海外との輸出入や転売で知的財産権にどう気をつける?

国内で仕入れた商品を越境ECで海外へ売る、海外から仕入れた品を日本で販売するなど、取引の向きが変わると気をつける点も変わります。輸出では地域限定の販売許諾、輸入では日本の特許権や商標権・意匠権との関係が絡み、小売や購買代行の責任も問われます。警告書への対応や海外での権利確保、譲渡・ライセンス、権利化の手続、著作物の二次利用、輸出入の許認可まで、実際の相談から判断の手がかりがつかめます。

越境ECで国内仕入れ品を輸出できる?

国内の店舗や正規ルートで仕入れた商品を、越境ECやフリマサイトを通じて海外へ販売したいという相談が寄せられています。お金を払って買った商品なら自由に売れそうに見えますが、パッケージに「日本国内販売許諾」といった地域限定の表示があるとためらう場面も出てきます。輸出がどこまで許されるのか、実際の相談から見ていきます。

国内販売特許がある商品の輸出について

相談者
1169753さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になっております。
この度、文具屋でワゴンセールしていたアニメグッズ(筆箱やシャーペンなど)を、営利目的で反復継続的に、自費で仕入れてから、越境ECサイトでアメリカや東南アジアに輸出しようと考えております。
商品パッケージの裏面記載には「㈱アニプレックス 日本国内販売特許」と書いてありました。

【質問1】
これを輸出する行為は問題があるでしょうか?いったん正当な取引において文具屋から人(自分)の手にわたるので、問題はないと考えております。宜しくお願いいたします。

海外グッズ購入後の転売や交換について

相談者
1363623さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
海外の公式サイトからキャラクターグッズなどを購入するにあたり、幾つか疑問があります。

【質問1】
個人的に購入したグッズが後に不要となった際、フリマサイトなどで転売する行為に違法性は無いでしょうか。
(関税の脱税など)
尚、定価+国内送料+フリマサイトの手数料以下の価格での出品を想定しています。

【質問2】
キャラクターグッズにはトレーディング商品が多くありますが、各々が個人輸入したグッズを、金銭の授受が発生しない形で『交換』することに問題は無いでしょうか。

海外への輸出・販売を禁止する条項の意義について

相談者
1231478さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
日本国内で介護商品を小売りまたは製造するメーカーです。
取引先より、売買契約書(取引先:売主、当社:買主)の締結を求められております。その契約書に、当社がその取引先から購入した商品の販売は日本国内に限定する旨の条項があるのですが、その条項の意義がよくわかりません。この取引先から購入する商品は、海外に輸出・販売するものではありません。また、輸出禁止商品でもありません。実際、他のメーカーから仕入れた類似の商品は、ネット等を通じて、海外に販売したこともあります。
何故、このような条項を規定するのか、その意義についてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

【質問1】
契約書に、商品の販売は日本国内に限るとする条項があり、その条項には、取引先の事前の承諾なく海外に輸出できないとの条項があります。この条項の意義は何でしょうか?

輸入販売は日本の特許権に触れる?

海外から仕入れた商品や類似品を日本国内で販売する場面では、日本で登録された特許権との関係が気になります。仕入先が海外で特許を持っていれば安心なのか、日本での輸入販売はどう扱われるのか、判断に迷いやすいところです。逆輸入や製造方法の特許が絡むケースまで、実際の相談を集めました。

国内特許製品輸出後の海外製模倣品の逆輸入に関する対策と取締りについて

相談者
973791さんの相談
投稿日:

国内で特許登録をした工業製品を中国に販売する計画があります。
中国での工業所有権を持っておりません。
仮に、中国へ製品を販売後、海外でコピー製品を製造され、日本国内に逆輸入された場合は、弊社の持つ国内工業所有権により、国内でのコピー製品を排除することは可能なのでしょうか?

日本で特許権を取得していない商品の類似品販売

相談者
827640さんの相談
投稿日:

回答よろしくお願いします。

韓国で美顔器を作るちょっとしたメーカーがあります。国際的には知名度はなく日本では特許権を取得していない商品になります(調べ済み)。

そちらを中国が類似品を作り販売していて、知らずに仕入れて日本でフリマを通して1つ販売してしまいました。

購入した人はAとします。Aはすぐに使わなくなり、更にフリマで転売をかけてたまたま韓国人に買われてしまいました。その韓国人が自分の国の美顔器に詳しく知ってるようで、コピー品だの偽物だの返品返金しろとAに脅迫しています。

Aは困り果ててわたしに連絡がありました。わたしは中国に問い合わせました。わたしも中国もこの商品は韓国のだとは知らなかったです、また、中国は自分達の商品と言っています。日本で特許や商標サイトでも商品名やデザインまで調べましたが登録がありませんでした。

この場合、以下の質問があります。

1. わたしはAと韓国人の間に入る必要ありますか?(Aは返金返品する必要ありますか?次にわたしがAに返金返品する必要ありますか?)

2. Aが韓国メーカーを煽って仮に裁判になりましたらわたしの責任になりますか?(中国に訴えるべきだと思うのですが、、、)

よろしくお願いします。

国内の製法特許侵害の可能性がある原料の輸入について

相談者
1162153さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
加工食品の企画販売をしています。弊社が海外メーカーC社から原料を輸入し、国内で加工し、国内で販売する予定です。その原料が国内原料メーカーA社が保有する製法特許の侵害に抵触する可能性があります。各原料の製法特許まで確認することは現実的に難しく、実際に特許侵害に抵触するかどうか確認は取れていません。しかし、A社は国内の原料メーカーB社に対し訴訟して勝訴し、原料のほか最終製品まで販売差し止めになった事例があるため、気になっています。

【質問1】
加工食品の販売者は輸入原料の製造特許侵害に問われる可能性がありますか。輸入原料が特許侵害していた場合、被告となりうるのは輸入者、販売者(弊社)か、原料メーカー(海外C社)になるのかを教えてください。

特許権は小売や購買代行にも及ぶ?

自分で作ったのではなく仕入れて売っただけ、買い物を代行しただけという立場なら、責任はないと考えたくなります。ただ、小売店やEC出品者、購買代行の事業者が特許権の侵害を指摘されることもあります。販売や広告のどの行為が問題になるのか、寄せられた相談から確認していきます。

海外の商品を購買代行しているときの国内特許権について

相談者
814300さんの相談
投稿日:

はじめまして。

海外(韓国)での購買代行をしているものでございます。

先ほど企業からメールもらって伺いしたいことがあってお書きいたします。

日本と韓国に法人を持ち、ネットサイト上で顧客からお見積りをもらった商品を韓国法人で購買して国内の事務所に寄らず直接国内のお客様のところに発送するなどの事業をしています。

そうしていてお見積りの多い、つまり人気商品は購買代行サイト上でお価格(商品の価格と手数料、送料などを含めている)を提示して販売しています。(在庫は持たずに注文もらったら韓国で購入する形)

その中である商品が国内のメーカの特許権を侵害しているから販売してはいけないとの内容のメールをもらいました。韓国メーカの国内代理店での販売ももう禁止されているのもご参照ください。と言われています。

ここで、弊社で販売しているのではなくお客様から頼まれてただの購買代行をしていますが、こちらの方にも特許権が関係ありますか。

侵害だったら価格などを削除してただ人気商品とネット上で出していたらこちらも問題になるのでしょか。

それでは、よろしくお願いします。

特許権と商品販売について

相談者
506086さんの相談
投稿日:

特許権を取得してあるA製品があったとします。
仮に私がそれを真似た他社のB製品を卸してもらい小売りした場合、特許権の侵害に該当して私が訴えられる可能性はありますか?
B製品の製造元が特許権の侵害に該当することは分かるのですが、販売先まで効力が及ぶのでしょうか?

特許の侵害についての質問です

相談者
1007472さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社はECサイトを運営していて、他社から仕入れて販売していたサプリメント(メーカーは弊社ではありません)に含まれる成分の特許をもっているという会社から配達証明が届き、弊社で販売していたサプリメントに、その会社が持つ特許成分が使用されており、特許権の技術的範囲に属し、販売する行為が特許の侵害にあたる と連絡がありました。

【質問1】
上記のような場合、弊社はただ商品を仕入れて販売しただけですが、それでも特許の侵害に当たる場合があるのでしょうか?

商標権や意匠権でも販売は止まる?

特許権のことで相談が始まっても、実際に販売を止める根拠になるのは商標権や意匠権、著作権、不正競争防止法だという場合があります。日本で特許が登録されていなくても、商品形態の模倣やブランドへの便乗表示が問われることもあります。重なり合う権利をまとめて確認しておきます。

特許権、知的財産権について

相談者
1320483さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
海外の製品を、自社で製造して販売したいと考えています。

【質問1】
海外の製品を(日本で特許がない)、日本企業でデザインや見た目ははそのまま少し機能性をアップグレードして、中国OEMで自社商品として販売することは可能ですか?

輸入販売の著作権、商標、輸出規制について

相談者
1048760さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
輸入販売の際の法律について

電子機器(ガジェット)の輸入販売を行っております。
業務提携は行っておらず、仕入れ先のインターネット通販より、正規顧客ルートで購入し、日本で再販を行なっております。

一年ほど続けておりますが、突然仕入れ先の企業より、販売停止依頼がメールで届きました。
停止依頼メールには
・商標、著作権の侵害
・知的財産権の侵害
・メーカー利用規約、米国の輸出規制に違反している
との内容が記載されていました。
「商標、著作権の侵害」は勝手にメーカーの商品画像を使用していた為、これに関しては理解できますし、自分で画像を撮影し掲載して対処しようと思います。
しかし、メーカー利用規約や米国の輸出規制に違反することはあるのでしょうか?
再販禁止は独占禁止法に反するようにも感じますがどうなんでしょうか。

また、画像の処置のみ行い、今後も販売を続ければ訴えられる可能性はあるのでしょうか?

【質問1】
輸入販売を行っています。
輸入先会社から販売を中止するようメールで言われました。従わない場合は法律による違反ですか?

アニメグッズを売りたいのですが、買取店に売るのも著作権侵害になるのですか。

相談者
1027024さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
アニメグッズを売りたいのですが、買取店に売るのも著作権侵害になるのですか。

【質問1】
アニメグッズを売りたいのですが、買取店に売るのも著作権侵害になるのですか。

警告書が届いたらどう対応する?

内容証明や配達証明で特許権侵害の警告書が届くと、出品の中止と回答書の提出を求められるのが典型的な流れです。回答した内容が後の損害賠償請求で不利に働くこともあり、書き方には注意が必要です。回答義務の有無や放置した場合のリスク、専門家へ相談すべき局面を確認しておきたいところです。

特許侵害があった場合

相談者
1278207さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
オリジナル製品を販売するにあたって、万が一その製品の特許が出されていた場合や類似する技術等の知的財産権が既に存在する場合、その権利を所有する権利者からどのようなアクションが行われるのでしょうか?

【質問1】
いきなり賠償金や権利利用料の話が来るものなのですか?
それとも警告等のワンクッションあるものなのでしょうか?

海外で特許取得した輸入品に対して特許侵害の警告書が届きました

相談者
491387さんの相談
投稿日:

中国から輸入した商品を日本で販売している者です。
先日、日本で特許を取得している企業から私の販売する商品が特許侵害にあたると警告書が届きました。

商品は仕入先の中国企業が独自に中国で特許を取得し製造・販売しているもので警告書を送ってきた企業とは
一切関係ないようです。

このような場合は警告書を送ってきた企業の特許侵害にあたるのでしょうか?

ネットショップに出品した商品が特許権侵害であるとの警告書が届きました。回答書の書き方がわかりません

相談者
541705さんの相談
投稿日:

海外から輸入した商品を、個人でネットショップにて出品しています。
フリマアプリの売れ筋を見て、
売れやすい商品を輸入して販売していたところ、
国内のメーカーより、特許権を侵害しているとの警告書(内容証明書)が届きました。

書面内容には、
出品の中止、及び、回答書の提出をするようにと記載がありました。

海外より輸入した商品であることからも、
おそらく、その商品が特許権を侵害しているものと判断し、
対象商品の出品を取りやめました。

元々売れている商品でもなく、今後取り扱いを中止しようと考えておりました。

回答書に関しては、
謝罪、仕入れ元、知らずに販売していたこと等を記載して
送付したいと考えておりますが、
どのように記載したらよいかが解りません。

海外での権利確保は何から始める?

日本で取った特許は日本の中だけで通用するため、海外で自社の商品を守るには現地でも権利を取る必要が出てきます。どの国に出願すればよいのか、費用や期限はどうなるのか、販売を始めた後でも間に合うのかなど、迷いやすい点が並びます。海外展開の前に押さえておきたい流れを整理します。

日本国内の特許取得品の中国での特許について

相談者
472933さんの相談
投稿日:

よろしくお願いします。

さっそくですが、私が発明して日本国内の特許取得したある商品がありまして、現在日本国内のみで販売されています。

その商品を中国のある会社が認めてくれて中国で製造販売する権利を売ってくれと言われました。
中国では、この商品は日本からまだ輸出して販売されていないからです。

仮に、この会社に製造販売の権利を売った場合、この会社は中国国内でのこの商品についての特許を取得することができるのでしょうか?

あるいは、この中国の会社ではない私の知らない全く別の中国の企業が、先にこの商品について何処かで知り中国国内での特許を取得してしまう可能性もあり得るのでしょうか?

ちなみに、私はかなり前にこの発明品はpct出願していましたが、経済的な理由で国内移行は日本だけしか出来ませんでした。
何卒よろしくお願いいたします。

アメリカ特許の特許は、日本でも適用されるのか?

相談者
1049116さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
海外とビジネスをする必要があり、その最終段階での相談になります。

【質問1】
アメリカで数多くの特許を保有する会社と提携して、日本でビジネスを展開しようと思っています。この会社は、日本で特許を保有していないのですが、その点については問題ありませんでしょうか?

海外での特許取得について

相談者
444852さんの相談
投稿日:

はじめまして。海外での特許取得についてお伺いいたします。

ある発明品について、PCT出願いたしまして、昨年8月に国内移行の期限が来ました。
当時はまだ、日本国内で商品化されてまもなくで余り売れ行きが良くなかったので、海外の国への国内移行は諦めて、日本国内のみ国内移行いたしました。

その後幸いに商品が売れ始め、アメリカなど海外の商社から引き合いも来るようになりました。

そこで、ご質問ですが、すでにPCT出願の期限は切れていますが、今から例えばアメリカで同じ発明を私が改めて通常の特許出願してアメリカの特許取得が出来るものでしょうか?

何卒よろしくお願い申し上げます。

特許の譲渡やライセンスの注意点は?

発明の製造販売権を海外企業へ譲る、あるいは他社が取得した特許の国内販売権を買うといった取引では、契約の中身が事業の成否を左右します。譲った相手が現地で先に権利を取ってしまわないか、支払った対価が無駄にならないかなど、事前に確かめておきたい点が出てきます。

特許権や技術ノウハウの譲渡における再譲渡や使用許諾の制限について

相談者
1347870さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自社の特許権や技術ノウハウを他社に有償で譲渡したいと考えています。譲渡した特許権や技術ノウハウを譲渡先である他社で利用することについては問題ありませんが、自社の競合会社に再譲渡したり使用許諾して欲しくありません。

【質問1】
特許権や技術ノウハウを他社に譲渡する場合、再譲渡や使用許諾を制限することはできるのでしょうか。

購入した特許権でも特許料の請求はできますか?

相談者
828096さんの相談
投稿日:

私の会社がA社から特許権Xを購入しました。その後、A社が製品YをB社に販売しました。製品Yは特許権Xを使用した製品です。そこで、私の会社はA社に製品Yの販売行為に対する特許料を請求しました。しかし、A社は特許料を支払わないと回答してきました。A社の主張は、①製品Yを製造した時は特許権Xを保有しており、正当な権利社が製造した製品であること、②製品Yの所有権はA社にあり、自社の所有物を販売したこと、③製品YはA社の固定資産に計上しており、固定資産税を支払っていたことを理由に、特許権Xは製品Yに及ばないので、特許料の支払い義務はないとのことでした。
そこで質問です。
A社の主張は正しいか、間違いか、どちらでしょうか?
また、その理由も教えて下さい。

特許権

相談者
144403さんの相談
投稿日:

知的財産権の基礎知識の問題集を解いていますが、理解に苦しんでいます。できましたら、解説付きで答え合わせをお願いします。(2/10問)


A社が特許権を有する発明Xに関して、以下のA社の対応および考えを○×で答えなさい。

① A社とライバル関係にあるB社は、発明Yを有している。発明X、Yをお互いが実施したい場合、A社とB社は発明X、Yに関し、お互いにクロスライセンスを結ぶことが有効と考えられる。

② A社は、発明Xに関し、C社に通常実施権を許諾した。その後、A社はC社に許諾した通常実施権の範囲と重なる範囲で、D社にも通常実施権を設定することができる。

③ A社は、発明Xに関し、E社に専用実施権を設定し特許原簿に登録したが、特許権者であるA社はその後も発明Xを実施することができる。

④ A社は、九州地方にあるF社に対して、実施地域を九州地方に限った通常実施権を許諾することができる。


自分の答え ⇒ ③

発明やデザインはどう権利化する?

自分が考えた製品や独自のデザインを真似されないためには、特許や実用新案、意匠といった制度のどれで守るかを選ぶ必要があります。出願より先に販売や公表をすると新しさが認められず登録できなくなる点や、費用と保護範囲のバランスも判断材料になります。権利化の入口で押さえておきたい考え方をまとめます。

既成アニメキャラクターの個体等の一部の商品化について!

相談者
1094929さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
既成のアニメキャラクターの個体の一部を使用しての商品化アイディアがあるのですが、商品化に向けた手続きの手順を教えて頂きたく思います。

【質問1】
試作品を作って、特許等の手続きが先か?
著作権等の許可が先か?

【質問2】
商品化アイディアは量産してくれる製作会社に依頼しようと思っています。この場合、試作品の特許だけでも良いのでしょうか?

特許出願中商品の売り込みについて

相談者
628986さんの相談
投稿日:

初めまして。
特許についてのご相談があります。
自分は消臭芳香剤の市場を揺るがすほどの製品を開発致しました。その製品は、特許出願を昨年済ませて現在特許出願中になっています。販売予定は2ヶ月後です。
この次世代製品を一気に世の中に広げる為、新聞の方に情報提供しようと思いメールを送りました。
販売前に新聞の記事で情報開示する事は、何か問題になることなどはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

自分のアイディアを第三者に特許出願された場合

相談者
1126928さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はDIY向けのアイディア工具を発明し、ブログで設計図を公開しています。
(動画共有サービスにも動画を公開しているので、先に発明品を公開したという証拠はあります。)
この度、私の設計図を入手した方が類似の工具を作り、販売しています。
しかも特許出願中と書かれていました。

【質問1】
この場合特許を取得されることはあるのでしょうか?

【質問2】
特許を取得された場合は裁判をして自分が先に発明したものであることを争わないといけませんか?

【質問3】
特許取得する前に特許庁などに不正な申請であることを伝えたいのですが、どのような方法をとればよいでしょうか?

著作物の二次利用やグッズ販売は許される?

キャラクターやイラストを使ったグッズの製作、購入した商品の転売や交換は、著作権との関係でどこまで許されるのかが気になるところです。手元にある正規品を売り直すだけなら自由なのか、営利目的で繰り返す形になると見方が変わるのか、線引きに迷う場面が出てきます。実際に寄せられた相談から確認していきます。

アニメの道具、版権問題

相談者
1179154さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
アニメに出てくる鉄砲などを作り販売するのは版権問題などに抵触するのですか?

キャラクターの顔とかでは無く道具を見ながら作りそれを売る行為はダメなことなのでしょうか?

【質問1】
アニメの版権問題について。

海外アニメ・ドラマの有償利用時の版権について

相談者
1083634さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
日本で人気の海外のアニメ・ドラマなどを題材にした外国語学習のコースを組みたいと考えています。日本国内でも吹き替えや字幕版が放送されていますが、利用したいのは、外国語の字幕です。元の配信国では、作品の動画を利用した様々なファン動画が作成されたり、有償でチップをもらえるようなSNSにもたくさん投稿されている状態です。配信元は特に利用を禁止している文言を発表していません。

【質問1】
そこで、作品中のセリフを利用して日本で有償で語学を教えるのは可能でしょうか(すべてではなく、一部のセリフのみ)?

【質問2】
また、版権元に問い合わせても返信がない場合はどうしたらいいのでしょうか?

著作権、特許の侵害について

相談者
222010さんの相談
投稿日:

情報商材を購入すると、PDFファイルに決まって冒頭に書いてある言葉があります。

「商材の内容をネットなどいかなる媒体であれ公開した場合、著作権侵害で法的手段をとる」

例

このレポートの著作権は⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎(名前)に属します。
著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等 することを禁じます。

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部をいかなる 手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。
著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基づき損害賠 償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。


購入した、情報商材を一切コピーペーストせず、商材の説明文、説明画像、説明動画を自分の言葉で自分の文体で、自分で作った画像、動画で商材のロジック、手法は似せて作り変えて、販売しても、著作権・特許などの侵害にはならないですか?。


ぼくの考え方は下記になります。

・ロジック、手法は同じでも、そのまま引用せずに「自分の言葉で自分が作った動画、画像」で表現するのであれば著作権の侵害にもならない。

・商材の「ノウハウ」の部分は特許を取っているわけではないので、「自分の言葉で自分が作った動画、画像」で表現するるのであれば、特許の侵害にならない。

この認識は間違っていますか?

輸出入で必要な許認可や法規制は何がある?

越境取引では知的財産権だけでなく、商品ごとの許認可や輸出入に関する法規制も関門になります。食品や化粧品、電気製品などは日本の法律で届出が必要になるほか、輸出先の国の規制や米国の輸出規制に触れることもあります。取引を始める前に確認しておきたい制度を整理しておきましょう。

海外国で輸出が禁止される物品の輸入について

相談者
1148029さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
海外(その国の法律)で輸出が禁止されている物品を購入し、輸入する場合、国内でも同様に違法になるのでしょうか。

【質問1】
関税法第69条の11の定めとして、「海外で輸出が禁止される物品」の輸入は国内で禁じられているのでしょうか。それとも海外当該国では違法となるものの、国内では合法となるのでしょうか。

【質問2】
仮に「海外当該国の輸出は違法・国内輸入は合法」である場合、日本に在住する場合の罰則などの取り扱いはどうなるのでしょうか。

海外から日本に向けて輸出

相談者
1193585さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
海外(イギリス)で買いつけ代行の仕事を始めました。
そこで、フリーランスや個人事業主が海外から日本に向けて輸出する場合には、どの国からでも日本の法律が適応され、個人で送れる限度額の上限があるということ知りました。ただ、調べたところはっきりとした上限額がわかりません。ご教示お願いできますでしょうか。

【質問1】
海外から日本に向けて、フリーランスや個人が輸出する場合の上限額はいくらまでになるのでしょうか。

【質問2】
また、その限度額を超えた場合どのような問題が起きるのでしょうか。

製品の海外輸出について

相談者
321118さんの相談
投稿日:

ネット企業にて法務を担当している者です。

製品の海外輸出に関してご相談させて下さい。

製品の海外輸出に関しては外為法などにより規制がなされていると思います。
対象となる製品については、同法その他政令等により規定がなされているとは思いますが、その対象となる製品がいかなる物かについて判別が難しい状態です。

外為法および輸出貿易管理令を確認してはおりますが、家庭用の電化製品、例えばテレビや冷蔵庫などであれば、この対象商品には該当しないものと考えてよろしいのでしょうか。

上記法令を参照しますとおよそ武器などに転用する可能性がない(この部分の判断が難しいと思われますが)ものであれば該当はないものと考えますが、このような理解でよろしかったでしょうか。

抽象的なご質問で誠に恐縮ですがご教授いただけますと幸いです。

宜しくお願い致します。

知的財産の法律相談まとめ