パチンコは、法律的には刑法の賭博罪にあたりますか?
パチンコ産業は、警察が取り締まらず黙認しているだけであって、法律的には刑法の賭博罪に該当するのでしょうか?
※因みに、パチンコ大手メーカーのア○ゼには幹部には元警察庁長官、そして国家公安委員会が指定しているパチンコ台の検定の検査機関(外郭団体)である保通協には元警視総監が何代にもわたって過去、天下りしています。
その他にも、警察官僚が多数天下りしています。
パチンコで景品を現金に換える行為は賭博罪にあたるのか——そんな不安を感じたことはありませんか。この記事では、三店方式が合法とされる仕組みや公営ギャンブルとの法的な違い、裏カジノ・オンラインカジノの違法性について弁護士が解説します。賭博罪に関する法律上の整理と、自分に生じうるリスクを把握できます。
パチンコ店で景品を現金に換えている——その行為が賭博罪に当たるのでは?と不安を感じたことはありませんか。法律の条文を読むと「賭博」に見えるのに、なぜ堂々と営業しているのか疑問に思う方もいるでしょう。同じ疑問を持つ方々の実例と弁護士の見解を確認してみてください。
パチンコ産業は、警察が取り締まらず黙認しているだけであって、法律的には刑法の賭博罪に該当するのでしょうか?
※因みに、パチンコ大手メーカーのア○ゼには幹部には元警察庁長官、そして国家公安委員会が指定しているパチンコ台の検定の検査機関(外郭団体)である保通協には元警視総監が何代にもわたって過去、天下りしています。
その他にも、警察官僚が多数天下りしています。
パチンコやパチスロはギャンブルに入りますか?できればそのソースもお願いします。
母親は0.5円パチンコはギャンブルではないといいますが、ギャンブルではないのですか?普通はギャンブルではないといいはりますが、そうなのですか?後、パチンコで儲けたときは仕事をしたことになるのですか?教えて下さい。よろしくお願い致します。六法では賭博法とかになるのですか?何条ですか?はっきりと親にいいたいのでよろしくお願い致します。
【相談の背景】
賭博法についてお聞きします。
実際に自分は違法な賭け事に参加していなくても関わるだけで捕まりますか?
例えば違法にお金をかけている雀荘で経理として働いていたり、違法なお金を掛けているスポーツバーでバーテンダーとして働いたり、海外のオンラインカジノの運営に携わっているなど、そのような場合でも捕まりますか?また捕まる場合は何罪に問われますか?
【質問1】
賭博法についてお伺いしたいです。
どこまで関わったら賭博罪やそれ関連の罪で捕まってしまいますか?
【相談の背景】
スポーツべッティングが話題ですが、日本では賭博は禁止されていることを理解しております。その上で以下のような仕組みのサービスを構築した場合、罪に問われるのかをご教授ください。
・参加者にクイズサービスに登録してもらう。
・無償で例えば1000ポイント配布
・試合内容に応じて様々なクイズ(誰が勝つか、ここから逆転可能だと思うか、等)とオッズを表示
・獲得ポイントはオッズによって変動
・終了後、最終的にポイントが高かった方に特別賞などで景品を与える。
この場合、参加者の持ち出しはない、あくまでギャンブル風のクイズ大会(偶然性はあり)で景品がもらえる形です。
【質問1】
これは賭博罪あるいは景品表示法にあたるのでしょうか。あたる場合、どこが問題でしょうか。
企業がお客様に提供をした無償ポイントを使い、イギリスのブックメーカーのように「企業対個人」でブックメーカー方式で賭け事を行うことは賭博罪にあたりますか?
例えば、大相撲の優勝力士を予想してもらい、倍率は企業が予め提示し、お客様に無償ポイントで賭けてもらうサービスです。
無償ポイントはクレジットカード会社などが無償でユーザーに提供するポイントを指しております。そのポイントでギフトカードなどに交換することも可能なポイントです。
NETCHというネット上でリアルタイムにUFOキャッチャーをプレイできるサイトがありますが、もしUFOキャッチャーではなく一定の確率で景品を得ることのできる確率機で営業をした場合、賭博罪に当たるのでしょうか?
風営法の許可を得れば問題はないのでしょうか?
気になったので質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
全国の各地に「バッティングセンター」と呼ばれる娯楽場があります。
機械が野球の球を投げて、お客さんがその球をバットで打って楽しむ、という娯楽場です。
で、こういったバッティングセンターの多くがネットに的を掲げていて、その的に当たったら
「ホームラン賞」として商品をだすイベントを恒常的に行なっています。
これって賭博罪に当たらないのでしょうか?
バッティングセンターのホームラン賞が賭博罪で検挙された、というニュースは聞いたことが無いので、多分賭博罪に当たらないのでしょうが、ではなぜこれが賭博罪にならないのかを教えていただけますでしょうか?
【質問1】
野球と賭博に詳しい先生、お願いします
パチンコの実態は賭博に見えるのに、なぜ違法にならないのか——その「建前」に納得できない方もいるのではないでしょうか。業界特有の仕組みや法律上の理屈がどのように合法性を支えているのか、疑問を持つ方も少なくありません。12件の実例をもとに、その仕組みの全体像を確認してみてください。
①そもそも賭博とは、どういったことでしょうか?
②パチンコが賭博罪に抵触しないのは、どういった要件が不足しているからなのでしょう?
論理的にご解説頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
パチンコは賭博罪に該当しないとされる方の主張は、「三点方式を採用して店内で交換するものは景品であって現金を渡してないから賭博罪に当たらない」との事ですが、
【賭博とは】 金銭・品物を賭けて勝負を争う遊戯。(広辞苑第五版より)
遊技の結果、店内で店側から渡される景品(特殊景品)は「品物」には該当しないのでしょうか?
ご教示願います。
パチンコ・パチスロと刑法の禁ずる賭博の違いとはどのようなものなのでしょうか?
第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(富くじ発売等)
第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
刑法 第2編第23章
賭博及び富くじに関する罪では賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
パチンコ店は賭博禁止法違反ではないのでしょうか?
駅前や普通の街中、住宅街にカジノまがいのギャンブル場が昼日中から堂々と営業している光景に違和感を覚えます。
【相談の背景】
ずっと前からの疑問です。
私はパチンコをしたり、パチンコ屋で働いたこともあります。
管理職だったこともあります。
今はパチンコ店で働いておらず、今後勤務もしません。
①パチンコって色々法律があると思うんですが、釘調整は玉が当たるからそれを直す名目で許されてると昔教わった気がします。
②パチンコ店の敷地内に偶然買取り業者がいるから換金できると教わった事もあります。
③年末年始のみオールナイト営業している店がありますが、参拝客にトイレを貸す名目で営業してると聞いたことがあります。
【質問1】
なんか、上記の事ですが、全て屁理屈に聞こえます。
実質賭博とも思えます。
先生方から見て私のパチンコは実質的に賭博だという考えは間違いでしょうか?
【質問2】
私見で構いませんのでお聞かせください。
今後、パチンコが違法化され、パチンコが無くなる事はあるのでしょうか?
【質問3】
上記の①~③ですが、そもそも私の聞いた話ですが、法的に正確ですか?
詳しいことはわかりませんが、おそらく賭博に関する質問です。
1パチンコは最後に勝った分の玉を景品に交換し、その景品をお金に変える仕組みですが、これは合法なのでしょうか?
2もしインターネット上で課金としてネット上のお金にし賭けのようなものをし勝ったお金を現金にできるとしたら、それは違法ですか?
パチンコや麻雀番組で賞金が出るのは違法ではないですか?
賭博には当たらないのですか?
たくさんの弁護士さんのご見解をお聞きしたいです。
パチンコ台のハンドル固定遊技が違法であるという法的根拠を論理的にご教示ください。
それでは、先生方よろしくお願いいたします。
変な質問ですがよろしくお願いします。
①他人の口座にお金を勝手に振り込む行為に違法性はありますか?
②また口座番号をお客さんにちゃんと説明して、聞く行為に違法性はありますか?
③アミューズメント使用の遊技機で8号営業の許可をとります。 メダルの貸出金額によって射幸心をそそっていると考えられてしまうことはありますか?
④8号営業で、換金 景品交換は違法ですよね。賭博開帳罪とは、どういう要件を満たした場合に摘発を受けるのでしょうか? 換金行為とはどのような行為があると成り立つのですか?
長文になりましたが、是非教えていただきたいと思います。
警察は「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないこと」等と国会議員に主張しているらしいのですが、これはどういうことなのでしょう?
パチンコ産業が、警察側が知らないという建前を貫くことでかろうじて成立しているものだとすると、換金の事実を証拠を押さえた上で警察に告発すれば、賭博罪等でパチンコメーカーを摘発することも可能になるのでしょうか?
記事
http://nikkan-spa.jp/716664
http://www.j-cast.com/2014/08/27214228.html
刑法
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
【相談の背景】
パチンコの換金は違法でしょうか?
知り合いがパチンコに行って換金所で現金にして帰ってきたのですが、それは違法ですか?
【質問1】
逮捕されないか不安なのですが、どうでしょうか?
パチンコ・パチスロのアプリを製作しようと思っていいます。風俗営業の許可を取らなくてはいけないのでしょうか?
またどこからがスロットでどこからがアプリとして認めていただけるのでしょうか??(回転を停止するボタンがある、コイン投入口がある、など)
よろしくおねがいいたします。
パチンコが合法なら、同じ仕組みを麻雀やルーレットに使っても合法になるのでは?と考えた方もいるのではないでしょうか。しかし、実際に試みると法的リスクを負う可能性があります。なぜパチンコだけが許されて他は許されないのか、その線引きの根拠を弁護士への相談例で確かめてみてください。
世にあるパチンコ・パチスロ店は1000円に対して50枚のコインや250発の玉を貸し出してくれて遊技台の抽選に当たったら大量にコインや玉が増えてその出たものに対して、金の入った棒やカードと交換してくれます。たまたま近所に金の棒やカードを欲しくてたまらない人がいて買い取ってくれます。
ニュースで捕まるような違法賭博の開催者も同じようにバカラなどで使うチップを店内で金の入った棒やカードと交換して近所に買い取ってくれる店を誘致したら違法じゃなくなるのではないでしょうか?
なぜみんなそれをしないのですか?
【相談の背景】
賭博法について質問です。
自社開発したゲームで高額賞金を出そうと考えています。
しかし調べた所自社で高額賞金は禁止されているらしいのでNFTを発想とした別の方法を考えました。
ガチャから出たレアキャラでしかクリアできないステージを作り、そこで獲得したレアアイテムを自社で運営する二次流通市場にて売買して頂くことにより実質的な賞金になると考えました。
ここまでは恐らく賭博法には引っかからないと思うのですが、自社が買取するのは違法と見ました。
【質問1】
第三者または他社になんらかの形で報酬を支払い(例えば開発のコンサル料など)、そのお金で二次流通市場でレアアイテムを購入して頂くことは合法でしょうか?
【質問2】
また他のやり方でもいいのでなんとか自社開発したゲームにスポンサーを使わず多額の賞金、または実質的な賞金をユーザーに提供できる仕組みはないでしょうか?
【質問3】
賭博法で参加費を集めそれを賞金にするのは違法とありましたが、参加費をガチャとして手元に電子アイテムが残り損をせず、ガチャの売り上げから賞金を捻出するのも違法でしょうか?
企業がお客様に提供をした無償ポイントを使い、イギリスのブックメーカーのように「企業対個人」でブックメーカー方式で賭け事を行うことは賭博罪にあたりますか?
例えば、大相撲の優勝力士を予想してもらい、倍率は企業が予め提示し、お客様に無償ポイントで賭けてもらうサービスです。
仲間内の麻雀で少額を賭けたり、ゴルフコンペで賞品を出したりした経験がある方もいるのではないでしょうか。実は、こうした日常的な賭け事が賭博罪に該当する場合もあります。「まさか自分が?」と不安を感じたら、31件の実例が集まるこのページで境界線を確認してみてください。
【相談の背景】
次のような場合、賭博罪になりますでしょうか。
「一時の娯楽に供する物」であれば大丈夫と伺いましたが、下記の場合はいかがでしょうか。
・明日の朝に判明する事実(例:台風で○○新幹線が明日の朝に運休するか)で、2名が賭をし、負けた方が明日の飲み会で(勝った方の分まで)全額払う。
・上記約束を、今日する。
飲み会の金額は未定ですが、異常に高過ぎはしないという前提です。
【質問1】
賭けを約束した時点と、判明する時点と、結果が精算される時点の3つがすべてずれている、つまり時間差がありますが、いかがでしょうか。
【質問2】
上記約束をしたにも関わらず、次の日の朝より前(結果判明前)に、片方が「この約束を取り消したい」と申し出た場合、無条件で取り消せますか?
【質問3】
結果判明後であれば 取り消しの可否はいかがでしょうか。
賭博罪は財物(の所有権の移転)を賭けるだけではなく、勝者が敗者に債務を免除してもらったり、肩たたきとかマッサージしてもらうのも(行為は?)、賭博罪にひっかかるのでしょうか?
あと安く財物を売ってもらうというのもどうなのでしょう?
賭博行為は刑法で処罰されます。たとえばゴルフで1打1000円で賭けを行ったら明らかに賭博行為であると思うのですが、エントリーフィーを集めてゴルフコンペを開催し、賞金や賞品を出すような場合も賭博行為になるのでは? と友人から指摘を受けました。 ゴルフに限らずアマチュアでもいろいろな競技で賞金・賞品付きの大会が開催されているのですが、これらは賭博行為としての範疇に入らないのでしょうか? 明確な定義がありましたら、ぜひご教授くださいますようお願いいたします。
wikiの賭博及び富くじに関する罪・可罰的違法性という項目に、
「常習性のない、極めて少額を賭けることまで禁止するのは、パターナリズムの行き過ぎであり、多少の自己決定権は認められるべきであるとする考え方が有力である。この考え方は、保護法益を他人の財産とする説と結びつきやすい。」
とありますが、この「極めて少額を賭ける」というのはどの程度のことを指しますか?
ポーカーやブラックジャックなどで一口数十円という金額は極めて少額といえるかもしれませんが、その一日総合して数千円の金銭が、月または年間で数万円が動いたといった場合はどうなのでしょうか?
私はフリーで音楽をしてる者なのですがライブハウスを私が25万円程で借り主催ライブをしようと考えてます。そこで意見を聞きたく投稿になります。通常主催ライブでは主催する人間が出演したいアーティストさんを集め出演したいアーティストさんを直接探し、出たいアーティストさんは参加料として数万円のお金を(チケットノルマ)としてアーティスト事にノルマとしてチケットを与えられそのノルマ分のチケットをそのアーティストさんがそれぞれ自分達のお客さんに販売します。
主催者としては色んなアーティストさんが望む物として、沢山のお客さんが来る主催ライブを作りたい為「その日一番集客したアーティストには賞金を出したい」と思ってると伝えてアーティストさんを集めたいと考えてるのですが、その行為は刑法185条の賭博行為に与いする物なのでしょうか?
もしあたるならその部分を無くし改善し集めようと思ってます。
賭博罪について色々調べたらLIVEでは無いのですが、違う大会?とかで似たような例題に下記のようなコメントもあったので…どっちなんだろう?と思いました。そこで専門家に聞いた方が早いのではと思ったので今回聞いてみようと思いました。
↓以下そのコメント↓
「参加費は会場使用料などの運営にだけ使われ賞金に当てない場合は賭博行為にならない」
「賭博とは賭ける行為ですから、この場合のように参加費を募ってその参加費を賞品(賞金)に当てるという行為は、自分の成績に対しての賞品(賞金)ですから賭博ではありません。賭博にあたるのは、たとえばプレーヤー以外の人が優勝の予想をして、そのプレーヤに賭けて、あたったら賞品(賞金)がもらえるというのは賭博になります。賭博とは「賭け」の要素が必要なのです。
」
「あらかじめ参加費を募って、その参加費をもとに、競技の順位に基づいて賞品(賞金)を出す行為は賭博ではありません。」
追記事項に刑法185条では、偶然性に左右される勝負に「金品」をかけて争うことを指し、花札、サイコロ、トランプ、囲碁、将棋、スポーツの勝敗に賭ける好意もこれに当たる。偶然性に左右される勝負に2人以上が財物を賭ける行為は賭博だと解釈する人もいる。
ただし、食事などの「一時的の娯楽に供するもの」を賭けても罪にはならない。
等
何しろ知識不足で恥ずかしい話ですが、ご意見をお聞かせ下さい。
3〜6人が集まり、ポーカーやブラックジャックなどで数百円〜数千円の賭け事を1〜2ヶ月に1度程の頻度で行った場合、1〜2年程前であっても賭博罪は成立しますか?
また、以上に似た判例があったら教えてください。
質問番号13128にて
「第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 」
ということで、一時の娯楽は問題ありません。
というご回答をいただきました。ありがとうございました。
ただ疑問点がいくつか残るので再度ご回答をお願いいたします。
1. ゴルフで買った方が100万円というように、一般サラリーマンにとっては大金を賭けたけた場合も「一時の娯楽に供する物」ということになるのでしょうか?
2. 賭けマージャンをやっていて摘発されたということを聞きますが、これも「一時の娯楽に供する物」ではなかったのでしょうか?
3. アンダーグラウンドのカジノの摘発についてもたまにニュースなどで聞きますが、これは胴元がいて賭博において不法な利益を受けているという解釈でしょうか?
4. これが一番知りたい内容ですが、ゴルフコンペにてプレーフィーとは別に会費を全員から集め、それを元に優勝賞金や商品を出します。これが違法ではないことの説明を会社にしなければなりません。
「一時の娯楽に供する物」以外に法律を犯していないという明確な説明、根拠を是非とも教えてください。
以上、宜しくお願いいたします。
学校のテストの成績を友人数人で勝負し、1000円ずつ賭けました。モチベーションもあがり、全員が勉強に対してやる気がでていた矢先、学校から注意をうけました。
先生の言い分では賭博罪にあたり上の判断によっては処分もあるとのこと。
賭博とは偶然の勝負であることが前提で、テストの結果は日々の積み重ねによる必然だと思うのですが、先生の言う通り賭博罪にあたるのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
家族、または友人間でテレビゲーム、トランプ、スポーツチームなど、その勝ち負けで金銭を賭ける行為は賭博罪に当たるのでしょうか?
金額で決まるのでしょうか?
ちなみに1回の上限は1000円くらいです。
【質問1】
賭博罪について教えて下さい。
賭博行為にの範囲に関する質問です。
順位によってゲーム代が変わることは賭博行為に類する可能性があると知人からの指摘がありました。
例えば、お店側がゲームを行う環境を提供し、一位はゲーム代を払わなくてよい、二位はゲーム代を100円払う、三位はゲーム代を200円払うというようにした場合、客側に利益は発生しないが、賭博行為に相当するのでしょうか?
また、ポーカーのように最初にチップを購入してチップの増減を競うものは賭博行為に相当するのでしょうか?
最後に残ったチップ(購入時より減っていると仮定する)を換金するのは賭博行為、または古物営業法の違反などに類するのでしょうか?
【相談の背景】
ゴルフ賭博について教えてください。
今度とある有名会社のゴルフコンペに誘われているのですが、その案内によると、
一打OBで100円、ワンオンしなければ100円とあり、 また参加者にグループ番号が付けられており、ひと枠500円で1、2位のグループを賭ける。というものです。
しかしながら、昔NECで賭けゴルフが見つかり参加者全員捕まった経緯をニュースで見たこともあり、私はやりたくありません。
現金を回収して、当たった人には現金ではなく、商品券、旅行券で支払う。と書いてありましたが、それであれば刑法186条賭博罪にならないのでしょうか?余計悪質に感じます。
そもそも、OBで100円なども、違法じゃないのでしょうか?
これが賭博罪になるなら、きちんと主催者にお伝えして、やめてもらうよう伝えたいと思います。
どうか助けてください。
【質問1】
賭博罪となるのかご教示願います
結婚式の二次会等のパーティの場等では、景品をかけたゲームが行われることも多いようですが、そのような行為は賭博罪にはならないのでしょうか?
たとえば、最高額の景品がディズニーランドペアチケット等の場合だといかがでしょう?
刑法
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
【相談の背景】
会社の人とパチンコへ行く事になりました。
個々で遊戯するものと思ってました。
しかし、出玉均等と言われました。
要は皆の出玉を合計して均等に分けると言われました。
投資した金額は自己責任とすると。
上記のルールを説明されました。
私からすると、正直あまりしたくないです。
何故なら、そもそもパチンコ自体あまり好きではない事と、このルールでは、私が勝っても出玉が減るかもしれないからです。
【質問1】
例えば、私が出玉を獲得→他の人が負けてるのを見る→私が途中でおりると言って私は個人的に遊戯をして出玉を得ても、それを会社の人に分ける義務はありますか?
【質問2】
例えば、私が1回目の遊戯→出玉を得る→換金して自分の財布に入れる→再び遊戯→出玉を得た場合、1回目の換金したお金を隠した場合、詐欺になりますか?
【質問3】
そもそもお店はノリ打ちを禁止してると思います。
つまり、建造物侵入や窃盗等の罪になり得ますか?
【質問1】
以下の場合、賭博罪は成立するのでしょうか。
?ビンゴゲームを主催(ビンゴがでないケースもあり)
?開催場所は知人のバー
?参加者からはゲーム代を徴収し、ゲームの成功者には景品を渡す。(景品は、景品表示法にのっとりゲーム代の20倍以下の値段を想定)
【質問2】
主催者と参加者の間に知人のバーが介入した場合も賭博罪にあたりますか。
例えば以下のようなケースです。
主催者側 「ゲームの提供」と「ゲーム代の徴収」。
参加者 「ゲーム代の支払い」
知人のバー「ゲームの景品の提供」
【質問3】
参加者から徴収したゲーム代を景品の購入に使わない場合は賭博罪にはならないですか?
例えば、参加者から集めたゲーム代はゲーム運営費にあて、知人のバーから集めた宣伝広告費を景品の購入にあてる場合
⇒景品をゲーム代から支払うことが違法との書き込みがあったので。
以上、宜しくお願いします。
賭博罪等に値するのか教えてください。
共通の趣味を持った仲間で集まりゲームをしようと思っています
一人1000円参加費を出して、ルールを決めて1位になった人が参加費を総取りできるゲームです
参加者はSNSで集めようと思っているのですが、
そもそもこういった行為は賭博罪に当たるのでしょうか?
1、参加費を「集めず」に少々難問のクイズ(調べることが可能な)に正解したものに対して主催者側が参加者に対して賞金を配る行為。(賞金は3000円程度)
このとき、スポンサーはいないのものする。
2、大々的にTwitterなどで参加者を募って、集まり次第決行。場所はネット環境があればだれでも参加できる。これをおきに1週間ごとに開催。
なにか罪に問われることはありますか?
よろしくおねがいいたします。
【相談の背景】
賭博罪について
例として
法人が運営している飲食店にて100人規模のじゃんけん大会を開催するとします。
【参加費は無料】
1位には10万円
2位には5万円
3位には3万円
の賞金が現金で支給されます。
参加資格の制限等は特になく、誰でも参加が可能です。
しかし、施設利用料として「場所代」若しくは「ワンドリンク代」を1000円徴収します。
上記の場合でも、開帳賭博罪となりますでしょうか?
-------------------
もう少し極端な例を出すと
参加費は無料
賞金は1位に100万円 2位に50万円の現金支給
施設利用料のワンドリンク代が5000円
この場合どうなりますでしょうか?
【質問1】
参加費無料の賭けじゃんけん大会での賭博罪について
【相談の背景】
• 麻雀やゴルフなどの遊戯において、昼食や夕食などの食事を賭ける行為を仲間内で行うことがある。
• 刑法185条ただし書により「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合は賭博罪に該当しないと理解している。
• しかし、これを月1〜2回程度の頻度で継続的に行った場合に、常習賭博罪(刑法186条)に発展する可能性があるのか疑問を持っている。
• 判例や解説を調べると「常習賭博は単純賭博罪に該当する行為を反復した場合に成立する」とされているように見えるが、食事賭けのように単純賭博罪に当たらない行為を繰り返した場合の扱いが明示されていない。
【質問1】
• 食事など「一時の娯楽物」を賭ける行為は、単純賭博罪に該当しないため、繰り返しても常習賭博罪にはならないと理解してよいのか。
• それとも、反復性が認められれば「常習賭博罪」に該当するか。
【相談の背景】
ポイント制でのポーカーは取り締まり対象になるのでしょうか
【質問1】
知人の店を空いてる時間に借りて、現金を賭けずに、ポイント制での
ポーカーするのは、博打になりますでしょうか?
野球賭博の単純賭博罪に問われるのは、どんな証拠が揃った時ですか?
【相談の背景】
詐欺なのか何なのか判断がつかず、相談いたします。
先日、某企業がコンペ参加者募集をしており応募して当選しました。
コンペには何名かは不明だが有名人も参加するそうで、有名人2名・一般人2名で10ホール程度ラウンドできるとのこと。
プレー代・参加費・食事代は不要。3〜4万円の自社商品プレゼント。
参加するには自社のギフト券60万円を購入が必要。
購入代金は2回分割で振込でも良いが、1回目は4日以内(お早めにとのこと)、残りは3週間後までに振込せよとのこと。コンペは5週間後に開催されます。
【質問1】
60万円のギフト券購入というのが高額であり参加費の代わりで、高額な商品がプレゼントの名目で与えられるというのは賭博に近い気がしますが、このパターンでは賭博には当たらないのでしょうか?
賭博は現行犯でないと逮捕されないと聞きました。過去に賭博の経験は犯罪になりますか?また、違法と知らずに賭博に誘ったら、誘ったほうが犯罪になるのですか?教えてください。
【相談の背景】
犯罪になる行為はしたくないので教えてください。
【質問1】
例えば仲間内でゲームとかで金銭ではなく食事代(奢り)を賭けるのも犯罪ですか?
賭博罪について
私は今大学3年生なのですが、大学入学した頃興味本位で雀荘に行ってしまいました。その時に一万円くらい負けてしまってもう二度と行くまいと思いそれ以来行ってません。
ここで質問なのですが、これは賭博罪にやはりあたりますでしょうか?また、今後警察が来る可能性はありますか?
雀荘がどういう仕組みなのか知らずに行ってしまい凄く、後悔しています...
単純賭博罪(野球賭博)の場合、罰金刑、科料以外の刑や、拘留の可能性はどれくらいありますか?今までの判例などからの判断や、弁護士さんの経験から教えてください。
町内会のイベントで、子供に竹馬を使った競争をさせ、来場者にその1位2位を予想する勝ち馬投票券を販売し、予想的中者に対し、投票券売上の8割を的中者人数で割った金額が配当され、残りの2割を子供への賞金として贈るということができないかと考えています。投票券は1口100円を考えています。
お聞きしたいのは、こうしたイベントは賭博罪にあたるのかということと、もし罪になるとしたら、罪にならないようにする工夫があるのかについてアドバイスをいただけないでしょうか?
ゲームをして負けた方が、勝った方の背中をマッサージするのも賭博罪になりますか?
イベントとして
参加費3000円のジャンケン大会を開きたいと思ってます。
その優勝者にはスポンサー提供の現金10万円かもしくはネットゲームのアカウントを渡そうと思います!
一度投稿して回答をもらっていますが
他の観点からの回答をお願いします。
賞金、商品は
あくまでもスポンサー提供になるので賭博には引っかからないと認識しています。
ネットゲームのアカウントに関してはあくまでもデータなのでその辺はどうでしょう?
あるワードを口にしたら罰金、というゲームをしたのですがこれは賭博罪に該当しますか?
【相談の背景】
AさんBさんとCさんの合計3人で麻雀をする時に、A.Bさんは賭け麻雀をするといい賭け麻雀をしていましたが、Cさんは賭博が嫌いなため、やりたくないといいました。するとA.Bさんはもし負けても払わなくて良いとCさんに言いました。
【質問1】
この場合、A.Bらには賭博罪が適用されると思いますが、自分の所有物や金銭を賭けていないCさんにも賭博罪は適用されますか?
【相談の背景】
社内行事(入社式)で社長と理事主催で
賭博が行われました
私は新入社員でしたが
やりたい人だけでやって下さい
として参加を拒否しました
参加を強要されたので断固拒否
執拗に参加を強要されたので
財布を家に忘れた
と言って断ったにもかかわらず
落とし物の金を渡され
無理矢理参加させられました
不当に解雇され訴訟中なのですが
相手の弁護士は
少額なので犯罪にはあたらない
総取りゲームと名付けられて行われており
ゲームなので犯罪性はない
「じゃんけん」で勝った人が総取りできる内容なので賭博にはあたらない
と主張してきます
素人の私から見ると
この弁護士の言っていることがよくわかりません
泥棒したけど安物なので犯罪にはあたらない
万引したけど少額なので犯罪にはあたらない
と同じに感じられ
何が言いたいのかよくわかりません
金額の多寡にかかわらず
人が支配できない偶然に財物をかける行為
が賭博なのですから
じゃんけん は、人が支配できない偶然だし
全員にお金を出すよう強要して
勝った人が総取りって
賭博に該当しているように思えます
【質問1】
相手は何が言いたいのかわからず
反論が書けず悩んでおります
相手の主張が賭博の要件に合致しているように思えるのですが、
賭博にはあたらないと結論づけていて意味不明です
どうか分かりやすく教えて下さ
友人に誘われて裏カジノに行ったことがある、あるいは通っていた施設が摘発されたというニュースを見て不安を感じている方もいるのではないでしょうか。運営者だけでなく客も罪に問われるのか、顧客リストが押収されたら自分も逮捕されるのか——その不安に答える実例が13件あります。まず状況を確認してみてください。
友人が裏カジノに通っているそうで、破産してしまうのも逮捕されてしまうのも心配しています。
弁護士さん詳しく教えてください。
①裏カジノに何年も通っている人間が裏カジノ店で現行犯逮捕された場合、単純賭博になるのか、常習賭博になるのか。
②裏カジノ店に摘発が入り、顧客リストや、店とお客の誓約書(名前入り)、店内へ入る為の携帯電話などが押収された場合、名前や連絡先が出てきたお客は全員逮捕されるんでしょうか?
またその時も上記と同様、単純賭博になるのか、常習賭博になるのか。
捕捉:前科はありません。
教えてください。
友人が初犯の単純賭博罪になるかもしれないと連絡がありました。
2700万円をカジノで儲け銀行口座に入れたところ、警察から目をつけられて家に警察が来て話を聞かれたがうまく答えられなかったので弁護士を雇い話をした所、最初は賭博で設けたと絶対口にしないよう言われてましたが、中々解決しない為に最終手段として罪を認め自首すると結論が出たそうです。
しかし、罰金が15万円ほど必要なようで、
それがあれば、刑務所で働きながら返す必要がなくなり早く留置?が解除され2700万も返ってくる。
なので、明日までに15万必要で貸してほしい。
ただ、借用書は実印を色々な書類作成のために弁護士に預けてしまい実印を押したものはすぐに渡せない。と言われました。
相手の弁護士さんの名前と事務所名は教えて貰ったのですが
騙されているのでしょうか…
愛知県で対応する内容を東京の弁護士さんにお願いすることはありますか?
弁護士さんの事務所に問い合せても意味無いですよね?
【相談の背景】
違法カジノに行き警察に摘発されました。取調べでは、行った事、違法カジノをやった事は認め、呼び出しにも応じてます。
しかし今までの行った回数を少なく言ってしまい、単純賭博から常習賭博になったりはしないでしょうか?
警察は取調べや呼び出しにも応じて認めてるから逮捕の予定は無いと言っていました。
また私は懲役刑を終えて3年が経ちましたが、また懲役などは有り得るのでしょうか?
【質問1】
今後どのような対応をして、流れはどうなるのでしょうか。
約半年前に闇スロットに客として居た時に捕まり、賭博罪にて起訴され、単純賭博による罰金刑となりました。
直近にて、再度客として別の闇スロットに居る時に捕まりました。
現在、警察からの呼び出し待ちですが
①単純賭博、常習賭博のどちらになるでしょうか。
②常習賭博の場合、どのような刑に問われる事が想定されますでしょうか。
③弁護士さんへ依頼した方が良いでしょうか。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
明日、破産手続き開始決定されます。
そこで疑問なのがありますがカジノで賭博罪になるとの事ですが逮捕されますのでしょうか?カジノは2021年9月~2024年4月までしていたのですが常習賭博罪になって逮捕されるのでしょうか?
そういった事で起訴されたりするのでしょうか?
【質問1】
賭博罪と常習賭博罪の状況
違法賭博(スロット、カジノなど)は現行犯のみですか?
また、一緒に行った友人などによる警察への密告などの場合は私、友人の罪は同等でしょうか?
嘘でも無理やり連れて行かされた等の理由を付けられると友人だけ軽くなるなどありますか?
後々逮捕もありますか?
賭博罪について質問です。賭博罪に自首というものは成立するのでしょうか?賭博罪は2人以上で成立する罪だと思うのですが、片方の人間が自首だけした場合というのはどのような扱いになるのでしょうか?
知り合いがオイチョカブでお金を賭けています
その部屋には、賭博用のノートに日にちや金額が書かれていますが、警察に通報するには、その証拠が無ければ無理でしょうか?
単純賭博の罪で在宅事件として、捜査されていますが、弁護士を入れたほうが罪が軽くなることがありますか?
警察からは、たぶん単純賭博になるだろうと言われています。
まだ、一回、任意で話を聞かれただけの状態です。
今の時点で、弁護士をつける利点はありますか?
【相談の背景】
麻雀による賭博罪について以下の状況を想定してお聞きします。
・4年以上前に雀荘に2店舗遊びに行った。(いずれも一回づつ)
・それらの店舗では、会員登録として初めての客に氏名、住所、電話番号を登録用紙に書いてもらうことになっており、それに従って書いて渡した。
・その登録用紙の最後に「問題発生時には店の指示に従う」と言った内容についての同意のチェックがあり、同意するにチェックした。
・それらの店舗で客同士で低額の賭け麻雀を行った。
・後になり2店舗のいずれも違法賭博の店舗として検挙された。
【質問1】
この場合、登録した住所から割り出されて、自宅まで来て賭博罪(ないしは常習賭博)として検挙、逮捕されてしまうのか?
【質問2】
変な質問になりますが、最初に書いた登録用紙の問題発生時に店舗に従うで同意するとした場合、上記内容については特に触れるべきところは無い(あるいは本内容とは関係ない)ということで良いのか?
【質問3】
賭博の罪が成立する場合、上記内容は常習賭博とされてしまうのか?
先日、友人が単純賭博の罪で闇スロの店を退店後に検挙されました。
現行犯逮捕ではなく、警察署へも任意の同行でしたが、この場合どのような罰則を受けることになるのでしょうか?
賭けていた金額は1万円未満の少額だった模様です。また、友人は前科は無く、単純賭博についても初犯でした。
【相談の背景】
闇カジノの賭博罪で捕まり素直に認めて呼び出しも応じて警察から取り調べは以上で送検すると言われたのですが、私が今、住民票が置いてある場所に住んでいない為、今住んでる所の写真を撮りに行かせて欲しいと言われました。なぜですか?
本当にそこに住んでるかを確認だけさせてほしいと言う事を言われました。
そんな事あるのでしょうか?
【質問1】
私は自分の家じゃなく家の人間に迷惑かかるから写真などは厳しいと言いましたが、どうすればいいでしょうか?
【相談の背景】
身内から野球賭博で借金があると相談を受けました。他から借金をし、賭博で負けた分は支払い済みとのことです。
※大元は暴力団関係者の可能性が高い
【質問1】
違法賭博は支払い義務がないという認識は合っていますでしょうか?
【質問2】
すでに負け分を支払い済みの場合、取り戻しは難しいでしょうか?法的手段含めて、可能な方法はありますでしょうか?
【質問3】
警察は相談した場合、賭博に加わった本人も罪に問われ、場合によっては逮捕等もありますでしょうか?
スマホで手軽に遊べる海外オンラインカジノに、つい課金してしまったという方もいるかもしれません。しかし「海外サーバーなら大丈夫」という噂は本当なのでしょうか。実際に利用して不安を感じた方からの相談が16件寄せられています。自分の行為がどう判断されるのか、確認してみてください。
【相談の背景】
昨今賑わせているオンラインカジノによる賭博罪が気になります。
【質問1】
金銭をかけてルーレットを回してそのルーレットを的中出来た人は、賭け金2倍貰えるゲームがあるとします。しかも外れてもかけた金額が全額戻って来て、賭け金の3%戻ってくるゲームは賭博罪にあたりますか?
【相談の背景】
最近オンラインカジノがニュースになっており、以下二点の内容が罪に問われるのか。
また、私自身に落ち度はあるのか教えていただきたいです。
以前、日本国内のアミューズメントカジノにて二度ポーカーやったことがあります。
内容は、お金払ってチップに交換、そのチップを賭けてポーカーを行い、チップが無くなったら終わり、残ったらそのまま預けておくシステムです。
そのチップを換金したり、商品に交換したりはしておりません。
しかし後日調べたところ、その店で参加費ありの大会が催される事があり、上位入賞者にはトロフィーと系列店舗内でのみ使えドリンク等と交換できるポイントが賞品となっている事が分かりました。(私は参加しておりません。)
その場合、私は罪に問われるのか、またその系列店に調査が入った場合、私にまで連絡は来ますでしょうか。(支払いはクレジットカードでしております。)
二点目が、スマートフォン向けアプリにてポーカーのゲームを現在二ヶ月ほどしております。
アプリ内にて手に入るポイントを賭け、オンラインで他プレイヤーとポーカーをするゲームなのですが、これ自体は賭博罪になるのでしょうか?課金や換金はしたことがありません。
どこからが賭博罪または常習賭博罪に問われるラインなのか判断がつかず、相談させてください。
解答の程、何卒宜しくお願い致します。
【質問1】
上記二点の内容で私は罪に問われますでしょうか?また、連絡は来ますでしょうか?
【質問2】
どこからが賭博罪または常習賭博罪に問われるラインなのか教えていただきたいです。
【相談の背景】
私は、スマホアプリ「ポーカーチェイス」を利用したオンライン企画を運営しようと考えています。この企画が刑法上の賭博罪に該当するか確認したく、相談させていただきます。企画の内容は以下の通りです。
企画概要
企画名:ポーカーチェイス ヘッズアップバトル
参加者はSNS(Twitter)上のコメント欄で応募します。
企画主は応募者との1対1のオンライン対戦を行います。
賞金・報酬
2連勝した場合:10,000 WEBコイン(ポーカー業界全体で使用される電子コイン)を付与
3連勝した場合:20,000 WEBコインを付与
ただし、3戦目で敗北した場合、2連勝で得た10,000 WEBコインも失効
現金の直接授受はなく、報酬はすべてWEBコインで支払われます
参加費
参加者は事前に参加費やチップなどを支払う必要はありません。
ゲーム形式
対戦はスマホアプリ「ポーカーチェイス」を通じてオンラインで行われます。
勝敗はゲーム内のポーカールール(テキサスホールデム)に従って決められる。
その他
企画の告知および参加者募集はSNSのみで行います。
企画主は一人のみであり、挑戦を受けた参加者が条件を満たせば報酬を受け取る形式です。
【質問1】
以上の条件で、本企画が刑法上の賭博罪(賭博行為)に該当する可能性があるか、また警察などに摘発されるリスクがあるかについてご意見を伺いたく存じ
【質問2】
該当する可能性がある場合、重要な点は2連勝し10000コインが確定し、3戦目で負けてしまうと賞金が0になる点か
【相談の背景】
オンラインカジノは違法だということ、賭博罪の時効は3年ということを知りました。
【質問1】
現在はもうやっていないとしても、3年以内にオンラインカジノで遊んでる場合、逮捕されるのでしょうか?
【相談の背景】
パチンコ、スロットのオンラインゲームがあります。
そのゲームは、月額料金を払い、オンラインでパチンコ等ができます。
そのパチンコで出玉を増やし、景品(電子マネー等)に応募できます。
たまに大当たり中の台が空いています。
どうもオンラインゲームなのに空き台になってもリセットされないみたいです。
バーチャルホールで、実際のパチンコ店のように台を選び遊戯するみたいな感じです。
その時、たまに大当たり中の台とかが空いてることがあります。
私も数回ですが、上記の要な台を遊戯したことがあります。
禁止事項に、会員間での当り台の受渡し及び当該受渡しに基づいた景品・プレゼント応募行為とありました。
しかし、受け渡しと言うよりたまたま空いていたと言う感じです。
他会員とコミュニケーション等は無く、受け渡しと言うより、偶然空いていたと言う状況です。
【質問1】
私も何回か偶然当たり台が空いていた時や、着席した台が当たっていた事もあります。
それにより応募できたかは覚えていません。
これは窃盗や詐欺になってしまいますか?
【質問2】
応募するにはある程度の出玉が必要ですが、上記の行為のみにより応募したことはありません。
私は逮捕起訴等されるのでしょうか?
【質問3】
運営に問い合わせメールを送りました。
まだ返事はありませんが、ダメと運営に言われた場合、私は窃盗や詐欺等で逮捕起訴等されるのでしょうか?
【質問4】
なぜ当たり台が空いているのかはわかりません。
オート遊戯みたいな機能があり、時間制限があり、時間切れになり一定時間操作されないと空き台になるみたいです。
私は犯罪を犯してしまったのでしょうか?
【相談の背景】
パチンコ、スロットのオンラインゲームがあります。
そのゲームは、月額料金を払い、オンラインでパチンコ等ができます。
そのパチンコで出玉を増やし、景品(電子マネー等)に応募できます。
たまに大当たり中の台が空いています。
どうもオンラインゲームなのに空き台になってもリセットされないみたいです。
バーチャルホールで、実際のパチンコ店のように台を選び遊戯するみたいな感じです。
その時、たまに大当たり中の台とかが空いてることがあります。
私も数回ですが、上記の要な台を遊戯したことがあります。
禁止事項に、会員間での当り台の受渡し及び当該受渡しに基づいた景品・プレゼント応募行為とありました。
しかし、受け渡しと言うよりたまたま空いていたと言う感じです。
他会員とコミュニケーション等は無く、受け渡しと言うより、偶然空いていたと言う状況です。
運営に電話したところ、「禁止事項です。」とか、「たまたまであれば問題無いのかな」みたいな曖昧な感じでした。
「他会員からの受渡が何度もあるようだと引っ掛かる、当社では明確に禁止事項は案内してない」との事でした。
普通に遊戯する分には問題無いと言われました。
一応先着応募があり、それは必ず当選しますが、更なる課金とポイントが大量に必要なため、私はしたことがありません。
私が上記行為により得たポイントは僅で、それにより応募できたとかは多分ありません。
【質問1】
私の行為が運営の禁止事項に該当してしまうとしたら、私は窃盗をしてしまったことになりますか?
それとも禁止事項に該当していても、それは刑事ではなく民事なのでしょうか?
【質問2】
この件で私が窃盗やその他、何等かの罪に該当し、逮捕起訴等される可能性は存在しますか?
【質問3】
本件は刑事面は全く関係ないのでしょうか?
【質問4】
私の心配し過ぎなだけでしょうか?
【相談の背景】
パチンコ、スロットのオンラインゲームがあります。
そのゲームは、月額料金を払い、オンラインでパチンコ等ができます。
そのパチンコで出玉を増やし、景品(電子マネー等)に応募できます。
たまに大当たり中の台が空いています。
どうもオンラインゲームなのに空き台になってもリセットされないみたいです。
バーチャルホールで、実際のパチンコ店のように台を選び遊戯するみたいな感じです。
その時、たまに大当たり中の台とかが空いてることがあります。
私も数回ですが、上記の要な台を遊戯したことがあります。
禁止事項に、会員間での当り台の受渡し及び当該受渡しに基づいた景品・プレゼント応募行為とありました。
しかし、受け渡しと言うよりたまたま空いていたと言う感じです。
他会員とコミュニケーション等は無く、受け渡しと言うより、偶然空いていたと言う状況です。
因みに運営からペナルティ等を受けたことはありません。
運営に電話したところ、「たまたまであれば問題無いのかな」みたいな曖昧な感じでした。
「他会員からの受渡が何度もあるようだと引っ掛かる、当社では明確に禁止事項は案内してない」との事でした。
普通に遊戯する分には問題無いと言われました。
【質問1】
当たり台に座る→出玉ポイントを得る(自力で得たポイントも含む)→ポイント消費→応募→電子マネー当選となってしまったら、窃盗になりますか?
【質問2】
上記の出玉ポイントは、財物になってしまいますか?
【質問3】
私は逮捕起訴等されるのでしょうか?
【質問4】
法的に私は犯罪を犯してしまったのでしょうか?
【相談の背景】
昨今逮捕者が出ているオンラインカジノですが、2018年か2019年頃に興味本位で1万円か2万円ほどをスポーツベッティングサイトで使ってしまいました。ポーカーサイトも利用しましたが、おそらく実際のお金ではなく無料お試しみたいな感じだったと思います。オンラインカジノはそれ以来利用していません。罪の意識なく軽い気持ちで利用してしまい後悔しています。
【質問1】
公訴時効は3年というのを見たのですが、実際に金銭を賭けていなくても、スポーツベッティングサイトに登録している状態を「賭博をしている状態」と見なされてしまう法律の解釈はあり得ますでしょうか?
【相談の背景】
変な質問かもしれませんが、お願いします。
パチンコ、スロットのオンラインゲームがあります。
そのゲームは、月額料金を払い、オンラインでパチンコ等ができます。
そのパチンコで出玉を増やし、景品(電子マネー等)に応募できます。
たまに大当たり中の台が空いています。
どうもオンラインゲームなのに空き台になってもリセットされないみたいです。
【質問1】
他人が当てた大当たり中の空き台をプレイ→出玉を得る→景品に応募は窃盗や詐欺等の犯罪に該当しますか?
【質問2】
この様な大当たり中の台をプレイするのは現実はともかく、オンラインゲームでは問題無いのでしょうか?
オンラインカジノで稼いだ金額について、お聞きしたいのですが。
仮に1000万円稼いだとします。
次の事を知りたいのです
①まず、賭博罪に当たる為、押収されてしまうのか?或いは逮捕されるのでしょうか?
②税金の対象なのか?或いは海外の稼ぎなので関係ないのか?
③税金の対象なら、収入に該当するものは何ですか?税率はいくらでしょうか?
④申告書に書くときは、どのように書いたらいいですか?必要な書類はありますか?
⑤所得が上がるため、翌年に引き上げられる税はありますか?年金や住民税など?
質問が多くて申し訳ありません。
【相談の背景】
インターネットサービスを作ろうと考えています。
賭博法との関連になります。
1.サービス利用者はA・B・Cさんとします。
①AさんとBさんは互いに戦います。
②Bさんは戦いに負け、使ったアイテムを失います。
③失った財物はCさんに移転されます。
Cさんからすると全く関与していないA-B間の戦いによる利益が知らない間に付与されているような状況です。
2. 1.のパターンが複数存在する場合です。例えばサービス利用者がA・B・C・D・Eさんと増えた時、1.の事象に加え
①DさんとEさんは互いに戦います。
②Eさんは戦いに負け、使ったアイテム(財物)を失います。
③失った財物はAさんに移転されます。
AさんはA-B間における戦いとは全く関連しないD-E間の戦いによる利益が知らない間に付与されている状況です。
【質問1】
1.の場合賭博罪の成立要件を満たすか?
当事者が利益を得るわけではない点が引っ掛かっています。
【質問2】
2.の場合、何か1.と異なることはあるか?
【質問3】
その他、本サービスで気をつけるべき法令はあるか。
【相談の背景】
オンラインカジノで何度か入出金して遊んでしまいました。
自分の行為が賭博罪当たると知り逮捕されるのではないかと不安です。
【質問1】
どこに相談したらいいのかわからない事?
【質問2】
相談する際に何が必要か?
【質問3】
警察に自首した方が良いでしょうか?
ビジネスとしてオンラインギャンブルを始めたいと思っているのですが法律面についての質問です
考えているギャンブルについて
システムはパチンコをそのままオンライン化しただけのシンプルなギャンブルです
しかし、パチンコとは違いお金を投入したら演出などのゲームを省略し結果だけがすぐにでるようになります
例えば1000円を投入したら、即座にそれが2000円になったり、0円になったりします
これは、法律に触れてしまうのでしょうか
もし触れるとするならばオンラインカジノなどのアプリゲームなどはなぜできるのでしょうか
最後にパチンコの3店方式など、海外に会社を作り海外のサーバーを使えば大丈夫など、これを実現するためになにか方法があれば教えてください
【相談の背景】
パチンコ、スロットのオンラインゲームがあります。
そのゲームは、月額料金を払い、オンラインでパチンコ等ができます。
そのパチンコで出玉を増やし、景品(電子マネー等)に応募できます。
たまに大当たり中の台が空いています。
どうもオンラインゲームなのに空き台になってもリセットされないみたいです。
バーチャルホールで、実際のパチンコ店のように台を選び遊戯するみたいな感じです。
その時、たまに大当たり中の台とかが空いてることがあります。
私も数回ですが、上記の要な台を遊戯したことがあります。
禁止事項に、会員間での当り台の受渡し及び当該受渡しに基づいた景品・プレゼント応募行為とありました。
しかし、受け渡しと言うよりたまたま空いていたと言う感じです。
他会員とコミュニケーション等は無く、受け渡しと言うより、偶然空いていたと言う状況です。
因みに運営からペナルティ等を受けたことはありません。
【質問1】
私も何回か偶然当たり台が空いていた時や、着席した台が当たっていた事もあります。
それにより応募できたかは覚えていません。
これは窃盗や詐欺になってしまいますか?
【質問2】
応募するにはある程度の出玉が必要ですが、上記の行為のみにより応募したことはありません。
当然私の自力によるものが大多数です。
私は逮捕起訴等されるのでしょうか?
【質問3】
運営に問い合わせメールを送りました。
まだ返事はありませんが、ダメと運営に言われた場合、私は窃盗や詐欺等で逮捕起訴等されるのでしょうか?
【質問4】
なぜ当たり台が空いているのかはわかりません。
オート遊戯みたいな機能があり、時間制限があり、時間切れになり一定時間操作されないと空き台になるみたいです。
私は犯罪を犯してしまったのでしょうか?
【相談の背景】
友人がオンラインカジノにハマってしまってます。もし逮捕された場合には罰金刑などになると思いますがこれまでの勝ち金等は没収されたりするのでしょうか?
【質問1】
賭博罪の刑罰についてご教示下さい
【相談の背景】
去年の11月頃にオンラインカジノというものを知り、「オンラインカジノは海外に法人があり、日本国内で取り締まる法律は無いためグレーゾーンであり違法ではない」というインターネットサイトの謳い文句を信じて、オンラインカジノを興味本位で始めてしまいました。その時は1度だけ5000円くらいを賭けたものの完全に溶け、「勝てないな」と思いゲームをする事はありませんでした。しかし今年の5月にまた興味が湧いてしまい1万円程を入金してしまいゲームに興じてしまいました。そこでは500円程ではありますが勝った上で出金申請をしてしまいました。しかし同じ頃に4630万円の誤送金問題でオンラインカジノが世間で話題となり「オンラインカジノを日本国内で利用することは違法である」という事をテレビやインターネットニュースで見かけ、怖くなりもう二度とこんな事はすまいと退会しました。
【質問1】
この場合、警察にこの事が露見し摘発されるリスクというのはどの程度あるのでしょうか?
「パチンコは実質賭博だ」と確信し、店や利用者を告発しようと考えている方はいませんか。正義感から行動しようとしているのに、その告発行為自体が法的リスクになる可能性があります。告発する前に知っておくべき注意点を、6件の実例をもとに確認してみてください。
パチンコをした者やパチンコ店を賭博罪で告発する行為は虚偽告訴罪になりますか?
刑法
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
パチンコをした者やパチンコ店の従業員を賭博罪で現行犯逮捕する行為は、現行犯逮捕した側が逮捕監禁罪に問われることになるのでしょうか?
また、賭博罪での逮捕の正当化は難しいのでしょうか?
刑法
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(逮捕及び監禁)
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑事訴訟法
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
パチンコの三店方式を合法としている日本では、具体的な店名を上げつつつ、
「○○というパチンコ店で賭博行為が日常的に行われている(当該パチンコ店の営業形態は一般的なパチンコ店同様の三店方式)」
等と公然と口にしたり、警察や検察などの捜査機関に何度も通報や告発などを行った場合、当該パチンコ店に対する名誉毀損罪や信用毀損罪、警察・検察に対する偽計業務妨害罪等の罪に問われることになってしまうのでしょうか?
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
パチンコの遊技台のハンドルにコインやプラスチックの小片などを詰め込んでハンドルを固定して遊技するのが主流ですが、このコインなどを詰め込んでいる状態を【改造】とは呼ばない(ならない)のでしょうか?
1台に10万注ぎ込んで1回も当たらない台を設置するパチンコ屋は違法だと聞きましたが、本当でしょうか?もし、そうなった場合、警察に届けても良いのでしょうか?
はずかしながら、5日間休みが取れたので、内4日間パチンコ屋で同じ台を4日間打ちました。ですが、負けるのはわかっていますが、4日間で約30万負けました。あまりにも酷いので副店長に言ったところ、うちは健全な営業してますと言われ、文句があるなら警察を連れて来いと言われ、近くに交番所があったので、無理を承知でついてきてもらったところ、今度は15分待たされ店長がきてなんですか?と言われたので副店長が呼べと言うので連れてきましたというと、営業妨害で訴えると言われました。こんな経験始めてなので、頭が真っ白になりました。やはり、訴えられるのでしょうか?呼べと言うので着いてきていただいたのに。。。。不安でいっぱいです。相手がパチンコ業界なのでよけいにこわいです。
パチンコ店の床に落ちていた玉を拾う、あるいは他の人の玉を使う——ささいな行為に思えますが、法的リスクが潜んでいる可能性があります。「まさかそれで罪になる?」と驚く方もいるかもしれません。5件の実例から、知っておくべき境界線を確認してみてください。
パチンコの遊技について質問です。
隣のお客さんの打っていた球がこぼれ、こちらの台の方に流れてきて、その球を気づかずに使っていた場合これは窃盗になるのでしょうか?
一応、流れてきた球はいくつか返しましので、多分使ってはないと思うのですが、1、2球返しそびれたかもしれません。
またこの場合もし使っていたとして故意として問われることはあるのでしょうか?
ご回答の程宜しくお願いします。
【相談の背景】
私はパチンコをしませんが、営業まわりのときにパチンコ店に時々寄ります。トイレを借りたり、両替が目的です。
【質問1】
パチンコ・スロット以外の目的で入店することに問題はないでしょうか。ただで利用するのは悪いですので、自販機でコーヒーを買うぐらいのことはしています。
【相談の背景】
本日パチンコ店で遊戯をしており、玉が尽きたところで小さな当たりを引きました。
玉がなくて困っていたところ自分の足元に一玉落ちていることに気づき、それを使って遊戯しました。
この玉が自分のものなのか他人が落としたものなのかは分かりません。
結局300玉ほど出てき、それを全て打ち、当たりなどは引くことができなかったため、そのまま帰宅しました。
換金などは行っておりません。
【質問1】
これは何かの罪に問われる可能性はありますでしょうか?
【質問2】
法律上の問題と実際考えられる対応について教えていただけますと幸いです。
【相談の背景】
パチンコ店でスマスロと呼ばれるスロットの遊戯を行いました
従来のものと違い、メダルを使用しない機種です
大量の出玉の後に当たりがおわり、台から客が離席していました
近くで別の台を遊戯していたのですが、しばらくしてその大量の出玉があった台に移りました
台のキープのための遊戯中札は見当たらず、離席した客の所有物もないようでした
遊戯を開始すると少しして当たり、出玉を獲得できたのですが、画面に表示された獲得枚数が前任者のあたりの枚数を引き継いでいました
前回のあたりと次のあたりが近いとあたりの枚数を引き継ぐという仕様だとは思います
しばらくしてあたりが終わり、離席しました
途中で誰かに何かを言われることはありませんでした
【質問1】
前任者のあたり状態を引き継いだのではなく、私があたりを引いたと考えられるのですが、もしも前任者が台を取られたと主張した場合、その主張は通るのでしょうか?
前任者がいないことは確認したつもりでは
パチンコ屋に落ちてる玉やメダルは拾って使ったり、玉を流す時に拾って足したり、遊戯に使ったら何か罪になるのですか?持ち込みされた物ではなくそのお店の玉です。
パチンコ屋でのメダルや玉は買い取ってるわけではなく、店が貸し出してるということですが、その借りた客が放置したものを使うということです。
お店によっては落ちてる玉を拾って近くのお客にあげたりそのまま回収したり店によって違います。
法律的にはどうなのでしょうか?
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