トライアル版の社内での複製の利用について
ソフトウェア著作権について質問です。
トライアル版30日の期限付きのソフトウェアをダウンロードして
評価したのですが、他部署でも検証したいからCDに焼いて回して欲しいと
言われました。
これは、著作権複製権と契約の問題の2重に問題があるのではないか
と思いはぐらかしてまだ貸していません。
論点1
著作権者の許諾を得ずして社内ですが、他の端末に複製するのは
違反ではないでしょうか?(私のPCからは削除して貸したとします。)
著作権者に利用する端末のmacアドレス等は求めれれていませんので
特定は不可能ですが、前提として1台で検証することで「トライアル版の
使用権」を貸与するという契約と思われます。
論点2
貸与頂いたトライアル版の使用許諾期限は、インストールしてから
30日ですが、私が30日利用したので、コピーして複製しても
使用許諾期限が切れていると思われます。
そもそもソフトウェアの契約は部署で契約するのではなく、法人格単位で
契約するのでがないでしょうか?となると、他部署も新たにトライアル版を
ダウンロードする手続きをする必要があると思われます。
法律違反でしたら、他部署担当者に新規で手続きするように指導しようと考えて
います。よろしくお願い致します。