行政指導には必ず従わなければならないの?

役所から受けた指導や勧告に、本当に従わなければならないのか迷ったことはありませんか。行政指導は本来任意のものですが、従わない場合の影響や、納得できないときの対応の仕方は分かりにくいものです。この記事では、行政指導の法的な性質や、是正を求める際の根拠、不服があるときの進め方などを、実際に寄せられた相談をもとに整理しています。行政とのやり取りで悩んだとき、判断の手がかりが見つかります。

行政指導の任意性と拘束力

行政機関から受ける指導や勧告は、必ず従わなければならないものなのか、それとも任意のものなのか、判断に迷う方は少なくありません。ここでは、行政指導の法的な性質や、従わなかった場合にどのような影響があるのかについて、寄せられた相談をもとに整理していきます。

行政指導の法的な根拠について

相談者
214416さんの相談
投稿日:

法律上の根拠に基づかずに行う行政指導などという指導を、行政機関が行っても良いという法的な根拠は何か存在するのでしょうか?

行政指導
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行政指導には法律上の拘束力がないのはなぜ

相談者
1456824さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
総務省のHPの行政手続法の解説で行政指導について「行政指導は、処分のように、相手方に義務を課したり権利を制限したりするような法律上の拘束力はなく、相手方の自主的な協力を前提としています。したがって、行政指導を受けた者に、その行政指導に必ず従わなければならない義務が生じるものではありません。」との記載があります。また、行政指導に従うかどうかは任意であるとされているとのことです。

【質問1】
行政指導が行政法に基づいて、助言、指導などを行うものである場合、法律がある行為を義務として規定しているのであれば、それに基づいて行われる行政指導も法的な拘束力があると言えるのではないでしょうか?

【質問2】
なぜ、法律上の拘束力がないと言いきれるのでしょうか?

行政指導と提案について

相談者
237686さんの相談
投稿日:

近所等から何らかの苦情等のあった事業者等に対し、行政が対応策をいくつか提案する行為は、例え「指導ではない」と行政機関の職員が前置きしたとしても、「行政指導」に該当しますか?

行政に是正を求める法的根拠

行政の対応に問題があると感じたとき、どのような法的根拠をもって是正を求められるのかは気になるところです。ここでは、行政に対して改善や是正を求める際に拠り所となる制度や考え方、相談できる窓口などについて、実際に寄せられた相談を交えながら整理して見ていきます。

行政の是正をお願いする際、後ろ盾になる法的根拠について

相談者
775298さんの相談
投稿日:

行政の是正をお願いする際、後ろ盾になる法的根拠について

近隣に非常に交通事故が起こりやすい場所があります。
市民側で事故の危険性があるため、直して頂きたいと伝えていますが中々着手してもらえません。このままでは、怪我人などが発生する危険性があります。安全配慮義務違反などで、対応をお願いすることは可能なのでしょうか。
それとも、市民と行政では労働契約等がないため、難しいのでしょうか。

●●のような配慮義務が行政にはあるかと思うので、真剣に事故が実際に発生する前に是正に努めてもらえないでしょうか、といったお願いを行政にするにあたり、後ろ盾になるような法的な根拠があればご紹介頂ければ幸いです。

お手数おかけしますが、どうぞ宜しくお願い致します。

行政の是正をお願いする際、後ろ盾になる法的根拠について

相談者
774922さんの相談
投稿日:

行政の是正をお願いする際、後ろ盾になる法的根拠について

市民側で事故の危険性があるため、直して頂きたいと伝えていた器物により、怪我人などが発生した場合、安全配慮義務違反などで、説明をお願いすることは可能なのでしょうか。
それとも、市民と行政では労働契約がないため、難しいのでしょうか。

●●のような配慮義務が行政にはあるかと思うので、真剣に事故が実際に発生する前に是正に努めてもらえないでしょうか、といったお願いを行政にするにあたり、後ろ盾になるような法的な根拠があればご紹介頂ければ幸いです。

お手数おかけしますが、どうぞ宜しくお願い致します。

行政に法的効力のある約束をさせたい

相談者
279609さんの相談
投稿日:

市が「改定後はこうなる」と言って改定を進める時、その約束に法的な効力を持たせる方法を教えて下さい。

市が市営保育所の民間移管を言ってきました。私はそこに娘を預けている保護者です。来週、市から保護者向けの説明会が開かれます。これまでにも他の市営保育所が私立に移管されていますが、その際、移管で保育の質を落とさぬようにと事前に第三者選定委員(大学教授など)によって私立保育園の評価がされたにも関わらず、最終的に市がその評価点を無視し、比較的質の良くない私立保育園を移管先に決めました。今回、そのようなことがないよう、評価点に即した選定をせざるを得ないよう市と約束をしたいと考えています。どうすれば良いか、教えてください。

また、本来、他のモデルケースとして最も質の高い保育をしてきた市立の施設が、人件費の高さだけを盾に解体されるということを、法的に問題にできないでしょうか?選定委員からも非常に高い能力をもつと認められた市の保育士たちが、人件費が高いという理由でほとんどソーシャルワーカーなどに回され、保育現場から追放されるそうです。そもそも市の言う市営保育所の民間移管の理由も、質は高いがお金がかかる、ということに尽きるように見えます。

ご教示、よろしくお願いいたします。

行政指導に納得できないとき

行政から受けた指導や処分の内容にどうしても納得できない場合、泣き寝入りするしかないのかと不安に思う方もいるでしょう。ここでは、行政指導に納得がいかないときにとり得る対応や、不満をどう伝えていくべきかについて、寄せられた相談をもとに考えていきます。

行政指導をする様に求めたが、申立た内容とは関係ない事を理由に行政指導しないと云う結論は違法ですか?

相談者
876548さんの相談
投稿日:

行政指導をする様に求めていましたが、申立てした内容とは異なる関係ない事を理由にされて、行政指導しないと云う結論を出されました。これって違法ではないでしょうか?

【事案】
障害者施設で今年の4月~6月に不適切な支援が発生した。
これは結果的には障害者虐待防止法2条7項4号所定の虐待に当たります。
市の施設なので、市には監督管理等の義務がある事から、障害者虐待防止法の所管部は市役所になるので、虐待に対して行政指導するべきではないかと思って市役所に行政指導する様に口頭で求めていました。
そうした所、半年経過してから、聞き取り調査に入ってくれて、その事も踏まえて結論を回答すると呼び出されました。
書面での回答を求めましたが交付してくれませんでした。

【市役所の回答】
回答の内容は「3月までは問題が無かった事、支援が手厚い時期も有った」と云う施設側の一方的な主張のみを採用をされてしまいました。

【当方の反論】
当方からすれば、4月からの虐待を問題にしているのであって、3月までの事はどうでも良いですし、支援が手厚い時期が仮に有ったとしても4月からは虐待が起きて居た。
その事は役所の職員が同席する席上で施設側が述べてきて、その内容を法律にあてはめると障害者虐待防止法に定める不適切な支援に該当してイコール虐待と云うお話です。

役所の職員が同席していたので、これらが有った事は認めるし理解しているし分かっていると役所の人も述べていました。
そうだとすれば、これは虐待なのだから行政指導すれば良いものの
「3月までは問題が無かった事、支援が手厚い時期も有った等と述べて何もしない」と役所は回答して来ました。
申立していない時期の事であったり申立とは関係ない抽象的な理由で、行政指導しないと結論付けられたので上記の通り反論したのですが、「再考はしない」と言われてしまいました。
障害者虐待防止法は市に権限があるのですが県には「虐待が無かった」と虚偽報告もされてしまいました。県にも相談に行った所、これも発覚しました。
市役所は虐待が有った事を知っていながら、「無かった」と報告しているのです。

宜しくお願いします。

市役所の行政指導に納得がいきません

相談者
382388さんの相談
投稿日:

 某市役所から所有する土地の除草について行政指導を受けましたが、その内容について、下記のように納得いかない点があります。今後、このような行政指導を受けることのないようにしたいのですが、どのような手段がありますか。
 1点目は、わたくしは年に2回以上除草作業を行っています。昨年度は年に3回(5日間)行いました。近所から刈り取りの要請があったとのことですが、毎年2回以上(夏・秋)刈り取りをしていても、除草について行政指導を受けなければならないのでしょうか。
 2点目は、市役所の担当者は私への行政指導時に、「行政指導」について説明せず、除草はわたくしの任意によるものであるとの説明をしてくれませんでした。「行政指導」について詳しく承知しない市民に対して、それがどのようなものか説明する必要はないのでしょうか。 
 3点目は、行政指導の通知文に「除草ができない場合は・・・処分も検討してください」とある点です。わたくしは、毎年2回以上の除草を行い、固定資産税の滞納もありません。刈り取りの要請があったとのことでこのように厳しい表現の通知文(行政指導)を受けています。行政指導では私人の所有する土地の処分について言及してよいものでしょうか。そんな権限が市役所にあるのでしょうか。
 4点目は、土地の処分などに言及していることについて、担当者に問い合わせたところ、他の除草を求める行政指導では、そのようなことは書いていないと回答しています。不公平であるとの指摘には、除草してもらうために文面はそれぞれのケースで工夫しているとのこと。同じような除草に関する行政指導に差があってよいのでしょうか。

行政が、行政指導に従わない者の氏名等を公表する行為等について

相談者
348075さんの相談
投稿日:

行政が、行政指導に従わない者の氏名等を公表したり、上下水道等のサービスの給付を拒否したりした場合、何らかの法的な問題は生じますか?
行政指導の理念には明らかに反しているように思いますが、地方分権改革以前はそのようなことがなされていたとも聞きます。

(行政指導の一般原則)
第三十二条  行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2  行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

行政の不作為で受けた損害の責任

行政が必要な対応を怠ったことで損害を受けた場合、その責任を問えるのか疑問に思う方は多いでしょう。ここでは、行政の不作為によって生じた被害について、賠償を求められるのか、責任を問うにはどのような点が問われ、どこに注意すべきかを、実際の相談をもとに整理していきます。

行政の責任範囲

相談者
48341さんの相談
投稿日:

公営の公園内のコンクリートの路上片側に幅約1.8m一周約2?のジョギングコースが設けられています。
コースはラバーが敷かれ要所に矢印とフットライト、100m毎の距離表示があり、24時間利用可能となっています。
園内には1つだけ看板があり以下のように書かれています。
「ジョギングコース(約2?)」
その下には(後から貼りつけた小さな文字で)「ジョギング・ウォーキングにご利用下さい」
それから「走る時の注意」として準備と整理体操、自転車に注意、無理せずマイペースでとの走者に向けての注意書きとなっており、利用が圧倒的に多い歩行者や自転車・ベビーカー、犬連れ者等に対してはありません。
歩行者等も同方向へ進行して横に並んでの歩行が多いことから、背後から追抜いて来る走者に気付き難くかったり、走者側が避けるべきとの認識から時々走者との接触・衝突があり、走者の私も転倒して怪我をした経験があります。
公園内のコースであり走者専用でないことから限界があり、どちら側が悪いとは一概には言えないとは思いますが「ジョギングコース」と掲げたコース上での走者の走路確保と利用者全体の安全面から、出来れば全コース走者優先とするかコース上に一般と優先との区分け表示をするとか、歩行者と走者を向い合わせる進行設定するとかして、利用者のマナー・エチケット・モラルに委ねている現状から、ルール化を図り安全確保向上に努めるべきとの要望に対し、公園管理担当者は、コースは走者優先とはぜず他の目的の多くの人にも利用していただきたく、看板や路上表示、園内放送で自転車の乗入れ禁止や走路を走者に譲るようにすること等を促し事故防止に努めたいとの意向です。(もし走者優先としないなら歩行者側だけが走者に譲るのは不平等で、走者も歩行者を避けてお互いに譲ることとするのがどおりではないか?)
マナーには限界がありルール化の方が安全性向上が期待でき事故発生時の責任の所在判断にも有効と考えます。
もし事故が発生した時には現行では行政側には責任はないのか、また事故防止を図るためには行政はどの程度の対策を図るべきと考えるかの意見をお聞かせ下さい。

行政について。行政の対応はこのようなものですか?

相談者
353721さんの相談
投稿日:

親友のことなのですが、よろしくお願い致します。
親友は小学校低学年の子供と二人、母子家庭です。
数ヶ月前、学校生活が要因となり子供は不登校になりました。
精神的ストレスからくる色々な症状が身体に出て、心身症を疑い母親は病院へ連れていきました。

母親は(うつ状態)で精神科に通院していますが、前向きな気持ちで現在は安定しています。

子供が病院を受診した時に診察した担当医が、(お母さんの精神的負担を軽減する為に行政(児童相談所へ協力を依頼しました)
担当医から連絡を受けたにも関わらず児童相談所は母親に連絡の一本もせず放置しました。
そのことを知った担当医は再度児童相談所へ連絡。
児童相談所は、(連絡を受けてから直ぐ市と連携し動いてます)と病院へ嘘の回答。

母親は役所に子育て相談をしていたこともあり、児童相談所から連絡があったか聞いたところ、連絡は来てないと言われたそうです。
母親は引き続き役所の子育て相談をしていましたが、精神的な不安定から、(子供と一緒に死にたい)とメールを送ったそうです、当然、役所も母親の精神科通院のことは知っています。
母子心中の危険があると知りながら放置。

行政の対応はこのようなものですか?
行政側の責任はどうなるのでしょうか?

現在は安定して前向きになりましたが、あの時のことを思い出すと、不安定になるそうです。
今回の児童相談所と役所の対応が母親の心に大きなダメージを与えました。

行政の瑕疵について(市役所)

相談者
681064さんの相談
投稿日:

子供が身体障害者1級を取得し、市役所で手続きをした時の事です。障害福祉課の方が、ガイドブックに蛍光マーカーを引いて、今手続きに回るべき課と入院中でも受けれるサービスを説明してくれ、他のは在宅にならないと受けれないので、退院したらまた来て下さい。と言われました。帰宅後ガイドブックも読みましたが、課の説明を疑いもしなかったので、約一年後退院が決まってから連絡を入れました。すると特別児童扶養手当は入院中でも支払われる事を聞かされました。後日、マーカーの引かれたガイドブックを見せ、月五千円の重度障害者児福祉手当を申請して、月51100円の特別児童扶養手当を申請しない人はいません!明らかに説明漏れなのだから、遡っての支払いを訴えましたが、無理だと断られました。どこか相談出来るところを教えて下さいと聞くと…手当が県のお金で賄われているので、そちらへ電話してと言われました。県の対応してくれた職員には、「市役所職員があなたが申請しようとしたものを取り止めさせたわけじゃないですよね?あなたが申請しなかったのだから」「あなたが理解していれば問題は無かったのだから」などと言われ悔しくて泣けてしまいました。その後、法テラスの無料相談、行政相談や障害者支援センターにも聞きましたが、どこも市役所の中の部署や市役所に雇われているので相談は受けられないと言われました。
以前は行政の瑕疵、是正勧告など出来たが今はもう無いとも聞きましたが、そんなことで許されるのでしょうか?
未成年者の受傷者が珍しいらしく、他にも車椅子購入の補助、障害年金の手続き方法が解っていないや、国民年金の法定免除も知らなかったらしく毎年免除申請を行うように言われたり、その度に振り回されています。
訪れた際にお約束頂いた、業務改善方法の検討結果や、心無い言葉への謝罪も無いままです。
これらをひっくるめて訴える事は可能ですか?また費用はどのくらいかかりますか?

不服申立てと訴訟による救済

行政の決定に不服がある場合には、不服申立てや訴訟といった手段によって救済を求めることができます。ここでは、どのような場面でこれらの制度を利用できるのか、それぞれの違いや手続の流れ、申立てにあたって注意すべき点について、寄せられた相談を参考にしながら詳しく見ていきます。

行政手続法36条の3について

相談者
353417さんの相談
投稿日:

保健所に対し,精神科病院が行っている違法行為の是正を求めるために,行政手続法36条の3の行政指導を行うよう申請をしたいと考えております。

それで,ご質問したいのですが,
①同申請は,他の一般的な申請と同様に,申請に対する拒否処分が行われたならば,不服申し立て(審査請求)や取消し訴訟を提起できる申請なのでしょうか?又,拒否処分に至った理由も付記されるのでしょうか?(このようなことが出来ないと保健所が恣意的に申請に対する拒否処分をしてくる虞があります。)
②保健所としては,同申請をされて,それがいかなる理由でも同申請書は受け取らない趣旨の内容を言われておりますが(おそらく,やりたくないだけと思われます。),保健所の言われることが正しいのでしょうか?

大変お忙しい中,恐縮で御座いますが,ご回答宜しくお願い致します。


行政手続法36条の3の1項 
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

是正勧告。是正勧告は行政処分ではないため審査請求できませんか?

相談者
112388さんの相談
投稿日:

労基署の休業手当の是正勧告が出ないことに不服がありますが

是正勧告は行政処分ではないため審査請求できませんか?

それでも不服の場合は労働局に指導を求めるべきですか?

事業者と 意見の違いがあり

15条書面の決定的な証拠があり労基署の担当者も 是正勧告はしたいような感じでしたが 水掛け論となり

労基署は民事訴訟しかないと言われました

虚偽の15条書面を交付してもです

別の労基署で別の会社の休業手当の同様の相談したときは

ちゃんと是正勧告が出ました 同じ労基署でも担当者によって

判断は 異なりますか?

不当な行政処分で被った被害

相談者
672365さんの相談
投稿日:

 栃木県の行政処分で、根拠に乏しい不当な理由で行政処分を受け、逆に「金銭的」「社会的」「健康的」な被害を受けて、現在行政に対して総務省の「審査請求制度」での異例の長期審査請求中です。しかし、この審査請求は行政処分が適切否かを判断されるもののみで、私が被った上記被害については別問題であり、また悪意に満ちた当時課長の権限乱用等を糾弾するものでもありません。
 ここで現在大変に困っている点は、⓵相談出来る相手が地元では見つからない事。(被害者なのに、警察では相手にしてくれない事)⓶被害が上記「民事的なもの」と詐欺的権限行使や健康被害等「刑事的なもの」に及び、更に⓷「行政処分」という個人と言うより組織に対するもので、ある意味で特殊です。(地元の高齢福祉課の事前の裁判所の証拠確認作業等が割愛された「高齢者虐待防止法」乱用による被害です)
 
1.私の上記のケースでは「先ず何処へ相談すれば良いか?」アドバイスを頂きたいと望んでおります。

行政事件の法律相談まとめ