コンビニの店員がレジで間違って、多くのお釣りを渡してしまった。それを客としてそのまま受け取ったという消防士の男性が「詐欺」の疑いで逮捕されたことが、ネットで話題になっている。
共同通信によると、この奇妙な事件が起きたのは、奈良県橿原市のコンビニだ。男性は昨年12月、携帯電話料金やたばこ代など約1万3000円の支払いをするため、コンビニのレジで1万5000円を渡した。しかし、受け取ったアルバイト店員は6万円を預かったと勘違い。約4万6000円のお釣りを渡してしまった。男性は「酒に酔って覚えていない」と容疑を否認しているという。
現金払いでお釣りに万札が含まれることは通常ありえないが、店員は「忙しくてパニックになり勘違いした」と話しているそうだ。ネットでは「店側の失態なのに逮捕歴がつくのか」「本当に酔っていたのならかわいそう」など、男性に同情的な意見が多くを占めている。
報道されている男性の言い分どおりならば、過失があるのはコンビニの側であり、男性は渡されたお釣りを受け取っただけともいえる。どうして、これが「詐欺」になってしまうのだろうか。刑事事件にくわしい西口竜司弁護士に聞いた。
●気づいた時点で「多すぎる」と告げる義務がある
「本来より多いお釣りを受け取ったことに気づいた場合、客には『お釣りが多すぎる』と店側に告げる『信義則上の義務』が発生します。
そうした義務があるにもかかわらず、相手が混乱しているのをいいことに、何もしないでそのままお釣りを受け取り、自分の懐に入れることは、『詐欺行為』にあたると考えられています」
では、客がその場で「お釣りが多すぎる」と気づかなかった場合は、どうだろうか?
「もし、『お釣りが多すぎる』とその場で気づかなければ、詐欺罪にはあたりません。
ただ、今回のケースでは、1万5000円の支払いに対して、お釣りとして、約4万6000円を受け取ったということです。
通常、1万円札は、お釣りとして受け取ることがありません。その1万円札を4枚も渡されて、その場で気づかないことはあり得ないと、警察が判断したのかもしれません」
詐欺罪になるかどうかのポイントは「お釣りが多すぎることに、その場で気づいていたかどうか」という点にあるようだ。ただ、逮捕された男性は「酔っていて覚えていない」と供述しているようだが・・・。
「本人が否認している場合、『多くお釣りを受け取ったと認識していた』と立証するのは難しいかもしれません。逮捕された男性が、起訴されるかどうかは微妙なケースだと思います」
●後で気づいて返さなければ「占有離脱物横領罪」に
ところで、その場でもらいすぎに気づかなければ、お金を返さなくても犯罪にならないのだろうか?
「後から『もらいすぎ』に気づいた場合、気づいた時点で店に返さなければいけません。
もし、もらいすぎたお金を『自分のモノにしよう』と思ったなら、その時点で『占有離脱物横領罪』になってしまいます」
西口弁護士はこのように注意を呼びかけていた。