名言・格言に著作権はある?使う前の基礎知識とは?

社内報やSNS、商品パッケージ等で著名人の名言や格言を使いたいと考えたとき、その言葉に著作権が発生するのか、無断で載せてよいのかは判断に迷うところです。この記事では、短い言葉の著作物性や保護期間、引用として使うための条件、利用シーンごとの注意点までを相談例に沿って整理します。使う前に確認すべき基礎知識が分かります。

名言や格言に著作権は発生する?

そもそも名言や格言に著作権が生じるのかは、最初に迷いやすいポイントです。著作権は「思想や感情を創作的に表現したもの」に発生しますが、短い言葉やありふれた表現には認められない場合があります。ここでは、著名人の発言やキャッチフレーズのような短い言葉が著作物にあたるのか、どのような基準で判断されるのかを、実際の相談例をもとに整理していきます。

格言・名言の著作権について

相談者
1218987さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
格言・名言についてまとめたアプリを作成しようと考えています。
格言とその発言者を表示します。

具体例をあげますと、
ヘレン・ケラーの「ひとつの幸せのドアが閉じる時、もうひとつのドアが開く。しかし、よく私たちは閉じたドアばかりに目を奪われ、開いたドアに気付かない。」です。
※言語は英語であるため和訳しています。

ヘレン・ケラーは1968年6月1日(没)なので、著作権が切れる70年は経過していません。

【質問1】
「ひとつの幸せのドアが閉じる時、もうひとつのドアが開く。しかし、よく私たちは閉じたドアばかりに目を奪われ、開いたドアに気付かない。」は著作権の対象であるか

【質問2】
もし、著作権の対象である場合、すでに亡くなっているので著作権の許可を取ることができないがこの場合はどうすればいいか

名言、格言を集めて出版したい

相談者
172061さんの相談
投稿日:

こんにちは、お世話になります。

某スポーツ関連企業でマーケティングの仕事をしています。
弊社が関わるスポーツイベント・大会において、特に学生のスポーツを支援するために、スポーツの良さや体のケアについての無料冊子を配布しています。
今年は、その冊子の一部に(特に有名スポーツ選手の)名言、格言を数10集めたコーナーを設けようと思っています。

例:第2回WBC優勝時に原監督が選手にかけた一言
「君たちは本当にいい侍だ。」

ネットで調べたところ、発言だけなら著作権に当たらないようなので、特に断りなく使用できるのかな、と思っています。
また、スポーツをする学生にとって前向きになるような言葉を選ぶので、本人にとっても失礼にはならないと思います。

私の認識で問題ないでしょうか。
ご確認のほど、どうぞよろしくお願いします。

名言の商用利用における著作権について

相談者
757758さんの相談
投稿日:

著作権は権利者の没後50年以降であれば、自由に使用してよいという認識をしています。
1.50年未満の場合で、名言のみを記載した(文字・発言者名のみを文字で記載。自作のデザイン等はなし)ポスター、ポストカード等を制作・販売する場合は著作権を考慮する必要がありますでしょうか?
2.この場合は名言の「引用」「転用」どちらにあたり、どのような問題を考慮する必要がありますでしょうか?

名言の著作権はいつ切れる?

歴史上の人物や戦国武将の名言、辞世の句などを利用したいとき、著作権がすでに消滅しているかどうかが気になります。著作権には保護期間があり、原則として著作者の死後一定年数を経過すると消滅します。ここでは、明治期の人物の書や辞世の句、百人一首といった古い言葉について、いつ著作権が切れて自由に使えるようになるのかを、相談例に沿って確認します。

偉人の名言を企業のホームページに使用する際の著作権について

相談者
630717さんの相談
投稿日:

会社のホームページを作成するにあたり、TOP画面にヘミングウェイの「Every day is new day」という言葉を掲げたいと思います。没後57年たっていますが、この場合は著作権は発生しますでしょうか。

自社商品に文字や文章を要りこむ際に、戦国武将の辞世の句や、歴史上の人物の名言・格言・俳句や、百人一首

相談者
490492さんの相談
投稿日:

自社商品に文字や文章を要りこむ際に、戦国武将の辞世の句や、歴史上の人物の名言・格言・俳句や、百人一首・四字熟語などに著作権はないという認識でいいのでしょうか?

Kindle出版の書籍表紙(帯)に偉人の名言を掲載する場合の著作権について

相談者
1486460さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
現在、Kindle(電子書籍)の出版準備を進めており、書籍の表紙(帯部分)に、ゲーテやトルストイなど海外の偉人の名言を引用して掲載したいと考えております。
つきまして、以下の点についてご教示いただけらばと存じます。
1. 没後70年以上が経過した海外の著作者の言葉を、書籍の表紙(帯)に掲載する場合、著作権法上の問題はありますか?
2. 表紙への掲載は広告・宣伝目的と判断され、著作権法上の「引用」(第32条)として認められない可能性があると聞きましたが、著作権が消滅している著作者の場合も同様の制約を受けるのでしょうか?
3. 翻訳文を使用する場合、翻訳者の著作権が別途発生すると理解していますが、自分で原文から翻訳した場合は問題ないでしょうか?
以上、3点について教えていただきたいと考えております。

【質問1】
①没後70年以上が経過した海外の著作者の言葉を、書籍の表紙(帯)に掲載する場合、著作権法上の問題はありますか?

【質問2】
② 表紙への掲載は広告・宣伝目的と判断され、著作権法上の「引用」(第32条)として認められない可能性があると聞きましたが、著作権が消滅している著作者の場合も同様の制約を受けるのでしょうか?

【質問3】
翻訳文を使用する場合、翻訳者の著作権が別途発生すると理解していますが、自分で原文から翻訳した場合は問題ないでしょうか?

名言を引用で使える条件とは

他人の名言や文章を自分のブログや制作物に取り入れたい場合、著作権法で認められた「引用」の要件を満たせば、無断でも適法に利用できます。ただし、引用元の明示や主従関係など守るべき条件があり、これを外れると侵害となるおそれがあります。ここでは、名言を引用として使うために必要な条件や、どこまでが適法な範囲なのかを、具体的な相談例から見ていきます。

小説からの引用のみで名言集は出版できるのか?

相談者
528029さんの相談
投稿日:

小説の引用のみで名言集を作り、本として出版することは可能でしょうか?たとえば、東野圭吾さんの様々な作品から名言と思わるものを集め、それを本として出版することはできるのかといことです。

名言 著作権について

相談者
868080さんの相談
投稿日:

学内掲示用ポスターとして亡くなっている理論物理学者の名言を引用したいです。
場所:学校の教室または廊下の掲示板
期間:約1年間
目的:学生生活啓発ポスターとして
著作権などは発生するのでしょうか・・・?

海外の名言の著作権について

相談者
770494さんの相談
投稿日:

海外の経営学者の名言を、会社のホームページのキャチコピーに使用したいのですが、著作権違反になるでしょうか?

名言を社内報やSNSで使える?

社内報や社内イントラ、SNSなどで著名人の名言を紹介したいというニーズは少なくありません。私的利用にとどまらず社内外に発信する場面では、公衆送信や複製にあたらないか、利用範囲がどこまで許されるのかが問題になります。ここでは、社内報への掲載や刊行物での利用、SNSでの発信といった場面ごとに、名言をどう扱えばよいのかを相談例から整理します。

著作権について

相談者
207853さんの相談
投稿日:

ある企業で、社内報を制作しております。
そのコーナーで著名人の名言をとりあげようと思っています。
例えば、松下幸之助氏や本田宗一郎氏などビジネス界の方、
イチロー氏や王貞治氏などスポーツ界の方です。
すでに亡くなられている方、現役で活躍されている方は問いません。
社員が「私が感動している、モットーのしている名言」として寄稿する形式にする予定です。

そこで質問です。名言には著作権が発生するのでしょうか。
社内報というインナーな冊子に、個人が寄稿というカタチでも、
掲載は不可でしょうか。
ルール等があれば教えてください。

また、同じくオススメの商品を紹介するコーナーもあるのですが、
パッケージなどの写真を掲載するのは不可でしょうか。
例えば日清のカップラーメンについて、
個人的なアレンジレシピを記載する等です。

お忙しいところ、申し訳ございませんが、
何卒ご回答いただけますよう、よろしくお願いいたします。

社内報での著作権について

相談者
1263355さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
社員の座右の銘を募集し、社内報で紹介することを検討しております。

【質問1】
座右の銘には知られた名言なども含まれる可能性があると思いますが、社内報で座右の銘を紹介することは著作権が発生しますか?

名言の著作権について

相談者
1352796さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社のInstagramにて、やる気が出るような名言を載せようと思っています。

【質問1】
名言を作った人の死後70年経過したものだったらどれでも大丈夫なのでしょうか。

【質問2】
また、載せる上で注意点などありますか。

名言の改変や翻訳の注意点は

名言をそのまま使うのではなく、言い回しを変えたり、自分の言葉に置き換えたり、翻訳して使いたいという場面もあります。しかし、表現を変えても元の著作物に依拠していれば翻案として権利が及ぶことがあり、著作者人格権にも注意が必要です。ここでは、名言の改変やリライト、翻訳を行う際にどのような点に気をつけるべきかを、具体的な相談例をもとに解説します。

社内報へ寄稿した記事の改変

相談者
846059さんの相談
投稿日:

お世話になります。宜しくお願いいたします。

・社内報担当者の依頼により、記事を作成した。
・内容は社内行事の開催日・場所などの概要、弊方が撮影した写真を4枚、参加者の名字を記載したもの。
・吹き出しをつけるなどレイアウトを工夫した。
・編集担当の社員が無断で寄稿記事の文章を改変し、写真を差し替え、記事担当者として弊方の名字を記載した。
・弊方は気分を害したため、全記事の削除と写真の使用禁止を伝えた。
・弊方の意思を伝えた後、当該社員は写真こそ全て変えたものの、言い回しは変えても弊方が書いた文章を参考にしたような文章の記事を作成した。
・レイアウトはほぼ同じである。
・弊方の名前は削除された
・事前に「加徐修正をすることがある」といった断りや当該社員が加工した記事をを見せられることもなく、最終版の原稿が完成。
・まだ社内に配付されてはいない。

Q1.弊方の記事について著作権を主張できる可能性はありますか?
Q2.著作権を主張できる場合、弊方は氏名表示権、同一性保持権を主張できますか?
Q3.その他、何かしら法的な主張ができますか?

当該記事を見ないと御判断は難しいと思いますが、かなりショックを受け、本業務に手がつけられません。

何卒ご回答、アドバイスを下さいますよう宜しくお願いいたします。

著作権法の範囲について

相談者
127513さんの相談
投稿日:

初めてご質問させていただきます。

ブログなどを書くとき、他の人の言葉を借りるときは出典を明らかにし、明示しているのですが、似たような内容を自分の言葉に変えて書くとき、どの程度まで権利の侵害にならないのでしょうか。

特殊な分野(科学的であったり最新の研究発表など)の場合ではなく、哲学的・道徳的な問題で、例えば、「学問の本趣意は、読書に非ず、精神の働きに在り。」というのは、福沢諭吉の「学問のすすめ」からの引用ですが、これを「学ぶこととは、知識を蓄えることではなく、心の働きを鍛えることだ」というような内容で掲載した場合、著作権の侵害になるのでしょうか。


また、多くの文献に目を通していると、言葉だけ記憶していても出典がどうしても思い出せないときがあります。
そのように出典を明らかにできない場合も違反になるのでしょうか。

ご回答どうぞよろしくお願いいたします。

Webコンテンツの著作権について

相談者
186985さんの相談
投稿日:

某社の運営する会員向けWebサイト内に、時事ニュースを中心としたコンテンツがあります。その記事をリライトして他サイトで公開する場合の著作権についてです。(「他サイト」を運営する、某社とは別の会社から、リライトの依頼を受けています)

・用語は変えず(ほぼ変えられない)表現や文章構成(語句・文章の入替え)を変える
・発言については、事実を曲げないよう改変しない

例)「消費税増税の決議に関して、Aさんはその理由を『●●●だと考えています』と語った」→「Aさんは消費税増税が決議されたことを受け、『●●●だと考えています』とその理由について意見を述べた」

とした場合、著作権に反しない文章と認められますでしょうか。

著作権とはその創作性によるところであり、その創作性が「表現」であると理解しています。ニュース記事は事実伝達が主のためその内容自体は改変ができず、表現・構成を変えることでしかリライトが難しいのが実際です。

なかには会見・インタビューに基づく記事もあるので、発言の引用も必要です。しかし発言はあくまでそのコメントを記事に発言内容を記載したものと理解しており、創作性はなく、また改変することで発言という事実を曲げてしまう可能性があると思い、むしろ改変しない方が得策だと考えている次第です。

著作権の法律相談まとめ