隣地の擁壁から水が流れ込む問題は法的に解決できる?

隣地の擁壁から雨水や土砂が流れ込んで敷地が水浸しになる、境界ギリギリに設置された擁壁の排水で困っているといったトラブルは、民法の相隣関係規定に基づいて法的に解決できる可能性があります。排水を拒否する権利の有無、隣地への改善要求、費用負担の責任、既存排水路の使用権など、具体的な対処法と法的根拠を実際の相談事例とともに解説します。

隣地の擁壁から水が流れてくる被害への対処法

隣の家の擁壁から雨のたびに水が流れ込み、庭が水浸しになってお困りではありませんか?建物の基礎や庭の植物にまで影響が出始めて、このまま放置していいのか不安になりますよね。そんな擁壁からの排水問題について、法的な対処法や隣地所有者との交渉方法を具体的な事例とともにご紹介します。

隣家の水抜き穴から出る汚水問題に関して要求できることはあるのでしょうか?

相談者
1394986さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣家、擁壁の水抜き穴から出る汚水に困らされています。
半年ほど前に建売住宅を購入しました。
上記隣家も同じ工務店の建売住宅です。

この汚水に対して何か隣家、工務店等に要求出来うることはあるのでしょうか?

【質問1】
隣家に駐車場コンクリート清掃費用を負担してもらうだとか、構造?を変更して我が家の敷地である駐車場コンクリート部分に流れない構造とするよう要求するだとかそのようなことは可能なのでしょうか?

隣家との雨水対策について。

相談者
687732さんの相談
投稿日:

隣家に雨水が流れてこないように溝を作れと急かされています。
昨年新築で今の家に住み始めました。我が家は土地が一段下がっているので、庭がある裏手に高い塀(2階建ての家くらいの高さ)があります。
その塀が老朽化で大雨の日はかなり隙間から水が溢れてきます。それが隣家にも流れていくので、こちらで溝を作って流れてこないようにしてほしいと言われています。
今まではこちらが空き地だったので雨水は全てこちら側に溜まっていたそうです。
半年ほど前に庭に沿って溝を作りましたがまだ距離が足りなかったようです。
私としてはそもそもこの塀を修繕してほしいと思っていますが、塀は、塀の上に住む方の土地です。
そこで、上の方を説得するにあたって知っておきたいのですが、
・塀が崩れこちらの家に被害にあった場合には上の方に損害賠償請求はできるのでしょうか?
・また、雨水が出てくる箇所は我が家側の塀だけですが隣家のためにこちらが溝を作って対策をしなければいけないのでしょうか?

隣家から水漏れあり。排水管工事を絶対に行わせるにはどうしたらいいでしょうか。

相談者
447140さんの相談
投稿日:

隣家は我が家やより3メートル上部にあります。その隣家の生活雑排水と思われる水が擁壁の排水管から流れ落ちるだけでなく、最近は壁の継ぎ目から漏れてきて、庭が浸水しています。3月下旬くらいからです。水を見ると明らかに雨水ではないようですし、今年の3月以前には水漏れは起きていなかったことから、隣家の排水部分が壊れたのではないかと推測しています。先日調査をお願いしたところいったんは受け入れた様子だったのですが、実際には調査はやっておらず、修理するつもりがなさそうです。
このままでは擁壁の水漏れが壁を壊すのではないかと気が気ではなく、家屋の損害への心配はもちろんですが、隣家の方の不誠実さが精神的に苦痛です。漏れてきた水で庭がぐちゃぐちゃになるのも苦痛です。

相手に調査を確実にやらせる方法はないでしょうか。
隣家の生活排水であることを水質検査か何かで証明し、修理をさせるようにすればいいのでしょうか。
法的な強制執行力を持たせるにはどうしたらいいでしょうか。

よろしくお願いします。

擁壁の水抜き穴からの排水を拒否できる権利

隣地の擁壁に設けられた水抜き穴から、雨水が直接あなたの敷地に流れ込んでいませんか?「この排水を受け入れる義務があるのか」「拒否する権利はないのか」と疑問に思われる方も多いでしょう。民法の規定に基づく排水の権利と義務について、実際の相談事例を通じて詳しく解説いたします。

隣地所有者による擁壁の修繕と漏水の停止を求める法的手段は可能か?

相談者
1374571さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣地擁壁のクラックとそこから漏れてくる水について、隣地所有者に対応してもらいたいです。

今年土地から購入し、年内に新築戸建住宅を建築予定です。
土地は隣接地と高低差があり境界上に隣地所有のL型擁壁(長さ30m、高さ2.5m)が設置されています。
その擁壁は設置から10年も経っていないそうですが、5-10m間隔で天端から接地部までクラックが入っており、雨が降った日から数日はクラックから水が漏れてきています。
ちなみに、その擁壁には目地や水抜き穴がありません。

【質問1】
隣地所有者に擁壁の修繕とこちらの土地への漏水をやめさせたいのですが、法令上可能でしょうか。

【質問2】
水抜き穴がないため、隣地所有者が水抜き穴もあけたいと言ってきた場合、雨水がこちらの土地に垂れ流しになることが予想されます。
その場合、水抜き穴の施工をやめさることは可能でしょうか。

【質問3】
質問2の続きですが、水抜き穴の施工を止められない場合、隣地所有者の負担で、こちらの土地に側溝を作らせることは可能でしょうか。

擁壁の水抜き穴からの水の処置

相談者
1188526さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1年前に引っ越してきた下の家から擁壁の水抜き穴から大量の水が出ていて土地が水浸しになってしまうと言われ工事代金を請求されました。築20年で古いが浸水用の処置もしてありそこへ雨の後は流れる様になっています。それを壊し新しいものを作る工事をして欲しいと言われています。擁壁の前はコンクリートを打っている14平米ぐらいの駐車場です。雨の時は出ますが大量と言うほど水は出ていません。

【質問1】
請求に応じて新しく作り直さないといけないものなのでしょうか。約100万円かかるといわれました。

【質問2】
相手は顧問弁護士がいるのでこちらも弁護士にお願いしないとダメでしょうか

配管の越境と雨水の流入

相談者
1177208さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖母が所有していた土地に自宅を新築しようとしていたところ、隣の家の配管が越境してる、当方よりも高台にある家がブロック塀に穴を開けて雨水をこちらに流している。また別の配管からもこちらに排水を流しています。

【質問1】
この配管がお隣の家の生活に必要なものだった場合、かつ変更に相当の金額がかかる場合どうすればいいでしょうか。

【質問2】
排水の穴を塞ぐよう依頼は可能でしょうか。

境界ギリギリの擁壁設置による排水トラブル

隣地の方が境界線ぎりぎりに擁壁を建てて、そこからの排水が直接あなたの土地に流れ込むようになったらどうしますか?「これって法律違反じゃないの?」「改善を求めることはできるの?」そんな疑問をお持ちの方へ。境界付近の擁壁設置に関する法的なルールと対処法を分かりやすくご説明します。

隣人の雨樋から降り注ぐ雨で掘り返されたブロック塀基礎コンクリート

相談者
1440408さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣人の雨樋は、隣人の敷地内にありますが、横方向だけの雨樋のみで、縦方向の雨樋がありません。
よって、雨が降ると 高さ約3m の横方向の雨樋から放射線を描くように雨が降り注ぎ、境界線より約2cm ほど 内側に私が建てた ブロック塀の基礎を掘り返してしまっております。

【質問1】
隣人に対して法的に雨水がブロックの基礎を掘り返さないように請求することは可能か?

隣地のブロック塀を土留めに利用することは法的に問題ないのか?

相談者
1405664さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣地に建売住宅が建築中です。
建築に当たり、フラットであった私の土地との高さを60CMほど切り下げて建築しています。それにあたり、建売会社は私の家の塀を掘り下げそのまま土留めとして使用しています。私の家の塀はRCなどではなく通常のブロック塀です。
また深さは塀の基礎までむき出しにされています。基礎が建築基準法に乗っ取った深さにならなくなってしまっているため、苦情を言ったところ
「地面からモルタルブロックを2個分つみ、互いの塀の間に砂を埋める対策をする。社内的にはこれで基礎が地面に埋まっているとみなせるので問題ない。」とのメールの返信が来ました。
ちなみにまだ建売物件は販売サイトをみると売れておらず、私の苦情を言う先はその建売業者となっております。

<補足>塀以外も、「日曜日は工事しないという条件なのに下請けが勝手に工事をしたという形で工事をされる」「前の家のコンクリート解体の際に放水をせず粉塵が近所中に舞い、洗濯物につく」「小便器を隠さずそのまま私の庭に向けておく」などのトラブルが続きそのたびに「再発防止を徹底します&迷惑をおかけしました。」という言葉だけで一方的にトラブルを起こされている会社ですので、今後も一方的に向こうの対応の告知されるだけではないかと恐れています。

【質問1】
フラットに立っていた隣地のブロック塀を基礎まで掘り下げて一方的に土留めとして利用することは法的に問題ないのでしょうか?

【質問2】
塀の基礎をむき出しにされた状態に対して、その横にブロックを2段乗せ間を砂で埋めることは、建築基準法の塀の基礎を地面に350㎜埋めると同じという業者の主張は本当なのでしょうか?

【質問3】
塀が高低差によって土圧を受ける土留めとして使用されることになり、これが土圧によって将来倒れて私の家が傾いたりなどの被害が出た場合や、隣地へ金銭的または人的被害が出た際は、誰の責任になるのでしょうか?

【質問4】
高低差が生まれ土留めが発生したことにより塀の強度が下がり倒れる可能性が高まったことは明らかだと思うのですが、この場合は「妨害予防請求権」で土留めを業者側に対応させることはできるのでしょうか?

擁壁の水抜き穴の排水について

相談者
1354951さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
擁壁の水抜き穴からの排水について
擁壁を設置する際、水抜き穴からの排水について苦情を言われています。隣地曰く民法218条に違反しているとのことですが、境界線より5センチ控えたところに作っている(控えたところは砕石と土)ため、水抜き穴からの排水は一旦私の敷地に落ちますし「直接に雨水を隣地に注ぐ」という内容には合致しないと思うのですが、間違ってますでしょうか?

【質問1】
上記のような水抜き穴からの排水は違法になりますか?そもそも対応する必要はありますか?

隣地への雨水排水権利と受水義務の範囲

高い場所にある隣地から流れてくる雨水について、「受け入れなければいけないの?」「どこまでが自然な水流で、どこからが迷惑行為?」と判断に迷うことはありませんか?雨水の排水権と受水義務について、法律の専門家による解説と実際のトラブル解決事例をご覧いただけます。

隣地からの雨水トラブル

相談者
1365351さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
敷地トラブルについてです。
土地を購入しましたが、隣地の地面が約1m高くなっており、隣地側の擁壁が敷地の境界線にあります。擁壁には水抜き穴があり、雨水が抜けるようになっていて、水は擁壁の下の自敷地に全て流れてきます。不動産業者へ水がこちらの敷地に流れてくることが問題ないのかと質問しても、高地から低地に流れるのは仕方がないので、水が気になるようなら、こちらの敷地内に自分で側溝を作らなければならないと言われました。
尚、隣地も最近販売された土地で擁壁は売主の不動産業者によって作られた物になります。水がこちらに流れないように求めることはできないのでしょうか?

【質問1】
こちらに水が流れることは何らかの法律違反にならないのでしょうか?

【質問2】
隣地に対して、自敷地に一切水を流させないように求めることは出来ないのでしょうか?

【質問3】
隣地内に擁壁と側溝を作って対処するよう求めることは出来ないのでしょうか?

カーポートの排水方向

相談者
1316324さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣家は2019年6月ごろカーポートを設置しました。その際排水が浸透桝や側溝でなく垂れ流しです。それも後ろ向きです。隣家との境界は5cmづつのコンクリートで真ん中が境界線です。強い雨が降ると、その境界コンクリート上にずっと奥まで溜まっていてすぐにはひきません。我が家は境界コンクリートの我が家側に土が流れないよう20cmくらいの波板を立てています。隣家は防犯砂利を敷いて境界コンクリート上に土留め用にブロックを置いています。

【質問1】
カーボートの排水の向きを変えてもらうには

隣人から敷地内の雨水処理について改善要求

相談者
938445さんの相談
投稿日:

新築で入居し、3年経過です。
我が家は坂のような地形の真ん中くらいに建っており、隣の家は我が家よりも70センチほど土地が低くなっております。

隣人から我が家が建ってから、雨が降った際に隣人の敷地に水が溜まるようになったので、雨水の処理方法を改善して欲しいと要望がありました。

隣人の言い分としては、大雨が降ると我が家の庭に溜まり、その後浸透した水が、我が家の擁壁のすき間から染みでて、隣人宅の水捌けを悪くしているので、我が家の敷地の水を前の道路に流すようにし、我が家の庭に水が浸透しないようにして欲しいとのことです。

私自身、大雨の時に確認しましたが、確かに擁壁のすき間からは少し水が染みでているのは確認しました。
ですが、あくまでも擁壁、地面を濡らす程度で、それ以上に隣家へ直接降り注ぐ雨の方が圧倒的に多いので、水溜まりができるように思えます。

ちなみに、境界には10センチほどのブロックが積んでいることもあり、我が家の庭の地面から直接水が流れていることはありませんでした。

この場合、
1.隣人の要望に応じ、工事をしなくてはいけないのか
2.万が一、今までよりも激しい大雨が降り、ブロックまでも水が超え、今以上に隣家へ水が流れてしまい、浸水等で損害賠償請求をされた場合、補償をしなければならないのか
この二点を教えていただきたいです

排水設備設置費用の負担者と責任の所在

隣地からの排水問題を解決するために排水溝や側溝の設置が必要になった時、「この費用は誰が負担するの?」「隣地の人に請求できるの?」と疑問に思われませんか?排水設備の設置費用や改善工事の責任について、法的な根拠と実際の負担割合を具体的な事例とともにご紹介します。

「敷地境界の擁壁修繕における責任と負担割合はどうすべきか?」

相談者
1375731さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
敷地境界において、擁壁が破損しており、その修繕に関し、当方と隣地所有者の責任の所在や負担割合について、分かり兼ねております。
敷地境界は玉石擁壁の上部となっており、擁壁自体は隣地所有者の敷地内となり、当方が擁壁の高地側となります。隣地所有者は当方の責任で修繕しろと言っておりますが、擁壁自体は隣地所有者の敷地内ですので、当方として責任があるのか疑問ですし、責任があるとしても修繕を100%当方の負担で行うのは違うでのはないかと思っております。

【質問1】
このような背景の場合、責任の所在や負担割合はどのように考えたらよいのでしょうか。

隣地との境界にあるブロック塀について

相談者
1322977さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣地の方が1mほど高く、土留め擁壁としてブロック塀がありますが、塀はこちらの敷地内にあります。古くからある塀であり、どちらの所有かは不明ですが、こちらの敷地内にあるため当方の所有だと認識しています。
隣地所有者に対して「建替え等する際には擁壁を敷地内に戻す」旨の覚書をお願いしましたが、了承頂けず断念しております。

【質問1】
例えば地震なので塀が崩れた場合、当方が修繕しなければならないのでしょうか。放置した場合、何か法的なペナルティがありますでしょうか。

段差がある隣接地の場合

相談者
1068024さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣接する宅地に段差がある場合どちらかで擁壁を作る時に相手とどう話せばいいでしょう。

【質問1】
段差がある場合、擁壁を築くのは高い宅地ですか低い土地ですか。法律で規定はありますか。

既存排水路の使用権を隣地に阻害された場合

長年使ってきた排水路を隣地の方に突然「使用禁止」と言われて、雨水の行き場に困っていませんか?「慣習的に使っていた権利は保護されるの?」「新しい排水設備を自分で作らなければいけないの?」そんな不安にお答えする法的な解決方法と実際の相談事例をご確認いただけます。

所有地内の隣家所有フェンスを外すことはできるか?

相談者
1343132さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5年前に擁壁上の土地を取得しました。敷地境界は擁壁下の排水溝を含む部分を含んでいます。ただ、擁壁下の隣家がその入口に当たる部分にフェンスを立てており(当方所有地内)、当方が擁壁下にはいることができない状況となっています。(隣家が擁壁下を庭の一部として使用)
故に当方では擁壁の状況確認や溝の掃除ができません。
一ヶ月前、その隣家が、「擁壁が崩れそうなので直してほしい」と言ってきました。当方としては状況を知らなかった中、適切に管理したく、修繕するとともに、今後の管理のために恒久的にフェンスを外してほしいと伝えたのですが、外す気がないようです。

【質問1】
所有地内のフェンスなのであらかじめ隣家に伝えたうえで外して、擁壁修繕をしていいでしょうか?勝手に廃棄せず、隣家敷地内に残置しておくようにしてはどうかと考えています。

【質問2】
今後の擁壁管理のため、フェンスを外してほしいのですが、どのように対応すればいいでしょうか?

【質問3】
勝手に敷地を庭にされていることから、占用料や損害賠償など請求できるのでしょうか?

【質問4】
当方が擁壁の管理をできない中、崩れた場合、隣家に対して当方の損害賠償責任などが発生するのでしょうか?

雨水の排水について、長年使っていた共用のU字溝を撤去されそう。撤回を求めることは出来ますか?

相談者
1251597さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
【状況】
自宅の雨水の排水について、現在、私の土地から隣地の土地へ繋がっている一本のU字溝へ流しております。その先は公の道路側溝へ排水しております。

ちなみに、私の建物の雨樋の先には地面を這うように塩ビ管を繋げ、そこから上記のU字溝に排水するようになっております。

【問題】
この度、隣地オーナーが敷地内のU字溝を撤去し、そこへは塀を立てるとおっしゃっています。
したがって、このまま工事が進めば、私の敷地にあるU字溝の先(隣地との境界)は塀により雨水の行き場がなくなり、排水が困難になってしまいそうです。

※私の方で念の為、業者に確認しましたが、私の建物の雨樋のルート変更は構造上、難しいと言われております。

【質問1】
民法214条に「隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならない」とありますが、本件について「自然に」の解釈はどうなりますか?

【質問2】
民法218条について「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」とありますが、塩ビ管を使用し、且つ、U字溝を使用している本件の状況でも使うことが出来ますか?

【質問3】
その他、本件について、隣地オーナーに撤回を求めることが出来るとすれば、どのような法的な見解を持てそうかご教示いただけますと幸いです。

これまで共有していた、隣地を通る「雨水の排水用側溝」を塞がれそう。これを差し止めることは出来ますか?

相談者
1251229さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自地(高地)→隣地(低地)→公の道路側溝に向かって一本走る雨水排水用の側溝を、隣地(低地)の所有者に塞がれるであろうトラブルに頭を悩ませております。



私が購入した戸建物件の土地(高地)から隣地(低地)に向け、一本の雨水用の側溝が走っており、その先は道路側溝に繋がって排水されております。


私の戸建からは、雨樋から塩化ビニル管をその側溝まで繋げて雨水を排水しております。



上記は長年慣習的に行われてきました。



この度、隣地(低地)の所有者が新築戸建を建設するにあたり、隣地敷地内の側溝を取り外し、その場所には塀を新たに造作するとのこと。



隣地所有者お抱えの外構業者を名乗る者から私宛に電話があり、「自地にかかる側溝は取り外してその場所には塀を立てるため、相談者(私)の側溝は境界で塞がってしまう。今までのように排水ができなくなるため、相談者(私)の物件の雨樋のルートを変更するなりして欲しい」と一方的に依頼がありました。

※

念の為、私の物件の雨樋のルート変更が可能なのかどうか私の知り合いの業者に調べてもらったところ、「構造的に難しい、ほぼ不可能」という回答を得ております。

これから、改めてどのような解決策が打てるのか、第三者(工事業者)も立ち会いの元、協議していくこととなっております。

【質問1】
法的な観点から見て、どれだけの権利が主張できるのか悩んでおりますが、
隣地オーナーの要望である「側溝を取り外し塀を立てることを」差し止めることは可能でしょうか?


【質問2】
もし仮に対話の機会を得られず、側溝を外す工事を一方的に進められてしまった場合、費用は相手持ちで復旧させることは可能でしょうか?

隣地の盛土・造成工事による水害被害の対策

隣の土地で盛土や造成工事が行われた結果、雨水の流れが変わって、あなたの敷地に水が流れ込むようになったことはありませんか?「この被害への対策はどうすればいいの?」「工事した人に責任を問えるの?」そんな造成工事による水害問題の法的対処法を解説いたします。

擁壁と敷地境界線の間のトラブル

相談者
1469036さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣の敷地とは3mほどの崖になっており、擁壁を築いていました。ところが、隣の敷地が宅地造成され、盛土されたため、擁壁と敷地境界線の間に隙間ができました。数十センチほどあります。その隙間は、擁壁の持ち主のほうで埋めなければならないのでしょうか。

【質問1】
擁壁との隙間は、擁壁の持ち主のほうで埋めなければならないのか。

隣家からの雨水を排水路の下流に流すことは可能ですか?

相談者
1460124さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、建設中の隣家からの建築物以外の雨水を、排水路の上流から流そうとしていて、低地に、過去あった浸水被害を拡大させようとしている。新住人側と市と当方にて、下記の内容で、もめています。
①土地は、排水路の上流から下流まで43.2m接していて、前の住人は、排水路の最も低い位置の下流に流していた。しかし、新住人は、擁壁と土盛り(人工設備)された土地において、車の出入口にである、排水路の上流から雨水を流そうとしている。これは、民法214条における自然流下ではないと判断できるのでは。
②低地に、過去、浸水被害があったことを知っている。しかし、新住人は、建築物以外の雨水を、「上流、かつ、急勾配がある手前の位置」の上流から流そうとしている。これは、民法220条において、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選らんでいないと判断できるのでは。

【質問1】
背景に記載した法律解釈などにより、隣家からの建築物以外の雨水も、当方の浸水被害を拡大させないように、排水路の下流に流せるように依頼できますか?

隣地の境壁からの雨水流出+境壁を利用されて困っています。

相談者
1392700さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣地よりの雨水の浸水で困っております。
隣地との境界線の内側にこちらの境壁があります。
降雨後、隣地の雨水(庭の部分)が地面の上を通って流れてきます。
隣地はこちらの境壁を使って盛り土しており、地面がこちらより50㎝ほど高くなっているのが原因のようですが、お隣さんは、自宅を建てられた50年以上前から盛り土されており、雨水の浸水は自然現象だから、責任を負いかねる
と主張しています。
現状盛り土はこちらの境壁に接してますので、土が数センチ越境しています。

こちらは建売を買って2年前から住んでおります。
元々こちらの土地は繋がっており、お隣さんが文筆して売却したものと聞きました。自宅周りと売却地(現所有者は当方)が繋がっていたようです。
お隣さんから聞いた話ですが、土地売却時の契約書に土留めに関しての記載、費用等負担など一切書いてないとの事でした。

【質問1】
お隣さんに自分の敷地内に土留めを要求する事は可能ですか?

【質問2】
雨水や大雨の時は泥水が流れてくるため、こちらの土地に雨水が溜まる等の理由で損害賠償など請求できますか?

土砂流入と境界越境に対する法的対応

隣地から雨水と一緒に土砂が流れ込んできたり、境界を越えて土が入ってきたりしてお困りではありませんか?「この状況は法的に問題ないの?」「清掃費用や被害の補償を求めることはできるの?」土砂流入や境界越境に関する法的な対応方法について、実際のトラブル解決事例をもとにご説明します。

隣地が土地を下げて工事をした際に、勝手に自分の土地に工作物が設置された。土留をしていない。

相談者
1463527さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣地をハウスメーカーが購入して家の建て替え始めたのですが、従来より40㎝ほど土地を低くして立て始めました。もともと隣地との境界の9割くらいは、隣地側の所有の排水溝で仕切られていましたが、土地を低くする際に、排水溝を付け直しの工事がされています。
①この際に、自分側の土地を無断で削って、境界線を越える状態で排水溝が取り付けらてしまいました。また、排水溝と自宅の間は、隙間を埋めるような処理がされていませんので、そこから雨水が侵入すると土が流出する恐れがあります。
②排水溝がない1割の部分は、土地を下げたまま、土が露出した状態で、自分の土地がえぐれるような状態となっていて。放置すると大雨が降った場合、土地の流出や崩れが発生する可能性があります。

【質問1】
①について、土地境界を越えた設置は明らかに違法行為だと思うのですが、どこまで要求できるものでしょうか?現状回復要望は可能でしょうか?

【質問2】
②について、40㎝の高低差の場合、建築基準法などで土留義務の規定はないのでしょうか?どのような法律にもとづいて交渉すれば良いでしょうか?

【質問3】
①、②ともに、行政機関で対応できる余地はありますでしょうか?(市役所への相談など)

隣接地所有者とのトラブル(擁壁の設置について)

相談者
1378189さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が所有する土地の隣接地(隣接地は、私の土地から約3メートルほど低い土地です。)では、現在、建物の撤去及び新設工事がされています。その中で隣接地内(私の所有地との際の部分)にあった、隣接地所有者のコンクリート擁壁が撤去されました。
すると、私の所有地内(隣接地との際の部分)から、かなり前に設置されたであろう木製の土留めが見つかりました。
その木製の土留めは、私の所有地を守るため(私の所有地から土砂の流出を防いだり、所有地の崩落を防ぐ目的)に設置されたものと推測されますが、あまりにも心許ない構造であり、実質的には、隣接地内に設置されていたコンクリート擁壁により私の所有地が守られていたことを、この度認識したところです。
ここで、隣接地所有者から、私の所有地から土砂が流れないようにするため、ひいては、私の所有地が崩落して隣接地に被害が出ないようにするため、木製の土留めを撤去し、土圧などに耐えられる構造の擁壁を設置するよう求められました。
確かに私の土地を保全するのは私の義務のため、擁壁を設置するべきという主張は、一定理解できなくもないですが、もともとは隣接地所有者がコンクリート擁壁を撤去したことが発端になっているため、隣接地所有者に保全義務があるという見方もできるのではないかと思っています。
そこで、今回のケースでは、どちらにどういった権利、義務が発生するのか、ご教示いただきたいです。

【質問1】
隣接地所有者の主張するように、私に新たな擁壁を設置する義務はありますか?
隣接地所有者への反論はないでしょうか?

【質問2】
仮に今の状態で放置した結果、いざ私の所有地が崩壊などし、隣接地に損害を与えた場合、私に責任は発生しますか?
一方、所有地が崩落したことを私の損害と捉え、隣接地所有者に責任を追求することはできませんか?

隣地からの雨水、土の流入

相談者
1275547さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
去年の7月あたりに新築を購入し、今年の5月に外構工事を完了しました。

外構工事完了の少し前から隣地が更地になり、側溝を取り払ってしまったため、雨が降った際にこちらの敷地に雨水と土が流入し堆積していきます。

隣地との間には幅1メートルほどの赤道があり、そこを跨いで流入している状況です。

更地を管理する業者には、土を流さないようお願いしていますが、対応していただけません。

【質問1】
隣地側で雨水、土の流入を防ぐ対策をしてもらうことは可能ですか?

【質問2】
現在堆積してしまった土の除去や外構の復帰費用を隣地業者に請求することは可能ですか?

擁壁工事の差し止めと損害賠償請求の可能性

隣地で計画されている擁壁工事が、あなたの土地に深刻な影響を与えそうで心配ではありませんか?「工事を止めてもらうことはできるの?」「将来的な損害の補償は求められるの?」擁壁工事の差し止め請求や損害賠償の可能性について、法的な手続きと成功事例を分かりやすくご紹介します。

隣地境界線の擁壁について

相談者
1379597さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
去年の11月に土地を購入し、まだ建築は始めていない状況です.
既に造成工事済みで、一つの土地を2分譲した形で売られ、私が購入した土地は、斜面の上の分譲地です
今年7月にもう一つの分譲地を購入した隣人が新たな造成工事を始めました。隣地部分は急斜面となり、斜面の真ん中を平坦にするためです。隣地境界線を1メート50センチ以上掘削しており、擁壁について問い合わせたところ、斜面の上を所有する私が擁壁工事の全額を負担の上、工事することになると、言われました.
私が家を建てる上で、その擁壁は必要になると考えますが、普通に考えて、隣人が自らの意思で作り出した崖の擁壁を斜面の上の土地を所有する私が作る必要があるのか、有り得ない状況だと思いますが、法的には有り得るのでしょうか

【質問1】
隣人が自らの意思で作り上げた崖の擁壁を、斜面の上の土地を所有する私が擁壁工事しなければいけないのか.

隣地境界の切土による妨害予防請求はできますか?

相談者
867791さんの相談
投稿日:

道路から高低差のある土地を保有しています。
高さが同じ隣地が、切土をし家を建てる計画をしています。

結果、隣地と1メートル程高低差が発生し、私の敷地が隣地より高くなります。
土留めは隣地側がしますが、通常のコンクリートブロックでの施工計画です。
建築士に相談したところ、コンクリートブロックでは、当方の地盤が弱くなるため
私がこの状態で家を建てると、家が傾くので自分で擁壁を作る必要がでるとの事。
そもそも隣地が切土が原因ですし、RC擁壁で施工してくれたら必要のない事で納得できません。

そこで質問です。
1.この場合、妨害予防請求はできるのでしょうか?
2.建築士はすでに私の土地に建物があったらこんな施工はしないとの事ですが、
 裁判等はあきらめるしかないのですか?

 ご回答お願い申し上げます。

隣人境界の擁壁工事にて当方の侵害を防止したい

相談者
577332さんの相談
投稿日:

隣地の掘削・擁壁工事に関して。
2世帯の土地が並んでいます。当方は23年前の家を建築、隣人と合意のもと境界線上から当方側にブロック塀を当方が負担し設置済みです。しかし隣人は家を建てず空き地のままこのたび転売しました。
新たな持ち主は、擁壁を作り、当方のより地盤面より上げようとしています。

当方の地盤とブロック塀を触らせたくない。相手側の擁壁及び基礎も当方の地盤に入れさせたくない。

法的に可能ですか?どの法で禁止できますか?
法で不可なら、先に建設済みを優先できるとか、慣用(一般的にあること)とかで、押し通せませんか?
その他、阻止する手段をお教え願います。

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