない状態でした。今までそのようなことがなく、今のところ入管からも連絡はありません。その通話数秒の中の会話に恐らく入管の方が主人と話している会話の内容から、私は収容されたのだと察知しました。そもそも仮放免になって生活してきたその前の話も話さなければなりませんが、服役した時期がありました。そのことから入管に数年収容されていたのですが仮放免として出られたわけですが、毎月のように本日延長に行った際上記のようなことがあり、未だに電源が入っておりません。確実に収容されてしまったのかなすすべもありません。このケースの場合主人はどうなりますか? また入管からでられるのでしょうか?私にできることは何ですか?入管から連絡はくるのでしょうか?すみません。質問攻めのような形で。ただただ、落ち着かないのです。ご指導よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
外国人の主人の刑事事件についてです。
2審懲役3年、現在上告審中ですが棄却され懲役3年が確定した際、在留資格と刑期を終えた後の強制送還について知りたいです。
尚、服役中に在留期間が満了します。在留資格は日本人配偶者です。
【質問1】
服役中に満了となる在留資格の申請は可能でしょうか?
(申請することで不法滞在扱いにならない、もしくは1年以上の懲役刑だから、在留資格があってもなくても後の入管収容は変わらないなども知りたいです)
【質問2】
刑期満了後一時的に仮放免で自宅待機できる可能性はあるのでしょうか?あるとしたら弁護士に依頼しなければならない状況でしょうか?
【相談の背景】
2ヶ月ほど前、同棲していた彼氏がオーバーステイをしていたと分かり、彼が1人でいたところ警察に捕まりました。
警察からの電話で、彼が逮捕され国選弁護人の方がつき、取り調べをうけると連絡がありました。
その後、私も弁護士の方や警察に協力する形で彼のことを調べていくうちに、やはりビザ目的だったな。と思うことがあり、
一度警察に面会に行き、彼は私に外に出れるように協力するように求めましたが、やはり彼とは離れるたい、もう関わりたくないと話しました。
彼と会ったのはそれが最後です。
彼は20日の勾留の後、そのまま入管に収容されています。
ご質問なのですが、
入管に収容されその後、彼は入管から出てくることはあるのでしょうか?
出てくるとしたら、すぐに出てくることはあるのでしょうか?
彼は私の家の鍵をもったまま捕まりいまだに所持しているので、家の前にいるんじゃないかとビクビクすることも多いです。
【質問1】
弁護士の方に依頼をしたら、
①入管にいる彼から私の家の鍵を返してもらうことは可能でしょうか?
②いつ外にでてくるとかは、分かるのでしょうか?
先日フランス人の彼がオーバーステイで4日間ほど収容されてたらしく、弁護士の方にお願いして放免されました。私はフランス語が全く分からず、彼と私は英語で会話しているのですが内容も難しくどういった流れで収容施設から出てこられたのかあまり上手く理解できませんでした。
彼は先々月にビザの更新の為、入国管理局へ行き、先月20日でビザが切れるという状況でした。
彼はビザが切れるのが不安で、期限が切れる2日前に入国管理局へ行き、どうなっているのか確認したところ、自宅に届くのを待つよう言われたそうです。
しかし、ビザが切れた後に管理局から連絡があり、そのまま収容されたみたいです。
そして弁護士の方にお願いし今は収容施設から出てきました!
しかし、会った事もない女性が現れ収容施設を出る為に婚姻手続きをしたそうです!そんなことってあるのでしょうか??
実際突然婚姻届けにサインをしたからといって必要な書類も届いてないでしょうし、受理されるものなのでしょうか?
それとも結婚の予定があったということにし、収容施設を出てきたとゆうことなのでしょうか?
色々調べてみたのですが全く分からずで…偽装結婚などをさせられている可能性があるのかも不安です。
内容が伝わりにくいかもしれませんが、回答頂けると本当に助かります!よろしくお願いいたします!
仮放免を受けていた外国人の妻に先ほど決裁が下りました。不許可となり、そのまま収容施設へ。本人も私もこのまま日本での暮らしを望んでおります。どうすればよろしいでしょうか?よろしくお願いします。
在留特別許可だけでなく、配偶者ビザや在留資格認定証明書交付申請など周辺の手続きへ切り替えられるのか迷う場面もあります。退去強制令書の発布後に配偶者ビザへ移れるかの整理や、認定証明書交付申請で審査が長引く要因、その後の帰化の見通しを扱います。専門の弁護士や行政書士への相談が勧められる点もお伝えします。
【相談の背景】
6月にオンラインで在留資格認定証明書交付申請しました。4ヶ月経ちましたが未だに審査中です。
審査が長引く理由として思い当たるのは
出会ったのが2024 4月
婚姻が2024 10月でスピード婚
お互いに離婚歴がある
です。
私には13歳の娘がおり私は夜勤をしているので夫の協力が必要不可欠です。夜勤で私が家に居ない日は夫が朝6時に起きて娘のお弁当を作ったり、宿題を見たりしてくれています。夫は退職し年金で生活しております。
あまりにも審査が長いので不安に思っております。何度か電話をし進行状況を聞きましたが審査中との回答でした。今からでも専門の方にお願いしようかと思っておりますが既に申請済みなのでこのまま待った方が良いか、少しの可能性をかけて依頼をするかで悩んでおります。
【質問1】
今から依頼しても遅くはないか
【質問2】
不許可だった場合の再申請の対応はしてもらえるか
【相談の背景】
結婚ビザを申請したいです。
まだ裁判の結果が出ていないのでどうなるのかわからないのですが、執行猶予になると思います。去年の10月から裁判を待ち拘置所にいますが、9月の裁判で執行猶予を受ける予定です。
【質問1】
執行猶予がつくと無期限入国禁止対象になるのでしょうか?
【質問2】
裁判の結果が出てない限り禁固刑ではないとおもうのですがどうでしょうか?
201/12/19仮放免の延長のために、入国管理局に行ったらそのまま収容されてしまいました。
彼は2015年に仮放免で収容を解かれ、2016年11月に私たちは結婚しました。
彼は、16歳ころから25年ほど日本に滞在しています。その間に、一度日本人と結婚していて、子供もいます。また、強姦と恐喝の容疑で刑務所にも2回入っています。この話は、結婚する前に聞いていました。その事件に関与していたことは逮捕されたことなのでわかりますが、ネットで書かれている内容と、彼の説明は異なるところがあるので詳しいことはわかりません。また、外国人に対する警察の対応はずさんなものなのは、ネットなどの情報で見ました。その為2016年11月に結婚してから、彼の精神的な病気でいろいろな問題がありましたが、彼の精神状態は徐々に良くなりつつあって、2017年11月に子供も生まれ、お給料もすべて私に預けてくれ、仮放免ではありますがこれから家族で頑張ろうと思った矢先のことでした。その理由としては、就労できない身分でありながら、就労していたことです。これは、前回の延長の際に、今までは隠していたのですが、嘘は疲れたと彼が面接官に就労していることを話したからです。また、彼は過去に難民申請をしていて今は申請中なので、過去に退去強制令書を出されていますが、昨日まで仮放免でいました。
私は、子供ためにも彼の収容を解きたいです。なにか私がすべきことはありますか?法務省・入管に嘆願書等、出来ることはすべてやりたいです。
助けてください。よろしくお願いします。
アメリカ人の男性と日本で結婚し、夫の在留資格の申請の準備をしている者です。
夫は日本で入籍後にアメリカへ帰国しましたが、その後飲酒運転の容疑で逮捕されてしまいました。
裁判で最終的に不起訴となりましたが、申請にどのように影響するか心配しています。
在留資格認定証明書交付申請書には、「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(日本国外におけるものを含む) 」の質問箇所がありますが、これには有と答えた方が良いのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
夫は仮放免です。結婚して約一年近くになりますが、難民ビザは難しいと言われているんですが、配偶者ビザを取れる可能性はあるんでしょうか?
在留特別許可申請は、一度退去強制命令が出てしまうと、申請はできないんでしょうか?
入国管理局の方に言われました。
外国籍の夫と復縁した場合の
在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)についておたずねします。
【経緯】
私(日本人)と南米国籍の夫は
23年前、米国にて結婚し、日本にも婚姻届を出しました。
その後5年間日本に居住し、再び渡米して5年米国に居住した後、
米国で離婚を届け、私のみ帰国し、今に至ります。
日本の役所には離婚届を出していないため
日本の戸籍上は23年間婚姻関係が続いています。
現在、私は日本に居住、夫は米国に居住しています。
このたび復縁して夫を日本に呼び寄せたいのですが
夫の配偶者ビザを取得する方法をご教授ください。
【質問】
在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)には、
「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通」が必要と
聞いておりますが、
米国では婚姻解消により無効になっているため
米国の結婚証明書を提出できません。
この場合、当初の結婚証明書を提出せずに
日本での婚姻関係が解消されていないことを根拠に
配偶者ビザを申請することは可能でしょうか?
あるいは、
1) 日本で離婚届を出す
2) 米国で復縁し結婚証明書を取得する
3) 日本の役所に届け出る
4) 在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)を申請する
という手続きになるのでしょうか?
米国での離婚が成立してから13年になりますが
関係は良好で、毎年どちらかが渡米/来日して会っており
メールやビデオ通話なども頻繁に行っております。
どうかお助けください。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
在留資格変更許可申請について質問があります。
私は日本人で、先月に留学生の台湾人と入籍しました。
その後すぐに「留学生」から「日本人の配偶者」へ在留資格変更許可申請を提出し、今は応答待ちの状態です。
この状態で配偶者が退学することになったのですが、この場合すぐにビザを返却して帰国しなければならないでしょうか?
それとも、このまま在留資格変更許可申請の返答を待っていても良いのでしょうか?
どれだけ調べてもわからないので困っています。誰か詳しい方教えてくださると助かります。
査証についてご質問があります。
私は日本国籍の女性でメキシコ国籍の男性と結婚しており、2人の間に子供(8歳)が一人います。在住国はアメリカです。主人はアメリカに不法入国・不法滞在の状態です。アメリカと日本で婚姻登録済みで、婚姻期間は9年です。子供は日本の国籍を持っています。
現在コロナで仕事があまり無いため、移住を考えています。子供がいるため、治安の悪いメキシコではなく日本への移住を希望しており、「日本人の配偶者」を理由に主人の在留資格を申請したいと思っています。在住国での主人のステイタス上、主人はメキシコに帰国後に申請しないといけないのは分かっているのですが、アメリカでの不法滞在=在留資格申請の却下になってしまうのでしょうか?
【相談の背景】
アメリカ在住でアメリカ国籍の彼と結婚しました。
彼には15年以上前に現地で前科があり、数年前ビザ免除プログラムで日本への渡航しようとした際に一度上陸拒否をされています。
(1回目の来日時は問題なし)
(一年丁度に相当する刑で実刑は1ヶ月未満、薬物関係ではありません)
前科抹消手続きの最中ですが、あいにく日本の入管には関係しないと伺いました。
そのため、今後の上陸拒否を避けるために、
配偶者としての在留資格認定証明書を取得を考えています。
日本へ引っ越す予定はなく、あくまで定期的に日本へ帰国する際のビザ取得のために申請する予定です。
【質問1】
相手に犯罪歴がある場合の配偶者としての在留資格認定拒否のリスクがどれくらいあるのかが知りたいです。
また、拒否のリスクをさげる方法があればご教授いただきたいです。
【質問2】
配偶者である私が在米である場合、身元保証人にはなれないのでしょうか。
その場合は家族など頼る相手がいない場合、どのように手続きが行えるのでしょうか。
夫は在日中、盗品譲り受けの罪と、オーバーステイで逮捕されました。執行猶予がつき、その後入管に収容され、仮放免を許可され、その後、私と6年間夫婦として生活してきましたが突然、再び入管に収容され強制送還されてしまいました。在留資格認定証明書交付申請をしたいのですが 今後、再入国する事は出来るのでしょうか?私達は夫の逮捕の少し前に入籍しています。夫は持病があるのと、母国でテロが頻繁に起こっているので大変心配です。
【相談の背景】
2006年にフランス人の夫が路上で持ち物検査をされた際に大麻を所持していていて、逮捕されました。
裁判が終わるまで留置所に6週間いて、その間に尿検査をした所、エクスタシーを使用した事も判明しました。
執行遊路は1年つきましたが、刑務所には行かなくてもいいと言う結果でした。
その後、1か2ヶ月以内にフランスに帰国しなければならないと言われたので、多分強制送還になりました。(当人もはっきりとは覚えていないようです。)
当初、日本人とすぐに結婚して、控訴を申立てれば、そのまま日本に滞在できるという話も聞いたそうです。
数年後に彼とフランスで出会い、フランスで結婚し、日本にも婚姻届は大使館を通して提出しています。現在は子供が1人います。
日本に観光ビザで再入国はできないのでしょうか?
子供の為にも日本に一度住んでみたいのですが、日本人の配偶者ビザを取得して、日本に住むことは一生無理なのでしょうか?
上陸特別許可書はどのような場合に発行されるのでしょうか?
海外の有名人でも日本で一度大麻で捕まっていますが、また再入国できています。
日本国籍の子供の父親である夫は日本に再入国は出来ないのでしょうか?
【質問1】
2006年に麻薬使用で執行猶予になって、フランスに強制送還になりました。数年後フランスで日本人と結婚して子供もできました。日本に再入国はできないのでしょうか? 配偶者ビザを取得すれば、大丈夫ですか?
現在、結婚3年目の夫婦(夫:日本人、妻:外国人)で、子供が一人います。
妻の在留資格は現在「教授」(在留期限はあと2年)ですが、「日本人の配偶者等」への変更を考えております。
しかし、半年以内に会社員である夫の転勤のため、別居(夫が単身赴任)する可能性があり、もし「日本人の配偶者等」に変更して、在留期限が1年しか認められなかった場合、更新時に夫婦別居となってしまいます。
過去の質問(http://www.bengo4.com/bbs/read/39546.html)で、別居している場合の「日本人の 配偶者等」の在留資格申請が難しいとありましたので、是非下記教えて頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
1)初めて「日本人の 配偶者等」を申請する場合は、まずは1年の期限になってしまうことが多いのでしょうか。
2)在留期限を1年ではなく3年間で許可してもらうために、申請時に何かできることはありますか。(別居期間は1年の見込みですので、3年の期限があれば、更新時には再び同居しているため)
3)在留資格更新時に別居している場合、夫婦生活を証明する資料として「飛行機の半券」や「会った時の写真」程度しか思いつかないのですが、他に具体的に用意できることはありますか?
外国籍夫と離婚する場合、夫の在留資格はどうなりますか?
※H23・4月入籍
※現在、私との間では、配偶者ビザ1年(来年11月まで有効)
※夫に離婚歴あり(結婚生活約5年)
※夫と前妻との間に子供1人あり
※親権は前妻、夫は前妻・子供に毎月生活費3~5万渡している
回答お願い致します…
こんにちは
私は永住者の配偶者の在留資格をもつ、海外で小学生の子供の面倒を見ています。
ご質問ですが:
永住者の配偶者の在留資格(1年)の場合は、在留期間更新の要件としては日本にどのぐらい滞在しなければならいでしょうか?
また、子供の在留資格(定住者)認定書を3月以内に入国申請しないと失効となります、その場合はどうすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします
私の彼は一度日本で入国を拒否されました。初めて日本に来た時は観光で入国しその後難民申請をしました。
彼は1年半程日本に居ましたが 祖国で自分の子供が亡くなったので在留ビザを取り消して祖国に帰りました
帰国して2ヶ月後に私が彼を迎えに行く形で日本に来た時入国を拒否されたのですが 難民申請をしていたからなのでしょうか?その時に私と結婚をして夫になれば入国出来ると言われたのですが可能なのでしょうか?
実際に彼の国で結婚をし日本でも結婚をして 今から配偶者ビザの申請をしようと思っているのですが
一度入国を拒否されているので難しいのでしょうか?
私は日本に住んでいて、日本の会社で働いている外国人です。6か月ごとに延長される難民ビザを取得しています。約7年前に日本に来て、約4年前日本の女の子と結婚しています。最近、日本の永住権を申請しましたが、妻が私を後援したり、永住権をサポートしてくれなかったので拒否されました。とにかく、これらの詳細で日本の永住権を得ることができますか?日本の永住者ビザを再度申請したいと思います。
友人の外国人女性が逮捕されましたが、起訴猶予で釈放されました。まだ不起訴は決定していませんが、ほぼ確実に不起訴になるそうです。その人は日本人男性と結婚していますが、逮捕を受け協議離婚することになったそうです。友人は離婚が成立すると入管が探して、強制送還されるかもしれないと心配しています。在留期限は勾留中に更新され半年後まであるそうです。引き続き日本にいるためには何か方法があるのでしょうか。夫の方も心配しており、方法があるなら、それまで離婚届を出すのを待ってくれるそうです。どうかよろしくお願いします。
「私の妻は前難民の申請して特定活動ビザ持っていましたが今家族滞在ビザへ変更しました。私と妻自分の国へ帰国したいですが国へ帰ってからまだ戻ったら問題がありますか?」
只今ドイツ人の彼と日本で婚姻する為、ドイツで発行される婚姻要件具備証明書が届くのを待っています。彼は観光ビザで日本にいます。
一度滞在期間更新の手続きをしたので、3月20日で満6ヶ月となってしまいます。ですのでビザがきれるまでに日本で結婚を成立させて、在留資格変更申請をするつもりだったのですが、ドイツから連絡があり、婚姻要件具備証明書を発行するのに2,3週間かかるといわれ、3月20日までに在留資格変更申請をするのは不可能だと思います。
婚姻の準備中ということで、どうにかして、在留期間を延長することはできないでしょうか?もし、それが不可能であれば、どうすれば、最短で再び日本に入国できるでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
経営管理ビザを申請中に、配偶者ビザの更新が不許可になった場合、経営管理ビザは取り消しになるのでしょうか。
外国人の方の代理で質問しております。
別居中の配偶者(日本人)に今年9月に更新される配偶者ビザ手続きの協力を拒否されているようです。
婚姻期間7年、別居期間5年、法人化からは3年経っており、その間住民票は同じ住所、生活費は毎月支払っていたそうです。(記録あり。)
【質問1】
もともと経営管理ビザの許可がおりてから離婚する予定だったとの事ですが、今年の配偶者ビザの更新が危ぶまれます。経営管理ビザは5月ごろに既に申請をしております。経営管理ビザがおりる可能性はありますか。
こんばんは、アメリカ人と結婚し、ビザ申請中の者です。
まず、ビザ申請のため書類(I130や証明書など)をシカゴのUSCISへ送りました。
1週間後にUSCISから、「書類受け取りました。」といった内容のメールが来ました。その後彼が、USCISへ電話し、どうなっているか尋ねたところ、「問題なく進んでいるので待ってください。」と言われたようなのですが、その電話から、かれこれ3ヶ月も音沙汰がありません。
このまま待っていてよいのでしょうか??
彼とも長い間会っておらず、そろそろ彼の元に行きたい気持ちでいっぱいです。ちなみに彼は軍人です。軍人の場合はビザが普通の人より優先されるはずだと彼は言っているのですが・・・
私のようなケースでビザを早くもらうためには、今後どのようにしたらよいでしょうか?私にできることはあるのでしょうか?もし弁護士さんや行政書士さんに今後のビザの手続きをお任せするとしたら、いくらくらいお金がかかるものでしょうか?
本当に困っています、ぜひアドバイスお願い致します。
外国人の妻との離婚を考えています。 妻の配偶者としての資格が今年12月で切れます。 妻は離婚には納得せずに調停ないし裁判になることは確実ですが、今年12月までに決着がしない場合はどうなりますか? 離婚すると分かっていても3年延長の手続きをしなければならないですか?
今までは、すべて私が準備をして、すべて書類を揃えてあげていました。 気持ちとしては、彼女自身でやって欲しいですし、裁判継続の中では、必要とあれば必要書類を出してあげたいと思います。 在留資格が切れてしまえば、離婚しないまま、彼女の国に帰国する事態になり、日本国内での手続きが難しくなると思います。
国際結婚で夫はオーバーステーで自主帰国(結果的には強制送還ですが)私と夫の国で暮らしていました。今回どうしてもやらなければならない裁判があり主人(外国籍)子供5歳、私で日本へいくのですが、オーバーステー後6年経ったので、3ヶ月のビザはすぐもらえました。
日本へ行ってから、裁判や私の精神疾患の治療のため少し長く日本にいたいのですが、今は外国人登録証ではなくカードみたいですが、どのような手続きをすればそのカードを配布していただけるのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いします。
国際結婚した妻(妊娠5ヶ月)を日本に呼び寄せるために行政書士に依頼して配偶者ビザ取得を目指している者です。
昨年の11月初めに正式な依頼をし、手続きを進めてもらってるものだと思っていました。
しかし、いつまで経っても結果が出てきません。
入管のホームページによると申請を受理してから結果の通知が出るまでに1〜3ヶ月ほどかかるというものでしたので
逆算しても既に4ヶ月。あまりにもおかしいと思い、行政書士にいつ申請をしたのか問い合わせると何度もはぐらかされ、メールも見ない、電話しても折り返しもない。それでもしつこく連絡をしたら年末最終日に受理されましたとメールがありました。依頼をしてから丸2ヶ月。頭にきます。
妻の出産予定日が6月下旬なので、飛行機の利用も妊娠9ヶ月を過ぎると断られることもあると言うことも伝えてあるにもかかわらずこのような怠慢な業務をされて今更他の行政書士に頼むこともできず困ってます。年末に受理と言うことは年明けからの審査に入ると思われる為.
最長で3月末の結果になりかねません。万が一申請が通って受理されたとしても来日できない可能性があります。
その場合この行政書士に対して何かしらペナルティを課すことは出来ますか?例えば依頼料金の減額や損害賠償など。お力添えの程よろしくお願い致します。
旦那(カナダ国籍、永住権所持)の息子(5歳。カナダ・インドネシアの二重国籍、親権はインドネシア人の母親)の、日本での定住ビザの申請、特別養子縁組を検討しています。出生証明書等公的文書も私共が所持しています。去年末から先日まで母親がロンドンへ引っ越したため、息子は私共と暮らし学校にも通っています。去年までは週末のみ過ごしていました。但し1週間ほど前引っ越しから2か月もたたないうちに、新しい旦那と喧嘩をしたと、生活する家もお金も0の状態で帰国。実の母親は精神・行動共に不安定で、離婚を偽装サインで成立させる(浮気によるもの)、離婚成立前に他の外国人と婚姻 (二人の間に子もありますが、友好的な関係を築けず婚姻後ほぼ別居状態)、働いたことがなく収入・貯金0(子供を使った嘘の口実でお金を請求、家族から窃盗等)、家族によると子に対しても感情コントロールできておらず、息子にケガを負わせたことも。帰国した翌日にはうちへ出向き、発熱で自宅療養中だった息子を抱え上げ無理やりどこかへ連れて行こうとし、家の中、息子の前で暴れ、旦那にケガを負わせ携帯を地面に叩きつけ粉砕、家族には嘘の事柄を説明(私たちがレンガを投げつけた等)、さらには警察や刑事を連れて戻ってきて話し合いが行われました。結果として息子の「実の母と一緒に行きたくない。」という発言により、刑事の判断の元息子は私たちのもとに留まりました。時には「実の母が、父が新しい母(私)の首をナイフで切って殺さなくちゃいけないって言ってた!」などを私話してきます。このままでは子への精神的・身体的影響が心配です。息子を日本へ観光目的で連れていくことは家族・実の母親含めて了承済みですが、定住ビザ、養子縁組については話していません。理由は、3年ほど前の親権の裁判の際彼女の父親が旦那に対し、裁判所へ出向いたら殺すと脅し、私共はこの国では十分なお金さえあれば、殺害の依頼・実行が可能であることを懸念しているためです。経済状況としては、旦那は2年前に10年以上勤めていた大学での英語教師としての勤務を辞し、2019年の頭から個人事業主(ライター、ECサイト運営等)として活動しています。去年に関しましては、日本への総合滞在期間は3か月未満です。実の母親やその家族が日本に来ることはありません。専門的知識のある方から見て、ビザ取得、特別養子縁組の見込みはいかがでしょうか
アメリカ人と東京で7/28に結婚しました。
彼は、今年三月まで専門学校に通っていたので、学生ビザが8/11までありました。
四月から学校に行っていないため、不法滞在になっています。8/6に入国管理局に言ったのですが、最終通達をしてから一週間を過ぎているため、8/4を過ぎたため、三月間日本を離れるように言われました。戸籍を大阪にしたこと、などから手続きに時間がかかっています。
弁護士のお力で、帰国しなくても一緒に住むことはできないでしょうか?
宜しくお願いします。
私 は 留学生です。私の妻は難民申請しているです。私の妻のビザを家族滞在ビザへ変更したいですがどうしたらいいですか。
結婚3年目にフィリピン人夫の性暴力が原因で別居しました。
お互いの間には4歳の娘がいます。
調停離婚では、親権を巡って不成立となり、その後2度子どもに会わせましたが
子どもがもう父親には会いたくないと言ったのでそこから会わせておらず、
現在音信不通です。
別居期間は1年半になります。
先日、入国管理局の方から連絡があり、夫が永住ビザを申請していると聞かされ、
初めてまだ日本にいたことを知りました。
夫も別居していることは認めているようですが、別居の原因は一方的に私にあると主張しているようです。
私は別居半年後から入国管理局に何度も、半年別居していること、生計は全く別で私は自分で社会保険等にも加入していること、そういったことから配偶者ビザの資格を取り消すべきではないかと連絡をしてきました。
その履歴が入国管理局に残っていたおかげで、今回私にも状況確認の連絡をいただけたとのことです。
別居は継続中で私の離婚の意思は変わっていないことを告げました。
入国管理局の方からは、永住ビザはほぼ不可能だろうと言われておりますが、場合によってはあと数年日本に滞在できることもあると言われました。
どうにか夫をフィリピンに帰国させたいのですが、何か方法はないでしょうか?
できる限り、お金のかからない方法でと考えております。
外国人の夫は三年前私と結婚し配偶者VISAを取得後、去年1月からSOFAの仕事につき両方を持ちながら過ごしていました。
先月、夫の不貞行為と今までのDVが原因で婚姻は破綻しました。協議離婚で配偶者VISAの抹消を合意しましたが、来月より日本側の軍雇用員に採用が内定しこの転職を期にSOFAを抜けるからとVISAの継続を求めてきました。
配偶者VISAは来年6月まで在留期間が残っており、彼は明日にでもSOFAを捨てるから自分のVISAは抹消させれないと主張。それ以上に永住権や帰化への切替も求めてきました。
現在結婚三年目に至っているが別居一ヶ月。離婚届けはまだ提出はしていない状態で彼は入官に黙っいれば分からないから、VISAの不正切替手続きに協力してと言います。既に、彼はSOFAを辞める手続きと転職の手続きをとっています。私は子供の養育費等が欲しいので転職や日本の在留は構わないのですが、新たなVISA申請の身元保証人にだけはならないと拒否しています。もしこの状態を伏せてVISA申請をしたら私は何か法に触れるような罰が当たるのでしょうか?逆に、離婚後彼が養育費・慰謝料を払うために働ける在留できるVISAはないのでしょうか?申請時まだ配偶者状態の私が身元保証にならなくても良い方法はないでしょうか?
私としては強制執行ができるよう現SOFAよりは転職に賛成しています。彼はVISAがなければ・期限が切れれば私や息子にサポートが出来ないので、離婚提出する前にVISA申請の協力を私に求めています。(今月中の協力を求め重圧をかけてきます。)
私の気持ちはお金は欲しい。でも、身元保証人になることや私が不正の共犯になるのは断固拒否です。
何か離婚しても在留できて私が身元保証人にならない形の手段で彼が子供に対しての責任をとってくれるのが理想です。彼は父親として子供には愛があるようだし、息子も彼の存在が大事そうなので、やはり日本に居て違う道を歩む家族でいれる状況を望みます。
恐らく彼は息子に会えないと養育費を払わなくなるのと、責任放棄逃げる結果(恐らくVISAが継続出来なければ新らたな配偶者再婚をしまたVISAを申請し滞在する事)になると思うのでそこまで最低な父親になって欲しくないです(再婚後の生活を考えると強制執行が難しいと思われます。)息子にまで最低な仕打ちはして欲しくないので深く悩んでいます。
在留資格を得た後も、在留期間の更新や延長をどのように進めればよいか悩む場面があります。更新の申請時期や必要な書類、審査で見られる生活状況や納税の状況など、手続きを滞りなく進めるための基本を整理します。期限を過ぎないための準備や、在留資格の変更が必要になったときの考え方をお伝えします。
【相談の背景】
今、生活保護受給者しながら在留期間更新許可申請を、してるんですが
【質問1】
今、生活保護受給者しながら在留期間更新許可申請を、してるんですがカードが切れる1月30日には、間に合うずに特例期間に入るかもしれないんですが、特例期間中でも生活保護は継続して受けれるんでしょうか?
妻が申し立てて現在離婚調停中です。夫は外国人で、別居中です。調停中に在留資格が切れます。夫は一旦は離婚に応じたものの、親権が取れないなら離婚しないと主張を変えたので、このままだと不成立になると思います。そうなると、夫はまた平気な顔で在留資格更新手続きをすると思います。
そこで、手紙に調停を申し立てた理由を書き、配偶者としての活動を行っていない旨を、夫の居住地の入国管理局に伝えようと思っていますが、このような情報を提供できるのは私しかいないので、これを知った夫は激怒するかもしれません。わかりませんが。
以前喧嘩になった時、お互いサインした離婚届はあります。このまま不成立→在留資格取消→出国を待つのが良いのか、これを交渉材料にして離婚に合意してもらった方が良いのか、皆さま、どうかご教示ください。
日系3世のブラジル人の彼が先日ビザの更新の為、
仲介業者に依頼してきました。
実は去年、彼はビザの更新をうっかり忘れ、
その後特別在留許可で1年の在留資格を頂きました。
あの時も大変な思いをしましたが、心配した割に
20日くらいで許可が下りて拍子抜けしたのを覚えています。
今回のビザ期限は4/24で仲介業者が3/25に申請してくれ
たようで、3/25押印がある彼の写真付きの書類が写メールで
送られてきました。
なので確実に申請はされていると思います。
しかしその後、4/24が過ぎても入管から何も連絡がきません。
本日5/21ですでにビザが切れて一か月すぎています。
私は前回の事もあり不安で仕方ないのですが。
申請後2か月たっても連絡来ない場合は何か行動を
したほうがいいのでしょうか?
このままただ待てばいいのでしょうか?
【相談の背景】
私(日本国籍)の妻(米国籍、大学専任教員)が「在留期間更新」の申請をする予定です。子供は4歳と2歳で、二人とも日本で出産したので、日米両方のパスポートをすでに持っています。現場の係官の裁量で、もめないか心配しています。
【質問1】
「在留期間更新許可申請書」には「在日親族及び同居者」の記入欄があり、子供の国籍をどう記入すればいいのか迷っているのですが、日本政府に提出する書類なので「日本」だけの方が無難でしょうか。
知り合いの韓国籍の方。76年から日本に居住しております。ただ、ここ数年は海外での滞在期間が長く、10月末に在留資格の期限が来るようなのですが、それまでに海外から帰国し、手続きをするのが難しいかもしれないとのことです。そのような場合、海外に居ながら、在留期間の延長ができるかどうか、できるとしたらどのような手続きが必要でしょう?
前回在留資格の更新をした際には、会社の経営者という立場でした。その後、会社は解散してしまいました。本人の職業は現代アーティストですが、そのようなステイタスで在留資格の更新ができるかどうか、可能な場合、どのような方法が考えられるかも知りたいとのことです。
仕事で知り合ったネパール国籍の方が技能の在留資格でネパールカレー店を営んでいます。
在留期間が1年なので、毎年ご自分で更新しているそうですが、時間も費用もかかるので、期間を5年や3年と今より期間を伸長するにはどのような手続きを執れば良いでしょうか。
はじめまして。
当方、現在定住者資格で日本に滞在している韓国籍の男性です。
在留期間の更新時期を迎えたのですが、ここ数年学校の関係で海外にいることが多く在留期間を元々の3年から1年に短縮されていました。
ただ、近いうちに兵役の関係で2年近くまた日本に不在することになってしまいます。
その場合兵役服務中に次回の在留期間更新が難しくなることが考えられます。
兵役服務後はまた日本に戻ってくるつもりでいます。
質問としては現在の自身の状況を理由書に記述し提出することで現在の在留期間1年から3年に伸ばすことは可能なのでしょうか?
またもし可能であれば理由書の書式みたいのはあるのでしょうか?
稚拙な文章で申し訳ありませんがご回答の方どうかよろしくお願い致します。
【相談の背景】
外国人です。現在在留ステータスが、「高度専門職人材」です。
来年の1月1日から新しい会社に入る予定です。所属期間の変更が応じるので、資格変更の申請は今月の12月に出していますが、まだ「審査中」のようで、許可がおりてないです。追加資料も求められてません。
普通5営業日で処理できるはずなのに、3倍ぐらいの時間かかってしまうのはありえないです。今月中にビザ発行してもらえるかも不安になってきました。
【質問1】
1.早くビザの許可出してもらう方法ってありますか?(クレームつけるなど、訴えたりするなど。何でもいい)
【質問2】
2. 入国警備官と話して、遅れている理由を聞くのは可能ですか?
現在 韓国人男性と結婚しており、今回初めての「更新」の手続きをしましたが2週間を過ぎているのに結果が送られてきません。必要な書類があれば準備するつもりもありますが・・・ 何故 あんなに手続きに時間がかかるものかと・・正直 憤慨しております。役人として ちゃんと仕事をやっているのか甚だ疑問を感じます。このような苦情は何処にどのように訴えるべきでしょうか。費用は多少かかってもかまわないのですが・・。更新手続きが遅い(はっきりとした期限を設けてないようなので遅延には値しないとは思いますが)弁護士さんを通じて法的な圧力をかけることはできないでしょうか。公僕でありながら横柄な対応をとる入国管理局の体質にも腹が立っているもので。
文章が支離滅裂で申し分ありません。
何卒、先生方のお知恵をお貸しくださいませ。
よろしくお願い致します。
在留が安定してくると、永住許可の申請を考える方も出てきます。永住許可には在留年数や素行、独立した生計を営めることといった条件があり、申請の前に確認しておきたい点がいくつもあります。ここでは永住許可申請で求められる主な条件と、準備の段階で気をつけたい注意点を整理してお伝えします。
私(日本人)は、2012年に外国籍の妻と結婚し、妻はその年に日本人の配偶者として1年間の在留資格を得ました。その後2013年の更新では1年間、そして昨年の更新では3年間の在留資格を得ております。
そこで3点ご質問です。
1.永住許可申請の提出は、婚姻生活が満3年を満たす今年の結婚月以降であれば可能なものでしょうか?
2.法務省のホームページの案内では、日本人の配偶者での在留資格における必要書類項目に理由書の記載が見当たりませんでしたが、不要とは言え、添付する方がより良いものでしょうか?(妻は韓国人です)
3.初回は、日本で籍を入れる為に短期滞在の在留資格で入国し、そのまま在留資格変更申請で許可を得た為に司法書士の先生のお力をお借りして、詳細な資料を作成頂き申請致しました。一方、更新は私が調べ本人が作成する事で自分達で比較的容易に更新許可を頂きましたが、永住許可申請については、一般的に先生にご依頼する方が無難でしょうか?
私の周りでは、欧米人の場合は初回も含めてご自身で完結されるケースも見聞きするのですが、アジア人の場合は実際に偽装が多い事もあってか、比較的苦労している事を聞いたりします。
この辺り、あくまでも限定的な私の身の回りだけではなく、一般的なご意見をお伺い出来ればと希望しております。
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
日本滞在歴15年です。
永住申請をしようと思っているのですが、定住者1年のビザでも申請は可能でしょうか。
小学生の頃に来日、日本人の特別養子となり、今まで定住者としてビザをいただいております。
これまではずっとビザ期限3年をいただいていたのですが、離職時に更新したのが影響したのか、今回は1年のビザに変わりました。
またコツコツ更新をすればいいと思うのですが、来年夏頃に留学することが決まり、1年のみのビザだと再入国期間中に帰国が出来なかった時のこと・間に合って帰国できても、日本での活動歴がない関係でビザ更新ができない(ビザが貰えない)のではないかと不安です。
そのため、永住権を取得してから留学に行きたいと思っています。
留学後も日本でずっと生活するつもりです。
【質問1】
定住者1年のビザでも永住申請は可能でしょうか。
【質問2】
帰化も考えています(こっちの方が本命)が、永住とどっちのほうがいただける可能性は高いですか。(申請期間含め
永住申請について教えてください。
日本に来て3年の私の友人のネパール人の相談です。
永住許可に関するガイドライン(法務省ホームページ)によると、「日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること」とあります。
彼は、永住者の実子なので、上記の条件は満たしているのですが、一方でこのガイドラインには「に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。」とあります。
彼は、今、1年の在留期間しか持っていないのですが、永住者の実子でもこの「最長の在留期間」というのは必要とされるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
永住許可申請中の配偶者(日本人/夫)の自己破産もしくは個人再生について伺います。
妻(外国人)の現在の在留資格は、日本人の配偶者で有り、このたび永住許可申請を行いただいま審査されている状態におります。
また、夫(日本人)は、大手の企業に勤めており提出書類上では、十分に生計を立てていける内容となっておりますが、一方で保証人となってしまったことから借金を抱えてしまい自己破産もしくは個人再生を行わなければならない状態に陥っております。
そこで、ご質問です。
何れの手続きを行った場合でも、官報に掲載されてしまうという認識ですが、入管の審査に影響を受けるものでしょうか?
何とかしてでも、永住許可が下りるまでは官報に掲載されるようなことの無いよう耐えるべきでしょうか?
どうぞ、ご助言頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
私の主人は外国人で永住許可+再入国許可(5年)を持っています。私達家族は現在主人の母国で暮らしていますが、数年後には日本に戻る予定でいます(まだいつになるかハッキリ決まっていません)。
再入国許可が2019年に切れるためにその前に日本に行き再度申請する予定です。ただ在留カードの有効期限が2021年でその時には日本に行けません。再入国許可(5年)を持っていても、在留カードの有効期限が切れたら永住許可は取り消されてしまうのでしょうか?
友人の話になりますがお聞きしたいことがあります。
その友人はタイ国籍なのですが小学生のころから日本で生活しておりほぼ日本人なんです。
彼女は今年で23歳になります。国籍はタイのままです。
3年ほど前には日本人の男性と結婚し、子供も生まれました。
しかしその後すぐに離婚をしており子供の養育権は彼女が持っています。
現在は子供と2人で暮らしており、母子手当などももらっているそうです。
ちなみに現在はパチンコ店でアルバイトとして3年ほど勤めています。
彼女の母親がタイ人で彼女もまた日本で暮らしています。
この度日本での永住権を取得しようと思い、申請を出し結果が返ってきました。
結果は難民認定法第22条第2項により却下というものでした。
この却下の理由、またその後の対応について伺いたいのですが、
1、第2項には①1.「素行が善良であること(素行善良要件)」(入管法第22条第2項第1号)。
とありますが、これは中学生の頃に補導されたことがあるぐらいで、その後は特に何もありません。
補導のようなものでも引っかかるものなんでしょうか?
2、第2項の②2.「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)」(入管法第22条第2項第2号)
とありますが、バイトなどではこれの資格に事足りないという事でしょうか?
また現在は100万円程度の貯金もできており、パチンコ屋のバイトも2年しております。
3、上記の技能というのは資格のようなものを指すのでしょうか?
また、どのような資格があればよいのでしょうか?
4、また送られてきた書類には、取り消し起訴を提起することができる旨の書類がついていましたが、
これは行った方がよいのでしょうか?
以上4点、お忙しいとは思いますがお助けいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
退去強制を受けて出国した後、日本へ再び入国できるのか、上陸拒否の期間はどれくらいかは切実な問題です。退去の理由によって再入国が制限される期間が異なり、上陸拒否の対象となる場合もあります。ここでは退去強制と上陸拒否の関係や、再入国の可否を判断するうえで押さえておきたい点を整理します。
皆さんここで相談されてる方で夫が仮放免
妻が仮放免中といった内容を目にしますが
そもそも仮放免ってそんなに簡単に許可されないですよね?本当に仮放免って許可されるものなんですか?回数は言えませんが何度か申請してるのですが
許可されないので質問してみました。
宜しくお願いします。
昨年3月に離婚後、配偶者ビザの期限(昨年の4月)を超えてオーバーステイをしてしまっている状態で、痴漢の容疑で警察に逮捕された元夫の件で相談させて頂きます。5月に逮捕後、結果として不起訴になったようですが、その後入管に収容され退去強制処分となりました。収容先からは謝罪とよりを戻したいという旨の手紙が絶えず、また昨年7月に産まれた子供の名前や生年月日まで知っているようで離婚原因がDVだっただけに、どのような経緯で子供の個人情報を知ったのかも含め、恐怖を覚えております。先日、入管の仮放免係から連絡があり、元夫は帰国を拒否し難民申請ならびに仮放免の申請をしており、その申請許可を検討するにあたり私の現状について問い合わせがありました。以下が質問事項です。①元夫には弁護士がついており、必要に仮放免の申請をしてくるとの事。また難民申請を元夫に打診したのも、その弁護士だと思われますが、国籍や母国の状況を考えると明らかに虚偽申請と思います。なおかつ、元夫には貯金もない為に弁護士費用を工面できる能力があるとは思えません。こういったメリットのない案件を担当する弁護士さんがいらっしゃるとしたら目的は何でしょうか。
②息子の個人情報を弁護士経由で得た可能性はありますか。
③仮放免を阻止するに有効な方法があれば教えて下さい。
約8年間、日本に住んでいる難民申請者の交際相手の事で相談させて頂きます。
先月、入国管理局より出頭の通知を受け私も一緒に行きましたが、難民申請を取り消され、現在は出国準備のための30日間のビザを取得しております。再申請も認められませんでした。そのビザも2月22日(木)に失効します。その為、彼が22日からオーバーステイの状態になります。
先生方に質問させて頂きます。
私がオーバーステイだと知りつつ経済的な援助(銀行振込)をしたら私も罪に問われるのでしょうか?
オーバーステイの彼と会うことですら、私も罪に問われるのでしょうか?
あと数日でタイムリミットです。どうぞよろしくお願い致します。
はじめまして。
私の外国人の友達で、オーバーステイになり、
その後仮放免となり、現在、難民認定申請中で特別在留許可を待っている状態の方がいます。(日本人と既婚、子供ありとの事情も付け加えてあります)
例えば、この方の母国をAとしますと、
このような状況において、この方は第三国Bへの海外旅行は行けるのでしょうか?
特別旅行許可みたいなものをもらえば、日本から出国・再入国は問題なくできるのでしょうか?
ヨーロッパ人の夫がおります。
配偶者ビザを申請しましたが、申請後の不貞や不同居などを理由にビザは不許可になりました。
すでに前のビザの在留期限は切れており、現在退去のためのビザが発行されており、離婚やむなしという状況です。
ここで4つ質問があります。
(1)アパートの更新について
彼は特定技能1号を取得して再入国することを考えており、現在の部屋はそのまま残すつもりでいます。
7月には退去するにも関わらず、今のアパートの更新が目前ということで、愛人を保証人に更新を計画しております。国外退去予定で、次のビザがいつ発行されるか分からない外国人が、アパートの更新などできるのでしょうか。
(2)イギリスへの入国について
また、彼は母国に帰らず、ロンドンにいく予定です。
同じEU圏内ではありますが、配偶者ビザが不許可になった人がイギリスに入国できるものでしょうか。
(3)日本への再入国について
上記と同じ質問になりますが、日本人配偶者との配偶者ビザが不許可になった外国人が出国した場合、日本への再入国は可能なのでしょうか。もしイギリスの入国が拒否された場合、それは日本への再入国に影響するでしょうか。
(4)特定技能1号の取得について
入管への心象としては、素行の悪い外国人として記録されていると思いますが、その場合別のビザ、たとえば特定技能1号などは技能試験と日本語能力検定試験さえパスし、雇用先さえ決まれば無条件に許可されるのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
在日韓国人3世です。1992年に渡英致しまして、2002年にイギリス国籍を取得致しまして、その後英国人と結婚をして、子供達と共にイギリスに住んでおります。
今年の9月に主人、子供達(全員英国国籍のみ)を連れて、最短でも1年間日本に帰る予定でおります。
その計画を立てる中で、外国人登録証を紛失して長らくたっておりますので(2010年に紛失)、その件を確認するべく調べたところ、特別永住権が再入国許可が切れた時点(2010年12月)で無効になっていたことを知りました。(2010年日本に帰った際には、英国パスポートで日本に入国致しました。そして2012年、2015年と計3回英国パスポートで入国致しました)。
入管の方の話では、9月に来日する際には観光ビザで入国してから、入管に相談するようにと言われました。特別永住権はもう失効していて、再発行は出来ないとの事でした。それと長期のビザが取れるかどうかも分からないとの事でした。今回は、いずれ日本に住む事を目的としてのリサーチの一年を予定しております。主人も仕事を辞めて、一緒に来てくれる事になり、子供達も日本の公立の小学校に入れる予定でおります。ただ、日本で仕事ができるのかどうかも見極める必要があるのでお試しで一年の予定でおります。
こういったケースでは、ビザは発行されるのでしょうか?万が一、ビザが下りず、90日で出国しなければいけない様でしたら、諦めるしかないかとも思っております。子供達の学校、主人の仕事を辞めて行くなど、リスクが高いので、ある程度の予測がたたないかとご相談申し上げました。宜しくお願い致します。
私は日本人です。
フィリピン国籍女性とフィリピンで結婚後 在留資格認定証明書の申請するも不交付になりました。
[状況]
妻は過去8回入国しており7回目は不法滞在。
8回目は不法旅券でかつ不法滞在でした。
強制送還ではなく入国管理局に出頭して自主的に帰国。
帰国後、約6年経過したので結婚しました。
ペナルティは帰国後『5年間入国拒否』と思ってたところ不交付になったので再申請前提で理由を入国管理局へ聞きに行く予定です。
理由を聞きに行けばわかると思いますが、気になるので質問お願いします。
上記のケースは5年間ではなく『10年間上陸拒否』または『半永久的に上陸拒否』なのでしょうか?
理由を聞きに行く場合、ひとりで入国管理局へ行く場合と立会人(例えば法律事務所の方等)が同行する場合と入国管理局の理由説明の対応は違うものですか?
日本人の職業や年数 収入で不交付になる場合はありますか?
忙しいところお手数ですが宜しくお願いします。
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