著作権について、、、
小説や映画に登場する会社名を実際に使用した場合、著作権侵害になりますか?
また、著作権侵害以外でも該当するものがあれば教えていただきたいです。
好きな作品のキャラクターを描いてSNSに投稿したり、記事や台詞を引用して紹介したり、自作のロゴやグッズに作品名を入れたりと、創作や発信の場面で著作権が気になることがあります。名称の利用や二次創作の線引き、引用が認められる条件に加え、商標権など別の権利が問われる場面、無断利用への請求や罰則と時効まで、寄せられた相談から整理しました。安心して活動を続けるために確かめておきたい点が分かります。
小説や映画のタイトル、作中に登場する会社名や店名、キャラクターの名前を自分の商品や作品に使ってよいのか、判断に迷う場面は少なくありません。短い名称は著作物として保護されるのか、著作権をクリアできれば安心してよいのかなど、確かめておきたい点がいくつもあります。ここでは名称の利用について寄せられた相談を整理します。
小説や映画に登場する会社名を実際に使用した場合、著作権侵害になりますか?
また、著作権侵害以外でも該当するものがあれば教えていただきたいです。
【相談の背景】
自社製品の商品名を小説のタイトルにしたいと考えています。著作権が切れているものは問題ないかと思うのですが、まだ著作権が切れていない作家の作品の対応について教えてください。以下の内容は著作権違反にあたるでしょうか?
【質問1】
①商品名に小説のタイトルを使う
【質問2】
②商品コンセプト説明で小説の一節を引用する(WEB・紙などで掲載)
動画サイトに投稿する際、以下の点を動画内の音声で発言、字幕で記述した場合に、著作権侵害・商標権侵害となるかお教えください。(投稿する動画は非営利目的で投稿する予定です)
お聞きしたいケースは2点です。
1.映画・ドラマ・アニメ・漫画の作品内で出てくる名称を使用した場合(作品タイトル・キャラクター名・地名)
(例:あなたは○○(キャラクター名)に似ている)
(例:ここはあの○○(タイトル名)に出てきた○○(地名)に似ている)
2.映画・ドラマ・アニメ・漫画に出てくる台詞を使用した場合(名言・決め台詞・必殺技)
(例:有名な映画の台詞に○○(名言)というものがあるよ)
以上です。
宜しくお願いします。
自分につけた芸名が実際に実在するお店の名前だったらそれは著作権侵害でしょうか?
また登録してあったら著作権侵害になるのでしょうか?被ることもあると思うのですが
【相談の背景】
会社名やブランド名を付ける際のインスピレーション元について、法律上問題ないのかお聞きしたいです。
例えば「スターバックスコーヒー」の社名の由来は、
ハーマン・メルヴィル氏の小説「白鯨」の航海士の名前スターバックから取っているなどです。
【質問1】
上記のように、有名な作品等から、付け足したり、組み合わせたりしてネーミングすることは法律上問題ないのでしょうか?
恐れ入ります。著作権についてご相談致します。
有名書籍のタイトルを勝手に使用する場合、著作権の侵害に当たるのでしょうか。
・有名書籍の題号を演題にする。
・有名書籍の題号を使用し、チラシを作る。
・集客から参加費用を徴収する。
・商業目的である。
以上の4点につきまして、宜しくお願い申し上げます。
営利目的で電子書籍を販売しようとしています。
内容は、テレビドラマに登場する場所を紹介する旅行ガイドブックです。
以下を載せた場合、著作権が発生するかお聞きしたいです。
1. 本タイトルに「〇〇(ドラマ名)の登場スポットガイド」のようにドラマ名を記載すること
2. ドラマのシーンにちなんだ観光スポットを紹介すること
3. 2.にドラマシーンの説明を加えること
ご教示いただけますようお願いいたします。
試験対策用の本を出版しようと考えています。
例えば、試験の名前が「2020年度アメリカ留学試験」である場合、本の名前を「2020年度アメリカ留学試験 対策問題集」などのように、実際の試験名を引用し出版するのは、著作権侵害などにあたってしまうでしょうか。
著作権について
今回、商用目的にてアプリ開発を行うことになり、アプリ内に企業情報のリストを掲載したいと思っています。そこで、どこまでは掲載して大丈夫かの判断がつきませんでしたので、相談させていただきます。
相談内容
企業の名前や住所、電話番号は企業の許可をとらずに掲載すると著作権やその他の侵害にあたるのでしょうか?
【相談の背景】
出版社で働いています。自費出版を請け負う出版社ですがこの度出版されるお客様が本のタイトルに既存のある楽曲の曲名をそのまま使用することを希望されておられます。この本の中にはこの曲の歌詞も引用されており、それについてはJASRACに正式に使用許可を申請し許諾を得ております。しかし本のタイトルに関する使用についてはJASRACの管理範疇外でよく分からないとのことでした。この曲名を本のタイトルに使用した場合、著作権の侵害にはあたらないのでしょうか。ご教示のほどお願いいたします。
【質問1】
ある楽曲の曲名を出版する本のタイトルとしてそのまま使用した場合、著作権の侵害にはあたらないのでしょうか?
とある映画のファンで、その映画にまつわる非公式のファンサイトを立ち上げようと思っています。
その映画の題名は商法登録されているようです。
そこで、色々と調べていたのですが、サイト名やサイト内での引用や著作権に関しては(特に映画やドラマ・マンガに関して)、ネット上では様々な情報が錯そうしており、何が法律的に正しいのかわからずに困っています。
1)仮にその映画名を『AABB物語』だとすると、非公式サイトを立ち上げる際、サイト名として『AABB物語非公式ファンサイト』とするのは問題ありますでしょうか?
2)また、もし1で問題があるようであれば、この映画のファンの中でよく呼ばれている略称、『AB物』を使い、『AB物非公式ファンサイト』とした場合、問題はありませんでしょうか?
この『AB物』という呼称は正式名称ではないものの、映画の製作者や出演俳優たちのインタビューなどでも、たまに使われている呼称です。商標登録などはされていないようです。
3)映画はDVDとして発売されており、記事内でレビューや見どころの紹介の際、DVDの映像の一コマをスクリーンショットしたものは、出典もとを表示すれば使用しても大丈夫でしょうか?
ネットで調べると、著作権違反だという主張がある一方、引用の範囲内であれば問題ないという指摘もあり、混乱しています。
4)3と同じく、この映画の原作はマンガのようで、そのマンガの一コマ(コミックスまたは電子書籍のもの)を写真撮影またはスクリーンショットしたものを、サイト内の記事で引用として使用しても大丈夫でしょうか?
質問が多く申し訳ありませんが、アドバイスを頂けますと大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします。
私はオリジナル小説を書いているのですが、書いていて一つ気になることがあります。
小説は基本的に挿絵が入っていなければ、活字のみです。
そこで実在する企業の名前や商品名を出した場合、商標権の侵害にあたるのでしょうか?
また企業によっては商品名を英語表記で商標登録している会社もあると思うのですが、それを片仮名や漢字であれば平仮名で明記した場合も商標権の侵害にあたるのでしょうか?
知り合いは文字だけであれば、商標権の侵害に当たらないと言われたのですがどうなんでしょうか?
申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
【相談の背景】
某小説投稿サイトにて、今現在は書きかけなので非公開ではありますが、いずれ完成したら、そのサイト内で公開する予定です。
【質問1】
この場合、好きなアーティストの曲のイメージで、好きなアーティストの曲名を各章のタイトルにした小説を書いてネットの小説投稿サイトに公開投稿した場合、著作権法違反または商標権?商業権?違反になりますか?
【質問2】
また、ネットの小説投稿サイトに投稿する小説内に、実在する芸能人などの名前を入れて公開投稿した場合、著作権法違反または商標権?商業権?違反になりますか?
自作の小説を書いており、ネット上に公開しようかと考えています。
そこで質問なのですが、有名なキャラクターの名前を登場人物のあだ名として使うことはできますでしょうか。
具体的には、キャラクターの名前を使用したいを考えています。
ネットで調べたところ、著作権の他に商標権というものがあることを知りましたが、キャラクターにどう適応されるのかまでは分かりませんでした。
特に商売に使うわけではなく、また本家のキャラクターについては全く触れないようにしようと思っています。
このケースで使用できるのかどうか教えてください。
回答よろしくお願いします。
湘南でフリーペーパーを製作するのですが、
このタイトルに「チャコ」や「エリー」などのサザンオールスターズに出てくる女性名を使おうと思っています。
これはイメージが強い分、なんらかのトラブルになるのかな?と思って相談させていただきました。
著作権でないにしても、何かにひっかかる要因になりますでしょうか?
自社サービスのキャッチーコピーで「撮りセツ」という言葉を使いたいと思っています。
しかし、他社ですでに「撮りセツ」という言葉が使われているため、著作権の侵害になるのか懸念しております。
商標登録されているか調べましたが、登録はされていませんでした。
この場合、「撮りセツ」という言葉を使っても問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
漫画作品や小説作品の登場人物の名前が他の作品の登場人物と同じである場合がありますよね。私も作品を創作する際には、なるべく避けようとはしているのですが、名前の印象から人物像が浮かぶということから共通点がいくらかあるような登場人物になることがあります。そこで思ったのですが他の作品の登場人物と同じ名前の登場人物を出すと著作権侵害になり得るのでしょうか?その名前自体は実在する姓と名の組み合わせではあります。注意は必要になるのでしょうか?
映画やミュージカルなどの作品の情報をまとめて掲載することは著作権侵害になるのでしょうか?
タイトル、出演者名、登場人物明確、公演期間、劇場などをまとめて、ユーザーが記録(観たか観てないかのみ)できるサービスを考えています。
画像は使用しません。
また、ユーザーが記録する際、
どんな内容だったのかをレポートできてしまうと侵害してしまうことになるでしょうか?
侵害のラインをお聞きしたいで
(現状、このようなレポートはユーザーはSNSなどに投稿しています。その内容をサービス内で投稿できるイメージ)
商業漫画の中で以下のようなことがあった場合、どのようなことになりますでしょうか。
・商品名や会社名、存命の著名人の名前を、許可を取らずに漫画の中に使う(そこに悪意の表現はありません)のは良いのか?
・現実にある風景(ビルなどの建物・歴史的建造物)について、許可を取らずにそのまま描いてもいいのか?
・会社名などのロゴをいれずに車や携帯電話といった工業製品をそのまま漫画に描くのは大丈夫か?
・特定の曲と判別しづらいように一部分を抜き取って歌詞を掲載する分にはJASRACに申請しなくても良いのか?
例:「さ~く~ら♪」(森山直太朗の曲なのか、箏曲のほうなのか?)
名前に著作権のようなものはあるの?
たとえばペンネームで作家デビューしたら、ペンネームと同姓同名の作家や芸能人がいた場合、違法になるの?
好きな作品のキャラクターや世界観を借りて自分の作品を作りたいとき、どこまでが許され、どこからが著作権侵害になるのかは気になるところです。設定やあらすじが似ているだけで問題になるのか、公開の場や営利性で結論が変わるのかなど、線引きの基準を確かめておきたい場面です。二次創作をめぐる相談をまとめました。
【相談の背景】
とある小説やマンガ作品に登場する「家」の見取り図を著作権のない第3者がデータ化して販売しています。
販売している人は、原作は参考にしたけれど想像で作った、としていますが似ておりますし、作品の名前を出して宣伝しております。
【質問1】
これを購入したら法律違反になりますか?
個人利用だと問題はありませんか?
【相談の背景】
よろしくお願いいたします。
ネット上で公開した私の作品に類似した出版物を見つけました。そこでお聞きしたいのが、
例1 私の作品: Aは女性、Bは素直、C田舎出身
出版物;Dは女性、素直、田舎出身
例2 私の作品:Aは趣味でバイオリンを弾いている、B;宝くじが100万当たった、C;鉱物を調べるのが趣味
出版物:Dは趣味でバイオリンを弾いていて、宝くじが100万当たっており、鉱物を調べるのが趣味
また、キャラクターを入れ替えた情景描写(例;私の作品:『リンゴの木のある公園で、猫が歩いている』、出版物『リンゴの木のある公園で、狸が歩いている』)や物語の展開が似ている所もあります。
そして、私の作品複数からの似たような文章があります。
アイデアと表現の違いの曖昧さがよく分からず困っており、ネットで小説の判例を調べてもキャラクター込みの判例が見つかりません。
【質問1】
例1,2が複数あった場合、どのくらいの数や内容で著作権の侵害になりますか? また、キャラクターを入れ替えた情景描写や物語の展開が似ている場合、著作権の侵害になりますか? 判例も知りたい。
【質問2】
私の複数作品に対して出版物一作品に類似がある場合、著作権侵害は、私の個別作品として判断されるのか、それとも全て私の合計した作品一つとして判断されますか?
【相談の背景】
著作権の侵害について何処までがアウトか教えてください
【質問1】
私は趣味で好きな映画を漫画にして一部変更して描いてますがこれをファンレターとして映画会社に送るのは著作権の侵害になりますか?
【相談の背景】
大学3年です。
(時期は正確には覚えていないのですが)高校2年のときに、著作権侵害に該当することをしてしまいました。
pixivというサイトに投稿されていた、他の人が書いた小説のストーリーに似た小説を書いて、投稿してしまいました。
具体的には、他人が書いた小説を読んで、そのストーリーと一部が似た話を書いて、部誌に掲載してしまいました。
一字一句同じというわけではありませんが、ストーリーが一部似ています。
当時、その小説が非常に印象に残り、それで似たものを書いてしまいました。
今まで、このことで何かトラブル(刑事・民事上の責任に問われる、など)になったことはありません。
また、ネット上に投稿したかは曖昧なので、思い当たるところ(知恵袋やpixiv)を調べましたが、出てきませんでした。
部誌は、部員及び顧問のものと、文化祭で配布したもので、(うろ覚えですが、)全てあわせて50~60冊くらいです。
【質問1】
これは著作権侵害に該当しますか?
【質問2】
今後、なにか刑事・民事上の責任に問われる可能性はありますか?
【質問3】
刑事・民事の時効はいつですか?
はじめまして。
SNSで、映画のファッションに焦点を当てて、自作のイラストとともに紹介するのは著作権侵害になりますでしょうか?
いわゆるイラストルポのようなものです。
・その際、イラストは俳優さんの似顔絵になっていますが、ポーズなどはオリジナルです。
・映画のタイトル、俳優さんの名前
わかればファッションブランドなどを記載することも著作権侵害になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
小説を書いています。
私は色々と小説を読んでいるので、無意識のうちに(自分が考えたと思い違いをして)既存の小説にある文章表現や比喩、書く際に参考にした書籍の文章を書いてしまいそうで心配です。
【質問1】
意図せず既存の小説にある比喩や文章表現を書いてしまった場合、盗作として罰せられるのか。
【質問2】
参考書を用いて(引用ではなく)小説内で説明をする場合、どのようにすれば著作権侵害をせず、説明の文章をつくれるか。
【相談の背景】
私は小説家を目指し、小説を書いて応募しようと思っています。
なるべく思いついた設定やストーリー、トリックについて、既存の小説と被っていることがないか確認してから書いていますが、全ての小説を読めるわけではありません。
ここで、タイトルのように小説の被りのせいで裁判になったり、刑事罰や逮捕される危険性を思い、不安になりました。
【質問1】
過去に、小説の設定やストーリー、トリック被りで問題になり、刑事罰をくだされたり逮捕されたりした例はあるのか。
【質問2】
小説において、どこから著作権侵害となるのか。
ある小説のあらすじ・キャラクター等を使って脚本を書く場合、著作権侵害になりますか?
著作権問題についてお聞きしたいことがあります。
ネット上で閲覧可能な小説作品において、テレビで実際に公表された内容を書くと
著作権侵害になるのでしょうか。
例えばこんな内容を書いたとします。
某テレビ局で放送されている長寿番組の企画「〇〇〇」が好きなAくんが友達Bくんと
企画「〇〇〇」の真似をしていた、
A「〇〇〇!(実際にテレビで言っている内容)」
B「〇〇〇!(同上)」
実際にやってみると意外と難しい、Aくんは自分なりにアレンジを加えた
A「×〇×〇!(実際にテレビで言っている内容を若干改変)」
以上です。
自分なりに出来るだけわかりやすく例えを考えてみました、もし伝わらなかったら申し訳ないです、
著作権もしくはその他法律に触れるかどうか、ご意見いただけますと幸いです。
お忙しい中誠に恐縮ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
特定の小説の「ストーリーの裏側」について考察した内容の公開を考えています。
例えば、「事件の犯人が誰かわからないまま物語が終わっているミステリ小説」について、その犯人が誰で、事件の前後にどのような経緯があったのかを考察していくような内容です。
ストーリーをそのまま解説していくわけではなく、「作中では描かれていなかった内容」の解説になるので、元の作品を読んだ人じゃないと意味がわからない内容です。
ただ、犯人の特定に繋がる「根拠となる文章」を複数引用して解説することにはなります。
もちろん、出典元の作品名や記載されたページ数などは個別に表記し、文章の引用も「説明するのに必要な最低限の範囲」で行い、非公式の個人的な考察であることは記載します。
【質問1】
これを「ブログで無料公開した場合」「書籍として販売した場合」それぞれ著作権の引用の範囲として認められるでしょうか?
小説、絵本の登場人物をオリジナルでイラストに描きおこして商用利用した場合、それは著作権の侵害になるのでしょうか?
具体的には、小説の登場人物のスタンプを作りLINEのクリエイターズマーケットにて販売すると、違法になるかどうかというご相談です。その小説には挿絵が入っており、登場人物は視覚的に表現されていますが、オリジナルで描くものは、それとは全く別のイラストになります。ただ、その小説にある状況や小物をイラスト内に使用したいと考えています。
質問1
【本A】の内容を書き換えて、
営利目的で【本a】を作成した場合、
著作権を侵害したことになりますか。
質問2
【本A】の内容を読んで、すごく感銘を受けたため、
その内容をお手本として、
営利目的で【本a】を作成した場合、
著作権を侵害したことになりますか。
質問3
【本A】と【本B】をを読んで、
その内容をお手本として、
営利目的で【本C】を作成した場合、
著作権を侵害したことになりますか。
質問4
本をウェブサイトに置き換えても、
著作権の侵害に関する結果は同じでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
ある数年前に放送されたドラマがありました。
そのドラマの主人公を、私個人のブログの運営キャラとして使うと
当然著作権侵害に該当しますでしょうか?
ドラマから採用したい事
・主人公の名前、キャラクター
・ドラマ、主人公の画像は利用せず、イラスト化して使用
・主人公が放ったセリフや名言がネット上にも拡散していますが、
響くので使いたい
・情報を発信していく上で、いずれ何らかの商品をアフィリエイトすることは
出てくると思います(頻度は低い)
該当ドラマについて
・原作の小説やまんがはありません(しかし後付でノベライズ版が販売されました)
・DVD化され販売されています オンデマンド放送もされています
・大ヒット作ではありませんが人気は一部には確実にあります
著作権侵害になる場合、許可されないでしょうが、著作権を持つテレビ局との
交渉になるということですよね?
現状、著作権侵害に当たり、相当難しいと思っています。
無理なら無理で見切りをつけ、別の選択肢を考えたいので、相談させていただきました。
折衝するステージにつけるのであれば、してみたい気持ちはあります。
【相談の背景】
映画のワンシーンを元にしたイラストを個人的に描いていますが、
著作権侵害にあたるでしょうか?
すみません、色々とわからず質問を連ねておりますが、
ご回答いただけますと幸いです。
【質問1】
・写真のような模写ではなく構図のみを元に色や描写の仕方は変えていますが一部でも想起できる部分があれば著作権侵害にあたるでしょうか?
【質問2】
・こういったイラストをSNSや個人のホームページなどで公開することも著作権侵害にあたるのでしょうか?(元の映画の名前などを明記していれば大丈夫でしょうか?)
【質問3】
・映画のワンシーンを元にしたイラストをポスターなどにして販売することは例え元の映画の名前を入れていても(映画〇〇の冒頭シーンよりなど)商用利用ということになり著作権侵害にあたるのでしょうか?
【相談の背景】
著作権は、俳句や小説等の文にも生じ得ると知りました。ただ、世の中には様々な形で、膨大な数の文が存在しています。商標権とは異なり、登録されているわけでもないため、それらの著作物である文を把握するのは困難だと思います。
【質問1】
著作権を侵害することのないよう、創作活動(作文)を行うには、どのような対策を取れば良いでしょうか。回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2010年に個人で三国志を題材にした小説を執筆しました。
その作中で、曹操孟徳を英雄的な描写にした所、読者の方に
『曹操を悪役以外で描写することは、吉川英治氏の著作物三国志の著作権を侵害する行為である』むねを通知されました。
その方の主張では
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三国志演義で曹操は、悪役以外の描写選択はなかった。
このお約束を吉川英治は破った。
これは、外国人(本場中国の人間以外)だからできること。
故に、曹操を悪役以外で描写することは、吉川英治氏の三国志に対する著作権法違反である。
悪役要素以外があれば侵害として充分。
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となっており、非常に混乱しております。
一応自分で出来る範囲で著作権法を調べ、その様な概念的な物に著作権は無いのでは無いか、その様な違反で訴えられた事例が只の一件も見当たらない、と反論した所追反論され、
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訴えられなければそれは合法とか思っていないか?
単に業界の事情でグレー状態で存続してるだけ。
真面目に対応すればアウト。
総合的なデメリットが多いからやらないだけ。
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とのことでした。
このような物に著作権が発生する場合、登場人物の性格一つ考えるにも膨大な調査が必要となり、とても執筆できません。
しかし、相手方に著作権法違反の犯罪者であるかのように罵られ、筆を折るのも負けた気がして非常に悔しいです。
そこで質問致します。
上記主張のように、本当に著作権は発生するのでしょうか?
お答えをよろしくお願い致します。
おはようございます。
著作権について質問させていただきます。
所属高校の卒業アルバムの際に映画「君の名は。」のポスターにインスピレーションを受けたページを作成しました。
ポスターでは、
君の名は。
your name.
となっているところを
三の四は。
yoshida class.
とし、後ろは青い背景、ページの下部にクラスメートの写真を入れるということをしました。なお、映画に出てくるようなイラスト等は一切使用しておりません。
ところが、学校の判断で『三の四は。』の部分が著作権の侵害にあたる恐れがあるとの指摘を受け、『は。』の部分を削除した訂正稿の提出を求められました。しかし、生徒の気持ちとしては図案の一切の変更を望んでおりません。
そこで、先生方に質問がございます。
上記のような場合、著作権の侵害にあたるのでしょうか?
お忙しいとは存じますが、なるべく早い回答をお待ちしております。
前回の質問に引き続き質問なのですが
私はたまに自作小説をネット上に投稿しています
その中に有名作品のバトル漫画のキャラクターが使用するいわば得意技のような物を
パロディとして自作小説のキャラクターに使わせました
そのシーンは見た人ほとんどが「あの有名作品の技だな」とわかるもので
私もその作品を意図しました
具体的に書くとまずいかもしれませんから
例えばその得意技が「さんだー」みたいな技名であれば
その技名をキャラクターに叫ばせて使わせたみたいな感じです
これって著作権法違反とかにはならないんでしょうか?
絵など視覚的なものは何もいれてません。お願いします
【相談の背景】
小説(ライトノベル)を執筆する上での、著作権問題。
現在、小説家を目指している者です。
今回、「小説の中で『岡本太郎』『ピカソ』のような著名芸術家、及び『太陽の塔』『ゲルニカ』のような芸術作品を登場させても問題ないか」について、お聞きしたく投稿しました。
有名な偉人漫画で、『文豪ストレイドッグス』という作品があると思います。
その作中では『太宰治』『人間失格』のような有名小説の名前が登場します。
ただ、『太宰治』『芥川龍之介』は、亡くなってから70年以上経っているので、著作権が既に切れていると思います。
この度、『芸術家を異能力者にした小説』を書きたいと考えているのですが、
『岡本太郎、ピカソ、サラバドールダリ』のような死後、70年経過していない人物及び彼らの作品を商業小説にする事は無理、あるいは許諾まわりのコストがかかるでしょうか?
その場合、『レオナルドダヴィンチ』『ミケランジェロ』のような、死後70年以上経過している人物及び作品を異能力者、異能として登場させる事には問題ありませんでしょうか??
【質問1】
この度『芸術家を異能力者にした小説』を書きたいと考えています。
『岡本太郎、ピカソ』のような死後、70年経過していない人物及び彼らの作品を商業小説にする事は無理、あるいはコストがかかるでしょうか?
【質問2】
著作権上、『レオナルドダヴィンチ』『ミケランジェロ』のような、死後70年以上経過している人物及び作品を異能力者、異能として登場させる事には問題ありませんでしょうか??
絵を描いている者です。著作権について教えてください。
小説を読みその内容をモチーフにして自分が感じた世界観を1枚の絵で表現し
その絵を公募展に出したり、販売した場合、
その小説に対する著作権侵害に相当するでしょうか。
【相談の背景】
イラストで交流していた人の著作権侵害についてご相談させてください。
相談させていただきたい内容は下記の通りです。
相手は何度か私が描きデザインしたオリジナルキャラクターのイラストを有償依頼しながら交流していた関係。
今年の3月頃相手側がこちらが依頼していた依頼絵の納期のスケジュールをこちらが何度も聞いても答えなかったことをきっかけに大きく揉める。
相手はそのことのお詫びとして、同人誌即売会にて頒布する同人誌にこちらのオリジナルのキャラクターを登場させることを決める。
この時、口頭で私はこのことを承諾したが、同人誌即売会のひと月前に別件で揉めさらに関係悪化。
しかし、相手側はこちらのオリジナルのキャラクターを登場させたままの内容で当日販売を行い、こちらから承諾を得ず、イベント後に同人誌を委託販売しているメロンブックスにて頒布した本を委託販売開始。
さらにその後、こちらからの承諾を得ず、頒布した本の電子書籍版をDLsite.とFANZAの2つのサイトで販売を行なった。
相手側は話し合いは無意味とこちらのことを無視しているので、このままでは埒が開かないと思い、著作権侵害になるのかどうか気になり相談させていただきました。
どうか回答をよろしくお願いします。
【質問1】
・企業ではない商標登録もしていない、趣味で描いてSNS上に上げていた個人のオリジナルキャラクターでも著作権侵害になりえるか。
【質問2】
・こちらが承諾していない範囲、イベント外での使用・販売は著作権侵害にあたるか。
【質問3】
・このような事例では相手の過失はどの程度あるか。
例えば以下の場合は商用作品も含めて作品作りは著作権侵害にはならないでしょうか?
デジタル作画にも詳しい専門家の返答を求めます
デジタル画で作品を作る時にはブラシ設定をたいていおこなうとおもいます。
デフォルメ設定のものを使ったりオリジナルブラシ設定を使ったり、書籍に載っていたブラシ設定の数値をそのまま使ったりするとおもいます。
そこで最近ふと少し心配になってあえて聞いてみるのですが
今までも今も「ペイントテクニックなどの書籍に載っているカラー設定やブラシ設定(数値など)、紹介されているテクスチャはそのまま使って、自分のオリジナルの作画(商用作品も含める)をする」のは著作権侵害ではない。とおもっているのですがそれは間違いないですよねっ?
(そうじゃないと何のために数値設定があるのか、スポイト機能があるのか、ブラシ数値設定を公開したテクニック書籍があるのかわからないとおもいます。)
「憧れの絵描きがこの筆(ブラシ設定)で描いていたから、この筆(ブラシ設定)を使って、自分も作品を作ってみよう」とか
「憧れの野球選手がこのバットを使っていたから自分もこれを使おう」とかということがおかしいと思われるのはおかしいです。
つまり、ブラシ数値設定やカラー数値設定(他にもテクスチャなど)は、野球でいうところのバット、ただの『道具』であり、色の数値、ブラシの数値設定をそのまま使って商用作品も含めて作品作りは著作権侵害にはならないということで良いですよねっ?
(エンブレム問題以来ただでさえよくわからなかった著作権について余計わからなくなり、問題ないとはおもいおもいながらも少し心配なのであえて質問してみています)
【相談の背景】
現在、資格試験対策用の学習アプリの開発・販売を予定しています。内容は問題・答え・解説を掲載した一問一答形式の問題集です。
開発・販売にあたり、著作権に関する質問があります。
上記の資格試験では、民間団体の発行する特定の論文や報告書の内容を、答えの根拠とすることが多いです。そのため、試験問題の解説をする際に、これらを引用出来ればと考えていました。
しかし、この行為は著作権侵害に当たる可能性が高いと認識しています。
そこで、著作権法上懸念のある部分については、自分の知識を元に自分なりの表現で新たに文章を作成したいです。
自分の知識も、元々は前述の論文や報告書、そこから派生した教材等で得たものですが、最終的な文章表現が大幅に被らない限り、著作権侵害に当たる可能性は低いと判断しています。
現状、他方にも相談する中で上記のような判断に至っていますが、ご意見をお聞きしたいです。
具体的には、質問1〜3について教えて下さい。
お手数ですが、よろしくお願いします。
【質問1】
著作物を閲覧→自分なりに理解→自分なりの表現で内容を説明し公開する、という場合は著作権侵害となるか
【質問2】
今回のような場合、実際に販売の差止めや損害賠償までに至る可能性は、一般的にどの程度考えられるか
【質問3】
資格試験等の学習アプリを開発・販売し、著作権侵害で訴えられた同様の事例は過去に存在するか
著作権について最後に質問です
公開小説などをブログでやっていて
あるマンガのシーンを若干セリフを替えて
自小説の中にいれることは著作権法違反ですか?
その小説は文章のみで
出てくるキャラクターはオリジナル。
またまねた部分は小説の一部分のみで8割はオリジナルで、非営利です
ブログに公開小説のような物を書いたのですが
その中のⅠ部分にある漫画のシーンを若干台詞をかえて入れました
キャラクターはオリジナルで文章のみの
小説です。非営利です
そのシーンというのが、かなり創造的で
漫画を見た人なら、あのシーンかな?とすぐわかると思います
そこで質問なんですが
せりふを変えて、キャラクターがオリジナルでも
創造的な部分をまねたら、さすがに著作権法違反ですか?
著作権法について最後に質問したいのですが
CM等で芸能人の方などがしゃべっている言葉を
一字一句変えず
自ブログの小説などのキャラクターにしゃべらせて公開することは著作権法違反でしょうか?(イラストなどはないです)
表現をまねたら著作権法違反ということですけど
小説をみたら、どのCMを真似ているかすぐにわかるような内容なのですが、CMで芸能人さんがしゃべっている言葉は著作物になるのでしょうか・・・・?
質問があります。私は今情報販売をしようと考えていますが、
すでに販売されている情報商材のいくつかを購入し、参考にして作ろうと考えています
ただ、マニュアルの最初のページに本書の複製、転写、転載、改ざん、部分使用を固く禁じますなどと書いてあります。
自分のオリジナルのまとめ方や言葉にして、参考にする場合でもこれらに当てはまるのでしょうか?
結局問題解決の本質は同じだったりするので、解決方法が同じになることはあると思いますが、一部でも同じになった場合、著作権侵害になるのでしょうか?
著作権について質問です。
私は漫画家を目指しており、先日、ふとある漫画家のイラストボートを手に取って眺めていました。
その漫画家は有名な漫画家で、イラストボードには漫画にはされていないオリジナルの絵がいくつも描かれていたのですが、その中のある人物(紫の髪をした長身の騎士)の絵に私は強く惹かれ、この人物を主人公にした漫画を描きたいと思うようになりました。そこで友人にその話をすると、それはまず許可を得ることが出来ないから漫画ではなく小説を書けばいい、それなら著作権も問題ないと言われました。
友人曰く、イラストボードに書かれていた人物を主人公にして漫画で描く場合、同じ絵であるため、どうしてもそっくりになってしまい、盗作となってしまう。だが、小説ならあくまで主人公は紫の髪の長身の騎士としか描写されないため、その程度なら盗作にならないらしいのです。
結局、許可をえることがまず無理だと思ったため、漫画にすることはあきらめ、小説も書かなかったのですが、ここで質問です。
上記のような事例の場合、あくまで小説として書くならば著作権の問題はクリアされるのでしょうか?
自分で作ったロゴが有名作品や企業のものに似てしまった、あるいは企業のロゴをグッズに入れたいというとき、何の権利が問題になるのかは分かりにくいところです。字体そのものに著作権が生じるのか、商標権の観点ではどう評価されるのかを確認しておきたい場面です。ロゴやデザインの類似に関する相談を紹介します。
会社のロゴを無料ロゴデザインツールで作成しました。
このツールは、有名な映画ロゴに類似したテキスト(文字)のロゴを制作できるツールです。
私の、会社はAHHHといいますので、ロゴはA.HHとして作成しました。
その映画とは、JJJJJという文字で、字体はやや似ていますが、さらに文字角度など修正を入れています。すなわち、JJJJJという映画ロゴとは全く異なるロゴになっています。
厳密に言えば、著作権を侵害しているかもしれませんが、法的にはどうなのでしょうか?
私の会社のロゴを見て、JJJJJという映画及びロゴを想像することは出来ないと思います。
ただ、リスクを考えてロゴはオリジナルのものをデザイナーに依頼して作成しました。
著作権も譲渡しています。非常に難しいのですが、既に制作したロゴ入りの名刺などは使用しないほうが無難でしょうか?
参考までに、具体的に仮名で書きますが
当社のロゴは、A.CLOUDING
問題の映画の名称は仮名で JAPAN AUCTION
です。フォントが似ています。よろしく御願い申し上げます。
現在、某企業の機械を使用していまして、仲間内(10人位)でポロシャツを作ろうということになりました。
そのポロシャツに企業のロゴを入れると何かの違反になってしまいますか?
色々と調べてみたのですが、個人で扱う物なら大丈夫という記事を見たのですが大丈夫なのでしょうか?
販売目的とかではなく、その機械を動かす時に着用するだけです。
その企業の利用規約には・・・
弊社ウェブサイトに掲載されている内容(文字、写真、イラスト等)に関する権利は全て、弊社グループ及び国内外の関連会社に帰属するか、または弊社グループがライセンスにもとづき使用しているものです。これらについては、著作権・肖像権・商標権・意匠権・特許権などの権利が発生しており、日本国の法令および国際条約により保護されています。
カタログ情報を含め画像・記事及びそれらに付随するデータの転載について、法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらを使用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版、オークションへの出品等を含む)することは一切お断りいたします。使用される場合は、全て使用する本人の責任においてのものとなります。弊社グループは、その使用に関して一切責任を負わず、また弊社グループが、著作権や肖像権といった権利を侵害すると判断した場合、その権利を行使する可能性があることを、予めご了解ください。
なお、本サイトに掲載されている内容(文字、写真、イラスト等)の商用・営業目的での使用は、固くお断りいたします。
また、弊社グループは、弊社ウェブサイトにより情報を提供するにあたり、著作権・肖像権・商標権・意匠権・特許権その他いかなる権利(これらの権利の使用権または実施権も含む)も付与するものではありません。
とあります。
仲間内で作って着用する程度なら大丈夫でしょうか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
映画を撮影する際に、登場人物AがBにビールを渡すシーンがあります。
そのビールはオリジナルで作成したものではなく、実際によく売られている、恵比寿とか、サッポロとか、あるいは海外のシンハービールを使おうと考えています。もちろんロゴを映すためのシーンではありませんが、手元をアップで映す予定なので、ロゴがはっきり映像に映ります。
【質問1】
この場合、メーカーのものを無断で映していることになるので、著作権侵害になり、訴えられる可能性があるでしょうか?
海外の映画のワンシーンをオリジナルで表現し、映画のタイトルもオリジナルの文字でデザインしたものを企業を通してTシャツにデザインしたものを展示販売しても著作権や商標権等に問題は無いでしょうか!? また、映画のタイトルを外せば大丈夫などありますでしょうか!? 宜しくお願い致します。
【相談の背景】
映画の中の小道具や衣装にキャラクターや商標が入っている場合の権利について教えてください
A社が著作権をもつキャラクターBについて
A社がBの描かれたTシャツを正規品として販売しているものとします
そのTシャツをAと無関係なC社が購入して
C社が撮影する映画の衣装として
俳優に着用させた場合、著作権侵害になりますか
なおTシャツやキャラクターBは映画中に重要なものとして長時間アップで映されたりはしないものとします。
個人的に調べたところ
A社が正規品としてTシャツを販売した時点でBに関する権利は消尽し
正当に購入したC社はTシャツの所有権に基づいて普通に着用することは
問題ないものと思います。
【質問1】
例えばドラえもんの正規品のTシャツを
普通に着用してそれを撮影する行為は
個人的に調べたところ著作権的に問題ないと思うのですがどうですか
【質問2】
著作権でなくて商標権の場合はどうですか
例えばルイヴィトンの正規品の鞄を映画の中に小道具として登場させてもよいのか教えてください
著作権侵害について質問します。あるアーティストのファンなのですが、SNS でコンサートロゴを勝手にパソコンに取り入れてそれをプリントアウトしてシールにしたり物を造ってる人がいます。さすがに販売目的ではないようですが、仲間内に配っているようです。こういった行為は著作権侵害に当たらないのでしょうか?最近かなりエスカレートしていて、ファンクラブグッズ並みのレベルになっており、ファンとしては見過ごせないようになってきました。
記事や台詞、画像を紹介のために使いたいとき、無断で使えば必ず違法になるわけではなく、条件を満たせば引用として認められます。出所の明示や本文との主従関係、必要な範囲にとどめることなど、押さえておきたい要件があります。ここでは引用の可否をめぐって寄せられた相談を整理します。
【相談の背景】
友人に映画の話をしていたときにDVDを持っているいるなら貸して欲しい言われました。そこで、著作権法に関して、質問が、4点あります。(質問2と3そして、4は、日頃業務をしているときに問題が無いか疑問に思うことがあったので、ついでに質問させてください。)御教示ください。
書籍の貸借(無料での回し読み)は、著作権法第38条4項の規定で、可能であることは分かります。しかし、映画の著作物を除くとあるので、友人にDVDを無料で貸してあげることは、著作権侵害にあたりますか?
他従業員に業務上の必要な知識を周知させるため、社内の回覧文書を作成する際に、新聞などの記事を引用することは、課内周知の目的でも、著作権侵害にあたりますか?
他社が、ホームページなどに公表している申請書様式(許可申請書又は、申込み申請書など)などの文書を真似たり又は、参考にして似たような書式を作って業務に使用する場合には著作権侵害にあたりますか?
長文で申し訳ありませんが、御教示願います。
【質問1】
友人にDVDを無料で貸してあげることは、著作権侵害にあたりますか?
【質問2】
社内の回覧文書を作成する際に、新聞などの記事を引用することは、課内周知の目的でも、著作権侵害にあたりますか?
【質問3】
質問2に続いて、課内の従業員のウケを狙って社内の回覧文書に有名なキャラクターのイラストを描くことも、著作権侵害にあたりますか?
【質問4】
他社が、ホームページなどに公表している申請書様式(許可申請書又は、申込み申請書など)などの文書を真似たり又は、参考にして似たような書式を作って業務に使用する場合には著作権侵害にあたりますか?
【相談の背景】
こんにちは、著作権について質問なのですが、私以前LINEで私が好きな小説を知り合いに紹介していたんですが、その時セリフとかを書く時、「」をつけてはいたんですが、著者の記載を忘れていたんです。ちなみに、当時のトーク歴はトラブルがあって消えています。それと、私が韓国に今年の2月まで留学していたんですが、日本の歴史とかを紹介する時、歴史的建物や、人物を紹介する時引用を記載していないまま発表する時にみんなに紹介してしまいました。
【質問1】
上記の場合、著作権侵害になってしまいますか?
【質問2】
訴えられたりしますか?
【相談の背景】
著作権についてお聞きします。
書店で売られている本の内容 2~3行から10行前後を、原文そのものをSNSで投稿した場合、違反になるのか
ノートに書き留めておく文章を投稿で保存するということになります
本一冊分になりますので投稿の数は数えたことがないのでわかりません
1日で終わることもあれば3日くらいかかることもあります
時間は1日3,4時間程度 合間に別なニュースや本とは関係のない投稿が入ります
最後はその本の題名や著者を投稿で紹介しています。
当然無料です。
今までは出版社や作家からの警告、訴訟等はありませんでした。
【質問1】
著作物の著作権侵害や複製権侵害や公衆送信権侵害に当たるのでしょうか
学術系の会員向けニュースレターの中のコラムに、映画のワンシーンの画像を引用として入れる場合、著作権侵害にあたりますでしょうか?
営利目的の法人企業のサービスとして、アニメ・ドラマ・映画の会話を全文書き出し、有料コンテンツ(月額x円等)として公開することは違法でしょうか。
少し自分でも調べたんですが、、、個人ブログなどでは散見されますが、これは著作権の所有者が訴訟しても大してお金をもらえない、損害は少ない、ためだと分かりました。
法人企業の場合どうなのでしょうか。
【相談の背景】
動画共有サービスやブログで映画の俳優やキャラなどを紹介するサイト等を運営しているのですが、紹介の際に映画のワンシーンを引用しているのですが、これは著作権の侵害になるのでしょうか?
【質問1】
ファスト映画の著作権侵害で著作権の引用の範囲がどこまで大丈夫か知りたいです。
現在自費出版を検討中です。その本の中に良本を紹介するコーナーがあり、自分の所蔵する本を撮影し掲載する予定です。具体的には、○○出版者版「○○冒険潭 △△著」という本の表紙を撮影し自費出版本に掲載するということです。私見では、良本紹介、ぜひ買って読んだ方が良い、と書くわけですから、その本の販売に資すると考えられますので、問題はないかと……。この場合、著作権侵害となるのでしょうか。
友人へのメールで、小説の気に入っている一文を書くなどした場合、著作権侵害となるのでしょうか?
当方は(:~から引用)と一応付け加えますが、気にしすぎだと笑われます。
ネット上にアップすることなどは当然ありませんので、メールのやり取りだけの話ですが。
些細な問題かもしれませんが、
参考になるご意見をお教えいただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
単独で使うと著作権で保護されないような単語や短いフレーズが、他人の著作物である文章に一緒に使われていたときについて、その文章の中から、その単語や短いフレーズを抜き出して使うのは、その文章の一部を使ったということで著作権侵害になりますか?
それとも、その単語や短いフレーズを使ったということで著作権侵害にはならないのですか?
私的(わたしてき)には、単語の場合は著作権侵害にはならないけど、短いフレーズの場合は著作権侵害になる可能性があると思うのですが、実際のところどうなんでしょうか?
どっちが正しいと思いますか?
はじめまして。
あるアニメや映画のセリフを使って、英語のゲームを作ろうと考えています。
セリフは、どこにでもあるようなもので、ごく短いフレーズです。
例えば、「必要なのは、ただ信じる事さ」などの言葉です。
それを英語でなんというのか?というようなゲームを制作しようと思っています。
ゲームの画面に引用文として、出典先(映画のタイトルなど)を明記します。
回答にあたる英語表記も映画などのセリフを用いたものになります。
この場合、著作権侵害になりますでしょうか?
よろしくお願いします。
こんにちは!著作権についてお聞きしたくて投稿させていただきました。 塾の英語プリントで文法の実実用英語での応用例などを示すために著名なキャラクターの映画、本、歌などからセリフを抜粋しようと思っているのですが、引用するには作名と著者を示せば大丈夫でしょうか?
お答えお願い申し上げます。
ライターや、WEBメディア運営者などが、商用でインターネット上に記事を書く場合の質問です。
1.文章内に、企業名や製品名、芸能人名を利用することは商標や肖像権などの問題はないのでしょうか?例えば、有名な大手電気メーカーの名前や製品名、有名人の名前などです。
2.画像の引用は、「出典と書いておく」、「URLの表記をしておく」と問題ないのでしょうか?他サイトの写真をダウンロードして引用に利用しても大丈夫ですか?例えば、大手電気メーカーの企業ロゴ写真や、製品写真、創業者やデザイナー、芸能人の写真などです。
よろしくお願いします。
ある企業で、社内報を制作しております。
そのコーナーで著名人の名言をとりあげようと思っています。
例えば、松下幸之助氏や本田宗一郎氏などビジネス界の方、
イチロー氏や王貞治氏などスポーツ界の方です。
すでに亡くなられている方、現役で活躍されている方は問いません。
社員が「私が感動している、モットーのしている名言」として寄稿する形式にする予定です。
そこで質問です。名言には著作権が発生するのでしょうか。
社内報というインナーな冊子に、個人が寄稿というカタチでも、
掲載は不可でしょうか。
ルール等があれば教えてください。
また、同じくオススメの商品を紹介するコーナーもあるのですが、
パッケージなどの写真を掲載するのは不可でしょうか。
例えば日清のカップラーメンについて、
個人的なアレンジレシピを記載する等です。
お忙しいところ、申し訳ございませんが、
何卒ご回答いただけますよう、よろしくお願いいたします。
営利目的で作品の要素を使う場面では、著作権だけを確認すれば足りるとは限りません。商標権や不正競争防止法、有名人の肖像に関わるパブリシティ権など、別の角度から問題になる権利があります。販売や広告に踏み出す前に確かめておきたい論点を、寄せられた相談から見ていきます。
私が作成しているサイトは著作権の侵害にあたりますでしょうか?
今、新型コロナウイルスが大流行していて、
陽性者が発症した企業の中には、
自社のホームページで、発症した従業員についての状況等について掲載し、公表しているところがあります。
私は自分でサイトを作成し、自分の住む県内企業で
コロナのお知らせを公表している企業の一覧をまとめています。
掲載内容は、企業名、URL、お知らせ内容の分かる画面キャプチャの3つです。
(念の為、削除して欲しい掲載企業の方から連絡があれば直ちに削除する旨も掲載しています。)
これは、著作権の侵害になったり、損害賠償を請求される可能性があるような危険なことなのでしょうか?
また、どのように掲載すれば、安全でしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
約20年発行しているメルマガの名称と内容と説明文が
ある薬品会社に盗用され困っています。
相手は昨年名称を商標登録までしています。
登録は、無効にすることが可能だと思いますが
どのぐらいの費用が必要で、会社から幾ら賠償金を取れるでしょうか?
確か現在TPP関連で著作権の賠償額が
億単位になるようですが、法令が整ってから
相手に対して法的手段をした方が得でしょうか?
その他にもデザインしたTシャツに似たものを
ある洋服店が店で販売し、先日広告にも載っていました。
個人が会社の物を登用すると、いろいろ煩いくせに
会社は個人の物を取り放題です。
早くTPP関連でもいいので、法改正して
個人が会社から億単位取れるようにしてほしいです。
地方再生にもなります。
クリエイターは田舎の方が暮らしやすいです。
【相談の背景】
ネットで学生を対象にセミナーを行いました。セミナーは会社Aからの依頼で報酬は1セミナー5000円です。会社Aはそのセミナーのアーカイブをコンテンツとして数百円で販売しています。
セミナーでは、出版社の許可なくある書籍のイラストを資料として引用しました。無料セミナーで500人以上がセミナー資料が見れる状態でした。
後日、受講生がその出版社に問い合わせし、会社Aより、私の行為が著作権侵害に当たると指摘がありました。
早急にセミナーアーカイブの販売停止を会社Aに依頼し、出版社に謝罪の連絡しました。
出版社からは顛末書の作成と使用した箇所について書類を提出するよう言われ、その後社内会議で処分を通知するとのことでした。
【質問1】
このような場合、民事で損害賠償請求されれば、請求の額の相場はいくらくらいになるでしょうか?
【質問2】
刑事告訴も辞さないという場合、逮捕される可能性はありますか?
【相談の背景】
当社はマーケティング会社です。
著作権について、教えて下さい。
今度、クライアントAの商品ディスプレイについて消費者調査を弊社が担当させて頂く事になりました。(目立ちますか?色合いはどうですか?などのヒアリング調査)その際に実店舗をリアルに再現する為にクライアントAの競合である他社の商品ディスプレイを複製しようと思っています。具体的には、店頭(ドラッグストア等)で写真を撮ってきてデータに書き起こして、弊社の委託先である印刷会社Xにそのディスプレイを作ってもらい横に並べて調査を行おこうと思っています。調査対象者は約20人です。
この内容について当社は著作権侵害等の法的リスクを感じ相談させて頂きました。
【質問1】
まず、店頭で写真を撮る行為は、著作権侵害には該当しないが店舗の利用規約に反する可能性があると考えるべきでしょうか?また、その撮った写真をクライアントAに報告する資料に記載するのは著作権に違反しますか?
【質問2】
委託先の印刷会社Xに依頼して他社什器を制作する行為は、著作権の複製行為にあたり違法という理解でよろしいでしょうか?その際に、ロゴなどを認識できない程度にぼやかせば侵害リスクを回避できますか?
【質問3】
例えば、店頭で撮った写真を巨大スクリーンに投影(実店舗の棚と同じ大きさに拡大して投影)し、画面上で調査を行う等、調査方法を変えすれば、同一性が下がり著作権の侵害リスクを回避できますでしょうか?
【質問4】
今回のお仕事について、他に法的リスク等があれば教えて頂きたいです。
著作権等の侵害についてお尋ねします。
賃貸アパート及びマンションで、国産メーカーで販売しているキャラクターやブランドとのコラボ壁紙を室内に貼った部屋について
1.「壁紙にキャラクターの◯◯を使用した部屋」など、それを売りにして室内写真を使用し店頭やインターネットで募集宣伝をした場合
2.特にアピールコメントはなく、ただ普通に撮影した室内写真を使用し店頭やインターネットで募集宣伝をした場合
それぞれ1〜2について著作権やその他法律の侵害にあたりますか?
アナと雪の女王に関するまたは連想させる言葉をブログに使った際の掲載と、
たまたまyoutubeで見つけた映画アナと雪の女王替え歌動画(おそらく素人が公開)を
お店のブログに掲載することが、著作権等の侵害などに該当するかを伺いたいです。
意図は、ディズニー映画にでてくる絵のレプリカがお店にあるので、
映画のタイトルを使って「○○で登場する絵のレプリカもご覧いただけます。 」
というテキストをホームページなど掲載して集客の目的で対応したい、
その時にブログなど記事の面白ネタとしてたまたまみつけたyoutubeで公開されている
動画のURLを掲載したい。そうした時、著作権等営利目的として侵害になる可能性がありますでしょうか?
◾️youtubeに公開されている(おそらく個人)「アナと雪の女王」の替え歌映像
https://www.youtube.com/watch?v=kXk81vFSFkI
◾️アナ雪にちなんだ言葉を使いたいのですが、
アナ雪を連想されるwordでも、ディズニーに関しては、NGになるのではないかと考えています。
そこで、記載の仕方を以下のようにすることで回避できないでしょうか?
【世界的に大ヒットした映画の絵画あり】アンティーク見学ツアー
昨年、大ヒットした話題の映画の絵画が登場♪
アンティークの小物や美術品も、多数あり!
夢見る花嫁必見のフェアです!
会場見学と共にお気に入りのアイテムを探して下さい♪
もし侵害にあたる場合、
罰則などが現時点で決まっているものなのでしょうか?
一度、勧告をうけて記事を削除するなどの対応で問題ないのでしょうか?
こうすれば掲載できるといった方法もご存知でしたらあわせて伺いたいです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
著作権侵害について
ど田舎で小さなデザイン会社を経営してます。
信じられない事に、とある大手の会社に弊社がデモで提案してボツになったポスターデザインサンプルを丸ごと盗用してその会社のホームページに掲載してることに気づき腰を抜かすほど驚きました。
イメージデザインなので商材などを売るような利益を得る内容のポスターではないものの明らかに著作権違反だと腹ただしく思い、知り合いの弁護士に相談したところ著作権侵害で賠償は請求出来るものの見積もり金額が限度額として妥当であり、差し止め請求も、それを使った期間の使用料として転化されるので少額になるけどやりますか?と言われました。それ以外には謝罪をお願いするとか、、、しかないと。
著作権侵害は慰謝料的なものはなく、こちらは何も被害ないので、賠償金としてはそのデザイン代の少額な費用です。
とりあえず着手金を払って内容証明を出すことになりましたがとても腑に落ちません。
今まで自分が気を付けてきた著作権とは価値のないものには意味ないものなのでしょうか。もちろん犯罪であることには変わりありませんが、無名のなんの利益を産まないイラストやデザインなどの盗用は特に賠償請求は少額しか出来ないということなのかと愕然としました。
これは、本当なのか。もしくは、セカンドオピニオン的に他の弁護士に再依頼すべきか悩んでます。
【質問1】
著作権侵害は賠償するものが少額ならする意味がないのか。
【相談の背景】
映画著作物について、基本的に著作権は出資などを行った委託者・製作に著作権が原始的に発生すると聞きます。
一方、委託を受けた制作会社などの所有する未使用の著作物等に関してはその制作会社に著作権が留保されると過去の判例などにあるとお聞きします。
ところで、ゲームソフトなども映画著作物と見做されると聞きますが、ROMなどのメディアに収められたゲームデータは、ゲーム制作会社が所有するゲーム用のデータを圧縮や出力し最適化されるためアニメーションやイラストなどの原データは実際のゲームで見られるものと多少違ったりします。
また、メディアに出力されたデータでは、映像のみの映画のように編集は出来ません。
つまり、ゲームデータを続編のゲームなどで流用するためには制作会社の所有するデータを加工・編集しなければなりません。
一般的に製作会社が著作権を所有していたとしても、作業データを自由には出来ないともお聞きします。
ここで、映画著作物の適用範囲についてですが、
【質問1】
ゲーム製作会社がゲーム制作会社にゲーム制作を依頼した際、製作会社が著作権を原始取得するには、ROMなどのメディアに搭載された範囲のデータでしょうか?それとも出力前のデータにも及ぶのでしょうか?
デザイナーとして会社に属しています。デザインを初めてまだ半年未満で著作権等について勉強中です。
さて、インターネットのコンテンツ制作にあたり、
ネーミングから企画を担当しています。
ここで質問ですが、
イベント、コンテンツのタイトルに、他の映画、TV番組等の
ネーミングをパロディとして許可なく使うことは可能でしょうか?
例えば
■「踊る!大捜査線」→「光る!大捜査線」としてカツラの販売につなげたり、
■「行列のできる法律相談所」→「行列のできる味覚相談所」で、地元のグルメ等を投稿できるサイトや、そのサイトの周知のためにポスターを作ったりといった行為です。
その他にも
■幸せの黄色い一日
■相棒(そのまま使用)
などです。また、どれもデザインテイストは、同番組を連想させるものとなっています。
例)「光る!大捜査線」
=緑色のコートを羽織った中年男性が、かつらを取り、
「発毛は〜で起きているんじゃない、◆◆で起こっているんだ」というニュアンスです。
ただし、コンテンツ自体は、至って真剣で、発毛の悩みを抱える人に必要な情報を網羅しているサイトです。
これが、本家の作品を侮辱したり、意図してイメージダウンさせるつもりでない場合でも問題になり得るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
著作権の侵害で訴えられますか?
経営する店が全国雑誌(有料販売雑誌)の独自調査ランキングで上位に入りました。
今後の販促・広告内で「●●雑誌(●月号)●●ランキングで堂々の1位」といった事実のみを表現しようと考え、念のため許諾が必要かどうか発売元に確認しました。
自分の見解では、事実の表記であれば無料で掲載可能と判断していましたが、発売元には有料での掲載であれば可能と言われました。額も額なので、お金は払えそうにありません。
このままお金を払わず、無断で掲載した場合、著作権侵害となり賠償が発生するのでしょうか?
そもそも雑誌の表紙や記事・グラフ等を転載しないのに著作権侵害となるのでしょうか?
その他の根拠(知的財産等)があって有料となっているのでしょうか?
詳しい方お教えください。
【相談の背景】
著作権の相談です。地域の文化(地名の由来や方言や祭りなど)をまとめた冊子があるのですが、制作して20年以上経ち現存する数も2冊程度。世の中に残すために電子書籍化してKindleで販売(利益は施設に寄付)したいと思っています、しかしながら本の制作に携わった人も亡くなられたり高齢者施設に入っていて確認が取れない状況です。
【質問1】
今後に残すため、このような本を電子化したいと思っているのですが、死亡しているなどで連絡がとれないため、本を制作した場合、著作権の侵害になるのでしょうか?
【質問2】
このような形で本を制作し販売した場合、著作権侵害以外の法律に抵触するものがあれば、ご教授ください。
著名人の言葉、映画、マンガのセリフをTシャツに乗せて無断で販売することは著作権侵害で違法ですか?
また、その言葉を多少もじって扱うことは可能で違法にならないですか?
【相談の背景】
映画を題材にしたアパレル商品の制作・販売について、著作権周りで問題がないかのご相談です。
題材にするにあたってのポイントは下記です。
①映画の登場キャラクターや、誰が見てもその映画だと分かる象徴的な物や建物、モチーフは使わない
②映画に登場する固有名詞は使わない
③映画の内容を独自解釈した感想や考察をもとに、イラストやグラフィックデザインを制作する(それを洋服にプリントなどする)
④映画を題材にしていることを消費者に伝えたい(具体的な作品の題名ではなく、「ヒューマン映画」や「ホラー映画」などのカテゴリーレベルで)
【質問1】
著作権上、このアパレル商品の制作・販売を行うことは問題ないですか?
【質問2】
「このデザインは〇〇という映画を題材にしている」という具体的な作品の題名を出すことはNGでしょうか?
自社で 店内 大きな パネル作成 を考えています
店内お客様見える場所に設置です
それで それでお金を得ることもありません
写真は所有物のブランド品を飾りぽい感じに掲載したいと思ってます
ブランド 有名なもの ですが 名前が おもいっきり見えて撮影しても侵害にはなりませんか?
先日、出版社から「お宅のHPの内容が、弊社が出版した本に便乗しているので削除しろ」というメールが来ました。本の題名に似たHpだったのですが、著作権に便乗しただけで、著作権侵害なのですか?著作権に便乗して駄目なら、私が掲載した内容に便乗した会社から著作権料をとれるのですか?取れる場合は、どのように接触するべきでしょうか?解答よろしくお願いします。
弊社のソフトウェア製品を勝手に、自社(私の会社ではない)の導入事例としている会社Aがあります。
弊社はソフトウェア製品開発会社で、会社Aとは取引があり、ソフトウェアの販売会社でもあります。
会社Aにソフトウェアの販売委託関係などはありません。
会社Aが最近自社製品を開発したとHPに書いてあったのですが、
その内容は導入事例だけが弊社の製品で、それ以外は会社Aが開発したものとなっており、
確かに弊社の製品内容ではありません。
この様な場合民事刑事共に著作権侵害で訴えることは可能でしょうか?
不正競争防止法に触れていると思いますが、触れていると考えられるでしょうか?
また、とりあえず証拠としてHP内容を保存しようと思いますが、
web魚拓でも有効でしょうか?
弁護士さんにとりあえず保存だけ依頼というのもありえますでしょうか?
今発見しまして動揺しているため乱文になっていると思いますが
回答をよろしくお願いします。
ダンスエキササイズのインストラクターをやっている者です。
エキササイズDVDの出版をある出版社から持ちかけられており、その契約書案の著作権に関する文言で下記のような記載があります。(甲=私、乙=出版社です。)
①商材の著作権等の権利は、甲に帰属する。
②商材が第三者の権利を侵害するに至ったときにおいても、乙はその侵害についての責任は負わない。
質問ですが②の内容がイマイチ理解できないためお聞きしたいです。
「第三者の権利を侵害する」というシチュエーションには具体的にどのようなものが想定されるのでしょうか?
また、仮に第三者の権利を侵害した場合、乙(出版社)は責任を負わないとなっているということは、私がなにかしらの
賠償等に応じる必要があるのでしょうか?
ご教示ください。
よろしくお願い致します。
お世話になります。
写真の著作権の侵害についてお聞きしたいことがあります。
以前、地元の動物をモチーフにしたバッグやポーチを作りまして、
ハンドメイドのイベントで販売をいたしました。
場所が空港だったこともあり海外のお客様も多かったことですから
旅行者の方々にイメージしてもらいやすいようにインターネット
から動物の写真をコピーしまして、地元の動物一覧のような形で
A4サイズの紙1枚にまとめました。
自分で販売した小物商品とインターネットからコピーした写真は
関係がなく、あくまでどういう名前の動物なのかイメージして
もらいやすいようにと思いまして写真を小さくしてまとめました。
しかしそのA4サイズの1枚の紙ですが、お客様が私の知らない間に
持って帰ってしまったらしく後で探しても見つかりませんでした。
後々になって考えてみたときに、勝手に写真を使用しているので
著作権侵害になってしまっているのではないかと不安に思いまして
今回ご相談させて頂きました。
そこで先生方に以下の点ご回答頂けたらと思っております。
1.この場合は著作権侵害なのでしょうか?
2.撮影された方に知られた場合はどのようにご対処したら宜しいのでしょうか?
ご回答いただけたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
宜しくお願い申し上げます。
私は、購入出品どちらも
フリーマーケットサイト、オークションサイトなどを利用しております。
出品者のなかで、著作権侵害、商標権侵害、などに該当しそうな出品をしている人たちが沢山います。
アニメキャラクター画像など
パソコンからダウンロードして、画像編集して
プリントアウトして商品化、一般用に販売されているキャラクター生地等を購入して、色々な商品にアレンジリメイクして商品化し、オーダーメイド受注や、ハンドメイド出品して利益を得ている出品者がおります。
権利者に無許可の人達が殆んどだと思います。
ほとんどは、キャラクター画像はそのままで、
キャラクター名等も、※一例(デ○○○ー○○○○風のバック、~風の宛名ラベル、シール)とそのままです。
キャラクター名の後に、~風
と記載すれば良いのでしょうか?
違反出品に該当し、利用者から通報されて、
削除されても、サイト運営様から許可済と、
堂々と掲載して黙認され再出品するのです。
出品許可は、著作権者、商標権者、他権利者だけの権利だと思いますが、この様な事をしても、サイト運営会社、出品者とも法律違反にならないのでしょうか?
又、法律違反だとしたら
運営サイトに、
管理責任などはないのでしょうか?
ご教授宜しくお願い申し上げます。
副業なのですが、欧州からある製品をメーカーオフィシャルネットショップから購入し、日本で自分のHPを通じて販売しています。
その製品のメーカーは日本に直営販売店(日本法人)を持っていまして、そこが著作権と商標権の侵害として警告してきました。
当方が購入している(海外の)オフィシャルサイトの製品画像を使用している事がそれに当たるとの事です。
著作物の無断使用が不当というのは勿論理解をしている所ですが、
実際にその品物を買っ(仕入れ)ているサイトの画像を拡販目的で使用して、
注文があればその拝借した画像を使用させてもらったそのサイトから購入するので、妨害行為でもなく、むしろ購入数を増やす宣伝とも言え、損害を与える不正使用の類いではないのでは?という思いもあります。
まして拝借している海外サイト管理者ではなく、(同じ画像、同じ製品を使う)日本の直営販売法人から警告を受けるのは少し釈然としません。
それでも、やはり即刻停止に従うべきでしょうか?「従わなければ‥‥」とは書かれてはおります。
宜しくお願い致します
芸能人の名前には著作権や商標登録などの法律に該当するのですか?
例えば、『明石家さんま』という文字をステッカーにして販売した場合は違法になりますか?もちろん、商標登録されたロゴなどは使わないで、書体も一般的にある物を使用した場合で。名前の場合は、同姓同名の人も沢山いると思いますので、違法にならない気がするのですが心配なので質問させて頂きました。ご回答よろしくお願いします。
自分の作品やデザインを無断で使われたと気づいたとき、相手にどこまで求められるのかは知っておきたいところです。使用の中止や削除、損害賠償、謝罪といった手段のうち何が現実的なのか、証拠として何を残すべきかも判断が難しい点です。権利を侵害された側の対応に関する相談をまとめます。
過去に作成しとある企業に印刷・編集・書店販売の取次等を委託した個人出版物について、当初聞いていた委託部数や印税率が実際は違ったことが最近判明致しました。
相手方は、相手方が思う印税率と委託部数で契約していたと主張することが予想されますが、書面は交わしておりません。
こちらは、実際の委託部数を書店を通じて調べましたが既に倒産している会社も多く、委託部数の判明している書店の委託数から類推するしかございません。ですが、相手方が当初委託を予定していた部数よりは多く確認が取れましたので、推定部数による売り上げから経費を差し引いた利益を求め、相手方に不当利得を訴えることで実際の相手方が得た利益・委託部数を立証させようと思っております。
この場合、不当利得は訴えられるとして、著作権侵害は提訴出来るのでしょうか?
著作権利用料たる印税は、相手方が思う率では支払われているのですが、印税率に合意はなく、著作権使用料としては不足していると考えます。
そもそも当初相手方が依頼した際の部数や契約内容が違っておりますので、委託契約そのものが有効かどうか分かりませんが、著作権侵害に該当するのかお聞かせ願えますでしょうか?
私はフリーの翻訳者です。
海外小説の翻訳を、原作者の著作権エージェントであるA社から受託しました。目的は、A社が運営するスマホアプリで連載するためです。
ところが、私の翻訳した小説が、いつの間にか書籍化販売されていました。
著作権の譲渡をする類の契約はしていませんし、A社もそれを認め謝罪と示談金を提示されました。ですが納得いかなかったため
質問① 出版社Bに、あらためて出版契約と印税の支払い、新たに印刷する本に翻訳者名の表記を申し入れました。この請求は妥当ですか?
B社は電話で「結果的に著作権侵害を行なっている」と認めたものの、契約については「会社として然るべき対応をする」と はぐらかすばかりで、結局その後も続巻や電子書籍が発売されてしまいました。
質問② 読者のために出版差し止めはしたくないのですが、もう、訴訟を起こし、差し止めと損害賠償請求をするほかないのでしょうか。
質問③ 出版社の対応が横柄なのは、なぜでしょう?算段でもあるのでしょうか?逆に私が訴えられたりする可能性もありますか?
本は数万部印刷されています。
ユーチューブにアップされた映画の著作権侵害について
知人からの指摘で最近気が付いたのですが、弊社が100%権利を持つ作品(映画)がユーチューブにアップされており、44万回以上再生されているようです。ユーチューブに削除依頼を申請するフォームがあり、いくつかのURLに関しては削除することが出来ましたが、そのフォームからでも削除できないモノも存在するようです。
ユーチューブには取り急ぎそれらのURLの削除の方法を尋ねているところです。
それを再生させることで、その映画をアップした人間は何かしら利益を得ているのでしょうか。
44万回とは驚きましたが、利益を上げていたとして何か相手にペナルティを要求することは可能なものでしょうか。
私は20代の会社員(スーパー勤務)の者です。
著作権の侵害について、質問があります。
私の部署は、店舗内の装飾や、POP制作などのデザインを担当する所なのですが、
部署の上司が店内装飾などに使用するイラストを、有名な海外のイラストレーターの絵をそのままトレースし、制作しているのです。
参考にする程度を超え、見たままそのままそっくりに、細部まで描き起こしているのです。そしてそれをそのまま店内に飾り、お金をもらっています。
トレース対象も、こちらのイラストレーターのものだけではなく、把握しきれないほど様々なところから掻き集めています。
こちらのトレース問題は上司だけの思いつきではなく、会社(本部上層部)も理解している上でのものになります。
また、店内装飾以外にも、自主ブランドの商品のパッケージも、他企業の類似品のものを丸パクリするなど、かなりやりたい放題やっています。
1.明らかな著作権の侵害で間違いはないと思うのですが、その場合この程度だと上司はどのくらいの罪に問われるのでしょうか?
2.また、どういった形でどこに報告すべきでしょうか?
本職の方にお伺いしたく、質問させて頂きました。
どうぞよろしくお願い致します。
同業者から著作権の侵害をされています。一度警告をしたのですが、持論を持ち出し、開き直って認めませんでした。というのも、相手は以前に取引があった会社で、著作権に関わる文書の作成時に携わっていたからです。しかし、弊社が著作権を持っていることは法律的に明らかなので、何とか無断使用をやめさせたいと考えています。
ただ、相手の会社とは売掛金でトラブルになった経緯があるので、あまり強い態度に出れません。著作権侵害と売掛金とは、完全に切り離して考える事は可能なのでしょうか?万一、相手が売掛金の事を持ち出して返済義務が生じたとしても、著作権の侵害で訴える事は可能でしょうか?ご教示お願いいたします。
【相談の背景】
今年の1月、小説の新人賞に応募しました。年四回発行される小説雑誌の賞で、結果は夏の誌上で発表される予定でした。ところが、その雑誌の春号を購入したところ、掲載されていたプロ作家の小説が、私が応募した小説とそっくりでした。小説の核となる設定が瓜二つの上、類似表現も六カ所登場します。その類似点を箇条書きにして、内容証明郵便にて出版社あてに問い合わせをしましたが、返信はありません。
【質問1】
上記のとおり完全コピーではないわけですが、著作権侵害が認められる可能性はありますか。認められる場合はどのような請求ができますか。訴訟費用はどれくらいになりますか。
【質問2】
認められない場合、出版社や作家にどのような責任が問えますか。
【質問3】
この状況で私が自分の小説を他の場所で発表すれば、私に盗作の疑いがかかってしまいます。そうならないために取れる手段はありますか。
自分のネットショップに掲載している説明文に似ている文章を発見。でも、似ているだけでは著作権を主張できませんか?
はじめまして。
海外の雑貨を取り扱うネットショップを経営しています。
商品の写真、説明なども自分で頭を悩ませながら作っているのですが
今日、自分のサイトに掲載している説明文(海外取引先の会社の説明)を、大手の会社サイトで見つけました。
説明文は取引先からの情報を訳したものではなく
自分で商品を見ながら、現地で感じたことなどを踏まえ、一から考えて作ったものです。
文章が似てしまうこともあるかとは思いますが
大手サイトの説明分は、全体的に自分の説明文から抜粋、文章を切り張りしたような感じになっているのです。
著作権の範囲とは、どの程度までなのでしょうか?
少しの引用、抜粋、文章の並び替え程度であれば許されてしまうものでしょうか?
このままでは、自分のサイトの方が真似をしたと思われてしまうでしょう。
いろいろと頭を悩ませて作ったものを、何事も無かったかのように使われるのも
なんとなく悔しいです。
お返事を頂ければ幸いです。
お願い致します。
著作権侵害で会社(音楽プロダクション)に請求する妥当な金額が分かりません
(テレビで自分の曲のメロディーとサウンドが一部使われた曲が流れた件)
当初どこまでの侵害があるか分かりませんでしたが、2011年に月9ドラマに
使われサウンドトラックCDとして販売されていることが分かりました
侵害しているのはアーティストですが、著作権侵害の訴えを会社にしても
無視するので、共犯もしくは容疑者擁護みたいな認識をもってて会社も
責任を負うべきと考えます(そもそも会社の住所をサイトに表記しない時点で
著作権侵害に対する逃げの姿勢が分かりますし)
そこで内容証明郵便による警告書の作成中なのですが、どこまで書くべきか
そこに記載する請求額についても悩んでいます
(何日経っても書く文章が完成しません、警告書なんて書いたことないですし)
以前弁護士の方に「経済的利益を800万円として計算」と言われましたが、
それはアーティスト個人への請求額なはずですし、会社が相手となると
(個人1000万円以下、法人3億円以下、でしたでしょうか?)なので
金額も変わってくるかと思います
1◇そこで警告書に記載するなんとなくな文章や請求額の算出方法とか教えて
頂けないでしょうか?
2◇また弁護士の方に依頼する場合にこちらは著作権者である証拠を用意しないと
いけないのでしょうか? (自分で作成した曲である証拠動画みたいのは用意
できますが、それだけでは不足と言われたらどうにもなりませんし)
著作権侵害をしてしまったかもしれないと気づいたとき、どのような責任を問われるのかは不安の残る点です。刑事罰の内容や親告罪としての扱い、損害賠償請求権や刑事責任の時効がいつまでかによって、取るべき対応も変わってきます。責任の範囲と期間について寄せられた相談を整理します。
ネットで拾った画像を、営利目的でネット上で販売画像として使用した場合著作権侵害になりますか?
その場合の罰則と時効を教えて下さい。
詳しく教えていただきたいです
ネットで拾った画像を、営利目的で販売画像として使用した場合著作権侵害になりますか?
その場合の罰則と時効を教えて下さい。
【相談の背景】
自費出版した小説で、著作権の侵害をしてしまいました。
作者様(被害者様)は、私に著作権を侵害されていることをご存知なかったのですが、こちらから状況を説明し謝罪しました(作者様からのご返信は、まだありません)。
【質問1】
有罪と起訴猶予、どちらでしょうか?有罪の場合、懲役何年もしくは賠償金がいくらなのか、大体で構いませんので教えてください。こちらが得た利益は600円ほどです。
【質問2】
自首はできるのでしょうか?それとも、被害者様に訴えていただくしかないのでしょうか?
【質問3】
有罪の場合、盗作作品と知らずに購入してしまった方々は、罪になるのでしょうか?
著作権侵害行為について質問です。
他人の著作物を勝手に使用する行為について
(著作権法で認められている場合を除く)、
多くの人からはよく、
たとえ他人の著作物を無断使用しても
「著作権利者に何もいわれなければ権利侵害には該当しない。」
「著作権利者に何もいわれなければ違法ではない。」
「著作権利者に何もいわれなければ犯罪ではない。」
などといわれましが、
その通りなのでしか?
私はこれまで、
たとえ著作権利者から何もいわれなかったとしても、
それは単に
「権利侵害には該当するが、単に著作権利者から何もいわれていないだけ。」
「違法にはなるが、単に著作権利者から何もいわれていないだけ。」
「犯罪にはなるが、単に著作権利者から何もいわれていないだけ。」
という認識でいましたが、
それは間違っていたのでしょうか?
たとえ他人の著作物を無断使用したとしても
(著作権法で認められている場合を除く)、
著作権利者が何もいいさえしなければ
そもそも権利侵害にも違法にも犯罪にも該当しないのですか?
ネットで拾った画像を無断で使用して、利益を得た場合著作権侵害になりますか?
またその場合の罰則と時効を教えて下さい。
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