ストーカーの刑罰は?実刑や執行猶予の見通しと対処法

執行猶予中に再犯をしてしまった方、ストーカー被害が続いている方へ。実刑・執行猶予の見通し、精神障害と量刑の関係、示談の効果、仮釈放への対応まで、実際の相談事例をもとに確認できます。

実刑になる?刑期の見通し

執行猶予中にまた事件を起こしてしまい、「今度こそ実刑になるのか」と眠れない夜を過ごしていませんか?前科や再犯の回数によって見通しは大きく変わります。実際に同じような状況から弁護士に相談した事例が14件集まっています。自分のケースではどうなるのか、まずは確認してみましょう。

実刑判決時の情状酌量と予想される刑期について教えていただけますか?

相談者
1482743さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
執行猶予3年。懲役1年をいただいていた者です。
兎に角、電話をすふと躁状態が押さえきれない様子で、2024年2月に騒動をお越し、2025年7月にも、電話でキレてしまい、「お前、殺すぞ」『店に行き暴れたる』と一過性の感情爆発を起こしてしまい、脅迫罪の被疑者となってしまいました。  

執行猶予中再犯、しかも類型ということで、印象はとてつもなく悪いと思います。
懲役刑になるなのは覚悟しています。

とりあえず、出来ることとして、
・示談が成立している。
・示談の中に、加害者が起訴猶予などで完全に無罪となり、なんら加害者が罰を受かることなくとも同意し、加害者の事を精神障害であることを鑑みて許し、被害届も取り下げ、加害者の刑事処罰を望まないと書かれている。
・最初の事件は威力業務妨害
・医師の診断書にて、事件発生当時は制止湯敵に可笑しくなっており・連携業種のサービス担当者も書いてもらい提出済み
があります。

しかし、状況は依然として苦しいでしょう。
実刑となった場合には、これらの事が加味されて減刑になりますか? 
また。拘禁刑だと、どれくらいの判決が下ると思いますか?

【質問1】
実刑になった場合の刑期の情状酌量、および、予想される具体的な刑期。

「2024年の交通違反での求刑と実刑の予想について相談」

相談者
1402098さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お聞きします
2024年6月 懲役3ヶ月執行猶予2年(90kmスピード超過)免許取消し
2024年10月 無免許運転・報告義務違反で逮捕(放置し4日後出頭)

10日勾留後起訴、初公判後に保釈
再度の執行猶予が限りなく0に近いのは理解しております

車の売却(自分名義、経営してる会社名義の2台)
贖罪寄付
家族の情状証人
監督誓約書
一生車に乗らない旨の誓約

【質問1】
質問させていただきたいのが
1、予想される求刑 2、予想される実刑

【質問2】
3、控訴保釈は通るか(起訴後保釈が通らなかったのは放置して逃げる際迎えに来てもらったためその証拠隠滅の恐れのため、今回保釈時は裁判官と弁護士が話することもなく3時間で許可)

執行猶予中の別罪の刑事事件

相談者
1319657さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前、泥酔して警察官を殴り、公務執行妨害と傷害罪で懲役1年・執行猶予3年がくだされました。
現在執行猶予中で残り3ヶ月程です。
本題ですが、2週間程前に泥酔した勢いで駅付近で寝ていた他人の鞄を盗ったと思われます。
記憶が曖昧で朝起きて記憶を遡りましたが、その男性の鞄を手に取って以降の記憶が全くありません。
付近には防犯カメラ等もありました。
お金なども増えてる訳でもなくてむしろ自分のお金も無くなっているので、お金を取ったわけでもなく、持ち物も自分の物だけでした。
ネットでいろいろ調べましたが、防犯カメラや指紋採取などで私は執行猶予中なのですぐに特定されてしまうと思います。
もし窃盗をしていたとなると毎日不安で仕方がないです。
親にもまた迷惑をかけてしまうと考えると相談もできずどうしたらいいかわかりません。

【質問1】
このように、執行猶予中にもし後日逮捕などされた場合、お酒に酔って再び犯罪を起こしたとなると実刑はまぬがれないでしょうか?

【質問2】
後日逮捕され、その期間中もしくは執行猶予終了後の起訴となった場合、刑はどのようになるのでしょうか?

【質問3】
このようなケースですと、警察は被害届を受理して防犯カメラや指紋採取の捜査はするのでしょうか?

不起訴・執行猶予になる可能性は?

「このまま起訴されてしまうのか」「もう一度だけ執行猶予は認められないのか」——逮捕や送検の後、不安で頭がいっぱいになっている方へ。示談の成立や精神障害の診断書がどう影響するかなど、似た事情を抱えた方の相談事例が47件集まっています。ぜひ確認してみてください。

予想される刑期について、教えて下さい。

相談者
1483487さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
予想される刑期について教えて下さい。

私は、2024年2月に、「ストーカー、ゴキブリ、ホモ、ぶっ殺すぞ」などと行政機関に脅迫して威力業務妨害で懲役1年執行猶予3年の刑を受けました。
しかし、2025年7月に、行きつけのバイク屋に対して、持病の双極性障害の躁状態が爆発してしまい、電話で一過性の感情瀑始発として、「殺す」「店に乗り込んで暴れるぞ」と脅迫してしまいました。
その結果、バイク屋より脅迫罪で訴えられてしまいした。

現在は、バイク屋とは示談が成立しており、
・今回の事件については、示談が成立したことにより、被害者は加害者を許し、精神障害に鑑み、加害者の罪を刑事罰として望まず、被害届も取り下げる。
と言う内容で合意しました。

また、精神障害により状態が悪かった事を証明する医療診断書、現在、社会にて安定して生活している事を示す、保健所やサービス担当者、訪問看護師、作業所からのサービス計画書なども添えて、検察に提出しております。

執行猶予中の類型再犯、と言う事で、不起訴などは望み薄いかもしれませんが、この状態で、想定される刑期を知りたく質問いたしました。

【質問1】
予想される刑期について、教えて下さい。

刑事裁判で予想される判決について教えて下さい。

相談者
1104428さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
過去に無免許運転で実刑判決となり交通刑務所にて刑期を終え3年ほど前に出所しております。。
今回は住居不法侵入にて逮捕・起訴され、正式裁判を受けることとなりました。
住居不法侵入については元交際相手の留守中に部屋に合いカギを使って侵入したものです。

【質問1】
この場合、前刑から5年が経過していないので執行猶予判決の可能性はゼロと考えた方が良いのでしょうか。
実刑判決の場合はどのくらいの期間の懲役が予想されますか。

また正式裁判となったことから罰金刑となる

執行猶予中の類型犯罪における不起訴や略式裁判の可能性について教えていただけますか?

相談者
1482328さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 現在、2024年2月懲役1年、執行猶予3年の判決を、威力業務妨害で受けた者です。2025年7月に、持病の双極性障害が出て躁状態となり、手当たり次第に攻撃的な電話をしてしまって、大手バイク販売業から脅迫罪として訴えられてしまいました。

 示談は成立することが確定的であり、その中には、

・被害者様は私の犯罪は許し、被害届を取り下げ、この刑事事件にしない
・精神障害であることを鑑みる

等書かれていますが、何分、執行猶予中の類型犯罪である為、多くの人は無理だろう、きっと拘禁刑だろう、と言っております。

私には、不起訴や起訴猶予(起訴猶予)、略式起訴の道は残されていないのでしょうか? よろしくお願い致します。

【質問1】
執行猶予中に類型犯罪をしてしまったが、不起訴や略式裁判はどれくらい可能なのか?

精神障害は刑の重さに影響する?

双極性障害の躁状態など、精神疾患が原因で犯罪行為に至ってしまった——そのような事情は、量刑にどの程度考慮されるのでしょうか?診断書や支援機関の書類を用意しても効果があるのか疑問に感じている方に向けて、実際の相談事例をもとにまとめています。自分の状況と照らし合わせてみてください。

精神障害による再犯の情状酌量はどの程度可能でしょうか?

相談者
1482471さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
精神障害での類型再犯であることは、どこまで情状がされるのでしょうか?

2024年2月に双極性障害2型で軽躁状態にあり、行政機関に、「殺すぞ、ホモストーカー」などと電話して逮捕されました。
この時は、懲役1年、執行猶予3年の判決でした。

今回は2025年7月に、躁状態がピークに達し、病状も悪化(双極性障害2型→1型)していた時に、大手車関係の企業に、「殺す、乗り込んで暴れる」と電話で一過性の感情爆発で言ってしまい、訴えられてしまいました。

当然、こんなことは許されるはずはない。罪を償うべき、と考えますが、病気に振り回されての犯罪でありますれば、不起訴や起訴猶予、略式起訴に如何ほどに影響しますか?

少しは精神病がやったことである、と検事や裁判官に届かないものなのでしょうか?
精神障害者の再犯、と言うことでご質問させていいただきました。

【質問1】
精神障害での類型再犯であることは、どこまで情状がされるのでしょうか?
当然、こんなことは許されるはずはない。罪を償うべき、と考えますが、病気に振り回されての犯罪でありますればどこまで情状がなされますか

精神病で入院歴のある友人のストーカー刑事事件

相談者
643308さんの相談
投稿日:

友人が度重なる電話着信と待ち伏せによって、ストーカー容疑で逮捕されました。

逮捕前に警察から警告を受けていたようです。

被害者は過去に付き合っていた人のようです。

友人は昨年統合失調症で入院しています。

ストーカー行為は、入院後くらいからはじまったようです。

質問1
病気の影響で行動が過剰になる傾向はあるので、私にも日常から着信などはかなりあります。周りもそれを理解して少し我慢しながらうまく生活していました。ストーカーとは警察から警告されていた場合は問答無用で逮捕されるのでしょうか?

質問2
逮捕から48時間経過しました。次は送検されます。友人はあまり精神的に落ち着いてないと思うのですが、この場合は在宅ではなく勾留される可能性は高いでしょうか?

また拘留が延長される可能性があるようですが、このようなケースではあり得ますか?

質問3
病気が原因で不起訴の可能性は低いですか?また、起訴された場合、裁判所判断で入院というケースはありますか?

質問4
警察から私も取り調べを受けたのですが、かなり執拗に、被害者に対して友人が恋愛感情があったのか聞いてきました。無い、病気の影響だと思うと言っているのに、誘導してでも恋愛感情を理由にしたそうでした。これが調書に書かれると何か影響があるのでしょうか?

双極性障害の症状でストーカー行為をしてしまった

相談者
1469605さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
双極性障害で彼女にストーカー行為(迷惑メール)をしてしまった。
彼女は警察に被害届を出し警察から僕に警告を伝えました。彼女とも別れる事になり連絡先も警察に消されました。
双極性障害で記憶が断片的でストーカー行為の記憶が曖昧です。冷静な時は何であんな事をしたのだと思ってますが警察からメールの内容を聞いても記憶に無い事が多々あり自分でも困惑しております。
双極性障害と言う理由にはならないと思いますがどうにか傷つけてしまった彼女に自分の病状を伝え1度話し謝りたい気持ちで一杯です。
どうにか彼女と話せる方法は無いでしょうか?警察には1度連絡を入れてみようとは考えています。
今は落ち着いている状態ですが症状が出たら彼女の家に行ってしまいそうな自分がいて怖いです。
宜しくお願いします。

【質問1】
病状は言い訳にはならないと思いますがダメだと分かっていても症状が出るとその様な行動を取ってしまうと病院で言われてます。

示談で処分は軽くなる?被害届取り下げの効果

被害者と示談が成立すれば、不起訴や執行猶予につながる可能性はあるのでしょうか?被害届の取り下げや「被害者が許す」という合意の有無でも結果が変わると言われています。示談交渉を進めるべきか迷っている方に向けて、実際の相談事例9件をまとめました。交渉のヒントを見つけてください。

ストーカーの加害者立場について

相談者
817458さんの相談
投稿日:

ストーカー行為で警察に警告書を出されました。
元彼女は躁鬱状態であり、話がまともに出来ません。
会って話をしても、すぐにカッとなったりして殻に閉じこもり聞く耳を持ちません。
私は自殺未遂を三度行なっています。それは、元彼女からの罵声、罵倒や人格否定などからです。それを悪いことと私や共通の友人が言っているのですが、連絡を一切たち平然と元彼女は過ごしていました。
なので、私が他人になり交わり苦情の電話を県と職場に電話しました。
内容は、私生活で自殺に追い込むような言動、行動をしているのにそのまま雇っていいのかなどです。その後元彼女に職場から電話が入ったようで、私に突然連絡してきました。
びっくりしたこともあり、またなりすましていたので、それを逆手にとって卑怯なやり方ではありますが、安心させようとしました。反社会勢力の人がおっているから身の安全を確保してなどと。
その後元彼女は相談という形で警察に連絡しました。
そこで、お互いに連絡を取り合い、警察沙汰は一切なしでということで話はまとまりました。その時、別の人もいて話は聞いていました。
しかし、次の日、警察が自宅に押し掛け、父親に事情を説明し、出掛けていた私が出頭することになりました。
そこで事情聴取をされ、なりすましの件など事実を全て話して、7時間後に釈放されました。
次の日に、ストーカー被害の警告書を渡すから来てくれといわれました。
そして行きましたが、元彼女からの言い分は電話だけの口頭であり、私は付きまといなどは一切していません。
言われた日にち、時間を守ってたのですがストーカー扱いで処理されています。
この場合、
1 彼女の言ったもん勝ちなのでしょうか?
2 仮に彼女から連絡があった場合、返信をしなかったらこの件に関しては無かった?ようになるのでしょうか。警察からは、連絡があった場合には警察に連絡して、この件に関して動いていたのにそれをやるのはダメだという警告をすると聞いています。それは警告なのか警告文書の破棄を命じるものなのでしょうか。
3 これで、会社等から処分が下る場合、そのまま鵜呑みにしなければいけないのでしょうか。
御回答よろしくお願いします。

ストーカーについて。以下の行為をしてしまいましたストーカーで逮捕されますか?

相談者
584317さんの相談
投稿日:

ストーカーで逮捕される可能性ありますか?

音信不通後、一ヶ月間隔で女性に5通メールをした
女性の交際相手宛に私と関係があった封書を一回送った
私の逆恨みで支払督促を行った(その時住所の確認の為、相手宅周辺へ三回ほど伺い、数分滞在)
裁判は異議申し立てで、二回目の公判直前
直接本人の家におしかけたり、まちぶせ、危害は与えていない。
本人は裁判などを起こされて食欲なく体調を崩してる。

上記状態で女性親族から突然訪問があり
警察に被害届をだした!今は簡易裁判中だから判決に影響が出ない為
逮捕されないが、判決がでたらお前は逮捕される
それが嫌なら、裁判を取り下げ誠意(お金?)をみせろと言われました。

そこで即刻裁判を取り下げ、念書を持って謝りに行くと相手に伝えましたが
誠意(お金?)がたりないと言われました。

※相手住所管轄の警察署には私がストーカー加害者で被害届を提出されているかの確認と
即逮捕はあるのか電話で自首覚悟で聞いてみました。 警察返答⇒被害届の有無はそれは答えられない
通常逃亡や証拠隠滅の恐れがなければ在宅起訴 普通は警告するが
簡易裁判中だからといって警告をしないの有無は答えられない
あなたの話しかきいてないから被害者の電話番号がわかれば教えて下さい
私の方からそちら側の方とも確認をとってみますが。との返答


長々と記載しましたが、
①警告もなしに逮捕されるのか?
②私のした行いは逮捕されますか?(現在は接触せず裁判も取りやめてます)

想定される刑期について

相談者
1064634さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
迷惑防止条例で7ヵ月服役し2年前に出てきました。
(出所後2年は経過しています。)
そしてつい最近逮捕され現在各種聴取を在宅で待っています。
まだ弁護士も確定させていないですが、仮に示談が受け入れらない場合、次の刑期はどれくらいと考えていればよろしいでしょうか。
自治体の条例を見ると、迷惑防止条例違反で常習と判断される場合
最長2年と書かれています。前回7ヵ月で常習とされてもその次が3倍超というのは現実にありえないだろうと考えていますがどれくらい増えるか気になります。ある程度幅があるとは思いますが、想定されうる現実的な刑期についてご意見いただけないでしょうか。
個人的には1年超えないのではと思っていますが、甘い見込みでしょうか、理論上ではなく(理論上だと2回目は最長2年と理解しています)ある程度肌感覚に基づいたご意見をいただけたら幸いです。

あと、懲役ありの場合の「常習」の程度が気になります。
過去1度の懲役でその次でも「常習」となるのでしょうか。

【質問1】
想定される刑期の長さについて

再犯を繰り返すと実刑何年になる?

三犯目、四犯目となると、実刑はどのくらいの年数になるのでしょうか?前科が重なるほど刑が重くなる仕組みがあり、長い刑期を言い渡されることもあります。具体的な年数の見通しが気になっている方に向けて、実際の相談事例3件をまとめています。自分のケースの参考にしてみてください。

累犯加重による実刑の予測について教えていただけますか?

相談者
1454219さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不正アクセス禁止法に抵触したことにより、10年前に懲役1年8月執行猶予4年の判決を受け、2年後に再び同罪により逮捕され2年6月の判決となり服役しました。
4年前に仮釈放で出所、3年前に刑期が終了しています。
今回再度抵触したという容疑により家宅捜査を受け、逮捕は免れない状態です。
法定刑3年の累犯加重として起訴された場合、大体何年ぐらいの実刑となるのでしょうか。

本人は違法だと分かっていながらもやってしまっていたと言っており、
依存症の疑いもあり治療プログラムを受け、
勤務先には正直に話した所、仮に服役となった場合でも出所後勤務してほしいとは言ってもらっています。

乱雑な文となり恐縮ですが、
お教えいただけますと幸いです。

【質問1】
どのぐらいの実刑となりますでしょうか。

執行猶予の可能性と実刑期間の予想を教えて下さい。

相談者
1305971さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の友人の事を質問させて下さい。友人は現在保釈中の身です。起訴された内容は住居侵入、その際にキャッシュカードを盗み現金150万円を引き出した窃盗、訪問販売に関わる書面不交付とクーリングオフの不告知の特商法違反です。それぞれの被害者に対して被害弁済や解決金等の支払いをして示談済みです。先日求刑がありました。3年と罰金50万でした。検察側は執行猶予ではなく実刑が相当と言われたそうです。この友人には過去に一度詐欺と特商法違反での服役経験があります。今回の事件は満期から5年数ヶ月後に起こしたものです。この内容から予想される判決を教えて下さい。よろしくお願いします。

【質問1】
執行猶予が付く可能性と実刑であればどのくらいの期間が予想されるでしょうか?

量刑予想をお願いします。

相談者
1348458さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
盗撮(スカート内)にて判決待ちです。同種前歴2017年3月罰金30万円、2018年1月懲役6ヶ月保護観察付き執行猶予3年。
今回3度目で起訴2件、特定被害者2名、氏名不詳者8名
前回の判決から6年しか経っておらず保護観察付きだった為、今回は実刑を覚悟しています。検察官の論告は盗撮手段が悪質(靴の中にカメラ)。前回更生プログラムを受けてるにもかかわらず犯行に及ぶとは反省していない。被害者の性的羞恥心を著しく害し不安感を与えた。求刑は厳しい実刑サイン付きの懲役1年6ヶ月でした。
弁護側は2人の被害者の内、1人と示談成立(35万円)。もう1人も今後示談の方向に決意が変われば支払う、その意思が変わらなければ贖罪寄付を約束。保釈時の身元引受人が情状証人として立ち今後の監督を約束。謝罪、反省文。今後2件の性犯罪者支援センターで更生プログラム受講を約束。すでに仕事を行っている。
判決は求刑からして良くても実刑1年と思われますが、求刑通りの執行猶予付きも有り得るでしょうか?
担当弁護士さんは判決日荷物をまとめておくようにと言われてます。
判決予想を宜しくお願いします。

【質問1】
ちなみに今回全く示談が成立しなかった場合、求刑は2年とか2年6ヶ月だったのでしょうか?

保護観察中に被害者へ接触するとどうなる?

執行猶予中や保護観察中に、相手に連絡を取ってしまった——それだけで逮捕につながるリスクがあることをご存じですか?禁止命令の期限が切れていても安心できないケースがあります。同じ状況で不安を抱えた方の相談事例が5件集まっています。法的なリスクを把握しておきましょう。

ストーカー規制法違反について

相談者
621529さんの相談
投稿日:

回答が得られませんでしたのでカテゴリを変えて改めて質問します。
以下の点教えてください。

罪状:強要未遂
内容:離婚した元妻に脅迫するようなメールを送った。
判決:懲役1年、執行猶予3年

その他:起訴・保釈時にストーカー規制法で被害者へ近づくなどの禁止命令を受けています。
    有効期限は、1年間となっており、1年経過後は法的拘束力はなくなるが、
    どうすべきかは自分で考えるように・・と警察に言われています。

①仮に1年以内に被害者へ接触してしまい、被害者側から警察に連絡された場合、
 今度はどのような罪になるのでしょうか。禁止命令違反の罪状がわかりませんでした。
 また、強要未遂で上記の判決済みなので、執行猶予が消滅してしまうとかあるのでしょうか。
 もう厳重注意では済まないでしょうか。

②1年経過後、禁止命令の法的拘束力がなくなった以降であれば、被害者へ連絡しても逮捕などはされないのでしょうか。

③公判時に被害者へは二度と近づかないことを反省文に記載し提出しています。
 その公判時の約束事の拘束はあるのでしょうか。
  ・判決に左右される内容だけのため判決後は拘束力はない。
  ・執行猶予の3年間は拘束力がある
  ・ストーカー規制法の1年間だけ
 など。

④直近、被害者へ業務的に連絡が必要な場合、どうすればよいのでしょうか。
 刑事事件の弁護士とは判決済みですでに解約になっていると思います。
 離婚当時の事件のため、被害者の荷物がまだ部屋の中に残っているのです。
 部屋の鍵は被害者は持っていません。私から被害者への連絡は一切禁止されています。
 そのため、被害者の荷物の処分に困っています。勝手に破棄したらやはり問題でしょうか。
 私が実家に戻るため、元妻と生活したアパートはもうすぐ解約予定です。

上記4点、すべてでなくても結構ですが、宜しくお願いします。

ストーカー

相談者
202536さんの相談
投稿日:

ストーカー規制法違反で保護観察付執行猶予2年の処罰をうけました。今すぐでなくても良いのですが、私はこのまま一生被害者に会う事ができないのでしょうか。
手紙を送っても捕まるのでしょうか。

ストーカー

相談者
202535さんの相談
投稿日:

ストーカー規制法違反で保護観察付執行猶予2年の処罰をうけました。今すぐでなくても良いのですが、私はこのまま一生被害者に会う事ができないのでしょうか。
手紙を送っても捕まるのでしょうか。

加害者の家族はどう対応すべき?

精神障害のある家族が繰り返し事件を起こし、身元引受人として限界を感じていませんか?保護入院の手続きや、警察・検察への対応など、家族だからこそ直面する問題があります。同じ立場の方から寄せられた相談事例3件を参考に、今できる対応を確認してみましょう。

判決前にストーカー再犯行為を見つけた場合

相談者
1070700さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ストーカー規制法の再犯についてご相談します。
私は加害者の身許引受人という立場です。8/25に逮捕され、勾留、保釈、捜査はだいたい終わり今は判決待ちの状態です。
ここ何日か加害者から被害者女性を殺害したいという逆恨みの言動があり、また被害者女性の自宅付近にも行っているようで、非常に不安です。
加害者は双極性障害で過去に何ヶ月も入院しており、現在は通院していませんが、客観的にみて明らかに精神に異常をきたしています。(突然怒り出したり、自殺をほのめかしたりする)
双極性障害の症状が出ていると思います。病気で自己抑制できない状態なので何をしでかすかわかりません。
被害者女性が心配です。再犯になれば私の子ども(加害者の息子、私は元妻)の養育費の支払いも止まりますし、絶対やめてほしいです。
できれば精神科に保護入院してほしいです。
身許引受人の立場からできる最善の行動とは何でしょうか?
○担当の刑事に報告?もう捜査は終わっていますが。
○検察に報告でしょうか?
○保護入院含め最寄りの警察署に相談?

ご教授ください。よろしくお願い申し上げます。

【質問1】
ストーカー再犯行動をみつけた場合の身許引受人としての最善の行動は?

「刑事事件の前科が子供の将来に影響するか?」

相談者
1403322さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は2023年9月に刑事事件(脅迫)にて2024年1/25日判決にて懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決にて猶予期間中の者であります。

そんな中、今年高校受験を控えた子供がおり
自身の前科等による子供の職業等が気がかりです。
子供は教員を視野に入れており、私の過ちにより将来の選択肢が限られてしまうのではないかと心配です。

本人ではなく、親や親族等で前科がある事に関して就職、又は受験不可能な資格等あられるのでしょうか。

起きた事は戻せないのではあり、もしも上記の様な要因がある場合、心苦しくて仕方なかった為ご相談させていただきました。
どうぞ、よろしくお願いします。

【質問1】
背景に記述した子供の将来性に実の親である私の過失は公務員をはじめ、資格取得に関して障害になるものや、就職不可能なものなどあられるのでしょうか??

2度目のストーカー行為について。

相談者
643066さんの相談
投稿日:

私は以前女性についてストーカー行為(無言電話や、わいせつな事を聞いたりして)警察にて事情聴取とられ警告をされたことがあります。
そしてこの度また違う女性の方に一方的に電話をし事情聴取とられました。その時私は老人ホームにてじいさんやばあさん達の携帯電話など無断で利用しかけたりなどしました。私は今回ストーカー行為禁止法?の容疑で話を聞かれ、聴取とられたのですが、それ以外に何かで逮捕されたり何かされるのでしょうか?聴取とられその後身元引受人が来てくれたため保釈となったのですが、これからの流れを教えてもらえますか?よろしくお願いします。

仮釈放はいつ?阻止する方法はある?

加害者がいつ刑務所から出てくるのか分からず、毎日不安な思いをしていませんか?仮釈放を阻止するための嘆願や、釈放前に通知を受け取れる制度を知っておくことが身を守る第一歩です。被害者の立場から対応策を調べた相談事例5件をまとめました。ぜひ確認してみてください。

仮出所してくるストーカー加害者が再犯を犯す可能性が高く恐怖です

相談者
1386283さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2022年にストーカー行為を受け、加害者は逮捕され執行猶予3年(保護観察付)で出所しました。逮捕されている間に警察からの助言もあり引っ越しをしましたが、加害者に見つかりまたストーカー行為を受け、加害者は再逮捕され実刑(2年4か月?)を受け収監されています。現時点で収監され1年9か月が過ぎました。知り合いがこの間面会に行ったそうで、加害者が話ししていた内容を聞きました。加害者は年内に仮出所するそうで、出所したら引っ越して私の住んでいる近くに行く、私が結婚しないのは自分を待ってくれている、などといっており、全然改心をしていないようです。加害者のことは警察からも、命の危険があるから注意するようにと何度も言われてきました。そんな加害者がそろそろ出所してくることを聞き、今は恐怖でしかありません。経済的も今引っ越しはできず、また子供達にも害がおよぶことも心配で、現在、これらが原因で精神疾患を患い加療中です。

【質問1】
仮出所をしてきた場合、被害者の私は保護はしてもらえないのでしょうか。な何か助けて頂ける道はないのでしょうか

【質問2】
執行猶予中に再犯し実刑で収監されていても、本人が嘘でも真面目である姿勢を見せたら仮出所できるのでしょうか

再犯を犯したストーカーの仮釈放の可能性等について

相談者
1236513さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
知人にストーカー行為をして逮捕され、その後実刑1年、執行猶予3年(保護観察付)が確定して出所しましたが、出所後また知人に同様の行為をして再犯で逮捕され、実刑3年2カ月の判決が出ました。加害者はしつこく知人を追いかけ、初犯の時も一向に反省のすることなく、案の定再犯を犯し再逮捕されました。加害者が収監されている刑務所に面会に行った人から、反省するどころか、収監中はまじめに過ごし、出来るだけ早く仮釈放をして、また知人に近づくことを計画してると聞きました。知人はそのせいで精神疾患になり、現在も治療中です。知人は今も加害者の仮釈放時期をすごく気にして怯えています。

【質問1】
このような背景の場合でも仮釈放は認められる可能性は高いのでしょうか?また、被害者から仮釈放を認めないよう嘆願することは可能でしょうか?その場合どのようなプロセスが必要でしょうか。

【質問2】
被害者等通知制度を利用したい場合、どのような手続きが必要でしょうか

執行猶予中の逮捕 刑期について

相談者
736180さんの相談
投稿日:

窃盗で①1年6ヶ月執行猶予3年となり執行猶予中に②再度窃盗で逮捕された知人について相談させて下さい。
担当刑事の人権無視の取り調べ(手を挙げたりはしないが大きな音や手の指や首を鳴らす威嚇や弁護士はクズ、家族を罵倒その他)により黙秘をしていると
「徹底的にやったるからな」と①の逮捕の2週間程前と執行猶予中の別件いずれも窃盗(万引き)で余罪をあげられ起訴され拘置所へ移ったそうです。

裁判になり執行猶予は取り消され①と②を合わせた刑期になるのかと思うのですが
初めて刑務所へ行く場合26歳以下だと分類されて少年刑務所というところがあると聞いたのですが少年院ではないところですか?
あと刑期についてなのですが仮釈放を頂く場合①と②を合わせたものの何%(どのくらいの割合なのか分からないので)を刑期から引いて仮釈放でしょうか?
それともどちらかの刑期は満期までいてもう一方だけの何%かを刑期から引いて仮釈放でしょうか?

知人が出てきたら雇用して欲しいと依頼がありいつ頃から雇用することになるのか検討するにあたり相談させて頂きました。宜しければお力を貸して下さい。

ストーカー被害者が身を守る法的手段

加害者が釈放されたら、また被害が再開されるのではないか——そのような恐怖の中で生活している方へ。警察や保護観察所との連携方法、被害届の活用法など、同じ不安を抱えた方の相談事例が6件あります。身を守るための手段を確認してみましょう。

仮出所したストーカーからまたもやストーカー行為を受け始めた。

相談者
1412550さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
二年半前、ストーカー行為を受け、加害者は逮捕されました。その後すぐに引っ越しをしましたが、加害者は執行猶予で釈放され、すぐに私の居場所見つけました。そして再びストーカー行為をするようになり、再逮捕され実刑を受け、昨年12月に仮釈放されました。その後、非通知の電話が頻繁にくるようになり、一度も出ていませが、加害者もしくはその周辺の人間がかけてきているのではと思っていたところ、最近になって加害者の知り合いという人間から数回ショートメールがあり、加害者は私の事が忘れられないような内容と、保護観察期間が終われば私の住んでいる街に引っ越して仕事見つけるなどとの内容が書かれていました。もちろん今回は加害者の知り合いの電話番号は表示されています。私は最初のストーカー行為を受けたことが原因で精神疾患になり、今も通院中でこのメールや非通知電話で病状が悪化してきましたし、過去の恐怖がフラッシュバックし、毎日恐怖と不安に陥り精神的にもう限界の状況です

【質問1】
今回のメールを受け、被害届は提出できますか?警察には昨年末に一度行き、過去の状況の説明と、加害者が出所してくるから怖いので相談をしました。

【質問2】
前の質問の続きです。被害届を出せるなら、診断書もつけた方がいいのではと思ていますがどうでしょうか。

暴行未遂、ストーカー被害。示談か裁判、どっちが安全ですか?

相談者
650169さんの相談
投稿日:

元交際相手が自宅にきて包丁を向けて復縁を迫られました。
その後も殺すぞとのラインが届き、警察に相談して逮捕、拘留されました。
しかし、多重人格だと言い張り覚えていないと言っています。
それでも向こうの弁護士が、多重人格はうそだからと示談を求めてきましたが、自分も何度も凶暴な人格や幼稚な人格を見ていて、嘘かどうかの判断はできかねますが、明らかに精神的疾患があるように思います。
とにかく今後の自分の身の安全を確保したいのですが、次の二つの選択はどちらが安全でしょうか?

1.示談にして病院で検査をしてもらい、親や人を雇ってもらって監視してもらう。
2.このまま裁判で有罪にしてもらう。

また裁判となった場合、どんな判決が考えられますでしょうか?

ストーカー行為等に係る保護観察付執行猶予者に関する警察との連携について

相談者
1208490さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は過去に付き合っていた人からストーカー行為を受け、加害者は逮捕され懲役3年執行猶予5年(保護観察付)で先々月に出所してきました。警察から命の危険もあるので引越しを検討した方がいいとの助言もあり加害者が収監されている時に500キロ以上離れた町に引越しをしました。しかし加害者は出所後直ぐに私の友人等から情報収集し私を探し始め、引越しの先の近郊までやってきて2カ月に渡って探され、私の車を発見さて住所までは特定されていませんが住んでいる市はわかってしましました(加害者が私に電話で言った)。加害者は旅行と言って私の住んでいる町に来て、行動については警察は把握しており逐次どこにいるか情報を頂き、見つからないように注意していました。加害者は私の住んでいる町を特定出来たので一旦地元に戻り、保護観察官や警察に私の事は諦めたと伝えたそうです。しかし私は加害者の性格を知っており信じられないと言いましたが反省している人を疑うのは良くないといわれました。その後、私が想像していたとおり、加害者から引っ越しをしたいと双方に申し出たそうです。それも引越し先は私が今住んでいる市です。加害者の行動は状況証拠のみですが出所後私を探していたと考えるのは自然であり、加害者の引越し先が何万とある市町村の中から偶然私の住んでいる市になることはどう考えても私の近くに来るつもりと思われ、これからの生活が恐怖でしありません。

【質問1】
警察からは以前、個人情報のため加害者の情報は保護観察官には言えないといわれましたが、情報共有はマストではなく、警察が再犯の可能性が低いと判断すれば、保護観察所との情報共有はされないのでしょうか

【質問2】
ストーカー行為等に係る保護観察付執行猶予者の特異行動等の情報は双方で共有し再犯防止の措置をとる。となっておりますが、私から警察に対して加害者の出所後の行動を報告して欲しいとお願いできないのでしょうか

【質問3】
質問1.2と関連しましが、とにかく保護観察所から加害者に対して引っ越しの許可を出して欲しくないのですが、どうすればいいでしょうか

弁護士の選び方・示談交渉の進め方

国選弁護人と私選弁護人、どちらに頼めばよいのか?示談はいつ、どのように進めるのが正解なのか?費用や手続きの不安を抱えたまま一人で悩んでいませんか?実際の相談事例4件をもとに、弁護士選びと示談交渉のポイントを確認することができます。まずは事例を参考にしてみてください。

ストーカー

相談者
202308さんの相談
投稿日:

ストーカー事件の加害者です。
保護観察付執行猶予2年の判決でした。
只今控訴中で10月11日が控訴審です。
それまでは国選弁護人の先生に示談交渉をお願いしてありますが、
裁判までに示談が間に合わない場合、裁判後も示談交渉するのは可能でしょうか。
因みに私も国選弁護人の先生も被害者の連絡先は知りません。

ストーカー規制法の被害者に対しての、虚偽申告の罪に関して

相談者
903703さんの相談
投稿日:

当方はストーカー加害者で、第一審が終わり、保護観察付き執行猶予2年、懲役10ヶ月が言い渡されました。

内容としては、接近禁止命令が出された後、お酒で酩酊してしまった際に被害者に電話やメールで連絡してしまい、以上の判決に至りました。

被害者は既婚女性で、当方は独身男性です。
その女性から「旦那と別れてあなたと結婚する」という言葉があって交際していたのですが、いろいろ話がもつれ、最後は私が一方的に連絡するようになり、禁止命令が出されるに至りました。

しかし裁判にて、検察からの冒頭陳述の際、「被害者は加害者から一方的に結婚を申し込まれ拒絶したところ逆上した」との発言があり、裁判中は緊張していて何も言えませんでしたが、その発言に対して、今更ながら、それは事実では無い、とイライラしています。

そこでお聞きしたいのですが、当方としては、「旦那と別れてあなたと結婚する」と言われたから交際していたにもかかわらず、「被害者は加害者から一方的に結婚を申し込まれ拒絶したところ逆上した」という内容に変わっていた事に関して

1.捜査員→調べの検事→裁判の検察の調書の伝言が間違っていた、もしくは悪質さを強調するためそういう表現になったのか、それとも被害者がそういう供述をしたのか、知る手立てはありますか?(判決には納得してますが、控訴してその点が明らかになるなら控訴も考えます。もしくは管轄の警察に連絡したら教えてくれるのでしょうか。)

2.被害者がそういう供述をしていた場合、虚偽告訴罪か虚偽申告の罪でこちらが被害届を出して受理してもらえる可能性はありますか?(ストーカー規制法の為、釈放された時に当方のケータイの被害者の連絡先ややりとりは削除しておりますが、被害者女性のケータイには過去のやりとりが全て残っている可能性が高く、そこに「旦那と別れてあなたと結婚する」の発言が残っていると思います。)

3.2が難しい場合、民事で名誉毀損などで訴える事はできますか?

当方の質問の目的としては、事実と違う供述をしたのであればその旨夫婦で確認して、その点だけ裁判でとても惨めな思いをしたので謝って欲しい、という気持ちがあり、事実関係とその事さえ達成できればなんでも構いません。

長くなってしまいましたが、よろしければご回答の程よろしくお願いします。

控訴審(刑事事件)について

相談者
1040624さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
控訴審についての相談です。
現在、恐喝既遂で実刑判決を受け保釈中です。
保釈期間中に昔使っていた携帯のデータ復元をし新証拠を提出しました。
一審での被害者の調書も、尋問も嘘ばかりであったので、その新証拠(メール)が被害者との関係性を裏付ける物となっています。
担当弁護士が裁判所に提出したところ、検察が被害者に再度事情聴取をし、反論をしてきました。
担当弁護士は、メールの内容が効いたのだろう。証拠は採用前提であると思う。と、新証拠のメールが採用されれば背景事情が変わってくるため量刑に変化があるかもしれない。という事でした。
なかなか控訴審では見られない動きではあると思うのですが、やはり1回で結審のようです。
1回で結審の場合であっても、事実誤認で争い、その背景事情が一審より正確な物になっている場合、多少なりとも量刑が変わる事を期待しても良いのでしょうか。
10年という長期間の付き合いで、被害者とされる方からのストーカー行為、家族に危害を加えると言われ、性の強要を受けてきました。
押しかけなどが酷く家族にバレるのを恐れていた為、脅し返したのが始まりです。
関係を切ったら家族に危害を加えると言われ金銭の提示をしてきたので受けていました。その未払いを取り立て金銭の交付を受けたところ恐喝事件になり今に至ります。

【質問1】
相手のしてきた行為も犯罪行為だと知り、証拠を集め告訴の手続きをしています。
控訴審が棄却された場合、棄却される事は承知の上、上告をし時間を延ばしたいと思っています。

【質問2】
現在、保釈が通っていますが、上告保釈は無理なのでしょうか?
こちらの告訴事実調べが終わるまでは外にいたいと思っているところです。
先生方のご意見をお願いいたします。

ストーカーの法律相談まとめ