行政指導の法的な根拠について
法律上の根拠に基づかずに行う行政指導などという指導を、行政機関が行っても良いという法的な根拠は何か存在するのでしょうか?
行政指導
http://kotobank.jp/word/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%8C%87%E5%B0%8E
役所から受けた指導や勧告に、本当に従わなければならないのか迷ったことはありませんか。行政指導は本来任意のものですが、従わない場合の影響や、納得できないときの対応の仕方は分かりにくいものです。この記事では、行政指導の法的な性質や、是正を求める際の根拠、不服があるときの進め方などを、実際に寄せられた相談をもとに整理しています。行政とのやり取りで悩んだとき、判断の手がかりが見つかります。
行政機関から受ける指導や勧告は、必ず従わなければならないものなのか、それとも任意のものなのか、判断に迷う方は少なくありません。ここでは、行政指導の法的な性質や、従わなかった場合にどのような影響があるのかについて、寄せられた相談をもとに整理していきます。
法律上の根拠に基づかずに行う行政指導などという指導を、行政機関が行っても良いという法的な根拠は何か存在するのでしょうか?
行政指導
http://kotobank.jp/word/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%8C%87%E5%B0%8E
【相談の背景】
総務省のHPの行政手続法の解説で行政指導について「行政指導は、処分のように、相手方に義務を課したり権利を制限したりするような法律上の拘束力はなく、相手方の自主的な協力を前提としています。したがって、行政指導を受けた者に、その行政指導に必ず従わなければならない義務が生じるものではありません。」との記載があります。また、行政指導に従うかどうかは任意であるとされているとのことです。
【質問1】
行政指導が行政法に基づいて、助言、指導などを行うものである場合、法律がある行為を義務として規定しているのであれば、それに基づいて行われる行政指導も法的な拘束力があると言えるのではないでしょうか?
【質問2】
なぜ、法律上の拘束力がないと言いきれるのでしょうか?
近所等から何らかの苦情等のあった事業者等に対し、行政が対応策をいくつか提案する行為は、例え「指導ではない」と行政機関の職員が前置きしたとしても、「行政指導」に該当しますか?
自治体等の行う行政指導で出来る行為とはどのようなものなのでしょう?
法的な根拠のない行政指導に基づいて、住民等に始末書や確約書のようなものを提出させたり、ある行為を行わないように誓わせたりすることは許されるのでしょうか?
行政手続法には行政指導についての定義が書かれていますが、行政手続法以外にも行政指導の定義等を定めた法律は存在しますか?
行政指導は法律にその根拠がありませんが、どのような理屈の元に作られた制度なのでしょう?
憲法か何かにその根拠があるのでしょうか?
行政指導は法律の根拠なく行われるものだと思いますが、何らかの法律に基づいた行政指導も存在するのでしょうか?
行政指導についてですが、条例を根拠にしている場合でも、あくまで任意なのでしょうか?
また、指導に従わず、行政処分(不利益処分)になるとしたらどのような告知をされるでしょうか?
最近、公務員から行政指導をうけまして、そのとき「書面交付してくれ」と言ったら、公務員は「書面交付などはしていない」と回答されました。
しかし、後で、行政手続条例を確認したら、ちゃんと行政指導のときの書面交付の義務が書いてあります。
額の大小は問題ではないのですが、このような場合、書面交付をしなかった行為が違法であるとして損害賠償できますか?
その場合、どのような権利(利益)が侵害されたといえばよいのでしょうか?
また、不利益な処分がなされたときに弁明の機会が与えられなかった場合も、同様に考えていいでしょうか?
職権濫用に成り得るという事でしょうか?
もともと、根拠がなくても行政指導は、
出来ると言う仕組みらしいですが、
公益性が感じられないような、A個人の要望で
B個人に対し行政指導を行う場合、特定の
A個人の利益の為(B個人の不利益)に虎の威を使う訳ですから。
行政指導はあくまで任意で、強要してはいけないと理解しておりますが、例えば条例等の根拠があり、「指導に従わなければ行政行為になってしまうよ。」といった場合は強要したことになるのでしょうか?
私が言われている立場だったら、従わなければいけないと思ってしまうので、疑問です。
今後の方向性を示しただけなので、強要ではないのでしょうか?
行政手続法第35条には「行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。口頭で行政指導をされた場合には相手方から書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。」とあります。当該官庁が適用除外でもないのに無視した場合は罰則はあるのでしょうか?また当該官庁が適用除外だと言張った場合はこれについて裁判等何らかの方法で争うことはできますか?
よく警察のドキュメンタリーで、
違反者に「そんなにスピード出しちゃ駄目じゃないか」
と、言っていますが、これは行政手続法でいう
行政指導なのでしょうか?
あまり、言い方が悪かったら国家賠償請求できますか?
一度出した許可を行政指導で取り消すことなど出来るのでしょうか?
行政指導には何も強制力がない、と理解していたのですが誤りなのでしょうか?
記事
http://www.ac-law.jp/ac-report/2604-5.pdf
調整的行政指導とはどのような行政指導なのでしょうか?
【相談の背景】
会社(介護関連)の利用者の個人情報を5人分、落としてしまいました。こういった場合、どういう行政指導や行政処分が下るのでしょうか?会社なのか、個人なのか?
【質問1】
行政指導で終わるのか?
行政の対応に問題があると感じたとき、どのような法的根拠をもって是正を求められるのかは気になるところです。ここでは、行政に対して改善や是正を求める際に拠り所となる制度や考え方、相談できる窓口などについて、実際に寄せられた相談を交えながら整理して見ていきます。
行政の是正をお願いする際、後ろ盾になる法的根拠について
近隣に非常に交通事故が起こりやすい場所があります。
市民側で事故の危険性があるため、直して頂きたいと伝えていますが中々着手してもらえません。このままでは、怪我人などが発生する危険性があります。安全配慮義務違反などで、対応をお願いすることは可能なのでしょうか。
それとも、市民と行政では労働契約等がないため、難しいのでしょうか。
●●のような配慮義務が行政にはあるかと思うので、真剣に事故が実際に発生する前に是正に努めてもらえないでしょうか、といったお願いを行政にするにあたり、後ろ盾になるような法的な根拠があればご紹介頂ければ幸いです。
お手数おかけしますが、どうぞ宜しくお願い致します。
行政の是正をお願いする際、後ろ盾になる法的根拠について
市民側で事故の危険性があるため、直して頂きたいと伝えていた器物により、怪我人などが発生した場合、安全配慮義務違反などで、説明をお願いすることは可能なのでしょうか。
それとも、市民と行政では労働契約がないため、難しいのでしょうか。
●●のような配慮義務が行政にはあるかと思うので、真剣に事故が実際に発生する前に是正に努めてもらえないでしょうか、といったお願いを行政にするにあたり、後ろ盾になるような法的な根拠があればご紹介頂ければ幸いです。
お手数おかけしますが、どうぞ宜しくお願い致します。
市が「改定後はこうなる」と言って改定を進める時、その約束に法的な効力を持たせる方法を教えて下さい。
市が市営保育所の民間移管を言ってきました。私はそこに娘を預けている保護者です。来週、市から保護者向けの説明会が開かれます。これまでにも他の市営保育所が私立に移管されていますが、その際、移管で保育の質を落とさぬようにと事前に第三者選定委員(大学教授など)によって私立保育園の評価がされたにも関わらず、最終的に市がその評価点を無視し、比較的質の良くない私立保育園を移管先に決めました。今回、そのようなことがないよう、評価点に即した選定をせざるを得ないよう市と約束をしたいと考えています。どうすれば良いか、教えてください。
また、本来、他のモデルケースとして最も質の高い保育をしてきた市立の施設が、人件費の高さだけを盾に解体されるということを、法的に問題にできないでしょうか?選定委員からも非常に高い能力をもつと認められた市の保育士たちが、人件費が高いという理由でほとんどソーシャルワーカーなどに回され、保育現場から追放されるそうです。そもそも市の言う市営保育所の民間移管の理由も、質は高いがお金がかかる、ということに尽きるように見えます。
ご教示、よろしくお願いいたします。
労働基準法違反で36協定違反などの是正勧告がされた場合、マネジメント能力や無茶な要求などが問われると思うのですが、使用者に対して服務規律違反などを問う事は可能でしょうか?
行政に対し、謝罪的なことを求めたい。なにか方法はありますか?
ある行政機関の窓口対応で、法律に基づかない一方的な意見を押し付けられました。
再三、「法律では違うでしょう?」と投げかけましたが、「当方の見解は変わりません」と跳ねられました。
弁護士さんを紹介してもらって相談をすると「絶対におかしいね」という話になり、その先生が法に基づいた説明文を作ってくれました。
(それ以上の問題になれば受任するが、今回はこれで解決するだろうから、と相談料5400円のみでの対応でした)
それをもって再度窓口へ。
すると「弁護士名の入った意見書」ということで預かりとなり、後日「こちらが間違っていた」と上役から連絡がありました。
私の損害は相談料と窓口への往復の手間だけなので、損害賠償請求などは考えていません。ただ、正しいことを言っているのに突っぱねられた、それも数度....このことに怒りを覚えます。
その窓口担当者に「謝れ!」と言いたいところですが、ここは直接乗り込むと問題になりかねませんので、なにか公式なルートで「抗議」をし、できれば「謝罪」を受けることができれば、と考えます。
相手は行政ですが、なにかしらそのような対応をすることは可能でしょうか?
行政のオンラインシステムで書類を申請しましたが届きませんでした。
郵便事故が起きたようです。
区の紹介で弁護士の方に相談した際には、行政行為を伴う有償の準委託契約になるから、引き渡しを求めれば良いとのことだったのですが、
交付は行政処分だから、民事上の契約では無いようなのです。
私の素人考えとしても、
申請料を払ってるのですから、その対価として書類の引き渡しを求めることが出来ると思うのですが、
そういうものでは無いのでしょうか?
また、その関連する規則では、
「請求者がその送付を求めるときは、適切な方法により、それを送付すべき」
とあります。
この義務は、発送しただけで果たされるのでしょうか?
「行政機関に電話により請願(苦情申立を含む)すること」は法的権利なのでしょうか?
以前、ある行政機関に対して「請願(苦情申立を含む)のための電話」を何回かしたところ、電話を受けた職員から「○○さんからの電話は、受けるなと言われていますので、切らせて頂きます」と言われて途中で電話を切られたことが何回かあり、それ以来ずっと、理論的にどう考えるべきか、気になっています。
つまり、もし「市民が行政機関に対して請願のために電話をすること」が法的権利なら、その電話を行政機関の職員が合理的理由なく(例えば犯罪的な電話を切ってよいことは当然)切ることは、権利侵害=不法行為となり、慰謝料請求などが可能になります。
何回も同じことを同じ行政窓口に電話していれば「何回も同じことを電話で聞くのは無駄」という理由で「もう電話を受けられないので切らせてもらいます」という理屈はあるでしょう。
その理屈は仮に認めるとしても、そうではなく、「ある件については1回目の電話による請願」については、行政機関は受ける法的義務がある、逆にいうと、「ある件についての1回目の電話による請願」は市民の法的権利なのでしょうか?
憲法16条を受けた請願法は、行政機関は文書での請願を受理すべき義務があると定めているので、権限を有する行政機関に対して文書により請願(苦情申立を含む)することは、市民の法的権利とされています。
これに対して、「権限を有する行政機関に対して、行政上の救済などを、電話により請願すること」は法的権利なのでしょうか?
「電話により請願すること」を法的権利だとする明文規定はないので、もしこれを認める立場を採ろうとするのなら、慣習法(法の適用に関する通則法3条)を根拠とすることが考えられます。
あるいは、他の法的根拠も考えられるのでしょうか?
世の中の多くの弁護士先生や裁判官の方々は、「行政機関に電話により請願(苦情申立を含む)すること」が法的権利かどうについて、どのように考えるのでしょうか?
私は弁護士など専門家ではないので、これ以上の深い考察は不可能です。
専門家の方々のご見解をお教えください。
行政手続法についてお伺いさせていただきます。3条で処分と行政指導の適用除外規定があり、国家公務員、地方公務員等のが対象となっております。そうしますと、大部分の役人さんの処分、行政指導が適用除外になると思われ、逆に適用除外となる多数の機関においては、行政手続法に沿った処分を受けないことになります。すると、ほとんど行政手続法は意味をなさないようにも感じられ、この法律が誰の処分を対象としてるのかわかりにくくなっています。行政手続法はどのような機関での処分を想定した法律かを知りたいです。イメージがわきません。具体的には、?独立行政法人の職員の懲戒処分、?事業仕分けで話題になっている組織(行政機関ではない)で、業務だけは国家からの委託で行っている組織の人員の懲戒処分、?国立大学教員の懲戒処分等です。宜しくお願いいたします。
仕事柄、市役所や国の出先機関に申請書類を提出することが多いのですが、管轄によって取り扱いが違うことが多々あります、ある管轄では同じ用紙を2部要求するのに、隣の管轄では1部でよかったりします。
他の同業者に聞くと法律は同じでも、解釈が違ったり(誤った処理をすると困るので複数要求しよう、手続き簡素化のために省略してもよいなど、役所も非常勤や異動が多く複雑な制度をこなせないで混乱していることが最近は多い、(特にコロナなどで急にできた制度は)。
肝心の担当に聞いても回答がかなり遅いことが多いです。こういったことは仕方がないのでしょうか?
【相談の背景】
海外療養費支給申請をしたところコロナ中に帰国できないときは郵送申請が可能であったのに、帰国可能になってからは郵送申請は認めないと申請書類が返却されてきました。
町役場は事務処理のみで不受理や返却権限は無く、処分を決定できるのは後期高齢者医療広域連合であると認識しております。
【質問1】
この場合、同町役場は地方公務員法第35条の「地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」という部分で同法律違反にはならないのでしょうか。
【質問2】
同町役場は申請に対する処分を行ったにもかかわらず、事務処理の範疇で行ったもので、この件は行政庁の立場ではないので同町役場の行政手続条例違反にもならないとの事です。
申請書の返却は行政手続条例違反です。
【質問3】
これらが違反かどうかを確認及び確定した場合に告発をしたい場合は、どの行政機関に連絡すれば良いのでしょうか。
【相談の背景】
警察官の告訴状や被害届など不受理について刑事訴訟法や犯罪捜査規範により受理義務が示されていますが、この受理について応じないことに対して法的根拠を示さずに拒否しています。これについて、法令違反として公務員職権濫用罪や地方公務員29条の違反が考えられます。
【質問1】
これについて、公務員職権濫用罪や地方公務員29条違反を根拠に県知事や国に行政手続き法36条3の法令違反による是正を求めることって理論として、可能でしょうか?
自宅に隣接する行政(市)所有の崖と道路があります。切り立った崖を上がったところが道路です。その崖が約5年前から少しずつ土が崩れてきており、昨年は道路にもアスファルトにひびが入りました。自宅の側面が崖から約2メートル弱の近いところにあり、昨今の豪雨や地震による土砂崩れ等の災害が起きないか心配です。東京都によるとこのままでは崖地危険地域(イエロー)に指定されるとのことです。
市に直接対処を求めておりますが、市は補強計画はあると言っておりますがいつ工事をスタートさせるか言明がない状況です。また市によると補強工事の内容はあくまでも道路の補強のみらしく、イエロー指定が解除される工事までは出来ないと言っています。(現場は5メートルを若干越えます)
今後もし家を建て替える時などイエローの規制が付いていると、建築に条件が付くのではないかと心配しています。
ご相談ですが、この場合は行政の責任で解決する問題であるという理解でよろしいでしょうか?また、早急に補強工事を行ないイエロー指定が解除される様に行政に対して法的に対処する方法はありますか?
【相談の背景】
行政との委託業務の契約についてです。
年度での契約ですが、契約書の但し書きに12月末までに翌年の契約の継続を望まないのであれば、文書によりその旨を申し出しなければならないことになっているが無かったため、契約の継続を求めたが拒否された。1審の結果、双方錯誤及び債務負担行為が執られていないことにより契約の継続が出来ないとの結果となった。
行政側は契約書を私に作成させたにもかかわらず、内容を確認しないで契約締結を行っている。被告とは、過去2016年度から2021年度の6年間同様の委託業務の契約を行っており、2015,2016、2018年度については契約の継続に関する条項がない。ですので、契約の継続が出来るのは2017年度から2018年度、2019年度から2020年度、及び2020年度から2021年度と考えて、2021年度の契約については前年の12月31日までに申し出が無かったため契約の継続を求めた。2018及び2020年度については契約書を読んでいない相手側からの見積書の提出を求められたのに応じ提出し、その結果により契約を行っております。契約の権利を有するところですが、より良い契約が出来ればとの思いからです。
そして、契約の継続または新規の申し込みのどちらかを選択すればとのことです。契約書を読まないことは重大な過失であり、錯誤を主張できないと考えますが。
【質問1】
債務負担行為をしていないことにより、契約の継続は無理かもしれませんが、錯誤については譲ることはできない。債務負担行為は被告側が行う行為であり、原告側ではできないので、その点を主張し、損害賠償を求めたい
行政代執行のできる法律は、建築基準法や道路法、消防法等に限られる、という話を聞いたのですが本当でしょうか?
本当だとすると何かそのような明文の規定が存在するのでしょうか?
クリーニング個人自営業者(創業50年)です。
過日、市長名で「建築基準法第12条5項の規定による状況報告書」なるものを提出するよう督促状が来ました。
その記載要領の最後に、
(注意)この規定による報告をせず、または虚偽の報告をした場合は処罰される場合があります。
とあり、びっくりしています。
これでは行政による業者への一方的脅迫、恫喝とも受け取れてしまう理不尽さを感じて提出を拒んでいます。
以下にその根拠と理由を記しますので、法律の専門家のお立場でのご見解をいただければ幸いに存じます。
★これまでの経緯
≪平成21年7月・12月 ドライクリーニング工場の用途規制違反についての報道≫
≪同22年2月〜6月 国交省の指示により市がドライクリーニング工場に関する実態調査≫
≪平成22年9月 国交省より建築基準法用途規制違反への対応について通知(引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る建築基準法用途規制違反への対応及び同法第48条の規定に基ずく許可の運用について(技術的助言))≫
≪中略≫
≪平成23年10月 市が住居系・商業系の用途地域にあるクリーニング工場にについて現況調査開始(本依頼)≫
私の場合この50年間全くトラブルなく今日を迎えています。法律にも規定にも違反している意識はありません。2年ほど前たまたま一部の業者が火災を起こし、それをきっかけに全体を規制しようとしているのは妥当性を欠いていると考えます。何故なら当該業者は適切に処分され法的処理も済んでいるからです。当初なかった法律、規定を勝手に解釈して業界全体に網をかけ違反だから18万円の(弁護士)費用をかけて建築基準法第12条5項の規定による状況報告書を出さないと営業停止にするかのような理不尽がまかり通るとは思えないのです。市が私を訴えてもらいたい気がしています。長年の営業権と近年、後から適用した規定とどちらに優位性があるのか法廷の場で明らかにしてもらいたいのです。私の考えは間違っているでしょうか?
行政機関が主体となって民法の事務管理を行うことはできるのでしょうか?
また、出来るとするとそれは行政代執行とどのような点が異なるのでしょう?
小学校の通学路をめぐる問題についてご相談申し上げます。通学路はその地域の保護者の話し合いによって決定されPTA役員が学校に報告することになっています。今年の2月、2年前まで通学路として指定していた道路で崩落の危険がある崖の擁壁工事が終わりました。自治会長を通じ中学生もすでに通行しているので小学生も通学路として通ってもよいのではとの報告が学校にあったとのことです。学校側はこれを受けて児童に対し崖の擁壁工事が終わった道が再び通れるようになった。但し、通学路を変更するかどうかについては保護者が決定し伝えると伝えたそうです。但し、市のハザードマップで確認する限り赤や黄色の危険箇所に指定されています。しかも擁壁工事は、危険箇所の全てに施されていません。学校側はこうした事実を確認せず児童に対して危険個所のある道が通れるようになったことを伝えてしまいました。すでに児童は、学校側で許可が出たという話を保護者に伝えていて下校に利用しています。そこで先生方に質問です。震災等で崖の法面が再び崩れ擁壁が崩壊して児童が下敷きになったり死亡した場合、児童の通学路として危険個所のある道を通ることが出来ることを伝えた学校側の法的過失責任を問うことは出来るのでしょうか。
請願法には地方自治体への請願についてはなにも書かれていませんが、何か別の法律に規定されていたりはするのでしょうか?
行政から受けた指導や処分の内容にどうしても納得できない場合、泣き寝入りするしかないのかと不安に思う方もいるでしょう。ここでは、行政指導に納得がいかないときにとり得る対応や、不満をどう伝えていくべきかについて、寄せられた相談をもとに考えていきます。
行政指導をする様に求めていましたが、申立てした内容とは異なる関係ない事を理由にされて、行政指導しないと云う結論を出されました。これって違法ではないでしょうか?
【事案】
障害者施設で今年の4月~6月に不適切な支援が発生した。
これは結果的には障害者虐待防止法2条7項4号所定の虐待に当たります。
市の施設なので、市には監督管理等の義務がある事から、障害者虐待防止法の所管部は市役所になるので、虐待に対して行政指導するべきではないかと思って市役所に行政指導する様に口頭で求めていました。
そうした所、半年経過してから、聞き取り調査に入ってくれて、その事も踏まえて結論を回答すると呼び出されました。
書面での回答を求めましたが交付してくれませんでした。
【市役所の回答】
回答の内容は「3月までは問題が無かった事、支援が手厚い時期も有った」と云う施設側の一方的な主張のみを採用をされてしまいました。
【当方の反論】
当方からすれば、4月からの虐待を問題にしているのであって、3月までの事はどうでも良いですし、支援が手厚い時期が仮に有ったとしても4月からは虐待が起きて居た。
その事は役所の職員が同席する席上で施設側が述べてきて、その内容を法律にあてはめると障害者虐待防止法に定める不適切な支援に該当してイコール虐待と云うお話です。
役所の職員が同席していたので、これらが有った事は認めるし理解しているし分かっていると役所の人も述べていました。
そうだとすれば、これは虐待なのだから行政指導すれば良いものの
「3月までは問題が無かった事、支援が手厚い時期も有った等と述べて何もしない」と役所は回答して来ました。
申立していない時期の事であったり申立とは関係ない抽象的な理由で、行政指導しないと結論付けられたので上記の通り反論したのですが、「再考はしない」と言われてしまいました。
障害者虐待防止法は市に権限があるのですが県には「虐待が無かった」と虚偽報告もされてしまいました。県にも相談に行った所、これも発覚しました。
市役所は虐待が有った事を知っていながら、「無かった」と報告しているのです。
宜しくお願いします。
某市役所から所有する土地の除草について行政指導を受けましたが、その内容について、下記のように納得いかない点があります。今後、このような行政指導を受けることのないようにしたいのですが、どのような手段がありますか。
1点目は、わたくしは年に2回以上除草作業を行っています。昨年度は年に3回(5日間)行いました。近所から刈り取りの要請があったとのことですが、毎年2回以上(夏・秋)刈り取りをしていても、除草について行政指導を受けなければならないのでしょうか。
2点目は、市役所の担当者は私への行政指導時に、「行政指導」について説明せず、除草はわたくしの任意によるものであるとの説明をしてくれませんでした。「行政指導」について詳しく承知しない市民に対して、それがどのようなものか説明する必要はないのでしょうか。
3点目は、行政指導の通知文に「除草ができない場合は・・・処分も検討してください」とある点です。わたくしは、毎年2回以上の除草を行い、固定資産税の滞納もありません。刈り取りの要請があったとのことでこのように厳しい表現の通知文(行政指導)を受けています。行政指導では私人の所有する土地の処分について言及してよいものでしょうか。そんな権限が市役所にあるのでしょうか。
4点目は、土地の処分などに言及していることについて、担当者に問い合わせたところ、他の除草を求める行政指導では、そのようなことは書いていないと回答しています。不公平であるとの指摘には、除草してもらうために文面はそれぞれのケースで工夫しているとのこと。同じような除草に関する行政指導に差があってよいのでしょうか。
行政が、行政指導に従わない者の氏名等を公表したり、上下水道等のサービスの給付を拒否したりした場合、何らかの法的な問題は生じますか?
行政指導の理念には明らかに反しているように思いますが、地方分権改革以前はそのようなことがなされていたとも聞きます。
(行政指導の一般原則)
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
市役所から所有する土地の管理について、行政指導を受けています。その際、口頭で根拠法令をあげて、対応するように言われました。さて、根拠法令があっての行政指導ですが、次のような場合、行政指導に問題はありませんか。
〇行政指導の通知文に根拠法令を記載していません。
〇最初はないと言っていた根拠法令を、後から持ち出して行政指導に従うよう要求されました。
〇担当者によって微妙に根拠法令が違う。(法律をあげる者、それをもとに作った条例をあげる者)
〇根拠法令について、行政解釈が間違っていた場合。
先日、町の職員が歩道へ公用車を駐車していたので、子供が学校帰り等、通学するときに歩道をよけて車道を通らなくてはいけない止め方であったため、危ないと思い職員にクレームを言って怒鳴りました。職員は下水のマンホールの点検をしていたようです。
Q1.歩道へ駐車していたので、道路交通法違反等を理由に職員の懲戒処分を町へ請求することは可能でしょうか?
Q2.点検とはいえ歩道に駐車する場合は、道路占用許可が必要になるのではないでしょうか。または、道路交通法の停車にあたるのでしょうか?
Q3.「懲戒処分にしてやるからな」と怒鳴ってしまったので、脅迫罪や公務執行妨害罪にあたってしまうのでしょうか?
Q4.町に対して、点検時の駐車ついてクレームを言いたいのですがどのような点に注意したらよろしいでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
【相談の背景】
教職員が保護者の同意を得ることなくPTA組織に個人情報を渡している案件などがあり、法令違反(個人情報保護法/条例、地方公務員法、地方財政法)を交えて説明し、法令違反の状態を中止するよう要請するために、教育委員会に対し行政手続法・行政手続条例の処分等の求めの申出書を提出しました。
・教職員により行われている、PTAに対する保護者等の個人情報の同意な き提供(目的外利用)
・学校事務員が市町村教育委員会の許可なく、またPTAとの委託契約がないのにも関わらず就業時間内に会計業務を行っている
・公費負担が原則であるはずの教育経費における学校主導での寄附を要求している
これに対し教育委員会からは、以下のような内容から求めに応じることができないという回答がありました。
a 公務員又は公務員であったものに対して、その職務又は身分に関してされる処分及び行政指導については、条例における「処分等の求め」は適用されないため
b 地方公共団体若しくはその機関に対する処分及び行政指導については、条例の規定は適用されないため。
【質問1】
そもそも求めに応じないのは条例違反であり、訴えがあった段階で調査義務が発生するのではないか。
【質問2】
aについて:
処分等の求めが適用されないのではなく、処分が必要な際に地方公務員法が適用されるという意味ではないのか。
【質問3】
bについて:
根拠が法令であれは適用されるのではないのか。
【相談の背景】
被告上場企業。労基法と職安法の不法行為で提訴。被告管轄の労基署と労働局に行手法の申立実施。両行政機関から複数回ヒアリングあり、行政調査を開始するとの事。行政指導があったかどうかを、行政機関に直接確認する方法はあるか?
【質問1】
被告上場企業。労基法と職安法の不法行為で提訴。被告管轄の労基署と労働局に行手法の申立実施。両行政機関から複数回ヒアリングあり、行政調査を開始するとの事。行政指導があったかどうかを、行政機関に直接確認す
行政手続法13条に、不利益処分をする場合は、聴聞とか弁明の機会の付与が必要だと定めています。
そこで質問です。
厳密には「不利益処分」に該当しない(例えば、法律の根拠が無かったなど)行為だが、不利益処分と同じかそれ以上に国民の権利を直接に侵害又は制限する公権力の行使に当たる行為を、行政庁が、事実上行おうとする場合(仮に法律違反だから理論的に行うことができないとしても事実上行おうとする場合)は、聴聞とか弁明の機会の付与は不要なのでしょうか?
それとも、行政手続法13条の適用はないが、憲法などから、聴聞とか弁明の機会の付与が必要だと考えるべきでしょうか?
産業廃棄物の14条施設で中間処理業を営んでいます。事業範囲の変更に伴い、変更許可の申請の為に自治体に参りましたが、法律、条例では問題がないとの回答でしたが、行政指導として、条例手続き、環境アセスメントを行ってほしい旨の説明を受けました。また、この自治体は政令市でもあり、同条件の許可を県が下ろしたとしても、それは全く関係ないとの説明も受けました。これらの行為は、職権濫用にあたるのではないかと考え、ご相談致します。
労働基準監督署の対応について
労働基準監督署の対応について、トラブルになっています。賃金未払いで相談(申告)に行った時の監督官の対応が、尋常ではない横柄さで「自分で給料取って来い」「受け付けるかどうかは、こっちが決めることだ」「開き直って、何が悪いか」などと、いいたい放題。結局、厚生労働省の通知で必ず「申告」として受け付けなければならない案件と分かり、突然「じゃあ受け付けます」と言い、謝罪もせずに一方的に手続きを始めました。その際「厚生労働省の電話番号を教えてください」と言っても、「自分で調べろ」と言い、外線の電話の掛け方も教えてくれませんでした。
後日、行政評価事務所に事実確認(あっせん)を申し立てました。しかし、労働基準監督署側は全く事実を認めず「謝罪は行わない」と返答してきました。何度か行政評価事務所を通じて改善を申し入れましたが、全く労働基準監督署側に謝意はありません。現在、当日の相談(申告)に係る、個人情報開示請求の回答待ちです。既に、労働基準監督署側は行政評価事務所に対しても誠実な対応をしなくなり、回答拒否をしています。
私が裁判をちらつかせた頃から、私が当労働基準監督署に行って、矛盾だらけの回答を糺しても完全黙秘です。私の発する言葉を必死でメモを取っているだけです。他にも常軌を逸した対応で、組織ぐるみで私を監視下に置いているようです。例えば、「貴方は名札を付けていませんが何故ですか」と聞くと「私の名札は傷が付いているので外しているのです」と答えたので「いいから今、付けてください」と言いました。すると、その名札には全く傷など無く、ごく普通の状態でした。それを指摘すると「私には気になるんです」と信じられないような開き直りをします。
国の行政機関が、窓口で市民の質問に対して、完全黙秘で返答しないことなど許されるのでしょうか。信じられません。行政評価事務所も「これ以上のあっせんは、出来ません」とお手上げの状態です。
請願書を出し続けるとか、上部機関に文書で訴えるとか、また、民事訴訟(調停)・国家賠償を提起するとか、の方法はあると思います。しかし、いくらなんでも、平凡な市民が、組織ぐるみの嫌がらせを受けているのです。こんなこと許されて良い訳がありません。裁判は決定的な証拠が無いと逆に、負ける可能性もあります。このような、卑劣極まりない横暴な公務員組織と闘うには、何か良い方法はありませんか。
行政窓口の行き過ぎた指導はどこに申し出れば良いにのしょうか?
私どもは、建築設計デザインの事務所です。
現在、設計段階の案件で、行政機関からどう解釈しても「行き過ぎの消防法指導」を受けて困っています。 他の市町村(消防法)では、防火区画(500㎡以下)をすれば不必要とされる消防設備(泡消火設備)を問答無用で設置しろとの指導を受けています。 少額のものならまだしも、3,000~5,500万円の多額の費用が別途かかります。 一般的には、官公庁に行けばいいのですが、それでこじれると工程が延びてお客様にも迷惑がかかります。 別途、法的に何か良い方法はないでしょうか。
ある行政の委託業に従事しています
私の住んでいる場所もそのサービスは受けなければならない地域で
我家の事を同業の他社に頼んでいたのですが出された明細について不明瞭の部分があり
意見いたしました
それを意見したことについて私が勤務している会社宛にクレームが入り
今後は我家には行かないと「勤務先」に言われました
それでは我家も困りますので、また別の同業他社に頼もうと思い連絡した所
私の勤務先が同業である理由から断られ、その会社からも「勤務先」に連絡を
入れられました
途方にくれ、どうすれば良いのか該当する行政の課に連絡をすると
行政からも「勤務先」に連絡を入れられてしまいます
まず一市民として企業と業務契約した時に発生したトラブルについて
その市民の勤務先にクレームを出すと言うことは法的に問題はないのか
第二に行政から委託認可を受けている会社が注文してきた市民の勤務先が同業との
理由で断る事に問題はないのか
第三に市民からきた陳情内容について行政が市民の勤務先に語ってしまうことは
問題がないのか
最後にどの会社からサービスを受けるのも自由と明記してある行政の委託業務について
自分の勤務先が同業であるからと言う理由で
勤務先への注文の強制力があるものでしょうか?
以上の点について回答お待ちしています
因みに行政や同業他社から勤務先に連絡が来ている事についての会話は
録音済みです
よろしくお願いします。
法律で規定(禁止)されていない行為ではあるが、行政的には危険が伴うとして止めて欲しいと思う行為。
行政は他人の商売には無責任に自分の職務を全うできれば良いという考えが拭えないであろうし、実際専門家の自分から見れば何の問題も無い行為。
これを続けていたら行政処分で営業停止にする等の強制力は行政側にはあるのでしょうか。
それとも”しない様に指導”を続けるしかないのでしょうか。
自分の自治体に問い合わせると「止めて欲しい!」と強く言われますが、他の自治体では奨励こそしないものの黙認している自治体もあり、この間は一般市民として問い合わせた所「その業界では昔から行われている事だから、特に何をしようという姿勢はない」と担当者A。
別の機会に同じ自治体に同じ問合せをすると、「きちんと確認をして折り返す」と担当者B。
Bは国に確認し、且つ自治体の内部で話し合い、その結果回答は「止めて欲しい」との事でした。
しかし、そりゃ自治体は他人の商売がどうなろうと所詮人ごとですから、簡単に「止めて欲しい」と言うでしょう。
でも、この行為によって売上がかなり違い、しかもその行為が別に法律で禁止されている訳ではないとなればやりたいのは人情。
これは警察が動くような事ではないと思うのですが、こじつけて刑事裁判にされるか、民事で訴訟を起こされるかなど、「どうにかなってしまう」可能性はありますでしょうか。
ケースバイケースであろう事は解りますが、それでも一般的に答えられる質問かと思い質問をさせて頂きました。
よろしくお願い致します。
行政指導(特に要綱によるもの)は、不満があっても行政事件訴訟で争うことが出来ないと聞いたのですが、これは本当でしょうか?
本当だとするとその理由とはどのようなものなのでしょう?
高齢者関係の行政関係者です。よろしくお願いいたします。
介護保険の訪問介護の事業所より以下の相談がありました。
・訪問介護事業者やケアマネジャーに対する暴言がひどい利用者の家族が居る。
・その家族は、介護保険では対応できないようなサービスを事業所に強要し、拒否するとヘルパーやケアマネ人格否定する罵倒、恫喝。
・本人・家族を含め事業所管理者含めて話し合いなどを持ちましたが、最終的にはこの家族が「俺の言うことを聞けないならお前らはクビだ!」と叫んで話し合いは終了となった。
・利用者家族は今の事業所に次の事業所を探すように言っているが、現在までの経緯等を説明すると次の事業所は尻込みしてしまい、なかなか次が見つからない。
・事業所としては職員の疲弊も激しく、もう限界である。
【質問1】
上記のような状況の中、市が介入し、次の事業所を探してくださいと言ってきています。
現在市としては家族への事情確認などを含めて、どのように対応するのか検討中ではありますが、このような状況の場合、次の事業所を探すのは市、現在の事業所、利用者家族のうち、誰になるのか、法的な解釈などありましたら、ご教示いただけると幸いです。
【質問2】
このまま次の事業所を探している間に利用者に不都合が生じた場合(訪問介護が一時的に停止する間に身体機能などが低下するような場合)、これも市、現在の事業所、利用者家族のいずれかに責任が生じるのでしょうか。こちらも同じく、法的根拠を踏まえた考え方などを教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
被告上場企業。労基法及び職安法の違法行為。既に、労基署からの行政指導、労働局からの行政指導、マスコミの発表、金融庁の行政調査、東証の調査及び証券取引等監視委員会の調査などを受けています。それでも違法行為を是正しない場合に、訴訟以外で是正をさせる方法はありますか?
【質問1】
それでも違法行為を是正しない場合に、訴訟以外で是正をさせる方法はありますか?
先日、突然何の連絡もなく、保健師の訪問があり、
子供に予防接種をしていない事は、問題であるというような
態度をとられました。
ワクチンの接種の選択の自由は、法によって、守られているはずなので、
接種しない理由を問われるいわれはないと思っています。
それに、保健師が、予防接種をしない事に対して理由を問うたり、
責任の所在を明らかにしないまま、ワクチンを勧める事は、
行政指導にあたり、禁止されていると聞きました。
また、一方的な情報(ワクチンを打たないと病気になる等)だけを伝え、副作用等を伝えずにワクチンを勧めるのも
違法です。
この禁止行為を保健師が行った場合、どのような処分になりますか?
また、自宅に保健師を訪問させ、この様な禁止行為をさせた市役所に対して、責任を問えますか?
突然、訪問してきて、ワクチンを勧めるのは、強制(強要)と解釈できないでしょうか?
強制であれば、憲法違反にあたるとの事ですが、いかがでしょうか?
お教え下さい。
【相談の背景】
被告上場企業。労基法15及び職安法5の3で第一審終結。原告自らの労働契約が違法であり、労基署の行政指導及び行政処分が行われたかを開示請求したい。この場合には、申出人の情報で不開示理由の情報公開法5条には、該当しないとの認識でよろしいでしょうか?
【質問1】
被告上場企業。労基法15及び職安法5の3で第一審終結。原告自らの労働契約が違法であり、労基署の行政指導及び行政処分が行われたかを開示請求したい。この場合には、申出人の情報で不開示理由の情報公開法5条に
【相談の背景】
子供が児童相談所に連れていかれ、施設入所させられました
数日後、子供が入所施設内で骨を折る怪我をしました
施設からの説明では廊下で転けて肘を打った際に折れたとのことでした
後日子供からは階段から落ちたと聞きました
説明が違うので調査をしていただくように児童相談所にお願いしましたが、2週間経っても連絡がなくこちらから問い合わせをした所、調査をしてくれておらず
子供がまだ小さいので階段から落ちたと勘違いしたのでは?との説明を受けました
【質問1】
児童相談所がまともに対応してくれない場合、どこに相談すればきちんとした調査をしていただけるのでしょうか?
【質問2】
行政の対応として不適切だと思います。行政に対する不満はどこに問い合わせるのが効果的でしょうか?
行政が必要な対応を怠ったことで損害を受けた場合、その責任を問えるのか疑問に思う方は多いでしょう。ここでは、行政の不作為によって生じた被害について、賠償を求められるのか、責任を問うにはどのような点が問われ、どこに注意すべきかを、実際の相談をもとに整理していきます。
公営の公園内のコンクリートの路上片側に幅約1.8m一周約2?のジョギングコースが設けられています。
コースはラバーが敷かれ要所に矢印とフットライト、100m毎の距離表示があり、24時間利用可能となっています。
園内には1つだけ看板があり以下のように書かれています。
「ジョギングコース(約2?)」
その下には(後から貼りつけた小さな文字で)「ジョギング・ウォーキングにご利用下さい」
それから「走る時の注意」として準備と整理体操、自転車に注意、無理せずマイペースでとの走者に向けての注意書きとなっており、利用が圧倒的に多い歩行者や自転車・ベビーカー、犬連れ者等に対してはありません。
歩行者等も同方向へ進行して横に並んでの歩行が多いことから、背後から追抜いて来る走者に気付き難くかったり、走者側が避けるべきとの認識から時々走者との接触・衝突があり、走者の私も転倒して怪我をした経験があります。
公園内のコースであり走者専用でないことから限界があり、どちら側が悪いとは一概には言えないとは思いますが「ジョギングコース」と掲げたコース上での走者の走路確保と利用者全体の安全面から、出来れば全コース走者優先とするかコース上に一般と優先との区分け表示をするとか、歩行者と走者を向い合わせる進行設定するとかして、利用者のマナー・エチケット・モラルに委ねている現状から、ルール化を図り安全確保向上に努めるべきとの要望に対し、公園管理担当者は、コースは走者優先とはぜず他の目的の多くの人にも利用していただきたく、看板や路上表示、園内放送で自転車の乗入れ禁止や走路を走者に譲るようにすること等を促し事故防止に努めたいとの意向です。(もし走者優先としないなら歩行者側だけが走者に譲るのは不平等で、走者も歩行者を避けてお互いに譲ることとするのがどおりではないか?)
マナーには限界がありルール化の方が安全性向上が期待でき事故発生時の責任の所在判断にも有効と考えます。
もし事故が発生した時には現行では行政側には責任はないのか、また事故防止を図るためには行政はどの程度の対策を図るべきと考えるかの意見をお聞かせ下さい。
親友のことなのですが、よろしくお願い致します。
親友は小学校低学年の子供と二人、母子家庭です。
数ヶ月前、学校生活が要因となり子供は不登校になりました。
精神的ストレスからくる色々な症状が身体に出て、心身症を疑い母親は病院へ連れていきました。
母親は(うつ状態)で精神科に通院していますが、前向きな気持ちで現在は安定しています。
子供が病院を受診した時に診察した担当医が、(お母さんの精神的負担を軽減する為に行政(児童相談所へ協力を依頼しました)
担当医から連絡を受けたにも関わらず児童相談所は母親に連絡の一本もせず放置しました。
そのことを知った担当医は再度児童相談所へ連絡。
児童相談所は、(連絡を受けてから直ぐ市と連携し動いてます)と病院へ嘘の回答。
母親は役所に子育て相談をしていたこともあり、児童相談所から連絡があったか聞いたところ、連絡は来てないと言われたそうです。
母親は引き続き役所の子育て相談をしていましたが、精神的な不安定から、(子供と一緒に死にたい)とメールを送ったそうです、当然、役所も母親の精神科通院のことは知っています。
母子心中の危険があると知りながら放置。
行政の対応はこのようなものですか?
行政側の責任はどうなるのでしょうか?
現在は安定して前向きになりましたが、あの時のことを思い出すと、不安定になるそうです。
今回の児童相談所と役所の対応が母親の心に大きなダメージを与えました。
子供が身体障害者1級を取得し、市役所で手続きをした時の事です。障害福祉課の方が、ガイドブックに蛍光マーカーを引いて、今手続きに回るべき課と入院中でも受けれるサービスを説明してくれ、他のは在宅にならないと受けれないので、退院したらまた来て下さい。と言われました。帰宅後ガイドブックも読みましたが、課の説明を疑いもしなかったので、約一年後退院が決まってから連絡を入れました。すると特別児童扶養手当は入院中でも支払われる事を聞かされました。後日、マーカーの引かれたガイドブックを見せ、月五千円の重度障害者児福祉手当を申請して、月51100円の特別児童扶養手当を申請しない人はいません!明らかに説明漏れなのだから、遡っての支払いを訴えましたが、無理だと断られました。どこか相談出来るところを教えて下さいと聞くと…手当が県のお金で賄われているので、そちらへ電話してと言われました。県の対応してくれた職員には、「市役所職員があなたが申請しようとしたものを取り止めさせたわけじゃないですよね?あなたが申請しなかったのだから」「あなたが理解していれば問題は無かったのだから」などと言われ悔しくて泣けてしまいました。その後、法テラスの無料相談、行政相談や障害者支援センターにも聞きましたが、どこも市役所の中の部署や市役所に雇われているので相談は受けられないと言われました。
以前は行政の瑕疵、是正勧告など出来たが今はもう無いとも聞きましたが、そんなことで許されるのでしょうか?
未成年者の受傷者が珍しいらしく、他にも車椅子購入の補助、障害年金の手続き方法が解っていないや、国民年金の法定免除も知らなかったらしく毎年免除申請を行うように言われたり、その度に振り回されています。
訪れた際にお約束頂いた、業務改善方法の検討結果や、心無い言葉への謝罪も無いままです。
これらをひっくるめて訴える事は可能ですか?また費用はどのくらいかかりますか?
【相談の背景】
行政機関とのトラブルについて相談です。
市の担当部署に問い合わせをした際、職員の説明が不十分で誤解が生じ、その後に訂正や謝罪もなく対応が進められました。
不動産業者からもらったメモなどの記録があるのですが、裁判では「証拠として弱い」と扱われ、私の主張が認められませんでした。
こちらとしては、金銭的な補償よりも「誤解を生んだ可能性があったことを認めて、誠意をもって謝ってほしい」という思いが強いです。
今後、通常訴訟か少額訴訟かを検討しています。
について、アドバイスをいただけると助かります。
※市や担当者の実名は伏せさせていただきます。
【質問1】
・不動産業者のメモはどの程度の証拠価値があるのか
【質問2】
・弁護士を依頼しない場合、どんな進め方が現実的か
【相談の背景】
背景①(質問1~2)
位置指定道路に面する内1軒が、家の前を横断する排水溝のグレーチングによる振動がうるさいからと勝手な理由で、
道路に『徐行』と書いた看板をかれこれ1年以上、毎日家の前の道路に置くようになりました。(グーグルマップにも映っています)
本道路は、袋小路ではありますが、デイサービスや、集合住宅のアパートなどがあり比較的交通量があるため通行の邪魔なのですが、住民が口頭で注意しても頑なに無視して置き続けている状態です。
背景②(質問3)
町内の話し合いで、道路も老朽化しており、近年の豪雨により道路が冠水したりなどの状況も目の当たりにし、また住民の高齢化も進んで管理が難しいため、『本道路を市へ寄付したらどうか』という意見があり、道路の土地の所有者である方に寄付をお願いしたいと考えておるのですが、所有者は私が住む市の職員で、市民と密接に関わるいわゆる市民課で役職者として勤務されているので、町内会長がわざわざ市役所の窓口まで名刺をもって挨拶にいき、『所有者(職員)に連絡をとりたいので折り返し連絡ください』と出向いても、本人は、会議中などと理由をつけて顔をださず、一切の折り返し連絡もなくわざと無視し続けており、住民は憤りを感じている状態です。
【質問1】
法的に対処は可能なのでしょうか。
【質問2】
位置指定道路は私道のため、障害物が置かれても公道とは違い警察や市役所は法的には対応する義務はないのでしょうか。
(市役所に相談にいったところ、『法律相談で聞いてください』、と回答を濁されました。)
【質問3】
本道路は『位置指定道路』であり、ある意味行政としての業務にも関わってくることかと思うのですが、
土地所有者兼、行政の職員としての職務違反などで何か法的に対処をとることは難しいでしょうか。
【相談の背景】
公共の道路工事(発注者は市町村長)で業者に勝手に私有地の駐車場を掘削されました。現在も工事中で、日中は駐車場も使えません。業者は説明もされませんでしたし、もちろん許可もしていません。業者は口頭で許可をとったと言うのですが、つじつまも合いません。市にもそう報告しているようです。市のホームページでは道路法施行細則が定められておりその中に「道路の占用の場所又はその付近に利害関係を有する者がある場合はその者の同意書」ともあります。
【質問1】
そもそも業者の違法行為だと思うのですが、市の道路法施行細則などにも法的な拘束力はあるのですか?
【質問2】
この様な場合、業者だけの責任で、市町村に責任はないのですか?
宜しくお願いします。
役所が定年した市職員を民生委員に天下りさせ、年間¥6万程の利益を供与させています。
もう3期目以上長年民生委員に選任されていますが、通年全くその活動も一切せず、気に入らない民家には行政情報も伝達しないという有様です。
で更に問題なのは、そのある現民生委員(天下り元市職員)と役所なのですが、現役の市職員頃から長年役所から便宜を受け、
当時自宅(現在は実家)前の公共官地の路地を40年以上もの長期間無償で違法に使用(汲取り便槽を埋設)し、
役所担当部署や総務もその事実を知りながら下水道が開通するまで放置、黙認していました。
役所が近隣市民から当初通報受けているのが30年以上前で、それから数年置きにも通報していましたがその度に、誤魔化し黙認を続けておりました。
近年は担当課は勿論の事、倫理を所管する総務部局にも何度も通報連絡し、窓口にも出向き詳細再三に亘って不正を通報してきましたが、役所としては徹底的に不正・不祥事を隠蔽です。
納税者市民としてその民生委員の資質が無いと常識的に考えられる為、市に対して再任審査請求を掛けましたが、回答は
「厚労大臣が委嘱を行い、知事又は地方自治法の指定都市又は中核都市の市長が担当区域を指定している。
その指定という行為は法的効果を生じない事実行為であり、行政庁の処分とは言えない。審査請求の対象にはならない。」
との詭弁な回答が市長名で届きました。
更には担当課や市長の不作為についても審査請求を掛けましたが、回答は
「不作為とは法令に基づく申請がなされている事を要する。法令に基づく申請とは行政庁の許可、認可、免許その他自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、審査請求に該当しない。」
という不正(あっせん収賄?)責任から徹底して逃れる内容です。
公共路地に汲取り便槽を埋め込む事自体、衛生面や幼児児童が転落する危険性が有り到底許されるものではありませんが、それを身内の市職員宅に於いては黙認し長年使わせ続け、近隣住民からその責任対処を求められると徹底して隠蔽すると言う言語道断な状況です。
先日は担当課が市長名で、「便槽は現在撤去(6年前)されているので問題は無い。」との明らさまな不正隠蔽メールを送信して来ました。
上記、審査請求の市の回答の正当性と、今後の良い対処方法を是非ご教示下さい。
私は以前バイトしていた会社でシフト改竄され休業保証の手続きに、労働基準局に行ってますが、担当からの連絡がなかなか無かったので、先日、担当に経過を聞きたくて電話したら、最初は普通に話していたのですが、いざ本題に入ると、いきなりその担当が凄い口調で、貴方の言ってる事は単に主張でしかない!勝手な言い分だ!と凄い剣幕で言われ、私はビックリして呆気に取られ、先日ちゃんと証拠の写メを見せに行きましたよね?と聞くと、従業員なら更衣室に入れるんだから写メぐらい誰でも撮れるでしょ!あんな写メ証拠にならない!私は労働基準局監督官ですよ!話にならないと思い、上司に変わって貰えますか?と聞くと、又、凄い剣幕で私は労働基準局監督官だ!私に上司等居ない!それに代わる必要もない!私は労働基準局監督官だ!貴方と話す必要はもうない!調査も打ち切る!ガチャンと一方的に電話を切られ、私は現在バイト先からのパワハラ、モラハラを受け心療内科に通院していますが、その事も事前に担当に話していたのに、益々鬱になって、その日は食事も睡眠も出来ず、翌日から吐いたり等鬱の症状が酷くなり、監督科に電話して内容を伝えると、上司と名乗る監督官から調査はやり直しますから、今回の件は許して下さいと言われましたが、この暴言、職務怠慢、職権濫用、申告者愚弄、人権侵害とも思える数々の事が許せません‼この監督官を行政処分、もしくわ益々鬱になってしまった事への損害賠償請求は出来ないでしょうか?他にも色々言われました❗突然の事で暴言の録音はしてませんが、上司からの謝罪の会話は録音しました。
「行政の怠慢」という言い回しで行政機関がマスコミに批判されることが多いですが、行政機関が社会問題(民事も含めた)にどこまで介入すべきか等は、行政法や行政学等には明確に規定されているのでしょうか?
カテ違いでしたらすみません。
父の弟(叔父)が躁鬱病で、ここ20年ずっと入退院を繰り返しています。医者から「もう薬で治る段階ではなく、死ぬまでこのまま[暴れる→入院→退院]の繰り返しだ」と言われました。
叔父は、66歳 独身、我が家の近所に独居。家は持ち家(土地の所有者は父)で、年金収入で暮らしています。
これまで父が叔父の保護者として面倒をみてきましたが、父も高齢の上、病を患い入院中です。
これからは、叔父のことは、役所の福祉課や保健センターに任せたいのですが、行政側は「親族が近くにいるのだから、親族が面倒をみるべき」という考えのようです。
高齢で入院中の父と、扶養義務者でもなく、仕事をしながら両親の介護(父は要介護2、母は要支援1)をしている姪の私に、治療困難な叔父の面倒をみる義務を負わせようとする行政の対応に納得がいかないのですが、行政に全てを任せることはできないのでしょうか?(倫理的、道徳的な観点ではなく)
また、「近所に三親等以内の親族が住んでいる場合は、市区町村長が保護者になることはできないので、姪が保護者を引き受けなければならない。家庭にどんな事情があったとしても、これは法律で決まっていることだから仕方がない。保護者を引き受けてもらえなければ、躁状態で暴れても入院させてくれる病院がないので、放置することになるが、それでもいいのか」と脅迫まがいの言葉を言われましたが、法律では『保護者の選任を受けた者がその義務を果たせない状況にある時には、市区町村長が保護者となる』とありますよね?しかし実際には、市区町村長が保護者となることは殆どないと言われました。有名無実化している法律なのでしょうか?
もし有名無実化となっている法律だとしても、保護者となることは断固拒否しようと思っています(腕力でもかないませんし、いまだにアダルトサイトなどにハマっているような人なで、怖くて近寄れません)。
親族と市区町村長の双方が保護者になることを拒否している現状で、叔父に何かあったら(叔父が何かをしでかしたら)、その責任はどちらが負うことになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
数ヶ月前に会社を退職し、ハローワークに失業手続きに行きました。その際、退職理由として残業が多かったので、という話をしました。失業手当給付の退職理由は、自己都合と判断されました。
その数ヶ月後、いろいろ調べた結果、やはり私の労働時間なら会社都合になるはずだ、と思い、ハローワークに問合せると、会社都合になります、との事で、退職理由が会社都合に変更されました。
失業手当ても遡って会社都合として支払われました。失業手当てについてはこれで問題ないのですが、会社都合か自己都合かで、住民税や健康保険料も違ってきますが、それぞれ遡って返還は出来ないと言われました。
会社都合か自己都合かで、この金額の差額は20万から30万になります。私にとっては大きな金額です。
どうにかならないかと、労働局に問合せましたが、そういう損失を補填する制度はなくて...と。
ハローワークでの初めの担当者の知識不足での債務不履行による少額訴訟も考えましたが、行政訴訟に明るい知人から、行政相手だと裁判への移行を要求してくるからやめた方がよい、と言われました。それに、初めの担当者に残業の件を言った言わないになるから、どうしようもない、と。
でも言った言わないというより、そもそも残業が多いと自己都合による退職でも、会社都合になるっていう制度が、ハローワークから渡されるどの資料にも書いてない事が債務不履行なのでは?と思うんです。廻りにもこの制度を知っている人はおらず、総務も知らないくらいです。
私は制度自体は知っていましたが、詳しい条件はわからずに初めの手続きをしました。というのも、ネットで調べても条件がまちまちでハローワークで残業の件を話して該当していれば、会社都合で手続きしてくれると思ったからです。
再度話した時も、もう一度だけ聞いてみよう、くらいの気持ちでした。
やはり知人がいうとおり少額訴訟は裁判要求された結果、裁判所からは和解勧告され、この支払わなくてすんだ20~30万は私は諦めるしかないんですよね?
この不満のぶつけ先もないんでしょうか?
行政と結んだ道路用地の使用貸借契約について!
行政と道路用地に付いて無償で使用貸借契約を結びました!
申し出が有れば元に戻して土地を返すとの約束です、
しかし道路管理上の支障が有れば申し出を拒否することができると書いてあります、
返せと申し出たら道路として使用しているので(渋滞が起こる)拒否するとの事です、
道路として使用貸借契約を結び申し出があれば元に戻して返すと約束しておきながら道路だから申し出を拒否するとの回答には納得いきません、裁判所も行政の詐欺を保護もしくは容認するのは理解できません、
公共の福祉か利益かは知りませんが詐欺契約を結んでまで守るのは裁判所も共犯に思うのですが回答お願いします。
私の言い分は拒否してからの土地の使用料(賃料)を払え、土地を元に戻して返せ!です、宜しくお願いします。
書類が不着の際に、再発行が出来ないという記載はありませんでした。
行政側に、
交付決定後に、
送付した書類が確実に到達させるべきことや、
到達しなかった場合の対応について定めた規定はないそうです。
これが契約であれば、引渡しの完了を求める事が出来ると思うのですが、
書類交付申請の為の手数料を納付していたとしても、契約関係ではないらしいので、
行政の交付義務に、どこまでを求める事が出来るのかを知りたいです。
「(債務者の危険負担等)
第536条
前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。」
申請者が「交付」のための手数料を納付したとしても契約でないとすると、上記の「債務」にはならないのでしょうけれど、
行政側の「交付」の義務はあるわけで、「ひき渡す」必要があると考えられませんか?
行政側は、この申請の手数料によって、用紙・インク代など以上の金銭を得ているはずし、
交付を完了させる義務があるとは考えられませんでしょうか?
専門家の見解を教えて下さい。
よろしくお願いします。
市役所の庁舎が古く、耐震強度を備えていないのを市長も知りながら、建て替えの政策を取らないとしたら、その庁舎に勤務する職員は使用者の安全配慮義務違反を問えますか?また、かりに地震で職員が被災した場合、安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求できますか?
行政の決定に不服がある場合には、不服申立てや訴訟といった手段によって救済を求めることができます。ここでは、どのような場面でこれらの制度を利用できるのか、それぞれの違いや手続の流れ、申立てにあたって注意すべき点について、寄せられた相談を参考にしながら詳しく見ていきます。
保健所に対し,精神科病院が行っている違法行為の是正を求めるために,行政手続法36条の3の行政指導を行うよう申請をしたいと考えております。
それで,ご質問したいのですが,
①同申請は,他の一般的な申請と同様に,申請に対する拒否処分が行われたならば,不服申し立て(審査請求)や取消し訴訟を提起できる申請なのでしょうか?又,拒否処分に至った理由も付記されるのでしょうか?(このようなことが出来ないと保健所が恣意的に申請に対する拒否処分をしてくる虞があります。)
②保健所としては,同申請をされて,それがいかなる理由でも同申請書は受け取らない趣旨の内容を言われておりますが(おそらく,やりたくないだけと思われます。),保健所の言われることが正しいのでしょうか?
大変お忙しい中,恐縮で御座いますが,ご回答宜しくお願い致します。
行政手続法36条の3の1項
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
労基署の休業手当の是正勧告が出ないことに不服がありますが
是正勧告は行政処分ではないため審査請求できませんか?
それでも不服の場合は労働局に指導を求めるべきですか?
事業者と 意見の違いがあり
15条書面の決定的な証拠があり労基署の担当者も 是正勧告はしたいような感じでしたが 水掛け論となり
労基署は民事訴訟しかないと言われました
虚偽の15条書面を交付してもです
別の労基署で別の会社の休業手当の同様の相談したときは
ちゃんと是正勧告が出ました 同じ労基署でも担当者によって
判断は 異なりますか?
栃木県の行政処分で、根拠に乏しい不当な理由で行政処分を受け、逆に「金銭的」「社会的」「健康的」な被害を受けて、現在行政に対して総務省の「審査請求制度」での異例の長期審査請求中です。しかし、この審査請求は行政処分が適切否かを判断されるもののみで、私が被った上記被害については別問題であり、また悪意に満ちた当時課長の権限乱用等を糾弾するものでもありません。
ここで現在大変に困っている点は、⓵相談出来る相手が地元では見つからない事。(被害者なのに、警察では相手にしてくれない事)⓶被害が上記「民事的なもの」と詐欺的権限行使や健康被害等「刑事的なもの」に及び、更に⓷「行政処分」という個人と言うより組織に対するもので、ある意味で特殊です。(地元の高齢福祉課の事前の裁判所の証拠確認作業等が割愛された「高齢者虐待防止法」乱用による被害です)
1.私の上記のケースでは「先ず何処へ相談すれば良いか?」アドバイスを頂きたいと望んでおります。
行政事件訴訟法上の原告適格について質問させていただきます。
私の自宅の前に、幅3m未満の狭い市道を挟んで、小さな鉄工所があります。
この鉄工所には十分な屋外作業スペースがなく、資材を搬入出するのには往々にして、公道に駐車したトラックにフォークリフトを使用して行うことになります。
このため当該フォークリフトは、「資材を積載したまま公道にて搬出入の作業を行う」ことが往々にしてあり、周辺住民として、通行時に支障又は危険を生じることが多々あります。
また、当該フォークリフトはナンバー登録をしておりません。
私は、支障又は不便を感じる周辺住民として、さすがにフォークリフトの使用差止めまでは考えていませんが、せめてナンバー登録を行わせて自賠責保険に加入させ、事故があった時の賠償手段を確保させたい、また、公道の使用について市から行政指導を行ってほしい、と考えています。
私は、当該フォークリフトがナンバー登録をしていないこと及び自賠責保険に加入していないことに対する処分の義務付け訴訟を提起したいと考えた場合、義務付け訴訟の原告適格を規定した行政事件訴訟法37条の2上の「法律上の利益を有する者」に該当するでしょうか?
また、訴訟を提起する前段の話として、行政手続法36条の3に規定する「処分等の求め」の申出を行った場合、この申出を行ったことを根拠として「法律上の利益を有する」と主張できるでしょうか?
ご回答方よろしくお願いいたします。
まだ先日した質問(夜逃げした会社への事業許可の取消し)への回答を頂けてないのですが、よろしくお願いします。
先日岡山県の職員と話し合いをして来ましたが、夜逃げした会社への事業許可の取消し(又は新たな事業者への事業の承継。)を他の兵庫県等ではやっているのに岡山県では前例が無いという事で話が向こう行きしません。
(国が県に対して通達しているはずだといっても県は知らない等のふざけた事を言って逃げてしまいます。)
そこで
①3000人以上の署名を集めたうえで知事への嘆願をする。
②テレビ等メディアに訴えて行政を動かす。
③行政庁に対する不服申し立て。
④行政訴訟(土地を新たな事業者に貸した場合に入るはずだった収入分1億円を
支払えと家賠償請求の裁判をする。)
等の手段を考えていますがそれ以外の有効な行政を動かすてっとり早い手段があれば
教えて下さい。(なるべく穏便に済まそうと考えていますが、県の職員が動かない場合には裁判等の強硬措置を考えています。)
よろしくお願いします。
一般論としてお尋ねします。
大都市地域における特別区の設置に関する法律(特別区設置法)第七条二項では
関係市町村の長は、前項の規定による投票に際し、選挙人の理解を促進するよう、特別区設置協定書の内容について分かりやすい説明をしなければならない。
と定めていますが、関係市町村の長がわかりやすい説明どころか嘘の説明をした場合、関係市町村の長に対し行政事件訴訟法に基づく訴えを起こすことは出来るのでしょうか?
また、市町村の責任も問えるのでしょうか?
行政事件訴訟法の義務付け訴訟に関して、行政事件訴訟法に至る前段で、直接、被告に申し立てを提起する必要がありますが、その時に、「当裁判所が命令を出せる法令根拠の提示」を求められました。通常、管轄が違えば、職権で移送されます。義務付け裁判において、他にやりようもなく、重大な影響がある場合でなければ提起できません。その旨も記載しましたが、単に裁判官の不当判決なのでしょうか。他に理由があるのでしょうか。
他件の違反建築物に関して、被告である施主が適合建築物への改修工事の命令は行政指導によるもので、所有権のない原告には「原告適格がない。」という発言があり、その施主が思い出されました。行政事件訴訟法の義務付けを通すためには、直接、被告に申し立てる必要があるため、必要な申し立てであり、施主の勘違いと思いますが、こちらは門前払いを食いませんでした。
どうしてでしょうか。
はじめて質問させて頂きます。
私は先日、運転免許取り消しの行政処分になりました。内容は横断歩道歩行者妨害等。15点
前歴、違反なしの一発免許取り消しでした。
そこで、どうしても納得できず、不服申し立てを考えております。
交通事故の内容ですが、4月の出来事です。
人を迎えに行く途中、19時過ぎに片側2車線道路の右車線を走行中、150メートル先を左折する為、左側に車線変更した際に私の車の後続車が勢いよく加速し、私の車を追い抜きました。
その瞬間、突然その車がブレーキをかけ、私の注意がその車に気を取られると同時に、前方の信号のない横断歩道から右方から左方に横断歩行者が目の前を歩行していました。私はブレーキをかけ、ハンドルを左に切りましたが、避けきれず右側のサイドミラーに接触し転倒しました。そのまま私の車は歩行者道路に止まりました。その歩行者は命には別状はありませんでしたが、頭など数カ所ケガを負ってしまいました。年齢は70過ぎの高齢者でした。6ヵ月以上の重傷と診断され現在もリハビリをされています。
く補足>事故を起こした時、道路脇には沢山の桜が茂っており街灯をも隠すほど、暗くなり見通しは悪かったです。(左車線変更した際、前方の歩行者は確認ができませんでした)交通量はそれほど多くはありませんでした。
また歩行者と接触する前、その追い抜いた後続車の影響で前方右側の視界を塞がれ歩行者への確認が困難でした。目の前に現れた歩行者は後続車の存在、そして私の車への存在、接触する寸前にも驚いた様子も無かったように思います。
長文になりましたが、不服申し立てをすることで行政処分を覆すことができるでしょうか。
弁護士の皆様、ご教授お願いしたします。
【相談の背景】
軽自動車税についてです。2021年9月から都内行政課税課と、こういう場合は課税対象になる。こういう場合は課税対象にならない。と話を進めてきました。第三者ではなく、行政課税課への質問の回答通りに、課税対象にならないように進めてきて半年になります。
ところが、2022年5月行政へ出頭させられ、これは課税対象になりますと、処分を受けました。
理由を聞くと、法律だからですとの事でした。
私は法人で大口所有者で、課税されたら困るので、2021年9月から数回にわたり担当者へ質問を繰り返し行い、脱税にならないか?行政課税課はこれで困らないか?等、石橋を叩いて進めてきた事案だけに、納得できず、審査請求を出しました。
行政からの意見はそんな事は言っていないとの事でした。
反論書を出す手前の段階ですが、証拠として録音データは使えない様で、あくまでも第三者が法令に照らし合わせて現状がどうか?だけしか見ない様で、私の争点とは違う気がしますので、まだ反論書は提出していない状況です。
【質問1】
行政の担当者が誤った回答、勘違いをしていたとしても、法律で決まっていれば、行政の処分は妥当なのでしょうか?
行政の体制改善について強制力のある方法はないのでしょうか?
行政不服審査法には第40条5項、第47条3項から行政不服審査での審査請求並びに再審査請求の裁決で「不服申し立ての原処分を国民にとって不利益に変更は出来ません」とあります。
行政事件訴訟は行政不服審査を経た後である再審査請求の裁決で「棄却」されたので、やむを得ず起こすものでありますが、行政不服審査法の基本原理原則である「不利益変更の禁止」は行政事件訴訟法でも引き継がれるのでしょうか。「不利益変更の禁止」に関する行政事件訴訟法には、これらしき条文を見つける事が出来なかったので、お尋ね致します。行政事件訴訟は行政不服審査を経た後に、やむを得ず行うものであり、この「不利益変更の禁止」が引き継がれなければ、国民は怖ろしくて行政事件訴訟を起こす事が出来ません。
具体的には厚生労働大臣より障害年金3級の裁定を受けていました。定期的な診断書提出の結果、原処分は「障害に当たる状態でなくなったために支給を停止しました」とされ、審査請求・再審査請求の結果「棄却」の裁決書を受領し、その案内文に「保険者が請求人に対して行った処分の取消又は当審査会のした裁決の取消の訴えは、行政事件訴訟法第14条の規定により、本裁決のあった事を知った日から6ヶ月以内に、裁判所に提起する事が出来ます」とありました。当然に原処分の取消を求めて、訴訟を起こす事になりますが、訴訟で敗訴した場合に、原処分の不利益変更として「過去の診断書も見直した結果、今回の診断書の状態と変わらない事により、遡求して過去の障害厚生年金3級の支給分を返還して下さい」との、不利益変更が行われる可能性が数%でもあるならば、怖ろしくて裁判を受ける権利を放棄せざるを得ない所まで悩んでおります。
その可能性が無いのであれば、行政不服審査法の第40条5項、第47条3項のごとく、条文もしくは根拠原理・原則をご教示戴きたくお願い申し上げます。市の法律相談や法テラスの弁護士の先生に相談しても行政法自体を勉強している先生、もしくは行政事件を扱った先生が本市にはおらず、地方裁判所の本所周辺の弁護士の先生はご存知と思いますが、本市では納得のいくご回答が得られませんでした。
上記理由により訴訟すべきか否かで悩み苦しんでおります。どうぞ助けていただけます様お願い致します。
T字路で縦部分の車道の東西の北の角の歩道が本来の高さになっておらず、
無意味に車道と同じ、高さゼロになっております。
「無意味に」とは、市街地人口が16万の小都市なので
歩行者がほとんど無く、
盲人や高度身障者が歩いて通る現場を見たことが無いので
何のために歩道の高さをゼロにする必要が有ったかの
積極的かつ市民全員に有益な理由が無いということです。
私の家から出て塀に沿ったすぐの位置にある
貸ビルの駐車場がミニカーしか止められぬ幅(奥行)であるにもかかわらず
そのビルのtenantの飲食屋の客が
歩道に突き出すことは朝飯前、
さらに超えて車道にまではみ出た長い車さえも停めることが珍しくありませんので
私は歩道を通行できす、車道に降りさせられて
歩行者と違って車は頻繁bにとおるので
交通事故に合う危険を毎日数回味わわされておる点で
慰謝料10万円とともに
歩道を本来有るべき高さに作り直せ
との行為の要求で提訴して勝てますか。
主目的は車道との段差を付ける
歩道の作り直しを市役所にさせることですが、
慰謝料も書かぬと訴額を160万扱いにされて
大損を受けることを防ぐために少額を書いておきます。
障害者の施設に15年、通っております。
【事案】
知的レベルが3歳の障害者なので、自分の感情を上手く言葉に出来ません。
施設外の人と毎日、顔を合わすのですが挨拶しても無視される虐待が3ヶ月続いた事で、当該障害者は精神的に追い詰められて、同行する施設の添乗職員さんに助けを求めても何も対応されず放置されたのです。
【抵抗】
それで当該障害者は、ついに怒りを顕わにしますが知的レベルが3歳なので「○○さんに無視されるのが辛いし、無視されている事を施設の人が知っているのに助けてもくれない」とは当然に言葉に出来ません。
3歳児が怒ったり、自分の感情表現をする際に取る行動と同じ様な行動を取ったとお考え下さい。
【契約解除】
それなのに、施設の人は、その結果のみで、当該障害者を施設の利用を止めて施設から追い出して、契約を継続し難い重大な事由に該当すると一方的に契約解除されました。
【原因】
施設の人の支援に落ち度があった事、毎日関与する第三者から3ヶ月間も無視され続けた事、その無視の虐待を知りながら施設の人は放置した事に原因があるのだから、当該障害者の行動は、止むを得ないとも言えます。
【聴聞】
実に事案発生から8ヶ月経過してから利用の承認の取り消しと称する聴聞手続きが行われました。
☆【質問】☆
1.聴聞手続きとは不利益処分を下す前に行うのであって、8ヵ月後に聴聞手続きを開いたのだから、聴聞手続きを経ずに不利益処分を下す事は違法ではないでしょうか。
聴聞手続きを経ない場合も行政手続法上では規定がございますが、8ヵ月後に聴聞手続きが開かれる事も不自然ですし、不利益処分が先で聴聞手続きが8ヵ月後に開始されたのは順番が逆で意味が分かりません。
2.障害者虐待防止法では2条虐待と、何人も虐待をしていけないと云う3条虐待が御座いますが
上記事案で述べた通り、第三者からの障害者に対する無視は法3条に該当すると考えて良いでしょうか?
3.法3条の虐待が3ヶ月も続き、同行する施設職員が見ていながら、当該障害者が申し出ても尚も何も対応をしなかったのだから法2条7項4号の第三者による虐待を放置に該当すると考えて良いでしょうか?
4.法2条7項4号の虐待を施設職員がしているのだから、法16条で役所に通報の義務が施設には有るのにそれもしなかったのだから違法と考えて良いでしょうか?
行政から委託されている業者から暴言を受けたので
管轄する役所ににクレームを入れたところ目撃者がいたにもかかわらず
「証拠がない」「本人が否定している」
「その場にいた人たちから聞き取りした結果、そのような事実が確認できなかった」
ともみ消されてしまいました。
以後口頭で聞き取りなどもされましたが
「委託期間の長い業者なのでクレームが来ること自体信じられない」
「誤解を与えた」「そのようなつもりはなかった」
などとこちらが錯誤しているかウソをついているかのような弁解ばかりで
話すだけ無駄なので以降は書類でお願いしますと伝えましたが
「そのような事実はない」という書面が届いたのみです。
どのような対抗措置が取れますか?
私の要求は事実を認めてほしいことと暴言を吐くに至った原因を知りたいということ
謝罪してほしいことです。
業者の解約や処罰などは一切要求していません。
また、行政側のクレームが信じられない、誤解をしているといった
私を責めるような対応にも怒りを感じています
地方公務員の対応その他で、何度も市に訴えたにも関わらず、一向に改善が見られない、または、看過出来ない問題について、当該公務員を処罰して欲しいと望んだ時に、一体どのような方法を市民は採ることができるのでしょうか?
市役所における話だと、担当窓口や総務課などに苦情を言うことしか出来ず、任命権者である市長や議長が黙殺すれば、当該職員(課長を含む)は御咎めが無い……ということらしいのですが、本当に市民は文句を言うだけで、何も出来ずに終わってしまうのでしょうか?
既出の相談内容かも知れませんが、よろしくお願いします。
【相談の背景】
こんにちわ、私は現在法律勉強中の者です。
法科出身ではなく、勉強もすべて独学なので無知な質問をする場合があります。ご容赦ください。
今回は行政側からの訴訟についてです。
原則、行政側から訴訟はできないと思うのですが、対等な立場での契約(協定等)は行政から民事訴訟を提起できるようになっています。
【質問1】
この範囲がよくわかりません。
行政強制を実施して、不満であれば相手側から抗告訴訟を起こしてもらえばいいと思うのですが・・・
追突事故を起こした加害者に対し、厳しい行政処分を求めることは可能でしょうか。アドバイスいただければ幸いです。
6ヶ月前、交通事故にあいました。渋滞で停車していたところ後方から追突されました。過失割合は100:0となっています。現在、相手が任意保険に入っていなかったため、車の修理費等を支払ってもらえずにいます。私としてはせめて厳しい処分を求めていきたいと思っています。
刑事処分に関しては不起訴ということでしたので、厳しい処分を検察に申し立てました。行政処分に関して公安委員会に問い合わせたところ、「処分内容は教えられない」、「一度決定した処分は変えられない」とのことでした。
刑事処分のように、処分内容への異議申し立てや、厳しい処分を求める手段があれば教えてください。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
私は以前、ある地方公務員について、同人が県の規則・指針に反する不適切な行為・信用失墜行為(犯罪とまではいえないものの、信用失墜行為に該当する明らかに不適切な行為。同様の行為で、過去に信用失墜行為と認定されています。)を繰り返し行っていたことから、同人の任命行政庁(その人の任命権者である某県の某行政庁)に対して、行政手続法第36条の3に基づき、同人の懲戒処分を求める「処分等の求め申出書」を提出しました。
その後、同行政庁から数か月間全く連絡が来なかったため、私から電話で尋ねたところ、「実際上、問題行為の有無の調査は、別の出張所で行っているから、そちらで聞いてください。ただ、処分すべきであるという話は上がってきていないので、処分はなかったという事だと思います。」という回答がありました。
私は、上記の地方公務員は明らかに信用失墜行為等を行っており(その行為を行ったことについて、証拠もあります)、同人は懲戒処分が相当だと考えていますが、同人が懲戒処分がされないのは納得できません。
そこで、「不作為の違法確認の訴え」を提起しようと考えているのですが、この訴えは適切でしょうか。他により適切な形態の訴え(義務付けの訴えの方が適切である、など)はありますでしょうか。
そもそも、「不作為の違法確認の訴え」は適法に提起できますでしょうか。
ご回答の程よろしくお願い致します。
【質問1】
「不作為の違法確認の訴え」を提起しようと考えているのですが、この訴えは適切でしょうか。適法に提起できますでしょうか。
【質問2】
他により適切な形態の訴え(義務付けの訴えの方が適切である、など)はありますでしょうか。
【質問3】
そもそも、「不作為の違法確認の訴え」は適法に提起できますでしょうか。
【相談の背景】
道路工事(法面保護)を目的として、行政と土地使用貸借契約を締結しました。本件契約には、使用目的および使用期限が明確に定められています。しかし行政は、当初の目的を逸脱して歩道等を設置し、使用期限経過後も返還せず、使用料も支払わない状態を約36年継続しています。
私は、使用目的違反および使用期限違反は契約の根幹部分に関わる重大な債務不履行であり、正当な占有権原は失われているとして、返還および使用料相当額(遅延損害金を含む)を請求しました。
ところが裁判所は、「道路管理上の支障がある場合は解除できない」「契約に定めた目的に従った使用が継続している限り返還不要」などとして、行政による占有継続を認めました。その結果、契約書に明記された使用目的や使用期限は、判断において実質的に意味を持たない扱いとなっています。
疑問に感じるのは、①行政が当事者であっても私法上の契約は文言・趣旨に原則拘束されるのではないか、②使用目的違反および期限違反という重大な契約違反があっても、解除・返還請求が否定され得るのか、③長期間にわたる無償使用に対し、使用料や遅延損害金の請求が実質的に封じられることは妥当なのか、という点です。
本件は単なる事実認定の問題ではなく、行政運営への配慮を優先するあまり、私法契約の拘束力が著しく弱められているようにも見えます。
【質問1】
行政事件において、裁判所はどこまで契約解釈を「行政実務に適合する形」で調整することが許されるのでしょうか。契約とは何なのか、司法審査の役割を含めて専門家の見解を伺いたいです。
行政が国民に行政上の義務の履行を求める訴訟が、法律上の争訟にあたらないのはなぜなのでしょうか?
(宝塚市パチンコ条例判決について)
人身事故の行政処分と刑事罰についてお伺いします。
【事故の概要】
センターラインの無い狭い道路でカーブに差し掛かるところを車(当方)で徐行していたところ、前方から速度超過のバイクが突っ込んできたというものです。当方はバイクを発見し停車しましたが、バイクは止まることができず、車に刺さりました。バイクの運転手は軽症のようですが、診断書が提出されたので、警察は人身事故として扱うようです。
【現在の状況】
① 民事・・・バイクの運転手と話し、すべてバイクが悪いということで修理代は全額払ってもらうと交渉し、後は保険屋に任せています。。
② 行政処分・・・警察からは当方の「安全運転義務違反」になるだろうと言われています。
③ 刑事罰・・・今後、「自動車運転過失傷害罪」で送検し、あとは検察が判断すると言われています。
【相談内容】
当日を含め、警察には何度も「当方に過失はないじゃないか」と伝えています。危険を予測して徐行(5㎞/時程度)し、バイクを発見して止まっているので、「当方の運転のどこに過失があるのでしょうか?」と聞いていますが、警察からは「過失がある可能性がある」、「私は当事者じゃないからわかりません」と言われる状態です。
司法には「疑わしきは罰せず」という言葉があるのに、可能性のみで違反とされるのに納得がいきません。
少しでも当方に非があるのであれば(徐行していない等)納得もできますが、どうしても受け入れることができず、警察に対して、申し訳ないとは思いつつも相当食い下がっていますので、心証は悪いものと感じています。
こんな状態でも、行政処分(安全運転義務違反)や刑事罰(過失)があるのでしょうか?また、過失が認定される場合、警察や検察は何をもって過失があると認定するのでしょうか?
こんなことで「前科者」になってしまうのか?と夜も眠れない状態が続いています。
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答(アドバイス)をいただければと思います。よろしくお願い致します。
【相談の背景】
行政庁の不作為の違法確認の訴えについてご質問します。
【質問1】
私は近所のゴミのポイ捨てに困っている住民です。何度も国道事務所に対して対策を練ったり、監視を行うよう要請してきましたが、ポイ捨てはやみません。私は看板を立てたり、ダミーカメラの設置等を提案しました。
【質問2】
それでも、何もしません。私は書面や写真等で何度も要請してきましたが、何も変わりません。これは行政庁の不作為にあたるのでしょうか。だとすると、行政事件訴訟法に基づき、不作為の違法確認の訴えは可能ですか?
先日、交通事故を起こしました。
自動車でT字路を左折中に、並走する形で直進していた自転車Aを巻き込み、接触したのですが、私は対向で直進してきた別の自転車B(右側通行)と交差点内でぶつかりそうになったことに気を取られ、事故に気づかないでそのまま帰宅しました。
翌日、自動車の右側フェンダーに傷があることに気づいたので、自転車Aとの接触を疑い警察に出頭したところ、自動車左側に自転車Bと接触した際の傷(車体にはゴムでこすったような跡が2箇所、左ホイールに小さな傷)があるということで、救護、報告義務違反容疑で逮捕されましたが、警察、検察の取調べに対しては上記のとおり「気づかなかった」ことを主張し、その通りに調書も作成されて、刑事事件としては不起訴処分となりました。
しかし、行政処分として救護、義務違反として免許取消・欠格4年という処分を受けました。
意見の聴取時にも、「少なくとも私が事故に気づいていたということが証明されていない以上、救護、義務違反は成立しない」と主張したのですが、公安委員会は、「あんな大きな音がして気づかないはずがない」という被害者の証言のみを取り入れたようです。
私は、被害者側の言い分だけでなく、加害者側の意見とその他客観的な状況(①事件現場は大きな国道の信号かつ近隣にJRと私鉄の線路があり、周囲には音があふれていること、②そんな大きな音がするほどの事故であったにしては、自転車はペダルのペンキが剥がれた程度の傷しか負わず、保険での賠償を申し出ても不要だと断られていること、③事故発生時、加害者はラジオのかかった車中で、事故発生とは反対側を見ていたこと)なども考慮すべきではないかと思うのですが・・・
刑事罰と行政処分が別々に成立するものだということは理解していますが、根拠となる事実が存在するか否かの基準は一定ではないのでしょうか?
私の案件のように、不起訴事案かつ被疑者が容疑を認めていない場合に公安委員会が独自に行政処分を行うことは法律で認められているのでしょうか?
行政処分が出たばかりなので、これから行政不服審査法に基づく不服申し立てを行う予定ですが、私の理解が間違っていて全く意味の無い申し立てをするのも避けたく思います。
お忙しいところ恐縮ですが、アドバイスいただきたく投稿しました。
よろしくお願いいたします。
先日から相談させて頂いているので前質問も参考にして頂けると助かります。
当方が直進の右直事故について質問です。
事故当初、右折側の運転手が右折矢印で曲がったと主張し(私は青で進入と主張)意見の食い違いがあったのですが、先日の双方立ち会いでの実況検分にて右折矢印前の黄色で動き始めていたと認め信号のサイクルや諸々から私が青で進入、交差点内で黄色に変わった所でぶつかった事故という事で実況検分が終了し一安心した所・・・
本日、相手側の保険会社から連絡があり右折側の運転手は私の過失が7自分が3と主張しているとの事。
私が実況検分の事を話すと、では行政処分を待ってから判断しますと言ってきました。
私は直進ですが右折側の同乗者と私が怪我をしている為、安全運転義務違反位は付くと思うので双方に行政処分があると思っています。
相手の保険会社の言い分は私の言う通りの事故なら、貴女に行政処分が来る事はないから行政処分が来たら貴女にも過失があるとの事でした。
まだ供実調書は取っていません。
今の段階で警察に電話して実況検分の事や行政処分について聞く事は出来ますか?また、今後のアドバイス等ありましたらお願いします。
以下の2点につき国家賠償請求訴訟・行政訴訟を提起することはできますか?妥当な請求額・勝訴の可能性は?
1.私自身が関係する事故への対応において警官の法令解釈に疑義が生じたため法律上の根拠を問うと警官は備え置きの六法のような書籍を持ち出し根拠条文らしきものを探した。条文の文言を直接確認したいと請求すると「一般には見せられない」と拒否。その理由と根拠を問うと「答えられない」との回答。私は文面を見られず警官の音読のみが頼り(メモ録取は禁止され条文が長いので記憶できず)だったため、話が噛み合わず後日私が持参した六法を用いてようやく解決。結論的には警官が一方的に法律を誤って記憶・理解していた。警官が初日に書籍を開示していればその場で解決した問題であり、理由の示されない開示拒否によりその場で解決出来ず後日出直すという精神的苦痛を被った。また、誤った法律解釈を教え込まれるという精神的苦痛を被った(国家賠償請求訴訟)。
2.上記やり取りにおいて、警官との理解の相違につき文書化したものを作成。記憶違い・水掛け論を避けるために各相違点につきチェックを依頼したところ「そのようなことはできない」と回答。理由を問うも「できないことになっている」の一点張りで「警察の一般的な回答が欲しいならば文書を出す所があるからそこに頼め」として、個人としての回答は拒否(ただし記録に残さない話し合いには応じ、当初の疑義については解決)。その警官が自ら引き起こした事柄(市民に誤った法解釈を教え込む)につき説明責任があるだろうし、それを果たさないことに対する行政訴訟(不作為の違法確認の訴え)。1.における書籍不開示行為も含む。
ざっくばらんに言うと、イイカゲンなことを教えて知らぬふり・責任逃れしているお巡りを何とかする手立てはないの?という趣旨です。上記事実関係のもとで提起できるものであれば他の訴訟形態でも構いません。国家賠償請求につき警官を個人的に責任追及できないことは理解しています。
交通違反点数7点(過去行政処分前歴1回)で「意見の聴取」の呼び出しがあった。出頭命令書
を受けたあと出頭日までに2回違反(4点)切符切られた(2月と3月は年度末が近いので警察もノルマ達成のため警官は普段なら大目に見て違反をで咎めない軽微な違反でも切符をきる。私の場合停止線を少しオーバーしただけなのに切符切られた。年明け殊に2・3月は要注意です。)
呼び出しに応じて出頭し出頭状受け取り以後の違反を申請すると「後の4点は、後日『行政処分前歴2回』の下での違反として近日中に再度呼び出しがあり、150日の停止処分となりましょう。」との説明でした。その場は7点の行政処分として90日停止の処分となりました。しかし、納得ができない。後の2回の違反(4点)は行政処分前歴1回の下での違反であり、行政処分前歴2回の下での犯し違反ではない。あくまでも行政処分前歴1回の下での違反として先日の「意見の聴取」時に一緒に違反点数11点で行政処分すべきなのではなかったのでは?
なお、次回呼び出しがあった時に裁判することにし、その呼び出しの執行の仮処分は出来ますか?
また、「意見の聴取」の聴取官の話を斟酌すると交通違反点数も消せる場合もある、との話であったが交通違反点数は警官が切符を切ったら、行政処分は例え裁判になっても進行するため100%削除出来ず救済手段として国家賠償法でのお金での解決しかないと解釈していたがこれは誤りですか?
行政事件訴訟法第4条の「公法上の法律関係」とは、具体的にはどのようなものを想定しているのでしょうか?
【相談の背景】
2年ほど前に親から引き継いだ私の土地の一部に道路が入り込んでいることがわかりました。私は知りませんでしたが、市役所に確認すると親名義の時代に親に許可を取ったとのことでした。
私としては自分の土地に道路が入り込んでることは許せませんし苦痛です。
土地の値段は三万程度ですが、訴訟したいです。
【質問1】
道路を撤去要求は出来ますでしょうか。撤去要求する場合、役所相手だと行政訴訟になるのでしょうか。費用が多くかかるのは避けたいです。
お手数ですが、ご教示願います。
交通事故後の行政処分について質問です。
被害者側であっても交通違反自体の被害者ではないので、加害者の行政処分について告訴だったりはできないと確認したのですが、警察の不手際で事故当初確認していなかった事で2年経って加害者の道交法違反が見つかりました。
警察へも確認しましたが、どうやら不手際を隠したいのか、加害者を処分しないような口ぶりでした。
加害者をちゃんと処分させるために何か出来ることはないのでしょうか?
行政事件訴訟法での処分の定義について教えてください。「改訂行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究(司法研修所編、法曹会平成12年)」によれば、
14ページでは、行政事件訴訟特例法時代の判例最一小判昭和39/10/29民集18-8-1909を引用して、行政事件訴訟特例法の処分とは「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」としながら、
16ページでは、「公権力性を有するものであること及びその行為によって生ずる効果が原告の法律上の地位に対して影響を与えるものであること」としています。
自己矛盾していると思いますが、どちらが正しいでしょうか。
最高裁判所昭和48年(行ツ)86号昭和54年12月25日第三小法廷判決 民集33-7-753
最高裁判所平成10年(行ヒ)49号平成14年1月17日第一小法廷判決 民集56-1-1
最高裁判所平成21年(行ヒ)75号横浜市立保育園廃止処分取消請求事件平成21年11月26日判決 民集63-9-2124
などは一貫して16ページの定義を使っていると思いますがどうでしょうか。
と言うか、法曹会のテキスト自身が、16ページ以降は、14ページの定義を忘れて、16ページの定義を一貫して使っています。
法曹会のテキストのこのような矛盾は、気にしない物でしょうか。
どちらの定義が正しいでしょうか。
退職勧奨、労働条件に関して、行政機関に相談しました。
簡単に書きますと、原則土日祝は公休ですが、1ヶ月に休みが0日であることもあり、平均月3,4日休みの職場です。
年俸の為残業代は払われず、休日出勤は代休として振り返られますが取得できません。
心身の体調を崩し、数か月前に診断書にて1ヶ月の休職が必要と頂きましたが、休みは貰えず。
その中で、本年○月末までに辞職しろと社長に言われたため、行政機関に相談してきました。
行政機関の対応は、当事者と会社が紛争状態でないとあっせんはできない。
今回は不当解雇に相当する可能性もあるが、相談内容からして裁判でないと解決しないと思う
ただうちではあまり力になれないので当事者同士で話し合って円満に解決して下さい。
自分としては、年俸とはいえ、未払いとなる残業代の請求、消化しきれない代休有給の処理について
行政機関から指導して頂ければと思っていたのですが、拍子抜けの対応の為こちらへ相談させて頂きました。
弁護士へ相談するのが一番早いのか?とも思いこちらへ投稿した次第です。
行政機関にこれ以上相談しても何も変わらないと自分の中で思っているのですが、こういったものなんでしょうか?
であれば、何のための相談なのか正直分かりかねます。
このような事案で裁判?訴訟という手段しか残されてないのでしょうか?
その場合、一度弁護士の事務所へ連絡を取り相談する流れなのでしょうか?
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