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自称「未成年」と「援助交際」した夫・・・相手の素性は不明でも、自首させるべき?
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自称「未成年」と「援助交際」した夫・・・相手の素性は不明でも、自首させるべき?

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「夫が未成年と援助交際していることがわかった。自首させるべき?」。ある女性がこんな相談を、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せた。まだ警察沙汰にはなっていないが「逮捕されたら、夫の会社にもばれてしまうのか?」と不安な様子だ。

相手の女性とは、出会い系アプリで知り合い、夫がお金を渡したうえで関係をもった。相手の本名や年齢は、正確にはわからないという。女性は、罪が軽くなるなら逮捕される前に自首したほうが良いと考えているが、当の夫は「相手の本名すらわからないし、年齢だって嘘だったのかもしれない・・・」と消極的だ。

一般論として、未成年と援助交際をした場合、たとえ相手の本名や年齢が判然としない場合でも、自首すべきなのだろうか? 寺林智栄弁護士に聞いた。

●焦って自首をさせるのは・・・

「今回の場合、その相手が本当に『未成年』であるのか、よくわかりません。仮に未成年だったとしても、具体的な年齢がわからないため、『18歳未満』かどうかは不明です。未成年でも、18歳以上であれば、少なくとも児童買春罪に問われることはないのですが、ご主人の話からは、こうした前提となる事実がはっきりとしていません。

たしかに、法律上、自首をすれば刑が軽くなると定められています。しかし個人的には、情報が不確かな現状では、ご主人に自首をさせることは、お勧めできません」

寺林弁護士はこのように切り出した。なぜ現時点では、自首させることが得策でないのか?

「自首をするということは、罪を認めることです。仮に援助交際の相手が18歳未満だった場合には、『児童買春罪』となり、『5年以下の懲役または300万円以下の罰金』に処される可能性があります。そうすると、前科がついてしまうことになります。

自首をしたからといって、逮捕されないとは限らず、犯罪内容によっては自首したその日に逮捕されることもあります。相手女性に関して正確な情報がつかめていない現時点では、焦って自首させることは得策だとはいえません」

●示談の見通しはつかない

事件化せず穏便に解決するためには、相手側と「示談」するという手段もあるが・・・。

「相手の女性との間で示談が成立すれば、処罰されない可能性があります。しかし、今回のケースでは、女性の氏素性がはっきりわからないのですから、現時点では、示談の見通しすら立ちません」

今後、どのような展開を想定すべきだろうか。

「もし、相手の女性から連絡があり、『警察に通報する』とほのめかされたり、警察から事情聴取の呼び出しを受けたなど事態が動いた場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。

女性に示談を提案して通報を回避する、逮捕されずに済むよう弁護士に交渉してもらう、取り調べに誠実に応じる旨の誓約書を出す、などの対策ができます」

(弁護士ドットコムニュース)

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

寺林 智栄
寺林 智栄(てらばやし ともえ)弁護士 NTS総合弁護士法人札幌事務所
2007年弁護士登録。札幌弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)、ともえ法律事務所(東京都中央区日本橋箱崎町)、弁護士法人北千住パブリック法律事務所(東京都足立区千住)を経て、2022年11月より、NTS総合弁護士法人札幌事務所。離婚事件、相続事件などを得意としています。

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