執行猶予でも在留資格を失って退去強制される?

刑事事件をきっかけに在留資格や戸籍の問題が表面化し、どこから手をつければよいか分からなくなる場面があります。有罪判決と退去強制の関係、在留特別許可を求める道筋、上陸拒否期間と再入国の見通し、婚姻無効や離婚による戸籍の整理、日本人配偶者から入国管理局へ相談する方法まで、同じ悩みを抱えた方々の相談とその回答をまとめて読むことができます。

有罪判決で強制送還される?

外国人が日本で刑事事件を起こし有罪判決を受けたとき、そのまま日本で暮らし続けられるのかどうかは切実な問題です。執行猶予がつけば大丈夫だと考えていたのに、判決の確定後に入国管理局から呼び出しを受けたという相談が寄せられています。ここでは罪名や量刑、在留資格の種類によって退去強制の判断がどう変わるのかを整理します。

外国人 在留資格 偽装 帰国後 再入国

相談者
1124821さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
6年間付き合っている外国人女性が約15年前に偽装結婚し1,3年ごとに配偶者ビザ更新を繰り返しています
その際、夫実家宅に1ヶ月滞在し既成事実を工作し入管に配偶者ビザを申請し毎回審査をクリアしています

今回もそろそろその時期になり、私としては偽装や虚偽報告がバレて帰国させられるのではないかと心配しています

入管は同居事実があれば配偶者ビザ更新を許可すると思いますが、申請書類で勤務地や居住地、他虚偽(誤)報告をした場合も基本的に再申請で訂正し認められれば許可されると思います

ただ万が一、書類の虚偽申請が発覚した場合は不許可になったり、公文書偽造で逮捕や強制送還になるのではないかと、とても心配しています

諸事情で夫は離婚に同意してくれず、私も再婚出来ない理由があります

【質問1】
仮に不許可だけで在留資格期限をもって帰国しなくてはならないとして、そのあと在留資格認定証申請をすれば日本に戻る事は可能と聞きます
その時の在留資格は何になるのでしょうか?
配偶者ビザは不許可のままです

【質問2】
仮に公文書偽造等で逮捕された場合は強制送還になると思いますが、再入国は可能ですか?
可能なら、その時の在留資格は何になるのでしょうか?
配偶者ビザは不許可のままです

外国人 執行猶予の後 強制退去されるのでしょうか

相談者
533057さんの相談
投稿日:

例えば、外国人留学ビサで詐欺共犯で起訴されまして、内容はネットで運転手のアルバイトを見て、3日間車運転手だけ出発した結果、車内の人2はクレジットカード詐欺で電気家電などを買ったことです。
雇われたチャット記録もあります。おかしいと気づいたのが出発の翌日出会って、本人もその気づいた時やめるべきだと反省しています。

ちなみにカードを作ったり、家電など買ったことはないです。その場合も共犯になるのでしょうか?


1.もし判決で執行猶予だったら、留学資格が2018年までですけど、終わった時点で入管に収容されるのでしょうか。資格がなかったら収容されるのは聞いてますけど。どうすれば、一旦戻ってきて、後で入館に呼び出されて、自費で帰ることができるのでしょうか。

2.もしその場で収容されたら、この場合仮放免とか認められますか。特別在留は無理でしょうか。ちなみに大学からはまだ退学処分もらってません。

3.もし強制退去になって、仮放免できなくなったら、車とか転売しなければならないけど、車検が切れて、鍵も紛失してしまった場合どうすればいいのでしょうか。荷物整理などの理由で仮放免もらい、自費で帰ることはできますか?


詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ助けください。
よろしくお願いいたします。

強制退去について。やはり、強制退去になるのでしょうか?

相談者
245770さんの相談
投稿日:

先日も同じ様な質問をしましたが、教えて下さい。婚約者(外国人)が2月に麻薬及び向精神剤取締法違反にて有罪判決(執行猶予)を受け、数日前に入国管理局から呼び出し状がきました。直ぐ入国管理局に電話をして後日訪問予定です。入国管理局へ行くと身柄を拘束されるのかと思い、電話で確認したところ、今の所、その予定はないとの事でした。しかし、事件内容的に強制退去になるはずです。ちなみに、薬物は使用ではなく、かなり微量の薬物を知らない人からもらい(その時点では薬物と知らず)、所持していたという内容です。これまで前科もなく、永住権も持っており、配偶者はいませんが、前妻との間の子供がおり、養育費を支払ってます。私とも結婚の予定があります。やはり、強制退去になるのでしょうか?宜しくお願いします。

在留特別許可で日本に残れる?

退去強制の手続きが始まってしまった後でも、日本に残る道が完全に閉ざされるわけではありません。在留特別許可という制度があり、日本人配偶者や子どもの存在、日本での生活基盤、妊娠や病気といった事情が考慮されます。ここでは許可が認められる場面や、収容と仮放免、異議申出や行政訴訟といった争い方を確認します。

外国人強制送還にあたる日本に残したいです。

相談者
1135964さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
外国人ですが、ビザは国際人文知識。車庫証明文書偽造で懲役1年半執行猶予3年判決しました。入国管理局調査課から連絡がありました。調べたところですが、強制送還にあたる事になります。結婚したばかりでが、今妊娠中です。5月出産予定です。子供が小さいですが。一緒に帰る事難しいです。旦那さんも大手会社に就職したばかり。住宅ローンも残っております。帰れないです。私は一人でお国へ帰ると子供がママがいないです。

【質問1】
入国管理法及び難民法強い弁護士にお願いしたいですが。どうすれば、日本に残れますか?こんな形で残れますか?

【質問2】
大阪市に在住しますが、対応可能弁護士いますか?もし詳しく判決は1年以下に高等裁判所に上訴、強制送還対象にならないようにする事可能でしょうか?判決した日は3月4日でした。

国外強制退去停止に付いて

相談者
352361さんの相談
投稿日:

妻がこの度、中国へ強制退去通知がありました。
中国の兄の子供を私達の子供と虚偽の申請を出し、不正に日本に入国させたとして、懲役2年6月で 只今5年の執行猶予中です。
私達の間にも子供がおりますが、口頭審理でお願いしたのですが受理されませんでした。
入管からは、不服があるなら 行政訴訟を起こして裁判してみなさい!国は負けないからと言われました。
本当に勝つ見込みはないのでしょうか?
また、もし退去したとして 日本に入国出来るのはどの位になりますか?
宜しくお願い致します。

偽結婚と強制退去について

相談者
566038さんの相談
投稿日:

日本で働くための偽装結婚が警察にわかってしまい、日本人の相手は警察に身柄を拘束され調査中です。その場合、女性は外国人ですがまだ警察が身柄拘束に来ていません。その場合、最終的には強制退去になると思いますが、外国人女性はどのように行動すればいいんでしょう?自首すべきか、早々に海外の国へ帰った法がいいのか?わかりません。

偽装結婚の戸籍はどう消せる?

偽装結婚として電磁的公正証書原本不実記録などで有罪判決を受けても、戸籍に残った婚姻の記載が自動的に消えるわけではありません。相手が退去強制されて国外にいる場合、離婚届を出す方法も分からず手続きが止まってしまいます。ここでは婚姻無効の訴えと離婚のどちらを選ぶべきか、相手と連絡が取れないときの進め方を説明します。

困っています。電磁的公正証書不実記録

相談者
297506さんの相談
投稿日:

電磁的公正証書不実記録同共用(偽装結婚)で起訴され、先月10月に執行猶予の判決を受けました。
先日、戸籍謄本が必要で役所で謄本を取りに行きましたが、まだ偽装結婚相手が配偶者として記載されてました。
もう裁判も終わり執行猶予の判決も受けています。
これは今現在も結婚している事になってるのですか?新たに離婚の手続きをしないといけないのでしょうか?

外国人の日本の戸籍

相談者
161556さんの相談
投稿日:

知合いの外国人が、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、入管難民法違反で有罪(執行猶予付)で退去強制処分されました。一般的には偽装結婚の罪だと思います。
夫になった方も有罪(執行猶予付)になりました。

外国人の方は、日本の戸籍から自分の名前を抜かないと、本国での戸籍の変更ができず、独身者として生活出来ないそうです。
夫になった日本人も同意していますが、どのような手続きをすれば彼女の日本での戸籍を抜けるのでしょうか?
市役所の戸籍課でも良く分からないとの事でした。

偽装結婚とされたのですから、自動的に戸籍から抹消されるのでしょうか?

本人が日本にいない状態で判決文の入手は可能でしょうか?

両者とも国選弁護人だったので、裁判終了後は何もできないそうです。
宜しくお願い致します。

公正証書原本不実記載罪について

相談者
428890さんの相談
投稿日:

「公正証書原本不実記載」「私文書偽造・同行使」の罪を犯している彼の元奥様を訴えたいのです。
彼は以前に協議離婚をしていますが、去年私が彼と入籍しようとした所、彼と元奥様が籍に入っていました。
元奥様に確認すると彼女が手続きしたとの事でした。
離婚届をこちらに送ってもらい、再度離婚の手続きをしました。
落ち着いたころだと思い、彼が先々週に入籍に行き、私たちはすでに入籍できていると思っていましたが、別件で書類が必要になり役所に行った所、彼と元奥様の籍は戻っていました。役所から彼への確認の為の通知を元奥様が故意に止めていたそうです。本人も不受理申請をしていた事を認めており、不受理申請を取り下げると言っていますが、信じる事ができません。

彼女には彼との子どもがいて(中学生)
息子さんの事も考えると元奥様の職場(教師)にわかってしまうのは避けたいですし、息子さんを傷つけない様に元奥様に罪を償ってもらう事はできますでしょうか。
また、その際の費用も教えていただけますでしょうか。
これは罪だという事をわかってもらいたいと思っています。

ちなみに高齢ではありますが不妊治療中で、この不妊治療にはストレスが大敵と言われています。
かなり動揺してしまい、影響が出てないかとても不安です。
文章がまとまりがなくてすみません。
以上、宜しくお願いいたします。

強制送還後にまた入国できる?

退去強制を受けて本国へ帰った外国人が、その後もう一度日本へ来られるのかどうかは、結婚や再会を望む方にとって大きな関心事です。上陸拒否期間が何年続くのか、懲役1年以上という基準や執行猶予付き判決がどう扱われるのかで結論が変わります。ここでは再入国の可否と、申請を進める時期の考え方を整理します。

執行猶予中外国人の日本への再入国について

相談者
1132102さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
イギリス国籍の元夫の日本再入国について。日本在住中に暴行で逮捕歴有り、執行猶予2年がつきました。これが元で離婚、彼は帰国しました。この彼と日本で再婚しようと思っています。執行猶予の期間はあと1年残っていますが、再入国は可能でしょうか。観光ビザ等で入国、日本で婚姻届を提出し配偶者ビザを取得しようと考えています。

【質問1】
執行猶予中の日本への観光ビザでの入国は可能か

万引きによる退去強制になった過去を持つ中国人女性との結婚について

相談者
560612さんの相談
投稿日:

私は日本人男性で中国人女性との結婚を考えています。
彼女は2000年にビジネスビザで日本に入国し2004年までオーバーステイしていましたが、2004年に警察の目を気にしながら生活する日本の生活に嫌気がさし、自暴自棄になり万引きして逮捕され執行猶予付きの実刑判決が確定した後、退去強制され中国に帰国した過去を持っています。現在も中国に住んでいます。
彼女は日本にいた頃、私とは別の日本人男性と交際しており、中国に帰国した後も数年交際は続いていたそうです。当時その日本人男性とは結婚を約束していたそうで、日本にいる日本人男性は結婚届を単独で記入し役所に提出した、と彼女は聞かされております。彼女はその日本人男性と結婚していると認識しています。その後その日本人男性とは別れることになり、すでに5年程度連絡を取っていないし、連絡も取れない状況だそうです。彼女は婚姻届けを記載していませんし、日本人男性が婚姻届けを提出したことや、その日本人男性の戸籍を確認していません。現在彼女はその日本人男性との離婚を希望しています。
質問事項
1、彼女が結婚していると認識している日本人男性と結婚している事実があるか、確認する方法はありますか。
2、結婚している事実が確認できた場合、日本人男性と連絡が取れなくとも離婚できますか。日本人男性の氏名と彼が経営する会社は分かっています。
3、彼女が離婚できた場合、または現在結婚していない状態の場合、私と結婚した後、日本で生活できますか。
4、私と結婚するまでの間、観光ビザなどで日本に行くことはできますか。2004年以降彼女は日本に入国していません。

在留資格認定証明書不交付通知書の件

相談者
591595さんの相談
投稿日:

在留資格認定証明書不交付通知書について
フィリピンの妻と7年ぐらい交際して今年1月フィリピンで結婚し日本で入籍しました。
H26年に妻の子供当時中学1年生の男の子に躾のつもりで暴力をふるったことで、私達二人は、警察に捕まり初犯ながら実刑判決を受け服役しました。私は2年妻は1年半の懲役で妻はH27年7月に出所強制送還にてフィリピンに帰りました。私の出所は、H28年7月で満期の10月を待ち再就職をし籍を入れてなかったので12月22日~H29年1月6日迄フィリピンに行き結婚をし日本に帰り入籍しました。
今年の8月にもフィリピンに行き妻のパスポートの名前の変更等の書類を持ち帰り8月18日に在留資格認定書の申請を福岡入国管理局那覇支局に提出し昨日在留資格認定証明書不交付の書類が届き驚いて翌日入管に行き事情を聴きましたが、出入国管理及び難民認定法第5条 第5条第1項第4号に抵触するので入国は無理だと言われ途方に暮れています。何か良い方法があれば教えていただきたいのですが、このような場合は永久に日本に呼ぶことは不可能なのですか?宜しくご指導お願いいたします。

配偶者の在留を入管に相談できる?

在留資格を得る目的で結婚されたと感じたとき、日本人配偶者の側から何ができるのかという相談が寄せられています。入国管理局へ事実を伝えれば相手の在留にどう影響するのか、離婚と在留資格はどう結びつくのか、通報した自分自身が不利益を受けないかといった不安もあります。ここでは取り得る対応を確認します。

本国で刑事事件で有罪となった者は強制退去処分となるのか

相談者
559309さんの相談
投稿日:

日本に配偶者ビザで居住している義妹が本国で、兄(私の主人です)に対する詐欺で1回目の裁判で有罪となりました。弁護士の話だと、こちらの外務省を経由して在日大使館での領事業務を停止せることができ(旅券の更新などができなくなるそうです)、また、本国に帰ってきたときは陸路であろうと空路であろうと入国が分かった時点で逮捕することができるとのことでした。
この義妹を日本から強制退去(あるいは強制送還)してもらう方法はありますか。
また、このことを日本の入国管理局に伝えて配偶者ビザの資格を剥奪してもらうことは可能でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

日本人が騙されて外国人の退去強制方法

相談者
550245さんの相談
投稿日:

こんにちは。私は日本人で外国の方と4年間結婚しています。子供いません。私は夫をすごく愛してて日本まで来させましたが相手は私を利用しただけです。夫を本当に信じていつの間にか借金だらけになってしまいました。今連絡が取れない状態になっててどこにいるか分かりません。そこで質問です。騙された日本人はどうやって外国人を即退去強制させますか。夫は払う気ありませんが日本にずっと住みたいみたいです。在留期間は来年の2月までです。もっとひどいなのは私を利用して外国にいる家族まで日本に来させるつもりです。私はそれが納得出来なくて夫の母国に帰らせたいと思っています。母国に帰らせないとまた他の女や友達や会社を騙して新しいビザ作るからです。とにかく夫を日本に居て欲しくないです。早めに帰らせたいです。3月にも永住権の申請もしました。直接入国管理局にもこういう話または相談できるでしょうか。それとも弁護士必要でしょうか。
回答できる先生いらっしゃればどうぞよろしくお願いします。

在留資格を悪用した外国人をどうかしたい

相談者
542385さんの相談
投稿日:

在留資格を悪用した外国人をどうにしたい。

この度はお世話になります。
私は、インターネットで出会った外国人男性に半ば強引に婚姻をさせられ、来日以前からの続く彼の虚偽の事実や彼の精神的暴力に苦しみ、かつ、でっちあげの裁判まで起こされたものです。

彼は現在、通称名で私の氏を使っております。

彼を国外追放する事はできないでしょうか?

また、通称名の氏を変えてもらうことを裁判で認めてもらう事は不可能なのでしょうか。

どうか、助けてください。

国際結婚で戸籍はどうなる?

外国人と結婚したとき、相手の名前が日本の戸籍にどう記載されるのかは、窓口の説明だけでは分かりにくいところです。外国人には日本の戸籍が編製されないため、配偶者の氏名や国籍の扱い、前の配偶者の記載を消せるかどうかで迷う方がいます。ここでは国際結婚に伴う戸籍の仕組みと届出の手続きを説明します。

日本の戸籍について。

相談者
743296さんの相談
投稿日:

現在アメリカ在住です。

10年前に国際結婚をしました。(その時には日本領事館に婚姻届を出したので戸籍には記載されています。)
3年前に子供を出産しましたが出生届を出していません。3ヶ月以内に提出しないといけないのですが忘れてしまってて未提出でした。
先日、自分のパスポート更新で戸籍を取り寄せて出生届を出していない事を思い出しました。
調べたら 提出期限を過ぎた旨を簡易裁判所に通知する必要があり、戸籍届出期間経過通知書を役所を通して提出します。過料(超過の過ではなく、過ちの過)という罰金を徴収される可能性もあります。となっていますがかなりの罰金を徴収される事になるのでしょうか?

夫の仕事の関係で日本移住する事になったので子供を私の戸籍に入れたいのですが、子供の日本国籍は特に必要ないと思っています。

自分の戸籍に子供を記載する方法と罰金について教えてください。

外国人との離婚と、氏変更の手続きについて。

相談者
1057576さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
外国人(夫)と離婚しました。
2人の子供がいましたがそれぞれ一人ずつ親権を持ちました。
離婚後も私(日本人、女性)は元夫の姓を子供の為に使っていました。
しかし、色々あり氏の変更をしようと思っています。
手続きを始めようとした際、通常は元夫親権の子供の住所は
元夫の所にあるので問題はないが、
元夫が外国人で戸籍が無い為、元夫親権の子供の戸籍も私の元にあり
氏を変更する事になるとその子の氏も変わると言われ諦めました。
しかし、現在、元夫の子どもは成人となりました。
現在事情があり分籍手続きをその子自身で行う事が難しい状況です。
(海外に一時的に行っている)
このような状況ですが、元夫の子の氏を変更せず
私と私親権の子だけの氏変更の申し立てを行う事が可能でしょうか?
分籍手続きは代理人で行えますか?
成人しているので戸籍が私側にあったとしても、私と私親権の子だけ
変える事は可能ですか?

【質問1】
私の戸籍に入っている親権のない子供の氏を変更せずに氏の変更申し立てを行う方法を教えてください。

戸籍訂正手続きについて。外国人の子の誤認知の戸籍訂正手続きはどうしたらいいですか?

相談者
1095508さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は生まれも育ちも日本なのですが生まれた当初母(タイ人)がシングルマザーで国籍はタイになりました。その数年後今の父(日本人)と結婚したみたいなのですが実の子では無いのに実の子として認知届を出したみたいなんです。母は私が生まれた当初にタイに出生届を出してないらしくタイ国からはタイ人と認められない状態にいます。
私が20歳になったのと結婚したい人が居るので帰化申請しようと思ったのですがまずは戸籍訂正手続きをしなければいけないみたいです。法務局で相談した所、戸籍訂正手続き→在留カードの訂正→帰化申請の可能性が高いと言われました。
今1歳の娘を同棲している婚約者と育てていてあまりお金が無いのと頻繁に法務局などに行けない為ここに相談しに来ました。

【質問1】
戸籍訂正手続きはどのくらいの費用がかかりますか?

【質問2】
今、父は母と別居中で居場所が分からないのと私自身も離れて生活している為戸籍訂正手続きを円滑にするためには何をしたらいいでしょうか?

【質問3】
外国人の子が戸籍訂正手続きをした後に在留カードの資格が変わると思うんですけど日本に残れなかった場合、強制送還などあるのでしょうか?

民事紛争の解決手続きの法律相談まとめ