敷金の預り証がもらえない?賃貸契約トラブルの対処法

敷金を支払ったのに預り証がもらえない、押印のない書類を渡されて不安——そんな賃貸契約のトラブルに直面していませんか。電子契約の有効性や署名・押印の法的な意味、鍵の受け渡し、解約金の支払い義務まで、実例をもとに対処のポイントを整理しました。ご自身の状況に近いケースから、具体的な解決の糸口を見つけてください。

クラウドサインは法的に有効?

賃貸契約や業務契約で「クラウドサインで署名してください」と言われ、本当に効力があるのか不安に感じていませんか?紙の契約書と同じ法的効力があるのか、収入印紙は不要なのか、行政窓口でも通用するのか。7件の実例Q&Aで疑問を解消しましょう。

「敷金預り証」と「鍵預かり証」がクラウドサインで使っても大丈夫でしょうか?

相談者
1014210さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸不動産業で業務効率を改善したくてクラウドサインを導入しました。
敷金預り証や鍵預かり証はクラウドサインでも法的に問題ないか不安でした。

【質問1】
賃貸マンション契約の書類で「敷金預り証」と「鍵預かり証」がありますが、クラウドサインを使っても法的に問題ないでしょうか?

クラウドサインについて、合意書として使えますか。

相談者
782052さんの相談
投稿日:

ハウスクリーニングの会社の社員です。
お掃除に不備がありお客様に返金する際、
紙の合意書をお客様にお送りして必要事項をご記入の上、
捺印して頂いています。
送料がかかってしまうのとお客様に郵送、返送に時間がかかってしまう為、
クラウドサインに切り替えたいと思います。
クラウドサインでも合意書として法的に問題は無いのでしょうか?

クラウドサイン(不動産売買契約書)

相談者
604179さんの相談
投稿日:

クラウドサインで締結できない契約類型はありますか?のページに紙の書面化が必要な類型は例えば以下のようなものがあります。とあり、いくつか例が書かれていますが、不動産売買契約書はリストアップされてないのでクラウドサインで締結できるとの解釈でよろしいですか?例えば身内の中で不動産を売買した際の契約書をクラウドサインで印紙貼り付け無しで作成した場合問題は全くありませんか?

契約書の署名・押印なしでも有効?

受け取った契約書にハンコがない、直筆のサインがない——そんな書類は本当に有効なのかと不安を感じていませんか?押印や署名のない書類をめぐるトラブルについて、13件の実例を掲載しています。ご自身の状況に近いケースを探してみてください。

不動産賃貸契約書の偽造?

相談者
1218044さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親が短期で一軒家を不動産会社を通して人に貸していました。
突然、明日家を借りている人が退出すると不動産会社の担当の方から連絡がありました。
別に借りていらした方が出ていかれる事自体には問題はなかったのですが、あまりにも急な知らせだったので、何故こんな急なのか担当者に聞くと、
「この日に最初から決まっていた」とのお返事でした。
ただ、家の者誰も退出日を知らなかったので、「契約書に1ヶ月前に知らせるとかの決まりがあるんじゃないでしょうか?」と電話口で聞くと、
「契約書に書いてありますか?契約書あるんですか?持ってるんですね?」と、こちらが持ってない事に自信を持っている様な口調だったので、おかしいと思い、
「この方は、最初は1年も借りないと聞いていました。それが1年半です。退出日を知っている人が家族で誰もいません。最初から1年を超えた契約をしているはずがないんです。契約書には誰がサインしてますか?誰が印を押しましたか?」と聞くと、言い淀みながら
「サインはなく名前はプリントされています。印はこちらでお預かりしている認印を僕が押しました。」と仰いました。
家族の者は誰も認印をその不動産会社に預けておりません。
「契約書の控えは誰にどう渡しましたか?」と聞くと、
「確か僕が郵便受けに入れたと思うんですけどー」とハッキリしません。

【質問1】
これは契約書の偽造にあたると思うのですが、この担当者がご自分で、貸主の名前がプリントされた契約書に印を押したと仰ったのを、録音してありますが、もうその会社に依頼しない以外、出来る事はありますか?

【質問2】
この担当者自身が、以前不動産会社に勤める前に私の親の家を借りていた時、契約違反をして犬を飼っていて、退出時には、家の内装が酷い状態でした。
違反を繰り返す方だと思います。
対処方法はありますか?

不動産の賃貸契約書の名前(貸主と賃借人)のサインが直筆でないものの有効性について

相談者
390206さんの相談
投稿日:

今住んでいるマンションの貸主から「再来月から賃料を2万8000円値上げします」といわれ、
私「そんな一気に急な値上げを言われても困る。しかも再来月からなんて急すぎる。もう少し待ってくれないか?」
と言った旨を伝えた所
貸主「合意できない場合は2ヶ月後に退去願います」とのことを言われました。

夫にこのことを伝えた所、私が知らない間に貸主と特約契約を結んでいたことがわかりました。
その契約書には「貸主の理由により、賃料などの条件を変更し、お互いの合意がえられない場合は2ヶ月後に退去するものとする」
といった内容が書かれておりました。

この契約書なのですが、貸主と賃借人(夫)の名前が直筆のサインではなく、パソコンか何かで打ち込んだ文字であり、それにハンコがおしてある契約書でした。

夫が私に内緒で契約書を結んだもの問題ですが、そもそも不動産の契約書で、名前が直筆じゃない契約書など存在するのでしょうか?

そこで以下の2点の質問に回答願います。

【質問】
1.契約書で直筆じゃない契約書に有効性はあるのか?
2.特約契約に「二ヶ月後に退去」とあるが、今回は貸主の私事都合による退去命令なので、そもそも借家法第27条
「建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。」の方が強行法があるので、そもそもこの内容自体を無効にできないか?


ちなみにコレを言われたのが一ヶ月半前ですので、もしコレが有効な契約なら、今月末にはでていかなければならず、時間がなく急いでおります。
よろしくお願いします。

不動産の賃貸契約の有効性について

相談者
875076さんの相談
投稿日:

不動産の賃貸契約の有効性について
賃貸物件の家主です。一軒家を貸しています。
仲介に当たった不動産屋が 私のほうには個人家主なので実印を押してくれと言われました。
保証人の実印と印鑑証明を求めたところ
「当社は古いやり方(制度 習慣)を取っているので 連帯保証人からの 印鑑証明はとっていません。」
と、言われました。
契約書には連帯保証人は認印と思われる三文判が押してあります。

自分自身が賃貸物件に入っていたころは 入居者は住民票 保証人は 実印と印鑑証明を出していました。
ところ変われば 習慣が変わるかもしれませんが 極端に入居者側有利に見えて心配です。
相手方の連帯保証人は 署名 三文判で有効でしょうか?
また、保証人と連帯保証人の呼称で責任の程度の違いはありますか?

賃貸契約の成立・解除トラブル

「もう契約は成立しています」「解約金を払ってください」と突然言われて困っていませんか?口頭のやり取りや書類の受け渡しだけで契約が成立するのか、一方的な主張に従う必要があるのか。31件の実例Q&Aから、ご自身に合った対処のヒントを探してみてください。

不動産賃貸契約について

相談者
1306411さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不動産賃貸契約を書面にて交わす為に、持ち回り契約を持ちかけられました。
まずこちらが署名を行い、契約書をオーナーに送り
返送があり次第こちらに届けるといったものでした。
鍵は先にちょうだいしており、住んでも良いと言われておりました。

【質問1】
諸事情があり、家を出ていく形になったのですが
そもそも契約書を交付されてないので契約自体が未成立では?と考えております。
このような状態でも契約は成立しているのでしょうか?

同じ不動産屋で別の賃貸マンションの相談。新しく契約書にサインしなくても契約完了されるのでしょうか?

相談者
635435さんの相談
投稿日:

知人が賃貸マンションに住んでるのですが、騒音に耐えきれず、引っ越ししようと以前と同じ不動産屋を訪問し、部屋を内覧しに行きました。

その部屋が気に入り、引っ越すならここにする!みたいな事を言ったみたいなのですが、ここに決めると断言した訳ではなく、契約書にサインをした訳でもないのですが、何故かもう契約されてる状態で、先日不動産屋から連絡があり、現在住んでいる部屋の不動産契約がPCに入っているからと、内覧した部屋の契約が完了されてるそうで、早く引っ越し日を決めて下さい!!
来月中旬までに引っ越さないとキャンセル料が発生します!!と言われ、現在住んでいる部屋の違約金やクリーニング代などの金額も言われたそうです。

同じ不動産屋だと、新たな契約書がなくても部屋が気に入ったと言っただけで契約した事になるのでしょうか?

不動産賃貸契約について

相談者
1052577さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸マンションを借りようと思い、仲介して頂いた不動産仲介会社に管理会社との間に入ってもらい、契約の前に初期費用を管理会社に振り込み、賃貸契約書・重要事項説明書に記入(押印)を済ませたものを持ち賃貸契約をしようと不動産管理会社に伺いました。
しかし、そこで仲介会社から聞いてる話と管理会社の話す内容が違った為、契約はしないと伝えたところ、内容の確認をしたいのでと賃貸契約書を貸してくださいと言われて管理会社の方に1部渡すと、契約は既に終わっているので、契約を止めるには家賃2ヶ月分払い解約するしかないと言われました。
しかし、重要事項説明書や他の書類は2部とも私が持っていて、管理会社が持っているのは賃貸契約書の1部のみです。
こんな強引なやり方でとても不快になっているのですが、この契約は有効になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

【質問1】
この場合、契約は有効になるのでしょうか?また、契約が無効になるなら初期費用は返ってきますでしょうか?

敷金・保証金の預り証トラブル

敷金を支払ったのに預り証をもらえない、押印がない書類しか渡されなかった、退去時に返還してもらえるか不安——そんな悩みを抱えていませんか?21件の実例Q&Aで、預り証をめぐるトラブルと対処法のヒントを確認してみてください。

賃貸借契約入居時の敷金預かり証の宛名は契約者(借主)のみではないといけないのでしょうか?

相談者
374759さんの相談
投稿日:

所有するアパートで老朽化のため立退が発生し、入居者Aさんと円満に初期費用を全額支払うことで合意してAさんの次の入居先が決まりました。
約束通り、次の入居先の初期費用を全額不動産会社に支払いましたが、敷金預かり証は発行できないと言われました。敷金はAさん(契約者)にしか発行できないものと言われたのですが、法律上そのようになっているのでしょうか?
支払ったのに預かり証を発行できないのはおかしい気がしますが、困っています。
また、現状では契約者(Aさん)名義で敷金預かり証が発行されているのですが、それだと敷金をAさんに譲渡したことになってしまいますか?譲渡であったら同意した覚えはありません。敷金の返還先も支払っていないAさんになるということは不当利得というかおかしい気がしました。
やはり敷金費用支払者には預かり証は発行していただけないのでしょうか?

契約書と実情が違う賃貸マンションの敷金管理

相談者
110166さんの相談
投稿日:

賃貸マンションの所有者ですが、不動産会社に管理を任せているマンションの敷金についての法律的な質問です。

数年前に賃貸マンションを建て、マンション建設会社の関連の不動産会社に家賃保証ということでマンションを丸ごと管理してもらっています。入居者の敷金については100%不動産会社が管理しています。
最近、入居者である借主(乙)と貸主である自分(甲)との間でかわされている「賃貸借契約書」の敷金の項に、「乙(借主)は、敷金を甲(貸主)に預託する」と書いてあることに気付きました。つまり契約書上は、敷金が貸主(自分)に預託されていることになっていますが、実際に敷金を管理しているのはマンション管理を任せている不動産会社です。

そこで2点質問させてください。
?実際の管理状況と違うこの「賃貸借契約書」の敷金の項は法律的に「問題ない」といえるのでしょうか?
?もし現状のままでいたら、マンション管理を任せている不動産会社にもしものことがあった場合、不動産会社が管理している敷金を貸主である自分が借主に弁済しなければならないということもありえるのでしょうか?

因みに管理不動産会社からは、入居者の契約時には貸主甲を自分とする「賃貸借契約書」(敷金の額等が明記されている)が、そして退去時には返済した敷金の明細等が自分に郵送されてきます。
また「賃貸借契約書」の内容については、一番最初に賃貸借を始める前に管理不動産会社から、この内容でよろしいのか、という確認があったのですが、そのときは敷金については(自分としては当然)自分で管理するつもりでいたものですから、そのまま了承していた次第です。この時点では敷金の管理についての説明は不動産会社からありませんでした。後日談ですが、入居開始から2年ほど経った時点で、入居者の敷金については自分で管理したい旨を不動産会社に伝えたところ、不動産会社からの回答は「家賃保証をしてマンション管理を任されているマンションの入居者の敷金については、一般的にマンション管理を任されている者(不動産会社)が管理するのが通例」ということで、敷金の管理を自分で行うという要求は断られました。
念のため書いておきますが、入居者が実際に入居契約をする場には自分は全く立ち会っていません。

賃貸借不動産の法律について詳しい方、回答をお願い致します。

保証金の預り証の有効性について

相談者
412216さんの相談
投稿日:

店舗用物件の賃貸契約をしました。保証金を含め初期費用をすべて支払い、契約も完了しました。
契約書が届いたので確認したところ、保証金預り証のところにに貸主の印鑑が押してありませんでした。
割り印なしの収入印紙が1枚だけ貼ってある状態です。
貸主の名前は印刷されて入っておりその隣に印と書いてあります。サインなどもなく、印刷された名前だけです。
預り証は契約書と一緒に綴じられています。

この預り証は有効ですか?
トラブル回避のためにやはり押印してもらったほうがよいですか?

鍵の受け渡しトラブルの解決策

引っ越し当日に鍵を渡してもらえなかった、受け取った鍵の本数が書類と違う、知らない人に鍵が渡されていた——入居時の鍵トラブルは損害賠償請求に発展する場合もあります。10件の実例Q&Aで、取りうる対応策を確認してみましょう。

賃貸マンションの契約について

相談者
841540さんの相談
投稿日:

賃貸マンションの契約に関するご相談です。
不動産仲介会社の担当者が私の知り合いに鍵を渡していることが判明しました。
そして、その知り合いが私が契約した部屋に荷物を入れていることもわかりました。
事実確認のため、仲介会社へ連絡したところ、
以前のことなので鍵をどのようなタイミングで渡したのか覚えていないと言われました。
また、鍵を誰に渡したのか確認のためメールで聞いたところ返信がありませんでした。
鍵の受け渡しの際には本人の署名などが必要だと思うのですが、いかがでしょうか。

これは、5月に単身の賃貸マンションの契約書を郵送でやり取りしたものです。
契約者は私です。
また、契約書の控えは9月になる今もまだ受け取っていません。
重要事項の説明については、重要事項説明書にサインしたかもしれませんが、郵送でのやり取りのため、実際は説明を受けていません。
諸事情で入居の予定がたたなくなったので、解約しようと思うのですが、そもそも、他人に鍵を渡して、その他人の荷物が入っていて、契約書の控えもなく、重要事項の説明も実際は受けていないのに、契約として有効なものなのでしょうか
正直、全額返済してもらいたいと思ってます
ぜひアドバイスをよろしくお願いします

賃貸物件退去時のマスターキー返却について。サインはあっても印鑑が押されてない書類を無効にできますか?

相談者
708470さんの相談
投稿日:

賃貸アパートで一年半入居後、退去にあたり、マスターキーを返却することになりました。
マスターキーは一本しかもらってないのですが、
不動産屋が書類には二本と書いてあるので渡したはずだといいます。
書類の控えはもらっておらず、みせてもらった用紙は、鍵と自転車シール受領承諾書とあり、サインの部分には、私のサインがありますが、印鑑の部分には、印鑑は押してありません。
サインをしている限り、あちらの悪意であったとしてもら泣き寝入りするほか、ありませんか?

賃貸契約の鍵の受け渡しによる契約違反はありますか?

相談者
412600さんの相談
投稿日:

賃貸契約の鍵の受け渡しについて

12月15日に申し込みをし、12月22日にアパートを契約しました。

1月1日から家賃発生でなければ契約が難しいといわれたため、
引越し予定は1月中旬でしたが、1月1日から契約しました。

ただこの忙しい時期に(相手も忙しいとはおもいますが)契約書や鍵の受け渡しの連絡が一切なく、
お金を振り込んでも確認できた連絡もなく、
問い合わせをしたら、1月1日より前に鍵を渡すことはクリーニングが終わっていないため無理といわれました。

そこで先生に2点ご質問です。

その1
1月1日契約は間違えないとおもうので、
明らかに相手のミスによる契約違反にあたりますでしょうか?

※なぜ1月1日に鍵が欲しいかと言いますと、
実家の近くのため、年始で実家に帰るついでに
新居の掃除や採寸を済ませたいと思っていました。


その2
先方にお金を払った後、一切の連絡がなく、この管理会社で住み続けるとストレスになると思い(調べたら評判も悪く...)
契約を白紙にとお願いをしました。

重要事項説明は終了してますし、契約書に判もおしてますので、
お金がもどってこないことも覚悟はしてます。

ただし、

1月1日からの契約は先方により無理な状況
鍵の受け渡しはできない
契約書類は私の手元にない

この3点を考慮すると、1月●日(現実的な引き渡し可能な日)からの1月分の賃料(日割り)と礼金だけの支払いですみますでしょうか?

仲介手数料は住み替えのためかからなかったです。

こちらが支払った金額は、
家賃1ヶ月分
敷金1ヶ月分
仲介手数料0
礼金0.5ヶ月分

その他保険

となります。

よろしくお願いします。

ハウスクリーニング特約は拒否できる?

退去時に「特約でハウスクリーニング代は借主負担」と言われて高額な請求を受けていませんか?その特約は有効なのか、拒否できる場合はあるのか、気になるところです。12件の実例Q&Aから、費用負担をめぐる判断基準を確認してみましょう。

不動産賃貸契約の契約書の件

相談者
666701さんの相談
投稿日:

不動産賃貸契約のことでご相談したいことがございます。

現在戸建て120㎡-16万(仮)、敷金1か月分の物件を賃貸しており、更新月のため契約書の捺印と更新料の支払い(支払い期限の記載なし)を要請されています。

契約書の内容に
例外としての特約として【退去時、ハウスクリーニング:18万~(税抜)】
と記載され捺印を求められています。(今回初回更新で、契約時もこの記載アリでそのとき同意してしまいました・・・)

ここで気になることが、
①ハウスクリーニング代が家賃を超える前提の記載。
基本的には敷金の範囲内で収まるのが基本ではないでしょうか。

②本当に超える場合はしょうがないとして、もし18万以下で収まった場合、不動産会社に差引額を持っていかれるのではないかと不安です。この記載方法は有効でしょうか?

③契約書の訂正要求はするつもりですが、今後やりとりは続くかと思います。
契約は今月末までですので契約期間を過ぎても大丈夫なのか。また更新料は契約書が訂正され次第の支払いでよいか。


④このような場合不動産会社にどうアプローチしていけばよいでしょうか?


よろしくお願いいたしますm(__)m

賃貸借契約書の有効性からの、敷金返還交渉について教えて下さい。

相談者
1129799さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日住んでいる賃貸マンションが2年更新の為、更新の手続きを賃貸管理会社に致しました。

その際に、私の契約では敷金はどれくらいか返ってくるのか?そもそもかえってこないものなのか?
疑問に思って、手元に届いた定期賃貸借契約書を改めて振り返ったところから本日の投稿の動機となりました。

私の賃貸借契約が5.6ページくらいあるのですが、(敷金)について書いてあるページには基本的に故意、過失がなければ返ってくるという内容でした。

しかし、(原状回復)という欄には、住んでいる長短かかわらず、故意過失がなければ2ヶ月分を原状回復費用として差引き1ヶ月分をお返しします。(※私は3ヶ月分の敷金を納めています)
という内容でした。


確かに契約は契約なので、この内容が法的に正しければいいことなのですが、特に床を傷つけた事や壁に穴を開けたり室内でタバコを吸うこともありませんので、この2ヶ月分は多いのではないかと疑問に思っているところです。

私なりにネットや本などでも調べて、自然消耗の事や、原状回復は完全に元通りにする事ではなく、該当する箇所のみで良いとも書いてありました。
また住んでいる年数によってはクロス等の張り替えは最初に施工した年よりも価格が下がっていくものだともかいてありました。

こういった疑問が残っているところです。

【質問1】
この場合、契約書通りが全てと言われればしょうがないのですが、退去する際に例えば敷金の返還割合の交渉などは管理会社にできるものなのでしょうか?

敷金、賃貸アパート退去 契約書について

相談者
1223316さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸アパート退去にあたり
契約書を見直し気になる箇所があります。


敷金の50%は建物の維持管理費として
大家へとなってます。

また、
特例条項があり

畳替えは入居者の負担とする。
清掃業者は指定を依頼する。

特別条項に要する費用は乙(借主)
の負担とする。

当時はガイドラインなどまだ話題にもなっていなかったので
契約書の内容は不動産側の提示通りだと思っていた為深く考えずにいました。

【質問1】
契約書に書かれてる内容は絶対的に
有効なんでしょうか?
敷金から畳替、清掃費、原状回復費用と全てこちらの負担になる事が腑に落ちないです。
又、原状回復の内訳は細かく聞いても
良いのでしょうか?

解約金の支払い義務はある?

「解約するなら〇〇万円払ってください」と言われて、本当に支払わなければいけないのか迷っていませんか?契約内容によっては支払い義務がない場合もあります。3件の実例Q&Aで、解約金トラブルの判断基準と対処のポイントを確認してみましょう。

クラウドサインで締結した契約の解約金支払い義務はあるか?

相談者
1427435さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主は個人事業主として動いており、2月末、ある会社さんが販売している営業支援サービス(BtoB契約、500万円ほど)を利用しようと思いクラウドサインで締結したのですが、こちらの状況的に解約をする選択になり申し出たところ、クーリングオフを過ぎているので、解約金30%支払わないといけないとなりました。

契約書という名前の書類にはサインしておらず、クラウドサイン上で見積書と利用約款で締結しておりますが、相手の確認が完了すると契約書として締結になるということを言われました。

【質問1】
この場合、解約金30%(150万円ほど)支払わないといけないのでしょうか?
契約書にて締結していないのであれば無効なのでは?と思っております。
その考えが間違っている場合もご指摘頂けますと幸いです。

住宅の敷金の扱いについて

相談者
1202750さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
区分賃貸マンションのオーナーをしております。入居にあたり、敷金預り、家賃保証会社を条件しにており、今回、家賃不払いなどで、裁判所の手続きを経て、強制執行にて退去頂きました。敷金についてはどのように扱えば良いですか?

【質問1】
①家賃保証会社へ支払い(未払賃料、現助回復費)
②賃貸借契約解除後の違約金(賃料相当額の2倍目部分の額)との相殺。※賃料相当額の1倍部分は家賃保証会社から支払い済み。違約金については、裁判所判決済。

【質問2】
私としては、裁判所で判決を貰っている分の一部でも敷金から充当したいと考えています。よろしくお願いします。

賃貸契約書とそれに関する会社規程の有効性について

相談者
212295さんの相談
投稿日:

初めて質問させていただきます。
現在済んでいるアパートの途中解約にあたり発生する違約金について、誰に支払い責任が生じるかアドバイスいただきたく思っております。

会社規程では、①住居は原則として個人契約とする。②敷金は会社が居住者である社員に貸し付け、借用書を作成する。仲介手数料、家賃は会社が全額負担する。③会社命令に基づかない転居をする場合は、家賃以外にかかる費用は全て自己負担とする。
となっています。(※日本の会社です)

アパートの契約書は、解約に関して、①2年間の契約中、途中解約は基本的に認めない。②Tenant(社員名)が国を出るなどの事情の場合、契約開始から12ヶ月後以降は、2ヶ月以上前に連絡することで、Tenantが2か月分の家賃を支払うことにより解約できる。
となっています(※海外のアパートのため、このような契約内容です)。

アパートの契約期間が2013年7月1日~2015年6月30日の2年間だとして、例えば2014年6月30日を以って解約したい場合、4月30日までに解約の意志を告げれば、2015年8月分までの家賃を支払うことで解約できるということになります。

居住者の社員が、自己都合で退職する場合、この2ヶ月間の家賃額分の解約料は居住者が支払うことになると思います。

しかし、上記のアパートの契約書が、会社の名前で結ばれており(1ページ目:Tenant:会社名、Occupancy:社員名)、Tenantのサイン欄も全て会社の上司が勝手に署名していた場合、この解約金はTenantとして記載され、サインもしている会社側に支払い責任があるのでしょうか?

そもそも会社規程に反して、個人契約ではなく会社名義での契約になっていた点、アパートの契約書への署名が、社員への確認なしで上司が署名していた点。

このような場合、社員と会社、どちらに解約金の支払い義務があるかアドバイス宜しくお願いいたします。