東京都立川市で発生した死傷事件で、逮捕された19歳少年の実名と顔写真を掲載した「週刊新潮」(6月17日号)について、日弁連(荒中会長)は6月16日、「少年法61条に反するものであり、断じて許容されない」「報道機関は、推知報道が少年の改善更生や社会復帰を阻害する危険性を再認識しなければならない」と厳しく批判する声明を発表した。
声明では、「少年の氏名、年齢、容ぼう等により本人と推知できるような記事又は写真の出版物への掲載を禁止した少年法61条に反するもの」「推知報道については、少年の更生や社会復帰を阻害するおそれが大きいことから、事件の内容や重大性等に関わりなく、一律に禁止している」と指摘。
また、今年5月に成立した改正少年法で、18歳及び19歳のときに罪を犯した場合において推知報道禁止が一部解除されることになったことに触れ「家庭裁判所が検察官送致決定を行った場合において、検察官が公判請求をした後に限定された。本件のような捜査段階や、家庭裁判所の審判段階での推知報道は、改正少年法下であっても、なお違法との誹りを免れない」とも強く非難した。
・少年の「推知報道」を受けての会長声明(日弁連)
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2021/210616.html