110番通報者は警察に出頭する義務があるのですか
私が110番通報をしたところ,警察官複数名が臨場し双方から話を聴いたうえ加害者を警察署に連行しました。
残った巡査が私に「110番通報した者は警察に出頭する義務がある」と言うのですが,そのような法令があるのですか。
友人の違法行為を知った時やネット上で犯罪自慢を見かけた時、犯罪を知ったら通報しなければならないのでしょうか。一般市民の通報義務の有無や公務員の告発義務、通報しなかった場合の法的責任について、実例を交えて解説します。
友人の違法行為や街中での犯罪を目撃した時、どう対応すれば良いのか迷いませんか?通報すべきなのか、見て見ぬふりをしても大丈夫なのか、判断に困る場面は少なくありません。実際に同じような状況に直面した方々の体験談と、適切な対応方法について解説しています。
私が110番通報をしたところ,警察官複数名が臨場し双方から話を聴いたうえ加害者を警察署に連行しました。
残った巡査が私に「110番通報した者は警察に出頭する義務がある」と言うのですが,そのような法令があるのですか。
【相談の背景】
非申告罪の犯罪を知っている被害者の場合です。
【質問1】
非申告罪の被害者は、警察に届ける義務はありますか?
【相談の背景】
街中で偶然、倒れている人を見かけたりした場合について質問があります
あくまでも赤の他人のケースです。
【質問1】
人道的には絶対に警察や救急車に通報すべきですが刑法的には救護義務はありますか?
【相談の背景】
他人の犯罪を通報(告発)する場合、信憑性がなければ警察は動かないと聞きました。
では誰が告発してきたかでも違いますか?
例えば一般市民が言うより公務員が言う方が「公務員が、わざわざ嘘つかないだろう」とかです。
【質問1】
告発してくる身分で警察の対応変わったりしますか?
もう10年以上前になると思いますが、知らない男に人間の遺体の一部のような物を見せられたことがありました。そのことは当時地域を巡回中の警察官に話したような気もしますが、きちんと話が伝わっていたかどうかわかりません。
もう10年以上前のことで、その出来事があったおおまかな場所くらいしか覚えていませんが、警察に通報するべきでしょうか?
警察は事件として捜査中の事でなければ、人が思い出した程度の事では、犯罪だとしてもきちんと話を聞いてくれないかも知れません。人に相談したら、逆に警察からあらぬ疑いをかけられる可能性もあるから通報しない方がいいと言われましたが、犯罪者から目をつけられている可能性があるのも怖いです。
警察に相談するならどのような方法で相談するのがいいでしょうか?また、警察がきちんと話を聞いてくれなかったら、どうすればいいですか?
私の同僚達が法律違反(刑事)をしました。
そこでお答えいただきたいのは、会社がその法律違反を確認できたときに刑事告発をする義務があるかをお聞きしたいです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
私は加害者でも被害者でもありませんが教えてください。
親告罪の犯罪で被害者に頼まれた訳でもなく代理でもなく第三者が告発した場合です。
(被害者は警察に訴える能力ある成人)
【質問1】
上記のような場合、聞いたからと第三者が警察に告発しても相手にされないですか?
【相談の背景】
大学生が万引きや犯罪を起こしたとします
ここで警察以外の被害者、又は第三者が大学側に
「○○という名前の生徒が犯罪をおかした」又は「誰だかわからないがそちらの生徒が犯罪を起こした」と以下の条件のとき電話やメールで連絡するとします
①生徒は野放しで証拠も目視や恐らくこの人という断定でまだ不十分の場合
②生徒は野放しだが断定できる証拠がある場合
③生徒は野放しだが警察に連絡をして捜査中の場合
④警察が捜査し仮逮捕として学生が留置場に入れられたの場合
⑤犯罪を冒して捕まったと告知された場合
【質問1】
①~⑤の場合連絡したことにより何か罪になるのでしょうか?
またこれは刑事事件の場合を想定した質問ですが仮にこれが民事事件に該当するモノだった場合も同様なのでしょうか?
明らかに犯罪なのに、警察のかたに告訴しても捜査してくれないとかは犯罪ではないんですか?
また、明らかに犯罪だと警察のかたがわかってるのに捜査しないとかは犯罪ではないのですか?
【相談の背景】
警察への第3者の犯罪の通報について質問です。
通報する場合、犯罪行為の内容と犯罪行為をしている者の氏名は勿論ですが「いつ?」「どこで?」と何故、犯罪行為をしていると分かった、もしくは思ったか(出来れば証拠)などが無ければ警察は動いてくれにくいですか?
【質問1】
上記のように継続性無い犯罪行為の場合、どこで?いつと言うのが無ければ警察も動きにくいですか?
犯罪を知ったら必ず警察に通報しなければならないのでしょうか?「通報しないと自分も罪になる?」という不安を抱える方は少なくありません。一般市民の通報義務の有無や、通報しなかった場合の法的責任について、31件の実例を通じてお答えします。
私が聞いた話ですが国民と言うのは犯罪があった事を知った時叉は犯罪があったかもしれないと知った時は警察に通報する義務があると聞きました。本当にそう言う時は警察に通報する義務があるのですか?教えて下さい。お願いします。
【相談の背景】
聞き伝手ですが、大麻を所持していた人がいるそうです、現在タイにいるそうなのですが、通報しようと思っても通報できません。これは何もしなくてもいいのでしょうか。
【質問1】
また友人が、軽い罪ではありますが、深夜に信号無視をして車を走らせるなどのことをしたことがよくあるそうです。私も歩行者として信号無視はしたことあるんですが、警察等に何も言わなくてもいいんでしょうか。
【相談の背景】
犯罪の通報義務についてですが、お願いします
【質問1】
交通事故以外は通報する義務はないと聞いていますが本当でしょうか。
昨年の8月に元恋人が覚せい剤の販売で逮捕されました。(実刑2年10か月)
逮捕された際(当時はまだ付き合っていました)に面会に行き、
面会後警察官から話を聞きたいといわれました。
・保釈の可能性があった
・住所を知られている
・その時点では知らない事実もあった
という事があり、警察の「彼の家に居る際に彼が一人で出かける事はあったか?」という質問に
わからないと回答しました。
彼の不利になる回答をして報復されるのが怖かったのでわからないと回答しました。
実際には彼の家に居る際、日に3回~5回程仕事と言い出かけていました。
その後保釈され、その際に「薬を買うのは普通のサラリーマンや、一見薬をやってなさそうな人が多かった」「仕事と言って出かけていた時は薬を受け渡しに行っていた」という話をしていました。
実際に逮捕時に問われた罪は覚せい剤の大量所持及び販売(販売は彼から購入したという人物が一人居り、その一件のみで罪に問われている・今後他に買ったという人が現れたら1回売る毎に1つの罪という判断の為更に罪は重くなると弁護士さんからお聞きしました)
引っ越しが決まり、報復の恐れがなくなりましたが、このような場合は当時話せなかった理由を添えて警察や弁護士に現時点で知りうる事実を話すべきでしょうか?
また、もし話した場合に偽証という事で私自身が罪に問われるような事はありますでしょうか?
証拠がなく、私の発言のみで刑期が延びるという事はありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
よく冗談か本気か分からないけど「俺は◯✕した」とか犯罪の話をする人が居ます。
今ならネットでも色々、書く人も居ます。
【質問1】
それらの情報を知り得た時に通報する義務はありますか?
よろしくお願いします。
刑事犯罪の目撃者は、捜査に協力する義務がある、と考えてよいのでしょうか?
公務員、医師ではない医療従事者が法律に対して違法なことをしている事実を知ってしまっている場合、私が、しかるべき機関(警察や検察、法律事務所など)に通報、通知しない場合、私も何らかの罪になる可能性はあるのでしょうか?
【相談の背景】
ネットでゲームを一緒にしている友人Aについてなのですが、犯罪を犯したと言っていました。軽犯罪だと言っていましたが、具体的にはわかりません。
その友人と仲良くしているもう一人の友人Bがいるのですが、その方は「Aのことだから未成年に手を出したのではないか」と言っていました。
Aは前科があるそうなのですが、もう犯罪は犯さないと言っていました。今回のようなことがあり、ショックです。
【質問1】
私も警察に通報しなかったからといって、違法になる可能性はあるのでしょうか。私自身、事件それ自体には無関係ではありますが、そのようなことを聞いてしまい、不安に思います。
日本の法律では、刑事犯罪など、犯罪を放置、見て見ぬ振りをすることも犯罪にならないのでしょうか?
刑事事件を刑事告訴するにあたって、自分は責任を負いたくないからと見て見ぬ振り、協力しない人が多いです。
例えば、自分の経営するコンビニで、常連の女の子が「駅前の化粧品屋で万引きした」と言っているのが防犯カメラにうつっていたとする。
ビデオ録画の証拠もあるし、この場合、通報の義務はあるか。
常連だし、悪いようにしたくないのだが。
【相談の背景】
夫のメモリーカードから下着を盗んで別の場所で撮影したであろう画像や風呂場を盗撮したであろう動画がでてきました。
ただプロパティの詳細が削除されており、本人が撮影したものなのかエロサイトからダウンロードしたものなのか確実な証拠はありません。
ただ、ダウンロードしたものにしてはあまりにも下手くそですし、夫かなと思われる半ズボンの一部も映り込んでます。ただそれも、確実な証拠というより、ズボンもほんの一部しか映り込んでおらず確定的でありません。
また、下駄箱から袋に入った草見たいのがでてきました。
初めは、子供たちが雑草をとってきたのかと思ったのですが、下駄箱の上で子供はそこにおくことはできないと思い、不信に思いました。下駄箱にわざわざ草を袋にいれて保管するのもおかしいと思い、いろいろネットで調べてみたのですが、いまいちよくわからず、ただ乾燥大麻というものに似ている気がします。
こちらも似ているというだけで実際、そうなのかわかりません。
【質問1】
限りなく黒に近いと思っていますが確実かわからない2件の犯罪を知ってしまった場合、私は警察に通報しないと、私が罪として捕まることはあるのでしょうか?
もし、犯罪の犯人を知ってしまった場合
警察にあの人犯人です。言わない罪になるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
犯罪(と思われる内容)を目撃した(聞いた)時にどのようにすれば良いのか、今後のために教えてください。
【質問1】
街中で他人が犯罪行為を行なっているのを目撃した時(痴漢や窃盗など)
【質問2】
友人や彼氏彼女から、犯罪行為(万引きや暴行など)をしたと直接聞いた時(LINEなど文字として内容が残っている状況)
【質問3】
以上2つの場合において、そのまま通報や自首の促しをしなかった場合、何か罪に問われますでしょうか?
警察に通報して現場に呼んだ場合は、通報した人は警察に対して名前と住所を名乗る義務はありますか?
車に接触した自転車や歩行者にも報告義務ってあるんですか?
通報しなくとも立件はされないのでしょうが‥
何か犯罪を犯した人が、家族や兄弟に告白した場合、その家族や兄弟がその場で通報しなかったり、自首を促さなかったら罪に問われますか?
その犯人を警察から匿ったり、証拠を隠滅したりというわけではなく、単に話だけを聞いた場合です。
また例えば家族以外、友人や恋人などで同様の状況の場合、罪に問われたりしますか?
カウンセリングルームを開業しようと思っている者です。
対応する相談内容の中に、「小さな後悔/罪の告白」のような項目を入れようと思っています。
生活していく中でやってしまった小さな意地悪や、交通事故(加害)などで罪の意識に苦しんでいる人のメンタルケアを念頭に置いておりますが、もし轢き逃げなどで逃亡している人の相談を聞いてしまったとき、どのように対応すればいいか迷っています。基本的には警察に通報する義務があるのだと思いますが、1、2の対応で大丈夫でしょうか? それとも、自首など勧めず知った時点で警察に通報しないとわたしも共犯になるのでしょうか?
1、カウンセリングの前にあらかじめ契約書にサインしてもらう。
契約書には『犯罪を認知した場合は、自首を勧めることにしている。拒否されたら通報することもある』というような内容を明記しておく。
2、実際に話を聞き、本当にやったのだと確信した場合は、自首を勧め、拒否した時点で警察に通報する。
【相談の背景】
(再掲)
※初犯です。受け子などではありません。
4ヶ月前に会ったことがないネット上の人に女性を偽り1万円を騙し取ってしまいました。
相手の方に反省の意を伝え、謝罪し3000円程増して全額返金、相手の方からお許しを得て、その個人間で和解しました。
正式には示談というのかな?
後から後悔してもしょうがないのは分かってるんですがずっと気にしていて。
相手の方は被害届など出さず、警察には言わない、気にしていないと仰っています。
出来れば詳しく理由をお伺いしたいです。
宜しくお願いします。
【質問1】
示談が成立した刑法にふれる刑事事件で当事者同士で和解したこの件ですが、警察に言う必要はありますか?
犯罪をしたから捕まらないといけないとか...
何か警察に隠し事がある気がして...
【質問2】
この件からは少し話が逸れるのですが、よくニュースなどでやっている詐欺事件は、当事者間で示談できないから刑事事件に発展しているのですか?
【質問3】
被害者からお許しを貰っているこの件は、気にし過ぎず、過去の事にする事が良いのでしょうか。法律の先生からの視点をよろしくお願いします。
何度か相談させて頂き,自分が『摘発されないであろう犯罪』を犯してしまったことがわかりました。それで,警察に話しに行くか行かないか自分で決めて下さいとの回答を頂きました。これは,どちらを選んでも良い(法的観点から見ても)という意味でしょうか?回答して下さった弁護士様,また皆さんの回答を宜しくお願いします。ちょっとした表現・用語や言い回しが気になってしまい,しっかり理解したい思いが強いものでして...すみません。
【相談の背景】
知り合いから、オンラインポーカーをやっていると本人から聞きました。
本人は日本で賭博罪になることを知っていてやっているようです。
【質問1】
この事実を知っている私は然るべき機関へ通報する義務がありますか?
【質問2】
また通報しなかった場合は私に罪や責任が問われる事はありますか?
なにか罪をおかした人から、犯したことを伝えられた人は、その事を警察等に言わなければ証拠隠滅罪またはその他の罪になるのですか?
先日ですが、道で倒れてた男性がいて酔いつぶれてるのかと思い警察へ電話通報しました。
その間、電話の警官から『警察官が着くまで待っていてくれたら助かります』との事で、男性から少し離れた所でスマホをいじりながら待っていました。
そしたらそこへ、急にその倒れてる男性目掛けて1人の男(男Aとします)が罵声を浴びせながら踏んだり蹴ったりの暴行を始めました。倒れてた方は酔ってたのではなく、少し前に暴行を加えられて倒れてたのかもしれません。
暴行を加えた男の他に2名仲間がいて、そのうちの1人が男Aを『もうええって!』と、止める?ような事を叫んでましたが、いきなりの事に動転した僕は、その男A達から見えない所まで逃げてから警察に電話をし、『さっき通報した者ですが、倒れてる人が暴行を加えられています』と再度通報しました。
そしたら『もう警官が着くと思うので目撃談を話してください』と伝えられたのですが、着いた警官3名と暴行を加えたAとその仲間2名と話していて、とてもじゃないですが『通報した者ですが』と名乗り出られませんでした。
地元なので顔を覚えられて逆恨みが怖かったので…
応援の警官が来たらその人に話そうと思い離れて待っていたのですが待っていても来ませんでした。
元々トイレを我慢していた事もあり、僕は目撃談を話さず現場を離れ家に帰ってしまいしました。
詳細を伝えなかった僕は何か罪に問われるでしょうか?
また、この件を交番まで言って話した方が良いでしょうか?
【相談の背景】
犯罪を犯して警察から探されている友人の所在地を知っているが警察に話したくないので、知らないと嘘をつくが無言を貫くか迷っています。
【質問1】
この場合知らないと嘘をついたり、無言を貫くとなんらかの罪に問われるのでしょうか?
【相談の背景】
例えば
友人Aと通話した際に、「友人Aの父親が大麻をやっている」という情報を友人Aから聞かされたとします。
【質問1】
この場合、私は他人の犯罪に関する情報を知ったことになりますが、
情報を知った上で警察に通報しないと、私は何かしらの罪に問われるのでしょうか。
教えていただけると幸いです。
知人の人が生活保護不正受給しているので市役所に偽名で(身内と)市役所に通報しました。犯罪ですか?
【相談の背景】
過去の職場での犯罪行為をネットで誹謗中傷する形で書きましま。書類送検で不起訴になりました。上司によるパワハラ、暴力、暴言、恫喝、強要、会社もぐるになり私一人を1年半もの間毎日虐められ、鬱病、対人恐怖症等を発症しました。
私の他にもその職場に入って来た人が次々に病院送りになり、私と同じで鬱病、精神病、対人恐怖症と何かを発症し辞めてます。警察より再度会社に勤めてた時の状況、毎日何をされたのか何があったのかを聞きたいと連絡がありました。ですが、私が書類送検された時に全てお答えしました。それに昔のことだからと、上司には直接は何も言わず聞かずだったくせこんな時だけ都合良すぎじゃありませんか。
【質問1】
私が警察に協力したところで問題の上司や会社に処罰等があるわけでは無いですよね?
何故、今更警察は私に協力しろと連絡して来たのでしょうか?
そもそも協力義務はあるんでしょうか?
【相談の背景】
知り合いが生活保護受給者で、親族の遺産を50万円受給したと聞きました。
役所には伝えてないようです。
知ってしまった以上、第三者の私が役所に報告しないと何かの罪にとわれたりしますか?
【質問1】
生活保護受給者が不正受給したのを知ったのに役所に報告しないと何かの罪になりますか?
火事を発見した人は消防署とかに通報しなければいけない義務が消防法に定められていますが、
発見した人が通報しなかった場合刑事罰とかあるのでしょうか?
消防法第二十四条
火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
○2 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。
・・・とありますが、その消防法24条に関する罰則について、
消防法第四十四条 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
二十 正当な理由がなく消防署又は第二十四条(第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の
規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は
第二条第九項の傷病者に係る虚偽の通報をした者
・・・と消防法44条で定められています。
しかし消防法44条は、「虚偽の通報(をした者)」とありますので、
”ただ発見しても通報しなかっただけ”では、
厳密には消防法24条に違反していても、
刑事罰はないということなのでしょうか?
厳密には”犯罪にはなるが罰はない”ということでしょうか?
教えてください。
【相談の背景】
(再掲)
※初犯です。受け子などではありません。
4ヶ月前に会ったことがないネット上の人に女性を偽り1万円を騙し取ってしまいました。
相手の方に反省の意を伝え、謝罪し3000円程増して全額返金、相手の方からお許しを得て、その個人間で和解しました。
正式には示談というのかな?
後から後悔してもしょうがないのは分かってるんですがずっと気にしていて。
相手の方は被害届など出さず、警察には言わない、気にしていないと仰っています。
出来れば詳しく理由をお伺いしたいです。
宜しくお願いします。
【質問1】
他の弁護士さんから当事者間で和解した話を敢えて警察に言う必要は無いと仰っていました。
当事者間で和解済みの事件は法律的に見て終わった話として捉えて良いのでしょうか。
【質問2】
初犯、被害額1万円の詐欺事件で逮捕、起訴されることはありますか?
またそのような事になった人はいますか?回答してくださる弁護士さんの経験をお聞かせください。
知り合いに何度か食事をご馳走になったりプレゼントをもらったことがあります。その本人が横領の容疑で逮捕されたのですが、警察から調書作成の依頼を受けていますが、関わりたくありません。横領してるのは全く知らず、余計なことに関わりたく無いのです。協力する義務はありますか?断るとどんなリスクがあるでしょうか?とても心配です。
私の知人が犯罪を犯してしまいました。
それをネタに知らない人から「警察に通報されたくなければ私に直接会って動機や経緯、方法を教えろ」と迫られていると聞きました。
そこで先生方に尋ねたいのが、このような場合、その相手は脅迫等の犯罪に当たるのでしょうか?
それとも金銭を要求しているわけではないので、脅迫等には当たらないのでしょうか?
回答お願いします。
公務員には犯罪を知った時の告発義務がありますが、実際に告発しなかった場合はどうなるのでしょうか?職場での立場や組織内の判断と法的義務の板挟みで悩む公務員の方もいらっしゃるでしょう。告発義務の具体的な範囲や、違反した場合の処罰について22件の事例で解説します。
【相談の背景】
高齢者虐待防止法7条では、生命に関わる虐待を発見した場合、発見者は、市町へ通報義務が有るようですが、その市町は、その通報で犯罪性が有るとわかった場合、
【質問1】
警察へ通報や告発をする義務はあるのでしょうか?
県庁公務員が文書偽造の疑いのある事実を知った場合、公務員は警察などに告発する義務があると聞いたのですが
告発しない場合もありえるのでしょうか?
昨年11月頃、ある人から(O氏とします)NPOを立ち上げるので代表者になって欲しいと依頼があり、○○県から届いた書面に氏名・住所・連絡先・その他を記載するように言われ記載しました。
その後(今年3月26日)も、プレゼンがあるとの書面を備前県民局から届いた書類ということで受取りました。
ところが、すべて嘘の文章で○○県庁人権せ策課・○○県民局へ事実確認したところその様な事実はないと知りました。
県職員の対応者も文章を見て(FAXにて送信)、これは勘違い?当県が出した文章と受け止めるでしょうね!との内容で
私の住む市の無料法律相談にも行き、その文章を弁護士さんへ確認していただいたところ155条3項にあたいする!
と言われ警察へ告発したら如何ですか?といっていただきました。
しかし、被害者は○○県になるため○○県が告発するべきだと思うのですが、公務員は犯罪が起こり得る事実を知った場合
告発する義務があると思うのですが動く気配がありません。
ちなみに、○○県ホームページ(人権せ策)と○○県民局ホームページにはぼくの送った内容で注意はアップされています。
告発の義務を負って、告発しなくても別にいいんですか?
最近の暴力等を背景にしたイジメや体罰を報道で観て感じました
これって教師が警察に告発しなくてもいいんですか?
確か、公務員には犯罪事実を確認した時点で、それを告発しなければならないというような法律があったと思います。
法律名とその法の何条に触れ、どのような罰に当たるのか教えてください。
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
公務員の告発義務は、刑事訴訟法第239条に基づいています。この法律は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と規定しています。
今後の行政運営に与える影響等の諸点は私が行政に大量の被害を受けてるメールを送りつけている点に値します。
「犯罪の思慮」という表現は、一般的には犯罪を犯すことを考える、または犯罪行為を計画するという意味になります。しかし、この表現は具体的な文脈により意味が変わる可能性があります。
「刑事訴訟法における『犯罪があると思慮するとき』とは何か」について公務員が自問自答しているのであれば、それは特定の犯罪の嫌疑があると認められたときの意味だと解釈しますが座学と実務は違う事は理解してます。
実践で活躍されている弁護士からのご意見願います。
【質問1】
刑事訴訟法第239条 公務員の告発義務はどこまでの範囲を指すか?
【相談の背景】
インターネットで検索してどこかで見た内容なのですが、”違法行為等を摘発、取り締まりをする人が見逃した場合その人も犯罪になる”というのを見たのですが、なんの法律での事だったか検索しても出てこなくなり分からなくなってしまいました。
個人情報漏洩だったか、不真正不作為犯だったかと思いますが、今個人情報の保護に関する法律や不真正不作為犯で検索しても出てきません。
どちらかだったかと思うのですが、分かりますか?
不真正不作為犯は、そのままにすると人が死ぬ(溺れている子供を助けなかった)、等の内容ではなく、個人情報漏洩を摘発しなかった等の内容の時です。
【質問1】
”違法行為等を摘発、取り締まりをする人が見逃した場合その人も犯罪になる”というのを見たのですが個人情報漏洩か不真正不作為犯のどちらかで見たと思うのですが、分かりますか?
【質問2】
また個人情報漏洩は個人情報保護に関する法律から、国や、個人情報保護委員会が対応する事になっていますが、それをしなかった場合は国等は不真正不作為犯になりますか?
公務員がはじめ犯罪性がないと判断し告発しなかったが,あとでその案件が犯罪であった場合は,義務違反になり罰せられるのでしょうか?
1.告発の義務って法律ですか?
2.告発とは警察にすればいいのですか?
万引きなどを繰り返し,警察の呼び出しにも応じない生徒(15歳)に逮捕状が出ています。
その生徒は,家に帰らないので所在不明で,警察から「学校(公立)に登校したら警察に通報するように」言われました。
担任(公務員)としては,生徒を警察に売るようで通報をためらいます。(重犯罪でないので)
その生徒が学校に顔を出す可能性は十分にあります。
通報を拒否することは可能でしょうか?あるいは,通報義務があるのでしょうか?
法的根拠を教えてください。
【相談の背景】
教員です。生徒からハサミで襲われました。その時、手出しはしていません。しかし、生徒から叩かれたと虚偽報告をされ被害届を出されました。そのことを、警察から管理職へ連絡があったのですが、管理職は私にその事を報告しませんでした。これは、法的に問題はないのでしょうか。管理職は警察から直接連絡があるはすだ。との回答でした。警察からは連絡はありませんでした。
【質問1】
このような場合、連絡義務等ないのでしょうか。知らないところで裁判になっていたらと思うとゾッとします。
公務員が犯罪を告発しなかったことが、当該公務員の懲戒事由や国家賠償訴訟の対象になったような事例は存在するのでしょうか?
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
公務員に課された義務や責任にはどのようなものがありますか?
何か条文等に明記されているものがありましたらお教えください。
(たとえば刑事訴訟法代239条第2項にある告発の義務など)
下のコラムには教師は生徒等の犯罪行為に対しても、官吏、公吏としての告発の義務よりも教育者としての本来の業務を優先されば良い、というようなことが書かれていると思います。
http://www.bengo4.com/topics/2020/
この刑事訴訟法第239条第2項は訓示規定ではなく義務規定である、という説が通説のようなのですが、上のコラムで訴えなくとも良いとされる違法性の阻却事由とはどのようなものなのでしょうか?
http://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_200109/
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
警察はこの弁護士ドットコムや、その他のネットでの弁護士への相談掲示板を見たりしますか?
またその質問内容(殺人や放火などは除く)から、警察が調査を行ったりまた弁護士が警察に通報することはあるのでしょうか??
教えてください、お願いします。
【相談の背景】
公務員の告発義務についてお尋ねします。給付金を申請した人が受給後に、書類に嘘を書いていたことが判明しました。本人は不正を認めており、少しずつ返金する約束はしています。それほど悪質ではありませんし、高齢で反省しているようなので、処罰まではかわいそうです。それでも告発しなければならないのでしょうか?
【質問1】
公務員の告発義務は、絶対ですか?
悪質ではないと判断すれば、告発しなくても許されますか?
知り合いがとある国立系の病院に勤務していますが、そこで診療報酬の詐欺が行われているようです。その場合、それを知ってしまった他の職員(病院内で委託業務を受けている会社に勤務している職員)は警察や労基署などへ通報義務はありますか?また、その病院では、雇用形態が例えばドクターなどの形態で雇用されているにも関わらず、全く違う内容の勤務内容(雑用や草刈りなど)を数年にわたり行っているにも関わらず、給与はドクターの報酬を得ているようです。
そのようなことを知ってしまった場合、どのように告発や通報など対処するのがいいのでしょうか?
すみませんが教えてください。よろしくお願い致します。
・学校で生徒の持ち物等が無くなった。
・生徒が故意に窓ガラスを割った。
・教師が生徒を殴った。
等の犯罪が起きた際も、教員等学校はそれらを内部の問題として、警察等に告発せずに処理する傾向にあるように思います。
私立はわかりませんが、少なくとも公立学校でそのような対応をすることは下記の刑事訴訟法の規定には抵触しないのでしょうか?
刑事訴訟法
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
法文に報告義務があり、なおかつ、違反に対する罰金を規定した条文があれば、報告義務違反は法条違反の犯罪を構成しますか。
具体的には、「医師法6条の三に規定する2年ごとの前年12月31日現在の事項を翌年1月15日までに届け出なければならない」という規定に違反している場合に、「同法33条の二による罰金規定」があれば、医師法違反の犯罪を指摘したり、告発をすることは可能ですか。
消費者問題がありまして消費生活センターで2名の職員と市役所の個室で相談していたところ、その2名の職員が理不尽な言動をしてきた為、もともと私は精神疾患を罹患している者で、過呼吸状態になり椅子から地面に倒れこみ、かつ、全く動けず立つ事や座る事も出来ない状況でした。そして、倒れてから、すぐ私は「救急」と言い、それに対し、その職員2名が話し合い救急を要請する事が決まり、片方のA職員が、もう片方のB職員に「救急を要請して下さい」と命令し、B職員は個室を出ていきました。 そして5分間たったところ私は、継続して全く動く事も出来ず倒れていたのですが、他の市役所職員たちが来て、私が、その他の市役所職員たちの一人に「救急車まだですか?」と質問したところ、その市役所職員が、すぐそばにいたB職員に尋ねると、B職員はハッキリと「救急車は呼んでません」と堂々と言いました。そこで、その市役所職員に「先ほども申しましたが救急を要請します。」と言い、ようやく救急の要請がされました。私は、それで5分間の間救急を呼ばれていたと思っていたが放置されていた事となります。
そこで、少なくともB職員は救急を要請する義務が存しながらも、自分たちで丸め込もうとしたのかは明確では有りませんが、状況からして不純な動機で、救急を要請する義務が存しながらも放置したのだと私は推測しています。
この、少なくともB職員の上記不法行為は、人の命を軽視し、目前窮迫の状況にある私を放置したのであるから、甚だしい人権侵害であるのは当然ですが、私は処罰もB職員は受けるべき行為をしたと認識しておりますが、B職員に犯罪成立の構成要件として刑法第218条の保護責任者遺棄罪が妥当すると思いますが、どうでしょうか?
因みに、ICレコダーにて全て録音は録ってあり、又、警察署にて刑事さんにも事実は伝えています。
ご回答、宜しくお願い致します。
国税専門官等の逮捕権が与えられていない公務員が、自身の業務と関係の深い犯罪(脱税等)を業務中に発見した場合、警察や検察等の捜査機関に当該犯罪を伝える義務等は存在するのでしょうか?
或いは国税専門官等の逮捕権の無い公務員には、捜査機関に伝えるか否かに関して広範な裁量権が与えられているのでしょうか?
よく役所なんかで横領などの事件が起きた時に
なんらかの懲戒処分をした後に被疑者や被疑者の家族が全額弁済をして
全額弁済をしたのを理由に刑事告訴をしないケースが多いですが
そもそも公務員には、刑事訴訟法等に告発義務があるのに
告訴や告発しないという事は犯人隠避にならないのですか?
そして、起訴猶予になる可能性が高くても、犯罪があったのに退職させて告訴告発をしないのは
問題があると思うのですがどうでしょうか?
【相談の背景】
私はネット上で知り合った知人二人がいます。日本人が少ない、ゲームのごく小規模なコミュニティでのことです。
一人目をAとしますが、彼は通話上で自身が犯した性犯罪について語っていました。彼のネット上における友人にもすでに知れ渡っていたことで、また真実味がある話だと思ったので、私は匿名通報ダイヤルにて通報しました。
そのAの友人であるBという人物がいるのですが、あまりAの犯罪行為を咎めようともしません。誠実な人柄ではあるのですが。
Bは地方公務員だったそうですから(現在もそうかもしれません)、Aに対しても通報義務があるのでは、と思ってしまいます。それとも公務員の私生活においては、通報する義務がないのでしょうか。
仮にそうだとしたら、Bも犯罪者なのでは、と思ってしまいます。私も友人として、通報した方が良いのでしょうか。Bとは個人的に親しみを覚え、またしっかりした人間だと思っていますから、犯罪は起こさないのでは、と思っているのですが、実際はわかりませんよね。
【質問1】
不安に思い、ご質問させていただきました。私は公務員ではなく一般人ですが、友人として付き合いを持っていてもいいのでしょうか。とても不安です。
医師や看護師、教師には一般の方とは異なる特別な報告義務があることをご存知ですか?患者や児童の虐待を発見した時、守秘義務と通報義務のどちらを優先すべきか悩む専門職の方へ。職業上の特殊な義務と適切な対応方法について説明します。
報告する義務は無いのでしょうか?
又は、見過ごす事が犯罪になりますか?
弁護士は、依頼人が刑事犯罪をしていたことを知った時、警察に出頭させる義務があるのでしょうか?
また、それをしなかった時、犯人隠避罪になり得ますか?
弁護士は相談者が脱税等の犯罪の相談をしてきた場合でも、それに応じる応じないは別として相談者を警察に告発したりは出来ないのでしょうか?
【相談の背景】
私は仕事上でお客様のご自宅に入る事があります。
頻繁ではないですが、ご自宅の中で明らかに法を犯している方がいらっしゃいます。
会社の規則では「業務を通して知り得た情報を漏らしてはならない」と定められています。
【質問1】
このような違法行為を警察に通報することは会社の規則違反に当たるのでしょうか。
公立の学校でいじめが起こったのでアンケートをすることになりました。
アンケートの中で <いじめられた子が受験することを知っていたか> 尋ねました。
知っていた子もいましたが知らない子もいました。
いじめられた子の保護者にはアンケートをすることは伝えていませんでした。
<Aくんが受験すること>のような些細な情報でも地方公務員法という法律に書かれている<職務上知り得た秘密>になるのでしょうか?
アンケートをしてAくんが受験することを知らなかった子にそのことを教えてしまうと守秘義務に反していることになりますか?
そして犯罪だと言われますか?
先日近所の喫茶店のかわいい女の子が帰る時間まで待ってつきまといをしてしまいました。
女の子の事は知ってましたが、つけたのは初めてです。
その後警察に呼び出されストーカー警告を受けました。
呼び出しに当たって自身が仕事中に警察が家に行って妻から私の電話番号を聞いたようです。
警告が終わった帰り次第に警察から妻に「内容をすべて話す」と言われました。
そこで、警察に頼み込んで「絶対に警告は守るので妻には話さないでください」と頼み込むと「絶対にしないという事でわかった」と言われましたが、妻が気になって電話したら事実を警察は述べるのでしょうか??
もし電話があっても「旦那に聞いて」というから大丈夫と言われたのですが。
なかなか信用できません。
ストーカーは繰り返し行った際に規制が適用され犯罪成立となって、その際は仕方ないと思うのですが、まだ犯罪として成立してない以上プライバシーは守られ守秘義務が発生するのではないでしょうか。
法律上はどうなのでしょうか。
もちろん反省しております。
もちろん二度と行いません。
【相談の背景】
質問です。
患者(公務員)が知らない間に、地方公務員法違反をした可能性があり、気が参っている。上司へ報告ができないまま鬱になった。と来院してきた患者がいたとします。そこで質問です。
【質問1】
医者は告発義務はあるでしょうか?それとも守秘義務を優先すべきですか?上司に報告できてないと患者は言っています。
弁護士が相談者、または依頼主を警察に通報したら守秘義務違反とかに問われるんですか?
例え通報しても、通報行為は正当行為とみなされるから(基本的に通報すること自体は正当行為なんでしょうか?それすらもよくわかりません)、守秘義務違反は問題にならないと考えるべきなんでしょうか?
どうなんでしょう。
警察官や弁護士が職務上の守秘義務を破ったら罰則ありますが、全く何も話したらいけないということはないですよね?
1.話したとしてもそもそも守秘すべき情報にはあたらない
または2.守秘すべき情報であっても可罰的違法性がないから別にいいってこともあるんですかね?
または3.当事者の実名だしたり、事件内容を具体的に詳細に話さなければ1や2には当たらないからいいのか…
弁護士さんや警察官でも経験談書いた本たくさんでていますが…取り締まりを受けないのはどういった理屈だと考えればいいんですか?
SNSや掲示板で犯罪自慢の投稿を見かけた時、どう対応すべきでしょうか?「これは通報すべき?」「虚偽の可能性もあるし…」と迷う場面が増えています。ネット上の犯罪情報の真偽判断や適切な通報方法について、実際のケースを基に解説します。
【相談の背景】
ネットを見ていると嘘か本当か分からない犯罪自慢?があります。
【質問1】
そういう違法行為の書き込みを見てしまった場合、一般人に通報義務はありますか?
今回ご質問したい内容は
【自ら警察へ相談するように告知する一方で、
警察への情報提供を行わない企業について
罰する事はできないでしょうか??】
です。
つい先日に不正アクセス禁止法の被害にあいました。
IPとPASSを管理している企業(アクセス管理者)から
「不正アクセスされた方は警察へご相談下さい」
告知があったので警察に相談したのですが、
警察からは
「同様の不正アクセスについて相談が過去にもあったが、
その企業から1年以上連絡がない」
と言われて驚きました。
調べてみると警察への情報提供を一切行っていないようで、
事件から2ヶ月経過しましたが情報提供がないため、
被害届けも出せない状態です。
このような状態は3年以上前から変わらず続けており、
不正アクセス禁止法を破った人間が得する状態を常態化し、
犯罪の助長しているように思えてなりません。
拙い文章で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
インターネット上に犯罪行為をしたと報告する人がいますが、そういうことを報告する人は、犯罪をしていなくても法律に違反しているのでしょうか・?
警察は、捜査しているのでしょうか。
なんという法律ですか?
警視庁に児童ポルノの情報提供ページがあり、児童ポルノを販売している業者のサイトのURLを貼ってしまいました。
僕は情報提供のつもりで貼りました。
犯罪で罪になりますか?
警察に被害届を出そうとしたのに「これは民事です」と言われて受理されなかった経験はありませんか?被害届が受理されない理由や、そのような場合の対処法について説明します。諦める前にできることがまだあるかもしれません。
告訴状を受理する。
被害届を受理する。
上記は警察の義務ではないのでしょうか?
ネットを見ると、受理しないこともあるようなことが書かれていますが、実際はどうなんでしょうか?
よろしくお願いします。
告訴、告発は受理義務があると聞きますが被害届も受理義務があるのですか?教えて下さい。お願いします。
警察に何度訴えても証拠がないと言って窃盗の被害届、告訴を受理してくれません。だまって持っていかれたものに対してどうやってそこに現金があった事を証明すればいいか分かりません。警察には民間で言う就業規則みたいな物はないのですか?被害届、告訴を受理する義務はないのでしょうか?教えて下さい。お願いいたします
【相談の背景】
告訴状受理は義務であるとされていますが、
現状では、すんなり受理してくれることは難しいと聴いていますし、実際私もそうです。
先日、告訴状提出にいきましたが、難癖をつけられて受理してくれませんでした。
【質問1】
これは受理が義務であるにも拘らず、罰則がないために警察は受理してくれないということですよね?
私は、自身の居住する住所地以外(県外)において被害を受け、警察に相談したところ、「被害届を出すと、これが事件になり大事になるけどいいの」「受理するには(要件として)後に参考人調書に記名押印しなければならず、県外からまた来てもらうので、面倒だよ」などと理由をつけ、受理を渋っている印象。
その後、警察側の態度に消極的なものを感じ、告訴状を提出。すると電話がかかってきて、受理をするにはきてもらうことが必要。郵送では受け付けられないと。
そこで質問です。
司法警察職員に対する告訴状は、犯罪捜査規範第六十三条によって、
司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
とされ、まず、原則的に受理義務があることを示しています。
この告訴は、持参または口頭によらず、郵送を排除する規定はないため郵送は可能と解しますが、いかがでしょうか。
また、調書に関しては、刑訴法第二百四十一条で告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
とされますが、今回は書面であって、かつ、
第223条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
第198条第1項但書及び第3項乃至第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
参考人調書も、これも任意で、準用される198条の記名・押印も、任意のはずです。
長々申し上げましたが、県外にあって告訴状以外の事を聞かれる場合、必ず対面したものでないといけないか、電話では補充調書をとることができないのか質問します。
【相談の背景】
告訴状(告発状)について
警察が嫌がって受理してくれなければ検察へ
という理解でいましたが、、、
【質問1】
検察だと受理してくれても捜査義務が発生しないというのは真実ですか?
警察から「出頭してください」「詳しく話を聞かせてください」と言われた時、必ず応じなければならないのでしょうか?任意捜査における協力義務の範囲や、断ることができる場合について8件の実例を通じて解説します。
法令に違反し告訴した場合、警察に捜査義務が生じるとの回答を頂きました。
半年間で100回くらいの非通知による相手が不明な卑猥な悪戯電話は法令に違反するのでしょうか?
また法令に違反するとしたら、警察は非通知捜査をして犯人割り出しをしてくれますか?
すみません。
お世話になります。
刑法のわからないことの相談は何処にすればよいのかわからないので失礼とは思いつつ相談いたします。
現在私の住んでいる住宅の自治会の会長が不正をしているので警察に相談して任意で取り調べをしてもらっています。
当初から事件化は無理と言われています。
詐欺・横領なので本人がしらを切ったら物的証拠があっても起訴できないと担当刑事がいっていました。それで、被害届は受理してくれません。
内容は、住宅内の草刈りをした時の出勤日数(出勤簿は5日間で、支払日数は14日間です)以外に多く受け取っています。
事情聴取での言い訳は、「他の日も出ていたから」です。
他に、役員手当として月5万円受け取っていますが、一切決議などしていません。毎月の理事会会報や総会の資料にも決議や結果がありません。
あるのは、総会の収支報告と予算案に掲載されているだけです。
会長はそれを持って「決まった」と言っています。「それに誰も文句を言いに来ないから」と言っています。
おまけに周りには「会長手当はちゃんと決めたんだ」と言いふらしているので、みんなそうなんだと誰も何も言いません。
住んでいる処が都営なので皆の意識が低いのと高齢化率が50%を超えているので高齢者は諦めたりしています。
これは、法律では裁けないのでしょうか?
是非ともお力・お知恵をお貸し頂きたくお願い致します。
警察も本腰を入れてくれません。
正式の警察からの解答は1週間後ですが、途中経過では「本人がそう言っている」と言うだけで、物的証拠で確認はしていないようです。
これは、犯罪でしょうか?
また、なぜ被害届を受理してくれないのでしょうか?
警察の犯罪行為について被害届を出す場合に警察に出すというのは、身内の組織に出すということになると思います。警察の犯罪行為について罰するために、それ以外の方法はないのでしょうか?
一般の国民が警察の犯罪行為を罰しようと思って警察に言っても、警察からすれば身内を罰するということになるので、処分が甘くなったり、なかったことにされたりするのではないのでしょうか?
3ヶ月の間に4、5回、2つの警察署に電話をしてしまいました。
内容は、○○があったか?という感じで問い合わせです
いたずら目的で掛けたわけではなく、単に問い合わせただけです。
これは犯罪になりますか?(業務妨害?など)
逮捕状がでてない場合、どこまで警察の捜査に協力する必要があるのか知りたいです。
例えば、盗撮が疑われた場合、警察にスマホの提示を求められて証拠となる盗撮写真を探されると思いますが、この時令状がなくても警察にスマホを引き渡す義務はあるのでしょうか?
警察に疑いを持たれて証拠の引渡しを拒んだ場合、一般的にどうなるのか教えてください。
スマホを引き渡さない限り、証拠がないので逮捕できないように思いますがどうなんでしょうか?
警察に確認し法律上問題ない、と言われた行為が犯罪行為であった場合、当該行為が摘発された際はその違法性が多少軽減されたりはするのでしょうか?
また、問題ないと判断した警察に対しては国家賠償等は可能でしょうか?
刑事事件(警察への事件報告)についてお聞きします
最近、ある公務員について私のブログ上でその不正を暴露したところ、その公務員がたまたま私の知人を知っていたらしく、その知人を介して私に連絡をとってきました。向こうの言い分は「全部記事を削除すれば警察沙汰にはしない」と言ってきたので即日に全てを削除したのですが、「近日中に弁護士を伴って警察に報告に行ってくる」と言い残してきました。「記事は真実だが、削除してくれれば告訴はしない」と言われたのでそれに応じたのですが、警察に報告に行くことにどのような意味があるのでしょうか?
その公務員は弁護士さんを雇うまではこの件に関しては穏便に済ましていただけるような態度だったのですが、弁護士さんがついた途端に警察には報告に行くと方針を若干変更されたみたいですが、専門家の方から見て、通常、刑事事件に発展しそうな事案で一応和解?が成立しても警察には一応報告にいくことを促すのは普通なのでしょうか?
【相談の背景】
自転車のチェーンが外れて私の住んでるマンションの駐輪場で直してました。その最中に警察(刑事)が来て、おい、⭕⭕って奴がこのマンションに住んでるって聞いて来た。部屋を教えろと高飛車で高圧的な態度でした。しかし私は知らないので知らないと返答。すると長年住んでるんちゃうんか?なんで分からんのな?と言われました。長年住んでようが交流無い人も居るわ。大体任意で警察に協力する義務とか無いからなと私も強く返答。するとその自転車は盗難車ちゃうんか?
ちょっと調べなあかんな、お前の前歴も調べて会社と家族、このマンション住人に言わなあかんな。とあざ笑ってました。ならお好きにどおぞ、こちらも今日来た刑事にこない言われました。ってこっちも専門機関へ相談しますからと言い返しました。実は籠にネットでの名誉毀損をしてしまいその時に来た刑事でした。なので余計に私に対し圧力をかけてきたと思います。
後日、私達に高飛車な態度を取って来た刑事より何警察にチクッとんじゃ、文句あるなら面と向かって言えや。とやからそう言うことしてるから言われるんじゃないのか?普段の言動、行動、態度が警察への不信感しかない心象なんですよと。ならお前の前歴、犯歴調べて、会社と家族とお前の関係者に言うて監視してもらわなあかんな。嫌なら謝罪と反省文を提出しろと訳の分からん理不尽な要求をされてます。
【質問1】
過去に前歴があるからと言ってその弱みにつけ込み会社、周囲、アパートの人間にお前の犯歴を言う。こちらの要求を素直に聞け等の理不尽な要求に従う義務はあるのですか?協力義務違反で逮捕にしたろと言われてます
警察官が捜査情報を不適切に漏らしたり、プライベートな情報を第三者に話してしまった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?警察官による情報漏洩の実態と、被害を受けた時の具体的な対処法について説明します。
知人の話ですが
その人は新聞配達をしてます。知人の配達エリアの一件で夜中に軽犯罪法に当たる(側溝で排泄行為)ことがあったようです。
夜中は人通りがないあたりだそうです。
時間があった翌日に警察車両がいて職質されたそうです。
身分証の確認(ひかえられた)車の中をチェックされ 不審人物は見なかったか? 配ってる件数等々聞かれたそうです
身に覚えもないので大丈夫だとは言っていましたが
精神疾患があるので不安みたいです。
(犯人と疑われて職質されたんじゃないか、そしたらどうしようと)
そのうちには防犯カメラもなく警察は生活指導と防犯カメラをつけるようにと指導したと話していたらしいです。
質問ですが
1警察が被害宅に職質で聞いた名前や住所電話など話すことがあるのでしょうか?
2被害者宅で教えてほしいと言われたら開示するのか
3もし話していたら守秘義務にならないのか
3犯人がわからないだろうとの警察も判断したような言い方見回り強化するとの話だったみたいですが
もし見つからなかったらどうするのか
4配達してるだけで(職質されただけで)疑われることはあるのか
等々心配してるみたいです
お忙しいと思いますが回答お願いいたします
とある知り合いから「警察の友人からお前が持続化給付金の不正受給リストに上がっていると聞いた、家族に迷惑かけんじゃない(要約)」と覚えのないことを言われています。
副業がダメなったため持続化給付金は受給しましたが、知り合いはこの副業をやっていたことを知らないため脅すようにいってきます。
持続化給付金については正当に受け取っているため不安等ないのですが、ここで二つほど疑問がでました。そこで先生方に質問があります。
Q.1
仮に不正受給リストに上がっていたとして、警察が友人だからという理由だけで民間人に情報を漏らすことは罪にならないのか?
Q.2
もしその知り合いが嘘をついて警察の友人から聞いた、とホラを吹いて行ってきた場合は法に引っかからないのか?
8年前のことですが、当時ある裁判中であった私(被害者)と加害者の双方に脅迫文のような手紙が届きました。
互いに相手の仕業だと主張し、それぞれ警察に被害届を提出し、双方の管轄の刑事が調査に入りました。
家宅捜策で家中のパソコンを押収されましたが証拠は出ず、当初押収物は宅急便で送ると言われていたけれど
直接謝りたいと言われて、九州から関西まで手土産までもって刑事が謝りに来ました。
それで終わっていたはずなのですが、先日、急に姉が、実はあの時証拠が出てきたけど、大したことないから何もなかったことにすると、姉とその上司にだけ刑事が話したと言うのです。
なぜ姉の上司まで関係あるのかというと、姉が自身のノートパソコンを持ち運びしていたため、姉の事務所まで刑事が出向いて押収したのです。
そしてその時上司も取り調べを受けて迷惑したと、8年もたってから言いました。
これを踏まえたうえで、百歩譲って何らかの事件の証拠があったとして、当事者である私に何も話さず、姉やその上司にその内容を知らせたといのであれば、守秘義務違反に当たるのではないでしょうか?
そして、これは私の知らないところで、姉やその上司が話し続けていたということは、時効も成立しないのではないでしょうか?
今更の内容に困りましたが、当時の担当刑事がわかりますので、直接警察に電話して確かめたのですが、当時の記録は、私が事件に関与した証拠もなく、事件性も乏しかったため、すでに廃棄されているとのこと。
仮に万が一、お目こぼしできるような内容のものがあったとしても、たとえ家族であっても、当事者以外には知らせるようなことはあり得ないと、ごく当たり前の返答をもらいました。
姉か警察かどちらかが嘘を話しているのですが、私は8年たった今頃そんな話を持ち出す姉を信用できず、警察に問い合わせてしまったため、姉の言うことが本当なら証拠は消されてしまいます。
こんな場合姉の言葉だけで守秘義務違反を追及できますか?
当時のノートパソコンはそのままあります。
もし何らかの証拠があったという姉の言葉が嘘でなければそれも証拠物として扱えるはずですが、警察を訴えることは可能でしょうか?
また、姉が嘘をついていた場合、警察から私のほうが罪に問われることになりますか?
その際姉の偽証のせいだということになれば、姉が処罰されますか?
数年前、知人よりあなたの父親には犯罪を犯した経歴があると、飲み会の席で突然一方的に言われました。
父本人、家族に聞いてもそんな記憶はなく、複雑な心境がつづいております。
言ってきた本人に詳細を直接聞けば良いとは思うのですが、感情的になってしまいそうなので、それは最後の手段と考えております。
知人はそういった事を知りうる職場に勤めております。
警察に問合せても守秘義務で確認できませんでしたので、犯罪経歴有る無し、何を見て言ってきたのか、それが間違っていないのかハッキリさせる方法ありましたらご指導願います。
意図せず犯罪に巻き込まれてしまった時、自分にも責任があるのでしょうか?「知らなかった」「騙されていた」という状況でも法的責任を問われる可能性があります。犯罪に巻き込まれた際の責任の範囲と対処法について、実例を基に解説します。
【相談の背景】
サラリーマンが犯罪行為をした場合は、それを職場に報告する義務はあるんでしょうか?
民間企業なのか?公務員なのかによっても異なりますか?
また、義務があったとして、その報告を怠った場合は懲戒事由等になりうるんでしょうか?
【質問1】
サラリーマンが犯罪行為をした場合、職場に報告する義務はある?
害悪の告知をして義務の無いことをさせたら
強要罪ですが、害悪の告知ではなく騙して
義務の無いことをさせた場合や権利を
侵害した場合は何の罪になりますか?
例えば、警察官が本当は被害届が出せる被害者に対して
出せないと嘘をついて被害届を出させないようにする。
職権乱用罪は起訴されないので機能していないと思いますが
理論上は職権乱用罪なのでしょうか?
また民間企業の担当者が嘘をついて権利関係の
契約書(金銭ではない)を書かせる場合
金銭の場合は詐欺になるかと思いますが
権利関係の書類は罪にはならないのでしょうか?
アルバイトの求人サイトを見て、荷物の配達という物に応募しました。実は振り込め詐欺で搾取したお金の配達役だったらしく、警察から電話で呼び出され任意で出頭してきました。
私は運んだ荷物が現金である事もましてや振り込め詐欺の物とも全く知らずに指示されたままに3回ほど荷物を運びました。
その3回ほど荷物を運んだ後に違和感を感じて、もしかしたら犯罪にかかわった事をやらされてしまったかもしれないと自ら警察署に行って事情を説明し、関係書類や求人サイトのやり取りを印刷した物なども提出した経緯があります。ちなみに報酬は受け取っていません。
今日は写真を撮られて、「私はこういう事をしました」というタイトルの文章を書かされました。」同じ求人を見て荷物を運んだ人間が数名居るらしいですが、起訴された者は居ないとも言われました。仕事もしていて一度は警察に相談に行っている事を考慮して身柄は拘束しないので捜査協力してほしいと言ってくる一方で、被疑者扱いだから絶対に逮捕しないとは言えないとも言われています。
前科があるか、仕事・家族構成等も聞かれて、
次は調書を作成するからまた出頭してほしいと言われています。
そこでお聞きしたいのが、下記の件です。
① このまま要請に応じて警察署に出向いた場合、そのまま逮捕されないか
② 本当に知らなかった事なのに罪に問われることになるのか
【相談の背景】
強要罪の義務のないことを強要とありますが、例えば、加害者の認識として、義務のないことという認識はなく、義務のあることだと思い込み、相手があまりにも執拗に食い下がってきたので、脅して義務のあることとしてさせた場合、強要罪になりますか?
後日、義務のあることではなく、義務のないことであったと判明し、結果として、義務のないことを強要したことになりますが、犯行時の加害者の認識としては、義務のあることであると思い込んでいた場合です。
脅した事実があれば脅迫罪にはなろうかと思いますが…
強要罪(刑法223条)は、①生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合
【質問1】
上記の犯行時の加害者の認識として、義務のあることという間違った認識で脅して強要したことは、強要剤に該当しますか?
結果として、義務のない強要だったことが判明した場合です。
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