「敷金預り証」と「鍵預かり証」がクラウドサインで使っても大丈夫でしょうか?
【相談の背景】
賃貸不動産業で業務効率を改善したくてクラウドサインを導入しました。
敷金預り証や鍵預かり証はクラウドサインでも法的に問題ないか不安でした。
【質問1】
賃貸マンション契約の書類で「敷金預り証」と「鍵預かり証」がありますが、クラウドサインを使っても法的に問題ないでしょうか?
敷金を支払ったのに預り証がもらえない、押印のない書類を渡されて不安——そんな賃貸契約のトラブルに直面していませんか。電子契約の有効性や署名・押印の法的な意味、鍵の受け渡し、解約金の支払い義務まで、実例をもとに対処のポイントを整理しました。ご自身の状況に近いケースから、具体的な解決の糸口を見つけてください。
賃貸契約や業務契約で「クラウドサインで署名してください」と言われ、本当に効力があるのか不安に感じていませんか?紙の契約書と同じ法的効力があるのか、収入印紙は不要なのか、行政窓口でも通用するのか。7件の実例Q&Aで疑問を解消しましょう。
【相談の背景】
賃貸不動産業で業務効率を改善したくてクラウドサインを導入しました。
敷金預り証や鍵預かり証はクラウドサインでも法的に問題ないか不安でした。
【質問1】
賃貸マンション契約の書類で「敷金預り証」と「鍵預かり証」がありますが、クラウドサインを使っても法的に問題ないでしょうか?
ハウスクリーニングの会社の社員です。
お掃除に不備がありお客様に返金する際、
紙の合意書をお客様にお送りして必要事項をご記入の上、
捺印して頂いています。
送料がかかってしまうのとお客様に郵送、返送に時間がかかってしまう為、
クラウドサインに切り替えたいと思います。
クラウドサインでも合意書として法的に問題は無いのでしょうか?
クラウドサインで締結できない契約類型はありますか?のページに紙の書面化が必要な類型は例えば以下のようなものがあります。とあり、いくつか例が書かれていますが、不動産売買契約書はリストアップされてないのでクラウドサインで締結できるとの解釈でよろしいですか?例えば身内の中で不動産を売買した際の契約書をクラウドサインで印紙貼り付け無しで作成した場合問題は全くありませんか?
【相談の背景】
電子契約システムでの委任状取得について
顧客との契約は電子契約(クラウドサイン)で実施しています。
その契約に付随する行政手続きがあり、窓口に代理で提出する権限の付与を顧客からしてもらいたいと考えています。
※電子契約をしながら、契約に付随する代理甲にいついて委任状は顧客から押印したものを郵送いただくことは、オペコストも発生し合理的でないとかんがえるため。
現状の書面の提出については
本来顧客が提出すべき書面でも、行政窓口の対応では、
そもそも委任状を求められない場
委任状を求められる場合でも、押印はされていない当社あてに顧客が提出した体裁の委任状を提出すればよく、押印済を求められることはありません。
よって現状は問題はないのですが今後、窓口対応が変更になる可能性もあります。
そのため、今後は契約と同時に委任状を取得するか、もしくは契約内に手続きにかんする代理権を顧客から当社に与える条文を追加する、ことを考えています。
【質問1】
窓口にて、【委任状】を求められた際に、この契約書・委任状については、正式な委任状としてみとめられるのでしょうか?
【質問2】
質問①が正式な委任状となる場合、窓口で、正式な代理権があることを証明するためにはどのように説明することが適切でしょうか。(窓口でダメだといわれる前提ですが)
【相談の背景】
当社は取引先との業務委託契約をクラウドサインを使用した電子契約にて締結しております。契約の相手方から、当社が電子印を捺印した電子契約書データを受け取った後、相手方で紙に印刷して押印する形で締結したいとの要望がありました。
【質問1】
このような締結形式でも契約書は有効でしょうか?
【質問2】
電子署名法やe-文書法等の規制等で問題が生じる点はあるでしょうか?
はじめまして。ビルメンテナンスに従事しております者です。
業務の効率化を考えており質問をさせていただきました。
ビルメンテナンスの業界では、設備総合管理業務委託契約書や貯水槽清掃作業契約書といった契約書や仕様書があるのですが、クラウドサインさんのような電子契約書で行うことは法律上問題ないでしょうか。
【相談の背景】
新設分割に伴う新設分割計画書についても、クラウドサインなど電子契約によって作成する方式でも問題ありませんか?
【質問1】
自己宛に計画書を作成して送付承認するスタイルをイメージしていますが、如何でしょうか。
受け取った契約書にハンコがない、直筆のサインがない——そんな書類は本当に有効なのかと不安を感じていませんか?押印や署名のない書類をめぐるトラブルについて、13件の実例を掲載しています。ご自身の状況に近いケースを探してみてください。
【相談の背景】
親が短期で一軒家を不動産会社を通して人に貸していました。
突然、明日家を借りている人が退出すると不動産会社の担当の方から連絡がありました。
別に借りていらした方が出ていかれる事自体には問題はなかったのですが、あまりにも急な知らせだったので、何故こんな急なのか担当者に聞くと、
「この日に最初から決まっていた」とのお返事でした。
ただ、家の者誰も退出日を知らなかったので、「契約書に1ヶ月前に知らせるとかの決まりがあるんじゃないでしょうか?」と電話口で聞くと、
「契約書に書いてありますか?契約書あるんですか?持ってるんですね?」と、こちらが持ってない事に自信を持っている様な口調だったので、おかしいと思い、
「この方は、最初は1年も借りないと聞いていました。それが1年半です。退出日を知っている人が家族で誰もいません。最初から1年を超えた契約をしているはずがないんです。契約書には誰がサインしてますか?誰が印を押しましたか?」と聞くと、言い淀みながら
「サインはなく名前はプリントされています。印はこちらでお預かりしている認印を僕が押しました。」と仰いました。
家族の者は誰も認印をその不動産会社に預けておりません。
「契約書の控えは誰にどう渡しましたか?」と聞くと、
「確か僕が郵便受けに入れたと思うんですけどー」とハッキリしません。
【質問1】
これは契約書の偽造にあたると思うのですが、この担当者がご自分で、貸主の名前がプリントされた契約書に印を押したと仰ったのを、録音してありますが、もうその会社に依頼しない以外、出来る事はありますか?
【質問2】
この担当者自身が、以前不動産会社に勤める前に私の親の家を借りていた時、契約違反をして犬を飼っていて、退出時には、家の内装が酷い状態でした。
違反を繰り返す方だと思います。
対処方法はありますか?
今住んでいるマンションの貸主から「再来月から賃料を2万8000円値上げします」といわれ、
私「そんな一気に急な値上げを言われても困る。しかも再来月からなんて急すぎる。もう少し待ってくれないか?」
と言った旨を伝えた所
貸主「合意できない場合は2ヶ月後に退去願います」とのことを言われました。
夫にこのことを伝えた所、私が知らない間に貸主と特約契約を結んでいたことがわかりました。
その契約書には「貸主の理由により、賃料などの条件を変更し、お互いの合意がえられない場合は2ヶ月後に退去するものとする」
といった内容が書かれておりました。
この契約書なのですが、貸主と賃借人(夫)の名前が直筆のサインではなく、パソコンか何かで打ち込んだ文字であり、それにハンコがおしてある契約書でした。
夫が私に内緒で契約書を結んだもの問題ですが、そもそも不動産の契約書で、名前が直筆じゃない契約書など存在するのでしょうか?
そこで以下の2点の質問に回答願います。
【質問】
1.契約書で直筆じゃない契約書に有効性はあるのか?
2.特約契約に「二ヶ月後に退去」とあるが、今回は貸主の私事都合による退去命令なので、そもそも借家法第27条
「建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。」の方が強行法があるので、そもそもこの内容自体を無効にできないか?
ちなみにコレを言われたのが一ヶ月半前ですので、もしコレが有効な契約なら、今月末にはでていかなければならず、時間がなく急いでおります。
よろしくお願いします。
不動産の賃貸契約の有効性について
賃貸物件の家主です。一軒家を貸しています。
仲介に当たった不動産屋が 私のほうには個人家主なので実印を押してくれと言われました。
保証人の実印と印鑑証明を求めたところ
「当社は古いやり方(制度 習慣)を取っているので 連帯保証人からの 印鑑証明はとっていません。」
と、言われました。
契約書には連帯保証人は認印と思われる三文判が押してあります。
自分自身が賃貸物件に入っていたころは 入居者は住民票 保証人は 実印と印鑑証明を出していました。
ところ変われば 習慣が変わるかもしれませんが 極端に入居者側有利に見えて心配です。
相手方の連帯保証人は 署名 三文判で有効でしょうか?
また、保証人と連帯保証人の呼称で責任の程度の違いはありますか?
【相談の背景】
この度、1Rの賃貸物件を法人名義の事務所利用として借りることになりました。当物件は元々居住用として募集されておりましたが不動産管理会社から賃貸人に許可を取ってもらい事務所利用可として契約を致しました。
賃貸借契約書が元々居住用の雛形のため、記載内容を確認すると「使用目的」のところに「居住のみを目的として使用し営業等他の目的に使用してはなりません」とありましたので、「特記事項」の欄に「事務所利用可とします」という文面を記載、その横に不動産管理会社の印鑑を押印して頂きました。
また、賃貸借契約書に代理人である不動産管理会社の押印はありますが、賃貸人の住所と氏名の横に物件オーナー様ご本人の押印がありません。
【質問1】
代理人である不動産管理会社の押印があれば賃貸人であるオーナー様の押印はなくても賃貸借契約書は有効なのでしょうか?
また、賃貸人の印鑑を押印を頂いた方が宜しいでしょうか?
【質問2】
「使用目的」のところに「居住のみを目的として使用し営業等他の目的に使用してはなりません」との記載があるものの、「特記事項」の欄に「事務所利用可とします」と記載があれば事務所利用も問題ないのでしょうか?
【相談の背景】
貸主として仲介を頼んでいる不動産屋に、私(貸主)の押印を代行させてくれた方が賃貸契約の手続きが楽で助かると言われました。事実として殆どの貸主がその不動産屋にハンコ(三文判)を預けており、私も貸主としての押印手続きを省略出来る方がありがたいです。
また、私の苗字は比較的に世間にも多く、その不動産屋に頼んでいる同じ苗字の貸主がいるから、専用のハンコも不要とも言われました。
その不動産屋を信頼しており、押印作業を代行して頂くこと自体に特に不安はないのですが、後学の為に知っておきたいことがあり、不動産屋に色々質問すると疑ってるみたいで失礼なので此方を頼らせて頂きます。
【質問1】
そもそもとして、ハンコ(三文判)を預けるという行為は、よくあることなのでしょうか?
【質問2】
ハンコ(三文判)を預けておくことで起こり得るトラブルはありますか?
【質問3】
違う人物なのに、同じ苗字のハンコ(三文判)を使うことが問題ないなら、押印自体が最早無意味だと思うのですが、何故そこまでして押印するのでしょうか?
【相談の背景】
現在、海外駐在中です。一人暮らしする母親のアパート賃貸契約の連帯保証について、印鑑証明書が発行できない。
【質問1】
この場合、自署と拇印では、契約上問題ない(有効)と理解しますが、不動産会社に対しては、理解を得ることはできるでしょうか。
不動産会社次第とは思いますが。
お世話になります。父が所有してる建物を、知人に貸したようです。父と知人が電話で話をしただけで、賃貸契約書なしでしたので。現在、作成中です。原本は、貸し主がもちコピーを借り主に渡したらいいのでしょうか?それとも、原本を2部準備するべきなのでしょうか?保証人をつける場合、その方にも渡すべきでしょうか?
【相談の背景】
マンションの賃貸契約をするにあたって、管理会社(業界では大手)から実印と印鑑証明書の提出を求められました。(10万円程度の物件です。)
【質問1】
私自身が経験した過去の賃貸契約では、実印でなく認印を使用し、本人確認のた免許証、保険証を提出することで契約することができていました。そもそも賃貸契約の場合、実印を用いることは有り得るのでしょうか?
【質問2】
身内から「実印は首と同じ」と言われているのですが、実印を賃貸契約で使うことによって、何らかの不利益などを被ることは起こるでしょうか?
【相談の背景】
賃貸契約のための契約書の印鑑について、名字ではなく下の名前の入った印鑑を使用しても問題ないでしょうか。
銀行印などはそれにしているため、今回も名前印を使用したいと思っています。
【質問1】
下の名前の印鑑は賃貸契約書のほかに名字の印鑑同様に使用できるのでしょうか。
賃貸契約書のことで教えて欲しいことがあります。
私は、今まで何度か賃貸契約を交わし、賃貸契約書を見てきました。(不動産売買の契約書も見たことがあります。)
今まで見た契約書は、賃貸なら、貸主と借主の分(売買なら、売主と買主)の2通作成し、割印を押してたのですが、割印はなくてもいいものなのでしょうか?
もし、割印が必要とした場合、割印がない契約書は無効になったりするのでしょうか?
また、賃貸契約書や解約通知書の署名を、契約者本人以外の人が記入してる(契約者の字ではない)場合、この契約は無効になるのでしょうか?
はじめまして。このたび敷金返還トラブルについてご相談したく存じます。
当方、定期借家契約にて某不動産会社と賃貸借契約を結んでおりました。
家賃滞納などなく、当初の予定通り物件の明け渡しを行い債務の履行はしたのですが、賃貸人より原状回復査定の提示が行われたものの、内容に事実と異なる査定項目があったため、異議申し立ての書面を送りました。
しかしながら、賃貸人は「査定項目は適正だと判断しますので、敷金にて相殺します」との回答書が届きました。
そこでいくつか質問なのですが、
1)敷金相殺に対し、書面にて許諾しない旨、意思の主張をしているにもかかわらず、賃借人の債権を無断で原状回復費に充当処理する行為は法律的に認められる内容なのでしょうか。
2)相互に意見の主張を交わしている中で、敷金精算書に署名押印をせずとも、許可なく他人の債権を預かり主が自由に使用する権利を有しているのは適法なのでしょうか。
本件については当方としましても賃貸人に厳しく言及し、敷金返還請求訴訟提起を予定する旨、書面にて伝えました。
仮に敷金を当方の許可なく処理した場合は不法行為に該当すると思慮し、損害賠償請求も加えて行えると当方は判断しております。
このような一連の流れについて、回答をいただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
年に一度、マンションの賃貸契約の更新があります。
更新料と共に、更新書類の提出を求められます。
連帯保証人に欄に実鑑の押印箇所が無いにも関わらず、毎年印鑑証明を送るよう要望があります。
保証人を頼んでいる姉も働いているので、毎日多忙で印鑑証明取得のために休みを取得するのが難しく、いつも心苦しく思っています。
印鑑証明は不必要なのではと問い合わせをするも、「皆さんに送っていただいていますので」との一辺倒です。
ちなみに今の管理会社はマンションの管理状況も含め、契約書類にも金額の間違い、契約内容の不備など、こちらがきちんと読んで指摘しないとそのままの状態で、不安要素が相当あります。
不安要素を少しでも払拭したいと思い、どなたかお力を貸していただけましたら幸いです。
【相談の背景】
SNSにて知り合った知人のホームページ制作の仕事を短期で手伝いました。報酬金額(20万弱)と仕事内容はSNS上で明記されており、電話口でも確認を取った上での作業です。
仕事がひと段落したあと契約書と秘密保持契約書をクラウドサインで送付して、サインのち返送いただいたのですが、サインのところに会社名の記載しかなく、代表者の名前がありません。
【質問1】
契約書は代表者のサインがなくても有効なのでしょうか。(メールアドレスから察するに同社に勤めているようではあります)
【質問2】
あきらかに契約周りに関する知識が不足しており、もしかしたら決裁権がないのに仕事を振ったのではないかと懸念しております。仮に決裁権が無い者が契約書を発行した場合、会社に請求できるのでしょうか。
【質問3】
来月末の入金なのですが仮に入金がなかった場合、業務上知り得たアカウント情報をもとにホームページを停止させても問題ないでしょうか。
「もう契約は成立しています」「解約金を払ってください」と突然言われて困っていませんか?口頭のやり取りや書類の受け渡しだけで契約が成立するのか、一方的な主張に従う必要があるのか。31件の実例Q&Aから、ご自身に合った対処のヒントを探してみてください。
【相談の背景】
不動産賃貸契約を書面にて交わす為に、持ち回り契約を持ちかけられました。
まずこちらが署名を行い、契約書をオーナーに送り
返送があり次第こちらに届けるといったものでした。
鍵は先にちょうだいしており、住んでも良いと言われておりました。
【質問1】
諸事情があり、家を出ていく形になったのですが
そもそも契約書を交付されてないので契約自体が未成立では?と考えております。
このような状態でも契約は成立しているのでしょうか?
知人が賃貸マンションに住んでるのですが、騒音に耐えきれず、引っ越ししようと以前と同じ不動産屋を訪問し、部屋を内覧しに行きました。
その部屋が気に入り、引っ越すならここにする!みたいな事を言ったみたいなのですが、ここに決めると断言した訳ではなく、契約書にサインをした訳でもないのですが、何故かもう契約されてる状態で、先日不動産屋から連絡があり、現在住んでいる部屋の不動産契約がPCに入っているからと、内覧した部屋の契約が完了されてるそうで、早く引っ越し日を決めて下さい!!
来月中旬までに引っ越さないとキャンセル料が発生します!!と言われ、現在住んでいる部屋の違約金やクリーニング代などの金額も言われたそうです。
同じ不動産屋だと、新たな契約書がなくても部屋が気に入ったと言っただけで契約した事になるのでしょうか?
【相談の背景】
賃貸マンションを借りようと思い、仲介して頂いた不動産仲介会社に管理会社との間に入ってもらい、契約の前に初期費用を管理会社に振り込み、賃貸契約書・重要事項説明書に記入(押印)を済ませたものを持ち賃貸契約をしようと不動産管理会社に伺いました。
しかし、そこで仲介会社から聞いてる話と管理会社の話す内容が違った為、契約はしないと伝えたところ、内容の確認をしたいのでと賃貸契約書を貸してくださいと言われて管理会社の方に1部渡すと、契約は既に終わっているので、契約を止めるには家賃2ヶ月分払い解約するしかないと言われました。
しかし、重要事項説明書や他の書類は2部とも私が持っていて、管理会社が持っているのは賃貸契約書の1部のみです。
こんな強引なやり方でとても不快になっているのですが、この契約は有効になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
【質問1】
この場合、契約は有効になるのでしょうか?また、契約が無効になるなら初期費用は返ってきますでしょうか?
賃貸契約の事での質問です。
契約書など必要書類を提出して鍵も貰いましたが給料明細に押印が必要だと言われたのですがもう鍵ももらってるのに押印必要なんでしょうか?
【相談の背景】
当方法人です。
賃貸物件の契約についてご教示願います。
2/15入居予定の物件を社員寮として申し込みました。
審査が通り、入居の準備をしているところ2/12に契約書一式と鍵が郵送されてきました。(重要事項説明書も入っていたが説明されていない)
2/13に入居予定の社員に採寸等の理由から鍵を渡しました。
しかし2/15の時点で該当社員が鍵を持ったまま行方不明になりました。
この間、部屋に入っていたか等は不明ですが、不動産会社より退去費用等を請求されています。また、鍵を返さない為、不法占有として損害賠償も求められております。
こちらとしては、契約は成立していないという認識ですし、鍵を持ってるのは該当社員のため、不法占有にあたるのは該当社員だと考えております。
【質問1】
この場合、当社は損害金を支払う義務があるのでしょうか
【相談の背景】
今月(7日)賃貸マンションを借りました。
電子契約というのを初めてしました。
その後、書面で契約書類を頂けると思っていたのですが、「電子契約なので、書類はありません。」と不動産屋に言われました。
今日(18日)になり、電子契約のURLを開けてもエラーになります。
宜しくお願い申し上げます。
【質問1】
書面での契約書を送ってもらいたいのですが、無理なのでしょうか?
マンションの賃貸契約をしました。
貸主Aが不動産Bに賃貸募集を依頼しており、それを街の不動産Cが仲介しました。
借主D(私)は、不動産Cの店舗でマンション契約を申し込んだところ、
不動産Bが貸主Aの代理として、不動産Cの店舗に契約しに出てきました。
不動産Bから契約書に印を押して下さいと言われ印を押し、指定の契約金を全額支払うも、
(不動産Cへの仲介料と、引き受けOKの保障会社の契約費用、敷金、礼金、家賃をその日に
全額支払いました。)当日契約書をくれず、後日貸主Aの印を押して郵送すると言われました。
その後、不動産Bから無言電話が何度か来て、同時に、教えていない家電まで、無言電話の
合間にワンギリがありました。さらに後日、緊急連絡先を教えて欲しいと手紙がきて、
電話で教えると、不動産Bはどうもありがとうございますと言っていましたが、
貸主Aの印を押した契約書は、待てど暮らせど郵送されてきません。
借主Dも緊急連絡先も、きちんとしていてまともです。
不動産Cに聞くと、不動産Bとは今までも取引があり、そんなにおかしなところではないとは
思うと言っていましたが、今まであった支店もなくなり、現在は個人商店みたいなところで、
ネット検索してもほとんど情報がありません。
不動産Bはそんなに悪い人には見えなかったので、事を荒立てるのもどうかと思い、ひたすら
待っています。以後、どこからも何の連絡もなく、その物件には普通に住んでいます。
一つ気になるのは、不動産Bは、部屋の内覧でさえ不動産Cにまかせず、本人が遠方から
来ました。
不動産Cは、この不動産Bは自身が来るんですよね…とちょっと面倒そうにしていました。
契約印を押してお金も全部払って鍵ももらって住み始めているのに、契約書はくれず、
借主としては一体どうしたらよいのでしょう?
契約書をくれなければ、不動産Cによる仲介もまだ成立していないと言えるでしょうか?
(不動産Cにも間に入ってもらえるでしょうか?)
【相談の背景】
貸主です。宜しくお願いします。賃貸契約について、借主さんに印鑑証明書や住民票などの書類を提出して頂くのは理解出来ますが貸主である大家にも、印鑑証明書、身分証のコピーを仲介人から提出依頼されました。このような事は通常あり得る事なのでしょうか?今まで賃貸貸しで、このような事が無かったので困惑しています。悪用されるのでは無いかと心配です。借主、貸主共に提出するものですか。
【質問1】
賃貸契約について、教えて下さい
賃貸仲介の営業です。
お客様に、契約書に署名捺印もして、契約金も入れてもらってる状態です。
管理会社(元付業者)に確認してもらって、管理会社から契約書が訂正多いので、書き直ししてほしいのと法人契約なので、法人の印鑑証明書が古い(賃貸では原則取得3ヶ月以内)ので、取得し直して欲しい言われました。
お客様さまへは、鍵渡しの時。書き直してほしいのと印鑑証明書の件を伝えました。
連絡した日からずっとお客様から連絡がなく、鍵渡し前日になって、仲介した私に、仲介が分かりづらく精神的苦痛で顧問弁護士と話してる。と言われましたが、どうなるのでしょうか?
契約は破棄になって、仲介として何か問われるのでしょうか?
また、管理会社のルールで鍵は渡せないのです。(お客様が訂正してもらうのと、印鑑証明書を提出するまで)
この場合、どうなるでしょうか??
【相談の背景】
2019年9月に賃貸契約を仲介業者を通して契約。その際、重要事項説明書と賃貸契約書を受け取っていない。(手帳にその時の担当とのやりとり等メモしており明らか)
というのも、当時その仲介業者に書類の郵送希望するも「郵送での送付はしない、店舗に取りにくるように」と言われ今日まで手元にない状況。
先日、更新するか判断するのにここで書類が必要なことからメールするも「当時のことはわからない。原本はそちらにあるはず」と。
ちなみに実際に重要事項説明も受けていないが記録物がメモのみのため対抗できないですよね。
【質問1】
不動産仲介業者に契約書等の原本保管義務はあるのでしょうか?
会社事務所を賃貸契約しているのですが、更新年度となり契約金などの支払いは完了しています。しかしながら、契約書を不動産業者からもらえていません。
契約手続きとして2部記名押印し、一部は返却されることになっているのですが、大家さんから印鑑を貰えていないという理由で何度催促しても返してもらえず困っています。もちろん仲介手数料も発生しています。
遅くても、契約更新日の前日までに契約書は返してもらえるものではないのでしょうか?
9月の下旬に分譲賃貸へ仲介不動産屋を入れて引越しました。(個人オーナーと管理会社いる)部屋の鍵は、管理会社から受取りました。マンションは共有部分は、別の管理会社になっています。引越して数日後、駐輪場の使用代を管理人に支払に行くと「共有部分の鍵は、部屋の鍵、受取時に共有部分の鍵も受取る事になっつているから、ここでの鍵の授受は、出来ない」との事で、慌てて管理会社へ連絡し共有部分の鍵の説明をして、業者が来るのに1か月、再作成して受取るの1か月かかりました。
業者が来るのも、管理会社が連絡するのを忘れていて当日の連絡だし、その他、エアコンの不調、インターフォンの故障(画面映らず)契約時になんの話もなく(仲介不動産屋、管理会社)管理会社を問い詰めると「引継ぎしたが、担当者が忘れていたすいません」との言い訳、そんな話を聞かされて、唖然とするしかありませんでした。
また、今だにエアコンもインターフォンそのままです。私は、鍵にしてもエアコンにしてもインターフォンにしても使用可能という契約で入居したのに、この状態は、契約違反にならないのかを聞きたいし、管理会社の不誠実過ぎる言動も許せません。
引越してから、何十回と管理会社に連絡を入れていますが、連絡を入れる私だってとても不愉快ですし、両親も私と同じ気持ちで
精神的苦痛を感じて生活しています。
このような話は、どこに言えばいいのでしょか? 両親は、引越しも考え初めていますが、大金をはたいて引越ししたので
金銭的にも厳しいです。また、1年未満退去だと契約違反になり罰金を求められます。
先生、何かアドバイスお願いします。
・契約前にも連帯保証人に送られる書類が、何故か、不動産屋に送られていたり、その書類を送ると、「書類が届いてないから鍵は、渡せません」と言われました。私の方で最寄の特定郵便局を調べ確かに届けたと返答もらい、その旨を管理会社に伝え、折り返し「届いていました、鍵授受出来ますので、そのままのお時間でお待ちしています」私が送ったものは、個人情報です。一言の謝りもせず、ありえません。管理会社に鍵の授受の際も謝りもなかったので、連帯保証人の書類について聞いたところ「会社にポストが多数あって、いつもと違うポストに入ってました。すいません」やっぱり、ありえません。
この会社が、悪質に思えて仕方ありませ。アドバイスお願いします。
5月に賃貸契約をしました。
入居予定日を過ぎても鍵を受け取れず、結局オーナー側から白紙の申し出がありました。
オーナーの言い分は「調印してないから白紙にしても問題ない」ということでしたが、既に入居予定日も過ぎている状態で、この言い分は通るのでしょうか?
また、白紙の申し出があった時点で、二重契約の可能性があったので、物件の確認に行ったところ、既に他の方が入居している状態でした。
明らかに二重契約であって、オーナー側に落ち度があると思うので、次の物件が決まるまでの実費負担を求めましたが、まともに取り合ってくれません。
それどころか契約金も半分しか返還してくれません。
残りは、遅延損害金等を請求しないという合意書にサインをしないと返金しないと言っています。
こちらとしては、
1、遅延損害金を含めた契約金の返還
2、次の物件が決まるまでに掛かった費用
3、慰謝料や損害賠償請求
など考えているのですが、難しいでしょうか?
定期建物賃貸借の契約について質問をします。よろしくお願いします。
先日、賃貸人の立場で定期建物賃貸借の契約を締結する予定だったのですが、賃借人の方が署名捺印をした後、連帯保証人の署名捺印をしてもらうと言って契約書を2通持って帰ってしまいました。
連帯保証人の方は遠方にいるらしく、契約書を郵送して署名捺印をしてもらうようで、かなり時間がかかるようです。
そうなると、賃貸契約の始期からかなり経過した後、たとえば戻ってきた契約書に、始期から10日後とかに私の署名捺印をする事になりそうなのですが、法的に問題はないでしょうか。
契約書には、賃借人と仲介会社の署名捺印がされ、空いているのは賃貸人である私の署名捺印の欄だけです。
お貸しするフロアの鍵は、契約書と一緒に賃借人の方が持って行きましたので、契約の始期にはフロアを使用できるはずです。
賃借人が署名捺印をした時点の契約書は、仲介会社がコピーをとっておいてくれました。
【相談の背景】
不動産業を営んでおります。
中間には、不動産管理会社に管理をおねがいしております。
最近になって不動産管理会社が息子さんに変わったらしくなかなか疎通がうまく行きません。
【質問1】
不動産物件の賃貸契約書を私の所に送付しないので困ってます。不動産管理会社には、契約書を送るようにと何回も伝えています。違反では、ないですか?
【質問2】
誰が入っているのかも分からず不動産管理会社が好き勝手に入居者を入れていて恐ろしいです。このご時世私たちに判断する権利があると思いますが違法ではないですか?
【質問3】
どのような事を伝えればきいてくれますか?
不動産賃貸の仲介業者です。
先月ご契約したお客様が、先月の末ごろ入居をしたのですが、
契約書を返してくれません。(初期費用は受領済み)
本来、契約開始日が過ぎても、書類がそろってからじゃないと鍵は渡せないと伝えてあったのですが、
5月1日までに必ず揃えて持っていくからという事で、カギを渡しました。
遅れる理由は、
連帯保証人が遠いところに住んでいて、今記入などしてもらっていて間に合わないという事でした。
ですが、それ以降電話は出ない、連帯保証人にかけて伝えてもらっても折り返し無し、
家に行っても不在。(職場からそこの物件は遠く、毎日のように行く事はできない)
職場にかけて連絡するように伝えたところ、翌日(15日頃)の電話に出て、
「忙しくて電話が出れなかった。書類送ったから今週中にはつくと思います」とのことでした。
しかし、書類は送られてこず、電話も不通。
連帯保証人に確認したところ、なってほしいと頼まれたが、書類は来てないとの事。
嘘ばかりのお客に対し、措置を施したいのですが、
どの様な事が出来ますか?
希望としては、期日を設けてカギを返してもらう→応じなければ今のカギで一時的に開かなくするなどの対処をしたいと思っております。
自社管理物件で、カギの設定を一時的に変えることは可能です。
ただ、法律的に見て許される行為かどうかですよね。
家賃滞納ではないので、中々実力行使というのは難しいのでしょうか。
ただ、うちとしても、家賃は発生しているが、
まだ契約が締結されていない状態になっており非常にまずいです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
先日住んでいた家の賃貸契約を解約しました。その日まで重要事項説明書と契約書がそれぞれ二通ずつ自分の手元にあったのですが、解約の立会の際、不動産会社(貸主)の方に「重要事項説明書は持っておいてもらって構わないが、契約書は二通ともこちらがもらう」と言われました。
そこで、「写しをもらう、もしくは一通はこちらがもっておくことはできないのか」という旨を訊いたところ、「契約書というのは預り証の代わりにもなっているから、解約のときに二通ともこちらで受け取る。ほかで契約しても同じだ」と言われました。
【質問1】
解約の際に契約書すべてを不動産会社(貸主)が回収するというのは本当に一般的なのでしょうか?
【質問2】
契約書は関係者(この場合貸主・借主)が合意した内容の証拠であるので、片方のみが持っていた場合トラブルが発生するような気がするのですが、この点についてどんなリスクがありますか?
【相談の背景】
1ヶ月半前に契約した不動産賃貸契約書類一式を仲介業者が路上に落とし、紛失したようです。1週間程前、過去の日付で再記入するよう依頼されました。
【質問1】
再記入に応じるべきですか。尚、契約書類一式には2部作成しているものと、保証委託契約書など1部しか作成していないものがあります。
【質問2】
源泉徴収票なども合わせて紛失されておりますが、個人情報流出など宅建業法などの処罰対象にはならないものでしょうか。
【相談の背景】
現在新たに戸建の賃貸物件の契約をしたいと考えています。しかし、仲介の不動産業者からオーナー承認には”郵便物の転送覚書”が必要と言われています。これは、今後もオーナー宛の郵便物が届くため、それを不動産業者に転送する必要があるという内容です。(転送費用は不動産業者負担です)。通常このような慣例はないと思いますし、理由を不動産業者に問い合わせたところ、「郵送物に関する覚書にが必要な理由といたしまいては銀行やカードなど重要な書類が郵送(書留)で物件にお届きになり、そちらの受け取りを行なっていただけませんとオーナー様のご承諾がいただけない形となります。代理での受け取りが必要な理由は私共も把握しておりませんが、別物件での事象である例といたしましては、オーナ様が海外におり、郵送物を受け取りできない為、賃借人様にお受け取りいただいている物件もございます。」という回答が来ています。
【質問1】
このような場合において、郵便物の転送の覚書にサインして法的にリスク・問題はないでしょうか?
入居審査に通って、不動産会社に行き賃貸マンションの物件の契約をしました。
必要書類を用意し契約書等にも記入し、お金も支払いましたが、
後になって気づきましたが、契約時に領収書以外何も渡されなかったのですが、
賃貸借契約書や重要事項説明書等は契約時にもらえないのでしょうか?
鍵は入居日の前日に不動産会社に取りに来るように言われましたが、
その時にもらえるのか何も言われませんでした。
よろしくお願いします。
先日、賃貸の申し込みをして審査も通り初期費用も振り込み、重要事項の説明も受け、契約書に署名・捺印をしました。
他県への引っ越しで、現在求職中のためオーナーさんが安心するようにと保証会社利用の他に父親に保証人になるよう勧められそのようにしました。
契約書に父親の署名・捺印が必要な為、一度契約書を自宅に持ち帰り、記入後に郵送で可とのことで他必要な印鑑証明も添付して不動産会社に返送しました。
契約した際の不動産会社の説明では、「契約書が届き次第、確認して前日までに連絡します。」
鍵については「電子キーなので来店不要であり暗証番号も電話にてお伝えします」とのことで連絡を待っていましたが、入居予定日当日になっても連絡がありません。
契約時に決定した入居日も過ぎ、未だに入居出来ていないまま日割りの家賃も払っている為、不安になりこちらから契約が完了しているかと問い合わせをするも「担当の者がオーナーに契約書にサインをもらいにいってるところです」、
「担当に確認して連絡します」との回答で引っ越しの準備等を進めて大丈夫かと何度か確認するも「担当に確認します」との返答のみでした。
自分のミスですが、契約書や重要事項説明書等のコピーをとらなかったので細かい内容の確認も出来ません。
そこで先生に質問があります。
◯実際、契約が完了しているのでしょうか?
◯契約状況の確認を行うにはどのようにすれば良いでしょうか?
◯このまま入居出来ずに日数が経過した場合は、 支払った初期費用や日割りの家賃等は返還して頂けるのでしょうか?
よろしくお願いします。
初めまして、こんにちわ。
私は今、寮から出て初めて賃貸マンションを探し
今、契約する場面なのですが
契約するのに必要な書類として
連帯保証人の実印と印鑑証明書が必要とのことなのですが
印鑑証明書はかならず持っているものではないと思うし
持っていたとしても本当に必要なのか困っています。
最近の賃貸マンションを契約するときは
そう珍しいことでもないのでしょうか?
漠然とした質問で申し訳ないのですが
コメント頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
4月に就職する予定でマンションの賃貸申し込みをしました。保証会社からの承認も受け契約し既に費用も支払い済みです。
その後、保証会社から内定証明書に就職先の法人印がないとの指摘があり取り寄せましたが、原本を郵送して欲しいと不動産会社から連絡がありました。
【質問1】
賃貸契約の際の内定証明書は原本の必要性に法的な理由はありますか?
賃貸契約のことで何点か、ご相談させていただきます。
①賃貸借契約書は貸主が借主用を持っていて
借主が貸主用を持っていても署名があれば契約が交わされていると認識して宜しいのでしょうか。
②借主は署名だけで印鑑を捺していないのですが
契約は有効なのでしょうか。
③連帯保証人は父の名前で母が署名し
印鑑も捺していないし印鑑証明も出していないのですが連帯保証人として成立しているのでしょうか。
④契約期間の記入もなく
契約締結日の記入もなく
連帯保証人の確約書の日付だけ書かれていますが
賃貸借契約は成立なのでしょうか。
⑤不動産会社との契約ではなく
大家さんとの直接、契約だったのですが
とある不動産会社の契約書を使っているのですが
問題はないのでしょうか❓️
賃貸借契約書を確認しましたら
契約成立されているのか
連帯保証人の成立はされているのか
トラブルがあった時は不動産会社の契約書なので
問い合わせて良いのか
不明なことが多々ありまして
ご質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。
母親名義のマンションの一室に友人が簡易的な賃貸契約書で入居しているのですが、母親が亡くなって娘が管理する事になり、母親と友人との間で口約束の契約内容があったようなので新たに賃貸契約書に口約束の内容を記載し連帯保証人も付いていなかったので、連帯保証人と署名捺印をして欲しいと伝えました。簡易的な賃貸契約書には家賃5万円、賃貸期間は22年3月から24年3月までの2年間とするの内容で、これまで契約更新等も行っていません。
口約束では敷金等を貰っていないので修繕は自己負担、2022年3月で退去するという内容で、新たに賃貸契約書に、この口約束の内容を加えて、近隣との平均賃料と比較して賃料が不相当の為、2022年3月までの間に賃料の値上げをせざる得ない状況になる事もある事を記載しました、が、署名捺印は出来ないと返事が来てしまいました。
家賃の滞納等はありません。
質問なのですが、
1..新たに賃貸契約書に署名捺印をしてもらう事は出来ないのでしょうか。口約束は有効でしょうか?
2.これまで契約更新をして来ていないのですが、簡易的な賃貸契約書に賃貸借期間は22年3月から24年3月までの2年間とするとなっているので契約更新として2022年3月に退去して貰えない場合、賃料の値上げをする事は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
建物賃貸契約書2通を持たせました。外国人が保証人Aさんのため建物賃貸借契約書にはサインのみで印鑑は押してもらえませんでした。本来は借りる人Bさんが家に来るわけですがなぜか来ませんでした。理由は分かりません。
どうも保証人のAさんは避けているようで単なる知り合いだけらしいです。家に常に4,5人が出入りしていて寝泊まりしているようです。Bさん一名が世帯主になるはずでこの場合は建物賃貸借契約書が4、5通が必要になります。
世間体もありどうも人が出入りが激しいと近所からうわさされるのも怖く、市役所から連絡があるのも困りものです。何故、貸したのかとか貸し主はだれかなど。
保証人Aさんが型お役所を持って行ってしまいました。2通です。1通は返してくれることになっていますが連絡がありません。
日本国内の契約書ですのでわざわざ国際語の英語にする必要はない雄思われます。保証人Aさんの紹介で貸しました。絶対丁寧に家を使いますと言うことでした。
木製のドアも壊されブロック塀がはさんで有りました。乱暴に扱ったものと見られます。数名が乱暴に扱わなければこのようにはなりません。私が前に住んでいましたので分かります。すべて原状回復して出てほしいのですができますか。
その際、入居者Aさんが補償できなければ保証人Bさんに支払ってもらいたいと考えています。法的にはいいのでしょうが外国人のため犯罪などの紛争に巻き込まれる恐れを心配しています。
残り4日で1週間の期限が切れますので保障人Aさんが賃借人Bさんの署名および捺印を持参しなければ出ていってほしいと考えています。
どのような問題がありますか。
【相談の背景】
賃貸マンション経営をしてます。貸し主として賃貸契約している借り主と合意の上で、本来なら2年の期間定めのあれども自動更新である賃貸契約なのですが、双方が合意した上での更新との誓約書を交わした場合の質問です。この借り主には不義理をされて退去を希望してます。
【質問1】
この場合の二人の間で交わした誓約書は有効でしょうか?契約期間が来たら貸し主側から次の契約更新はしませんとの通知は可能でしょうか?ご教示ください
【相談の背景】
賃貸物件のオーナーです。
不動産会社からの申込書を受取、内容を承諾、鍵を渡して、契約金も受取済みです。
急ぎの入居との事で契約書は入居後に受け取ったのですが、入居した後のこの段階で契約解除は可能でしょうか…?
※契約書内容は付き合いのある会社なので、何度かやりとりはしているので、契約書内容は把握はしていました。
入ってみたら入居者が変わり者で、困って相談でした。不動産会社も手続中には変わった様子は無かったと言っていたのですが…
【質問1】
契約解除は可能でしょうか?
【相談の背景】
不動産賃貸契約時に、宅建士免許を持っていない方が、重説の説明をしていました。
契約書の[宅建士免許の提示があり、宅建士の説明を受けた]にサインをしてしまいました。
ですが、宅建士の名前と実際に説明を受けた人物は違う方です。
現在、住み始めていますが、リビングの畳数とエアコンのスペックが合ってないため、エアコンをつけた状態で日中には室温が35°超えてきます。
その説明は、契約時にはなかったです。
資格者が説明をしていたら、もしかしたら防げていたかもしれません。
【質問1】
契約書にサインをしてしまった場合は、泣き寝入り状態でしょうか。
【質問2】
エアコンの交換を依頼することは可能でしょうか。
【相談の背景】
不動産の賃貸に関するご相談です。今回法人契約(私の勤めている会社が借りて私が住む)を結んだのですがその契約書類一式の中に重要事項説明の書類がありました。
重要事項説明を宅建士から受けていないにも関わらず署名と捺印の要求がありました。私は重要事項説明を受けていない旨を確認したところ法人契約の場合省略することがあるとの回答でした。その不動産会社曰く借りるのは会社(名義は代表取締役とかになる)なので住む人にはしないこともあると。ただ住む人が代理で受けてもらっても構わないとのことでした。
重要事項説明は法人契約の場合省略しても良いのでしょうか。
【質問1】
重要事項説明の省略は問題ないでしょうか。
賃貸マンションを借りる為不動産屋に手付金3万円を入れたら
3万円の受領書を貰ったのですが受領書に記載されていた内容について判らない事があり相談させて貰います
受領書には…以下参照
別紙物件説明書記載の物件に対する賃貸契約成立の
゛申込″金としてお預かり致しました。
尚、本件追加金または残金決済の期日を平成◯◯年◯◯月◯◯日限りと定め其の際本お預かり金は契約金額の一部に充当致します。
又万一借主の都合にて解約の場合はその理由の如何を問わず既領の申込金、手付金は貸主より返還されません。』
とあります。手付金として入れたのに申込金と記入されてることもありますが
今の気持ちはキャンセルしてお金を返して欲しいのですが…まえに不動産屋に言われて残金の一部を振込で入金してしまったこともあり
キャンセルで悩んでます
賃貸借契約証書はまだ不動産に渡しておらず私が所持しておるのに
不動産屋にキャンセルした場合は全額お返し出来ないと言われました
入居予定日は今月の22日で審査してもらい管理業者からも入居OKまで出ましたが法的にもお金は戻ってきませんか?
敷金を支払ったのに預り証をもらえない、押印がない書類しか渡されなかった、退去時に返還してもらえるか不安——そんな悩みを抱えていませんか?21件の実例Q&Aで、預り証をめぐるトラブルと対処法のヒントを確認してみてください。
所有するアパートで老朽化のため立退が発生し、入居者Aさんと円満に初期費用を全額支払うことで合意してAさんの次の入居先が決まりました。
約束通り、次の入居先の初期費用を全額不動産会社に支払いましたが、敷金預かり証は発行できないと言われました。敷金はAさん(契約者)にしか発行できないものと言われたのですが、法律上そのようになっているのでしょうか?
支払ったのに預かり証を発行できないのはおかしい気がしますが、困っています。
また、現状では契約者(Aさん)名義で敷金預かり証が発行されているのですが、それだと敷金をAさんに譲渡したことになってしまいますか?譲渡であったら同意した覚えはありません。敷金の返還先も支払っていないAさんになるということは不当利得というかおかしい気がしました。
やはり敷金費用支払者には預かり証は発行していただけないのでしょうか?
賃貸マンションの所有者ですが、不動産会社に管理を任せているマンションの敷金についての法律的な質問です。
数年前に賃貸マンションを建て、マンション建設会社の関連の不動産会社に家賃保証ということでマンションを丸ごと管理してもらっています。入居者の敷金については100%不動産会社が管理しています。
最近、入居者である借主(乙)と貸主である自分(甲)との間でかわされている「賃貸借契約書」の敷金の項に、「乙(借主)は、敷金を甲(貸主)に預託する」と書いてあることに気付きました。つまり契約書上は、敷金が貸主(自分)に預託されていることになっていますが、実際に敷金を管理しているのはマンション管理を任せている不動産会社です。
そこで2点質問させてください。
?実際の管理状況と違うこの「賃貸借契約書」の敷金の項は法律的に「問題ない」といえるのでしょうか?
?もし現状のままでいたら、マンション管理を任せている不動産会社にもしものことがあった場合、不動産会社が管理している敷金を貸主である自分が借主に弁済しなければならないということもありえるのでしょうか?
因みに管理不動産会社からは、入居者の契約時には貸主甲を自分とする「賃貸借契約書」(敷金の額等が明記されている)が、そして退去時には返済した敷金の明細等が自分に郵送されてきます。
また「賃貸借契約書」の内容については、一番最初に賃貸借を始める前に管理不動産会社から、この内容でよろしいのか、という確認があったのですが、そのときは敷金については(自分としては当然)自分で管理するつもりでいたものですから、そのまま了承していた次第です。この時点では敷金の管理についての説明は不動産会社からありませんでした。後日談ですが、入居開始から2年ほど経った時点で、入居者の敷金については自分で管理したい旨を不動産会社に伝えたところ、不動産会社からの回答は「家賃保証をしてマンション管理を任されているマンションの入居者の敷金については、一般的にマンション管理を任されている者(不動産会社)が管理するのが通例」ということで、敷金の管理を自分で行うという要求は断られました。
念のため書いておきますが、入居者が実際に入居契約をする場には自分は全く立ち会っていません。
賃貸借不動産の法律について詳しい方、回答をお願い致します。
店舗用物件の賃貸契約をしました。保証金を含め初期費用をすべて支払い、契約も完了しました。
契約書が届いたので確認したところ、保証金預り証のところにに貸主の印鑑が押してありませんでした。
割り印なしの収入印紙が1枚だけ貼ってある状態です。
貸主の名前は印刷されて入っておりその隣に印と書いてあります。サインなどもなく、印刷された名前だけです。
預り証は契約書と一緒に綴じられています。
この預り証は有効ですか?
トラブル回避のためにやはり押印してもらったほうがよいですか?
賃貸契約書のついて。
13年前に父が契約した賃貸契約ですが、昨年より父が認知症になったため、今後は家族と施設で面倒を見るため、今月末で解約します。
賃貸契約書を確認したところ、敷金20万円のところを二重線で礼金20万円に訂正されています。
訂正印はなく、宅建取引主任者の筆跡で訂正されているのみです。
父は契約のことは全く覚えていません。
管理会社も当時と変わってしまっています。
今の管理会社は礼金と主張していますが、全く腑に落ちません。
何故、訂正印がないのか、また、13年前から考えてもとても礼金20万円必要な物件ではないほど築年数は経っています。(今で築36年)
こちらとしては敷金と主張したいのですが、客観的、法的にいかがでしょうか?
【相談の背景】
マンションの賃貸借契約を解除したところ 不動産業者が敷金を返還してくれませんでした。 はじめに不動産業者に 返還要求をしたのですが 話がまとまりませんでした。 不動産業者はただの仲介であるため、 直接賃貸人に催告を郵送しようと思います。 賃貸人が法人のため 念のため商業登記簿を確認したら 賃貸借契約書に記載してある住所と 商業登記簿の本店が違っていました。
【質問1】
この場合契約書に記載されている住所と商業登記簿に記載されている本店のどちらに郵送していいかがわからないため、いきなり代表取締役の住所に 催告書を郵送しても問題ないものでしょうか?
【相談の背景】
1週間前、賃貸の物件内見に行きました。
気に入った物件が見つかったため、その場で預かり金を不動産屋にお渡しし、仮申し込みをしていただきました。
ですが、事情があり、仮申し込み後(審査前)にキャンセルの連絡を入れました。
預かり金の返却は出来ないと、言われてしまい、色々と揉めましたが、
なんとか返金はしてもらえそうなところまで話は進みました。
【質問1】
返金の際、預かり証の原本が欲しい
と言われているのですが、
原本をお渡ししてしまっても良いものなのでしょうか?
来店はせずに、郵送で対応したいと考えています。
【相談の背景】
賃貸アパートの管理会社(親族経営)の管理人です。
今年3月7日、A社からの電話で、「2019(H29)年10月10日~同年11月9日、B社との駐車場契約について、敷金が未清算なので返金してほしい。」と言われました。
A社はB社の経営破綻後業務を引き継いでいる会社で、決算書のチェックをしていたら、仲介不動産会社C社が敷金を預かっているとの記載があったので辿っていくとこちらへの催促になったとこのことでした。
普通敷金のみなら1週間程で精算しますし、忘れていれば契約者から催促があるはずです。契約者が法人の場合はなおのこと、経理担当者が黙っていないと思います。なので、返金したに決まっていると言いたいところですが、返金したことを証明できません。
当時の契約書と帳簿を調べましたが、契約書にはB社から敷金¥35,000円を預かったとの記載がありますが、返金したことを窺える明細書や銀行振り込みの控えがありません。でも、A社にしても「C社に敷金を預けている」以外の情報は”随分以前の事なので”無いそうです。
当時の管理人は老齢でトラブルも多かったので、返金を忘れていた可能性はあります。が、あくまで可能性で支払っていたかもしれません。大体、5年以上経って催促されても、時効ではないかと。しかも、A社の決算書の記載の不正確なたった1行のみを正しいものとして進めていくのか、と疑問です。
【質問1】
6年前に返金済か証明できない敷金は返金すべきでしょうか?
【相談の背景】
現在、賃貸物件の契約を進めています。契約内容や管理会社・家主の関係に不安があり、契約してよいか決めかねています。
仲介業者や管理会社に確認し、一部回答をもらいましたが、以下の点について 法的な観点からアドバイスをいただきたいです。
①管理会社と家主の関係が不透明(家主がペーパーカンパニーの可能性有)、登記簿を確認したところ、家主(オーナー)は法人だが、実態がほとんど確認できない。 さらに、管理会社との関係が深いことが分かっており(グループ会社の模様)、実質的に管理会社=家主のケースの可能性。
②「敷金なし」の契約だが、契約書に「敷金に関する条項」が記載
【質問1】
実質的に管理会社=家主のケースの契約は借主にとってリスクはありますか?また、契約後に不利益を被る可能性はありますか?
【質問2】
「敷金なし」の契約について、管理会社の説明では「フォーマットの問題」とのこと、契約に影響を与える事は無いと削除拒否されましたが、退去時に不利な解釈をされる可能性はありますか?
【相談の背景】
賃貸アパートの退去と賃貸契約書についての相談です。
退去が決まり、立ち会いでの最後の確認をしている際に、驚くような現状回復費用を提示されました。
納得できないので、宅建協会の方や不動産会社で働く友人に話を聞き、管理会社に今一度検討をしてほしいと頼んだところ、なんとか、思いどおりの費用までにはなりました。
しかしその際、賃貸契約書等を確認していたところ、入居時に支払った礼金(ペット可能物件だったので、全額償却とは説明を受けています)が記載されておらず、これはどういうことなのかなぁと今更ながら腑に落ちずにいます。
管理会社に関しては、以前から不信感を持っていましたので、そういう色眼鏡でみないように自分でも気を付けたいと思い、プロである弁護士の先生にご相談したいと思いました。よろしくお願い致します。
【質問1】
賃貸契約書に最初に支払った礼金の額が記載されていないのはよくあることですか?
【質問2】
これは、まだ退去費用についての返事や支払いをしていませんが、引き続き保留にしてもらい、この礼金のことを管理会社に聞いてみても良いものなのでしょうか。
親が大家をしており、賃貸契約の敷金について相談がございます。
当初は不動産会社に管理業務を委託しておりましたが、不動産会社が約5年前に管理業務を縮小とのことで
借主様と直接契約に変わったようです。最近になり、建物も老朽化してきたことから、賃貸契約を解除して売却も考えたいとのことで、借主様とは賃貸契約を解除の方向で話を進めていたようです。ですが、借主様と敷金の返還の話になり、親が敷金を不動産会社(旧管理会社)に預けたままということに気が付き、不動産会社に連絡を取ったが取り合ってもらえないとのこと。敷金(約20万円)は、不動産会社が預かっていたようで預かり証はあります。また業務縮小時の連絡の書類もあるようです。
そこで先生方に質問がございます。
1. 敷金を不動産会社から返還してもらえるには、どのように対応するのが良いでしょうか?
2. 親が高齢なのですが、子(私)が不動産会社と交渉や手続きをすることはできますでしょうか?
3. 敷金が返還されない場合、借主様へは、どのタイミングで、どの程度の金額を返還すべきでしょうか?
今月末に20年近く入居していた事務所から先日退去しました。
退去にあたり、オーナーさんから敷金は返却できないと言われました。というのも、最初に建物1F部分の1部屋を借りて、すぐに事務所が手狭になり、3年後に隣の部屋を借りました。(このときも敷金は最初の部屋を借りたのと同じ金額を預けました)その隣の部屋は、別の事務所をやっていた方が丁度出られるとのことでしたのでそのまま私が借りました。その際に、2部屋分かれていると使いづらいので、部屋の壁を出ていく時に元に戻すという条件でオーナーの同意を得て取壊し、1部屋として使っていました。
退去にあたり、壁を元に戻したのですが、オーナーいわく、元の状態からすると戻し方が不十分でこれでは隣の音も聞こえるため、再度やり直すのに費用がかかると見積りを見せられ、敷金はそれに充てるといわれました。
1部屋目、2部屋目の契約書には、「退去時に全額返却する」とだけ書いてあります。それ以外は、賃貸人の承諾なく改造したときは、損害賠償すると書いてあります。
さらに私が持っている2部屋目の契約書には、敷金○円を支払ったと手書きで書かれていますが、オーナーに見せられた契約書の敷金欄は空欄になっていて、2部屋目の際は敷金は受け取っていないといわれました。
(どちらにもオーナーと私の署名押印がり、印紙もはってある原本です。敷金の記載以外は全く同じものです)オーナーいわく、私が持っている2部屋目の契約書は間違いで作り直したものだといっています。(私のと同じくらい古い紙の契約書で印紙デザインも古いので最近作ったものではなさそうです)
このような場合、敷金を受け取っていないと言われた場合はどちらの契約書が正しいことになるのでしょうか。また、壁を取壊して元通りに直したのが不十分だった場合は、オーナーの同意を得たとはいえ、敷金から差引かれても仕方ないでしょうか。
長文になり申し訳ありません
賃貸マンションの管理を 家主から委託をうけ管理します。 この時、家主から預かる敷金(預り金)を、家主の承諾なく投資信託、FX等で運用することは違法にあたりますか?
また違法の場合、どんな罪になり、罰則はどうなりますか?
不動産屋にて賃貸住宅を探し、正式契約までには至っていませんが、「ご契約明細書
(重要事項説明書)」まで取り交わし、預かり金(申込金)を支払った後で、保証人
の実印と印鑑証明書が必要というのを冒頭の明細書を見て初めて知りました。
不動産屋の担当者からは一切説明はありませんでした。
その段階で、その件は聞いていないのでキャンセルしますと伝えましたが、この預かり金
の返却を申請することは可能でしょうか?
新米大家です、新規契約の入居者敷金について。
敷金は大家が預かるのが通常という常識を知らなかったので不動産会社に敷金を預かりますと言われるままに預けてしまいました。その後、半年ほどで不動産会社は何も告げぬまま廃業されました。
後日、対応された社員さんに確認すると社長から以前同様敷金を預かるように言われた。社員さんも敷金を預かるのは変だと思い社長に確認したが預かるようにとの事でした。
ただ、この事実はありません。過去の敷金は預けていなかったので、不安になったので念のため不動産会社から敷金の預かり証をもらいました。
質問
この不動産会社社長は廃業(予定)の事実を隠して敷金を横領しようとした詐欺ではないのか?
誰が悪いのでしょうか?
大げさにしたくありませんが、最初から騙すつもりだったとしたら許せないと思っています。
【相談の背景】
敷金の事詳しく知りたいです。
敷金とはなんですか?返ってきますか?
【質問1】
賃貸契約するとき敷金払いますが退去するとき現状回復分に使えるのでしょうか?敷金の事詳しく知りたいです
【相談の背景】
以前管理、仲介させて頂いた貸しビルの件で、退去後、現オーナー様と借主の間で敷金返金でトラブルがあたようで、当社宛に賃貸借契約書時の物件状況、修繕記録があれば見せてほしいと受任弁護士からお手紙が届きました。※現在管理はしておりません。※
【質問1】
倉庫内に探せばあるかもしれませんが、14年も以前の契約なので、契約書控えも破棄していて可能性が高いです。この場合どのように受任弁護士へ返答すればよろしいのでしょうか?
【相談の背景】
現在賃貸アパートに約2年半居住しており、6月末日を以て退去する予定で賃貸管理会社とやり取りを進めております。
賃貸借契約書記載の期日に基づき翌月末の退去を電話で申し出たところ「賃貸借契約書の最後のページに退去通知書を兼ねた書面があるので契約書毎郵送して欲しい」と管理会社から要望がありそのまま提出しました。
退去立会いの後敷金返還が納得する形で行われるかの判断材料にしたいため賃貸借契約書の返却を管理会社に求めましたが「当社は退去時に賃貸借契約書を返却してもらう体制をとっている為お返しできない」との返答でした。
契約時にはそのような事は一切説明されておらず返却が必要な理由を求めましたが相手にされず「当社のHPと入居時のしおりに賃貸借契約書を返却してもらう旨を記載している。紛失した場合は1万円を請求する」の一点張りで一向に解決しない状況です。
そもそも契約時に賃貸人と賃借人用に2部作成している契約書の内1通を所有する権利は私にあるのではと考えているのですが間違いでしょうか?
この様な対応をされると敷金返還を行うつもりがないどころか原状回復費用にかこつけた高額な請求を企んでおり、訴訟等に備えて賃借人の手元から賃貸借契約書を引き上げておこうといった管理会社側の魂胆の様な気がしてなりません。
上記についてアドバイスを頂戴できますと幸いです。
【質問1】
この場合、一旦管理会社へ渡してしまっている賃貸借契約書を取り返した上で退去立会い時の返却を拒む事は可能でしょうか?
【相談の背景】
退去後に、敷金の返還に際して清算行為すらないため、
先般、内容証明を送付したところ、
宛先にあらずと言う風な主旨で戻って参りました。
退去した物件並びに、賃貸借契約書記載の貸主が居住すると推測される
物件の双方の登記を照会したところ、
確かに貸主名の所有でありました。
しかしそれだけでは、最近転居した可能性や別荘や貸物件である可能性もありますが、
連絡先として記載がある電話番号は、
貸主が営む事業所の代表電話であり、
事業者所在地は貸主の所在地住所地とは数キロ離れた場所であり、
自宅兼事務所と言う風な解釈は困難であることも分かりました。
このことから、当初より連絡が取れない住所地並びに、
連絡先を記載する行為は、私文書偽造・行使に当たらないのでしょうか。
物件には管理会社も付いており、
管理会社は大家と直接交渉して欲しいというのみであり、
ならば大家の連絡先を尋ねようとすると直接ご自身で調べて欲しいと回答を拒否されます。
つまり、管理会社もある程度に
連絡が不能である連絡先の記載事実を容認している訳ですが、
これらは何らか罰則に値しないのでしょうか。
【質問1】
契約書に書面作成段階より、
連絡が取れない住所、連絡先を記載する行為に問題はないのでしょうか。
仮にこれが借主側であれば虚偽記載を理由に退去させられることもあるかと思います。
法人として賃貸契約をしようとしています。
契約時の敷金の積み増しでトラブルが発生しています。
<状況>
①内見をした際に、不動産会社に法人としての契約で敷金が何ヶ月分かその場で電話で確認してもらったところ、管理会社から「1ヶ月分」という回答があった。
②その場で承諾し、契約を進めました。(弊社の決算書など提出しました)
③保証会社からの審査が通り、本契約になる直前で管理会社から、「敷金を1ヶ月積み増し、2ヶ月分にすること」との連絡がきました。
<質問事項>
・このような状況で管理会社が急に敷金の積み増しをしてくるのはいいのでしょうか。
・最初に敷金が1ヶ月分である、という旨が記載してある書面はありません。
・②と③の間に保証会社のことで弊社とトラブルがあり、別の物件で考えているものがあったため、1日待ってください、という旨を伝えてあります。しかし初期費用が当該物件の方が安かったため、別の物件を断りました。敷金が積み増されるのであれば、断った方の物件を選択したかったのですが、その物件も既に埋まってしまったため、困っています。
賃貸マンション退去時の敷金返還についてです。
昨年年末に、大阪で13年間住んだマンションを退去しました。契約書の表紙には「敷金30万円」と書かれており「敷金」の条項には以下のように書かれています。
礼金については支払ったかどうか覚えていません。
「1.乙は敷金として表記の金額を本契約締結と同時に甲に預け入れるものとする。但し敷金には利息を付さない。本証を以って預かり証とする。
2.前項の敷金は、賃料等の支払及びその他の本契約から生ずる一切の責務を担保する。
3.甲は乙が賃貸借物件の返還を完了したときは、契約期間が満了した日から起算して30日以内に敷金を本契約書引き換えに敷金全額を乙に返還するものとする。
4.乙は本契約の敷金を以って賃料等への充当(相殺)を要求できない。
5.乙は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、または質入れすることはできない。」
3番の文章から私は30万円が全額返済されるものとして考えておりましたが、退去の立ち会い担当者が契約書を見ながら、
「当時はまだ敷金として書いていたんですね…。今は保証金と書いているんですよ。その保証金から25万円を差し引いて残りの5万円を返金することになりますのでまた書類で送りますね。」
と言われました。
慌てて管理会社に確認したところ、この契約書とは別に「念書」なるものがあり、そこには25万円を差し引いて残り5万円を返金するというようなことが書かれているとのことでした。私の手元には念書がありませんでしたので今そのコピーを送ってもらうよう依頼したところです。
ちなみに、退去時の立ち会いは簡単なものでした。電気や換気扇等の設備が問題なく作動するかを確認されただけで、床や壁のチェックはありませんでした。
私としては契約書と念書の内容が合致していない書かれ方だと感じますし、また貸主に有利な内容である念書の方が優先されることに違和感があります。
また、借主は敷金からの相殺ができないのにも関わらず、貸主は25万円もざっくりと相殺することに納得がいきません。
以上のような状況ですが、敷金を30万円全額返還してもらえる可能性はありますでしょうか。
長々とお時間をいただきましたがどうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
賃貸マンションの賃貸借契約に関する、質問。
【質問1】
居住用の賃貸マンションの賃貸借契約に関する、質問。契約条件欄に、礼金0円・代償金40万円と記載があります。
この代償金と言うのは、いわゆる敷金や保証金と同じ性質なのでしょうか?
引っ越し当日に鍵を渡してもらえなかった、受け取った鍵の本数が書類と違う、知らない人に鍵が渡されていた——入居時の鍵トラブルは損害賠償請求に発展する場合もあります。10件の実例Q&Aで、取りうる対応策を確認してみましょう。
賃貸マンションの契約に関するご相談です。
不動産仲介会社の担当者が私の知り合いに鍵を渡していることが判明しました。
そして、その知り合いが私が契約した部屋に荷物を入れていることもわかりました。
事実確認のため、仲介会社へ連絡したところ、
以前のことなので鍵をどのようなタイミングで渡したのか覚えていないと言われました。
また、鍵を誰に渡したのか確認のためメールで聞いたところ返信がありませんでした。
鍵の受け渡しの際には本人の署名などが必要だと思うのですが、いかがでしょうか。
これは、5月に単身の賃貸マンションの契約書を郵送でやり取りしたものです。
契約者は私です。
また、契約書の控えは9月になる今もまだ受け取っていません。
重要事項の説明については、重要事項説明書にサインしたかもしれませんが、郵送でのやり取りのため、実際は説明を受けていません。
諸事情で入居の予定がたたなくなったので、解約しようと思うのですが、そもそも、他人に鍵を渡して、その他人の荷物が入っていて、契約書の控えもなく、重要事項の説明も実際は受けていないのに、契約として有効なものなのでしょうか
正直、全額返済してもらいたいと思ってます
ぜひアドバイスをよろしくお願いします
賃貸アパートで一年半入居後、退去にあたり、マスターキーを返却することになりました。
マスターキーは一本しかもらってないのですが、
不動産屋が書類には二本と書いてあるので渡したはずだといいます。
書類の控えはもらっておらず、みせてもらった用紙は、鍵と自転車シール受領承諾書とあり、サインの部分には、私のサインがありますが、印鑑の部分には、印鑑は押してありません。
サインをしている限り、あちらの悪意であったとしてもら泣き寝入りするほか、ありませんか?
賃貸契約の鍵の受け渡しについて
12月15日に申し込みをし、12月22日にアパートを契約しました。
1月1日から家賃発生でなければ契約が難しいといわれたため、
引越し予定は1月中旬でしたが、1月1日から契約しました。
ただこの忙しい時期に(相手も忙しいとはおもいますが)契約書や鍵の受け渡しの連絡が一切なく、
お金を振り込んでも確認できた連絡もなく、
問い合わせをしたら、1月1日より前に鍵を渡すことはクリーニングが終わっていないため無理といわれました。
そこで先生に2点ご質問です。
その1
1月1日契約は間違えないとおもうので、
明らかに相手のミスによる契約違反にあたりますでしょうか?
※なぜ1月1日に鍵が欲しいかと言いますと、
実家の近くのため、年始で実家に帰るついでに
新居の掃除や採寸を済ませたいと思っていました。
その2
先方にお金を払った後、一切の連絡がなく、この管理会社で住み続けるとストレスになると思い(調べたら評判も悪く...)
契約を白紙にとお願いをしました。
重要事項説明は終了してますし、契約書に判もおしてますので、
お金がもどってこないことも覚悟はしてます。
ただし、
1月1日からの契約は先方により無理な状況
鍵の受け渡しはできない
契約書類は私の手元にない
この3点を考慮すると、1月●日(現実的な引き渡し可能な日)からの1月分の賃料(日割り)と礼金だけの支払いですみますでしょうか?
仲介手数料は住み替えのためかからなかったです。
こちらが支払った金額は、
家賃1ヶ月分
敷金1ヶ月分
仲介手数料0
礼金0.5ヶ月分
その他保険
となります。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
不動産賃貸管理業をしています。
賃貸契約終了に伴う精算について、以下のように困っています。
契約期間の終了日を8月30日とした場合、その日の午前中に当社社員Aが鍵の返却を受けました。同時に、退去者立ち会いのもと、室内を点検しマスキングテープを貼り、写真を撮りました。
同日午後に当社社員Bが室内に入室し、室内点検を行い、見落とし箇所にマスキングテープを貼り、写真を撮りました。
敷金の精算をするため、写真を含めた精算書を送付したところ、以下のように対応されて困っています。
1.Aとの立ち会い時に確認しなかったキズは認めない。
2.契約期間は8月30日までなので、その日のBの入室は不法入室である。
【質問1】
1について、退去者の言い分に法的根拠はありますか?
【質問2】
2について、鍵の返却をもって明渡しが完了していると認識していますが、不法入室になりますでしょうか?
【相談の背景】
不動産賃貸契約についてです。
当方も確認しなかった落ち度はあるのですが、入居日当日に鍵を受け取れないと言われてしまいました。
詳細
契約書の提出をどちらにすれば良いかわからず、またいつまでに返送すれば良いかの提示もなかったので入居日が明日なのにまだ契約書は手元にあります。
本日気がついて不動産会社に連絡したところ書類のチェックが終わってから入居の鍵を発送するので2、3日かかりますと言われました。引越し業者がくるし予定も取ってあるのに何を言っても自分達の会社は悪くないと言っています。書類は明日相手の会社に到着します。
契約金もすでに支払い終わっており、引越し業者も手配済みです。
わかりづらい文章で申し訳ありません。
どうすれば良いか困っています。
【質問1】
契約書と契約金が揃わないと鍵は受け取れないでしょうか?
【相談の背景】
法人成りで個人事業をしております。事務所兼作業場を賃貸契約致しました。
その際に、自分の仕事を補助してくれるアシスタントも出入りするため、契約前に鍵の追加交付ができる旨を確認し、契約いたしました。
契約後、交付依頼書より鍵の申し込みをしましたが、管理会社から追加交付は認められないという連絡があり、困惑しております。
その理由とは、私に従業員がいない為、鍵の追加交付は転貸に当たるから、という回答でした。鍵はスペアの発行すらできず、一本しか使用できないと言われました。
転貸の定義を確認すると、契約者以外が鍵を使用することが転貸にあたるのが当たり前で、顧問弁護士の裏付けもある、という説明でした。
鍵が一本だけでは当初の事務所の使用目的が制限されてしまう為、再度検討をお願いしたところ、転貸はしないが同居なら認める旨の覚書にサインをし、家賃2ヶ月分の手数料を払えば鍵の交付ができると連絡がありました。
【質問1】
アシスタントの使用は月に数日しかなく私の仕事をしてもらうだけですが、それが転貸に当たるのかどうか。
【質問2】
契約者以外が鍵の使用することが転貸と定義していた管理会社が、覚書にサインし2ヶ月分の賃料を収めると転貸に当たらないという説明をしており、この説明に妥当性があるのかどうか。
【質問3】
事業に関して契約前に求められた説明、情報は提示しており、契約書に記載まである鍵の交付が不履行になることは全く想定できず、この状況を回避する手段はあり得たのかどうか。
賃貸契約の開始が3月1日のため、2月25日に私(借主)が契約しに仲介業者へ行ったのですが、その時点で貸主の署名押印がない状態で借主の署名捺印しました。
事前に明確な説明はなかったのですが、住民票の提出が必要とのことで、3月1日現在で同居人が遠方のため取り寄せ中です。
保育園の申請のために役所に提出する必要があるため、押印済みの契約書が必要なので、依頼していますが、住民票が揃わないと押印出来ず渡せないとのことを言われました。鍵の引き渡しも同様です。
一方、家賃は契約通り3月1日から発生するとのことでした。
契約書は借主押印済みのため法的には泣き寝入りするしかないのでしょうか?
家賃の件は仕方ないとしても、鍵や契約書を早めに受け取りたいと思っています。
消費者センター等での相談が適切でしょうか?
【相談の背景】
昨年11月に区分マンションを購入しました。賃借人は大手不動産会社の子会社(以下E社と記載)となっており、E社が転借人に転貸しています。
売買決済後に売主に当該物件の鍵を要求したところ、E社に任せていて所有していないとのことでした。E社へ鍵の返却を要求したところ、転借人のプライバシーを理由に断られました。
私としては、消防・警察から要望された場合などに物件所有者として対応する必要があるため、鍵を持っておくべきだと思っています。
特に転借人が自殺し、E社が年末年始等で長期休業中だった場合など、死体の腐敗により物件が毀損するためリスクがあると考えています。
上記のリスクをE社へ伝えましたが、E社からは誓約書を提出すれば鍵番号を教えることは可能であるが鍵の返却はできない上、上記リスクが実際に発生し物件価値が毀損しても補償等は一切しないとの回答でした。
E社から送付された誓約書の内容は、
①賃貸借契約継続中、鍵番号を使用・利用しないこと。
②賃貸借契約継続中、 第三者に対して貸与その他の方法で漏洩しないこと。
となっており、E社へ確認したところ、
知り得た鍵番号で鍵を作成すると①に該当し、行政(消防・警察)の要望があって貸与しても②に該当するため、認められないとのこと。誓約書により鍵番号を知り得ても、意味がない状態です。ちなみにE社との賃貸借契約書には鍵に関しては何も記載がありません。
【質問1】
①法律上、私がE社から鍵を返却して貰うことは難しいでしょうか。(E社がプライバシーを理由に所有者への鍵の返却を拒否することに正当性があるのか。)
【質問2】
②実際に転借人が自殺し、E社が休業中等により対応が遅れたことにより物件が毀損した場合に損害賠償請求をしたら、法律上認められるのでしょうか。
【相談の背景】
賃貸マンションの更新料の件で、前回更新時より倍の更新料を請求されており、管理会社に値上げ理由の確認と従来どおりの金額に戻してもらいたい旨交渉中です。
そんな中、期日が過ぎてしまったため債権が保証会社に移行しました。
保証会社とはほぼ毎日連絡を取っていますが、「安否確認」と称してオートロックマンションですが、それを突破しての居室前まで来られています
そして、部屋の前に手紙を張り出す、大声で叫ぶ、ドアを蹴る等をされていて安心して暮らせる状況ではありません。
納得のいく説明を頂き、双方合意できればそこで決まった額を速やかに支払う意向であることは管理会社・保証会社双方に伝えています。
【質問1】
管理会社に状況を説明し、保証会社から鍵を返却してもらえないか相談しました。
相手は「連絡がとれないと鍵を貸し出すこともある」と繰り返すばかりです。不必要に鍵を貸しているのは違法ではないでしょうか?
【質問2】
何度か鍵の件を相談しましたが「保証会社に直接言ってくれ」という回答でした。鍵を含むマンションの管理は管理会社の領域との認識ですが、これは保証会社に私が直接交渉するものなのでしょうか?
【質問3】
支払を終えた後も、このようなことをする保証会社が鍵を持っていることは恐怖です。何とか鍵を返却してもらう方法はないでしょうか?
【相談の背景】
鍵付きの駐車場を貸していましたが、退去にあたり鍵の返却を拒まれております。理由としては、シャッターが開かなくなったので自分で鍵交換し、その分の費用の請求を貸主に拒まれたからとの事です。契約書は何もなく、私は当人ではありませんが、元々知り合いで、全く利用していなかったところ、借主の希望により賃貸が始まったようです。
【質問1】
この場合、鍵の返却拒否に正当性はあるのでしょうか。
【質問2】
逆に鍵の原状回復を請求できますでしょうか。
退去時に「特約でハウスクリーニング代は借主負担」と言われて高額な請求を受けていませんか?その特約は有効なのか、拒否できる場合はあるのか、気になるところです。12件の実例Q&Aから、費用負担をめぐる判断基準を確認してみましょう。
不動産賃貸契約のことでご相談したいことがございます。
現在戸建て120㎡-16万(仮)、敷金1か月分の物件を賃貸しており、更新月のため契約書の捺印と更新料の支払い(支払い期限の記載なし)を要請されています。
契約書の内容に
例外としての特約として【退去時、ハウスクリーニング:18万~(税抜)】
と記載され捺印を求められています。(今回初回更新で、契約時もこの記載アリでそのとき同意してしまいました・・・)
ここで気になることが、
①ハウスクリーニング代が家賃を超える前提の記載。
基本的には敷金の範囲内で収まるのが基本ではないでしょうか。
②本当に超える場合はしょうがないとして、もし18万以下で収まった場合、不動産会社に差引額を持っていかれるのではないかと不安です。この記載方法は有効でしょうか?
③契約書の訂正要求はするつもりですが、今後やりとりは続くかと思います。
契約は今月末までですので契約期間を過ぎても大丈夫なのか。また更新料は契約書が訂正され次第の支払いでよいか。
④このような場合不動産会社にどうアプローチしていけばよいでしょうか?
よろしくお願いいたしますm(__)m
【相談の背景】
先日住んでいる賃貸マンションが2年更新の為、更新の手続きを賃貸管理会社に致しました。
その際に、私の契約では敷金はどれくらいか返ってくるのか?そもそもかえってこないものなのか?
疑問に思って、手元に届いた定期賃貸借契約書を改めて振り返ったところから本日の投稿の動機となりました。
私の賃貸借契約が5.6ページくらいあるのですが、(敷金)について書いてあるページには基本的に故意、過失がなければ返ってくるという内容でした。
しかし、(原状回復)という欄には、住んでいる長短かかわらず、故意過失がなければ2ヶ月分を原状回復費用として差引き1ヶ月分をお返しします。(※私は3ヶ月分の敷金を納めています)
という内容でした。
確かに契約は契約なので、この内容が法的に正しければいいことなのですが、特に床を傷つけた事や壁に穴を開けたり室内でタバコを吸うこともありませんので、この2ヶ月分は多いのではないかと疑問に思っているところです。
私なりにネットや本などでも調べて、自然消耗の事や、原状回復は完全に元通りにする事ではなく、該当する箇所のみで良いとも書いてありました。
また住んでいる年数によってはクロス等の張り替えは最初に施工した年よりも価格が下がっていくものだともかいてありました。
こういった疑問が残っているところです。
【質問1】
この場合、契約書通りが全てと言われればしょうがないのですが、退去する際に例えば敷金の返還割合の交渉などは管理会社にできるものなのでしょうか?
【相談の背景】
賃貸アパート退去にあたり
契約書を見直し気になる箇所があります。
①
敷金の50%は建物の維持管理費として
大家へとなってます。
また、
特例条項があり
畳替えは入居者の負担とする。
清掃業者は指定を依頼する。
特別条項に要する費用は乙(借主)
の負担とする。
当時はガイドラインなどまだ話題にもなっていなかったので
契約書の内容は不動産側の提示通りだと思っていた為深く考えずにいました。
【質問1】
契約書に書かれてる内容は絶対的に
有効なんでしょうか?
敷金から畳替、清掃費、原状回復費用と全てこちらの負担になる事が腑に落ちないです。
又、原状回復の内訳は細かく聞いても
良いのでしょうか?
家賃9万円で敷金9万円で契約をして、最近引越した際に不動産屋に敷金の行方について尋ねたところ、以下内容が契約書に記載してあるため、契約書どおり借主に修繕費全額負担にしたら16万ぐらいになってしまい、敷金をオーバしてしまうので大家さんと話をして敷金内に収めるようにしときましたと言われました。まだクリーニング費用の請求書は引越し先に送られてこないため同意のサインはしていません。
部屋は通用使用で綺麗に使用しており、大家をしている親戚に尋ねたら、
こんだけ綺麗に使ってたら全額戻ってこないとおかしいよ!と言われ、どうしようか悩んでいます。
契約書には確かに以下の内容が記載していました。
【賃貸借契約証書の条件その他参考事項】
借主の修繕費の負担: 畳表替え、襖の張り替えの費用。(全額)借主の責に帰す壁クロス張り替えの
費用、室内クリーニング代、その他契約による費用
【質問】
このままでは敷金全額が修繕費に当てられてしまうので、消費者センターに相談したり、
金額に納得がいかなければ少額訴訟をしたほうがいいのでしょうか。契約書に記載してあるということが、
どれだけの効力を持っており、こっちが正論を言っているのかどうかが気になります。
原状回復の特約が消費者契約法に反して無効であると主張して、敷金を返還してもらうことはできるでしょうか。
詳細は以下の通りです。
平成18年9月に建物賃貸借契約(アパート)を締結しました。その際に、貸主に対して敷金として124,000円を交付しました。
平成23年6月初めに解約の申し出をし、6月末に貸主立会いの下、建物の引渡しを行いました。その後、貸主から特約を根拠として、原状回復のために畳の表替え、襖の張替えの費用を負担するよう請求されています。
請求内訳は以下の通りです。
畳表替え・・・5,000円/1枚×12枚=60,000円
襖張替え・・・3,000円/1枚× 7枚=21,000円
消費税・・・ 4,050円
合計 ・・・85,050円
特約の文言は、契約書の条文の最後に以下の内容がハンコで押されています。
『住宅賃貸借契約を解約した場合には、自然損耗、故意、過失にかかわらず、借主の負担により、畳替え・襖・障子の張り替えおよび貸室の清掃を行うこととします。氏名』
契約書には「署名してください」との付箋が貼ってあり、契約時に不動産屋から「『氏名』の後に署名してください」と言われたため、私はそこに署名をしました。しかし、この特約の内容についてについて不動産屋から細かい説明はありませんでした。私からも説明を求めることをしなかったため、その点は私の不注意であったと思います。
畳は入居時に新品で提供されていましたが、襖は新品ではありませんでした。
退去時の引渡しの時点で、畳には日焼け(南向きの部屋だったため)や多少の擦り傷はありましたが、故意・過失による毀損はありませんでした。また、襖にも経年劣化以上の故意・過失による傷や汚れはありませんでした。
そのため、貸主に内容証明郵便を送付して、「原状回復について自然損耗の分まで借主の負担とする特約は、消費者契約法第10条に反しているので、請求は納得がいかない。敷金は全額返金して欲しい」と伝えましたが、私が「特約に署名した」ことを理由に頑として受け付けてくれません。
やむをえず少額訴訟(または通常訴訟)をしようと思いますが、敷金を返してもらうことは可能でしょうか。また法廷で訴えを主張する際のポイントがあればご教授ください。
2年前にマンション を借りて、今度退去することになりました。
今、不動産屋と敷金返還の特約事項についてもめています 。 特約に「退去時、賃貸人指定業者のハウスクリーニングを 借主負担にて支払う」とありますが、 「通常消耗分のハウスクリーニング費用も借主負担」とは 書かれていないのに ハウスクリーニングのすべての費用を負担するかどうかと いうことです。
ガイドラインや裁判の判例を勉強したら、特約に詳しく
「通常消耗分も借り主負担」と書かれていなかったり口頭での説明がなかった場合は、通常消耗分のクリーニング代は賃貸人負担とありました。
特約には詳しく書かれていないし、口頭での説明はありませんでした。
なので、通常消耗分のクリーニング代は支払いしなくていいと考えていいのでしょうか?
あと
それとは別に、問題が発覚しました
マンションの大家、不動産屋、借主(私)名義の賃貸契約 書ですが 契約した時にはすでに大家さんは死亡していたそうです。 しかも、2年以上前に。
今は、奥さんが大家をしているそうなのですが、契約書の 名義がご主人のままです。
死者と契約したことになりますよね? 法律上どうなのでしょうか。 契約時には、大家さんが死んでいることは私は全く知らず 退去するにあたって知人から聞き知りました。
この契約書って無効になりますか? 家賃を返せとは言いません。 ただ、通常消耗分のハウスクリーニング費用は賃貸人負担 としたいだけです。
お世話になります。
今年退去予定の賃貸マンションの敷金について相談させてください。
敷引きの契約をしてしまっていますが、これは取り戻すことはもうできないのでしょうか。
当時、神奈川県ではこの契約を結ばないと入居できないからと言われて判を押したのですが、
現状部屋には汚損もなく、敷金を全額支払わないとならないのはおかしいと思うようになりました。
契約書には以下のように書いてあり、それに押印してしまっています。
==
【契約終了時の敷金等の精算に関する事項】
一.敷金は、賃貸借契約終了後、借主が本貸室の明け渡しを完了したときに、貸主は借主に無利息にて返還するものとします。尚、借主の当該契約に基づく債務が残存する場合、貸主は敷金をもって借主の債務の弁済に充当することができます。
一.賃貸借契約存続中は、借主は賃料等の債務と敷金を相殺することはできません。
一.本契約の場合、敷金より室内原状回復費・クリーニング費用として、賃料の1ヶ月分(別途消費税)を貸主に支払うものとし、1ヶ月分を超過した場合、超過分の支払い義務を借主は負うものとします。
==
いまのマンションには2015年に入居しています。
敷金は10万円です。
壁や床などはわずかに退色しているだけで、通常損耗分で充当する程度です。
ほか、クリーニングをかけても10万円はかからないはずです。
お知恵お借りできますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
引っ越すにあたり退去費用がかかるため敷金のことを詳しく教えてください。
【質問1】
①滞納賃貸等、損害金として暗殺しません。
②一定の範囲の原状回復費用として敷金が充当される予定がありません。
とはどういう意味でしょうか??
【質問2】
原状回復義務の特約事項室内クリーニング金47000円という記載は有効なのですか?必ずその金額は敷金から引かれるのでしょうか?
このたび、賃貸契約を交わすこととなりましたが、契約内容に疑問があって質問させて頂きました。
契約書類の中に『紛争防止条例説明書』というものがあり、その中の「住宅の使用および収益に必要な修繕について」という項目の中で「特約」として、
「?電球、蛍光灯、電池交換 ?窓格子、網戸、障子の張り替え ?パッキン交換 ?排水詰まり ?鍵の取り換え 等費用が軽微な修繕については賃借人の負担とします」
という条文がありました。
上記の「特約」に挙げられた項目に関し、賃借人側が負担することに疑問を感じています。特に、鍵の交換料は入居時に支払う初期費用に含まれており、二重で支払うことに抵抗があります。
「特約」とあるので、サインをしてしまったら法的な決定権を持ってしまうのでしょうか。(まだ本契約は行っておらずサインはしていません)
これらの項目は、合法的な妥当なものでしょうか。妥当ではない場合、拒否する事・あるいは契約後に拒否することは可能でしょうか。ご助言等お願いします。
【相談の背景】
約7年間住んだ家を退去します。
残すは退去時立ち会い(鍵の返却)となっています。
私は貸主との直接契約をしており、その際の契約書の特記事項に「浸水している建物のため、不具合が発生することが容易に想定されるが、構造に関わる修理や耐用年数を伸ばす工事・現存建物なる解体費用と同等となる改修工事は行わない」と明記されています。しかし、貸主は「畳や襖、壁紙の張り替えを行う」とし、敷金の返金はないと退去の立ち会い前に連絡をしてきました。
こちらとしては、前述の特記事項にあるような建物であること・自らの不注意で破損した部位はないため、敷金の返金は0円ではないと考えています。
ご助言をお願いします。
【質問1】
太陽光での畳の日焼け、などの自然に消耗した場所はありますが、これは借主の負担になるのでしょうか。
【質問2】
このような特記事項がある場合にも敷金の返金はないのでしょうか。
【質問3】
このような貸主のため直接会わずに書面上でやりとりをしたいです。追跡・発送歴が残る方法での鍵を郵送で返却し、退去の手続きを書面で行うことへのお考えをお伺いしたいです。
【質問4】
契約書に「1月に満たない月の賃料は30日として日割り計算をする」とあるのですが、例えば月半ばの15日に退去した場合、15日分にあたる半額の賃料の返還があるということでしょうか。(現在満額支払済)
契約書に記載されている内容はどういうことなのでしょうか?教えてください。
契約条項
・甲は本物件の明け渡しがあったときは明け渡し後1ヶ月以内に敷金の全額を無利息で乙に返還しなければならない。ただし甲は、本契約から生じる乙の債務の不履行及び一切の債務(ハウスクリーニング費用等)を精算した後当該債務の額を敷金から差し引くことができる。この場合には、甲は敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。
・(特約条項)明け渡しの際、ルームクリーニング代の36,750円は借主負担で行うものとする。
とありますが、特約事項として別の場所に、
・乙は本物件を明け渡す時、ハウスクリーニング料、を負担するものとする。
・本物件退去時、敷金1ヶ月分を償却するものとする。
・犬を飼育の場合は敷金1ヶ月、猫を飼育の場合は敷金2ヶ月積増するものとする。
・ペット飼育による室内の破損・汚損に対する原状回復費用は乙の負担とする。
とも書いてあります。
契約の際、敷金、礼金1ヶ月ずつ払っていますが、この場合ハウスクリーニング代は敷金から引かれて、残りは償却という形なのでしょうか?
それとも敷金は償却され、更にクリーニング代を払わなければならないのでしょうか?
それから、今後犬を半年ほど預かることになり、敷金1ヶ月分をまた支払います。
この分の敷金は償却ではないと思うのですが、退去時には、ここからクリーニングや補修に使われ、契約時に払った敷金を償却という形で全て取られてしまうのかなと心配になりました。
部屋は綺麗に使っており、契約から1年半くらいで退去予定です。
敷金が全く返ってこない上に、クリーニング費用を別途支払わなくてはならないなんてこともあるのでしょうか?
償却分の方の敷金からクリーニング等に使い、不足分を後に支払った敷金で賄い、残りは返金してほしいという理屈は通りますか?
17年住んだ賃貸アパート(2DK、家賃7万、敷金3ヶ月)の退去立ち会いの際、管理会社から以下の4項目は入居の長短に関わらず100%借主負担であるとの説明を受けました。
根拠は、「賃貸借契約書」には精算に関する特約の記載はないが、「重要事項説明書」に以下4項目についての借主負担についての記載があるから、とのことでした。(金額や具体的負担範囲の記載はなし)
①畳の表替え代
②襖の張替え代
③ハウスクリーニング代
④鍵交換代
17年間も住みましたが、畳や襖は比較的綺麗に保持できたと自負しており、経年劣化及び自然損耗以上はないと認識しています。もちろん、お世話になった部屋ですから、ごみの片付け、拭き掃除、掃き掃除等も終えました。国交省ガイドラインでもハウスクリーニングや鍵交換は貸主負担であると示されていることから、原則、上記4項目については月々の賃料で賄われるべき貸主負担の対象であると考えています。
しかし、「重要事項説明書」に記載があるから、という管理会社の説明が少々気になります。
どのように考えればいいのかご教示ください。
よろしくお願い致します。
「解約するなら〇〇万円払ってください」と言われて、本当に支払わなければいけないのか迷っていませんか?契約内容によっては支払い義務がない場合もあります。3件の実例Q&Aで、解約金トラブルの判断基準と対処のポイントを確認してみましょう。
【相談の背景】
主は個人事業主として動いており、2月末、ある会社さんが販売している営業支援サービス(BtoB契約、500万円ほど)を利用しようと思いクラウドサインで締結したのですが、こちらの状況的に解約をする選択になり申し出たところ、クーリングオフを過ぎているので、解約金30%支払わないといけないとなりました。
契約書という名前の書類にはサインしておらず、クラウドサイン上で見積書と利用約款で締結しておりますが、相手の確認が完了すると契約書として締結になるということを言われました。
【質問1】
この場合、解約金30%(150万円ほど)支払わないといけないのでしょうか?
契約書にて締結していないのであれば無効なのでは?と思っております。
その考えが間違っている場合もご指摘頂けますと幸いです。
【相談の背景】
区分賃貸マンションのオーナーをしております。入居にあたり、敷金預り、家賃保証会社を条件しにており、今回、家賃不払いなどで、裁判所の手続きを経て、強制執行にて退去頂きました。敷金についてはどのように扱えば良いですか?
【質問1】
①家賃保証会社へ支払い(未払賃料、現助回復費)
②賃貸借契約解除後の違約金(賃料相当額の2倍目部分の額)との相殺。※賃料相当額の1倍部分は家賃保証会社から支払い済み。違約金については、裁判所判決済。
【質問2】
私としては、裁判所で判決を貰っている分の一部でも敷金から充当したいと考えています。よろしくお願いします。
初めて質問させていただきます。
現在済んでいるアパートの途中解約にあたり発生する違約金について、誰に支払い責任が生じるかアドバイスいただきたく思っております。
会社規程では、①住居は原則として個人契約とする。②敷金は会社が居住者である社員に貸し付け、借用書を作成する。仲介手数料、家賃は会社が全額負担する。③会社命令に基づかない転居をする場合は、家賃以外にかかる費用は全て自己負担とする。
となっています。(※日本の会社です)
アパートの契約書は、解約に関して、①2年間の契約中、途中解約は基本的に認めない。②Tenant(社員名)が国を出るなどの事情の場合、契約開始から12ヶ月後以降は、2ヶ月以上前に連絡することで、Tenantが2か月分の家賃を支払うことにより解約できる。
となっています(※海外のアパートのため、このような契約内容です)。
アパートの契約期間が2013年7月1日~2015年6月30日の2年間だとして、例えば2014年6月30日を以って解約したい場合、4月30日までに解約の意志を告げれば、2015年8月分までの家賃を支払うことで解約できるということになります。
居住者の社員が、自己都合で退職する場合、この2ヶ月間の家賃額分の解約料は居住者が支払うことになると思います。
しかし、上記のアパートの契約書が、会社の名前で結ばれており(1ページ目:Tenant:会社名、Occupancy:社員名)、Tenantのサイン欄も全て会社の上司が勝手に署名していた場合、この解約金はTenantとして記載され、サインもしている会社側に支払い責任があるのでしょうか?
そもそも会社規程に反して、個人契約ではなく会社名義での契約になっていた点、アパートの契約書への署名が、社員への確認なしで上司が署名していた点。
このような場合、社員と会社、どちらに解約金の支払い義務があるかアドバイス宜しくお願いいたします。