著作権侵害における過失とは?
【相談の背景】
著作権侵害について、著作権侵害は過失についての規定が無く、どのような場合が過失となるのか気になり質問させていただきました。
【質問1】
他人の著作物を自由に使っていいと勘違いして、公衆送信した場合は過失となるのでしょうか?
動画やSNSへの投稿でBGMや画像等を使った後に著作権侵害を指摘され、逮捕されるのか前科が残るのかと不安になることがあります。この記事では、故意と過失で扱いがどう変わるのか、知らずに侵害した場合でも刑事罰が科されるのか、どの段階で刑事手続きへ進むのかを整理しました。利用の差止や損害賠償の範囲、過去の動画やBGMを申告すべきかもふまえ、今後の対応を落ち着いて考える手がかりになります。
著作権侵害は、わざと行った場合と気づかずに行った場合とで扱いが変わるのか、判断に迷うところです。ここでは、故意と過失がどのように区別され、それぞれで責任の重さや問われる内容にどう差が出るのかを整理します。自分のケースがどちらにあたるのか、確認しておきたいポイントを見ていきましょう。
【相談の背景】
著作権侵害について、著作権侵害は過失についての規定が無く、どのような場合が過失となるのか気になり質問させていただきました。
【質問1】
他人の著作物を自由に使っていいと勘違いして、公衆送信した場合は過失となるのでしょうか?
【相談の背景】
著作権の侵害で故意と過失で過失は刑事罰に問われないと聞いたのですが、故意と過失の違いにお聞きしたいです。
【質問1】
自分が作ったAというデータと著作者から購入したデータBがあり、Aのデータをサイトにアップロードしようとして間違ってBのデータをアップロードしてしまって気づいて削除したら過失になりますか?
【質問2】
著作権の侵害で故意は悪意がありこの行為が違法だとしっていて実行すること、過失は分からなかった、知らなかったという場合は過失になると言う事ですか?
【相談の背景】
例えば動画を撮ってそれに自分が流している音楽が入り込んだりする
【質問1】
このレベルの著作権侵害はこの動画で利益を得てなくても罰せられますか?
著作権侵害についてのご相談をさせていただきたいと思います。。
私は、動画配信で広告収入を得る活動をしています。
私が運営している動画配信チャンネルにアップロードしている動画において、著作権侵害を指摘されました。
実際に、その指摘してきた方がインターネットサイトに寄稿していた記事を使用し、若干のアレンジを加え、動画を作成してアップロードしていました。(現在は、指摘があったことから動画は全て削除しています。)
私自身は、これが著作権侵害になるとは思っていませんでした。
相手方からは、弁護士を通じた謝罪を要求されていたのですが、私自身このようなことは初めてだったのと、弁護士に依頼するというハードルの高さから躊躇していると、「先日、告訴状を提出した」とのメールが来ました。
そこで質問したいのですが、
1.告訴状は受理されたか不明なのですが、すぐに捜査が開始されますか?
色々なWEB情報を参考にしてDIYのための工具やパソコンソフトの使い方を説明したサイトを運営しています。
先日、記事執筆のために参考にしたサイトから著作権侵害のクレームが入りました。
記事は確かに参考にしたものですが、実際に執筆にあたっては自分でソフトや工具を動かし、検証・よくわからないところはサポートセンターに実際に問い合わせるなどして自分の言葉で書いたものです。
ただし、メニューの操作を順に説明しているため、先方の言うように記事構成が似ていたり、操作説明にも似ている部分があります。
記事の文章自体は、どうしても他の言い回しが考えられないので弁護士に相談したところ、先方の解説は一般的な言葉で構成さ、私の記事と比較して文章自体が異なり、画像も異なるれているとし、著作権を違反していないという意見をいただき、意見書も作成してもらいました。
意見書は先方に提出済み。
著作権を侵害しているわけではないので問題ないと認識していたのですが、著作権侵害に該当しなくても不法行為が適用される判例を目にしました。
そこで質問なのですが、この場合でも不法行為に該当する可能性があるのでしょうか?
(著作権侵害が否定できるという条件でおねがいします。)
不法行為が成立するためには故意、または過失とされています。
私は専門の弁護士の方に意見書を頂いているので、著作権侵害に対し、十分な確認をしたと認識していますが、これでも故意、または過失が適用されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
著作権についてメーカー側が用意した機能を用いても著作権侵害になるのでしょうか?
ゲーム機にゲームプレイ動画を投稿したりプレイ動画をリアルタイムで配信する機能があります(いわゆる、ゲーム実況というものです。当然ですがその動画にはゲームのプレイとBGMが含まれます)
その動画は設定された動画サイトに投稿してりその動画サイトにてゲーム実況を行うことが可能となっています
しかしその動画を動画サイト側が著作権に問題ありとして削除されるものもあるようです(BGM関連の問題)
ゲーム側(メーカー側)の制御でBGMに問題のあるシーンなどは録画やゲーム実況が出来なくするという制約がかけられることもあり、それ以外のシーンは許可があるという認識をしております
ゲーム側で禁止されていないシーンの投稿(アップロード)→動画サイト側が著作権に問題ありとして削除しあ場合、投稿者は著作権違反として問われるでしょうか?
自主制作映画を無断で使われた(コンペにだされた)ので、損害賠償請求をかけようと思っています。
相手の侵害が、故意なのか、過失なのかで、損害賠償の認容額も少しかわりますか。
著作権侵害があったろき
民法などで 損害賠償請求や 不当利得返還請求があると聞いていますが
一方 著作権法に過失の推定規定がないとありますが これは
どのような意味合いをもつのでしょうか。なにか被害者にデメリットがあるのでしょうか。
たしか特許権は そのような規定があると
聞いたことがあるのですが。
【相談の背景】
前の質問の続きです
会社で上司に著作権侵害になる行為(僕はその行為が著作権侵害になると知っている)をやれと言われて、断ったが、「大丈夫だからやれ」と言われた。
→違法と分かっていた場合は犯罪ということはわかりましたが、法律に触れるとは考えもしなかった場合はどうなのでしょうか
【質問1】
著作権侵害になるとは知らず著作権侵害をやった場合場合僕は犯罪者ということになるのでしょうか。
過失の規定がない犯罪行為について
著作権法違反(親告罪)には過失の規定がないとのことですが…
これは「まさか犯罪だとは思わなかった」の一言で刑事罰を免れられるということですか?
でも「法の不知はこれを許さず」という言葉もあるので、刑事罰は免れられないと思うんですが…
また、著作権法違反における「過失」とは具体的にどのようなことなんでしょうか?
詳しく教えていただけるとありがたいです
動画共有サイトに乗せる動画で、映画会社のオープニングファンファーレに似せた動画を流そうと思っているのですが、著作権侵害にならないか気になってます。
音楽自体は自分で耳コピしたもので多少テンポや音程がずれています。
映像はフリーのCG制作ソフトで似せて作ったもので、入っている文字が違っていたりします
この場合、著作権的にはどうなるのでしょうか、教えてください。
私はあるインディーズ音楽グループのマネージャーをしています。事前報酬はなく、皆で均一に出資し、皆で均一に売上を分配する、ということで今は意見がまとまっています。
原盤権(レコーディング費用)に関してはメンバー皆で均一に負担、メンバー皆で原盤権を共有するスタイルでやっていたところに、私が最後にマネージャーとして参加しました。
私は原盤権を必要としていませんでしたが、レコーディングには交通費だけ実費負担で参加しています。
初日に、お金の管理をしているメンバーの一人に
「レコーディング費用を自分も含めた人数で均一しますか?ただ私は原盤権を必要としていませんが」
と提案したところ
「いずれレコーディング費用は売上から出すので気にしないで下さい」
と言われました。
やがて私はメンバー全員がアクセスできるオンラインストレージサービスへのアクセスを許されました。
そしてメンバーに、事前に許可を得ずにオンラインストレージサービスにあるデモ段階の曲を、メンバーと不仲な音楽プロデューサーに聴かせトラブルとなっています。
今メンバーが一人辞めるかもしれないタイミングで、そのメンバーが辞めれば私も辞めると発言しました。
それによって私が犯した著作権侵害に対して
「犯罪行為だ」
「普通の会社ならクビになっている」
という風に今残留するメンバーから責めたてられていますが、私達はそもそも何の契約書も交わしていません。
質問は2点です。
①私に著作権侵害としてどれだけの非がありますでしょうか?最終的には民事裁判になりますでしょうか?
②今後のためにメンバー内で契約書を交わすべきでしょうか?
結構以前、youtubeやイラスト投稿サイトに、作成した音楽や、絵を載せました。
最近までも、家にいる家族以外には公開などはしないまでも絵をかいたり、文章を書いたり音楽を作ったりしていました。
最近気がついたのですが、youtubeの動画を見る事は違法でなくても、
それに技術的、芸術的な影響をわずかでも受けた状態で絵をかいたり、音楽を作ったり文章を書く事は、
著作権違反の幇助になるのでしょうか。
それらを知らずに公開した後でも、知った後家族には見せたりあげたりした後でも、
個人的に楽しむ、または家にいる家族に見せる、聞かせるならば、そういった作品を作るのは違法ではないのでしょうか。
数日前にPCの壁紙を動かしたり、動画をPCの壁紙にできるようになるソフトを買いました。
そのソフトを購入したサイトがそのソフトで動かせる壁紙や動画をユーザーが自由に投稿、他のユーザーがダウンロードできるというサービスをしていて、そこにアップロードされていた作品をダウンロードしていたところその中の一つが著作権を損害している可能性があることに気が付きそのダウンロードしたものを即削除しました。
その作品のダウンロードページにはその動画のプレビューのようなものはなく、またその動画の説明文が中国語だったですがその中国語を機械翻訳に入れたところ著作権フリーという翻訳結果が出たのでまさか違法だとは思わずダウンロードしてしまいました。
違法ダウンロードは故意でなければ処罰できないという法律だったと思うのですが、この場合私が故意であったかを警察はどのように判断するのでしょうか?
またこの一件を警察が故意だと判断して家に警察が来る可能性はあるのでしょうか?
拙い文章ですみません。回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
著作権侵害の教唆について教えたください。
例えば動画投稿者に、こちらはその投稿者が著作者に許可を貰ってるものだと思い、動画の投稿を依頼したとします。
しかし実際にはその投稿者は著作者に許可をとっておらず、その投稿者が著作権侵害になった場合。
【質問1】
上記のように著作権侵害を教唆しようという故意がなくても、それを要求したこちらは罪になりますか
【相談の背景】
著作権法について調べました。
他人の著作物を無断使用しても故意による行為でなければ刑事責任は無いと知りました。でも故意であろうと過失であろうと民事責任は免れないと知りました。
【質問1】
では他人の著作物を無断使用せずに無断複製しただけの場合はどうなるのでしょう?故意でなければ刑事責任は無いと思いますが民事責任はありますか?
ある場合はどんな賠償を求められますか?
【質問2】
↑著作物は違法アップロードされたものではなく、著作権者の許諾を得て公開しているもので、違法ダウンロードではないと思ってください。
【質問3】
そもそも故意ではないことをどうやって証明するのでしょう?
著作権侵害行為について質問です。
他人の著作物を勝手に使用する行為について
(著作権法で認められている場合を除く)、
多くの人からはよく、
たとえ他人の著作物を無断使用しても
「著作権利者に何もいわれなければ権利侵害には該当しない。」
「著作権利者に何もいわれなければ違法ではない。」
「著作権利者に何もいわれなければ犯罪ではない。」
などといわれましが、
その通りなのでしか?
私はこれまで、
たとえ著作権利者から何もいわれなかったとしても、
それは単に
「権利侵害には該当するが、単に著作権利者から何もいわれていないだけ。」
「違法にはなるが、単に著作権利者から何もいわれていないだけ。」
「犯罪にはなるが、単に著作権利者から何もいわれていないだけ。」
という認識でいましたが、
それは間違っていたのでしょうか?
たとえ他人の著作物を無断使用したとしても
(著作権法で認められている場合を除く)、
著作権利者が何もいいさえしなければ
そもそも権利侵害にも違法にも犯罪にも該当しないのですか?
よくyoutube ニコニコ動画などで 【踊ってみた】【歌ってみたなど】
を投稿してるのを見かけるんですが
著作権侵害にはならないんでしょうか?
よろしくお願いします
youtubeに投稿されている音楽動画を音声ファイルに変換して自分のパソコンに保存する行為は著作権を侵害しますか?
ダウンロードした音声ファイルはあくまでも自分が聴くためであり、第三者に配布などしないものとします。
よろしくお願いします
大至急、どなたかご教授お願いします。
不法行為責任における過失について、3点程ご教授お願いいたします。
第709条故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
・故意…わざと
・過失…不注意
違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったこと・・・とネットにありました。
①『結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったこと』
いつ自分に自治会長の役目が回って来るのを知ってたにも関わらず、今まで本人の都合(意思)で町内の行事に参加しなかったため、わからないまま順番が回ってきました。そのため経過も知らずに身勝手な行動や判断をし、誰も知らない自己決定による行事の決行…役員始め、班長、副班長、町内の方々、子供会を巻き込んで、問題を起こした事は当てはまりませんか?
補足:行事には危険度の高い行事もあります。どの行事もリスクがゼロではありません。毎回参加される方々でも危機感を持って準備万端にします。長が何も知らないとリスクの確率は高いです。リスク回避、年間の行程等最低1年前に参加して理解する努力もできたはずだと思います。
②『ネットで『過失』で調べると下記条令が括弧書きで記載された無過失(不法行為において損害が生じた場合、加害者がその行為について故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負うということである。)
と出てきす。第192条、第478条は関係ないと思いますが、第93条については、身勝手な行動や判断にあてはまりますか?』
第93条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする
③『認識なき過失と認識ある過失とありますが、これは、民事も刑事も同じ考え方でしょうか?』
・認識なき過失(認識のない過失、無意識の過失)とは犯罪事実の表象すら欠いている過失をいう。
・認識ある過失(認識のある過失、意識的過失)とは客観的な不注意が存在することを行為者が認識している過失をいう
知らずに著作権を侵害してしまった場合でも刑事罰が科されるのか、気になる点は尽きません。故意でなければ刑罰を免れるのか、それとも過失でも処罰の対象になり得るのか、判断の分かれ目を確認しておきたいところです。ここでは、過失による侵害と刑事責任の関係について整理していきます。
【相談の背景】
2021年2月頃に、著作権侵害をしてしまいました。
私は小説投稿サイトにオリジナルの小説を掲載しているのですが、とあるボカロ曲を元にした小説の一部を引用し、自分の文章として書きました。
また、ボカロ曲を元にした小説なので、曲を作った原作者様が居られます。
そして、別のサイトに掲載されている小説(出版はされていない小説です)2作からも、引用してしまいました。
また、そのうち1作の作者様には別件で不快な思いをさせてしまい、謝罪したにも関わらず、「バカ」などの暴言を吐かれました。
犯行当時は高校生です。
今は18歳で、高校を卒業してフリーターをしております。
【質問1】
自首した場合、警察は対応してくれるのでしょうか?また、減刑はありますか?
【質問2】
どれくらいの罪(懲役何年か、賠償金はいくらかなど)になるか、教えていただくことはできますでしょうか?
【質問3】
完全に盗作したのではなく、ニュアンスや言い回しが似ている程度、参考程度に引用したものなのですが、罪になりますか?
【相談の背景】
著作権法違反の刑事罰について、調べているところ、過失犯に対する罰則がないと示している法律事務所が多く見られます。
【質問1】
著作権法違反の過失犯を罰しないというこの記載の根拠となる条文・判例は何でしょうか。
著作権表示義務のあるフリー音源を使用し、動画を作成しました。
当然、著作権表示を行った上で音楽を利用したのですが、一部の動画で著作権表示が漏れてしまいました。
当方の過失なのですが、これは著作権法による刑事罰はあるのでしょうか?
Wikipediaによると、過失による著作権侵害の場合は刑事罰はないとありました。
これは事実なのでしょうか?事実であるならば、該当案件は刑事罰の対象外になるのでしょうか?
また、著作者により、著作権を過失により侵害した動画と、さらに適切に著作権表示した動画に対しても全て差し止め請求がありました。
これは妥当な請求なのでしょうか?
適切に著作権表示した動画に対しても差し止め請求がされるという事は腑に落ちません。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
著作権違反について教えてください。
自分が知らないうちに著作物(画像や文章)をSNSなどにアップロードしていおり、気づかずに放置していた場合、著作権違反として捕まるのでしょうか?
(誤操作によるアップロードなどの過失的なもの)
また、事前に著作権者からの注意などもなく、訴訟などをされるのでしょうか?
教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
過失による著作権違反の処罰はどのようなものでしょうか
【質問2】
著作権違反している時に、事前勧告なく処罰されるのでしょうか
【相談の背景】
自費出版した小説で、著作権の侵害をしてしまいました。
作者様(被害者様)は、私に著作権を侵害されていることをご存知なかったのですが、こちらから状況を説明し謝罪しました(作者様からのご返信は、まだありません)。
【質問1】
有罪と起訴猶予、どちらでしょうか?有罪の場合、懲役何年もしくは賠償金がいくらなのか、大体で構いませんので教えてください。こちらが得た利益は600円ほどです。
【質問2】
自首はできるのでしょうか?それとも、被害者様に訴えていただくしかないのでしょうか?
【質問3】
有罪の場合、盗作作品と知らずに購入してしまった方々は、罪になるのでしょうか?
【相談の背景】
例えばアバターで配信するアプリがあるのですが、配信する前に音楽をYou Tubeで聴いていて、それを切るのを忘れたまま配信してしまって、気づいて音楽を切った場合(時間的に切るまで5分位)この場合大丈夫でしょうか?
【質問1】
この場合著作権侵害とかで訴えられないか?
【相談の背景】
お助け下さい。著作権についてです。
私はとある質問サイトで質問したときに、とあるサイトの文をコピペや、それを要約して載せてしまいました。しかし、そのサイトの利用規約を見たところ、許可のない複製はしてはいけないということで、著作権侵害ではと怖くなりました。その質問サイトでの回答者の補助としようとしただけで侵害して利益を得てやろうなどは考えていませんでした。その言葉が著作物だったとして質問をさせて下さい。
【質問1】
私は侵害の意図がなくても著作権侵害となりサイト運営側から訴えられたり、中学生1人に対し被害届を出されたりして捜査されるなどして民事刑事で罰則や損害賠償請求がされるのでしょうか?
【質問2】
被害額が無く悪意も無い中学生に対し罰則を与えたりするまでもなく可罰的違法性が無いということはありますか?
【質問3】
心配し過ぎなくても良いのでしょうか?
現在、教育業界で働いており、
3~4年ほど前から現在の会社で勤めています。
最近になって著作権法について学ぶ機会があり、
テキストをコピーして配布することは、
許諾の無い限りは著作権侵害行為になるのだと知りました。
そこで、会社のテキストの状況を確認すると、
一部許諾のないものもあるとわかり、プリントの使用を控えています。
覚えている限りでは上記の侵害行為はしていないつもりですが、
過去の配布分についてはどれを使ったか覚えておらず、自信がありません。
そこで質問なのですが、
1.著作権侵害の認識無く、
上記の行為をしてしまった場合の処罰はどうなりますか?
2.故意と過失によって刑事罰が科されるかどうかのようですが、
この場合はどのように判断されますでしょうか?
【相談の背景】
現在大学生の者です。著作権法に関わる問題です。
高校生の時に違法なアプリで音楽を一年間ぐらい違法ダウンロードをしてしまいました。違法だという認識はしていたのですが大したことはないと考えてしまっており、ことの重大さに気がつき既に高校生の時にアプリを消去しています。
また、同じく高校生の時に動画共有サービスの公式アカウントに掲載されていたmvを学校の校内放送で流してしまったこともありました。インターネットで調べてやってはいけないとわかっていましたが、そこまで気にかけることなくやってしまいました。こちらも後ほど、自分がやってしまったことがいかに悪いことだったのかを自覚して以後一度もそのようなことはしていません。
高校生だから大丈夫だろうという気持ちもどこかにあったのだと思います。未成年だったとはいえ、自分自身の法律の重大さの認識不足は許されるものではないと理解しています。今後もう二度と決してこのようなことはしませんし、現在著作権の扱いには十分気をつけています。
【質問1】
今後、自分が罪に問われることがあるのでしょうか。親告罪で証拠もなく起訴はされないと思うのですが後悔の念に苛まれており今、どうしたらいいかわからなくなってしまいました。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
以前友達にお願いされ、300ページくらいある参考書のうち、2ページ程をコピーして渡してしまいました。
【質問1】
この場合、私は刑事罰を課されてしまう可能性は高いのでしょうか。
先日、他のサイトで弁護士の方には相談をしたのですが、私が、去年か今年ぐらいにライブ配信アプリを使ってライブ配信をしていた時に、自分の持っていたCDを流していました。ですが、楽曲使用の許可を著作権を保護しているところに出したかどうか覚えていないので、弁護士の方に相談をすると、「他人に著作権があるならば著作権の侵害になるが、被害が少ないので告訴されることはないだろう」という回答でした。自分から、著作権の保護しているところに問い合わせをしたら疑われそうで怖いです。著作権の侵害は逮捕されるケースもあると聞いたので、逮捕されないか心配です。逮捕されたりはしないのでしょうか?また、自分から問い合わせをしない方がいいのでしょうか?
【相談の背景】
元交際相手(作曲家)に、彼の作曲した音楽のデータをもらったことがあります。
とても素晴らしい曲なので、私のブログで皆に紹介したいなと思っています。
彼の連絡先をもう消してしまったので、本人の許可を得ることができないのですが、上記の行為はなんらかの犯罪に当たるでしょうか?
私としては、ブログに好きな歌手のYouTube動画を貼ったりしている人たちと同じ認識なのですが、
上記の曲は彼の作曲した他の曲と異なり、一般公開も販売もされていないことから、少し気がかりになってしまいました。
下記質問のうち1つだけや、まとめてのご回答でも大歓迎です!
何卒よろしくお願いいたします。
【運営様】
前回は削除・修正の件につき、大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。今後気をつけます。
【質問1】
1.著作権法違反には刑事罰はありますか?
【質問2】
2.質問の行為は、何らかの犯罪に当たりますか?
【質問3】
3.ブログにYouTube動画を貼ることについて民事上の責任は発生しないと思うのですが、個人的にもらった上記音楽データをブログで紹介するのはアウトでしょうか?
【相談の背景】
何度も何度も同じ相談してすみません。
不安症なので何度も確認してしまう癖がありまして。本当にすみません。でもこれで最後にします。
ストリーミング再生を前提に公開している無料サンプル動画を不注意でダウンロードしました。すぐに動画は削除しました。
特殊なプログラムを使ったわけではありません。特殊なプログラムを使わなくても再生画面を長押ししたりしたら簡単にダウンロードできてしまうことはサイト側も把握しているみたいです。ただダウンロードしても動作保証外だと言われました。
不安で仕方なくて、サイトに問い合わせしたのでサイトは私が無料サンプル動画をダウンロードしてしまったことを知っています。
無料サンプル動画はストリーミング再生を前提に公開しているのでダウンロードは一応許可していないそうです。
【質問1】
この場合、著作権侵害となってサイトから訴えられますか?逮捕されますか?
今のところアカウント停止処分とか退会処分は下されてません。
【質問2】
でも処分は下さずに訴訟の準備をしているんじゃないかと思うとすごく不安で日常生活に支障が出ています。
法律の著作権の勉強をしていますが、疑問があるので質問します。例えばサイトにフリー素材と書いてあり、著作権がフリーの画像と勘違いして無断で転載した場合は、故意とか過失の侵害だと思うのですが、どうなのでしょうか?
また、そのようなわざとじゃない故意や過失の侵害には刑罰は科せられないらしいですが、本当なんでしょうか?
【相談の背景】
友人のことなのですが、数年前まで海外のサイトからアダルトコンテンツ動画をダウンロードしていました。数年前に著作権法の改正のニュースを見て、今やってることは違法では無いか、アップロードされてるものは違法なものではないかと思い、その行為は辞めたそうです。
【質問1】
当時違法との認識はなかった友人はこれから逮捕されるのでしょうか?
著作権侵害について教えてください。
捜査で約4時間近く自宅にて取り調べを受けました。全て正直に答えました。
内容は著作物をコピーをしてフリマなどで販売しました。利益にして1000万ぐらいです。
初犯ですが、実刑になる可能性はありますでしょうか。
また賠償請求はどの程度が相場になりますでしょうか。
誤って他者の著作物である画像をアップロードしてしまいました。削除が難しい状態なのですが、放置することによって罪状が加わることはありますか。
著作権についての質問です。
2019年から著作権の非親告罪化が行われたということもあり、心配になり質問します。
私はある動画共有サイトで動画を投稿しています。内容としてはゲーム実況等のようなものだと理解して頂いて良いのですが、BGMに古い歌(特に軍歌)を使用しています。
作詞、作曲の著作権は既に切れているものばかりなので問題ないと思うのですが、音源が不安です。
動画共有サイト上にアップされていた動画から持ってきたものなので、この演奏音源の著作権がどこにあるのか分からないまま使用してしまっています。また、動画の収益化も行っています。
そこで質問です。
1.私の動画ではBGMとして使用しているので、声や環境音などが混ざり、演奏をそのまま公開している訳ではありません。この場合、私は「原作のままの公衆送信」には当たらないと認識していますが、非親告罪に該当するのでしょうか。
2.使用楽曲の中に著作権保護期間中の作品が含まれていると仮定した場合、私は著作権を侵害したことになると思います。その場合、過去の例から見て、訴訟を起こされる可能性はどの程度あるんでしょうか。
私は、著作権保護されているコンテンツ(特定の動画共有サイトでのみ使用は認められています)を含むダンス動画を、その動画共有サイトに非公開でアップロードして、mp3で変換して、ダウンロードしたあと、ツSNSに載せていました。しかし最近になり、この行為が、著作権侵害にあたるのではないかと不安に思うようになりました。故意は、ありません。
そこで先生方に2つ質問がございます。
1.この行為は、著作権侵害にあたりますか?
2.著作権侵害に当たる場合、私は、罪に問われ、逮捕や罰金が科せられるのでしょうか?
著作権を侵害してしまったとき、逮捕されるのか、前科として記録が残るのかは、不安を感じるところです。どのような場合に刑事手続きへ進み、どの段階で前科がつくのかは、あらかじめ知っておきたいポイントです。ここでは、逮捕や前科をめぐる仕組みと、その分かれ目について整理していきます。
【相談の背景】
著作権侵害の前科や犯罪歴になるのか質問です。
10年以上前、とある動画サイトでゲーム実況動画をアップしていました。ある時、とあるフリーゲームの実況動画が、権利者による申立てか何かで削除されました。同じゲームを投稿している実況者の動画は概ね全て同時期に消されていたようです。
恥ずかしながら、当時はそういう動画削除が「よくあること」と思っており、動画投稿も飽きたことから、他の投稿動画も消してアカウントを削除して、ゲーム実況をやめてしまいました。
それから今まで、その件で著作権侵害で刑事的、民事的に何らかの連絡が来たり、訴えられたりしていないはずです。
しかし、その権利者削除されたことが前科や犯罪歴になるのでは、と不安になっています。
【質問1】
このような状況で、私は犯罪歴や前科はアリと判断されますか?
【質問2】
就職の際やその他のタイミングで犯罪歴や前科、賞罰欄に記入しなければいけませんか?
【質問3】
就職などの際に管理者削除のことを言っていなかった場合、何らかの罪に問われますか?また、職場から損害賠償されますか?
【質問4】
著作権侵害の時効は7年と聞いたことがあります。動画が消されてから7年以上はゆうに経っていますが、著作権侵害の刑事罰は時効でしょうか。
僕は数年前からMADを作成して某動画サイトに投稿していました。
その頃は、音楽を無断使用して著作権侵害をしていることを気にせずにやってしまいました。
数日前に、自分がやってはいけないことをしていると今となって気づき、動画を全部自主削除して、アカウントも退会しました。
そこで、質問したいことがあります。
①著作権侵害した動画を自主削除した後も、逮捕や捜査される可能性があるか
②もし捜査となった場合、動画の自主削除とアカウント退会したことが証拠隠滅となり、罪が重くなるか
今は反省しており、後悔と不安でいっぱいです…
回答をお待ちしております…
【相談の背景】
違法アップロードの刑罰と賠償について、質問です。
10年ほど前、とある動画サイトに動画を投稿していました。ゲーム実況やMADなど、数十本投稿していました。収益化なんかはしておりませんでした。
数年前のある日、ゲーム実況のいくつかが権利者の申し立てで削除されました(同じゲームを実況していた他の投稿者の動画も概ね全て、同じ時期に削除されました)。私はそのタイミングで、他の動画も全て削除し、動画サイトを退会しました。
今になって、著作権法違反で捕まったり、賠償請求されたりするのではないかと不安になっています。
【質問1】
著作権法違反で逮捕される可能性はありますか?
【質問2】
著作権法違反はどれくらいの刑罰になりますか?
【質問3】
損害賠償はどのように計算されますか?営利目的でしていなくても、億単位の賠償請求がされるのでしょうか。
【質問4】
損害賠償について、払えなかった場合はどうなりますか?
動画投稿サイトにupしていた動画が著作権侵害により警告を受け、その動画も複数あったため自分で対応する間もなくチャンネルごと即削除となりました。
動画そのものはネット配信されていたものを短く切ったもので、無料で誰でも見られたものがメインでしたが、1部は会員限定の部分も含まれていたと思います。現在は公開終了で公式でも見られないものです。
元々は自分だけで楽しむつもりでしたが、周りがやっているから自分も大丈夫だろうと、コメント欄でつながれることなど、甘い考えで公開していたことにものすごく反省しており、食事も取れず夜も眠れません。広告を貼るなどの収益化は一切しておりません。
動画ごとアカウント削除され、全て納得のことですが、今後訴えられて民事や刑事事件になる可能性はどのくらいあるものでしょうか。今のところ当事者の方からのメール等はありません。
【相談の背景】
サークル内(大学公認ではなく、仲間内でやっているもの)で大会説明用のプレゼン資料を作成する際、某ゲーム会社のホームページに載っていた画像を、そのままパワーポイントに使用しました。
また、そのパワーポイントを使用したプレゼンを動画にし、YouTubeにアップロードしました。(ただし、動画はサークル内の人間だけが見られるように、限定公開の設定にしてありました。)
後々ホームページを見てみると、私的使用以外での画像の使用を禁止する旨の内容が記載されており、それに気づいて現在は動画を削除し、パワーポイントのプレゼン資料も破棄しました。私の不注意が招いたことですが、勝手に画像を使用したことを反省しています。ここで、お尋ねしたいことがいくつかあります。
【質問1】
これから著作権侵害として罪に問われることはあるでしょうか?
【質問2】
出頭した方が良いでしょうか?
【相談の背景】
自分の知り合いの事ですが友人は4ヶ月前に動画共有サービスのトピックチャンネルから音源をダウンロードしてゲーム実況動画のbgmに使用したそうでその音源は後で調べてみると有償物で動画共有サービス側からは著作権違反の警告はありませんでしたが「著作権の申し立て」で自動的に動画に広告が付き収益が著作者に行くようになっていました。
動画は有償物と気づいた時点で自ら削除したそうです。
【質問1】
友人は逮捕される可能性はあるのでしょうか。
著作権侵害で逮捕されるのは動画を収益化して莫大な利益を不当に得ているような悪質な場合が多いとの事ですが友人は収益化しておらず再生回数は100回程度です。
【相談の背景】
アダルトサイトの動画を視聴しようとネットサーフィンをしていました。
とあるアダルトサイトに投稿されている動画に間違えて高評価(good)を押してしまいました。
※高評価は消す事が出来ませんでした。(二度三度押しても既に評価‥と出てくるのみです)
私が評価した動画は、無断アップロードの著作権を侵害している動画だと思います。
無断アップロード、ダウンロードが犯罪だとは知っています。勿論、ダウンロードはしていません。(怖くなってスマホのデータを調べましたが大丈夫でした。)
違法サイトを見る事は犯罪ではない。だが、倫理的には駄目な事だと言われています。倫理的に駄目な事をした自分が悪いのは承知しています。しかし、怖くて、怖くて‥。
弁護士先生方に質問しようと投稿をしました。
損害賠償、示談などは勿論受け入れますが、刑事罰だけは避けたいです。
その他
サイトにログインはしていません。
今回が初めての評価です。
ダウンロードは勿論、リンクのコピーや、お気に入り登録、コメントなどもしていません。
視聴回数は数千回程度です。
good、Badは数件程度です。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
違法にアップロードされているアダルト動画に高評価、goodボタンを押すことは何かしらの犯罪(著作権法違反など)に該当しますか?
【相談の背景】
ユーチューブで動画投稿をしている高校生です。4週間程前、自身の動画が著作権を侵害(引用した画像を改変)してしまっている事に気付き、少し悩んだ後、侵害している動画を全て削除しました。まだ問題には発展していませんが、罪悪感でいっぱいで、法的な問題にならないかとても不安です。
※具体的な改変事例
スライド・ズーム・トリミング・明るさの調整
引用した画像の出典は、説明欄に「引用元・画像のアドレス・ページ・タイトル・著者」の五つを明記していました。ただし、一度だけ記入漏れをしてしまいましたが、後に修正しました。また、動画で使う文章は基本自分で考えたものを使用し、引用画像も必要最低限の使用にとどめていました。
【質問1】
トラブルになる前にできることはあるでしょうか。
【質問2】
警察に逮捕される可能性はあるのでしょうか。
【質問3】
法的な問題になる可能性はあるのでしょうか。
【相談の背景】
著作権を侵害してしまいました。 ひと月ほど前、大学においてある団体が発行・販売している雑誌が違法にpdf化されたものがラインのグループで回ってきました。自分はそれをまた別の人たちのグループ(20人くらい)に回してしまいました。 そして先日、その発行団体が複数の団体においてpdf版が拡散されていることを把握している旨、誰がどこで拡散しているのかを密告するのを促す旨、拡散に加担した者は反省文+寸志を用意して申し出ることを推奨する旨を発信しており、加担したのに名乗り出なかった者を脅すようなことも述べていました。あんなことしなければよかったと強く思っており、団体の利益を奪ったことを申し訳ないとも思っていますが、もう自分が密告されていない、あるいは拡散に加担したと把握されていないので有れば申し出ずにやり過ごしたいという気持ちもあります。
【質問1】
私はどうすればいいでしょうか。本当は申し出ずにやり過ごしたいけれど、申し出ずに拡散が把握されていた場合、自分がどうなるのか不安です。
2011年頃に動画共有サイトにスライドショーの動画を投稿したのですが、フルで6分程あるアーティストの楽曲を3分程使ってしまいました。音源は同じサイト内にアップロードされていた物を使用しています。
久々に見つけて消そうと思ったのですがパスワードがどうしても分からず、削除申請も権利者以外認められないとのことで消せない状況にあり、最近回数は3,000回程です。収益化などは行なっておりません。
同じ楽曲をフルで使った動画も何個も投稿されており削除されていない状況で、別な動画共有サイトでは300万回ほど再生されているものもありました。
1)この場合に私が動画削除以上の処罰を受ける可能性はありますか?
2)もし訴訟された場合どの程度のは処罰になるのでしょうか?
未成年だったこともあり同サイトにアップロードされている物なので問題ないという認識で使用してしまいました。
回答よろしくお願いいたします。
こんにちは。
私は過去にネットでハンドメイド品販売をしておりました。
キャラクターの公式絵が写ったもののハンドメイド品は販売使用しておりませんでしたが、タイトルに作品名などを入れて、キャラの服装をイメージしたような商品を販売をしておりました。
キャラクターが写った物を使用しハンドメイド品を販売した場合のみ違法。とばかり思っており販売をしておりましたが、
"著作権侵害です。著作権元に通報しました"と言われ、初めて著作権侵害だと気付きました。
出品していた商品は全て削除し、それからはハンドメイド品出品は辞めましたが、取引件数も多く、過去に著作権侵害をしてしまったという事実は変わりません。
今まで売り上げた金額は全て計算して通帳から下ろし、保管しております。
フリマアプリや著作権元からの連絡は今のところありませんが、自責の念にかられております。
もう耐えられそうにありません…
著作権元に過去に著作権侵害してしまったということを伝えて今までの売り上げた金額は返金出来れば、
と思うのですが、連絡した場合すぐに逮捕ということ になるのでしょうか?
もしそうなるのでしたら準備後に連絡しようと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
動画投稿ができるSNSで著作権をよく考えずに友達になった人にのみ公開されるという設定で動画投稿をし、それを見つけた著作権を保持している動画制作会社側が「一切許可していないので違法行為である」とSNSを通じて連絡が来ました。
証拠保全をしており、今後の態様によっては刑事告訴および著作権法の規定に基づいて損害賠償を提訴する。
と記載がされており、この連絡が送られた当日中に著作権を侵害したことに気づいてこれ以上の侵害を防ぐべく投稿していた動画を全て削除し、SNSのアカウントを削除しました。今後一切このようなことを起こさないよう深く反省もしております。
そこで先生方に質問がございます。
このような態様をとったのですが告訴などの可能性はあるのでしょうか。アカウント登録には住所などの登録はしておらず無料で取得できるメールアドレスのみで、おそらくサーバーは海外にあるのですが…
連絡には損害額の費用も記載されており、法に基づき対処する意向であると記載されていたのでこの態様でも告訴などされてしまうのかと心配になりましたのでご質問させていただきました。
非常に反省しております。
SNSでとある海外アダルトゲームの一部動画を無断で載せて投稿してしまい、投稿から7ヶ月ほどして著作権侵害をしていると知り、早急に削除しました。
今まで著作物に関して凍結や通報、警告や訴状等は送られてきていません。
そこで、
①今後、どのようなトラブルが予想されるでしょうか。
②損害賠償請求はいきなり来るのでしょうか。
何卒ご回答をよろしくお願いします。
動画共有サイトであるアニメのオープニングの映像を出してしまいました。ブロックされては出してを2ヶ月の間に9回もやってしまいました。著作権侵害で私は逮捕されてしまうのでしょうか?不安で毎日が鬱になっております。
その本社に電話をして謝った方が宜しいのでしょうか?
Aさんの著作物(映画やテレビ番組、アニメ等)をBさんが無断で編集・合成し、それを動画投稿サイトへアップロードしたとします。
Bさんの作品を良いと思ったCさんが、Bさんの作品を別の動画投稿サイトへアップロード(無断転載)しました。
BさんはAさんに「著作権を侵害している」と言われ、告訴されたとします。
著作権侵害ということで10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられるということになりますが、この場合Bさんはどのような刑罰(懲役なら何年か、罰金なら何円か?)を受けると思いますか?
また、CさんはAさんとBさんの著作権を両方侵害しているということになるのでしょうか?
ということはBさんよりも罪は重いのでしょうか?
Cさんはどのような刑罰を受けると思いますか?
なお、BさんとCさんに前科・前歴は無く、初犯ということにします。
また、BさんとCさんはアップロードした当時15歳で、成人してから告訴されたということにします。
著作権について少し疑問点があります。私は、海外が運営するダウンロードサイトで音源を違法ダウンロードしてしまった経験がありました。このサイトは、警察も権利者の方もそれに知らないためずっとあったのに関わらず、違法じゃないだろうと思い込み何回もしてしまったことがありました。これは知ってても知らなかったとしても犯罪で事実は消えませんが、自分から違法だと気づき、ファイルを削除しても逮捕されたり処分を下されるのでしょうか?
フリマアプリにて著作権侵害品を販売してしまいました。某漫画のキャラクターが描かれた輸入品の手芸資材です。
海外の購入元では同様の商品が多数販売され、アプリ内でも多数出品されていたため、許可を得た商品だと誤った認識をしていました。
約半年間販売し、売上は数万円です。
出品は、削除できるものは削除済みです。
警告や違反通知は届いておりません。
自分の無知を恥じ、大変後悔しております
私としましては、権利者様に謝罪したい、訴訟・逮捕など実名が公表される事態は避けたいという思いがあります。
1.今後の適切な対応を教えていただけますでしょうか?
謝罪文を送付したい、訴訟・逮捕を避けたいと思っています
2.起訴や逮捕される場合、事前に通知があるのでしょうか?
通知がある場合、どこから届くのでしょうか?
3.実名が公表・報道されることはあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
【相談の背景】
著作権に関しての質問です。フリマサイトにて、儲かると確信し海外で購入したソフトの転売を1年前からしていましたが、後になって海賊版であることが分かり、どうすればよいのか悩んでいます。現在、未成年で成人にはなっていません。著作権侵害に関していろいろ調べて、刑事上の場合、時効が6年らしく、6年間バレないか冷や冷や待つのは嫌です。少年時の犯罪でも成人後の発覚だと成人と同様の処罰が下されると記載されており、もしかして泳がされているのではないかと疑ってしまいます。このような場合、民事上、企業に連絡し示談したところで刑事上の責任はなくなりませんよね。そこで聞きたいのですが、
【質問1】
・未成年の今のうちに訴訟されないためにできることはあるでしょうか?
【質問2】
・非親告罪になってから同様な内容で実際公訴された判例はあるのでしょうか?
【質問3】
・時効が過ぎるまでバレない可能性はあるでしょうか?
【相談の背景】
昨年フリマアプリにて海外のサイトで購入した著作権侵害にあたる物を売ってしまいました。
著作権を理解しておらず売ってしまった後に逮捕者のニュースを見て著作権侵害にあたる物だと知りそれからは一切売っておりません。
それまでに一個数百円の商品を20個くらい売ってしまいました。
知らなかったとはいえ後悔しております。
そこで質問させて頂きたいと思います。
【質問1】
購入者の方が警察に通報した場合、必ず警察が来たり家宅捜査などされるのでしょうか?
それとも著作権元が事件にしない限り警察は動かないのでしょうか?
【質問2】
最後に売ってしまってから4ヶ月ほど経つのですが今からでも逮捕されてしまう可能性はあるのでしょうか?
【相談の背景】
先日、サイト上にアップされている漫画(適法に運営されているかどうかは不明ですが、サイト上に説明があり、著作権者から許諾を得ないと作品をアップロードできないという説明がありました)を閲覧中に、作品をサイト内の自身のプレイリストのようなものに保存しておくことができる機能(マイリスト登録とありました)を誤って使用してしまいました。
マイリスト登録が行われた作品はサイト上でマイリスト登録がされたものとして他のユーザーに見つかりやすいよう表示されます。当初はマイリスト登録を行えば、作品が自分にとってすぐに見つけられる程度の機能だと思い、他のユーザーに見つかりやすくなると知らなかったのですが、このような機能を誤ってでも使ったことは著作権侵害に当たるのでは無いかと思いとても不安になりました。私のこのような行為が著作権侵害に当たるのか、また私は著作権侵害で起訴等されるのかどうか、教えて頂けないでしょうか?どうかお答えしていただければ幸いです。
【質問1】
私の行為は著作権侵害に該当し、逮捕や起訴されるのかどうか教えて頂きたいです。
1年ほど前にSNS上でテレビ番組を一部切り抜いた15秒ほどの動画を10回投稿してしまいました。恥ずかしながらその時は犯罪とは知らずにしてしました。そのアカウントを今すぐに削除したいのですがパスワードとメールアドレスを登録してないため削除ができません。このような場合
1.損害賠償額はどれくらいなのか
2.この後の対応は何をすればいいのでしょうか
【相談の背景】
どこかの会社ではなく個人で活動されている絵師様の絵を勝手に商用利用してしまいました。絵師様にバレ、警察に通報したと言われました。行けないことをしたのはわかっていて、とても反省して、とても泣きました。商用利用で騙し取ったお金は現在、全員の方に返金対応中です。お金の被害者の方は返金してくれたら許してくれる、とのことでしたが絵師様は謝ってほしい訳では無い、今後一切この件について対応も言及しない、警察からの対応待ちなのでもう関わらないでくれ、というメッセージを私に残し、私のことをブロックしました。
【質問1】
この場合私はどうしたらいいのでしょうか。著作権侵害で逮捕されるのでしょうか。また未成年が著作権侵害で逮捕されたらその後どうなりますか。罰金等は発生するのでしょうか。
【質問2】
もし有罪?と判決された場合少年院行きでしょうか。示談をしたくても弁護士に依頼するお金がありません。そして相手は本当かどうかはわかりませんが、警察に通報済みと言っています。どうしたらいいでしょうか。
目を通して頂きありがとうございます。
今回、ツイッター上で一般の女の子の写真を無断で転載してしまいました。
その後、その女の子本人から無断転載は禁止なので辞めて下さいと直接言われたので、謝罪とともにすぐ写真を削除しました。
ですが、著作権の侵害で刑事告訴をすると言われています。
(告訴状を警察(県警)に持って行ったそうです)
私の認識が甘かったのは分かっておりますが、この場合刑事告訴されてしまうのでしょうか?
または刑罰のようなものがあるのでしょうか?
不安でなりません。どうぞお力添えいただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
法律を勉強している者ですが、次のような場合の刑事罰は一般的にどのように考えるのでしょうか。
パソコンのソフトやカーナビの地図ソフトのコピーCDをオークションや掲示板等で1回のみ販売したとします。(常習性や、業としてではない)。この場合、もちろん著作権の侵害であるのは理解できますが、刑事罰は、
著作権法第119条1項違反ならば、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金
著作権法第119条2項違反ならば、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金
このどちらでしょう?
私的には、著作権法第119条2項違反(113条1項2が違反)のように感じますが、ご教授ください。
著作権法第119条2項
三 第113条第1項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行った者
四 第113条第二項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行った者
第113条第1項
二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によって作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知って、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
著作権の侵害に関する相談です。
以前、ある案件でこのサイトに質問しました。
AさんはBさんから音楽CDを借り、音楽CDの会社に承諾を得ず、インターネットの個人のページにパスワード付きで音楽CDに入っている曲をアップロードした、という内容です。
著作権法2条1項9号の4に従い、送信可能化権(23条1項)を侵害するため違法、と回答を頂きました。また親告罪とのことです。
実際には私の著作権の侵害ではなく、他者への侵害になるのですが、この場合の侵害内容を報告するにはどちらになるのでしょうか?
ちなみに、この音楽CDは海外であり連絡が取れない可能性があること、また、私がAさんに警告して数日後に停止はさせました。証拠は警告した際のメールのやり取りになります。
著作権を侵害している画像を集めてロイヤリティフリー素材集として販売していた業者があるとします。
その業者から素材集を購入して使用していたとしても罰せられるのはその素材集を販売していた業者だけですか?
購入した人は著作権侵害をしていた事実を知らなかった場合です。
著作権侵害があったとき、利用の停止を求められるのか、いくらの賠償を負うのかは、対応を考えるうえで確認しておきたいところです。差止請求がどこまで及ぶのか、損害賠償の金額がどのように算定されるのかは、判断が難しい論点です。ここでは、差止と賠償の範囲や考え方について整理していきます。
【相談の背景】
私は個人でインターネット上に動画や画像を投稿することがあります。
その際、私の不注意により、有料で提供されている動画の一部を、誤ってインターネット上に投稿してしまった可能性があります。
・営利目的は一切ありません
・故意ではなく過失によるものです
・無料で公開する意図はありませんでした
・気づいた場合はすぐに削除する意思があります
・現時点で、権利者からの連絡や請求は一切ありません
なお、私はネットトラブル保険(補償上限100万円)に加入しています。
【質問1】
上記のように「過失で誤って有料動画の一部を投稿してしまった」場合、法的責任を問われる可能性はどの程度ありますか。
【質問2】
仮に権利者から削除要請や損害賠償請求等があった場合、ネットトラブル保険(100万円補償)で十分に対応可能と考えてよいでしょうか。
【質問3】
今後、同様の事態が起きた場合に、法的リスクを最小限にするための適切な初動対応(削除、連絡、謝罪の要否など)があればご教示ください。
【相談の背景】
個人鑑賞目的でライブ映像を録画し、動画共有サービス上に非公開で自分だけがみれるようにしてアップしました。もちろん営利目的では無いので、収益化もないのでお金は貰っておらず、他人には見られていません。
動画共有サービスの運営経由で著作権侵害の申し立て(警告とは別)を受け動画がブロックされたので消去し、権利者会社には謝罪メールを送りました。(コンタクト方法がメールだけだったため)
補足:映像を撮って営利目的や他人に見せては行けないという知識はありました。
【質問1】
この場合、限られた範囲での私的利用だと思うのですが、裁判になることはあるのでしょうか?
【質問2】
また損害賠償請求を受けるとしたらいくらほどになるのでしょうか?
著作権侵害についての相談です。
私の無知から他社のブログ記事(文章のみで200〜400字程度)を複数無断転載してしまいました。
ブログを書いた人は、副業のような形でライターをしており、特に有名な方ではありません。
約80記事/1ヶ月で8万円の報酬で他社サイトに記事を書いていたそうです。
先方からの指摘後、即座に転載記事を削除して、ブログ自体も閉鎖しております。謝罪と反省の文章も送り、必要であれば金銭補償する旨も伝えております。
今回の無駄転載で私サイトには特に利益はなく、先方の不利益はSEO対策での順位についてくらいですが、それははっきりとわかりませんし、そもそも私のサイトは検索してもまったく表示されず、訪れる人もほとんどいません。
上記のような場合、民事での損害賠償はいくらくらいに想定できるでしょうか?
また刑事では不起訴や起訴猶予が見込めるか、罰金はいくらくらいが想定できるかの助言をお願い申し上げます。
私は前科は無く、今回のような問題も初めてです。
【相談の背景】
1年半ほど前に、YouTubeに解説動画を投稿したのですが、著作権法の認識が甘く、その投稿動画において、フリー素材ではない画像や動画を複数用いてしまいました。(ネットで拾った画像や他のyoutubeの動画の一部など)。それらの素材は、だいたい数秒から十数秒程度画面上に映り、次々に移り変わっていくという感じになっています。その動画は現在でも公開されており、公開以降、現段階では著作権者からの申し立て等は来ていませんが、とても不安です。
【質問1】
このような場合、著作権者から賠償請求が来る可能性はありますでしょうか?また、そうなる前に動画は削除した方が良いでしょうか
【質問2】
著作権侵害が軽微なものの場合、実質的に賠償請求等はできないというようなことを聞いたことがあるのですが、そうなのでしょうか。私の事例の場合、「軽微」に当たりますでしょうか。
以前とある教材を作成した時に、言葉の意味を問う問題で、数問国語辞典の意味を無断でそのまま使用してしまいました。その時は著作権に対しての認識が甘く、国語辞典の意味の一つ一つに著作権が及んでいる認識がなかったためにしてしまったことなのですが、最近それも侵害に当たると知り、自責の念にかられています。そのテキストは一般に販売されているもので、それによって利益も得ています。
テキスト一冊の中のほんの数問なのですが、この場合も発覚した場合は出版差し止めになったり、損害賠償を請求される事態になってしまうのでしょうか…?
テキストを作成した時にいた会社はもう退職しているのですが、発覚した時会社に迷惑をかけるのではないかと非常に不安です。無知だった自分が愚かなのですが…
よろしくお願いします。
【相談の背景】
著作権侵害について
ど田舎で小さなデザイン会社を経営してます。
信じられない事に、とある大手の会社に弊社がデモで提案してボツになったポスターデザインサンプルを丸ごと盗用してその会社のホームページに掲載してることに気づき腰を抜かすほど驚きました。
イメージデザインなので商材などを売るような利益を得る内容のポスターではないものの明らかに著作権違反だと腹ただしく思い、知り合いの弁護士に相談したところ著作権侵害で賠償は請求出来るものの見積もり金額が限度額として妥当であり、差し止め請求も、それを使った期間の使用料として転化されるので少額になるけどやりますか?と言われました。それ以外には謝罪をお願いするとか、、、しかないと。
著作権侵害は慰謝料的なものはなく、こちらは何も被害ないので、賠償金としてはそのデザイン代の少額な費用です。
とりあえず着手金を払って内容証明を出すことになりましたがとても腑に落ちません。
今まで自分が気を付けてきた著作権とは価値のないものには意味ないものなのでしょうか。もちろん犯罪であることには変わりありませんが、無名のなんの利益を産まないイラストやデザインなどの盗用は特に賠償請求は少額しか出来ないということなのかと愕然としました。
これは、本当なのか。もしくは、セカンドオピニオン的に他の弁護士に再依頼すべきか悩んでます。
【質問1】
著作権侵害は賠償するものが少額ならする意味がないのか。
音楽著作権について、企業からjpopのオルゴールアレンジ制作を依頼され、納期が間に合わず急遽ネット上で公開されていた他人のオルゴールアレンジ音源を無断で配信販売してしまいました。
JASRACの許可は取ったのですが、アレンジされた方の許可はとりませんでした。
アレンジした方から無断販売と連絡が入り、配信で得た利益、企業側から貰った報酬、人件費を開示しろと言われました。
私に非があるのは重々承知ですが、企業側から貰った報酬、制作時の人件費まで開示はすべきなのでしょうか?
【相談の背景】
3年以上前に、YouTube上で著作権侵害により動画を消されました。当時は著作権に対する意識が薄く、同じ媒体を元にした動画がかなりの数投稿されていたため、問題がないものだと思っていました。収益化等はしておりません。おそらく200再生程であったと思っております。現在でも他者の投稿した、その媒体を使った動画は複数投稿されており、最近も流行っている?ようです。私自身は現在、著作権の重さ等を知り反省しております。
【質問1】
著作権元の方々は損害賠償を求める権利を持っていると思うのですが、行為後から3年以上たっていても行うことは可能なのでしょうか。
先日A社より、既存曲のオルゴールアレンジを配信販売したいとの連絡をうけ、私(B、個人)が報酬を受けて制作を請け負いました。
制作時に、他人がオルゴールアレンジしていた音源を無許可でダウンロードし、それを制作した作品としてA社に納品しました。
そのアレンジをした方からA社宛に、自分の作品が無許可で販売されている、著作権侵害だとの連絡が入り、A社は配信停止をし著作者に配信で得た不正利益の返還をしました。
私BはA社に対し、報酬の返還と配信停止による損害金を支払いました。
著作権者に私Bからも謝罪を入れさせて頂きましたが、この場合私から著作権者に対し、何かしらの支払い義務が発生する事はあるのでしょうか?
一週間ほど前にアメリカの方から「私の作った曲を営利目的で利用している。著作権の侵害です」とメールがありました。
ただ、文章が英語のためはっきり意味はわからないのですが、おそらく損害としてお金を払えと言っているようです。
使用した音楽は、無料素材のサイトから使用したのですが、クリエイティブコモンズで非営利使用になっていたようで、海外のサイトだったため気づかないで使ってしまいました。
曲は、とあるWEBサービスに使用説明のBGMとして使用し、Youtubeにアップしていました。
今は削除されネット上にはありません。
お金は払わなければいけないのでしょうか?
もし、支払う場合はどの程度が相場なのでしょうか?
外国の方のため言葉が通じなくて、予想以上にお金を請求されたりしないか心配です。
故意でないとはいえ、こちらが悪いので仕方ないとは思いますが、できるだけお金をかけずに済ませたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
インターネット上の写真を無断で転載して使用してしまいました。相手方は酷く怒っております。
【質問1】
著作権の侵害など犯罪にあたるのでしょうか?
以前の相談を参照
https://www.bengo4.com/houmu/17/1263/b_522364/
著作権侵害曲をテレビで流したテレビ局に対して
著作権法の
(名誉回復等の措置)
第百十五条 著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
によりテレビでの謝罪要求を求めることは可能でしょうか?
故意又は過失、と書いてあるので、著作権侵害曲と知らなかったとしても
名誉回復のための措置を請求することは可能だと思うのですが。
某アニメのスタッフ用資料をオークションやフリマアプリにて、複数セット、個人のコレクション用として落札いたしましたが、不要になってしまったため販売してしまいました。
すると、権利元の会社方から商品を落札され、著作権侵害にあたるとのご指摘を受けました。
その後、謝罪の文面を二回に渡りお送りし、二度とこのような問題を起こさない旨をお伝えし、今回落札いただいた商品代金も結構ですので、こちら側が一切の費用を負担し先方に調査用としてお送りすると旨を返信しました。
しかし、既に複数回販売していることが問題であり、先方からは会社の方で調査を行わない限りこの件については答えかねるとの返信でした。
そこで先生方にご質問が4つほどございます。
1、入手経路としては全てオークションサイトやフリマアプリ等を経由したもので自らコピーし、増刷するなどの行為は働いておりません。しかし購入し不要になった原本を販売する事も犯罪となり法律に抵触してしまうのでしょうか?
2、先方には即時に出品の取り下げと、販売した分(計2点で合計2万円以下で出品したのは合わせて今回を含めて二回です)の販売してしまった分につきましては、事情を説明し、購入者の方に返金すると申し出ましたが先方から今後裁判を起こされてしまう可能性は高いでしょうか?また、損害賠償としてだいたいどのぐらいの金額を請求されてしまいますか?
3、今回、先方が落札した出品物は先方の法務部宛に領収書つきで送るよう求められ、代金も銀行振込で振り込む旨を伝えてきました。当方といたしましては、商品代金はとても頂ける状況ではなく自身の見識不足からこのような事態を引き起こしたので、直筆で記入した謝罪文及び、当方がオークションサイト等で入手した全ての資料をお送りし調査に全面的に協力する等の行動を取るつもりですが、僕の取るべき行動は正しいでしょうか?
4、私も法律に詳しくなく、著作権法等の知識が足りませんでした。3番目の質問に重複してしまう部分もあるかと思いますが、今後、私はどのような行動を取るべきでしょうか?また、どうすれば先方に反省の気持ちが伝わりますでしょうか?
人生経験も未熟な若者で、今回のようなトラブルは初めてのケースのため大変な不安と恐怖で後悔の気持ちでいっぱいです。どうか、法律に詳しい専門の先生方ご教授よろしくお願い致します。
私は動画共有サービスに動画を投稿しています。
以前、海外のユーザーから「We would like to feature them ...」とメールが来ました。
(them とは私の投稿動画のことです。)
私はビデオの紹介または特集という意味でとらえ、クレジットを入れれば問題ないと返信しました。
ところが、半年たった後、それが私の動画をほぼ丸ごとコピーした転載であることが判明しました。
(早送りして尺を縮めた加工はしています。)
私はこれは紹介ではなくコピーと判断し、SNS(SNSに動画が投稿されている)に対して著作権侵害の申請を出し、動画が削除されました。
ところが、コピー主がクレジットを適切に入れたのだから著作権侵害のレポートを削除するように要求がありました。
また、彼らはメディアを使って収益を上げている企業のようで、何らかのペナルティーが生じているようです。
そこで質問があります。
1、そもそも、私の著作権侵害の判断は間違ったものだったのでしょうか?
2、コピー主は何らかのペナルティーが発生している場合、後になって損害賠償などに発展する可能性はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
自分が持っているyoutubeチャンネルで、とある冊子に載っている画像を使用して(写真を撮って掲載、図を真似て作成して掲載)動画を数個つくりました。
著作者の使命を表示せずに使用していました。
しばらくして、その出版社から、「通知書」がとどきました。
内容は、画像の写真および図版にたいしての複製権、公衆送信権を侵害したので損害賠償等の民事上の責任、刑事罰の対象ともなる犯罪行為、氏名表示権の侵害にあたるとのことでした。
要求が、
・損害賠償と著作権侵害による金の要求、慰謝料の要求
・謝罪動画を作り、そのチャンネルに半年間掲載
でした。
【質問1】
こちらには全て対応すべきでしょうか?
相手の言い分は正しいのでしょうか?
自作のCDの海賊版が出回っていることに気がつき、販売者に内容証明を送りつけました。
相手は著作権の侵害を認め、警察沙汰にはしないでほしい、示談したいと申し入れてきました。
仮に、刑事告訴したら、有罪判決を受け、懲役や罰金が待っていると思います。
そうしたら、著作権を侵害して得た収益と、罰金は、国庫金になってしまいますよね?
ということは、加害者の手持ちのお金が少なくなってしまって、私への損害賠償が難しくなりますよね?
民事裁判を起こしたとしても民事の判決には、必ずしも強制力があるわけではないといいますし…
また、加害者が懲役に行くようになれば、ますます損害賠償をしてもらうのは難しくなると思います。
感情的な怒りの部分もありますが、やはりお金を最優先して考えるのなら、ここは示談の方向で話をまとめた方が建設的でしょうか?
ご意見、待っています。
■追伸
ちなみに、示談金の相場というのは、どれぐらいでしょうか?
定価5000円のものを、1000円で200本ぐらい違法販売されました。
無料と思って使用していた画像について、著作権侵害とのことで、通常料金の2倍の請求額12万円の請求を受けています。
ストック素材販売サイトを運営している会社からホームページに使用していた画像について、
①どこから使用許諾を得たか
②開催期間
について問い合わせがありました。
検索エンジンで無料の検索結果に出てきた画像を1点ホームページで使用していました。
(無料検索で出てきた物であり、会社のロゴが入った状態だと無料で使用できると思っていたため、使用に至っています。)
その旨返信すると、
貴社サイトは、使用許諾を取得することなく(使用の対価を支払うことなく)当該画像を使用されておりましたので、現時点で使用を中止されても正規に許諾を得て使用料を支払っている他の使用者との公平性が保てないため、使用を中止するだけでは解決とならないことをご理解ください。
以上踏まえて、実際に使用されていた期間に応じた事後使用料金(200%)の請求を持って解決の提案をさせていただきます。
とのことでした。
連絡後より、著作権や画像の使用にあたり注意すべき点などを学びました。
知識不足だったことが重々分かり、反省すべきだと思いました。
今回の過失について、責任を取らなくてはいけないと思います。
ただ、本当に知らなかったので、悪意のないミスであること。
画質の粗いサンプル画像であること。
などから通常料金での交渉をお願いしているところです。
交渉は難航しており、
民法第709条に定める不法行為に該当し、同条の定めを根拠として、当該写真の使用料金のみならず、係る使用によって弊社が蒙った損害を賠償する義務があります。
その賠償額の算定については、著作憲法114条第3項の利用料相当額としての(無断使用時の料金)になります。よって弊社は著作憲法に則った損害賠償額を提示しております。
弊社から無断使用を指摘されたら、正規使用料金を支払えば良いということが認められれば、弊社から指摘されなければ使用料を支払うことなく使い続けられるという解釈になり、大半の使用者との公平性が保てません。
通常料金が相当する額ではないかとの具体的な根拠をお示しくだされば再度稟議にかけます。
という事でしたが、具体的な根拠とはどう説明したらよいでしょうか?
やはり通常料金での支払いは難しいのでしょうか?
【相談の背景】
著作権侵害をしてしまった際の賠償請求について、教えていただきたいことがあります。他人が投稿した画像や動画を無断で使用してしまった場合、著作権侵害に該当するということですが、それにより賠償責任を負うのは、その行為によって「相手の収益を妨害したり、こちらが不当な収益を得たことを相手が証明した場合に限られる」というふうに聞きました。
【質問1】
例えば、その写真を提供することで利益を得ているわけではない人が趣味等でブログ等に上げた画像や動画が無断転載された場合には、削除請求はできても、賠償請求はできないということになるのですか
【質問2】
仮にそうだとすると、著作権侵害者が、無断転載した画像や動画を用いてブログやTouTube動画などを投稿していて、そこに広告収入などが発生していた場合、その収入分のみは請求できるということになりますか
【質問3】
また、本の内容をネットに上げて公開してしまった場合、著作権侵害になると思いますが、その箇所がごくわずか(写真一枚のみなど)だった場合、収益の妨害とはならず、賠償請求はできないということになりますか。
イベントで撮影したモデルの写真をとある企業に販促画像として無断使用されました。
確認すると企業の直接的使用ではなく、第三者による提供と判明しました。
提供者を特定することに成功し、メールで問い合わせたところ、著作権侵害については認めましたが、その後私の意思や了承なく、提供者と企業だけで話し合いをし、画像削除をもって事態終結を図ろうとしたようです。
その後の対応については、不適切な対応で、
提供までの経緯や質問を無視されている状況です。
そこで質問させて頂きたく存じます。
1.内容証明で提供者に経緯を確認しようと思うのですが、それと同時に、侵害されていなければ、「受け取ることが出来たかもしれないライセンス料としての損害賠償」、「不適切な対応に対する慰謝料」を請求することは可能でしょうか。
慰謝料を請求できる場合、どの程度の額が妥当なのでしょうか。
2.会社で副業などが禁止されている場合でも「受け取ることができたかもしれないライセンス料」を損害賠償請求することは可能なのでしょうか。
3.企業に抗議する場合、イベント販促画像により見込める企業の利益等は114条第2項に適用されうるでしょうか。
質問が多く、かつ稚拙乱文ではありますが、ご教授願います。
【相談の背景】
著作権侵害についての質問です。
記事の内容が似てるなと思ったとき、どの程度の一致で
著作権の侵害が成り立つのでしょうか?
例えば記事の5パーセントが全く同じだが引用の表記はなし。
行数で3行で50文字程度。
またこの程度でも逮捕される可能性はありますか?
それと例えば記事を動画配信サイトで引用する場合は、動画中ではなく
概要欄に文字で引用している旨を記すだけでも合法ですか?
【質問1】
著作権侵害についての質問です。
動画共有サイトの動画内での音声のみ(映像は肖像権もあるので使用しない背景は真っ黒)そしてフリー素材のBGMをいれた時に動画共有サイト上でアップロードした場合に著作権侵害にあたりますか?
先日ゲームキャラクターの画像を加工し、インターネットの掲示板に載せてしまいました。
載せた後すぐに、第三者の方が著作権違反だからと注意をしていただき、ゲームの公式サイトに注意が載った事も知りました。
注意には悪意ある画像があったと言う連絡があり、弁護士と法務的処置をしていきます。とありました。
画像を載せてしまったのには、悪意も営利目的も何もありません。
画像はすぐに削除以来を出し、削除が出来た事を確認後、公式サイトには謝罪文を送りました。謝罪文にも、悪意がなかった事を伝えました。
しかし、謝罪文を送っても弁護士と法務的処置をしていきます。とだけで、どうなるかは書かれていません。
こうなってしまうと、もう示談ではなく裁判となってしまうのでしょうか?
裁判となってしまった場合、賠償金はいくらくらいになってしまうのでしょうか。
YouTubeにアップロードしている自分の動画(ゲーム実況・実写動画)が、ニコニコ動画に無断転載されました。
自分はYouTubeにアップロードしている動画を収益化しています。ところが、YouTubeにアップロードしている自分の動画よりも、ニコニコ動画に無断転載された動画の再生数のほうが、YouTubeにアップロードしている自分の動画より再生数があります。
これって、動画収益の妨害とみなして、ニコニコ動画に無断転載を行っているユーザーに損害賠償を請求できますか?
現に、ニコニコ動画に無断転載されてから、YouTubeの動画収益が減っています。
アフィリエイトブログを有償譲渡後、記事の一部に著作権侵害にあたりそうなものがあることに自分で気づき、譲渡した相手に連絡し、問題になる前に削除をするように求めたところ、拒否されて削除に応じません。
この場合、後々、著作権者から損害賠償請求などがあった場合、元の管理者である私に賠償責任があるのでしょうか。
著作権侵害の内容としては、引用とはみなされないと思われる画像の使用(無断転載)で、サーバー管理会社に連絡しても、著作権者からの申し立てでも無い限り削除は難しいようです。
どうぞよろしくお願いいたします。
過去に作成しとある企業に印刷・編集・書店販売の取次等を委託した個人出版物について、当初聞いていた委託部数や印税率が実際は違ったことが最近判明致しました。
相手方は、相手方が思う印税率と委託部数で契約していたと主張することが予想されますが、書面は交わしておりません。
こちらは、実際の委託部数を書店を通じて調べましたが既に倒産している会社も多く、委託部数の判明している書店の委託数から類推するしかございません。ですが、相手方が当初委託を予定していた部数よりは多く確認が取れましたので、推定部数による売り上げから経費を差し引いた利益を求め、相手方に不当利得を訴えることで実際の相手方が得た利益・委託部数を立証させようと思っております。
この場合、不当利得は訴えられるとして、著作権侵害は提訴出来るのでしょうか?
著作権利用料たる印税は、相手方が思う率では支払われているのですが、印税率に合意はなく、著作権使用料としては不足していると考えます。
そもそも当初相手方が依頼した際の部数や契約内容が違っておりますので、委託契約そのものが有効かどうか分かりませんが、著作権侵害に該当するのかお聞かせ願えますでしょうか?
ご相談をよろしくお願いします。
法律の理解や用語の使い方に誤りがありましたら申し訳ありません。
以前に、ハンドルネームを使ってチャットなどができるコミュニティサイト内で知り合った女性10名前後に対して、他人の男性顔写真(他社のブログに掲載されていたもの)の色合いなどを少し編集したもの数枚を、自分だと偽ってメールに添付して送信したことがありました。
もし何らかの理由によりこのことを知った写真の男性本人に訴えられた場合、著作権の侵害、肖像権の侵害、プライバシー権の侵害、名誉棄損などに該当すると思いますが、それぞれ具体的にどの程度の刑事的、民事的責任が発生するのでしょうか。
・著作権の侵害について
最高で懲役10年、罰金1000万円のようですが、今回のような場合に逮捕され刑事罰を受ける可能性はあるのでしょうか。
・肖像権の侵害、プライバシー権の侵害について
これについては具体的にどの程度の賠償金額が発生するのでしょうか。
・名誉棄損について
掲示板などで公開したことはありませんが、今回のように複数名にメールを送信したことで成立しますでしょうか。
またこの他に発生する刑事的、民事的責任がありましたら教えてください。
法律に触れるかどうかを知らずとも、モラルに反したことをしていると感じながら軽率にもこのようなことをしたことを深く反省しています。
現在はコミュニティサイトを退会し、メール送信に利用していたフリーメールも解約しており、今後このようなことは二度といたしません。
他人の権利を侵害しておいて保身しか考えていないのかと怒られるかもしれませんが、私はこの先訴えられる可能性を毎日考えながらずっと生きていかなければならないのでしょうか。
著作権の侵害などは親告罪のようですが、例えば告訴されていない今の状態で警察に自首するなどのことは現実的に意味がありますでしょうか。
お手数をおかけして申し訳ありませんが、どうかご回答をお願いいたします。
私は動画サイトで本の紹介する動画を作成しようと思っています。
内容をタイトルや著者など一部引用しますが、ほとんどの内容を自分の言葉で説明しようと思っています。
例で言うと、無職の人が読むべき本などという内容です。実際には無職の人に向けての内容など1ミリも書かれていないのですが、自分で読んでみて無職の人が読むべき内容だと思ったので、そのような動画を作成しようと思いました。
また仮にこのような動画をアップして著作権侵害となった場合、動画投稿者はどのようなリスクを被る危険性や被害額が考えられますか?
アイドルの画像を加工、投稿できるサイトが存在するのですが、私はそこで手に入れた雑誌のアイドルのグラビア画像を「加工し、再び投稿」し著作権を侵害してしまいました。という質問をしたものです。画像は削除しましたが、罪の意識にさいなまれてしまい、雑誌の方に自分のしたことと謝罪をネット上で伝えました。まだ返事はありません。この場合賠償請求の可能性は高いですよね。謝罪できたことは自分の中では良かったのですが、同時に不安です。
僕はある非公式のサイトからネット上で使う有料のツールを定価(24800円)以下の価格で購入、ダウンロードし、それをまた自分でネット上にアップロードしてしまいました。
僕がアップロードしたところからダウンロードしたのは恐らく10〜20人ほどです。
それがツールを作成した会社にバレ、弁護士を通して損害賠償300万円の一括払いを請求されました。
しかし自分はまだ19歳で、到底そんな金額は払うことができません。
そして、300万円という金額も多過ぎるきがします…
まだ交渉しだいでこちらから妥当な金額、その理由などを提示して、それにあちらが合意すればそれに応じて下さるようですが、何をどうしたら良いのかまだパニック状態で考えられません。
どうか、請求金額の減額の仕方やその理由などを教えてください。
お願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
度々すみませんが、教えていただきたいのですが・・・
現実味にかけるとも感じていますが、起訴する側もかなり本気のようなので・・・
昨年に遡っての処罰は無くても、賠償については、やはり、私に責任が発生するのでしょうか?
以前に投稿した動画や使用したBGMが著作権侵害にあたるかもしれないと気づいたとき、過去の分まで申告すべきか迷うところです。放置してよいのか、自ら権利者へ報告した方がよいのかは、判断に悩むポイントです。ここでは、過去の動画や音楽利用への向き合い方と、対応の考え方について整理していきます。
【相談の背景】
5年ほど前と2年ほど前に
友人が引っ越す際に、撮影した写真や動画を使ってお別れDVDを作成してプレゼントしました。
その際に著作権のある楽曲をBGMとして数曲使いました。
お別れ会でその作成したDVDも友人たち20人ほどで鑑賞しました。
入場料や鑑賞料などは全くありませんでしたが、お別れ会をするための部屋を借りていたのでその部屋代は割り勘したりはしました。
個人利用だから問題ないと思っていましたが、今更ながら調べると著作権侵害にあたることがわかり、とても反省しております‥。
【質問1】
今更ながら、著作権の会社に申請したり問い合わせるべきなのでしょうか?
【相談の背景】
お恥ずかしい話です。
2019年、中学生の頃に、pixivというサイトに投稿した小説に、ボカロの曲の題名が書いてあるものがあります。
歌詞は1、2フレーズのみ使用している部分がありますが、そのフレーズをかいた部分は、引用の要件を満たしていませんでした(引用元の表示などをしていなかった)。
また、大部分の内容は自分で書きましたが、その曲を元にしたため、似ていると思われる部分もあります。
さらに、オリジナルタグをつけてしまいました。
これは著作権侵害になりますよね。
当時、無知であったとはいえ、このような行為をしてしまったことを深く反省しています。
また、その小説は人気があるわけではなく、ほとんど誰も見ていないし(閲覧数は投稿時から今までで200くらい、ブックマークは2件)この小説でお金を稼いだわけではありません。
【質問1】
この場合、刑事・民事で、罪に問われる可能性はありますか?
【質問2】
また、その罪の時効はいつですか?
【相談の背景】
3年ほど前に、テレビの野球中継を全てではないが、ハイライトや一部をユウチューブにアップしてしまいました。その当時は、違法アップロードという言葉を知りませんでした。アップしたものは3年ほど前に既に消してあります。再生数も200回もなく、収益などは一切得ていません。
【質問1】
今になり、請求など、逮捕などありますでしょうか? 対応はどうすれば良いでしょうか?
長期にわたる著作権侵害をしてしまいました。気がついたのはのは先日。その間、これ以上やるななどメールは来ていませんでした。相手に謝罪のメールを送りましたが、ほぼ無意味だと思っています。どうすればよろしいでしょうか?
雑誌の表紙や、購入したものの写真(アイドルグッズなど)をSNS上に上げることが著作権侵害にあたると知りませんでした。
現在使用しているSNSからは削除しましたが、五年以上前のものとなるともうアカウントも、写真を上げていたかも記憶がありません。もし、上げてしまっていた場合、当時は未成年だったのですが、今頃になって捕まったり、お金を請求されることはあり得るのでしょうか?
【相談の背景】
こんにちは、著作権について質問なのですが、私以前LINEで私が好きな小説を知り合いに紹介していたんですが、その時セリフとかを書く時、「」をつけてはいたんですが、著者の記載を忘れていたんです。ちなみに、当時のトーク歴はトラブルがあって消えています。それと、私が韓国に今年の2月まで留学していたんですが、日本の歴史とかを紹介する時、歴史的建物や、人物を紹介する時引用を記載していないまま発表する時にみんなに紹介してしまいました。
【質問1】
上記の場合、著作権侵害になってしまいますか?
【質問2】
訴えられたりしますか?
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