パチンコは賭博罪になる?法律上の扱いを弁護士が解説

パチンコで景品を現金に換える行為は賭博罪にあたるのか——そんな不安を感じたことはありませんか。この記事では、三店方式が合法とされる仕組みや公営ギャンブルとの法的な違い、裏カジノ・オンラインカジノの違法性について弁護士が解説します。賭博罪に関する法律上の整理と、自分に生じうるリスクを把握できます。

パチンコは賭博罪になる?

パチンコ店で景品を現金に換えている——その行為が賭博罪に当たるのでは?と不安を感じたことはありませんか。法律の条文を読むと「賭博」に見えるのに、なぜ堂々と営業しているのか疑問に思う方もいるでしょう。同じ疑問を持つ方々の実例と弁護士の見解を確認してみてください。

パチンコは、法律的には刑法の賭博罪にあたりますか?

相談者
189371さんの相談
投稿日:

パチンコ産業は、警察が取り締まらず黙認しているだけであって、法律的には刑法の賭博罪に該当するのでしょうか?


※因みに、パチンコ大手メーカーのア○ゼには幹部には元警察庁長官、そして国家公安委員会が指定しているパチンコ台の検定の検査機関(外郭団体)である保通協には元警視総監が何代にもわたって過去、天下りしています。
その他にも、警察官僚が多数天下りしています。

パチンコについて。パチンコやパチスロはギャンブルに入りますか?

相談者
64326さんの相談
投稿日:

パチンコやパチスロはギャンブルに入りますか?できればそのソースもお願いします。

0.5円パチンコについて。普通はギャンブルではないといいはりますが、そうなのですか?

相談者
310177さんの相談
投稿日:

母親は0.5円パチンコはギャンブルではないといいますが、ギャンブルではないのですか?普通はギャンブルではないといいはりますが、そうなのですか?後、パチンコで儲けたときは仕事をしたことになるのですか?教えて下さい。よろしくお願い致します。六法では賭博法とかになるのですか?何条ですか?はっきりと親にいいたいのでよろしくお願い致します。

パチンコが合法とされる仕組み

パチンコの実態は賭博に見えるのに、なぜ違法にならないのか——その「建前」に納得できない方もいるのではないでしょうか。業界特有の仕組みや法律上の理屈がどのように合法性を支えているのか、疑問を持つ方も少なくありません。12件の実例をもとに、その仕組みの全体像を確認してみてください。

パチンコ関係にお詳しい弁護士さんへご教示いただきたいのですが…

相談者
175794さんの相談
投稿日:

①そもそも賭博とは、どういったことでしょうか?


②パチンコが賭博罪に抵触しないのは、どういった要件が不足しているからなのでしょう?
論理的にご解説頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。

パチンコは、刑法の賭博罪に該当しますよね?

相談者
194005さんの相談
投稿日:

パチンコは賭博罪に該当しないとされる方の主張は、「三点方式を採用して店内で交換するものは景品であって現金を渡してないから賭博罪に当たらない」との事ですが、


【賭博とは】 金銭・品物を賭けて勝負を争う遊戯。(広辞苑第五版より)


遊技の結果、店内で店側から渡される景品(特殊景品)は「品物」には該当しないのでしょうか?

ご教示願います。

パチンコ・パチスロと刑法の賭博の違いについて

相談者
255670さんの相談
投稿日:

パチンコ・パチスロと刑法の禁ずる賭博の違いとはどのようなものなのでしょうか?

   第二十三章 賭博及び富くじに関する罪

(賭博)
第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条  常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2  賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(富くじ発売等)
第百八十七条  富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2  富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3  前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

三店方式を転用したら合法になる?

パチンコが合法なら、同じ仕組みを麻雀やルーレットに使っても合法になるのでは?と考えた方もいるのではないでしょうか。しかし、実際に試みると法的リスクを負う可能性があります。なぜパチンコだけが許されて他は許されないのか、その線引きの根拠を弁護士への相談例で確かめてみてください。

パチンコと違法賭博の違いについて教えてください。

相談者
504748さんの相談
投稿日:

世にあるパチンコ・パチスロ店は1000円に対して50枚のコインや250発の玉を貸し出してくれて遊技台の抽選に当たったら大量にコインや玉が増えてその出たものに対して、金の入った棒やカードと交換してくれます。たまたま近所に金の棒やカードを欲しくてたまらない人がいて買い取ってくれます。

ニュースで捕まるような違法賭博の開催者も同じようにバカラなどで使うチップを店内で金の入った棒やカードと交換して近所に買い取ってくれる店を誘致したら違法じゃなくなるのではないでしょうか?
なぜみんなそれをしないのですか?

賭博法について質問です。

相談者
1413076さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賭博法について質問です。
自社開発したゲームで高額賞金を出そうと考えています。
しかし調べた所自社で高額賞金は禁止されているらしいのでNFTを発想とした別の方法を考えました。

ガチャから出たレアキャラでしかクリアできないステージを作り、そこで獲得したレアアイテムを自社で運営する二次流通市場にて売買して頂くことにより実質的な賞金になると考えました。

ここまでは恐らく賭博法には引っかからないと思うのですが、自社が買取するのは違法と見ました。

【質問1】
第三者または他社になんらかの形で報酬を支払い(例えば開発のコンサル料など)、そのお金で二次流通市場でレアアイテムを購入して頂くことは合法でしょうか?

【質問2】
また他のやり方でもいいのでなんとか自社開発したゲームにスポンサーを使わず多額の賞金、または実質的な賞金をユーザーに提供できる仕組みはないでしょうか?

【質問3】
賭博法で参加費を集めそれを賞金にするのは違法とありましたが、参加費をガチャとして手元に電子アイテムが残り損をせず、ガチャの売り上げから賞金を捻出するのも違法でしょうか?

無償ポイントを賭けた場合、賭博罪にあたりますか。

相談者
938609さんの相談
投稿日:

企業がお客様に提供をした無償ポイントを使い、イギリスのブックメーカーのように「企業対個人」でブックメーカー方式で賭け事を行うことは賭博罪にあたりますか?
例えば、大相撲の優勝力士を予想してもらい、倍率は企業が予め提示し、お客様に無償ポイントで賭けてもらうサービスです。

友人との麻雀・ゴルフの賭けは違法?

仲間内の麻雀で少額を賭けたり、ゴルフコンペで賞品を出したりした経験がある方もいるのではないでしょうか。実は、こうした日常的な賭け事が賭博罪に該当する場合もあります。「まさか自分が?」と不安を感じたら、31件の実例が集まるこのページで境界線を確認してみてください。

「賭博罪になるか?」時間差のある賭けの場合、法的な問題はありますか?

相談者
1383551さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
次のような場合、賭博罪になりますでしょうか。
「一時の娯楽に供する物」であれば大丈夫と伺いましたが、下記の場合はいかがでしょうか。

・明日の朝に判明する事実(例:台風で○○新幹線が明日の朝に運休するか)で、2名が賭をし、負けた方が明日の飲み会で(勝った方の分まで)全額払う。
・上記約束を、今日する。

飲み会の金額は未定ですが、異常に高過ぎはしないという前提です。

【質問1】
賭けを約束した時点と、判明する時点と、結果が精算される時点の3つがすべてずれている、つまり時間差がありますが、いかがでしょうか。

【質問2】
上記約束をしたにも関わらず、次の日の朝より前(結果判明前)に、片方が「この約束を取り消したい」と申し出た場合、無条件で取り消せますか?

【質問3】
結果判明後であれば 取り消しの可否はいかがでしょうか。

賭博罪は財物だけでなく・・・

相談者
411988さんの相談
投稿日:

賭博罪は財物(の所有権の移転)を賭けるだけではなく、勝者が敗者に債務を免除してもらったり、肩たたきとかマッサージしてもらうのも(行為は?)、賭博罪にひっかかるのでしょうか?

あと安く財物を売ってもらうというのもどうなのでしょう?

賭博(ギャンブル)の定義について

相談者
13128さんの相談
投稿日:

賭博行為は刑法で処罰されます。たとえばゴルフで1打1000円で賭けを行ったら明らかに賭博行為であると思うのですが、エントリーフィーを集めてゴルフコンペを開催し、賞金や賞品を出すような場合も賭博行為になるのでは? と友人から指摘を受けました。 ゴルフに限らずアマチュアでもいろいろな競技で賞金・賞品付きの大会が開催されているのですが、これらは賭博行為としての範疇に入らないのでしょうか? 明確な定義がありましたら、ぜひご教授くださいますようお願いいたします。

裏カジノの客も逮捕される?

友人に誘われて裏カジノに行ったことがある、あるいは通っていた施設が摘発されたというニュースを見て不安を感じている方もいるのではないでしょうか。運営者だけでなく客も罪に問われるのか、顧客リストが押収されたら自分も逮捕されるのか——その不安に答える実例が13件あります。まず状況を確認してみてください。

賭博罪についてです。教えてください。

相談者
540680さんの相談
投稿日:

友人が裏カジノに通っているそうで、破産してしまうのも逮捕されてしまうのも心配しています。
弁護士さん詳しく教えてください。


①裏カジノに何年も通っている人間が裏カジノ店で現行犯逮捕された場合、単純賭博になるのか、常習賭博になるのか。

②裏カジノ店に摘発が入り、顧客リストや、店とお客の誓約書(名前入り)、店内へ入る為の携帯電話などが押収された場合、名前や連絡先が出てきたお客は全員逮捕されるんでしょうか?
またその時も上記と同様、単純賭博になるのか、常習賭博になるのか。

捕捉:前科はありません。

教えてください。

単純賭博罪に関して教えてください

相談者
670360さんの相談
投稿日:

友人が初犯の単純賭博罪になるかもしれないと連絡がありました。
2700万円をカジノで儲け銀行口座に入れたところ、警察から目をつけられて家に警察が来て話を聞かれたがうまく答えられなかったので弁護士を雇い話をした所、最初は賭博で設けたと絶対口にしないよう言われてましたが、中々解決しない為に最終手段として罪を認め自首すると結論が出たそうです。

しかし、罰金が15万円ほど必要なようで、
それがあれば、刑務所で働きながら返す必要がなくなり早く留置?が解除され2700万も返ってくる。

なので、明日までに15万必要で貸してほしい。
ただ、借用書は実印を色々な書類作成のために弁護士に預けてしまい実印を押したものはすぐに渡せない。と言われました。

相手の弁護士さんの名前と事務所名は教えて貰ったのですが

騙されているのでしょうか…
愛知県で対応する内容を東京の弁護士さんにお願いすることはありますか?



弁護士さんの事務所に問い合せても意味無いですよね?

賭博罪について教えて下さい。

相談者
1017354さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
違法カジノに行き警察に摘発されました。取調べでは、行った事、違法カジノをやった事は認め、呼び出しにも応じてます。
しかし今までの行った回数を少なく言ってしまい、単純賭博から常習賭博になったりはしないでしょうか?
警察は取調べや呼び出しにも応じて認めてるから逮捕の予定は無いと言っていました。
また私は懲役刑を終えて3年が経ちましたが、また懲役などは有り得るのでしょうか?

【質問1】
今後どのような対応をして、流れはどうなるのでしょうか。

オンラインカジノは賭博罪になる?

スマホで手軽に遊べる海外オンラインカジノに、つい課金してしまったという方もいるかもしれません。しかし「海外サーバーなら大丈夫」という噂は本当なのでしょうか。実際に利用して不安を感じた方からの相談が16件寄せられています。自分の行為がどう判断されるのか、確認してみてください。

賭博罪にあたるかを聞きたいです

相談者
1439313さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨今賑わせているオンラインカジノによる賭博罪が気になります。

【質問1】
金銭をかけてルーレットを回してそのルーレットを的中出来た人は、賭け金2倍貰えるゲームがあるとします。しかも外れてもかけた金額が全額戻って来て、賭け金の3%戻ってくるゲームは賭博罪にあたりますか?

アミューズメントカジノとポーカーアプリの賭博罪についての相談

相談者
1424104さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
最近オンラインカジノがニュースになっており、以下二点の内容が罪に問われるのか。
また、私自身に落ち度はあるのか教えていただきたいです。
以前、日本国内のアミューズメントカジノにて二度ポーカーやったことがあります。
内容は、お金払ってチップに交換、そのチップを賭けてポーカーを行い、チップが無くなったら終わり、残ったらそのまま預けておくシステムです。
そのチップを換金したり、商品に交換したりはしておりません。
しかし後日調べたところ、その店で参加費ありの大会が催される事があり、上位入賞者にはトロフィーと系列店舗内でのみ使えドリンク等と交換できるポイントが賞品となっている事が分かりました。(私は参加しておりません。)
その場合、私は罪に問われるのか、またその系列店に調査が入った場合、私にまで連絡は来ますでしょうか。(支払いはクレジットカードでしております。)
二点目が、スマートフォン向けアプリにてポーカーのゲームを現在二ヶ月ほどしております。
アプリ内にて手に入るポイントを賭け、オンラインで他プレイヤーとポーカーをするゲームなのですが、これ自体は賭博罪になるのでしょうか?課金や換金はしたことがありません。
どこからが賭博罪または常習賭博罪に問われるラインなのか判断がつかず、相談させてください。
解答の程、何卒宜しくお願い致します。

【質問1】
上記二点の内容で私は罪に問われますでしょうか?また、連絡は来ますでしょうか?

【質問2】
どこからが賭博罪または常習賭博罪に問われるラインなのか教えていただきたいです。

本企画が賭博罪に該当するかどうか、摘発リスクについて教えていただけますか?

相談者
1463131さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は、スマホアプリ「ポーカーチェイス」を利用したオンライン企画を運営しようと考えています。この企画が刑法上の賭博罪に該当するか確認したく、相談させていただきます。企画の内容は以下の通りです。

企画概要

企画名:ポーカーチェイス ヘッズアップバトル

参加者はSNS(Twitter)上のコメント欄で応募します。

企画主は応募者との1対1のオンライン対戦を行います。

賞金・報酬

2連勝した場合:10,000 WEBコイン(ポーカー業界全体で使用される電子コイン)を付与

3連勝した場合:20,000 WEBコインを付与

ただし、3戦目で敗北した場合、2連勝で得た10,000 WEBコインも失効

現金の直接授受はなく、報酬はすべてWEBコインで支払われます

参加費

参加者は事前に参加費やチップなどを支払う必要はありません。

ゲーム形式

対戦はスマホアプリ「ポーカーチェイス」を通じてオンラインで行われます。

勝敗はゲーム内のポーカールール(テキサスホールデム)に従って決められる。
その他

企画の告知および参加者募集はSNSのみで行います。

企画主は一人のみであり、挑戦を受けた参加者が条件を満たせば報酬を受け取る形式です。

【質問1】
以上の条件で、本企画が刑法上の賭博罪(賭博行為)に該当する可能性があるか、また警察などに摘発されるリスクがあるかについてご意見を伺いたく存じ

【質問2】
該当する可能性がある場合、重要な点は2連勝し10000コインが確定し、3戦目で負けてしまうと賞金が0になる点か

パチンコ告発で逆に罪になる?

「パチンコは実質賭博だ」と確信し、店や利用者を告発しようと考えている方はいませんか。正義感から行動しようとしているのに、その告発行為自体が法的リスクになる可能性があります。告発する前に知っておくべき注意点を、6件の実例をもとに確認してみてください。

パチンコをした者を賭博罪で告発する行為、虚偽告訴罪になりうる?

相談者
476315さんの相談
投稿日:

 パチンコをした者やパチンコ店を賭博罪で告発する行為は虚偽告訴罪になりますか?

刑法
(賭博)
第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条  常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2  賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(虚偽告訴等)
第百七十二条  人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

パチンコをした者やパチンコ店の従業員を賭博罪で現行犯逮捕する行為、逮捕監禁罪に問われる?

相談者
477932さんの相談
投稿日:

 パチンコをした者やパチンコ店の従業員を賭博罪で現行犯逮捕する行為は、現行犯逮捕した側が逮捕監禁罪に問われることになるのでしょうか?
また、賭博罪での逮捕の正当化は難しいのでしょうか?

刑法
(賭博)
第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条  常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2  賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(逮捕及び監禁)
第二百二十条  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

刑事訴訟法
第二百十三条  現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

特定のパチンコ店を賭博場だと事実を摘示しつつ、公言した場合、名誉毀損や信用毀損に問われてしまう?

相談者
443686さんの相談
投稿日:

 パチンコの三店方式を合法としている日本では、具体的な店名を上げつつつ、
「○○というパチンコ店で賭博行為が日常的に行われている(当該パチンコ店の営業形態は一般的なパチンコ店同様の三店方式)」
等と公然と口にしたり、警察や検察などの捜査機関に何度も通報や告発などを行った場合、当該パチンコ店に対する名誉毀損罪や信用毀損罪、警察・検察に対する偽計業務妨害罪等の罪に問われることになってしまうのでしょうか?

(賭博)
第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条  常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2  賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

パチンコ玉の拾得と法的リスク

パチンコ店の床に落ちていた玉を拾う、あるいは他の人の玉を使う——ささいな行為に思えますが、法的リスクが潜んでいる可能性があります。「まさかそれで罪になる?」と驚く方もいるかもしれません。5件の実例から、知っておくべき境界線を確認してみてください。

パチンコの遊技について 窃盗になるのでしょうか?

相談者
992027さんの相談
投稿日:

パチンコの遊技について質問です。

隣のお客さんの打っていた球がこぼれ、こちらの台の方に流れてきて、その球を気づかずに使っていた場合これは窃盗になるのでしょうか?

一応、流れてきた球はいくつか返しましので、多分使ってはないと思うのですが、1、2球返しそびれたかもしれません。

またこの場合もし使っていたとして故意として問われることはあるのでしょうか?

ご回答の程宜しくお願いします。

パチンコ店で、パチンコ・スロット以外の目的で入店することに問題はないか。

相談者
1020236さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はパチンコをしませんが、営業まわりのときにパチンコ店に時々寄ります。トイレを借りたり、両替が目的です。

【質問1】
パチンコ・スロット以外の目的で入店することに問題はないでしょうか。ただで利用するのは悪いですので、自販機でコーヒーを買うぐらいのことはしています。

パチンコ店での落ちている玉での遊戯について

相談者
1357236さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
本日パチンコ店で遊戯をしており、玉が尽きたところで小さな当たりを引きました。
玉がなくて困っていたところ自分の足元に一玉落ちていることに気づき、それを使って遊戯しました。
この玉が自分のものなのか他人が落としたものなのかは分かりません。
結局300玉ほど出てき、それを全て打ち、当たりなどは引くことができなかったため、そのまま帰宅しました。
換金などは行っておりません。

【質問1】
これは何かの罪に問われる可能性はありますでしょうか?

【質問2】
法律上の問題と実際考えられる対応について教えていただけますと幸いです。

犯罪・刑事事件の法律相談まとめ