社内でのソフト複製やライセンス超過は著作権侵害になる?

「社内で使うだけだから」とソフトを複製したり、許諾台数を超えてインストールしたり、書籍や素材を業務資料に使ったりする際、著作権侵害にあたるか判断に迷う場面は少なくありません。社内利用でも複製に許諾が要るのか、業務での利用は私的使用にあたるのか、受託開発したソフトの権利の帰属や使用許諾契約の成立時期、教材コピーの範囲などを解説します。違反時の責任を把握し、適切に対応する手がかりになります。

社内でもソフトの複製に許諾は必要?

「社内で使うだけだから」とソフトウェアを複製してよいのか、迷う場面は少なくありません。著作権法では、プログラムの複製には原則として権利者の許諾が必要で、社外に配布しない社内での利用であっても、許諾が不要になる例外にはあたりにくいとされています。ここでは、社内でのコピーやバックアップがどこまで認められるのか、許諾の要否をめぐる相談を紹介します。

トライアル版の社内での複製の利用について

相談者
733691さんの相談
投稿日:

ソフトウェア著作権について質問です。

トライアル版30日の期限付きのソフトウェアをダウンロードして
評価したのですが、他部署でも検証したいからCDに焼いて回して欲しいと
言われました。

これは、著作権複製権と契約の問題の2重に問題があるのではないか
と思いはぐらかしてまだ貸していません。

論点1
 著作権者の許諾を得ずして社内ですが、他の端末に複製するのは
 違反ではないでしょうか?(私のPCからは削除して貸したとします。)

 著作権者に利用する端末のmacアドレス等は求めれれていませんので
 特定は不可能ですが、前提として1台で検証することで「トライアル版の
 使用権」を貸与するという契約と思われます。

論点2
 貸与頂いたトライアル版の使用許諾期限は、インストールしてから
 30日ですが、私が30日利用したので、コピーして複製しても
 使用許諾期限が切れていると思われます。

 そもそもソフトウェアの契約は部署で契約するのではなく、法人格単位で
 契約するのでがないでしょうか?となると、他部署も新たにトライアル版を
 ダウンロードする手続きをする必要があると思われます。

法律違反でしたら、他部署担当者に新規で手続きするように指導しようと考えて
います。よろしくお願い致します。

企業におけるソフトウェア等の著作物の取り扱いで許容される範囲について

相談者
1047247さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
勤務先の会社が著作権に対して非常に考え方が杜撰で不安なのですが、問題を含んでいる可能性を指摘すると『弁護士に見解を出してもらう』という事だけを言って取り合いません。

法的な見解を得たいと考えます。

【質問1】
利用許諾(LICENSE)に再配布が記載されていないソフトウェアを社内で再頒布する事は著作権違反に該当する可能性はありますでしょうか?

【質問2】
学術目的もしくは非営利団体が研究目的で利用する事のみが無償利用の対象のソフトウェアを、利用料を支払わずに営利企業で利用して他社に成果を見せる事は著作権違反に該当する可能性はありますでしょうか?

【質問3】
暗号化された地上波デジタルの放送の録画データを、復号化の後に社内でのみ共有する事は著作権違反に該当する可能性はありますでしょうか?

PCソフト(ライセンスや著作権について)

相談者
494250さんの相談
投稿日:

初めてご相談をさせていただくものです。

さっそくですが、会社で使用しているPCのExcelや上司の口頭での許可を得た宛名シールを販売している会社の宛名シール用の正規のフリーソフトの類(確かExcelとほぼ同じように勝手に譲渡は不可、コピーについてはExcelと同じような感じだったと思います)を週1程度で本社に行くのでUSBにソフトのデータを移して本社でも時間がある時にソフト内の顧客データを訂正する。というような使い方が出来れば・・・と思いUSBにコピーしてしまいました。

しかし詳しく調べたらソフトの著作権や違法コピーについての情報を目にしました。

前置きが長くなりましたが下記の場合は著作権や違法コピーにあたるのでしょうか?
・ライセンスを持っているPCからUSBにコピーして起動した(USBから起動したら通常と同じように起動出来た)のがいくつかあったが他のPCだと使えないかもしれないと思いゴミ箱を使用し消した
つまり1台のPCのみで他のPCにはUSBもさしていない。ただUSBにコピーし少し起動したのみ

・コピーしてUSBにあった時間は約30分から1時間程

・USBを介して正規のExcelが入ってる2台のPC間(本社と支店のPC)でExcelのデータを修正したりデータあげたりもらったりする
あげたりもらったりはExcelで作ったデータをUSBを介してPCやUSBに保存です。
他にもExcelデータを本社でデータを作成したり支店の分のUSBに保存しているデータを修正して本社のPCに残さず自分のUSBに上書き。支店では本社で作成したり修正したデータを保存したUSBを支店のPC上にコピーして残し本社で修正したものを上書きしたり支店でデータを作成し本社のデータを保存しているUSBに保存等です


長文の上、乱筆・乱文失礼いたしました。回答よろしくお願いします。

ライセンス台数を超えたインストールの責任

購入したライセンス数を超えてソフトウェアをインストールしてしまった場合、誰がどのような責任を負うのかは気になる点です。会社が組織として行ったのか、従業員が個人の判断で行ったのかによっても、損害賠償や刑事責任の考え方が変わる可能性があります。権利者から指摘を受けた際の対応も含め、台数超過をめぐる相談を見ていきます。

使えないPCにあるソフトウェアを別PCに利用したいのですが、著作権法違反になりますでしょうか。

相談者
684275さんの相談
投稿日:

ソフトウェア資産に関する相談です。
会社のパソコンにインストールしたソフトウェアがアンインストールされずに
利用者が長期休暇されました。OSパスワードが設定されていてアンインストール
することができません。

その為、そのパソコンを放置して、別のパソコンに「利用できないパソコンに
インストールしているソフトウェア」をインストールをして利用したいのですが
著作権法侵害になるでしょうか?インストールCDは手元に持っています。

1.長期休暇ですが、会社公認の休暇の為、勝手にOSパスワードを解除できないため
  利用できない状態です。他のパソコンに利用すると複製権違反でしょうか?
2.別のパソコンにインストールして利用することは、できませんでしょうか?

ソフトウェアライセンスの使用許諾数は1本です。
ソフトウェアは、会社が保有するものです。

OSパスワードがかかって事実上そのパソコン自体何も使えません。
その為、ライセンスの「使用権」の利用が出来ないため、別の利用できる
パソコンで「使用権」行使は許容されて欲しいと考えています。
また、非常に多くの社員が居て今後同じケースが発生した時に対処方法を
定めたいと考えています。

大変お手数をおかけして申し訳御座いませんが、ご教示願います。

複数台のインストールと著作権

相談者
464416さんの相談
投稿日:

法律を少し勉強しています。少し疑問が出てきましたので質問します。

以前に2つの質問をしたところ、回答をいただきました。

①パソコンソフトの複数台のインストールについて、質問したところ次のような回答を得ました。
複数台にインストールしても私的利用に該当しますので
複製権侵害に該当しない。ゆえに,刑事罰は生じない。
ただし,許諾違反の損害賠償請求の可能性はあるという流れになりますね。http://www.bengo4.com/houmu/17/1263/b_298626/

②しかし、OEM版の購入について質問したところ、
出品者が,OEM版をCPUと切り放して(別PCにインストールするなどして)使用すれば,民事上も刑事上も違法です。
http://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_335472/


そこで、②の場合ですが、OEM版(office等)を別のパソコンにインストールする行為は、もちろん違法なのは、よくわかるのですが、①の場合は刑事罰はないのに、②はどうして刑事罰が存在するのでしょうか?

ある機関に問い合わせしてみると、OEM版を別のパソコンにインストールする行為は、許諾違反(ライセンス違反)との見解を教えていただきました。それならば、刑事罰は無いように思うのですが。

①がライセンス違反、②が著作権違反ならば、その違いが分かりません。どちらもインストールする行為に思えるのですが・・・。
ご教授ください。

海外のソフトウェア起業から著作権侵害の警告が届きました。

相談者
784503さんの相談
投稿日:

30名ほどの中小企業です。1年ほど前にある海外のソフトウェアを教育目的で怪しげなサイトから購入してインストールしました。
あまり使っていないのですが先日「(企業名)知的財産権侵害対策 コンプライアンスプログラム」と称して警告と共に和解しろ。
との書類が簡易書き留めで届きました。
著作権を侵害したのは事実なので和解に持ち込みたいのですが「詐欺」の可能性が捨て切れません。
インストール当初からソフトウェアのウィルスの警告が出る状態で使用してました。
考えられるのはバックドアで情報を抜き取られていた可能性があります。
そこで相談です。

1.詐欺か本当の警告なのか見分ける有効な方法は有るのでしょうか?
2.詐欺ではないと判明した場合は書面に有るように直接先方にTELして和解に応じるとの連絡をすればよろしいのでしょうか?

業務での利用は私的使用にあたる?

著作権法の「私的使用のための複製」は、個人や家庭内など限られた範囲での利用を想定した規定です。そのため、仕事のために資料やソフトウェアを複製する行為が私的使用に含まれるのかは、判断に迷いやすい論点といえます。個人のパソコンを業務に使う場合なども含め、業務利用と私的使用の線引きに関する相談を紹介します。

著作権について。社内限定のコミュニケーションツールでの使用。

相談者
1242862さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権についての質問です。「私的使用のために複製(コピー)すること」は著作権の侵害にあたらない、とよく言われています。たとえば、ネットに公開されているイラスト素材をコピーして、外部から閉ざされた社内のコミュニケーションツール(マイクロソフトのteams等)で使用することは侵害にはあたらないのでしょうか?

【質問1】
ネットに公開されているイラスト素材をコピーして、社内限定のコミュニケーションツールのなかで、それを使用しても著作権の侵害にはあたらないでしょうか?

複製などの著作権について

相談者
1209327さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社のプログラミング研修資料や録画動画を研修前に自前の私物のPCに入れて予習などを行ったのですが、その研修資料には複製など〜禁止などが記載されておりました。
図書館、自習室や家で参照しており、第三者の配布などはしておりません。
現在、それらは削除しております。

【質問1】
この場合、著作権侵害などで訴えられる可能性はありますでしょうか。

著作権の私的複製について

相談者
1281824さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
職場で、自分の勉強用の目的でインターネットのあるサイトを印刷しようと思ったのですが、もしかしたら著作権違反(複製)になるかもと思い、印刷を思いとどまりました。

【質問1】
自宅外であっても、上記のような私的利用の範疇であればインターネット上のページなどを印刷し複製することは著作権違反にはあたりませんか?

受託開発したソフトの著作権は誰にある?

外部に開発を依頼したソフトウェアの著作権が、発注者と開発会社のどちらに帰属するのかは、契約内容によって結論が分かれる重要な問題です。代金を支払ったからといって当然に権利が移るわけではなく、譲渡や利用範囲の定めが鍵になります。納品後の改修や再利用の可否なども含め、権利の帰属をめぐる相談を見ていきます。

ソフトウェアの著作権について

相談者
1339890さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ある会社から依頼を受けソフトウェアを開発しました。
ある会社にソフトウェアとプログラムを提供したのですが、ドキュメント作成をしてくださいと言われ、依頼内容と違うので拒否しました。
ある会社は、ソフトウェアとプログラムを納品して完了と言っているのですが、契約上は開発のみということでドキュメント作成は含まれていません。
ある会社は納品完了ではないのでお金は支払いませんと言っています。
いまは、そのソフトウェアを一部変更してエンドユーザーに納品して使っているみたいです。
その後連絡ができなくなりました。
依頼されてお金が発生していれば著作権は、ある会社にあると思いますが、お金が発生していないため著作権は、ある会社にないと思っているのですがどうでしょうか。
よろしくお願いします。

【質問1】
著作権がどこにあるか教えてください。

ソフトウェアの利用権と著作権について

相談者
748154さんの相談
投稿日:

ソフトウェアの利用権の範囲について教えてほしいです。


A社はソフトウェア開発会社で
B社より開発を依頼され、ソフトウェアを開発しました。

開発したソフトレアを納品後、
A社とB社間で、
・A社は著作権のみ
・B社のみソフトウェアを利用する権利
という契約書を締結しました。

その後、著作権保有しているA社が、B社に納品したソフトウェアをバージョンアップ及び
カスタマイズを行って、B社に納品した当時のソフトウェアと
別のソフトウェアにもなっていても、B社の利用権の効力は発揮するのでしょうか。

ソフトウェアの著作権について

相談者
483348さんの相談
投稿日:

ソフトウェアの著作権について質問します。
私は、元請けA社の下請けで個人で、自宅で開発を行っています。
ユーザーB社に「販売管理システム」を納入しました。
リプレースを含め、10年くらい稼働中です。
今までは、A社の担当窓口は営業が1名、私がSEとして打ち合わせ~プログラム作成
アフターフォローまでずっとやってきました。
今までは、ユーザー様より、時々、追加変更の要望がありますので、A社に見積もりをし私が開発し納品してきました。が今度A社の担当窓口が営業からSEに変わりました。
今回もユーザー様より変更依頼がありA社に見積もりをしましたが、A社のSEが作業を行い納品していました。(私が開発したシステムを勝手に一部変更した。)
今回は、簡単な追加依頼でしたが、内容によりA社のSEでは、対応できない作業が必ず発生します。


別の相談で「契約書に特段の定めがない場合には著作権は受託者に帰属する」とありますが
A社との間には、一切の契約書の類はありません。

①A社のSEが行った作業は、違法では?
②ユーザー様に納品しているソフトウェアのソースプログラムのみを削除し勝手に変更できないようにしたいのですが違法でしょうか?(システムは問題なく稼働します)

使用許諾契約や利用規約はいつ成立する?

ソフトウェアやサービスを利用する際、使用許諾契約や利用規約に同意したことになるのはどの時点なのか、迷う方もいるでしょう。インストール時に同意ボタンを押すことや、規約を十分に読まないまま利用を始めることが、契約の成立とみなされるかが問題になります。規約の拘束力や、規約に反した利用をした場合の扱いについての相談を紹介します。

ソフトウェアの著作権

相談者
1485734さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自社向けに特定の業務、特定の工程のみで利用するソフトウェアを個人開発した。
職務著作には該当しない。
個人開発したソフトはOSSや特許技術などを利用している。
利用しているOSSや特許技術は規約やライセンスを確認済みで特に制限なく(元の著作権表記をすれば)使用できる。
具体的には自作ソフトにExcelデータを取り込み、ラベルをスキャンし照合するだけの一般的な技術で、他の企業も自社用に開発しているので著作権や特許侵害にはならないと思います。

しかし今回の場合ラベルは元請けが発行したものであり、同じ発行元のラベルを利用する外部企業へソフトを配布し利用させる場合の注意点を知りたい。

品質保証の為自社利用であれば何の問題もなく使えるし自由に活用してほしいが、自社が便利だから外部企業でも利用させたいという考えがあり個人としては反対である。

【質問1】
全て自社が発行したラベルではないが、他社が発行したラベルをスキャンし照合する行為は違法か。

【質問2】
開発したソフトウェアは一般的な技術だが社内利用でも法的リスクが発生するのか。

【質問3】
自社が他社でも利用させるつもり、開発者として拒否したい。職務著作に該当しないが業務命令を利用してきた場合でも拒否できるか。

【質問4】
便利だからと他社でも使おうとする考えに納得できない、保守責任や法的リスクを負いたくないのでどの様に対応すれば良いのか教えて頂きたい。

著作権等について

相談者
32573さんの相談
投稿日:

当社はホームページにソフトウェアを公開し、希望者にダウンロードしてもらい、フリーウェアとして利用して頂くこと考えています。
そのソフトをダウンロード頂く際の規約として、ダウンロードする場合は掲げた契約書に同意頂き、当社と締結して頂いたことになる旨の表示することを予定しています。
当社としてはこの様なサービスの提供は初めてで、契約書も新たに作成をしなければならないため、参考までにインターネットで検索してみると同様のサービスの提供について、定型のフォームがあるのか、別のサイトなのに一言一句同じ内容の契約書を表示している例がいくつも検索されました。
そこでご質問申し上げます。
?ダウンロードする画面で、ダウンロードする場合は当社と契約したことになる旨の表示をするだけで、利用者に当社と契約上の権利義務が生じることになるでしょうか。
?契約書の内容について、たとえ広く出回っている文面であってもそのままそれを拝借して使用することは著作権法違反になるでしょうか。
いくつかのwebサイトでは、「利用規約は著作権の対象とならない」と説明していますが、この場合は利用規約の文言の流用となりますので、著作権法違反になるという解釈でよろしいでしょうか。
?上記の場合、流用する文言の多さにより判断が異なることはあるでしょうか。例えば、大半の文言を流用したら違反になるが、5割以下または一文だけなら問われないということはあるでしょうか。
あるいは、ほとんどの文言の表現を少しずつ変えている場合はいかがでしょうか。
以上、初歩的なご質問で恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

海外法人が作成したソフトウェアの著作権使用料について

相談者
1095102さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社は、海外にある会社の子会社で、親会社から商品(家電製品)を輸入し、日本国内の顧客に販売しています。
このたび、親会社が新商品(ソフトウェア)を開発する事になりましたが、その新商品の開発費の一部を弊社でも負担する事となりました。
親会社からは、開発に係る費用のほかに、将来その商品を販売するさいに発生する著作権使用料も払えと言われました。

【質問1】
従来、家電製品を仕入れて一般のお客様に販売している場合、親会社の著作権を使用している認識は無かったですが
ソフトウェアを仕入れてお客様へ販売する場合は親会社の著作権使用料が発生するものなのでしょうか?

教材のコピーは学校の授業ならどこまで許される?

学校の授業で教材や問題集をコピーして配布する行為は、著作権法の例外規定によって一定の範囲で認められています。ただし、授業に必要な限度を超える複製や、本来購入されるべき問題集などを丸ごとコピーする場合は、権利者の利益を不当に害するとして許されない可能性があります。教育現場での複製の範囲について寄せられた相談を見ていきます。

著作権法第35条(学校での複製について)

相談者
1014789さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
学校で教員をしています。授業で使用する補助教材を作成しているのですが、英語検定の問題文(英語の文章)を使用したいと考えております。その際、著作権法の関係で同法の35条の但し書き「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」について検討しています。著作物の教育利用に関する関係者フォーラムによる「改正著作権第35条運用指針」によれば、参考者や問題集の複製はこの但し書きに抵触するためNGだそうです。その理由は、参考書や問題集の「購入等の代替となるような様態」での複製だからだそうです。

【質問1】
そこで質問させていただきたいのですが、英検の過去問から全部ではなく、ある年度の大問ひとつぐらいを使用して、補助教材を使用する場合はどうでしょうか?この但し書きにやはり抵触するのでしょうか?

複製された教材の購入について。著作権法等に違反しますでしょうか?

相談者
1059025さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
フリマアプリで予備校教材を購入したところ、送られてきたのが原本ではなくコピーでした。映像データもついて来たのですが恐らくコピーだと思われます。

【質問1】
この場合、購入した側にも著作権法違反等の法的問題が生じますでしょうか。

【質問2】
このまま所持していても問題はないのでしょうか。

著作権についての質問です

相談者
92313さんの相談
投稿日:

はじめて質問させていただきます。
インターネットで、中学受験のオリジナル教材の販売をしています。
先日ご利用いただいているお客様に、お客様がお持ちの市販の問題集を、私が販売しているプリントの形式にして売ってくれないかと依頼されました。
しかし市販の問題集ですから、当然著作権があるはずです。
お客様は、市販の問題集を作りかえる作業への手間賃を支払うと言ってくれています。

最大限お客様の要望に応えたいのですが、どのようなやりとりにしたらお応えできるでしょうか。

以前少し法律をかじったことのある友人に相談したところ、お客様からその問題集を送っていただき、その問題集とセットにして送れば法律の問題はクリアできると言われました。
これは正しいのでしょうか。

また、私が同じ問題集を持っている場合は問題集をわざわざ送っていただかなくてもプリントをつくることはできますので、申込みをしていただくときに、
「問題集をお客様自身が所有していることが必須」
というよう誓約に同意していただくことでは著作権の問題はクリアできないのでしょうか。


ちなみに、他のお客様数名からも同じご依頼を受けていますので、これから先、そういったご依頼が増えることが予想されます。


ご回答お待ちしております。

著作権の法律相談まとめ