実刑判決時の情状酌量と予想される刑期について教えていただけますか?
【相談の背景】
執行猶予3年。懲役1年をいただいていた者です。
兎に角、電話をすふと躁状態が押さえきれない様子で、2024年2月に騒動をお越し、2025年7月にも、電話でキレてしまい、「お前、殺すぞ」『店に行き暴れたる』と一過性の感情爆発を起こしてしまい、脅迫罪の被疑者となってしまいました。
執行猶予中再犯、しかも類型ということで、印象はとてつもなく悪いと思います。
懲役刑になるなのは覚悟しています。
とりあえず、出来ることとして、
・示談が成立している。
・示談の中に、加害者が起訴猶予などで完全に無罪となり、なんら加害者が罰を受かることなくとも同意し、加害者の事を精神障害であることを鑑みて許し、被害届も取り下げ、加害者の刑事処罰を望まないと書かれている。
・最初の事件は威力業務妨害
・医師の診断書にて、事件発生当時は制止湯敵に可笑しくなっており・連携業種のサービス担当者も書いてもらい提出済み
があります。
しかし、状況は依然として苦しいでしょう。
実刑となった場合には、これらの事が加味されて減刑になりますか?
また。拘禁刑だと、どれくらいの判決が下ると思いますか?
【質問1】
実刑になった場合の刑期の情状酌量、および、予想される具体的な刑期。