ファイル共有ソフトを紹介してソフトウェアを不正に入手する情報を販売し、金銭(情報料)を受け取った場合
以下内容について合法?違法?もしくはグレー?かご意見をお聞かせいただきたく。
また、違法な場合どのような罪に問われる可能性がありますでしょうか?
【内容】
ファイル共有ソフトを紹介し、著作権を有するソフトウェア(プログラム)を不正に入手(ダウンロード)する情報をインターネットで個人販売し、金銭(情報料)を受け取った場合。
例えばtorrent(ファイル共有ソフト)とtorrentファイル及び、ソフトウェアのダウンロード方法・インストール方法(クラック方法・リンク先記載・シリアル記載・キージェネ利用等)を記したマニュアルを添付して販売。
※ここでいう著作権を有するソフトウェアとは、あくまでもソフトウェアプログラムを指しており、音楽・映像・動画は含まない。また、ファイル共有ソフト上にアップされているソフトウェアは、世界中の誰かがアップしているものであり、私自身がアップしているものではない。
【個人的考え(合法・違法・グレー)】
①ファイル共有ソフトの紹介=合法
②紹介に対する金銭の受け取り(情報料)=合法
③ソフトウェアを不正入手するための情報=グレー
※あくまでも情報の内容を実施するのは購入者であり、そのような書物や情報は一般に出回っているため。
④ソフトウェア(プログラム)のダウンロードについて=グレー
※平成24年10月1日から施行された「違法ダウンロード刑事罰化に係る改正」によると、対象物は著作権を有する音楽・映像・動画であり、ソフトウェア(プログラム)は対象外となっているため。
録音・録画に含まれないため。
⑤購入者がソフトウェアをダウンロードすることについて=グレー
※購入者側も著作権を有する音楽・映像・動画をダウンロードする訳ではないため。
【個人的考え(違法な場合)】
不正ソフトウェアの入手方法及び、ダウンロード・インストールの幇助罪
※但し親告罪であり、ソフトウェア会社からの明確な証拠と告訴が必要。
よほど悪質である場合には告訴される可能性があると思われるが、類似の情報は多々世の中に出回っており、ファイルをアップロードしている訳ではなく、ファイルのダウンロード及びインストールは購入者が行っているため、果たして幇助罪として告訴できるのか?
また、torrentの特性上、ダウンロードした責任の所在が曖昧であること。明確ではないため。