常勤監査役の兼任・兼務はどこまで認められる?

監査役の兼任を検討しているものの、法律上の制限や「常勤」の判断基準がわからず悩んでいませんか。取締役・使用人・顧問等との兼任可否、親子会社間の役員兼務の適法性、監査等委員会設置会社への移行要件まで、実際の相談事例をもとに実務上のポイントを確認できます。

兼任禁止の組み合わせ一覧

「この人を監査役にしたい」と考えたとき、実は法律上認められない組み合わせがあります。取締役や従業員との兼任は本当にできないのか、どの役職なら問題ないのか、判断に迷っていませんか?会社の規模や形態によって異なるポイントを、7件の実例から確認できます。

監査役は代表取締役を兼務できますか?

相談者
135182さんの相談
投稿日:

初心者な質問ですみません。

社長と監査役のみの小さな会社です。
兄弟でやっているのですが、このたび監査役だった弟も代表権を持ち、現社長の兄とツートップ体制でやっていくことにしました。

そこで質問ですが、弟は代表権を持ちながら監査役もできますか?

できない場合、どういった処理を関係各所で行えばよいのでしょうか?

ご教示お願いします。

監査役の兼任業務について

相談者
893503さんの相談
投稿日:

資本金1000万円の中小企業です。
法人の常勤監査役(登記済)が、対外的に常務(登記なし、取締役外)を名乗るのには
問題ないでしょうか。
また、安全運転管理者などの立場にいて問題ないでしょうか。

使用人として監査役に就任することは可能ですか?

相談者
1447702さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
使用人の監査役就任について質問させてください。

現在、外資の中小企業Aに勤めています。
負債が大会社の要件を満たした法人Bと、勤務先の中小会社Aの2社を見ています。

Bには従業員はおらず、Aから給与負担金を振り分ける形になっています。

この度、A,Bともに名目上の監査役に就任することになりました。

名目上なので兼務役員雇用実態証明書を手続きし、使用人として就任したいと思っていますが、会社法335条では兼任を禁止しています。

【質問1】
形式上の監査役を兼務することはよくあるのではないかと思いますが、使用人として監査役に就任はできますか?

【質問2】
役員にならないといけない場合は雇用保険などから外れなければいけないと思いますが、他に気をつける要点があれば教えてください。

「常勤」の判断基準とは?

「常勤」という言葉は会社法に明確な定義がなく、週何日出勤すれば常勤といえるのか、他に仕事をしていたら常勤にならないのかなど、判断に困る方が多くいます。出勤日数や勤務時間の目安はあるのでしょうか。実際の相談事例から、常勤性の判断基準と実務での考え方を確認してみましょう。

監査等委員である取締役の兼務について

相談者
1094218さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
常勤の監査等委員である取締役に、子会社の常勤監査役を兼務し考えております。常勤の監査等委員である取締役が、子会社の監査役を兼務している事例はあるようなのですが、その子会社の監査役が常勤なのか非常勤なのかが分かりません。

【質問1】
常勤の監査等委員である取締役が、子会社の監査役を常勤として兼務することは可能でしょうか。

常勤の監査等委員は非常勤的な勤務でも許されるのか?

相談者
522223さんの相談
投稿日:

常勤の監査等委員(社外取締役)就任の打診があり、報酬が少なめな代わりに(他の非常勤委員とほぼ同額)、毎日出勤する必要はない、9時から17時も柔軟で良いと言われています。どうも本音は、有価証券報告書に常勤がいると記載したいようです。
また、同委員の報酬は漸減しており、最低保証額の設定をお願いしていますが、場合によっては、別途顧問契約を結んで全体の報酬額を調整することも検討されているようです(同委員報酬については、有価証券報告書上、毎年改定(減額の趣旨)していると明記していて、将来に亘る保証が困難な事情にあると思われます)。

そこで、以下の点について教えてください。

1.打診のあった仕事以外に仕事に就く予定はありませんが、週3日程度の勤務で、常勤役員として任務懈怠を問われませんか。問われないようにするために注意すべきことはありませんか(出勤しない日は、万一の時に出動して監査できるようレジャーなどで遠出してはいけない?)。

2.非常勤と同額の報酬であり、毎日出勤しないと(但し、月、水、金と出勤日は決める予定)、実質非常勤なのに常勤と偽っているとして、有価証券報告書の虚偽記載に当たると指摘されませんか。

3.仮に監査等委員のほかに、同社との間で顧問契約を結んで、顧問として経営相談にも関わるなら、顧問料をいただいても法律上問題ないでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

監査役など役員の「常勤」「非常勤」の区分について、明確な基準があるのでしょうか。

相談者
1159153さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
監査役など役員の「常勤」「非常勤」の区分について、明確な基準があるのでしょうか。どのように考えれば良いのか教えていただけますと幸いです。

【質問1】
相談の背景のとおりです。何卒よろしくお願いいたします。

顧問・相談役との兼任は可能?

顧問や相談役であれば取締役・使用人とは違うから監査役と兼任できるのでは、と考えていませんか?しかし、報酬の有無や契約の形態によって結論が変わる場合があり、一概にOKとはいえないケースもあります。7件の実例から、あなたの状況に近いケースを探してみてください。

監査役と相談役は兼任可能か?

相談者
395797さんの相談
投稿日:

父が中小企業の株式会社を経営しております。
現在、自社株は両親と叔父で持っており、父が代表取締役で母と祖父が取締役となっています。

この度、弟が父の会社を継ぐために入社したことを機に、祖父が持っている自社株を私たち兄弟に移譲し、祖父は取締役を解任、そして新たに私たち兄弟が役員に就くこととなりました。

弟と妹は取締役、兄である私は監査役兼相談役とするそうです。

調べたところ「監査役は取締役や使用人と兼任できない」ということが解りました。相談役は監査役の兼任禁止には当てはまらないのでしょうか?

よろしくお願いします。

ちなみに現在、私は父の会社の平社員ということになっていますが、大学院生ですので、書類データの整理などで会社を手伝っている程度です。監査役としての責務は果たすつもりですが、社長経験があって相談役になるわけではありませんので経営にかかわることはありません。
父が言うには、「監査役だけではなんとなく寂しいから相談役も付けた」のだそうです。

上場会社の業務委託と監査役の兼任の可否

相談者
1270098さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
上場会社の(1)有価証券報告書作成のアドバイザリー(業務委託契約)を担当しています。そこに、(2)非常勤監査役への就任の打診がきました。

当該会社とは、過去(1年以内)には会計監査人として関与していましたが、関係会社含め従業員等であったことはありません。

なお、(1)(2)ともに報酬額は年間200~300万と少額です。(通常の相場感。関与時間が短いため少額。)

【質問1】
(1)上記業務委託契約と(2)非常勤監査役、両者は同時に兼任が可能でしょうか。

【質問2】
同時の兼任が難しい場合、(1)の契約解除から、間の期間を空けず(2)に移ることは問題ないでしょうか。

非常勤監査役と業務委託の兼任について

相談者
1041420さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
次回の定時株主総会で非常勤監査役の就任を打診しようと検討している候補の方がいます。その方とは、社員のような雇用関係はないのですが、これまで顧問という肩書で、経理・財務・人事総務・知的財産などの実務を業務委託してきました。現在は、経理担当者等を別途採用したので、業務の一部を引き継いでいますが、勤怠管理・給与計算や知的財産などの実務は引き続き対応いただいています。以下二つの質問につきまして、どちらか一方でも結構ですので、アドバイスいただけますと幸甚です。

【質問1】
この候補者の方と有償の業務委託を継続したまま、非常勤監査役に就任いただくことは可能でしょうか。経理・財務は内製化して、勤怠管理・給与計算や知的財産などの実務のみこの方に業務委託を継続する予定です。

【質問2】
監査役との利益相反取引の注意は必要になりますでしょうか。株主総会決議が必要なのかなどを気にしております。

副業・他社雇用と常勤監査役は両立できる?

他社で雇用されたまま常勤監査役に就任したい、または常勤監査役として副業や個人事業を続けたい——そんな状況でどこまで認められるのか、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。常勤の要件との関係も気になるところです。8件の相談事例から、実務上の対応のヒントを見つけてください。

常勤監査役の兼業について

相談者
1199292さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
常勤監査役に就任しています。同業他社ではなく、全く関係性のない会社から取締役就任を依頼されています。

【質問1】
兼業は許可されていますが、会社法上問題はありませんか?

常勤監査役として申告すべき兼業の範疇はあるでしょうか

相談者
1138273さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
非上場会社の常勤監査役をしています。
就任前より、個人事業主として研修等を業務委託として請け負ってきました。
就任前に依頼会社より口頭で現行の仕事は続けていいとは言われたものの、控えるようにしてきましたが
青色申告は続けいます。直近は赤字となりましたが申告しています。

【質問1】
このまま、個人事業を続けていく事は法的に問題ないのでしょうか。
また役員陣に毎年確認される関連当事者及び兼業状況の報告の中で、兼業とはどの程度の範囲が申告に値するのでしょうか。

雇用契約者あるいは取締役の他社常勤監査役就任について

相談者
416554さんの相談
投稿日:

投資助言・代理業会社(非上場A社)で労働雇用契約でレポート(有料)を毎週および月報を配信をしています。一方で、現在、事業法人(上場B社)と経営コンサル契約を結び経営相談にのっています。その延長上で、当該会社B社常勤監査役に今年6月から就任要請があります。
常勤監査役となれば実態はどうあれ常勤性が求められるので、現在の労働雇用契約は継続できないとは思っているのですが、もし監査役を引受ける場合には、(社外)非常勤監査役であれば問題はないとの理解は可能でしょうか。
また、仮の話ですが、A社の雇用契約ではなくA社取締役であれば、常勤性が問われず、B社の常勤監査役を引き受ける可能性はあるでしょうか。

宜しくお願いいたします。

親子会社間の役員兼務は違法?

グループ会社でコストを抑えるために、親会社の役員を子会社の監査役や取締役と兼務させているケースは珍しくありません。しかし、会社法上の制限があり、組み合わせによっては問題となる場合もあります。23件の相談事例から、グループ内での役員兼務の適法性を確認してみましょう。

専務取締役が子会社の取締役を兼務し、平取締役が同子会社の監査役を兼務することの問題点について

相談者
784481さんの相談
投稿日:

当社(親会社)が完全子会社に次の役員を派遣することになりました。
当社の専務取締役が子会社の取締役を兼務。
当社の平取締役が子会社の監査役を兼務。
取締役が子会社の取締役または監査役を兼務することは、法令上は問題ないと思います。

しかしながら、子会社においては平取締役の監査役が、序列が上位の専務取締役の業務執行を監査することとなるので、ガバナンス上好ましくないように思いますが、問題ないでしょうか。

親会社と子会社の取締役、監査役

相談者
1322794さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親会社が子会社の株を98%持っており、双方とも取締役3名、監査役1名を置いています。

【質問1】
親会社の監査役と子会社の取締役は兼任できないと認識していますが、正しいでしょうか。
また、子会社の取締役の選任は親会社ができると思いますが、選任機関は取締役会でしょうか、株主総会でしょうか。

監査役と監査委員の兼任禁止規定の違い

相談者
386960さんの相談
投稿日:

会社法について、二点質問させて下さい。

①監査役は子会社の取締役との兼任が禁止されています。一方、監査委員は兼任禁止が社外取締役、業務執行取締役に限定されています。

監査委員も監査役と同様に独立性を保持するべき立場にあるように思われますが、その程度が監査役と比べて軽いということなのでしょうか。

②また、子会社の監査役も社外取締役に限られています。これについても、どのような趣旨があるのか教えていただけたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

監査等委員会設置会社の役員要件

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行を検討しているものの、必要な取締役の人数や社外取締役の要件が把握できていないという声があります。移行にはどのような手続きが必要なのでしょうか。制度の違いや移行後の機関設計の注意点を、6件の実例とともに整理して確認できます。

監査等委員会で社外取締役は常勤であるべきですか?

相談者
711066さんの相談
投稿日:

IPOに向けて[ 監査等委員会 ]を設置したいと考えておりますが、2点わからないことがあるので、先生方に質問させてください。


1. 社外取締役は常勤である必要がありますでしょうか?
2. 監査等委員会へ現在在籍している取締役のうち1名を割り当てたいと思いますが、この場合割り当てる取締役は業務執行から退く必要はありますでしょうか?

「監査等委員」設置会社の取締役会に必要な役員の最少人数とその内訳

相談者
1416080さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
上場企業に勤める社外取締役です。
現在、当社は「監査役会」設置会社ですが、これを「監査等委員」設置会社にすべきか?という議論をしようと思っています。その際に、役員の最少人数について知りたいと思っています。
因みに、「監査役会」設置会社については、ハードロー(会社法等)およびソフトロー(CGコード)によると、
1)監査役については、会社法で最低3名(うち2名が社外)とされ、
2)取締役については、会社法で最低3名(うち1名が社外)とされ、
  監査役と取締役の兼務は禁止と理解しています。
  また、CGコードでは、社外取締役は取締役の3分の1以上とされていると理解しています。もしこの理解に間違いがあれば、それもご指摘下さい。

【質問1】
「監査等委員」設置会社では、①監査等委員の取締役は3名(うち2名が社外)とされ、②監査等委員以外の取締役は、A)業務執行取締役とB)社外取締役から構成される。業務執行取締役は社内取締役のことですか。

【質問2】
「監査等委員」設置会社の取締役会には、監査等委員の取締役3名(うち2名が社外)と業務執行取締役1名の合計4名がいれば、良いのでしょうか?もしこれで足りない場合、どういう役員が必要ですか。

監査等委員会設置会社は、指名委員会等設置会社と同じく、監査役は置けないのでしょうか。

相談者
1158974さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
監査等委員会設置会社は、指名委員会等設置会社と同じく、監査役は置けないのでしょうか。おける場合は、監査役と監査等委員会の役割分担について教えて頂けますと幸いです。

【質問1】
監査等委員会設置会社は、指名委員会等設置会社と同じく、監査役は置けないのでしょうか。おける場合は、監査役と監査等委員会の役割分担について教えて頂けますと幸いです。

監査役の辞任・廃止の手続き方法

監査役を辞任させて取締役に就任させたい、あるいは監査役制度そのものをなくしたい——そう考えたとき、手続きの壁に直面した方もいるのではないでしょうか。任期途中での辞任は自由にできるのかも気になるポイントです。定款変更や登記の手順など、15件の事例から手続きの流れを確認してみてください。

監査役を辞めて役員になることは可能でしょうか?

相談者
883156さんの相談
投稿日:

母が代表を務める特例有限会社のことについてです。現在、私は会社の株主でも経営者、従業員でもなくこれまで一切会社のことにノータッチでしたが、他の取締役が会社を私物化、横領していたことが発覚し、母から相談を受けサポート役としてここ一年ほど実際に決算書を10年分よみ、報酬額を始めとする経費についての提案、他の取締役と母のと話し合いに立ち会い助言を行なったり、顧問税理士とも必要に応じ話をしてきています。経営状況は良くないです。

母が高齢であることから、早く代表を継いで欲しいと言われてますが、経営責任のリスクを負うことに不安もあり引き受ける決心がつきません。

ただ、自分がこれまで行ってきたサポートも会計上の問題に関することが主であり、今後もサポートの必要性を感じることから、監査役として今後もサポートしていくのが良いのではないかと思っています。

また、いずれ母から株式の贈与なり相続を受け、過半数の株式を所有することにはなるかと思います。

このような場合、過半数の株主でも経営は他の人物に任せて監査役を務めていることは問題ないでしょうか?

また、将来どうしても役員を務める必要性が出て来た場合、監査役を辞めて役員になることは可能でしょうか?監査役と役員は兼務出来ないという話を聞いたことがありますが、辞めれば監査役から役員、役員から監査役といった変更が可能なのか教えてください。

中小企業の監査役と顧問税理士が兼務状態について

相談者
1190861さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
12人の製造業経営です。
昨年、先代から従業員承継で社長になりました。
親族ではありません。

先代から長年続く顧問税理士が当社監査役を兼任していますが、コロナ禍で財務状況も芳しくない中、税理士顧問料も払いながら監査役報酬も発生している状態に疑問を感じており、株券の非発行など現状と合っていない定款の修正に合わせて監査役制度を廃止したいと考えています。(現在は監査役設置会社)

これを先代(会長)と税理士に打診したところ揃って反対されました。

 理由は私の会社運営方法について法的に制限をかけることができなくなってしまうためとの事です。
 また同一人物が兼務することは自己監査にあたるのではという指摘をしましたが法的には問題ないという事と、当社融資先の金融機関からも信頼があるからとの言い分でした。

そもそも当社の規模で監査役を設置する義務はない筈ですし、穿った見方をすると両名の保身のためと考えてしまいますが、中小零細企業にありがちな持ちつ持たれつ的な考え方もあるのであれば、あまり追及しすぎて関係が悪くなるのもどうかと思います。

なおこの税理士は会長の別会社(当社が賃貸している不動産のオーナー)の顧問税理士でもあります。

【質問1】
この状況で廃止に向けて推し進める事は得策でしょうか?
また自己監査状態でも本当に金融機関からの信用に影響ないのでしようか?

監査役の取締役会への出席義務

相談者
750248さんの相談
投稿日:

監査役の取締役会への出席義務について教えてください。

私は親会社の経理部員で、昨年12月末の子会社の臨時株主総会を経て子会社の監査役
に選任されました。
その後、家庭の事情により、2月末で親会社を退職することになりました。
よって私は2月末までの2ヵ月間だけこの子会社の監査役なのですが、1月末、2月末に開かれる
取締役会に出席しなければならないのでしょうか?
辞めることがわかっている人が取締役会という会社の機密情報が交わされる会議に出席するのはどうか
と思っています。
また、新任の挨拶をした途端に、辞めることになり、取締役にも失礼なことになります。
なんとか欠席したいのですが、法的に欠席するとまずいことになるのでしょうか?

それか、次の取締役会までに後任監査役を臨時総会で選任すればよいのでしょうか?

ちなみにこの会社の資本金は4億円です。

宜しくお願いします。

監査役の選び方と報酬について知りたい

監査役に誰を選べばいいのか、報酬はどう決めるのか、社外から迎えるべきなのかなど、選任にまつわる疑問は尽きません。特に人材が限られた中小企業では、候補者探しに苦労するケースもあります。9件の実例から、監査役の選び方や報酬設定のポイントを確認してみましょう。

監査役の選定について株主・取締役の意向を反映したい場合について

相談者
1290388さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
常勤監査役は監査役会で選定することになっていますが、株主総会や取締役会では選ぶことができないのでしょうか。

【質問1】
390条の趣旨がわかりませんが、常勤監査役について、株主総会や取締役会では定款で定める等しても選定できないのでしょうか。

監査役との関係について

相談者
1416181さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当社には監査役が現在2名います。取締役は全員身内なのですが、監査役は外部の方に就任してもらっています。 現在のところ監査役の業務遂行に問題はないのですが、会社の財務状況がここ数年芳しくないことから、監査役の報酬の引き下げを検討しています。

【質問1】
その際の手順や注意すべきポイントなどを教えて下さい。

社外取締役と社外監査役との委任契約について

相談者
1314109さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
社外取締役、社外監査役との委任契約について、お聞きしたい

【質問1】
弊社では現在、1人の日本人社外取締役、海外の社外取締役、2人の社外監査役がいます。それぞれ、過去の総会決議はありますが、委任契約は締結していません。何か問題はありますか?

監査役の権限・役割とできること

監査役は名ばかりではなく、実は会社に対して強い権限を持つ役職です。「何ができて、何ができないのか」「どこまで口を出せるのか」「業務監査と会計監査の違いは何か」といった疑問をお持ちの方へ、12件の具体的な相談事例から監査役の権限と役割の実態を確認してみてください。

社外監査役について

相談者
135690さんの相談
投稿日:

当社は、大会社でなく、監査役会設置会社でもありませんが、
常勤の監査役を1名設置しております。

この監査役は、会社法上の社外監査役の条件を満たすのですが、法律上は、社外監査役として、取り扱われるという理解でよろしいでしょうか?

また、常勤監査役が社外監査役でも問題ないものなのでしょうか?

監査役が社内の意思決定に対する関わり方についてご相談

相談者
1229756さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
この度常勤監査役を置くこととなりました。その際、非常勤監査役と常勤監査役の役割分担等の考え方について、現任の監査役(常勤監査役となる予定の者)が監査役補佐スタッフとともに、今後の常勤監査役制度・役割分担について取締役会等に議案を提出することは望ましいことなのでしょうか。それともそのような業務執行には関わらず、あくまで監査に徹した方が宜しいのでしょうか。

【質問1】
また、議案を提出にあたり取区別利害関係人となり決議から除いた方が良いかも含め教えて頂けますと幸いです。

監査役は、取締役会の「構成員」と呼ぶべきでしょうか

相談者
1187081さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
取締役会に監査役が参加しますが、議決権は当然ございません。あくまで監視監督をする役割です。

【質問1】
その場合、監査役は、取締役会の「構成員」と呼ぶべきでしょうか。それとも議決権がない場合、構成員には含まれないと解するものでしょうか。何卒よろしくお願い申し上げます。