請負契約の著作権譲渡条項は何を書けば権利が移る?

制作を請け負い、発注者の契約書にある著作権条項にそのまま署名してよいか迷う場面は少なくありません。この記事では、譲渡条項に著作権法27条・28条の権利を明記する意味、著作者人格権の不行使特約と納品後の改変の関係、譲渡せず利用許諾にとどめる方法、再委託時の権利移転や元データの扱い、損害賠償の上限や免責の定め方を解説します。契約前に見直すべき条項が分かり、納品後のトラブルに備えられます。

請負契約の著作権譲渡条項はどう書く?

ソフトウェアやデザインなどの制作を請負契約で依頼・受託する際、成果物の著作権が誰に帰属するかは契約書の書き方で大きく変わります。ここでは、著作権を発注者へ移転させる条項の書き方や移転の時期・対象範囲、著作権法27条・28条の権利を明記する意味、契約解除時の権利の扱いなど、譲渡条項を作成・確認するうえで押さえておきたい点を紹介します。

著作権譲渡契約書について

相談者
1219325さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社から著作権譲渡契約書にサインする様にと渡されました。

部内で会社のマスコットキャラクターを制作の話しが上がり、上司から推薦され制作して欲しいと頼まれ業務外の休日に制作し採用されました。

推薦された経緯は過去に上司の知り合いの飲食店のチラシ等のデザインをしたことがあった為です。

普段の業務は事務職で在籍約20年です。

出来が良く上司から制作費が10万円は厳しいけど5万円~くらいは貰える様に上に掛け合って貰える事になりました。
しかし、キャラクター決定後に社内でネーミングを募集し、参考になった方十数名に3千円~5千円、キャラクターをデジタル化した方に1万円、デザインした私に1万円になりました。(商品券)

謝礼目的で作製した訳ではありませんが、上司達からは労いの言葉なども無く、退職時に著作権主張されても困るからと契約書にサインしてと渡されました。

まだサイン前ですが、公共交通機関の広告や会社の贈答品(自社カレンダーやマウスパッド)にも使用されてます。

使用料を取るつもりはありませんが1万円で著作権譲渡する事は嫌です。

【質問1】
職務著作に該当するのかまた、その場合は休日手当等請求出来るのか

【質問2】
著作権譲渡についてと譲渡拒否出来るのか

【質問3】
譲渡する場合譲渡費用を請求出来るのかまた相場

著作権譲渡の契約について

相談者
1454103さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権譲渡についての質問です。デザイン制作の事業を行う予定です。デザインの制作は業務委託にて外注の方に依頼して自分がクライアントに納品する形で事業を考えています。

クライアントと外注を繋げて譲渡契約書を結ばせるのか、外注から自分に一旦譲渡いただき、自分からクライアントに譲渡という形で二段構えの方式のどちらが良いと思われますか。

【質問1】
この事業モデルの場合に著作権譲渡契約はどのような形で結ぶのが良いでしょうか。アドバイスをください。

契約書/著作権規定に関して

相談者
977189さんの相談
投稿日:

契約書に記載されている著作権規定に関して質問です。
当方、IT関連の法務部に所属しています。下請け会社のため顧客(委託者)側フォーマットの契約書を締結することを前提に、内容を確認することが多いのですが、著作権規定に関して疑問に思うことがあります。

著作権法第27条、28条は、しっかり明記されていないと「全ての著作権を譲渡する」と書かれていても譲渡されないので、大体は「本著作物に関する全ての著作権(著作権法第27条、28条に定める権利を含む)を譲渡する。」という文言になっていますが、たまに括弧書きのないものも見かけます。

当方のような譲渡する側は、明記されていない契約書の場合、あえてそのままにしておく、というのが得策なのでしょうか?(なるべく著作権を渡したくないから)
それとも後々争いにならないように「27・28条の権利はどうしますか?」と指摘した方がいいのでしょうか?
こちらにとってリスクや不利のない契約内容としたいのですが、判断しかねます。

ご教示いただけたら幸いです。

著作者人格権の不行使特約と納品後の改変

著作権を発注者へ譲渡しても、同一性保持権などの著作者人格権は著作者本人に残り、譲渡することはできません。そのため、納品後に成果物を修正・編集する予定がある場合は、不行使特約の有無や内容が重要になります。ここでは、不行使特約の意味や受託者側から見た注意点、納品後の改変に承諾を求める条項の書き方について、実際の相談をもとに解説します。

著作権の契約書について

相談者
1050213さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
著作権の契約書についてご質問です↓

本件成果物及び本件業務遂行に伴い生じた知的財産(以下「本件成果物等」という。)に関する著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、委託者または第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、受託者に帰属する。

2 委託者は、本件成果物等の利用について、受託者及び受託者が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとする。

【質問1】
こちらは要約すると、「仕事を引き受けた側が制作した成果物の著作権は引き受けた側にあります。」
「仕事を依頼した側は、勝手に修正できませんよ」という意味でしょうか?

業務委託契約書の記載による納品物の改変制限についての相談

相談者
1368353さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はフリーランスでプログラマーをしています。業務委託契約書に記載されてある内容についてご相談です。

業務委託契約書に「受託者は、納入物に関する著作物に関し、著作者人格権を行使せず、権利者をして行使させないものとする。」という記載があり、受託者である私は、これを消してほしいと委託者にお願いしました。

委託者から「この記載がないと納品物のプログラム機能追加などのアップデートや、不具合修正の改変ができない」という理由で、このお願いはお断りされました。

業務委託契約書には納品物に対して、著作権と所有権は受託者から委託者に移転するという記載はあります。

【質問1】
「著作者人格権を行使せず、権利者をして行使させないものとする。」を消した場合、委託者は納品物の改変はできないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

デザインの請負契約書、著作権について

相談者
682454さんの相談
投稿日:

デザイン契約 (日本弁理士会)にある契約書サンプルを参考に、
契約書を作成しております。


クライアント都合により成果物の一部を、納品後改変しないといけない場合があります。
(例:商品のWEBページなど作成後、
 商品の価格が変わったり、商品の仕様変更があり写真を入れ替えないといけない...等)

今までは、著作権を譲渡する、とだけ契約書に記載をしていたので、
商品内容に変更がある場合は先方で改変をして頂いておりました。
ただ、譲渡したことにより、他の商品WEBページにデザインが転用されたり、
二次創作に使われてしまっています。

これら防ぐ為に、クライアントが納品後に成果物の改変を行う際、
・改変する範囲
・改変の程度
についてデザイナーへ許可をもらうこと、と契約書記載したいです。


以前までは、↓下記文言を記載していたのですが、

-------
第6条(本件成果物に係る権利の帰属)
1 .本件成果物(これを構成する文章、図画、写真等を含む。以下同じ。)の所有権及び著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の一切の知的財産権は、第4条第1項で定める合格通知をもって、乙から甲に移転するものとする。
-------


第6条の通り、「著作権を譲渡する」となると、
改変作業については契約書に記載していてもデザイナーの許可なくできるものなのでしょうか?
改変作業についての取り決めを別で定めていればOKなのか、
それとも、第6条の文言を訂正すべきなのか、教えてください。

著作権を譲渡せず利用許諾にできる?

制作した成果物の著作権を手放さず、発注者には利用を許諾するにとどめたい場面もあります。ここでは、著作権譲渡ではなく利用許諾(ライセンス)とする契約の組み方や、見積書・覚書で権利を留保した場合の効力、二次利用や無断改変への対応、実績紹介での利用の可否など、権利を残す形で契約する際に確認しておきたい点を取り上げます。

イラスト作成の契約書での著作権について。追加する覚書で、譲渡→利用許諾の変更にて権利は守られますか?

相談者
1195653さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
記事イラストの仕事の契約書を交わす予定です。当初著作権の譲渡を希望されましたが、話し合いの結果、譲渡ではなく、相手企業の利用許諾で落ち着きました。
しかし契約書の変更ではなく、契約書と覚書(同日)にて変更の合意を取る形でしか対応が難しいとのこと。初めてのケースで不安です。
①契約書:作成者側は「所有権及び著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)譲渡」の内容のまま
②契約書と同日の覚書:作成者側に「所有権及び著作権は帰属」変更の合意
発注いただいた相手は企業、こちらは個人事業主です。よろしくお願いします。

【質問1】
契約書と同日の覚書にて変更する書類の取り交わしでも、契約書の変更と同等の拘束力がある(作成者の著作権はきちんと守られる)ものでしょうか?

デザインの著作権譲渡について

相談者
1395106さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はフリーランスのグラフィックデザイナーです。
今回のクライアントはとあるメーカーです。
私は①ロゴマーク②商品カタログ③パッケージ(箱)をデザインいたしました。
上記3つのデザインに関して、著作権譲渡について質問させていただきたいです。

【②商品カタログについて】
今後、商品ラインナップの変更などがあった際に、クライアント側で編集ができるよう、著作権を譲渡してほしいと言われております。

【③パッケージ(箱)について】
パッケージ会社が素材の選定、仕様の決定、印刷を行い、デザインのみ私が行います。
商品カタログと同様に、いつかデザインを変更する可能性があるので、著作権を譲渡してほしいと言われております。

【質問1】
【②商品カタログについて】
著作権を譲渡する必要があるか、もしくはデータを納品し利用許諾を行えば、著作権は譲渡しなくてもよいのでしょうか。

【質問2】
【③パッケージ(箱)について】
パッケージ(箱)の著作権はパッケージ会社か私のどちらがもつのでしょうか。

【質問3】
【③パッケージ(箱)について】
②商品カタログと同様に、データ納品+利用許諾という選択肢もありますでしょうか。

【質問4】
【契約書について】
著作権を譲渡、もしくはデータ納品+利用許諾いずれにしても契約書をこちらで用意したいと考えております。

載せるべき文章や、もし雛形などあれば、教えていただきたいです。

よろしくお

業務委託契約の著作権の考え方で悩んでおります。

相談者
1228288さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
業務委託契約を交わしているデザイナーさんと、この度契約を解除したいと考えています。

成果物は既に世に出ている状態なのですが、業務委託契約書に、「著作権が発生する場合は、デザイナーに帰属するものとする。但し、別段の合意がない限り、期限の定めなく使用する権利を許諾し、許諾の対価は委託料に含まれている」と、なっている状態です。

【質問1】
この場合、成果物(例:チラシ、看板など)を、契約解除後に増刷又は設置継続などした際、販売はしないのですが、営業ツールとして使用する事などで、相手側から訴えられる事はあり得るものでしょうか?

再委託での著作権移転と元データの引渡し

受託した業務の一部を外注先へ再委託する場合、成果物の著作権を最終的なクライアントまで確実に移転させるには、元請・下請それぞれの契約内容をそろえておく必要があります。ここでは、再委託時の著作権移転条項の書き方や、著作権譲渡後に元データの引渡しを求められるかどうか、契約解消時の制作途中データの扱いなどを相談事例から紹介します。

デザインの編集データ引き渡しと著作権について

相談者
1356572さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
パンフレットのデザインをしました。
クライアントから提供されたロゴデータを使用しましたが、クライアントがロゴの著作権を持っていないことが判明しました。

1つの対応候補として、ロゴを入れるスペースを開けたパンフレットデザインを納品し、ロゴは著作権を持つ制作者に改めて入れていただくということを考えています。

編集できるイラストレーターのデータをクライアントに引き渡すのに、データ引き渡し代をいただくことを考えていますが、契約書で納品時にクライアントに著作権譲渡する契約になっていた場合、編集データを有料で提供することは妥当でしょうか?

著作権譲渡の記載部分

1、乙により納入物が納入された時点をもって、納入物に関する所有権、著作権(著作権 法第28条および第28条に規定する権利を含みますが、これらに限定されません。)、その他一切の知的財産権は、乙から甲に譲渡されるものとします。ただし、納入物のうち、不採用となったものについてはこの限りではありません。

なお、今回の発注書の記載は、印刷入稿用データとなっており、編集可能データは含まれていません。

【質問1】
編集データを有料にできますか?

著作権譲渡が明記されたにも関わらずデザインデータを渡さないことは契約違反でしょうか?

相談者
1022190さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
デザイナーが、デザインデータを渡してくれず困っています。業務委託契約書に著作権譲渡を明記した上で、ロゴデザインや商品のパッケージデザインの作成を依頼しました。パッケージデザインを基にラクスルでパッケージのサンプルを発注しようとしたところ、デザイナーが「デザイン元データはデザイナー側に帰属するので渡せない」「発注はデザイナー側で対応する(だから発注手数料をよこせ)」と言ってきます。発注は自社で対応したいのに、このようなことを言われて正直困っています。

【質問1】
著作権譲渡が契約で明記されているにも関わらずデータを渡さないことは契約を反故にしていることにあたるのでしょうか?

業務委託における著作権譲渡について。納入物に元データも含まれますか。

相談者
1161707さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
DTPやwebのデザイナーとして業務委託契約に従事している者です。
委託業務内容は「広告・資料等の画像作成やパッケージのデザイン、その他、付随業務」その他「契約約款及び個人情報取扱約款等の内容による」となっております。
指定はされていませんが、オンラインチャットツールを使用して連絡を取り合っており、時間的な拘束があります。

【質問1】
私はデザイナーとして業務委託契約に従事している者ですが、今回ご相談させていただきたいのはデザイン依頼されたデザインのデータに「元データも含まれるか」です。

【質問2】
納品する画像データは専用のソフトで複数のレイヤーと呼ばれる透明なキャンバスを作成し、最終的に一枚の画像に統合して納品しております。先日、契約先より元データも送るように指示されたので

【質問3】
拒否した(著作権譲渡の契約を交わしていない為)のですが、先方が提携している法務関係によると元データも納品物に含まれると回答がありました。契約約款の第2条5項(納入物の納入)では、

【質問4】
「当社は、納入物について、在宅スタッフの許諾なく自らの裁量により自由に、以下の処理を無償で行うことができるものとします。」と記載されております。

以上、ご教示の程お願い致します。

損害賠償の上限や免責など受託者の責任範囲

請負契約では、著作権の帰属だけでなく、成果物が第三者の権利を侵害した場合の責任や損害賠償の範囲も重要な論点です。ここでは、第三者の権利を侵害しないことの保証条項、損害賠償の上限や免責条項、納品後の修正対応を有償とする条項など、受託者側の責任範囲をめぐる交渉のポイントや、条項の削除を求められたときの考え方を紹介します。

業務委託契約書の不利な要求に対する回避方法について知りたい

相談者
1028144さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
フリーランスのデザイナーです。企業からの業務委託契約書がデザイナー側に不利すぎる事が気になっていて、今回、初めて業務委託契約書を自分で作ってみました。普段は契約等には慣れていません。
先方チェックで、指定箇所を削除するよう依頼が来たのですが、正当な理由を示して断りたいと思っています。

第10条 権利帰属等
1. 本デザイン案にかかる著作権その他の知的財産権(著作権法第27条および第28条に定める権利ならびに著作権その他の知的財産権を受ける権利を含む。以下同じ。)は、デザイナーに帰属する。ただし、委託者がデザイン案にかかる著作権その他の知的財産権に対する対価を支払った場合、著作権その他の知的財産権は委託者に移転するものとする。
2. 前項の定めにかかわらず、デザイナーまたは第三者が従前から保有していた知的財産権および汎用的な利用が可能な知的財産権は、当該保有者に留保されるものとする。ただし、委託者は、本項に基づきデザイナーに留保された知的財産権の有無にかかわらず、本デザイン案を自由に利用できるものとする。
3. デザイナーは、委託者に対し、デザイナーの知る限りにおいて、本デザイン案が第三者の知的財産権ならびに著作権を侵害していないことを表明し、保証する。ただし、産業財産権、ならびに不正競争防止法第2条第1項第1号、同第2号については、一切の保証を負わない事とする。

【質問1】
第10条第3項ただし書きを削除可能か。と先方から言われているが、該当箇所の責任をデザイナーが追うには荷が重すぎると、デザイナー教会の記事で発表されている。断るための良い言い方を知りたい。

【質問2】
質問1で断る以外に、譲歩し、先方も納得するような合理的な契約があるかどうか知りたい。

サイト制作においての請負契約書について。どのような文言記載すればいいのか教えてください。

相談者
742723さんの相談
投稿日:

請負契約書の書き方について。

サイト制作やデザインをしております。

契約するにあたって、クライアントより、「契約終了後も本契約履行義務がある」ことを追記してほしいとい割れています。

契約内容としては案件ごとに納品し請求する形になりますが、「契約終了後も本契約履行義務がある」ということは案件ごとに納品後も修正などの作業をしなければならないということでしょうか?

通常こちらに落ち度がある場合のみは納品後も対応いたしますが、基本的には最終確認をしてもらい、検査合格したて初めて納品としております。
ですので納品後に修正などが発生した場合は、別途費用が掛かる場合があることを明記したいと思います。場合によってはかからないこともあります。


よろしくお願いいたします。

どのように記載すればいいいでしょうか?

至急お願いします!業務委託契約書について

相談者
1356578さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
プロダクトデザイナーをやっているものです。新規案件にて、業務委託契約を締結するのですが、契約記載事項の第三者の著作権の保証に関してです。
通常は「受託者は、成果物が第三者の著作権、その他の権利を侵害するものではないことを保証する。第三者との紛争が生じた時は、受託者の費用と責任においてこれを解決する。」というように記載していますが、今回の案件では、クライアントからの依頼で、オマージュのようなプロダクトのデザインを依頼されています。さすがに、このような案件では、保証ができないので、万が一紛争になったときに、保障する事は難しいことをクライアントにお伝えしたところ、保証はしなくて大丈夫で、クライアントの責任で解決するとの事でした。

【質問1】
このような場合は、どのような文言を条文に記載すればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします!

著作権の法律相談まとめ