賃貸契約書の用語や特約の意味がわからないときは?

賃貸契約書の用語や特約の意味がわからず、修繕費用の負担や退去時の原状回復費用について不安を感じていませんか。契約書の文言の解釈から、借主に不利な特約の有効性、口頭やメールでのやり取りの法的な扱いまで、実例Q&Aで確認できます。この記事を読むことで、ご自身の契約内容を正しく理解するための手がかりが得られます。

契約書の用語がわからない

「乙の過失に基づく」「使用及び収益させる」など、契約書に並ぶ難しい言葉の意味がわからず困っていませんか?法律用語や建築用語が混在する賃貸契約書は、読んでも意味が掴みにくいものです。16件の実例Q&Aから、あなたの疑問に近いケースを探してみてください。

賃貸借契約書の読み方(増築など)

相談者
1130545さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
事務所の賃貸借契約書の読み方が分からず困っています。契約書の中には、「増築」「改築」は禁止、「模様替え」や「改装」は賃貸人の承諾があれば可能、「造作内装」は要相談となっていますが、それぞれの違いがよく分かりません。

【質問1】
これらの用語の意味は、法律か何かの本を見れば分かるのでしょうか?

【質問2】
また、建築基準法の中にこれらの一部の用語の定義が書いてあるようなのですが、建築基準法って建築申請などに使う法律だと思うのですが、賃貸借契約書にその定義がそのままあてはまるのでしょうか?

賃貸契約書の表現について

相談者
455857さんの相談
投稿日:

「乙の過失に基づく本物件の損害」

の"基づく"がピンとこないのですが、
どういった意味で使われているのでしょうか?

★賃貸借契約中の「改築又は増築」の意味とは?

相談者
777295さんの相談
投稿日:

【事案概要】
現在、建物所有の賃貸借を受けており、その契約書に以下の記載があります。
借地権を有する知人が地方勤務を際に、新築し、第三者に自己所有する上物を賃貸借しようと考えています。
承諾とか面倒な手続きは避けたいのはやまやまですが、他方で、土地を所有する地主さんの承諾なく勝手に新築すると、地主さんとのトラブルが起こるのではないかと心配しています。

第5条 賃借人は、次の場合には、事前に賃貸人の書面による承諾を受けなければならない。
2、賃借人が本件土地上に所有する建物を改築又は増築するとき。

第8条(特約条項)
1.合意更新による土地賃貸借契約締結後、五年以内に於ける新増改築は承諾料の支払いなしで出来るものとする。
3.その他疑義の生じたる時は近傍類似の慣習に従うこと。


【質問事項】
特約では新築を改築又は増築と区別して規定しています。
つまり、文言どおりに読めば、契約書全体として読むと第5条の改築又は増築には新築は含まれないようにみえます。
しかし、実務的には、含まれると解釈するのでしょうか?

修繕費用は貸主と借主どちらが払う?

水回りの不具合やガラスの破損が起きたとき、費用は貸主と借主のどちらが負担するのか、契約書を読んでも判断できずに悩んでいませんか?特約の書き方次第で結論が変わることもあり、14件の実例が参考になります。費用の請求を受ける前に、ぜひ確認しておきましょう。

賃貸契約の特約事項による、修繕義務の解釈について意見を伺いたいです

相談者
1176167さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸物件を契約しております。
賃貸借契約書についての質問になります。

特約事項内に、
・借り主は、現況のままでの引き渡しを受けること
・借り主は、築年数等による経年劣化を理解して使用すること
が定めれています。

現況や経年劣化の詳細については記述がなく、別紙によって定められているものでもありません。また契約劣化の具体的内容についての口頭での説明もありませんでした。

【質問1】
この場合、入居後に事前説明のない経年劣化による破損(例えば、網戸が破れている等)が判明した際、貸主側に修繕義務はないのでしょうか

【質問2】
それとも民法606条に定められるところの修繕の義務は依然として貸主側にあるという判断になるのでしょうか

賃貸契約契約書にある 免責、損害の解釈について教えてください。

相談者
827905さんの相談
投稿日:

法人で、小さなビルを1棟借りることにしたのですが、賃貸借契約書の項目で気になる箇所があります。

『ガス漏れ、停電及び漏水・出水。排水不良などによる損害について、貸主は借主に対して一切の責任を負わないものとする』

という項目があります。
これは、配管などの老朽化などで上記項目が起きた場合、借主が配管や壁内の配管などの修理代など払うということでしょうか?
それとも、それに伴って起きた備品や、壁紙の損害にのみ当てはまることなのでしょうか?

民法の賃貸契約の項目には、貸主が負担とありますが、上記の場合はどうなるのでしょうか?
宜しくおねがいします。

修繕と賃貸借契約書について

相談者
895223さんの相談
投稿日:

家主が修繕義務がないとあれこれ言って直してくれないので実際に家主の主張は通るものかお聞きしたいです。
ちなみに修繕箇所は、
・ガラス(石等の飛来物により全体的に大きくヒビ有
・雨漏り(端の方。白カビが目立つ。商品に影響なし
店舗賃貸借契約書に『甲は下記条項により店舗を乙に賃貸し、それを使用及び収益させることを約し、乙はこれを賃借し賃料を支払うことを約した。』とあります。特約はありません。

1.上記2つの修繕箇所は修繕義務・費用負担はどちらにあるのでしょうか?

2.『使用及び収益させることを約し』というのは具体的にどういったことでしょうか?修繕も含まれていますか?

3.家主に「修繕等全部任せる変わりに、そのように家賃を設定したから」と修繕を拒まれています。初耳ですし、契約書にそういったことは明記されていません。この約束は無効ですよね?

口頭・メールの通知は有効か?

「電話で伝えたから大丈夫」「メールで返信が来た」そんなやり取りは、契約上の正式な通知や承諾として認められるのでしょうか?後になって「そんな話は聞いていない」と言われてしまうリスクも。3件の実例Q&Aで、書面以外のやり取りの法的な扱いを確認してみてください。

賃貸契約書の語句の意味がわかりません

相談者
170428さんの相談
投稿日:

賃貸契約書の語句の意味がわかりません。至急教えて下さい。

建物賃貸借契約書に、
「賃貸人が負担する修繕・リフォーム工事等について、賃借人はその内容を事前に賃貸人へ通知し賃貸人の承諾のもと行うものとし、賃借人はその費用を賃貸人に請求するものとする。」とある。

この場合の
①通知・承諾とは社会通念上どのように解釈するのでしょうか。

②法律上は通知・承諾はどのように解釈されるのでしょうか。

③仮に、通知は電話でおおまかにした場合は、通知したと言えるのでしょうか。

申込後・審査完了後/重要説明及び賃貸契約前での諾成契約の有効性

相談者
1037983さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸の諾成契約にて、管理会社及び貸主とトラブル。具体的には申込/審査完了の4日後に賃貸契約をキャンセルをした際に、仲介不動産ではなく管理会社及び貸主より「今回は諾成契約となるから、賃料一ヶ月分及び私が希望した設備であるエアコン二基の買取を行って欲しい旨」の連絡を頂いた。尚、賃貸借契約は勿論、重要事項説明も未実施の状態。(初期費用の合意も未形成) また、先方が言う諾成契約とは下記管理会社の連絡に対し、私が「分かりました」と返答したことを指している模様。尚、その際に違約金の件は勿論、これで契約成立となる説明は一切無し。
1) 審査が完了したこと
2) 貸主が私の希望入居日に同意したこと3) 私が希望したエアコン二基の発注を行うこと
尚、エアコンだが、管理会社には仲介不動産を通じ納品前日の午前中に賃貸契約をキャンセルする旨を伝達済。しかし、管理会社内の伝達ミスにより、翌日夕方にて同管理会社の別担当者から私に対し、「エアコンが本日納品されたが、どこに設置すべきか」を確認する連絡があった。その際に、私は「仲介不動産を通じ既にキャンセルの連絡を前日朝にしている」と伝えたところ、上記返答がなされた次第。これらやり取りは全てLINEに残っている。その後、1ヶ月ほど音沙汰無しも、先日同様の電話を今度は貸主から直接頂いた。尚、本物件は現在エアコンが既に設置された上で賃貸募集がなされている。

【質問1】
この場合諾成契約により、賃貸契約成立済とみなされるのか。(初期費用の内容への合意未形成、重要事項の説明未実施、賃貸借契約書の取交わし未実施、仲介不動産ではなく、管理会社/貸主からの通告)

【質問2】
この場合エアコン買取は必要か (賃貸契約前/入居1ヶ月前に管理会社の判断でお手付き発注、納品前日朝にキャンセル連絡済も、管理会社のミスで納品前キャンセル未実施、エアコンは私に相談なく当該物件に設置済)

賃貸借契約書の一部記載漏れによるトラブル

相談者
897302さんの相談
投稿日:

契約書に記載のないものは家主に責任をとってもらえないのか教えてください。

繋がった別々の建物に店舗と倉庫を借りています。店舗建物と倉庫建物の所有者が別です。今の家主は3人目で店舗建物の所有者です。今の家主との契約書には店舗と倉庫の記載がありますが、1~2人目の家主との契約書には店舗のみしか記載されていません。歴代家主は3人とも店舗倉庫両方を貸しているという認識はあります。建物所有者、歴代家主は全員親戚関係にあります。

とある事情で倉庫が使用不可能になったので、今の家主にその分賃料減額をお願いしました。しかし「最初の契約書に倉庫の記載が無いからしない。契約当時店舗と倉庫は別々に契約書を交わさなければいけなかった、それは借主の方で処理するべきだった。この家賃は店舗分だけだ」と言われ、正直何言ってるんだと思いました。


1.最初の契約書に倉庫の記載がなくても、家主と借主双方が認識していれば倉庫使用不可能による賃料減額はできますか?

2.変な質問ですが、私が支払っている賃料は店舗+倉庫分の家賃でいいんですよね?それとも家主の言うように店舗分だけでしょうか。

3.口頭で賃貸借契約はできると聞きますが可能でしょうか?法律ではどう書かれてますか?

4.家主の「最初の契約から店舗倉庫別々に契約書を交わさなければならない、それは借主側でやること」だというのはどうでしょうか?


よろしくお願いします。

借主に不利な特約は無効にできる?

「退去時の清掃費用は借主負担」「経年劣化も借主が修繕する」など、不利に思える特約にサインしてしまっていませんか?そのような特約が法律上無効とされるケースもあります。31件の実例から、あなたの契約書の特約が有効かどうかを確かめてみましょう。

賃貸契約書の内容について

相談者
54241さんの相談
投稿日:

新たに賃貸契約を考えている者です。
本日契約書を受け取り、内容を確認した所以下の内容がありました。

【賃借人の日常使用及び恋過失による、障子、襖の張替、電球、ガラス等の修繕及び修復費用、錠前等の修復、取り替えの費用】

とあり、修理内容が列記されています。

例えば、
◆流し台・吊り戸棚⇒扉調整、付属金属、蛇腹取替などの部分修理
◆風呂釜・給湯器・温水器⇒不点火、不通電その他による修理
及び部分取替、またフード周辺の清掃

といった具合にです。
そして

【入居期間及び退去時における修理費の負担範囲は、通常損耗を含め上記の通り(上記流し台・吊戸棚等の内容)負担することを承諾します】

という欄に、賃借人と連帯保証人のサイン欄があります。

また
【火災、盗難、その他第三者の行為による毀損、滅失についても賃借人はその責を追う】

【火災、盗難、地震、風水害、その他の災害、電気、ガス、水道などの故障及び修理等により賃借人に生じた損害については、その原因の如何を問わず、一切その賠償の責を追わない】

とあり、今の物件の契約書と見比べても、賃借人の責の度合いが大きいのではないかと思い、契約を交わす事をためらっています。

そこで具体的な質問なのですが、
これらを承諾すると、例えば下記のようなケースは全て賃借人負担となるのでしょうか?

・日常使用で追焚が自然故障。経年劣化により吊り戸棚のネジが壊れて付替えが必要。といったケースでの修理費

・出火元が隣室であった場合でも、火災により部屋に損傷が生じた場合の修理費

・メンテナンスの怠慢等により設備に不具合が生じた結果、家財に損失が出た場合の補填費用

・もし上記のようなケースが賃借人負担となる場合、法律的になにか問題はないのか
(これらについては管理会社に確認しようと思っています。が、既に「後は入金と契約書に判を押すだけ」の状態で、今の住まいの退去日も決まっていますし、引越し屋も手配済みです。
そのため、できればこちらに不利のない内容で契約を結びたいと考えておりますため、なにかアドバイスを頂ければ幸いです)


尚、入金の〆切が28日です。
自分でも調べてはいますが、専門用語も多く、また時間もありまないため、どうかご回答お願い致します。

賃貸契約の特約内容について、借主負担の範囲の明確化

相談者
1458312さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在住んでいる賃貸物件ですが、賃貸借契約書の修繕や原状回復についての
特約の内容がかなり曖昧というか、どこからどこまでが借主負担なのかが明確でないと
感じています。
すぐに退去する予定はないのですが、いつかトラブルになる可能性があるなら、
しっかり明確にしておきたいと考えています。

当初契約の際は、賃貸借媒介として宅地建物取引業者が間に入り、
賃貸借契約書と重要事項説明書等のやり取りがありました。
ただ、その不動産会社は管理会社ではなく、貸主の自主管理となっています。

そこで、当初契約時の宅建業者に自分なりにいろいろ調べて、特約に関してお尋ねしたのですが、
明確な回答はしてくれませんでした。

【質問1】
賃貸借契約書や重要事項説明書もご覧いただき、助言頂きたいのです。

【質問2】
まだ退去する予定はないので、原状回復費用などを請求されているわけではないですが、
それでも「将来に対する債務」という形で、債務不存在確認訴訟ができると聞いたのですが
可能でしょうか。

不動産賃貸契約書一戸建て事務所について。

相談者
935072さんの相談
投稿日:

賃貸の契約書で、住所捺印の後の文に、補足として、オーナー希望の補修条件がかいてあります。
また、契約書の条項には経年劣化が含まれないとかいてあります。
大家として、経年劣化にかかわらずこれを傷つけた場合は、新品同様にして返して下さいというようにしたい場合、契約書のどこにどの様に書いたらよいですか?
新品でないものについて、例えば、この物置を傷つけた場合は30000円払うようにとか契約書にかいて契約かわしたりできますか。
なんだか民法も改正されたようですが、これに関わりがあるのかもわかりません。

原状回復費用の請求に納得できない

退去時に「ここも直してください」と高額な費用を請求されて、納得できないまま困っていませんか?通常の使用による傷や汚れは、本来借主が負担しなくてよい場合もあります。3件の実例Q&Aを通じて、費用請求の正当性をどう判断すればよいかを一緒に確認しましょう。

賃貸契約書の内容についての質問です。

相談者
1439825さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
トラブルは、まだありません。
不動産屋に確認する前に知っておく方が有利かと思い相談しようと思いました。
私の勘違いかもしれませんし…。

【質問1】
賃貸契約の内容についての質問です。
解約時に賃借人が費用負担する工事一覧の
「クリーニングとエアコンクリーニングと汚損・破損・紛失部」のところに✖印がついています。どういう意味でしょうか?

建物賃貸契約書2通を持たせました。

相談者
194335さんの相談
投稿日:

建物賃貸契約書2通を持たせました。外国人が保証人Aさんのため建物賃貸借契約書にはサインのみで印鑑は押してもらえませんでした。本来は借りる人Bさんが家に来るわけですがなぜか来ませんでした。理由は分かりません。

どうも保証人のAさんは避けているようで単なる知り合いだけらしいです。家に常に4,5人が出入りしていて寝泊まりしているようです。Bさん一名が世帯主になるはずでこの場合は建物賃貸借契約書が4、5通が必要になります。

世間体もありどうも人が出入りが激しいと近所からうわさされるのも怖く、市役所から連絡があるのも困りものです。何故、貸したのかとか貸し主はだれかなど。

保証人Aさんが型お役所を持って行ってしまいました。2通です。1通は返してくれることになっていますが連絡がありません。

日本国内の契約書ですのでわざわざ国際語の英語にする必要はない雄思われます。保証人Aさんの紹介で貸しました。絶対丁寧に家を使いますと言うことでした。

木製のドアも壊されブロック塀がはさんで有りました。乱暴に扱ったものと見られます。数名が乱暴に扱わなければこのようにはなりません。私が前に住んでいましたので分かります。すべて原状回復して出てほしいのですができますか。

その際、入居者Aさんが補償できなければ保証人Bさんに支払ってもらいたいと考えています。法的にはいいのでしょうが外国人のため犯罪などの紛争に巻き込まれる恐れを心配しています。

残り4日で1週間の期限が切れますので保障人Aさんが賃借人Bさんの署名および捺印を持参しなければ出ていってほしいと考えています。

どのような問題がありますか。

不動産賃貸契約の契約書の件

相談者
666701さんの相談
投稿日:

不動産賃貸契約のことでご相談したいことがございます。

現在戸建て120㎡-16万(仮)、敷金1か月分の物件を賃貸しており、更新月のため契約書の捺印と更新料の支払い(支払い期限の記載なし)を要請されています。

契約書の内容に
例外としての特約として【退去時、ハウスクリーニング:18万~(税抜)】
と記載され捺印を求められています。(今回初回更新で、契約時もこの記載アリでそのとき同意してしまいました・・・)

ここで気になることが、
①ハウスクリーニング代が家賃を超える前提の記載。
基本的には敷金の範囲内で収まるのが基本ではないでしょうか。

②本当に超える場合はしょうがないとして、もし18万以下で収まった場合、不動産会社に差引額を持っていかれるのではないかと不安です。この記載方法は有効でしょうか?

③契約書の訂正要求はするつもりですが、今後やりとりは続くかと思います。
契約は今月末までですので契約期間を過ぎても大丈夫なのか。また更新料は契約書が訂正され次第の支払いでよいか。


④このような場合不動産会社にどうアプローチしていけばよいでしょうか?


よろしくお願いいたしますm(__)m

契約期間中に解約したい

転勤や体調不良など、やむを得ない事情で契約期間の途中に退去しなければならなくなったとき、違約金は必ず払わなければならないのでしょうか?自分の事情が「やむを得ない事情」に当てはまるかどうか判断できずに困っている方は、3件の実例Q&Aをぜひ参考にしてみてください。

不動産賃貸契約書の解釈について

相談者
1473983さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在契約している賃貸マンション(普通借家契約)を賃貸借期間中に解約したいと考えています。
理由として、出産を控えており現在の賃貸物件では産院まで遠く緊急時や破水時など迅速に対応したい場面で通院に時間を要するためです。

締結している契約書には以下の条項があります。
第X条(期間内解約)
1. 賃貸人または賃借人は、前条賃貸借期間中であっても、賃貸人は6カ月前の予告をもって、賃借人は2カ月前の予告をもって各相手方に対し賃貸人所定の書面による解約の申入れをしたときは、その期限の到来により本契約は終了するものとする。
2.前項にかかわらず、転勤・療養・親族の介護その他やむを得ない事情により、賃借人が貸室を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合に限り、賃借人は、1カ月前の予告をもって賃貸人に対し、それらを証明する書類を添付の上、賃貸人所定の書面による解約の申入れをすることができ、その期限の到来により本契約は終了するものとする。

医師の判断に基づき休職が必要なほど重度のつわりが長期間続き転居物件を探すことが最近まで難しかったこと、また今後妊娠後期に入り緊急対応が必要になる可能性が高く余裕を持った解約予告が難しかった状況です。

【質問1】
このとき、今般の解約理由は上記のうち第2項に該当しませんでしょうか?

賃貸借契約書に記載があることが全てでしょうか

相談者
788444さんの相談
投稿日:

ビルの1室をお借りしていますが、急遽出ることとなりました。
やっていた商売をそのまま引き継いでいただく方を自分で見つけ、
当方は5月末退去、新しい方は6月より入居という予定を立てました。
大家さんにその旨をお伝えしたところ、
契約書に記載の通り、3ヵ月前予告が必要で、5月末に出ていかれるなら
5~7月の3ヵ月分家賃を支払うようにと言われております。
以前も違う場所で、同様なことがあったのですが、このようなことを言われたのは
初めてです。
契約書に記載があるので、その通りにしないといけないのでしょうか。

賃貸契約解約届の文言について(賃料はどうなるのでしょうか)

相談者
961978さんの相談
投稿日:

賃貸借契約解約届の内容についてお教えください。
解約届の中に、
解約確定日(賃料終期間)という文言があります。
どういう意味でしょうか(?)
例えば11月5日を解約確定日としますと
11月分の賃料は11月1日から11月5日までの5日間ということでしようか(?)

建物賃貸借契約書には日割りとも月割りとも記載されておらず、1ヶ月前に通告、1ヶ月分の賃料及び共益費の支払いをもって本契約を終了できる。と記載してあります。
11月分を満額支払う義務はあるが、5日分しか発生しないので25日分は返金しますよ、ということでしょうか。

ご教示をお願い致します。

契約更新で知っておくべきリスク

「自動更新」「法定更新」の違い、更新時の賃料値上げ交渉、更新拒絶の条件など、契約更新には思わぬリスクが潜んでいます。「気づいたら更新されていた」「突然値上げを求められた」という経験はありませんか?19件の実例Q&Aで、更新前に知っておくべきポイントを確認しましょう。

賃貸借契約書の記載内容について。

相談者
1011113さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸契約を締結するにあたり賃貸借契約書に以下の記載があります。

第○条
1.本契約の更新に際し、本物件の貸室の新規募集賃料に比して低額となっている等の場合に、貸主は5%を越えない範囲において賃料等の増額をすることができるものとする。
2.貸主は、本契約期間中であっても、本物件またはその敷地に対する公租公課の増加もしくは本物件またはその敷地の価格の高騰、または賃料等が近隣賃料に比して不相当となり、その他一般物価が上昇しもしくは諸経費が増加するなどした場合賃料等を増額することができる。尚、本契約の更新に際しては本項目にて掲げる理由より前項目の増額をもってしても尚、賃料などが不相当である時は貸主は前項目に規定する範囲を超えて賃料等の増額を請求することができる。

特約条項
本契約第○条に関わらず賃料などの改定は貸主借主協議のうえ行うものとする。


この契約内容では、いくら特約条項に賃料の改定は双方での協議と記載があっても、協議ではなく賃料改定ありきの契約内容に思えます。

【質問1】
家賃値上通告があった場合協議できず納得するしかないと言う内容でしょうか。5%など、普通借家契約にも関わらずこのように値上げが断定的かつ具体的な金額の表記は借地借家法第34条に抵触しないのでしょうか。

【賃貸契約書】内の文言について

相談者
529371さんの相談
投稿日:

甲乙ともに賃貸借契約を終了させる通知(更新拒絶も含む)がなかったときは、
「本契約は期間満了の翌日から更に同一期間が更新され、以降も同様とする」
との文言がある場合は、法定更新の事だけについて触れているのでしょうか?

又、
更新に際して、更新契約書の作成及び要請された場合は、「更新の種類を問わず」これに応じるものとする

とありますが、賃貸人側から無理な契約の変更を求められる時までこれが適用されるのでしょうか?

大会社自身が作成の建物賃貸借契約を、自分で否定することはできるのですか?

相談者
844718さんの相談
投稿日:

建物賃貸借契約を大手コンビニエンスストアー本社と契約をして賃貸を継続しています。当初の契約は平成17年で10年間の契約です。更新は5年間とし1回目の更新期間中です。来年に期間終了期日が来るので、契約条文に従い契約終了の通知を出しましたが、借主はさらなる更新ができると言っています。
契約書には、(賃貸借期間)第x条その2甲または乙が期間満了により契約を終了するときは、満了日の6ケ月前までにその旨を書面により相手方に通知する とあります。(契約文書は、大手コンビニ本社が作成したもので、当方が内容につき変更を申し出たことはない)
どうやら、旧法借地借家法の賃借人保護の第30条による規定を持ち出すのではないかと思われますが、確証はないです。本人が作った契約条項を本人が否定できるということですか?
私が更新をしたくないのは、これまでの経緯によるものです。これまでの10数年間で都合4回の賃料の改定を持ち出され、内2回は大きな減額でした。借主社員によれば、転貸営業のオーナーの成績が振るわずしばらく賃料を下げてほしい、営業方策を努力し、値上げできるようがんばるとのこと。このストーリーに頑張りなさいと承諾したのですが、本年6月に極端な値下げを申し入れてきました。(最初の半額に満たない)
賃貸物件の相場はむしろ当初の月額以上との不動産屋の話もあり、これまで騙されていた気持ちです。今回は更新をしないことで、内容証明を出しました。しかし、契約は更新するの一点張りです。このような借主の保護が優先するのでしょうか?この法律に正義はないのかとの気持ちです。

サブリース・定期借家のトラブル

サブリース契約や定期建物賃貸借は、通常の賃貸と異なるルールが適用されるため、トラブルになりやすい契約形態です。「修繕費用の負担が想定外だった」「解約できないと言われた」など、9件の実例Q&Aからこうした契約形態ならではの注意点を確認してみてください。

契約書文言の解釈: サブリース業者と契約した賃貸物件の「修繕」について

相談者
1131350さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ある不動産業者とサブリース契約した賃貸不動産物件を所有しています。
契約書に、「[1]修繕」という項目があり、その項目には、「本物件の修繕等は甲の負担で乙または乙の委託したものが行うことを甲は承諾する」とあります。また、「本物件の修繕項目及び修繕の時期の目安は別表1の通りとする」とあり、設備ごとの耐用年数が記載された表が添付されています。
さらに、「[2]転借人の退去に伴う修繕等」という項目があり、そこにも、[1]と同じく「甲の負担で乙または乙の委託したものが行う」 とあります。また、「甲は、耐用年数経過前でも前項の修繕等が必要と乙が判断した場合は転借人の通常使用により生じた損耗の部分を負担する」とあります。
そこで、空室発生時に部屋の修繕に関する見積もりをサブリース業者に依頼したところ、修繕(同質の材料で同機能を提供する)と原状回復(故意や過失による損耗の修復(経年劣化分の修復は含まない))以外に、グレードアップのアイデア提案とその工事まで含んだありがたい見積もりが届きました。しかし、全般に、世間相場よりかなり高額でした。そこで、工事範囲を修繕と原状回復に限定して低廉化する、もしくは、グレードアップの工事について相ミツを提示して値段を下げてもらいたい(提案の骨子であるアイデア部分は尊重します)と考えています。
そこで契約書の「修繕等」の解釈が課題です。特に「等」です。

【質問1】
契約書の「修繕等」は、アップデート工事を含みますか?
[1][2]では耐用年数という用語を用いており、今後新規に償却を開始する新規設備の導入・アップデート工事は含まないと読むのが妥当と思うのですが。

定期建物賃貸借契約について

相談者
695351さんの相談
投稿日:

現在、旅館を定期建物賃貸借契約で運営しています。
私は借主ですが修繕が多く、貸主(オーナー)に修繕をお願いしても「現状渡しだから…」「それは借主が修繕するのが普通です」と。
契約書には、「甲(貸主)は第3項を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない」
3項は電球、ヒューズ取替え。その他費用が軽微な修繕です。
・エアコンの交換 12台(温泉ガスによる錆の為) 40万
・排水のつまり 12万
・敷地内 大木の剪定(落ち葉被害) 12万

このようなケースは契約書の内容でも貸主が負担してくれないものかと思うのですが、良きアドバイスをお願いします。また、オーナーともめる気はないですが、小さな旅館では安い支出ではないので困っております。

定期建物賃貸借契約に当てはまりますか?

相談者
696001さんの相談
投稿日:

現在、旅館を定期建物賃貸借契約で運営しています。
私は借主ですが修繕が多く、貸主(オーナー)に修繕をお願いしても「現状渡しだから…」「それは借主が修繕するのが普通です」と。
契約書には、「甲(貸主)は第3項を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない」
3項は電球、ヒューズ取替え。その他費用が軽微な修繕です。
・エアコンの交換 12台(温泉ガスによる錆の為) 40万
・客室浴室の換気扇 6箇所 12万
・客室浴室の排水のつまり 2箇所 12万
・敷地内 大木の剪定(落ち葉被害) 12万

客室に温泉があり、温泉の影響でエアコン室内機の熱交換機が腐食し、冷媒ガスが漏れていると言われました。
エアコンの熱交換機の交換が必要になり、浴室の換気扇が物件を借りた時からエアコン同様に錆で機能してませんでした。換気も充分でなく、故障が原因です。
エアコンのリース代も借りた時に負担させられてます。

排水の詰まりは浴室が水まみれに。
大木は露天風呂などの落ち葉被害が深刻な状況でお客様商売だけに営業に支障が出るレベルです。

貸主からは「修理代は借主負担です」と。
大木は「伐採はしないで。剪定は借主が費用負担です」と。

このようなケースは契約書の内容でも貸主が負担してくれないものかと思うのですが、良きアドバイスをお願いします。また、オーナーともめる気はないですが、小さな旅館では安い支出ではないので困っております。

契約書の法律相談まとめ