異性としか法律上の婚姻ができないのは憲法に反するとして、同性カップルらが国を訴えた訴訟で、原告7人は12月13日、現行制度を違憲ではないとした1審・東京地裁の判決を不服として、東京高裁に控訴した。
11月30日の東京地裁判決は、「同性愛者がパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、憲法24条2項に違反する状態」としながらも、「現行の婚姻制度とは別に同性間でも利用可能な婚姻に類する制度を構築することも考えられる」などと判断していた。
●「婚姻に類する制度、受け入れられない」
原告2人と弁護団は12月13日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開き、控訴の理由を語った。
東京弁護団の共同代表である上杉崇子弁護士は、1審判決について、「裁判所が本人尋問をはじめとする原告らの切実な声を真摯に受け止め、現行法を違憲と判断したことは高く評価できるもの」とした。
一方で、「憲法24条の『婚姻』に同性間の婚姻を含むものとはできないなどとし、あたかも『婚姻に類する制度』という婚姻とは別の制度を法律によって構築することでも足りるかのような判事をした」「まったく受け入れられるものではありません」と批判した。
同性パートナーとともに原告となっている西川麻美さんは、会見で次のように話した。
「私たちのような同性のカップルや、その家庭で育つ子どもたちは、いろいろなところに存在します。それにもかかわらず、法律上存在しないものにされている。それはおかしいのではないか、法律上も家族として認められるべきだと私は考えています。国は、私たちの存在を真摯に受け止めて、法律上位置付けてほしいです」