田んぼに車が落ちた場合の損害賠償は誰に請求できる?

田んぼに車が落ちた場合、損害賠償は誰に請求できるのでしょうか。田んぼの所有者、車の運転者、道路管理者など、状況によって責任の所在は異なります。過失の有無や管理責任の判断基準、損害賠償の範囲について、実際の相談事例をもとに解説します。

隣地土砂崩れ被害の賠償請求

台風や豪雨で隣の土地から土砂が流れ込み、自宅が損害を受けてしまった。修理費用がかさむのに、隣地の所有者は「天災だから責任はない」と主張して取り合ってくれない。このような場合、相手方に賠償請求できるのでしょうか。実際の被害事例をもとに、法的責任の判断基準や請求方法について解説します。

50年、何度も崩れた土砂を無視し続ける所有者

相談者
684620さんの相談
投稿日:

今回の災害で、我が家の裏が結構な規模の土砂崩れが起こりました。家を建てて50年経ちますが、大きな台風や大雨の度に落ちています。
面倒なのは、崖の(のり部分)登記をしている所有者がいるという事です。先に土地を購入したのですが、当初から度々崩れるので隣を土木関連の会社をしている人に格安で土地を売る見返りとして「のり面」の管理をしてもらう為の処置でした。登記をしたので安心され、面倒をみるというのは書類にしてなくて口約束となっています。しかし、処理してくれたのは2回だけで「もうウチの土地分は落ちたから、後は上の所有者に言え」と突き放されたので上の所有者に話しに行くと登記を盾にしてきます。
所有者は決まっているので処理はしてもらえるとは思いますが、今までほぼ自腹で片付けて100万円を超えています。全額負担は無理でしょうか?無理なら一般的に何割払って頂けるのでしょうか?

台風で石積み崩れ被害を受けた時の賠償について

相談者
245693さんの相談
投稿日:

去年発生した台風により近隣戸建の石積みが崩れ落ち、住んでいるマンションの設備等に被害が出ました。その際、賠償の件でお聞きしたことがございます。たとえば庭(造園復旧)、受水槽(全損)の復旧見積もりを相手方に請求したのですが、設備経年評価額で判断するのが妥当だと言われましたがそうなんでしょうか?その場合だと、被害を受けた私がほとんど出費して修繕することになります。
相手方に請求はできないものなのでしょうか??
お知恵をお貸しください。

台風による石積み崩れにしても、同じ市内では、まったくありませんでした。発生したのはこの場所だけです。

土砂災害における損害賠償について

相談者
388021さんの相談
投稿日:

千葉県に住宅を保有しているのですが、9月上旬に第三者が保有する隣接の裏山が大きな土砂崩れを起こし、
大量の土砂樹木が私の敷地へ流れて、家まで到達しました。
(壁は一部埋もれてますが)家はかろうじて無事だったので、まずは土砂の撤去や現状復帰をしたいのですが、
裏山の地権者にも管理義務があると思われ、弁護士さんに仲介してもらって損害賠償や工事の費用負担などの話をしたいと思っています。

また、その住宅は個人事業の保養地のような建物なので、持ち主は普段東京で生活しています。

この場合、どの地区の弁護士さんに相談をすべきでしょうか。
インターネットでは東京、木更津、館山、鴨川などで弁護士さんがヒットしますが、
出張費用などを考慮すると悩んでしまいます。

天災に関わる事案は、『不動産』に強い弁護士さんを探せばよいのでしょうか。

すみません、可能な範囲で教えてください。

自分の土地から土砂崩れ責任

自分の田んぼや山林から土砂が崩れて隣家に被害を与えてしまった。自然災害が原因なのに、なぜ責任を問われるのか理解できない。法的にはどこまで責任を負う必要があるのでしょうか。天災と人災の境界線や、土地所有者の管理義務について、実例とともに専門家の見解をご紹介します。

土砂崩れ 賠償責任

相談者
275192さんの相談
投稿日:

8月9日の台風による大雨で、主人の所有する田んぼの法面が決壊して、土砂が下にある民家に流れ込み家の一部、庭、池、車、仏壇(金張りらしい)寝具等の賠償を求められました。金額はわかりませんが
資産はあるのかと言われ驚きました。2年前に家を建てるための土地と、この田んぼを合わせて購入しました。田んぼは、昭和53年ごろに市が造成したものです。田んぼは無償で人に貸していましたが、この人が、台風が来るのに水を抜かなかった為決壊したと私共に謝罪しました。また、この土地はサラサラの土で法面には適してなく、人ぐらいある大きな石が落ちてきたということで市の造成時の手抜き工事の可能性もあると思われます。いまだかつてない大雨で100か所、土砂崩れが起きているのですが所有者に責任があるのでしょうか。土砂の撤去は私共で処理します。

土砂崩れの賠償について

相談者
266747さんの相談
投稿日:

私の主人の名義の山が土砂崩れを起こし近所の家の裏庭に入った。土砂を除く費用はこちらが負担。流れてきた土砂で壊れたと水道管・風呂の灯油タンクを修理しなければならないとのこと。修理費用は全額こちらが負担しなければならないのか。また今後このようなことが起こったときの損害費用は全額こちらが支払わなければならないのか。その山は草や木が覆っておりその家の境の法面には何も補強がしていない。うちの主人がその父親からゆずりうけたもので、父親も何も手立てをしていなかった。その家の人は今後のことを考え補強工事をしてほしいと行ってきている。また、修繕費用も全額払ってほしいと行ってきている。

土砂崩れ

相談者
205938さんの相談
投稿日:

先の台風18号による大雨により等自治会所有する土地(保安林)で土砂崩れが発生しました。この際、崩れた土砂が斜面下にある別荘に直撃し、建物部分が基礎からずれる、また壁、屋根が損壊するなどの損害を与えました。
この別荘地は昭和の末期に個人が造成し分譲した場所で片面が急斜面(等自治会所有)で過去にも土砂崩れの発生している場所です。
市では土地所有者は、危険が予見できる場合には危険回避努力の義務があり土嚢を積むなどして危険回避に努める必要があるとしています。
県では予算がなく直ちに本復旧工事はできないので応急工事については土地所有者(等自治会)に依頼したいとのことであります。
この別荘地(山側)は誰が見ても土砂崩れの危険がある場所です。
この場所を分譲した人には責任がないのか、また、急斜面で危険箇所に建てた別荘の持ち主の責任は無いのか教えてほしいです。
ちなみに建物の建築に当たっては、都市計画区域外であることから市への申請、許可の必要は無く、市の関与は無いと言っています。
現在、市で土砂を取り除いて空き地に積んでしまっております。今後応急処置として土嚢を積む予定だそうです。
この土砂の移動、応急処置としてかかる100万円程度の費用を等自治会に出費してほしいとのことであります。
                                        土地所有自治会役員

倒木・飛散物損害の責任範囲

強風で自宅の屋根材が飛んで隣家の窓を割ってしまった、あるいは竹が倒れて隣の車を傷つけた。このような事故で損害賠償を求められた場合、どこまで責任を負わなければならないのでしょうか。自然災害による飛散物や倒木の責任について、判断基準と対処法を実際の相談事例から学べます。

隣家への倒木についての賠償

相談者
365さんの相談
投稿日:

台風により、隣家へ所有地内の木が倒れ、フェンスと物置が破損したとの連絡が写真添付のうえありました。損害賠償を求められていますが、どのようになるのでしょうか。所有地は、別荘地内にあり、所有して、数年が経っていますがまだ整備していません。天災による倒木は、人災との違いがあるとは思うのですが。倒木したものは、取り除かなければならないと思うのですが、それ以上の賠償は、どの程度するものなのでしょうか。保険にははいっていません。

隣家のテレビアンテナ倒れ問題についての修理費用負担について

相談者
1426226さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣家の方からテレビアンテナが倒れたと言われまして。4年半前にうちの植木が屋根に倒れかかった影響でワイヤーなり取り付け部に損傷があったとしか考えられないので修理費用を全額支払ってくれと言われてしまいました。

当時台風などで地盤が緩んで根っこが浮き上がりゆっくり倒れかかったようで隣人から言われるまで気付きませんでしたが業者呼んで伐採してもらい屋根に目立った損傷もなく後日菓子折り持って謝っておきました

植木が倒れかかって半年程度の時期にアンテナ倒れたのならその時の影響かと修理賃支払っていたでしょうが4年半も経ってから言われましても経年劣化ではないかと言いましたが周りの建物でアンテナ倒れてるの見た事無いの一点張り(家を建てたのは25年前と言ってたのでその時にアンテナも設営)

【質問1】
4年半も経ってから損害が出たと言われて、このような場合も修理費用は全額こちらが支払わないといけないのでしょうか?

修繕費について。隣家の屋根が飛んできました。

相談者
703412さんの相談
投稿日:

台風21号の風で隣家の屋根が飛んできて、室外機の配管が壊れ、我が家の屋根のスレート瓦の一部が剥がれました。この場合、修繕費は出してもらえるのでしょうか?

隣家と相談したところ、天災の場合に修繕費を出す義務はないと言われました。
しかし、隣家はもう結構古い家で、最近の天災が続いてる状態でもメンテナンスをしている様子はありませんでした。この場合は土地工作物の所有者の責任問題にはならないのでしょうか?

農地災害復旧費用の負担者

借りている田んぼが豪雨で決壊してしまい、地主から復旧費用を請求されている。農地の賃貸借契約では、災害復旧の費用は誰が負担するべきなのでしょうか。小作権と賃借権の違い、無償貸与の場合の責任分担など、農地特有の問題について、実際のトラブル事例をもとに解説します。

台風で崩壊した田んぼの補修費用は、借り手の私と、地主さんと、どちらが支払うべきなのでしょうか。

相談者
274026さんの相談
投稿日:

台風で、地主さんから借りている田んぼの一部が崩壊しました。
10m以上、あぜも、土手も崩落し、川に流されました。
今年はシカの食害も加わって、収穫量がほとんどない上に、
補修費用を支払う経済的な余裕など、とてもありません。
この場合の工事費用は、法的にはどちらが払うべきなのでしょうか。
もし、法的に、借り手の私が支払うことになったとしても、お支払いできません。
(お借り賃は毎年滞りなく支払っています。)

貸している耕作地の自然災害復旧工事費について

相談者
320158さんの相談
投稿日:

所有する田んぼを地代無料で耕作してもらっています。2013年に大雨のため畦が壊れ、その復旧工事費の大部分は自治体の補助で賄うことができ、数万円の実費を貸主である私が支払いました。その翌年2014年も大雨のため同じ所が壊れ工事が必要となりましたが、今回は自治体からの補助がもらえません。また、確定申告で雑損控除を申請できるか税務署に聞いてみたところ、無償で貸出しているため、該当しないとの見解でした。
工事はこれからで、見積りでは100万円、地盤の状況によってはもう少し必要になるとのことです。
なお、土地使用貸借契約書を取り交わしており、「通常の保存、管理に要する費用は借主の負担とする。」となっています。
今回の復旧工事費用(100万円)は貸主、借主どちらが負担すべきかをご相談したいです。
災害によるため、契約内容の「通常の保存、管理」のケースに当たらないのではと思いますので、費用は貸主、借主が折半することが妥当かと考えますが如何でしょうか。
よろしくお願い致します。

農地の石垣が崩れるトラブルに対する補修工事の費用負担について

相談者
664151さんの相談
投稿日:

母が中部地方に農地を持っています。ただし,その管理は,他の方にお願いしている状況です。
その農地の地面の高さは,周囲の農地(田んぼ)よりも数十センチ高い状態となっています。そのため,石垣で斜面が崩れるのを保護している状況です。その石垣の外側に,隣家の田んぼとの境界となっていて,その境界上に小さな用水路(隣の田んぼに水をひくためのもの)があります。
ところが,この石垣が30mにわたり劣化して崩れてきているらしく,この小さな用水路を土砂がふさぐ状況になっているようで,隣の農家の方がら苦情が来てました。このクレームに対応するためには,石垣を補修しなければならないのですが,その費用は,当方で全額負担する必要があるのでしょうか? 隣家に折半いただくことは,可能でしょうか?
備考)そもそも,この土地は父(すでに亡くなっている)の実家の土地だったうようですが,父の代から人に貸している状況で,当方として農地として使用していません。また,父から,この土地のくわしい話は聞いておらず,このようなトラブルになっていたのは,寝耳に水の状況です。母は,この土地を売ろうとしていたが,農振法の制約があるとかいう理由で買い手がつかず困っていました。したがって,石垣補修のための費用負担も,当方にとってはなんらメリットはなく,できれば,費用負担は最小限にしたいと思っています。補修工事でメリットを得るのは隣の家なので,半分でも費用負担をお願いできないか,と考えているのですが,隣家へ折半をお願いすることは,法律的に可能でしょうか?(石垣が当方の所有物なのか,共用なのかも,現時点では不明だが,隣家の口ぶりでは,当方の所有,ということのようです)。

造成業者への責任追及方法

購入した造成地で土砂崩れが発生し、造成工事に問題があったのではないかと疑っている。業者は「自然災害だから関係ない」と責任を否定するが、本当に追及できないのでしょうか。造成業者の瑕疵担保責任や説明義務違反について、実際の責任追及事例とその方法をご紹介します。

水害による法面の地滑りで、造成と販売業者に費用負担の請求

相談者
861762さんの相談
投稿日:

法面の上に、土地と建物があります。私の家も含めご近所8件が同じ状態です。もともと土地部分もみずはけが悪いなという認識がありましたが、先日の台風の影響で、1件が土地部分から法面方向に崩れました。その対策を考えてる中、再度の大雨で崩れた箇所の横で法面が崩れて、さらに法面のの上部(建物がある土地との境)で土地部分から崩れたお宅から広がるように法面で地滑りが発生。土地部分か崩れたお宅から広いところで30センチ、狭いところで数センチと約20
メートルの範囲で地滑りが起きています。
造成と、宅地販売した業者からは、建築の際の許可申請は正しく行われてるため、当社に責任はないと言われております。購入した我々にも落ち度があるかもしれませんが、造成した業者に費用負担を請求する事は可能でしょうか?

水はけの悪い土地について

相談者
80164さんの相談
投稿日:

平成17年に土地を取得して、平成18年に一軒家を建築しました(いわゆる工務店の建築条件付のような土地です)。土地を購入する際には、もともとなだらかな傾斜地をけずった土地だとは聞いていましたが、住み始める水はけが悪い土地だということはわかりました。その後、豪雨により、合併浄化槽があふれ、3〜4日ぐらい排水ポンプで、水をくみ出さないと使えない状態になり、家の周りの土地は完全な水溜りで不便を強いられました。その件で、工務店さんに相談したところ、「豪雨ではしかたがない、そういうこともある」ということでした。納得がいかず、対処法をお願いしたところ、庭には多少、山の土を入れて、家の周りには暗渠排水をしてみたらということでしたので、工務店の業者にお願いして「自費」で、家の周りに暗渠パイプをめぐらせました。しかし、公共の排水溝などの水の逃げ場がないため、隣の空き地や、傾斜している進入路に暗渠の先を逃がすという形をとりました。また、合併浄化槽に関しても、暗渠排水をすすめられ、浸透用のトレンチの周辺に暗渠パイプを入れて進入路の傾斜あたりまでめぐらすという方法をとりました。その後、しばらく豪雨はなかったのですが、再び台風により、合併浄化槽はあふれ、その上に水溜りができるような状態になりました(浄化槽が少し周りの地面より低い位置にあるため)。また、前回の豪雨のときは確認していなかったのですが、今回は床下を見ると、床下浸水していました。その件で工務店に問い合わせると、床は布基礎に土間コンクリートをうったものだから、地下水が高くなって隙間から入ってきたのではないかということでした。そして、対処法をたずねても、地下水が高い土地だから仕方がないということでした。その後、庭の水がひけるとともに床下の水もひけていきましたが・・・。こういうケースの場合、工務店は何の責任も負わないものなのでしょうか?
いまだに工務店さんとは適度につきあいがあるのでことを荒立てたくないのですが、法的に損害賠償的なもので、工務店の責任において、何らかの対策を施してもらうということはできるのでしょうか? それとも、土地をよくよく調べずに家を建てたことらの責任ということで全額自費で対策を施すのしたないのでしょうか? ご回答をよろしくお願いします。

土地工作責任について教えてください

相談者
216924さんの相談
投稿日:

土地工作物責任について教えてください。
マンションの1室を借りて、インターネット通販用の海外から買い付けた高級バックを置いていたのですが、10月下旬の台風で、建物内部に雨が入り込み、バックに浸み込み販売できなくなってしまいました。

そのバックの被害金額約150万円と従業員に対する休業補償として300万円、合計450万円をマンションの不動産会社に請求しております。

しかしながら一定の責任は感じており、謝罪に来ておりますが、全額の弁償をする気配はありません。

そもそも、マンションの不動産会社(=管理会社)や建物オーナーには土地工作物責任があり、台風の様な自然災害でも、定期的な補修修繕をしていたとしても、賃借人の財物に被害が発生した場合は、無過失責任があり、賠償責任を負うと、インターネットで検索しても出ております。

このような考え方で間違っていないでしょうか。

または、他の法律等で、カバーできるものでしょうか。ご教示いただきたく、宜しくお願い致します。

自治体管理地からの被害対応

市有地の法面が崩れて自宅に土砂が流入したのに、行政は「調査する」と言うだけで具体的な対応をしてくれない。自治体が管理する土地からの被害について、どのように責任追及すればよいのでしょうか。公的機関への損害賠償請求の方法と実際の解決事例について解説します。

震災で家が全壊になり更地にしていたが土砂崩れ

相談者
245052さんの相談
投稿日:

自分の土地が100ミリの雨で土砂崩れになり下の家が全壊しました…幸い住んでいた方にはケガもなく、無事でしたが、私有地なので県も市も自分で解決するしかないと…色々調べた所、家を壊したあと家の前の県道の側溝にグレーチングが3つもつけられ南京錠がつけられていました…そのため側溝がゴミで流れなくなり家の土地に水が大量に流れこみようへきが耐えきれず崩れたと思っています。ニュースで流れた映像にも土砂崩れ後、二時間後の撮影のニュースで雨はさほど降っていなかったのですが、家の前の県道は大きな水溜まりが映っており、うちの土地に水が流れ込んでいる映像を見せ道路管理不足では?といいましたが、水が流れこんだ事は認めるが道路管理不足についての回答はしてくれず、土砂崩れの2週間前に57ミリの雨で住民から県道の側溝が詰まり水溜まりになり、通過する車両が水をはねて自宅に入ってくるのでなんとかしてほしいとの要望で排水作業をしました事実は認めたが土砂崩れの原因の因果関係はまだ認めません…流末の工事をするため家の土地を買い取りたいと言われましたが排水溝の不備からくる土砂崩れと認めてもらうにはどうしたらいいでしょうか?

公的な土地が土砂崩れした場合の家の修理費用について

相談者
860663さんの相談
投稿日:

新興住宅地に家を構えました。もう10年以上この地に暮らしいます。先日の台風で私の目の前の家が土砂崩れの被害をうけました。住んでいる地帯は山を拓き二段の住宅地が形成されています。家はその中腹です。
被害を受けた家は山側にあります。上の道路の下になります。道路と家までには造成地があり緑を植えてありますが10年以上、ほぼ放っておかれ鬱蒼としていました。そこは市の持ち物で金網で中には入れずこちらは手入れもできないため、何度も市役所に電話したりしましたが順番でやっているという返答のみでした。
今回そこが崩れ、家の中に土砂は入りませんでしたが、家や壁はかなりのダメージを受けています。市役所に相談に行っても、天災としか扱ってくれないそうです。しかし全国的には被害の大きかった19号ですが、ここでは被害は乏しく市内や近辺を見ても土砂崩れをおこしたのはここだけです。市の持ち物という事で家の周りの土砂は取り除いたようですが…
家の修理費を、少しでも、市に支払ってもらうことは不可能なのでしょうか?

損害賠償額の目安

相談者
327177さんの相談
投稿日:

町役場が当家の土地に行った工事で民法218条に違反する被害が継続しており、町長より2年半前に文書で謝罪と原状回復の工事をする旨の文書を受け取っています。がまだ開始されていません。
改めて具体的に以下の要求を裁判で行うことを検討していますが、慰謝料請求も検討しようと思います。妥当な金額はどれくらいなのか判りません。教えてください。

慰謝料請求の理由は、過去20年間、違法工事による大量の排水により土砂が堆積し、土地が削られいるので、何度も違法性を訴え現場も視察させたのに相手にせず、精神的苦痛を与えられた。当該土地は芋、豆、梅、栗、キィウィ、茶を自給自足程度の栽培をしてたので、毎年楽しみにしていたが、荒らされた土地には草刈以外行きたくなくなった。

現在の町への要求内容は以下の通りです。
1)当該土地の被害状況調査
過去約20年間の当該排水施工物からの集中的な雨水の排水により、当該土地は土砂を削り取られ、砂利が堆積しております。役場職員ではなく第3者による被害状況を把握しない限り正当な復旧工事は不可能だと考えます。

2)当該土地の原状への回復
第3者機関による被害調査に基づき、堆積した砂利の除去および、消失した土と同量の搬入を求めます。

3)当該排水施工物の撤去、および当該土地の土の水路への流出を防止する石垣またはこれに相当する施工物の設置を求めます。

4)当該作業道からの土砂、雨水が直接当該土地へ落下しているので、作業道の当該土地側に側溝を埋設するように求めます。

5)被害者への謝罪

雨漏り・水漏れ被害の責任問題

隣の建物からの雨漏りや水漏れで自宅に被害が生じた場合、相手方にどこまで責任を求めることができるのでしょうか。建物の老朽化による漏水と管理責任の関係、修繕費用の負担割合など、水に関するトラブルの法的解決方法について、実際の相談事例をもとに解説します。

賃貸の水漏れについて

相談者
860405さんの相談
投稿日:

去年、賃貸契約して事業所として利用してた物件なのですが、契約当初からどこからか水漏れ、、。事業所の半分が水浸しになる始末です。管理会社のほうに即相談をしましたが、対応はしてもらえず、その後3.4回と相談、そのたびにそのまま様子を見てくれと、、。
先日の台風19号で過去最大にひどいことになってしまいました。商品、や事業所のpcなども水没してしまいまして、これらの家財道具は管理会社側が弁償してくれるのでしょうか??

熊本地震で瓦が落ち、家財が雨に濡れ不動産屋ともめています

相談者
503521さんの相談
投稿日:

4月17日の地震で瓦が落ちていたので、大家さんに電話を入れたら「不動産屋に電話を入れてくれ」と言われ不動産屋に電話を入れ「5日後ぐらいに、雨が降るから瓦をどうにかしてくれ」と言ったら不動産屋が
「もう業者に頼んでますから」と言ったのに5日後に雨が降ってしまいパソコン、テレビ、家具がだめになりました。
苦情を言ったら「こんな状態だから、しかたないでしょう」と言われました
弁償してくれと言ったら「大家さんは支払う義務はない」の一点張りです
雨が降る前に間に合わないと言ってくれたら、荷物は出していたのですが
弁護士に相談すると言ったら「相談しても、あなたには幾らも入りませんよ」と言われました
本当に請求出来ないのでしょうか?
100万円以上の損害が出ています
どうか、教えて下さい。

賃貸マンションでの雨漏りによる家財被害

相談者
322046さんの相談
投稿日:

部屋(賃貸マンション)の雨漏りが原因で、家財やPCがダメになったにもかかわらず、その日が台風だったと言う理由から、何の弁償も出来ないと言われました。

自分で加入した家財保険では、台風被害(水災)に対して、窓ガラスが割れて水が入り、家財がダメになった場合のみ保証出来、雨漏りの原因は建物の不備とみなされ、保険はおりないと言われました。
台風が原因ではなくても、建物の不備になると言われ、保険対象外とのこと。

更に、大家さんの保険では、台風の日だったから、災害とみなし、保険がおりないと言われました。

大家さんからは、保険がおりないから、しかたない。
家賃の考慮もなく、家財の弁償もしないと。

また、雨漏りの原因は、通気口から強風により水が逆流して建物の中に入り
天井からの雨漏りの原因になったと言われましたが、
水道屋さんに見てもらったところ、通気口がある場所とは考えにくいと言われたました。

昭和51年に建てられた古い鉄筋マンションで、
本当に、台風が原因なのかを検証してほしいとお願いしても、
対応してくれません。。。
このまま泣き寝入りなんて、納得できず・・・

私の損失額は、60万円くらい。
本当に、大家さんは賠償責任が無いのでしょうか?

ご回答頂けると嬉しいです。
何卒よろしくお願い致します。

私道・私有地の法律相談まとめ