有料職業紹介を始めるには許可が必要になる?

人材を紹介して報酬を受け取る事業や、知人を企業に取り次いで謝礼をもらう場面で、有料職業紹介の許可が要るのか判断がつかず不安になることがあります。無許可営業の罰則や過去の紹介がさかのぼる可能性、外国人の仲介に日本の規制が及ぶ範囲、紹介・派遣・供給の見分け方など、職業安定法の境界線を整理します。申請前に押さえたい要件や紹介料の扱いを確認でき、思わぬ違反を避けて人材事業を進める助けになります。

有料職業紹介の許可は必要?

人材を紹介して報酬を得る事業を始めるとき、まず気になるのが許可の要否です。有料職業紹介事業は労働者派遣とは別の制度で、厚生労働大臣の許可を受けなければ運営できないのが原則です。ここでは、どのような場合に許可が求められるのか、無償なら不要なのか、事業を続けるための要件は何かといった疑問を整理し、申請前に確認しておきたい基本を見ていきます。

求人紹介サイトにおいて、人材紹介事業の免許は必要?

相談者
1009416さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になっております。

Webサイト上で求人を紹介する(いわゆる求人サイト)事業を考えています。
求人を掲載し、読者に直接応募させるようなケースでは、免許が不要であることは理解しています。
一方で、次のような行為に免許が必要かどうか、ご教示いただけますでしょうか。

<事業のフロー>
1.企業から求人票を入手(内容をヒアリング)
2.Webサイトに求人票を掲載(企業名は非公開)
3.読者から問い合わせがくる
4.求人について、詳細を教える
5.読者が企業に直接問い合わせ、面接を受ける
6.内定した場合、企業から金銭を受け取る

このような流れになります。
お手数をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。

【質問1】
この事業フローにおいて、人材紹介事業の免許は必要となるでしょうか?

副業の人材紹介について、有料職業紹介事業の許認可なくできるビジネスモデルを知りたい

相談者
1200046さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
下記の事業内容について、今後やろうとしているのですが質問1の確認事項に関してわかる方はいますでしょうか?

事業内容)
PM系の副業人材と、PM系の副業人材を探している企業のマッチング事業。
形は2パターンを考えている
- 成約時に報酬ありの人材紹介型
- PM系の副業人材のリストを、探している企業に売却する

【質問1】
確認事項)
- 1点目は有料職業紹介事業の許認可が必要だと思うが、
財産的基礎(資本金500万以上+預貯金150万以上)に関して、
それがなくても財産的基礎があると証明できれば許認可を得ることは可能

日本にある外資の駐在員事務所は、日本の人材紹介エージェントと契約し採用できるか?

相談者
760022さんの相談
投稿日:

現在日本で法人を設立準備中の外資の駐在員事務所の代表です。
私は本社と業務委託契約している日本人です。
日本でスタッフを採用します。有料人材紹介会社(エージェント)にお願いする予定ですが、契約は可能でしょうか?エージェントとの基本契約は代表者である私がエージェントと行う予定です。日本で採用する人材は私と同じく本社と業務委託契約の予定です。

しかし、もし国内で私が契約できない場合、海外の本社が日本のエージェントと直接契約を
行う場合、エージェントが日本での営業許可しか持っていない場合でも契約は可能でしょうか?
お教えください。

無許可で人材紹介するとどうなる?

許可を受けずに有料の職業紹介を行った場合、どのような責任を問われるのかは気になる点です。職業安定法は無許可営業に罰則を定めており、知らずに繰り返していたケースでも対象になり得ます。ここでは、無許可と判断される線引きや、過去の紹介にさかのぼって問題化するのか、事業をやめれば済むのかといった論点を確認し、リスクを正しく把握しておきたいところです。

風俗店への人材紹介を法に触れずに行う方法は何かありますか?

相談者
1458563さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社は人材派遣の許可、有料職業紹介の許可共に下りています。

あるデリヘル店に人を派遣したいということになりました。

職業安定法63条、派遣法第58条、職業紹介の指針第八 二(1)で、有害な仕事を紹介したら罪で、それはたとえ警察から許可が降りている風俗店でもダメということは承知しています。

ですが、それでも風俗店に人を紹介するスカウトは多く、どのようにすれば法に触れず紹介ができているのか調べています。

【質問1】
何かを挟む、何かの名目にしている、何か抜け道があるのでしょうか?

【質問2】
捕まるのを承知でやっているのでしょうか?

外国人を無許可で企業に派遣、斡旋した場合。

相談者
474109さんの相談
投稿日:

中国から外国人を受け入れて、日本で企業に斡旋する場合、2,000万の資本金がなく、無許可で行った場合の罰則等を教えて下さい。

また、中国の会社が日本で中国人を斡旋するという名目で受け入れ先の企業を探し、個人で営業をして企業と締結した場合でも違法行為に感じるのですが、いかがでしょうか?

人材紹介紹介料について

相談者
785470さんの相談
投稿日:

はじめまして
人材会社を来月立ち上げる予定です。
まだ法人は持ってないのですが仕事は入ってきていて会社を持ってないが故の壁に当たっているのでご相談なのですが
知り合いの会社に正社員で人材を紹介予定なのですが現状資格を持っていないのでフィーが払えないと言われました。
前の会社の社長に相談したらコンサル料として請求すればいいよと言われたのですが実際どういう契約書、どういう科目で請求ができますでしょうか?
よろしくお願いします。

外国人紹介に日本の規制は及ぶ?

海外の人材を日本企業へ紹介する場合、日本の職業安定法や許可制度がどこまで及ぶのかは判断に迷う点です。紹介元が国外にあるときは、在留資格や仲介の形態によって適用関係が変わることもあります。ここでは、外国人の紹介に日本の規制が及ぶ範囲や、海外の送り出し機関との関係、必要となる手続きを整理し、国境をまたぐ人材仲介で確認しておきたい基本を見ていきます。

海外から日本にある企業へ人材紹介を行なうために、有料職業紹介事業許可は必要なのでしょうか。

相談者
767869さんの相談
投稿日:

ご相談>海外から日本にある企業へ人材紹介を行なうために、有料職業紹介事業許可は必要なのでしょうか。


現在、シンガポールに登記されている人材紹介事業会社にて勤めています。

実際の事業はシンガポールをベースに全て行ない、日本にある企業へ人材紹介を行なうものとして、ご相談です。
シンガポールにおける人材紹介業を行なう為のライセンス関連は全て取得しており、合法的に事業を行なっています。日本法人はございません。

どうぞ宜しくお願いいたします。

海外の人材紹介会社からの人材の採用

相談者
1161921さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
海外の人材紹介会社(日本での有料職業紹介免許は無い)から紹介された人材(日本国内にいる日本人や国外にいる外国人)を日本にある企業で雇用したいと考えています。

【質問1】
日本における有料職業紹介免許を持っていない海外の人材紹介会社から紹介された人材を採用すると日本にある企業(雇用主)へのリスク、罰則はあるのでしょうか?

海外の人材紹介会社に日本の求人情報を伝え、手数料をもらえば、有料人材紹介事業に当たりますか?

相談者
818584さんの相談
投稿日:

あるA国のエンジニアを、A国に会社aを持っている在日A国人のBさんを通じて、日本の企業に紹介する事業を検討しています。その際、私もBさんも日本では有料人材紹介事業の許認可を得ていないことが、問題になりますでしょうか?

現状を整理すると以下のようになります。

・Bさん:A国に会社aがある。A国エンジニアのネットワークがある。日本では人材紹介事業の資格ないが、A国での人材紹介事業の法律面はクリアしている。

・私:日本での人材紹介事業の資格なし。合同会社の代表社員。

・検討中のビジネスモデル:私が求人企業をBさんに紹介→Bさんが、エンジニアを求人企業に紹介→就職が決まった後、手数料を求人会社が会社aに支払う→会社aから、私の会社に、情報提供料としてお金が支払われる。*求人会社が、会社aに支払うと同時に、求人会社が、私の会社に直接振り込みも検討中。

ご多忙の折、恐縮ではございますが、よろしくお願い申し上げます。

紹介と派遣と供給はどう違う?

人材ビジネスには職業紹介・労働者派遣・労働者供給という区分があり、どれに当たるかで必要な許可や規制が変わります。契約の形が似ていても、指揮命令の所在や雇用関係の有無で扱いが分かれるため、線引きに悩む場面は避けられません。ここでは、三つの違いをどこで見分けるのか、自社のサービスがどれに該当するのかを判断するための視点を整理していきます。

労働者供給事業に該当するか教えてください

相談者
1217202さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働者供給事業に該当してしまうかどうか教えていただきたいです。

医療専門職の同士とともに福祉関係の法人を設立しました。そちらで本事業は開始しますが、すぐに利益は見込めないため、別事業として他の医療法人(資本関係にない)へ複数人で働きに出ることにしています。

どういった形式で働けるのか労働局・介護保険・医療保険の各所に問い合わせ、まず派遣・請負は今回のケースでは医療関係ということで禁止ということはわかりました。
また、出向であれば問題ないと回答を頂きましたが、その後自分で調べたところ、出向先がグループ企業でも無く、反復継続的で、かつ出向料として会社へ利益計上することができないため実質的に在籍出向も不可能ということを知りました。
紹介事業として運営することも考えましたが、資本の要件を満たしておらず認可が取れない状況です。

どういった形であれ、その別事業で売り上げた利益から従業員へ給与を払いつつ、残った利益を当社へ計上できないかと試行錯誤しています。
以下のパターンの場合も、名目を変えただけと見なされ、やはり労働者供給事業として違法となるのでしょうか?

【質問1】
当社:他社=コンサルティング契約にて費用を受け取る。
当社:従業員=雇用契約。本事業で非常勤。
他社:従業員=雇用契約。別事業で非常勤。

【質問2】
当社:他社=コンサルティング契約として費用を受け取る。
当社:従業員=雇用関係なし。
他社:従業員=雇用契約。別事業で専従常勤。

【質問3】
当社:他社=コンサルティング契約として費用を受け取る。
当社:従業員=今後必要になれば雇用契約。その際は本事業で非常勤。
他社:従業員=最初から雇用契約。しばらくは別事業で常勤。本事業始まれば非常勤。

人材派遣、職業紹介、業務委託契約について。

相談者
772988さんの相談
投稿日:

企業からHP制作などの案件を受託して、業務委託契約しているエンジニアに内職ワークをしてもらう事業の立ち上げを考えています。これは人材派遣や職業紹介など、特定の免許が必要になりますか?また法律に触れる危険性はありますか?

企業と内職者を繋げて紹介料などは取りません。
あくまで、エンジニアは自社で業務委託契約で抱えるつもりです。

回答どうぞ宜しくお願い申し上げます。

人材派遣につきまして

相談者
1156858さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の会社は、ビルメンテナンスを行っております。
先日同業者より商業施設の清掃応援で5名程人を借りたいとの話があり、条件としては8時~17時迄で作業の指示だしは、当社から行って欲しいとの打診がありました。
当社での応援が難しく、以前から付き合いのある下請先に依頼し仲介手数料だけ頂く事で合意しました。

【質問1】
次の場合、人材派遣・委任契約準委任契約のどちらにあたるのでしょうか?

【質問2】
他にも同様の問合せがきている為、スキームがコンプライアンスに抵触する恐れがある事のご指摘を頂きたく思います。

宜しくお願いします。

紹介料があれば職業紹介に当たる?

知人の紹介や取引先へのあっせんで謝礼を受け取ったとき、それが職業紹介に当たるのか気になる点は尽きません。反復・継続の有無や報酬の性質によって、事業としての職業紹介と評価されるかどうかが変わります。ここでは、紹介料の授受があれば直ちに許可が必要になるのか、一度きりの紹介はどう扱われるのかといった、境界線をめぐる疑問を確認していきます。

求職中お客様の人材紹介会社への紹介の適法性について

相談者
1294815さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不動産会社の者です。外国籍のお客様から、失業した際、仕事を紹介してくれないかと相談を受けることがしばしばあります。

人材派遣会社の担当者様ともお付き合いがあるため、今後外国籍の方からそういった相談があった際に、派遣会社様に紹介させていただけないかと考えています。人間関係構築が目的なので、金銭的なリターン(いわゆるキックバック等)を受けるつもりはございません。

実際に相談をしたところ、弊社から人材派遣会社への情報提供が「職業紹介事業」に該当してしまう懸念があるとお声をいただきました。なお、弊社は少苦行紹介業の免許は取得しておらず、かつ、定款でもそのような事業内容は謳っておりません。

【質問1】
この場合で求職中のお客様から必要情報(例えば国籍・年齢・性別・在留資格等)を取得し、個人情報開示の同意をいただいた上で派遣会社の担当者様に紹介する行為は、「職業紹介事業」に該当してしまうのでしょうか?

【質問2】
複数の人材派遣会社の担当者の連絡先をリスト化し、「これらの会社に電話したら仕事を紹介してくれるかもしれないよ」とお伝えするのも、「職業紹介事業」に該当しますでしょうか?

【質問3】
質問1・2いずれも職業紹介事業に該当して免許が必要という場合、どのような形式でしたら、法的問題なく【背景】の紹介が成立しますでしょうか?

人材紹介業の登録の必要性について

相談者
1346455さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
タクシー会社に勤めております。会社から従業員の入社紹介キャンペーンということで、タクシードライバーになる人を紹介したら1人につき20万円もらえるという制度があります。
わたし自身、タクシーの情報発信として、SNSをやっていて集客に長けてることもあり、今後はこの集客力を生かしてランディングページなどを制作して、単発ではなく継続的に会社にタクシードライバーになる人を紹介できる予定です。

この場合、人材紹介業として登録しなければならないのでしょうか?(人材紹介業として登録するのには事務所要件や資産要件などがあり、ハードルが高い)

あくまでもわたしはその会社のタクシードライバーであり、紹介料も会社の入社紹介キャンペーン活動の一環としてもらうと考えており人材紹介業として扱われないと考えています。
一方で会社の入社キャンペーンであっても、ネット集客活動を行い、紹介料として報酬が発生する時点で、人材紹介業にあたるのではないかという考えもあります。

【質問1】
人材紹介業としての登録が必要か不要か教えてください。

協力会社を通じて人材紹介を行いたいのですが、法的に問題ありませんでしょうか?

相談者
997375さんの相談
投稿日:

弊社は人材育成事業を行っているのですが、人材紹介を行うための免許を有しておらず、協力会社を通じて紹介を行うことを検討しております。

紹介を行った後は協力会社と紹介フィーを折半する予定なのですが、
法的に問題ないかどうかを先生方に伺いたいです。

外国人を雇うとき何に注意すべき?

外国人を採用する際は、在留資格や就労できる範囲、雇用主に課される届出義務など、確認すべき事項が広がります。資格外の労働をさせてしまうと事業主側も責任を問われるため、採用前の見極めが欠かせません。ここでは、外国人を雇用するときに押さえておきたい在留資格の確認方法や、手続き上の留意点を整理し、トラブルを避けるための基本を見ていきます。

個人事業主として外国人雇用に関して

相談者
724687さんの相談
投稿日:

個人事業主として外国人を雇用して家庭教師サービスを始めようかと思っております。
但し、対象は学生というよりは大人向けに友達としてフランクにカフェなどで話しながら2時間いくらのような形態のもので考えております。

・これは風営法に引っ掛かりますでしょうか?
・この場合、外国人とはどのような契約もしくは雇用状態になりますか?

ご回答頂けますと幸いでございます。

外国人労働者に関して教えてください。できれば早め希望です。

相談者
760961さんの相談
投稿日:

外国人労働者に関してです。全く無知なので教えてください。弊社は3次会社です。他の下請協力業者から外国人は?他のことで話が来ました。その際、弊社への出向となると思うのですが注意点や気をつける事を知りたいのです。
1、永住権がある場合は日本人労働者と同じ対応、対処で良いのでしょうか?滞在カード等で確認すれは良いですか?
2、就労ビザの場合は帰国期間までは働けるとは思うのですが1週間の就労時間は40時間でも構いませんか?
3、永住権や就労ビザで仕事できるとしても、出向扱いでの建設土木現場作業は出来ないのですか?
4、他、下請けとの間で交わす、契約書などで特別に記載しなければならない事項などあれば教えてください。
相手側に早々に回答したいと思いますので早めの回答お願い致します。

外国人の雇用について

相談者
798013さんの相談
投稿日:

同じ業務内容でA社・B社の2社で勤務している外国人がいます。
A社で就労ビザを取得しているのですが、
B社で勤務するにあたり入国管理局で何か特別な手続きは必要になりますか?

民事紛争の解決手続きの法律相談まとめ