著作権申請していないのに著作権侵害になるの?
著作権申請していないのに著作権侵害になるの?
例えば、誰もが調べれば知りえる情報を個人で情報商材とかで不特定多数に販売している人がいます。
その情報商材を他SNSで拡散、他人に譲ったろ教えた場合です。
相手は、誰もが知りえる情報を自分でPDFにまとめて作成しているだけです。
相手は、著作権の侵害だと訴えてきます。回答宜しくお願いします。
SNSに載せた画像や転売したグッズについて、突然、著作権侵害の警告や損害賠償の請求が届くと、どう対応すればよいか戸惑うものです。この記事では、請求を無視した場合のリスクや刑事罰の可能性、申請していない作品にも著作権が生じるのかを解説します。侵害にあたる投稿や転売の例、作品を無断で使われたときの対処法も確認でき、慌てずに取るべき行動を判断する手がかりが得られます。
自分で描いたイラストや撮影した写真、書いた文章に著作権があるのか、登録や申請をしなければ権利が守られないのか気になる方もいるでしょう。著作権はいつから認められるのか、特許や商標とは何が違うのかも知っておきたいところです。ここでは、どのような作品が著作物にあたるのか、権利を証明するにはどうすればよいのかといった相談を紹介します。
著作権申請していないのに著作権侵害になるの?
例えば、誰もが調べれば知りえる情報を個人で情報商材とかで不特定多数に販売している人がいます。
その情報商材を他SNSで拡散、他人に譲ったろ教えた場合です。
相手は、誰もが知りえる情報を自分でPDFにまとめて作成しているだけです。
相手は、著作権の侵害だと訴えてきます。回答宜しくお願いします。
【相談の背景】
情報商材を販売するために、商品作りをしています。ある日、他の販売者から『著作権侵害』と警告されています。しかし、『こうやったら稼げますよ』というノウハウは著作物に該当しないという認識なのですが、実際はどのように理解すればよいでしょうか?
相手に独自性や著作物だと客観的に理解できるよう説明を求めていますが回答ありません。
【質問1】
情報商材に著作権は認めらるのか?
【相談の背景】
大学3年です。
(時期は正確には覚えていないのですが)高校2年のときに、著作権侵害に該当することをしてしまいました。
pixivというサイトに投稿されていた、他の人が書いた小説のストーリーに似た小説を書いて、投稿してしまいました。
具体的には、他人が書いた小説を読んで、そのストーリーと一部が似た話を書いて、部誌に掲載してしまいました。
一字一句同じというわけではありませんが、ストーリーが一部似ています。
当時、その小説が非常に印象に残り、それで似たものを書いてしまいました。
今まで、このことで何かトラブル(刑事・民事上の責任に問われる、など)になったことはありません。
また、ネット上に投稿したかは曖昧なので、思い当たるところ(知恵袋やpixiv)を調べましたが、出てきませんでした。
部誌は、部員及び顧問のものと、文化祭で配布したもので、(うろ覚えですが、)全てあわせて50~60冊くらいです。
【質問1】
これは著作権侵害に該当しますか?
【質問2】
今後、なにか刑事・民事上の責任に問われる可能性はありますか?
【質問3】
刑事・民事の時効はいつですか?
質問があります。私は今情報販売をしようと考えていますが、
すでに販売されている情報商材のいくつかを購入し、参考にして作ろうと考えています
ただ、マニュアルの最初のページに本書の複製、転写、転載、改ざん、部分使用を固く禁じますなどと書いてあります。
自分のオリジナルのまとめ方や言葉にして、参考にする場合でもこれらに当てはまるのでしょうか?
結局問題解決の本質は同じだったりするので、解決方法が同じになることはあると思いますが、一部でも同じになった場合、著作権侵害になるのでしょうか?
【相談の背景】
著作権の侵害について質問させていただきます。
私は今年受験した理系大学院の過去の入試問題の解答を作成して販売しようと考えています。
自分が試験対策で解いた際の答案をもとに作成するつもりです。
しかしその答案は「すでに他の方が解いて販売しているもの」をいくつか購入し、それを参考に解き進めたものです。
ゆえに、自分の作ったものがそれらに似たものになってしまう可能性が高いと思われます。
【質問1】
出来るだけかみ砕いて違う表現で書くようにしようと思うのですが、この場合は著作権の侵害に当たるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
著作権侵害行為について質問です。
他人の著作物を勝手に使用する行為について
(著作権法で認められている場合を除く)、
多くの人からはよく、
たとえ他人の著作物を無断使用しても
「著作権利者に何もいわれなければ権利侵害には該当しない。」
「著作権利者に何もいわれなければ違法ではない。」
「著作権利者に何もいわれなければ犯罪ではない。」
などといわれましが、
その通りなのでしか?
私はこれまで、
たとえ著作権利者から何もいわれなかったとしても、
それは単に
「権利侵害には該当するが、単に著作権利者から何もいわれていないだけ。」
「違法にはなるが、単に著作権利者から何もいわれていないだけ。」
「犯罪にはなるが、単に著作権利者から何もいわれていないだけ。」
という認識でいましたが、
それは間違っていたのでしょうか?
たとえ他人の著作物を無断使用したとしても
(著作権法で認められている場合を除く)、
著作権利者が何もいいさえしなければ
そもそも権利侵害にも違法にも犯罪にも該当しないのですか?
【相談の背景】
あらゆる文献や書籍をひとつの物にまとめて販売するのは違反ですか?
看護師をやっていました。
ふと、看護学生や新人向けに資料販売をしたいと思いました。内容としては、自身が経験上得た疾患の知識や、文献などに掲載されている内容を自分なりに解釈して記載するといった資料内容にしようかと思っています。文献をそのままコピー掲載するのは違反だと思うのですが、自身の言葉に置き換え、掲載するのも違反になりますか?
【質問1】
この場合、著作権などの侵害に当たりますか?
【相談の背景】
趣味でやっているゲームがあるのですが、攻略に情報量が多く簡易的にまとめた資料を作成しています。
しかしながらよく調べると著作権の問題に該当するのではないかという不安が出てきました。素人ながらに調べた結果著作権法(20,21,23,30条)同一性保持権、複製権、公衆送信権に当たるのではないかと考えています。
資料は無償でSNS上にて公開している形式で今後も有償化する予定はありません。また資料では動画や攻略サイトのほうが理解しやすいと判断した場合は引用元と参考箇所を資料の最後に記載しています。
引用元の作成者が分かる場合には資料に引用してよいかを直接確認していますが、有志のサイトの場合ですと不特定多数の方の意見が反映されているため許可の範囲がわかりません。
しかしながらYouTubeや有志の方々が作成してくれた動画・資料の内容を噛み砕いて記載しているためどの範囲であれば著作権侵害にならずに済むのか気になり今回質問させていただきました。
【質問1】
上記の背景を踏まえて、作成している資料が著作権もしくはその他の権利を侵害していないかを知りたいです。
【質問2】
またどのような形であれば権利を侵害せず資料化・SNS上に公開しても良いのか知りたいです。
民事訴訟の証拠物提出の際、被告が原告の所有しているブログから引用したものを提出した場合、著作権侵害として更なる訴えを起こされた場合こちらが負けてしまいましでしょうか。原告はそのブログに著作権放棄していないので無断で使用するなという注意書きがしてあります。
著作権に関して教えてください。
今、就職活動の指南本を作成しています。
個人で電子ブックで販売を考えております。
それでちょっと疑問があり、ご教示願いたいと思います。
就職活動の指南本ですので、内容的に指南できることは限られており、
基本的なところは、既に販売されている就職活動テクニック本と
よく似てしまいます。
例えば、
面接は「自分という製品の売り込みだ」とか、
グループディスカッションは、「グループメンバーは敵ではなく、仲間だ」など、
他の表現にしたくても、ごく一般的な内容のため、他の表現では困難に感じております。
このようなことでも、「同じことを言っている。マネをしている」と言って、
著作権侵害、盗作などと訴えられるということはあるのでしょうか?
すみませんが、ご教示のほど、よろしくお願いします。
【相談の背景】
著作権侵害についての質問です。
記事の内容が似てるなと思ったとき、どの程度の一致で
著作権の侵害が成り立つのでしょうか?
例えば記事の5パーセントが全く同じだが引用の表記はなし。
行数で3行で50文字程度。
またこの程度でも逮捕される可能性はありますか?
それと例えば記事を動画配信サイトで引用する場合は、動画中ではなく
概要欄に文字で引用している旨を記すだけでも合法ですか?
【質問1】
著作権侵害についての質問です。
自分のブログでメルマガ登録時や会員登録などの付加価値の1つとしてPDFのダウンロードを入れようと思います。
アフィリエイトやテクニックなども書こうかと思ってますが、他のサイトでも当然同じような事を書かれているPDFファイルを作って「著作権について」みたいな感じで目次前にあったりします。
そこには「著作権で守られているので公開しない様に」と書かれているものも見ます。
ですが、アフィリエイトの手法やテクニックは同じようなもので、それを提供しているのも、アフィリエイトの仕組みのあるサイトだったりします。
ここで言う「著作権で守られているので公開しない様に」というのはどういう事を指しますでしょうか?
既に他人が有料無料で配布されているものとまったく同じものをコピーなどで使わなければ問題ないという認識であってますでしょうか?
不特定多数が閲覧しうる場に掲載したりするのが著作権侵害で、特定少数で、家族の範囲内であれば該当しないということは、例えば、1人の親しい親戚に複製したものをメールで送ったりしても、著作権侵害になるのでしょうか?
また、著作権侵害にならない場合っでも、メールを送った親戚が不特定多数の場に広めたら、送った本人が著作権法違反になるのでしょうか?
文章の著作物の定義について相談があります。
著作権の専門書や相談をして情報(単独での客観的な事実)そのものは著作物ではないことが判明したのですが次のような場合は著作権侵害になりますか?
・芸能人Aさんが○月○日に日比谷野外音楽堂でライブをするという情報が既に公に公開されていて、その事実を知ったうえで自分のブログや芸能人Aさんのファンサイトなどで、そのことについて自分の感じたことなどを自分の言葉で表現して公表すること。
・本などを読んで知りえた知識(事実)そのもの(例えば、中国語はシナ・チベット語族に属している。)という情報を元にして、その情報をもとに自分の言葉で意見や論評などを公表すること。
上記のどちらも誰かの主観的な思想や感情を反映した文章(著作物)でもなければ、編集著作物のようにデータを集めて表現したものではないので著作権侵害とはないと思いますが、この見解に間違いはないでしょうか?
SNSに他人の画像やイラストを載せたり、キャラクターグッズを転売したりする行為が著作権侵害にあたるのか、判断に迷う場面は少なくありません。スクリーンショットの投稿やファンアートの公開など身近な行為でも、ルールを守った引用にあたらなければ、権利者の許可が必要になる場合があります。ここでは、どのような投稿や販売が問題になりうるのか、具体的な事例をもとにした相談を紹介します。
【相談の背景】
著作権についてお聞きします。
書店で売られている本の内容 2~3行から10行前後を、原文そのものをSNSで投稿した場合、違反になるのか
ノートに書き留めておく文章を投稿で保存するということになります
本一冊分になりますので投稿の数は数えたことがないのでわかりません
1日で終わることもあれば3日くらいかかることもあります
時間は1日3,4時間程度 合間に別なニュースや本とは関係のない投稿が入ります
最後はその本の題名や著者を投稿で紹介しています。
当然無料です。
今までは出版社や作家からの警告、訴訟等はありませんでした。
【質問1】
著作物の著作権侵害や複製権侵害や公衆送信権侵害に当たるのでしょうか
【相談の背景】
いつもお世話になっております。
私は2〜3日ほど前から仕事の資料を作成しております。
お恥ずかしいことに勉強不足のため、まさか文章(テキスト)にまで著作権があることを今回、初めて知りました。
以下の点、ご教示いただけたらと存じます。
【質問1】
職場の上司がインターネットからそのまま印刷(仕事で使う参考資料?)しているのをよく見かけますが、これは著作権侵害にならないのでしょうか?
*印刷枚数は1枚~3枚と少量。
【質問2】
たとえ会社で資料として使っていたでも、配布した方から利益を得ていなければ「非営利」となるのでしょうか?
【質問3】
その資料が1枚のみ、2〜3日間だけ、デスクの上に置いてあった場合はどうでしょうか?
*数名(多く見積もっても10人)の職員に読まれる。
【質問4】
上記の件で刑事、または民事訴訟の可能性はどの程度ありますか?
【相談の背景】
お世話になります。オンラインで家庭教師をしています。基本教える教科書や参考書などは購入していただいてやりますが、時間的に間に合わないまたは手に入らない物など、相手の方の教科書や参考書などをファイルとして送っていただいて教えています。
【質問1】
この共有する行為は著作権を侵害する行為となりますか?よろしくお願いします。
【相談の背景】
コピペをして別のサイトに貼ったですが一般人の文章知識は著作権違反、侵害にはならないと言われました本当でしょうか?
【質問1】
仮に損害賠償も10万もいかないといわれました本当でしょうか?
お世話になります。
写真の著作権の侵害についてお聞きしたいことがあります。
以前、地元の動物をモチーフにしたバッグやポーチを作りまして、
ハンドメイドのイベントで販売をいたしました。
場所が空港だったこともあり海外のお客様も多かったことですから
旅行者の方々にイメージしてもらいやすいようにインターネット
から動物の写真をコピーしまして、地元の動物一覧のような形で
A4サイズの紙1枚にまとめました。
自分で販売した小物商品とインターネットからコピーした写真は
関係がなく、あくまでどういう名前の動物なのかイメージして
もらいやすいようにと思いまして写真を小さくしてまとめました。
しかしそのA4サイズの1枚の紙ですが、お客様が私の知らない間に
持って帰ってしまったらしく後で探しても見つかりませんでした。
後々になって考えてみたときに、勝手に写真を使用しているので
著作権侵害になってしまっているのではないかと不安に思いまして
今回ご相談させて頂きました。
そこで先生方に以下の点ご回答頂けたらと思っております。
1.この場合は著作権侵害なのでしょうか?
2.撮影された方に知られた場合はどのようにご対処したら宜しいのでしょうか?
ご回答いただけたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
SNSで個人が撮影した動画を募集し、
他人が撮影した動画ではないことを確認、商用利用、二次利用など許可を得た上でその動画を動画共有サービスにアップロード。
その際に万が一他人が撮影した動画があった場合、著作権侵害の申し立てがあるとします。
その場合著作権侵害をしたのは他人の動画を送ってきた人、または知らずにアップロードした自分。
どちらになりますか?
【相談の背景】
こんにちは、著作権について質問なのですが、私以前LINEで私が好きな小説を知り合いに紹介していたんですが、その時セリフとかを書く時、「」をつけてはいたんですが、著者の記載を忘れていたんです。ちなみに、当時のトーク歴はトラブルがあって消えています。それと、私が韓国に今年の2月まで留学していたんですが、日本の歴史とかを紹介する時、歴史的建物や、人物を紹介する時引用を記載していないまま発表する時にみんなに紹介してしまいました。
【質問1】
上記の場合、著作権侵害になってしまいますか?
【質問2】
訴えられたりしますか?
情報商材を購入すると、PDFファイルに決まって冒頭に書いてある言葉があります。
「商材の内容をネットなどいかなる媒体であれ公開した場合、著作権侵害で法的手段をとる」
例
このレポートの著作権は⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎(名前)に属します。
著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等 することを禁じます。
このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部をいかなる 手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。
著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基づき損害賠 償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。
購入した、情報商材を一切コピーペーストせず、商材の説明文、説明画像、説明動画を自分の言葉で自分の文体で、自分で作った画像、動画で商材のロジック、手法は似せて作り変えて、販売しても、著作権・特許などの侵害にはならないですか?。
ぼくの考え方は下記になります。
・ロジック、手法は同じでも、そのまま引用せずに「自分の言葉で自分が作った動画、画像」で表現するのであれば著作権の侵害にもならない。
・商材の「ノウハウ」の部分は特許を取っているわけではないので、「自分の言葉で自分が作った動画、画像」で表現するるのであれば、特許の侵害にならない。
この認識は間違っていますか?
以前勤めていた塾で用いているテキストの著作権侵害の是非についてお尋ねしたいことがありますので、よろしくお願いいたします。
この塾で用いているテキストは、大手予備校や受験参考書の出版社が出している問題集の問題をワープロでそのまま打ち直したものを用いております。それを生徒にはテキストとして販売もしているのですが、これは著作権の侵害には当たらないのでしょうか。
また、著作権の侵害に当たる場合、それを告発(という言葉が妥当か分かりませんが)するようなことは可能なのでしょうか。
どうか宜しくお願い申し上げます。
いくつかの情報コンテンツを組み合わせて、オリジナルの情報コンテンツを作成しネットで販売したいのですが、その際著作権の複製及び転載に該当するのでしょうか?
該当する場合は、著作権者の事前許可を得ようと思うのですが、既に著作権者がネット上から全てのデータ(ブログ、メルマガ、LDページなど)を消去されており、著作権管理、販売事務局の住所も現在使用されておらず連絡の取りようがない状態です。
この場合、どのように対応すればよろしいのでしょうか?
あるゲームに登場するアイテムをモチーフにハンドメイド作品を作りました。
はじめは著作権のグレーゾーンとして販売するつもりだったのですが第三者から注意をうけ、販売を諦めざるを得ません。
しかしこの作品を自分で持っていても悲しさが募り、かといって時間とお金をかけた作品を棄てるのも我慢なりません。
・そこで友人に無料で譲ることを考えているのですが、無償頒布でも著作権侵害にあたるのでしょうか。
・侵害にあたらないならば、根拠は何でしょうか。その第三者が「他人に渡すのは有料も無料も関係なくNG 、ネットにそう書いてある」と言ってきており、納得のできる根拠が欲しいのです。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
もし、クラウドソーシングなどでクライアントに著作権譲渡することを条件に依頼して書いてもらった記事が著作権を侵害する内容で、これに気づかずにクライアントが自分のサイトに公開後、どこかの会社から著作権侵害として訴えられたら。
【質問1】
この場合、著作権譲渡しても元の記事を書いた人は著作権を侵害してるとして訴えられるのでしょうか。
ハンドメイド商品が著作権、商標権の侵害だという理由で強制退会させられ売上金が没収された場合は、お金は支払われないのでしょうか。
メルカリというフリマアプリに出品したハンドメイドのトートバッグが
「ブランド品と柄やロゴが酷似した商品等は、著作権商標権など他人の権利を侵害するものに核当する為出品を禁止しています。」という理由で削除されました。
商品は持ち手にフリルの付いたトートバッグで、
手芸店で購入した無地の生地で、削除理由にあるようなロゴや柄など入っていません。
似ているというバッグも、普通の四角いトートバッグの持ち手にフリルが付いていますが、
出品したものはハンドメイドなのでポケットを付けたり紐を長くしたり、そもそも仕様も生地も違います。商品説明にもハンドメイドトートである事はきちんと記載していますし、何かのコピー商品を販売しようとしているものでもありません。
利用規約に「ユーザーに支払われることとなっていた金銭等について、メルカリの判断により、無効にすることができる」と書かれており、削除が続くと強制退会になるようで、どうすれば良いのか出品出来ずに困っています。
個人のハンドメイド商品には著作権は無いのでしょうか?
著作権、商標権の侵害をしているというトートバッグの何が侵害に当たるのかを確認する方法はありますか?
著作権、商標権の侵害をされたとどこかから通報を受けている訳では無く、
アプリの運営側が勝手に判断し削除しています。
コピー商品を作っている訳でもないのに、なぜか出品商品が削除され販売出来ない状況にされる事に納得出来ませんし、同じ商品を出品し強制退会させられれば売上金が支払われない事を考えるとどうすれば良いのか分からず困っています。
違反が無い場合は事務局に連絡くださいと書かれており連絡しましたが返事がありません。
どのように違反していない事を伝えればよいのでしょうか。
著作権侵害について質問します。あるアーティストのファンなのですが、SNS でコンサートロゴを勝手にパソコンに取り入れてそれをプリントアウトしてシールにしたり物を造ってる人がいます。さすがに販売目的ではないようですが、仲間内に配っているようです。こういった行為は著作権侵害に当たらないのでしょうか?最近かなりエスカレートしていて、ファンクラブグッズ並みのレベルになっており、ファンとしては見過ごせないようになってきました。
【相談の背景】
インターネット上の写真を無断で転載して使用してしまいました。相手方は酷く怒っております。
【質問1】
著作権の侵害など犯罪にあたるのでしょうか?
インターネット上の掲示板やSNS等で、
イラスト等の画像等を、
その著作権利者に無断で勝手に転載している人を
よく見かけます。
そこで疑問に思ったのですが、
そのような著作権侵害行為が、
その著作権利者の知らないうちに行なわれていた場合、
そのような著作権侵害行為は
「社会規範や公序良俗に欠ける行為」には該当しますか?
【相談の背景】
前の質問の続きです
会社で上司に著作権侵害になる行為(僕はその行為が著作権侵害になると知っている)をやれと言われて、断ったが、「大丈夫だからやれ」と言われた。
→違法と分かっていた場合は犯罪ということはわかりましたが、法律に触れるとは考えもしなかった場合はどうなのでしょうか
【質問1】
著作権侵害になるとは知らず著作権侵害をやった場合場合僕は犯罪者ということになるのでしょうか。
先日LINEのグループチャットから他人のネット投票での的中馬券を拾い、承認欲求を満たしたいが為にSNSに自分の的中馬券として載せました。
その際に他の方からパクりではないかと指摘されその持ち主様迄行き届きパクりではないかと言われ、画像を削除しました。
その際に認めて謝罪があればなかったことにしますとメールで言われたので、パクりだったことは認め謝罪を致しましたが、その方のグループの方から同じようなメールを何度も上であまりに怖かったので、友人から頂いて自分も拾い画だとは思ってなかったと嘘をつきました。
相手方の要求はパクりだったことを全体的に発信しろとのことで、しないのであればこちらのグループのメンバーからコメントをしまくると言われました。
ただ私は承認欲求を満たしたいが為にしたことであり。有料でやっている人が宣伝して有料に誘導するためとは違うこと。今もこれからも有料ではするつもりはないので誰かを騙してお金を奪うことは一切無い旨を伝えそれはしませんと伝えました。
相手方はそれなら分かりました、と言われたのでコメントで嫌がらせされるのが嫌だったので許可した方のみ閲覧及びコメント出来るように身内限定で非公開にしている状態です。
①上記の場合は著作権に該当しますでしょうか
②該当する場合訴えられたらどうなりますか
③著作権以外にも上記の場合で訴えられた場合何に該当されそうなのかあれば教えて下さい。
【相談の背景】
個人鑑賞目的でライブ映像を録画し、動画共有サービス上に非公開で自分だけがみれるようにしてアップしました。もちろん営利目的では無いので、収益化もないのでお金は貰っておらず、他人には見られていません。
動画共有サービスの運営経由で著作権侵害の申し立て(警告とは別)を受け動画がブロックされたので消去し、権利者会社には謝罪メールを送りました。(コンタクト方法がメールだけだったため)
補足:映像を撮って営利目的や他人に見せては行けないという知識はありました。
【質問1】
この場合、限られた範囲での私的利用だと思うのですが、裁判になることはあるのでしょうか?
【質問2】
また損害賠償請求を受けるとしたらいくらほどになるのでしょうか?
あるキャラクターのシールを自作して、結果的に友達に配ることは著作権侵害になりますでしょうか?
現在、結婚式のアイテムの自作をしています。あるキャラクターのシールを作成し、それを木片に貼り付けることで、それを席札立てとして使用することを検討しています。この場合、結果的に友人などにそのシールを配ることになってしまいますが、著作権侵害となるのでしょうか?
私はある市民メディアサイトに身近なニュースなどを投稿しています。先月の末に、あるテーマについて原稿を書きました。一般のニュース記事とは別に、自由に意見を書くことができるコーナーでは、原稿はほとんど編集部の手直しなしで掲載されると言うもので、翌日、遅くとも2日後までには掲載されていました。しかし今回は、掲載される気配がありませんでした。
ところが、その数日後の週末に、その市民メディアサイトの懇談会が行われました。私は参加しなかったのですが、参加された方のお話では、編集部は、未掲載の私の原稿を参加された20数名の方々に、当日の懇談資料の一部として配布したことが判明しました。
この市民メディアサイトでは、記事がサイトに掲載された場合、その著作権はサイトの編集部と筆者が半分ずつ持つことになっていますが、未掲載の場合は原稿、写真とも筆者に著作権があることになっています。
懇談会に参加できなかった私には事情がつかめなかったので、編集部の連絡したところ、原稿の一部に不明確な部分があり、それを筆者である私に確認してから掲載する予定にしていたと説明していました。
しかし実際は、事前に編集部からの連絡はなく、無断で原稿段階のものが印刷され、資料として配布されました。
編集部の担当デスクも非を認めているようで、再度、記事を掲載するようなことを提案していましたが、記事としての時期をすでに過ぎています。
担当デスクには、「これは明らかな著作権違反ではありませんか」とたずねたところ、否定はしませんでした。
これは、明らかに著作権者に対して無断で著作物を使用したということになるのではないかと思います。
インターネット上でニュース記事を取り扱う報道機関の編集部としては、法令順守は当然のことだと思います。
今回の件は、著作権法違反で訴えることができるのでしょうか?
ちなみに私は九州に住んでいます。運営会社の編集部は東京ですが、この場合、東京の裁判所に訴えることになるのでしょうか。
長くなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
webサイトの購入を検討しております。
サイト内に行政のHPから引張ってきた情報と写真を断りもなく掲載されております。
一応、掲載元として行政のリンクが貼られています。
その写真の物をお客様とマッチングさせ手数料をいただこうと考えております。
【質問1】
この場合の情報と写真は著作権侵害にあたるのでしょうか?
消しゴムはんこの講師をしています。
※消しゴムはんことは、自分で図案を描いて、
それを消しゴムに彫る「手作りはんこ」です
先日、業界では有名な作家・Aさんが制作したはんこがとてもステキだったので
いつもなら自分が彫ったはんこを使い回しするのですが、
偶然にも今回は、生徒さんにAさんの消しゴムハンコを
1つずつお買い上げいただく形で講習会を開きました
しかし、先日ある方に「Aさんは商用利用を認めていないに
それで講習会をするのは著作権侵害だ」と言わてしまいました。
AさんのHPを見ると、確かに商用利用を禁じている旨記載されていました。
Aさんとはイベントで時々会い、挨拶する程度ですが
私が講習会をしたのを知っているはずなのに何も言ってきません。
万一訴えられたとしても・・・(多分このままAさんは何もおっしゃらないと思いますが)
私としては、Aさんのはんこを全員に購入していただき使用しているので
大丈夫でないかと思っているのですが実際のところどうなのでしょう。
Aさんご本人というより、周りの人が「著作権侵害だ」と騒ぎ
とてもうるさいので困っています。
著作権侵害は民事上の損害賠償だけでなく、刑事罰の対象になることもあります。違法アップロードや海賊版の販売などをしてしまい、逮捕されたり前科がついたりするのではないかと不安を抱える方もいるでしょう。ここでは、どのような行為が刑事事件として扱われるのか、告訴された場合や警察から連絡があった場合にどう対応すればよいのかといった相談を紹介します。
【相談の背景】
画像共有アプリで既に世にでまわっているDVDのパッケージ画像を載せたところ、著作権を持っていない一般人から著作権の侵害で訴えるとDMが来ました
アカウントはすぐに削除しました。
【質問1】
著作権を持っていない一般人も訴えることは可能なのでしょうか?
【相談の背景】
自費出版した小説で、著作権の侵害をしてしまいました。
作者様(被害者様)は、私に著作権を侵害されていることをご存知なかったのですが、こちらから状況を説明し謝罪しました(作者様からのご返信は、まだありません)。
【質問1】
有罪と起訴猶予、どちらでしょうか?有罪の場合、懲役何年もしくは賠償金がいくらなのか、大体で構いませんので教えてください。こちらが得た利益は600円ほどです。
【質問2】
自首はできるのでしょうか?それとも、被害者様に訴えていただくしかないのでしょうか?
【質問3】
有罪の場合、盗作作品と知らずに購入してしまった方々は、罪になるのでしょうか?
フリマアプリで、既存のキャラクターを自分で描いて出品している方々がいらっしゃいますが、この著作権侵害は親告罪なのでしょうか?
利益を得ることが目的だから、非親告罪化の対象外である二次創作や同人誌とは少し違う気がするのですが……。
いろいろ調べたのですが、ハッキリと白黒で分けられる内容ではないようで曖昧な解釈が多く、よくわからなくなってしまいました。ご教授いただけると幸いです。
著作権の損害賠償について質問です。
1 定価1万円で販売されている商品をコピーし、オークションなどで”ダウンロード形式で”、格安販売している事業者がいるとします。購入者がコピー品と知らずに購入したとします。この際、刑事事件としては購入者側はセーフだと思います。一方、民事事件としては、「知らなかった」ことが過失にあたり、著作権侵害になりそうです。実際はどうなのしょうか?(損害賠償を請求されるのでしょうか?)
2 また、仮にこの際、損害賠償を支払うことになるとすれば、相手方に1万円以上の請求をする権利はあるのでしょうか?例えば相手が、下記のような態度をとった場合です。
「この商品の定価は1万円です。ただし、それは正規購入して下さる方への特別な配慮を込めた値段です。本来はこの商品は3万円の価値がありますが、そういった方に向けて1万円で提供したのです。よって、そうではない方(著作権侵害者)の場合は、3万円を請求したいと思います。」
沢山の方へのご回答や、日々の業務でお忙しいかと存じますが、
ご回答いただけると大変嬉しいです。
よく巷では、
「著作権侵害は親告罪なのだから、
被害者から訴えられなければ犯罪ではない。」
「著作権侵害は親告罪なのだから、
被害者から訴えらえなければやってもよい。」
という言説を見かけます。
しかし、こういう主張は、
法的に間違っているのではないですか。
まず、著作権侵害等の親告罪は、
たとえ被害者から告訴をされなくても
犯罪に当たりますよね。
親告罪というのは、
被害者からの告訴がなければ検察は加害者を起訴できない
という規定に過ぎず、
たとえ被害者から訴えられなくても
法的に許されない犯罪であることに
変わりはありませんよね?
もし、
「著作権侵害は親告罪なのだから、
被害者から訴えらえなければやってもよい。」
というのなら、
同様に
「名誉毀損罪は親告罪なのだから、
被害者から訴えらえなければ
他人の本名を晒して事実無根の誹謗中傷してもよい。」
「器物損壊罪は親告罪なのだから、
被害者から訴えられなければ
他人の家の窓ガラスを割って回ってもいい。」
という事になってしまいませんか?
そのような事になってしまえば
社会の秩序が大きく乱れてしまいます。
つまり法律というのは、
被害者の為だけに存在するのでなくて、
社会の秩序の為に存在するものでもあるのだから、
「親告罪だから訴えられなければやってもいい。」
という主張は
誤っているのではないですか?
これらの点について
弁護士の先生の意見を伺いたいです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
ネットで学生を対象にセミナーを行いました。セミナーは会社Aからの依頼で報酬は1セミナー5000円です。会社Aはそのセミナーのアーカイブをコンテンツとして数百円で販売しています。
セミナーでは、出版社の許可なくある書籍のイラストを資料として引用しました。無料セミナーで500人以上がセミナー資料が見れる状態でした。
後日、受講生がその出版社に問い合わせし、会社Aより、私の行為が著作権侵害に当たると指摘がありました。
早急にセミナーアーカイブの販売停止を会社Aに依頼し、出版社に謝罪の連絡しました。
出版社からは顛末書の作成と使用した箇所について書類を提出するよう言われ、その後社内会議で処分を通知するとのことでした。
【質問1】
このような場合、民事で損害賠償請求されれば、請求の額の相場はいくらくらいになるでしょうか?
【質問2】
刑事告訴も辞さないという場合、逮捕される可能性はありますか?
著作権を侵害している画像を集めてロイヤリティフリー素材集として販売していた業者があるとします。
その業者から素材集を購入して使用していたとしても罰せられるのはその素材集を販売していた業者だけですか?
購入した人は著作権侵害をしていた事実を知らなかった場合です。
【相談の背景】
先日情報商材を購入しました
その際に、取引を行うため住所と指名の開示をしました。
自分もそちらで購入した商材で稼ごうとしたときにお試しに、という軽い気持ちで商材販売の紹介文の1部をコピーしてしまいました。(文字にすると300文字くらいだと思います)
それが本人にばれ、警察や弁護士に相談し、既に訴えたと言われました。
作成者様曰く、紹介文のコピーをするのは禁止だと述べたと言っておりましたが私が言われたのは「紹介文はご自分で考えてください」とだけです。
確かに「紹介文のコピーを見つけた場合は法的措置をとる」とはちょっと分かりにくいところですが書いてありました。
自分は著作権侵害になるのでしょうか?
紹介文のコピーをしましたがその紹介文を使っての稼ぎはありませんでした。
またコピーして使用したのも「これではダメだ」と思い削除したので使用した時間としては一日ほど、
本人さま曰く自分は詐欺罪や著作権侵害にあたり、調査費用で50万円を使用している。と言っております
その後、調査にかかった費用を支払えばなかったことにする、捜査も終了すると言われましたがそもそも警察への調査費用なんてかからないはずでは?と思っています。
刑事告訴されていたとしても、自分がコピーを使ったのは2日ほど前、そんなに直ぐに告訴は通るのでしょうか。
【質問1】
自分は著作権侵害してしまったのでしょうか?著作物の定義とこの商材の紹介文は当てはまってますか?
【質問2】
著作権侵害で刑事告訴は通りますか。また、どのくらいの期間で刑事告訴は受理されるものなのでしょうか
当方いくつか大手出版社と契約した書籍を出版しており、今後のことも含めて著作権について現在
いろいろと調べています。そこで質問させて頂きたいのですが、
・仮に他社の著作権物を侵害してしまっていた場合、通常はどのような流れになるのでしょうか?
即刑事告訴等はありえるのでしょうか?
・提訴または告訴の場合、著者のみが対象となるのでしょうか?それとも出版社も、ということになるので
しょうか?
・通常は示談や民事のケースが多いと伺ったこともあるのですが、いかがなのでしょうか?
以上、参考のために伺わせて頂きました。宜しくお願い致します。
私の友達(未成年)がネット掲示板の著作権侵害問題でとても悩んでいます
私の友達は先日某塾が主催するマーク模試を受けたのですがその後、ネット掲示板に「模試のネタバレを教えてくれ」というスレに模試の解答(マークの番号)を無断転載してしまいました。するとそれに対して「著作権侵害だから某塾に通報した」という書き込みがつきました
この場合某塾がこの無断転載をした個人を特定して裁判を開いたり警察へ通報したりすることはあるのでしょうか? またそうなった場合損害賠償を支払ったり前科がついたりするのでしょうか?
補足:そのスレはスレッドが立ってから10分程度で落ちてしまいこの解答が不特定多数の受験生に拡散されたわけではありません。 また、問題や解答の画像などは一切転載していません。
権利者や代理人の弁護士から、著作権侵害を理由に削除要求や損害賠償請求の通知が届くと、どう対応すべきか戸惑うものです。請求された金額が妥当なのか、そもそも侵害にあたるのか、無視した場合にどうなるのかなど、確認しておきたい点はいくつもあります。ここでは、警告や示談金の請求を受けたときの対応方法に関する相談を紹介します。
【相談の背景】
ハンドメイド資材が、著作権侵害と言われました。知らずに購入してしまい、資材屋にも確認したが知らなかったようです。相手から謝罪や投稿など求められて、対応しましたが更に要求が増え、何をしても許すことは無いとのことで、会社の法務部から内容証明を送るので住所と名前を聞かれました。(某SNS)
住所等は教えてません。
【質問1】
今後対応どうしたらいいのか?対応しなくていいのか?(内容証明を待つ)
【質問2】
詐欺かもしれないとも思ってます。もし、著作権侵害になる場合の賠償金みたいなものは、どのくらいになるでしょうか?
著作権侵害についてのご相談をさせていただきたいと思います。。
私は、動画配信で広告収入を得る活動をしています。
私が運営している動画配信チャンネルにアップロードしている動画において、著作権侵害を指摘されました。
実際に、その指摘してきた方がインターネットサイトに寄稿していた記事を使用し、若干のアレンジを加え、動画を作成してアップロードしていました。(現在は、指摘があったことから動画は全て削除しています。)
私自身は、これが著作権侵害になるとは思っていませんでした。
相手方からは、弁護士を通じた謝罪を要求されていたのですが、私自身このようなことは初めてだったのと、弁護士に依頼するというハードルの高さから躊躇していると、「先日、告訴状を提出した」とのメールが来ました。
そこで質問したいのですが、
1.告訴状は受理されたか不明なのですが、すぐに捜査が開始されますか?
【相談の背景】
著作権の侵害と対応について、2つ程お伺いしたいことがあります。
1.半年ほど前、自分がSNS上にアップしていたテキストの一部が著作権の侵害に当たるのではと思い、その時点で削除しました。権利者からの警告も第三者からの指摘も受けていなかったため、削除という対応で十分だと考えていたのですが、権利者に報告等した方がよいのでしょうか?
私もお相手側も非営利でした。
2.二次著作物に当たるであろうもの(例えば、論文を翻訳しある程度要約したものや、特定の映画の内容を改変し小説化したもの)をSNS上のプライベートで許可制のグループ(閲覧できるのは許可されたメンバーだけのグループ)で友人と共有した場合、何かしらの権利の侵害となってしまうでしょうか。侵害になるとして、どのような責任を問われるでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。
【質問1】
1の通りの状態で、著作権の侵害と思われる投稿を削除する以外にするべきことはありますか?
【質問2】
2のケースは権利の侵害に当たるでしょうか。刑事、民事それぞれでどのような刑罰、賠償があり得るか、責任を問われる可能性についてもご意見をいただけると幸いです。
インターネットショッピングモールで海外からの輸入品を販売しているものです。
この度、海外の工場から仕入れた商品を弊社のオリジナルブランドとして販売を開始したところ、先行して類似の商品を販売している他社様より、知的財産権の侵害として販売を差し止めるよう連絡を受けました。
ショッピングモール運営会社に相談をしたところ、申し立てを行った会社様からの販売差止請求が取り下げられない限り販売を再開することは出来ないと言われ、詳細な理由、どの辺りに著作権の侵害があるのかなどは教えて頂けませんでした。
差止請求を行った他社様に理由の確認と申し立ての取り下げを行いましたが、返信をいただけておりません。
このような場合に、
内容証明つき郵便等で著作権の侵害内容を説明するよう要請を出すことは出来るのでしょうか?
また、明らかに著作権を侵害していない場合、申し立てを取り下げるよう弁護士の方から指示を出していただくことは可能でしょうか?
商品の企画、デザイン、現地工場確認など先行して投資を行った結果、このような結果となり非常に困惑しております。どうか、有識者様のご支援をお願いしたく、何卒、よろしくお願いします。
オークションサイト、フリマアプリで教育教材(DVD,テキスト)を購入して、見終わったのでオークションサイト、フリマアプリで中古としてDVDを販売しようとしましたが、テキストは自分が保管したかったので、テキストをスキャナで読み取ったPDFを一緒にデータとして販売してしまいました。3つの教材を合計14万円くらいで購入して、12万円くらいで販売しました。3つとも同じ会社の教材です。
先日、その会社の弁護士から違法行為に当たるから、その状況を書いた内容を書いて連絡してください、との手紙がきました。
私は、内容をすべて書き出して送りました。自分がしたことの重大さに気づき、オークションサイト、フリマアプリの購入先には、PDFは著作権侵害に当たるので拡散しないようにメールにて伝えました。
このような状況で、どのように対処したほうがいいのか、悩んでいます。
もし著作権侵害による損害賠償請求される場合、どのような請求額がくるのか、不安、心配です。
色々なWEB情報を参考にしてDIYのための工具やパソコンソフトの使い方を説明したサイトを運営しています。
先日、記事執筆のために参考にしたサイトから著作権侵害のクレームが入りました。
記事は確かに参考にしたものですが、実際に執筆にあたっては自分でソフトや工具を動かし、検証・よくわからないところはサポートセンターに実際に問い合わせるなどして自分の言葉で書いたものです。
ただし、メニューの操作を順に説明しているため、先方の言うように記事構成が似ていたり、操作説明にも似ている部分があります。
記事の文章自体は、どうしても他の言い回しが考えられないので弁護士に相談したところ、先方の解説は一般的な言葉で構成さ、私の記事と比較して文章自体が異なり、画像も異なるれているとし、著作権を違反していないという意見をいただき、意見書も作成してもらいました。
意見書は先方に提出済み。
著作権を侵害しているわけではないので問題ないと認識していたのですが、著作権侵害に該当しなくても不法行為が適用される判例を目にしました。
そこで質問なのですが、この場合でも不法行為に該当する可能性があるのでしょうか?
(著作権侵害が否定できるという条件でおねがいします。)
不法行為が成立するためには故意、または過失とされています。
私は専門の弁護士の方に意見書を頂いているので、著作権侵害に対し、十分な確認をしたと認識していますが、これでも故意、または過失が適用されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
個人で美容ブログを運営しています。
先日、ある方の美容法を他サイトの引用という形式で紹介しました。
後日、その方の美容法について、○○(その方の名前)メソッドに関する著作権侵害にあたるとしてされ、
「著作権法114条3項に基づく請求として、XXX万円をお支払い頂きたく、・・・」
「○○メソッド著作権侵害・技術盗用・無断使用に対し、(監修料)をご請求します」
と言われています。
私は、○○メソッドのような、アイデアに関しては、著作権は発生しないと理解しております。
また、請求者はその美容家の方ではなく、あるNPO団体です。
この場合、著作権侵害に当たるのでしょうか。
なお、指摘された記事ページについては、既に削除しております。
ご回答いただけますと、幸いです。
こんにちは。
私は過去にネットでハンドメイド品販売をしておりました。
キャラクターの公式絵が写ったもののハンドメイド品は販売使用しておりませんでしたが、タイトルに作品名などを入れて、キャラの服装をイメージしたような商品を販売をしておりました。
キャラクターが写った物を使用しハンドメイド品を販売した場合のみ違法。とばかり思っており販売をしておりましたが、
"著作権侵害です。著作権元に通報しました"と言われ、初めて著作権侵害だと気付きました。
出品していた商品は全て削除し、それからはハンドメイド品出品は辞めましたが、取引件数も多く、過去に著作権侵害をしてしまったという事実は変わりません。
今まで売り上げた金額は全て計算して通帳から下ろし、保管しております。
フリマアプリや著作権元からの連絡は今のところありませんが、自責の念にかられております。
もう耐えられそうにありません…
著作権元に過去に著作権侵害してしまったということを伝えて今までの売り上げた金額は返金出来れば、
と思うのですが、連絡した場合すぐに逮捕ということ になるのでしょうか?
もしそうなるのでしたら準備後に連絡しようと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
大変お恥ずかしいお話ですが、質問させてください。
半年ほど前に情報商材を2件転売し、著作権を持つ方に示談金を払いました。
転売してた頃はこれが悪いことと知らずやっていました。
示談金支払い後、ネットで調べたところ「情報商材に著作権はない」という記事を見て、情緒が不安定だったということもあり逆に騙されたと思ってしまいました。
それで、もう1人に転売し、それも見つかってしまい現在法的措置を行いますとメールで言われています。
今では悪いことだったと分かり、反省していますが私はどうなってしまうのでしょう。
本当に馬鹿でした。
不安で夜も寝れていません。
どうか教えていただきたく思います。
【相談の背景】
著作権侵害についての相談です。
SNSで知り合った人とdmで、「流出厳禁」という条件のもと、とある有名人の有料ファンクラブの有料コンテンツ(無断転載やスクショ等は利用規約で禁止されている)をスクショや画面録画等を行って、dmに送ってやり取りを行うなどの行為をおよそ半年間行ってしまいました。
その時は軽はずみだったのですが、後にその行為が著作権侵害等の行為に当たると知り、dmで自分が送った写真などを消し、相手にも写真を消すようにお願いして、自分の端末からも該当する写真や動画を全て削除しました。
dmでのやり取りなので、外部に漏れる事は無いとは思いますが、とても軽はずみな行動だったと深く反省しています。
やり取りをしたのは1人だけで、金銭的なやり取りは一切行っておりません。
【質問1】
やはりこれは著作権侵害に該当するのでしょうか?該当しないとするなら何罪でしょうか?また、開示請求を行われて民事訴訟や刑事告訴、訴訟になる可能性はどれくらいあるでしょうか
【質問2】
他の方への開示請求等で芋づる式に自分のdmでのやり取りが発覚した場合、著作者や運営に連絡が行き告訴等を受ける可能性はありますか?また、「dmは開示請求の対象外」とよく聞きますが、著作権侵害も同様ですか
【質問3】
思わず写真などの証拠を消してしまいましたが、この行為で罪が重くなることはありますか
また、他人に証拠を消させると罪が重くなると聞いた事があるのですが、今回のケースはそれに該当しますか
【質問4】
お恥ずかしながら、無断転載のみならずかなり過激なやり取りをdmでしていて、このような場合著作権侵害と併用して侮辱罪等で訴えられることはありますか
【相談の背景】
海外輸入、ある海外のECサイトで購入した商品をECサイトで販売していた所、(ドライブレコーダーのステッカー)
該当の商品が弊社の著作権を侵害しているとの指摘を受けました。
指摘された商品を確認した所、確かに同じ商品と思える物をお互いに販売していました。
謝罪と今後の一切の販売を行わない確約をすれば免責するとの事でした。
【質問1】
同じ仕入先から仕入れていて、競合を排除するために嫌がらせしている可能性はあるか?
【質問2】
もし本当に著作権の侵害物だった場合、知らずに販売していた私自身の罪はあるのか
【質問3】
謝罪と販売を行わなければ免責するとの事で、特に争う気は無くこの方法で行きたいと思っているが問題はないか、他に考慮するべきことはあるか
【相談の背景】
著作権を侵害してしまいました。 ひと月ほど前、大学においてある団体が発行・販売している雑誌が違法にpdf化されたものがラインのグループで回ってきました。自分はそれをまた別の人たちのグループ(20人くらい)に回してしまいました。 そして先日、その発行団体が複数の団体においてpdf版が拡散されていることを把握している旨、誰がどこで拡散しているのかを密告するのを促す旨、拡散に加担した者は反省文+寸志を用意して申し出ることを推奨する旨を発信しており、加担したのに名乗り出なかった者を脅すようなことも述べていました。あんなことしなければよかったと強く思っており、団体の利益を奪ったことを申し訳ないとも思っていますが、もう自分が密告されていない、あるいは拡散に加担したと把握されていないので有れば申し出ずにやり過ごしたいという気持ちもあります。
【質問1】
私はどうすればいいでしょうか。本当は申し出ずにやり過ごしたいけれど、申し出ずに拡散が把握されていた場合、自分がどうなるのか不安です。
【相談の背景】
フリマアプリで購入した国家試験のテキストとデータのセットを使わないため購入したものと同じ中身でそのまま出品したのですが、著作権違反とのことで通知が来ました。
こちらはそのアプリで購入した時にデータもセットになっていたのでそのまま販売したのですが、その元々の販売元からデータは販売してないから著作権侵害という通知を受けました。
とりあえず該当商品を運営側から通知を受けた規定の期限までに削除しました。売れてはいません。
【質問1】
この場合民事責任や刑事責任を負う可能性はありますか?
【質問2】
フリマアプリの運営からは該当商品の削除確認をした旨の通知とそれに伴う制裁は受けていますが、他にこちらがやるべきことはありますか?
本日フリマサイトから発信者情報開示の回答書が届きました。わたしが出品したものが著作権侵害にあたると、その会社がフリマサイトに情報開示を求めてきたそうです。出品したものは、絵本を少し表情や色を変えて画用紙や折り紙でつくり、それをカラーコピーしノートに張り付けた物を複数出品し、購入され私の利益になっています。絵本自体を、コピーし、製本するのは著作権に引っかかるとは思っていましたが、私が出品したものが引っかかるとは認識しておりませんでした。
1.開示には拒否するつもりです
裁判になりますか?
2.一冊1800円で売り利益は一冊800円程です
40冊はうれています
損害賠償はいくらくらいになりますか?
ご回答お願いいたします
こんにちは。題名通り著作権侵害で訴えられてしまいそうです。
私は個人でアフィリエイト目的でブログを運営していますが、ブログて使用した画像が著作権侵害に当たるとして、サイトのお問い合わせより、画像を撮った方(団体)からメールが来ました。
内容は、削除依頼ではなく、著作権侵害に当たるので刑事告訴、民事告訴も踏まえて弁護士と準備をしています。連絡先明記の上ご返信下さい。との事でした。
使用した写真は1枚です。
相手方のサイトには著作権に関しての表記がされていたのにも関わらず、ちゃんと確認することも無く、無知な故に安易に使用してしまいました。100%私が悪いです。
メールを頂いてすぐに該当する記事を削除し誠心誠意の謝罪と訴訟は勘弁頂けないでしょうかと送りましたが、1日たっても返信がありません。
多額の賠償金を請求されるのではないか。裁判になったら弁護士さんを雇うお金も用意しなければいけませんが私にはその様な自由になるお金がありません。
相手のでかた次第だとは思いますが、メールが来ない間に個人を特定し、自宅へ急に訴訟の通知など来たりしないでしょうか?
不安で何も手につきません。。メールを待つしかないのでしょうか?
ちなみに相手の団体は怪しい団体ではありません。
【相談の背景】
一年半ほど前、バイナリーオプション取引の有効な手法がある、それでかなり稼いできたという内容をTwitterで見かけ、コンサルと称してその方(Tさん)から手法、使い方を教えてもらいました。(10万円ほど支払った)
その有効な手法というものを教えてもらいましたが、聞いた内容の中にはもともと知っていることも含まれておりました。
それから言われた通りにやったところ実際には全く勝てませんでしたが、私の方で色々と試行錯誤しながら有効な手法が見つかりました。
その内容は、Tさんから聞いた手法が元々私が知っていたことということもあり、その教えていただいた手法に近いものがありました。(全く一緒ではない)
それから私の方で運営する公式サイトで私もコンサル生を募るようになりました。※サイト上には簡易的な表現はしましたが、手法について具体的な記載していませんでした。
そして、つい先日Tさんから教えている内容が著作権の侵害に当たるから説明しろというメールが届きました。
私はTさんから聞いた内容の中にもともと知っていた内容があること、また、全く一緒ではないということで、特に気にせずにいましたし、著作権の侵害などとも思っていませんでした。
私は誤解を生むようなことをしたことに関しては謝罪しましたが、納得させられなければ警察に届けをだすといわれています。
【質問1】
この場合、私は著作権の侵害にあたるのでしょうか?
もし侵害に当たる場合、どのような罰則を受けることが予想されますか?
【質問2】
また、侵害したことを認め謝れば、示談で済ませるかもしれない、と言われています。本当は認めたくありませんが、警察沙汰にならない方が良いと考える場合、認めて謝罪するべきなのでしょうか?
先程、著作権侵害をしてしまった場合の対処について質問した者です。
その節はありがとうございました。
心配な点があり、再度質問させて下さい。
グッズ販売不可の素材集の収録データを使用し、グッズ販売をしてしまいました。
故意ではなく、当初規約を読んだ時点ではグッズ販売不可だと気づかず、日を置いて改めて読んだ際に規約に違反しているのでは…?と気づいた感じです。
規約の書き方もどちらにも受け取れそうな書き方の為、一先ず出版社にグッズ販売不可か確認の問い合わせ(メール)を送ったのですが、もしグッズ販売不可で正しかった場合、
多額の賠償金を支払う形になる可能性が高いのでしょうか…?
個人で小規模販売、利益は1万いかないぐらいです。
素材は、グッズの10%未満の使用であくまで補助的な使い方をしています。
先生方のご経験からで構いませんので、ご意見頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
SNSで、短文の雑記を記載後に、好きな作品(本)の一部をのせました。その後、以下の条件を満たしていないことがわかりました。
①引用元の明記
②引用の必然性
※ネットで得た知識ですが、引用した作品に関する批評や感想が200文字以上で記載されていることも条件でしょうか?その場合そちらも満たしていません。
1ヶ月後あわてて、削除しました。その場合、著作権をお持ちの作家さんに謝りのメールを入れる必要があるかと思い問い合わせ窓口を探しましたが、所属事務所しかありません。
SNSでは、個人的に連絡ができない状態です。
どうしたらいいでしょうか?
もう、死にたい気分です。
毎日眠れません。
ご助言お願いいたしますm(_ _)m
【質問1】
今後の対応のしかた。
謝罪&前述①~③(削除したSNSの投稿画面のスクショ画像をつける?)で、再投稿で解決しますか?
【質問2】
著作権の侵害で訴えられた場合、賠償金はいくらになりますか?
目安を知りたいです。
【相談の背景】
あるフリマアプリで購入した試験のテキストとデータのセットを使わないため購入したものと同じ中身でそのまま出品したのですが、他のフリマアプリでその出品が著作権違反とのことで運営側から通知が来ました。
当方は該当アプリで購入した時にデータもセットになっていたので、データも商品として販売されているもので複製されたとは思わずそのまま販売したのですが、その元々の販売元からデータは販売してないから複製して販売しているのではないかと著作権侵害の通知を運営から受けました。実際に複製されたものか否かを確かめることはできていません。
違反通知が来たアプリ分は売れる前だったため削除したのですが、違反通知が来ていなかったアプリについては違反している可能性があるとは思わず何も問題がないと思って売却してしまいました。
【質問1】
この場合民事責任や刑事責任を負う可能性はありますか?
【質問2】
すでに取引が完了してしまっている方については何かすべきことはありますか?
【質問3】
自分も売却したフリマアプリで購入してしまっている以上運営に相談するかした方がいいのでしょうか?
同業者から著作権の侵害をされています。一度警告をしたのですが、持論を持ち出し、開き直って認めませんでした。というのも、相手は以前に取引があった会社で、著作権に関わる文書の作成時に携わっていたからです。しかし、弊社が著作権を持っていることは法律的に明らかなので、何とか無断使用をやめさせたいと考えています。
ただ、相手の会社とは売掛金でトラブルになった経緯があるので、あまり強い態度に出れません。著作権侵害と売掛金とは、完全に切り離して考える事は可能なのでしょうか?万一、相手が売掛金の事を持ち出して返済義務が生じたとしても、著作権の侵害で訴える事は可能でしょうか?ご教示お願いいたします。
僕はある非公式のサイトからネット上で使う有料のツールを定価(24800円)以下の価格で購入、ダウンロードし、それをまた自分でネット上にアップロードしてしまいました。
僕がアップロードしたところからダウンロードしたのは恐らく10〜20人ほどです。
それがツールを作成した会社にバレ、弁護士を通して損害賠償300万円の一括払いを請求されました。
しかし自分はまだ19歳で、到底そんな金額は払うことができません。
そして、300万円という金額も多過ぎるきがします…
まだ交渉しだいでこちらから妥当な金額、その理由などを提示して、それにあちらが合意すればそれに応じて下さるようですが、何をどうしたら良いのかまだパニック状態で考えられません。
どうか、請求金額の減額の仕方やその理由などを教えてください。
お願いいたします。
「著作権侵害で侵害元から情報開示求められました」とプロバイダから情報開示の同意書が送られてきました
私自身がアップロード元ではないですが実際ダウンロードしてましたのでキャッシュが残ってたと思います
なんとか示談にしたいです
示談にするために書類送る前に著作権侵害の元に連絡した方が良いのでしょうか
個人で出来るものですか?
弁護士に示談の手続きしてもらう場合弁護士さんへの支払いはおおよそいくら位かかるのでしょうか?
動画投稿ができるSNSで著作権をよく考えずに友達になった人にのみ公開されるという設定で動画投稿をし、それを見つけた著作権を保持している動画制作会社側が「一切許可していないので違法行為である」とSNSを通じて連絡が来ました。
証拠保全をしており、今後の態様によっては刑事告訴および著作権法の規定に基づいて損害賠償を提訴する。
と記載がされており、この連絡が送られた当日中に著作権を侵害したことに気づいてこれ以上の侵害を防ぐべく投稿していた動画を全て削除し、SNSのアカウントを削除しました。今後一切このようなことを起こさないよう深く反省もしております。
そこで先生方に質問がございます。
このような態様をとったのですが告訴などの可能性はあるのでしょうか。アカウント登録には住所などの登録はしておらず無料で取得できるメールアドレスのみで、おそらくサーバーは海外にあるのですが…
連絡には損害額の費用も記載されており、法に基づき対処する意向であると記載されていたのでこの態様でも告訴などされてしまうのかと心配になりましたのでご質問させていただきました。
自分が作った写真やイラスト、文章などを無断で使われたとき、どのような手段で対処できるのかを知っておくことは大切です。削除依頼や使用料の請求、発信者情報開示請求による相手の特定、損害賠償請求など、状況に応じて取りうる方法は異なります。ここでは、著作権を侵害された側が相手に責任を問うための具体的な進め方に関する相談を紹介します。
【相談の背景】
現在クラウドソーシングサイトでクライアントとやり取りしているのですが、40記事分を完納したにもかかわらず3ヶ月以上報酬を支払っていただけていません。
なお、40記事分の著作権の譲渡には一切合意しておりません。
再三返信を求めても一切返信がないので全く話し合いになりません。
さらに、クライアントに完納した40記事分が3つの当該サイトにすべて掲載されていることが判明しています。
このことについて著作権侵害にあたるものとして当該サイトを運営する会社に問い合わせたところ、事実確認をしてから対応するとの回答をいただきました。
しかし、その後の返信で「当社では記事を非公開とさせていただいており、
おっしゃっている損害に関しましては大きく損害がないものと考えており、
損害のお支払いは致しかねます。」との回答をいただきました。
当該サイトの運営者は、知らなかったとはいえクライアントから著作権の譲渡に一切合意していない記事をすべて掲載し、既に2ヶ月以上無断で使用していることになります。
非公開になる前に掲載日が確認できる記事が掲載されていたスクショ、変更履歴がない元記事などをはじめとする著作権侵害として損害賠償を請求できるだけの証拠がすべて揃っている場合、損害賠償を請求することはできるでしょうか。
ご教示のほどをよろしくお願いいたします。
【質問1】
著作権侵害にあたるものとして損害賠償を請求できるだけの証拠がすべて揃っている場合、損害賠償を請求することはできるでしょうか。
【相談の背景】
個人事業主で婚活パーティーを主催しています。
日本最大の婚活パーティー総合サイトにパーティーを掲載しており、現在2期連続でお客様口コミランキング全国1位をいただいております。
前回1位になった時にサイトから1位主催者からのメッセージを求められ、250文字程のコメントを私が考え、1月半ばにサイトに掲載致しました。
自社のホームページにも、会社を立ち上げた5年前から同じような内容の文章を掲載しております。
昨日知ったのですが、同じサイトに掲載している他県の同業者が、私が書いたその文章を、「○○では〜」という会社名のところだけを自分の会社名にして、あとの文章は一言一句そのままで全て丸パクリして、自分の会社の説明として掲載していてビックリしたのと同時にゾッとしました。
とりあえずはサイト運営会社に連絡して、変えてもらうようにお願いしようと思いますが、サイト運営会社がその会社に連絡してくれるかどうかはわかりません。
友人達は皆、それは普通に考えてありえないから訴えたほうがいいと言うので悩んでいます。
【質問1】
これは著作権侵害に当たるのでしょうか?
【質問2】
訴えた場合、勝てるのでしょうか?
【質問3】
訴えた場合、費用はどのくらいかかり、勝った場合には賠償金はいくらくらいになるのでしょうか?
過去に作成しとある企業に印刷・編集・書店販売の取次等を委託した個人出版物について、当初聞いていた委託部数や印税率が実際は違ったことが最近判明致しました。
相手方は、相手方が思う印税率と委託部数で契約していたと主張することが予想されますが、書面は交わしておりません。
こちらは、実際の委託部数を書店を通じて調べましたが既に倒産している会社も多く、委託部数の判明している書店の委託数から類推するしかございません。ですが、相手方が当初委託を予定していた部数よりは多く確認が取れましたので、推定部数による売り上げから経費を差し引いた利益を求め、相手方に不当利得を訴えることで実際の相手方が得た利益・委託部数を立証させようと思っております。
この場合、不当利得は訴えられるとして、著作権侵害は提訴出来るのでしょうか?
著作権利用料たる印税は、相手方が思う率では支払われているのですが、印税率に合意はなく、著作権使用料としては不足していると考えます。
そもそも当初相手方が依頼した際の部数や契約内容が違っておりますので、委託契約そのものが有効かどうか分かりませんが、著作権侵害に該当するのかお聞かせ願えますでしょうか?
【相談の背景】
情報商材を販売しているのですが、商材を売るためのセールスレター(商品説明)を丸パクリされ他の情報商材販売者に無断で使われています。(結構長文です)
商品説明は自分で全て考えて作成しており、独自の言い回しなどもそのまま使用されています。
販売している商材自体は自分の商材が転売されているかわかりません。
【質問1】
著作権の侵害で訴えることはできますか?
弊社にて無料にてご提供しているデザインのカードをフリマアプリやフリマサイトにて無断で販売している方がいらっしゃいます。再三注意をしてもコメントブロックをしてかなり悪質です。
(サイトには「素材データの複製、二次配布、販売など禁止しております。ご利用の際は利用規約をお守りくださいませ。」と記載し、利用規約にも「本サービスからダウンロードできるすべてのテンプレート、本サービスで作成した製品の著作権は○○に帰属します。営利目的で許可なく複製、販売することはできません。デザインに使用している素材は○○が制作、または正規契約したもの使用しております。素材の転写・転用は禁止します。」と記載しております)
フリマアプリの方は運営に連絡してページを削除していただきましたが、フリマサイトは運営の反応が鈍く連絡待ちです。
再三注意しているのにもかかわらず他に売れる場所を見つけては販売しているようです。
このままフリマサイトの運営が何も動いてくれない場合はこの出展者を訴えたいのですがどうしたら良いでしょうか?
【相談の背景】
本人訴訟中ですが、民法、著作権法について質問があります。
私は数か月ほど、他のお店とコラボして商品を作っていましたが、色々な問題があり、訴えることになりました。著作権法について質問があります。
【質問1】
1. 私の同意なしに、勝手に私の作品を彼の店のHPにアップロードし、私の名前や私のアイデアを勝手に使って、プロモーションすることについて、何の法律が適用されますか?
【質問2】
2.私の同意なしに、勝手に外国語から日本語に翻訳し、間違った文章をアップロードしてしまった。お客様に誤解を招いてしまった場合の法律は何が適用されるか。
【質問3】
3.私と彼との間に契約や同意書もありません。勝手にプロモーションの文章に「私達~」と何度も書いているが、彼の名前と会社のみで、私の名前は一切出てこなかった。このような場合は、何の法律が適用になりますか
【質問4】
約1年以上もの間、勝手に彼のHPに私の作品がオンラインで公開されていた。ある日突然、お客さんにも何の説明もなく私の作品を消したので、私の名誉も傷ついた。何の法律が適用になりますか?
甲がデザインを手掛けた商品Aに対して、デザイナー乙の商品Bと酷似している、著作権侵害だと第三者丙(乙、丙と関わりなし)が主観的評価によって判断し、SNS上で批判した場合。
どのような罪に問われますか?
また、これにより甲に損害が生じた場合どうなりますか?
【相談の背景】
著作権侵害に関する相談です
大手有料記事販売プラットフォームで活動しているクリエイターです。月の売上が100万円ほどあります。
私が作成した有料記事が、別の方に内容をそのまま転載して、私より安い金額(半額 )で転売されており著作権を侵害されました。転売開始の翌日にその事実に気づき、転売を停止させました。
この転売相手を訴訟した場合の請求額について伺いたいです。
下記が相手に請求できる金額例(無知な私の推測です )だと思うのですが、どれにあたりますでしょうか。
①本来私が得るはずであった1日分の想定売上(約3万円 )のみ請求
②転売者が私の半額で転売して得ていた1日分の売上(約1万5千 )のみ請求
③月次売上100万円以上の請求
個人的に、たまたま転売開始翌日に気付いたが、気付かずにずっと掲載されていた場合の機会損失分の額は100万円以上になることと、憤りを感じているため③の額を請求したいと考えています。
①②であれば、裁判にかかる時間を考えると、残念ながら泣き寝入りで済ますべきなのでしょうか、、
よろしくお願いします。
【質問1】
訴訟にかかる費用と請求費用についてお教えいただけますでしょうか。
【相談の背景】
投資系商材の著作権について質問です。
FXの手法を某オークションサイトでPDFに書いて販売していたのですが、それと酷似した内容のものが転売されていました。
転売されていたものの内容は、私が発案したロジックそのものでした。
使用するインジケータ、設定値全て一緒です。
ただ、私のPDFをそのまま転売している訳ではなく、転売者が独自に書き直したものでした。
内容は誰が見ても私の手法を丸パクリしたと分かると思います。
【質問1】
この場合は著作権法違反に問えますか?
また、相手が私の商材を購入していることを証明する必要がありますか?
【質問2】
このような件で裁判になった場合、争点はどこになるのでしょうか?
【相談の背景】
副業・ビジネス系のブログを運営しており、副業のノウハウをまとめた記事を投稿しているのですが、この記事の文章や画像をそのままコピーしてコンテンツ販売プラットフォームで勝手に販売されていました。利益も数十万円出ているようです。
【質問1】
この場合、著作権侵害に当たるのでしょうか?また、賠償金などは支払われるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
明らかな著作権侵害が見つかりました。
4年に渡り、私の写真を無断で使用していたことをやっと見つけ、ブログ運営者にその旨を通報いたしました。
ブログ運営者は、写真の削除には応じましたが、4年前に遡っての著作権使用料の支払いには応じないとのことで、連絡がつきません。私も鬼ではございませんので、連絡をいただければ使用料の減額に応じるのですが。
ブログ運営者のお名前(本名)、連絡先、住所等が不明なのですが、今後、相手が無視を続けるようでしたら、刑事、民事の両方で訴えようかと考えています。
その際、相手の個人情報を把握しておりませんので、まずは、情報開示請求を行うことになるかと思います。これは、私個人が行うのではなく、裁判所または警察署へ出向いてどうすれば良いかと相談することになるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
情報商材の転売、著作権について
某オークションサイトで情報商材を売っているのですが、内容を丸パクリされて転売されています。
転売されている商品画像、タイトル、内容のPDFは全て私が作成したものをそのまま使われています。
商品説明文だけ違うような感じです。
ここまで丸パクリされてるのですぐに気付いて転売者に著作権法違反だと言ったところ、「著作権協会に登録してないものに著作権など存在しない」と言われました。
【質問1】
個人の制作物は普通著作権協会に登録しなくても著作権は存在すると認識しておりますが、どうでしょうか。
私が作成したものをそのまま転売する行為は著作権法違反に該当で間違い無いでしょうか。
【質問2】
既に刑事で訴えを起こす事は確定なのですが、転売者が先に刑事罰を受けたとしてもこちらは民事で訴えることが可能ですか?
相応の賠償金を必ず請求したいと思っています。
【相談の背景】
このようなケースは著作権侵害に該当しますでしょうか?
①私の著作物が5個、他人のブログに使用されています。
その内の1つのみに出典元の記載があります。
4つに対しては著作権侵害にあたりますでしょうか?
②上記の内、一つはブログの見出し画像に使用されております。
見出し画像は引用と言えますか?
宜しくお願い致します。
【質問1】
著作権侵害に該当するかお聞きしたいです。
当方、自社記事や許可されている記事の転載やSNSへのシェアなどを中心にメディアを運営しております。あくまでも違法行為無しでの運営です。しかしながら、競合他社で、無断転載などあきらかに著作権侵害にあたる行為で好き勝手にやりシェアを伸ばしている会社があります。
記事元や著作権を管理する団体などに連絡するも、権利を持つ本人ではないとの事もあるのでしょうが、なかなか警告や指導などしてくれません。ほとんどの大手メディアは、目をつむって野放し状態にしている。数社から「著作権侵害に当たるので指導します」と返答がありましたが、その後何もしていないようです。著作権団体は私が侵害されたわけではないので、何もできないとこのこと。
さて、このような状況で、この会社に何とか著作権侵害をやめさせる方法はないのでしょうか?
当方は、このような状況下でも、弊社に業績にかかわるので、いくらかの出費も覚悟のうえで、何らかのアクションを起こしたいと考えております。
【相談の背景】
御忙しいところすみません、70年以上経って著作権も切れている墨絵を自分の感覚で彩色した絵図があります、
私がSNSに投稿したら知人が欲しいというのでそのコピーをあげたら、
私に内緒でその絵図を使い冊子を出版販売しています、
著作権が切れていて誰でも自由に使用できる絵図に、私の感覚で彩色すれば、その絵図は私に著作の権利があり内緒で出版販売すれば著作権侵害及び著作者人格権の侵害ではありませんか? 私は著作権侵害及び著作者人格権の侵害で民事訴訟に訴えることはできませんか?
【質問1】
私は著作権侵害及び著作者人格権の侵害で民事訴訟に訴えることはできませんか?
はじめまして。私は美容関連のブログを運営しているのですが、当運営ブログのテキストが他ブログで無断で使用されています。
それも、1ページ内の文節だけではなく、いくつものページの文節を無断で使用されているのですが、これは著作権の侵害として相手を訴えることは可能でしょうか?
ここで一つ問題点なのは、その相手のブログが削除されていることです。
検索エンジン上には、ブログIDや無断で引用されている文章は出てきますが、こういった場合でもブログ運営会社などに情報開示を求めて、訴えることができるのかをご教授いただきたいです。よろしくお願いいたします。
著作権侵害損害賠償についてお尋ねします。
私が2007年から2009年の間に作ったある教育法の教材を出版社が勝手に使って
この10年近く売っていたことをつい先日知り、
その間に得た収入を私に返して欲しいというものです。
私が作った教材の販売されているのは出版社のWEBカタログで見ることができます。
カタログページに載っているシンメトリック図形切りの教材は
私が個人的に作り、幼稚園・保育園で勤めている友人に2009年5月頃に使ってもいいよと渡したものが
流れに流れて出版社のところに行ったようです。
友人には使っていいよと言ったのですが、出版社には使っていいよとは言っておらず
まして許可も得ずに勝手に売ってよいとは言っておらず、怒り心頭です。
また、出版社で売られているこの教材の元のファイルを私は現在も所持しており
それにはきちんと作成日時なども載せてあります。作成日時は(2007年2月16日から2月17日です。)
出版社で販売されたのは2009年以降なので私が先に作成し所持していたことの証明になります。
出版社はこれ以外の図形切りの教材は作成しておらず、私のファイルと全く同じデザインです。
すぐに使用を禁止するか、今後も教材として売り続ける場合には
最低でもこれまで得た利益とこれからの著作権料を支払って欲しいです。
また出版社は法人なので対法人の罰金を支払って欲しいです。
どうしたらよいでしょう。
私は現在海外在住なのですが、海外から訴えても損害賠償をもとめられるのでしょうか。
アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
友人の弁護士さんに聞いたところ、彼女は知的財産については詳しく分からないということなので
こちらで知的財産を特に扱っている方にアドバイスをいただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします!
弊社のソフトウェア製品を勝手に、自社(私の会社ではない)の導入事例としている会社Aがあります。
弊社はソフトウェア製品開発会社で、会社Aとは取引があり、ソフトウェアの販売会社でもあります。
会社Aにソフトウェアの販売委託関係などはありません。
会社Aが最近自社製品を開発したとHPに書いてあったのですが、
その内容は導入事例だけが弊社の製品で、それ以外は会社Aが開発したものとなっており、
確かに弊社の製品内容ではありません。
この様な場合民事刑事共に著作権侵害で訴えることは可能でしょうか?
不正競争防止法に触れていると思いますが、触れていると考えられるでしょうか?
また、とりあえず証拠としてHP内容を保存しようと思いますが、
web魚拓でも有効でしょうか?
弁護士さんにとりあえず保存だけ依頼というのもありえますでしょうか?
今発見しまして動揺しているため乱文になっていると思いますが
回答をよろしくお願いします。
自作のイラストを使って、Tシャツや、マグカップなどのグッズ販売している者です。
先日、自分のイラストを完全にコピーした商品を他社のサイトで販売されているのを発見しました。
詳しく見ると、Tシャツや、マグカップ、など全く同じ商品をコピーされており、
コピーの仕方も、私のイラストと、他のイラストを混ぜたように作られていました。(例:Tシャツ上部に私のイラスト、下部に他のイラスト)
更に、タイトルもそのままコピーされており、説明文には「記念すべき第一デザインです」と記載されていました。
このサイトから、コピーした本人のfacebookがリンクされており、実名も分かっております。更に、調べると自分の友人の友人ということが分かりました。
このような事実を知り、ショックでたまりません。
サイトを運営する会社に連絡しましたが、返事がない状態です。
1:本人が特定できているためfacebookメッセージで直接やり取りを行っても大丈夫でしょうか。
2:民事で請求できる権利はすべて要求したいと考えていますが、
精神的なショックも含め、損害賠償などを請求する場合、どういった手順で行えばよろしいでしょうか。
3:この場合いくら請求できるでしょうか。
宜しくお願い致します。
著作権侵害に詳しい弁護士の先生、よろしくお願い致します。
私はクリエイターで、フリーフォントを商用利用NGで配布しています。
この間SNSを徘徊していた所、偶然私のフォントを使用してマグカップなど雑貨を販売している個人のアカウントを発見しました。
取引自体はフリマアプリで行っているようなのですが、注意しようにも過去に販売をしていた程度しか情報が分からず、実際の販売しているページはありません。(現在は販売を休んでいるとの事)
販売をしている証拠を掴めなければ、差止めや利益を回収するなどは難しくなってきますか?
ちなみに、証拠となるかは分かりませんがSNSの方ではその方から購入した方がタグ付け投稿をしているぐらいです。(購入品紹介的な)
似た事案を検索しても、どれも現行犯ばかりなので証拠としては弱いでしょうか?
当方作成著作物が勝手に通信販売などされ、著作権侵害を訴えようと思っております。
販売元と著作物を卸した業者は別個にあり、販売元に侵害業者の名義、連絡先を訪ねても
業務上の秘密として答えてくれません。また被害規模も明細などがないため分かりません。
侵害業者の情報やどれだけの利益を得ていたのか知るすべがないのですが、どのような方法で
情報を得れば宜しいのでしょうか?
【相談の背景】
私はクライアントから記事執筆の依頼を受け、約束通りすべての記事を納品しました。
しかし、クライアントから難癖をつけられて報酬を支払っていただけていない状態です。
こちらはクラウドソーシングサイトを利用している中での契約なので、相手の名前と住所は分かりません。
ですが、納品した記事が複数のサイトに掲載されていること分かりました。
こちらは契約の前後で納品した記事すべての著作権の譲渡に一切合意していません。
この場合、報酬を全額支払っていただけていないにもかかわらず全ての記事を無断で掲載しているサイトに対して、著作権侵害で訴えることは可能でしょうか。
また、訴えた場合、損害賠償を請求する際の計算方法についてご教示願えますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
報酬を支払っていただけていない全ての記事を無断で掲載しているサイトに対して、著作権侵害で訴えることは可能でしょうか。
また、訴えた場合に損害賠償を請求する際の計算方法をご教示願えますでしょうか。
【相談の背景】
イラストで交流していた人の著作権侵害についてご相談させてください。
相談させていただきたい内容は下記の通りです。
相手は何度か私が描きデザインしたオリジナルキャラクターのイラストを有償依頼しながら交流していた関係。
今年の3月頃相手側がこちらが依頼していた依頼絵の納期のスケジュールをこちらが何度も聞いても答えなかったことをきっかけに大きく揉める。
相手はそのことのお詫びとして、同人誌即売会にて頒布する同人誌にこちらのオリジナルのキャラクターを登場させることを決める。
この時、口頭で私はこのことを承諾したが、同人誌即売会のひと月前に別件で揉めさらに関係悪化。
しかし、相手側はこちらのオリジナルのキャラクターを登場させたままの内容で当日販売を行い、こちらから承諾を得ず、イベント後に同人誌を委託販売しているメロンブックスにて頒布した本を委託販売開始。
さらにその後、こちらからの承諾を得ず、頒布した本の電子書籍版をDLsite.とFANZAの2つのサイトで販売を行なった。
相手側は話し合いは無意味とこちらのことを無視しているので、このままでは埒が開かないと思い、著作権侵害になるのかどうか気になり相談させていただきました。
どうか回答をよろしくお願いします。
【質問1】
・企業ではない商標登録もしていない、趣味で描いてSNS上に上げていた個人のオリジナルキャラクターでも著作権侵害になりえるか。
【質問2】
・こちらが承諾していない範囲、イベント外での使用・販売は著作権侵害にあたるか。
【質問3】
・このような事例では相手の過失はどの程度あるか。
初めまして、お世話になります。
私は、ほそぼそながら漫画家業で生計を立てております。
この度、限定的なファンコミュニティにて、少数人数(7人)に対し、
「著作権侵害にあたる違法アップロード等は控えてください」という旨を添えた形で、
製品版の漫画を公開・頒布しましたところ、違法アップロードということで
様々なサイトに上げられてしまいました。
公開から三ヶ月経っております(2019/01/31現在)
違法アップロードサイトについては、近年問題視されているかと思いますが、
個人としての対処は、サイトに対し削除申請を出す以外は、費用面も含めて難しいかと存じます。
そこで、無知ゆえのご相談とご容赦いただきたいのですが、著作権を有する私個人が
流布させた本人を特定し、慰謝料ないし損害賠償の裁判を起こすことは無謀なことなのでしょうか。
【お伺いしたい内容】
1、著作権を有する作家本人の手続きで裁判を起こせるのでしょうか。
2、侵害した本人を特定するために必要な手続きとは何でしょうか。
3、どのくらいの賠償金が妥当なのでしょうか。
作家は手をこまねいているばかりだと思わせたくない思いでいっぱいです。
どうか可能な範囲で結構ですので、ご教示頂けましたら幸いに存じます。
よろしくお願い申し上げます。
ネットショップで販売中の商品の説明文、画像などを、他モールの他店にコピーされてしまいました
説明文も画像も全部1から作ったものです。
おまけにショップの名前もいれてるのにそのまま載せて販売する店もあれば
ショップ名だけ消して、写真、説明文をそのまま載せて販売しています。
①コピー販売されないようにする防止策とかありますでしょうか?
②著作権侵害とかに、該当しますでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
私は、購入出品どちらも
フリーマーケットサイト、オークションサイトなどを利用しております。
出品者のなかで、著作権侵害、商標権侵害、などに該当しそうな出品をしている人たちが沢山います。
アニメキャラクター画像など
パソコンからダウンロードして、画像編集して
プリントアウトして商品化、一般用に販売されているキャラクター生地等を購入して、色々な商品にアレンジリメイクして商品化し、オーダーメイド受注や、ハンドメイド出品して利益を得ている出品者がおります。
権利者に無許可の人達が殆んどだと思います。
ほとんどは、キャラクター画像はそのままで、
キャラクター名等も、※一例(デ○○○ー○○○○風のバック、~風の宛名ラベル、シール)とそのままです。
キャラクター名の後に、~風
と記載すれば良いのでしょうか?
違反出品に該当し、利用者から通報されて、
削除されても、サイト運営様から許可済と、
堂々と掲載して黙認され再出品するのです。
出品許可は、著作権者、商標権者、他権利者だけの権利だと思いますが、この様な事をしても、サイト運営会社、出品者とも法律違反にならないのでしょうか?
又、法律違反だとしたら
運営サイトに、
管理責任などはないのでしょうか?
ご教授宜しくお願い申し上げます。
著作権の侵害について
私がネット上にアップした手芸作品を許可なく複製し、
他人との作品交換や販売を呼びかけているアカウントを発見しました。
該当ページのスクリーンショット等の証拠集めを行うため、まだ本人には警告していません。
該当者については、以前やりとりをしたことがあるため、氏名や住所等は把握しています。
警告をしても別アカウント等を作成し、わかりづらいところで同様のことを繰り返すおそれがあります。
上記の事態を避けるためにも、法的処置により二度とこのような事を繰り返す気にならないよう戒めたいと思います。
具体的には今後どのような手続きを行う必要がありますか。
海外サイトの著作権侵害について、
私は作曲等をしておりますが、海外サイトに大量の私の楽曲録音物が無断で利用をされており、著作権侵害の訴訟を行うことを考えております。
訴状本文は下記のようなものを考えております。
このような、裁判所を被告とする訴えの提起は法律的に可能でしょうか?
裁判所を被告とするのは、複数被告を相手とする際の郵券代を節約する意図もあります。
楽曲著作権についてはJASRAC信託をしているので、録音物に関する訴えを予定しています。
<!-- 予定訴状本文ここから -->
事件名: 外国ウェブサイト著作権侵害事件
訴訟物の価額 0円
貼用印紙額 円
第1 請求の趣旨
1 被告は,原告に対し,別紙ウェブサイト群(以下、[ウェブサイト群]と記す)が[原告の楽曲に関する著作隣接権(録音権、送信可能化権、複製権)を侵害している事実が存在する]、との判決を求める。
第2 請求の原因
1 原告は,△△であり,被告は,◯◯地方裁判所 ✕✕支部である。
2 原告は,被告に対し,ウェブサイト群が著作権法 第二十三条(公衆送信権等)、第九十六条(複製権)、第二十六条の二(譲渡権)に反し、私の音楽の著作物を無断で利用している。
3 よって,原告は,被告に対し,ウェブサイト群が著作権法 第二十三条、第九十六条(複製権)、第二十六条の二(譲渡権)に定めのある原告の権利を侵害していることの確認を求める。
第3 ◯◯地方裁判所 ✕✕支部を被告とする理由
ウェブサイト群は、ドメイン所有者情報検索(Whois)によると、ウェブサーバは外国に存在し、また外国語表記のものであるため、ウェブサイト群の管理者は外国に居住している可能性が高く、ウェブサイト群のアップロード者の特定が困難であるが、[ウェブサイト群のサーバ運営会社等へウェブサイト削除等を要求する際、「居住地域の法律でウェブサイト内容が違法であるという裁判、を取得していれば削除に応じる可能性がある」旨の回答を受けること]があり、それが違法であるという事実を確認する判決が必要だ。
<!-- 予定訴状本文ここまで -->
外国の個人だか団体だか知りませんが
動画サイト上で著作権侵害をしまくってきます
しかも自分の(自分達の?)コンテンツだと
言い張り逆に著作権侵害で何度も訴えてきます
サイト運営会社への問い合わせでオリジナルコンテンツ
だと分かる証拠動画を提出しても助けてもらえません
相手に制裁を与えたいですがどうすればいいでしょうか?
訴えてくるので、こちらが相手に個人情報
(住所・氏名・電話番号)を開示しないといけません
なぜ著作権侵害されている方が著作権侵害している方に
個人情報を開示しなければいけないのか納得いきません
どうすれば相手をやっつけられるでしょうか?
私が営んでいる事業内容と商品を説明するために説明動画を業者(有料)に制作してもらい、完成した動画をYouTubeにアップしていたのですが、私の知らない業者がその画像を無断で使用しています。
その内容は、私が作った約2分の説明動画はそのままに、その後ろに約30秒の業者コマーシャルを加えただけのものです。
お金をかけてこの動画を制作したのに無断で複製利用するなんて許せない。
明らかに著作権の侵害だと思うのですが、法律的にはどのような対処法があるのでしょうか?
私は出版業を営んでおります。
最近非常に手に焼いてるのが、著作物(書籍)のネット流出です。勝手にスキャンしてWebサイトにアップロードされてる事が多く、その度に管理者にコンタクトを取り削除するように言ってるのですが、消えてもまた次から次に色んなサイトで勝手に公開するのです。何か有効な手立ては無いでしょうか?
弁護士なり法律家(?)なりに依頼して、許可なく公開した者に対し著作権侵害で損害賠償を請求することは可能ですか?
最近、悪質なケースはプロバイダに通報して発信者情報の開示を要求出来るという話(法律?)を聞いたことがあります。
出来るのであれば請求額の相場や支払いに応じるケースはあるのかも併せて教えてくれませんか?宜しくお願いします。
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