検察から交通事故加害者が罰金5万円と手紙が来ました
検察から交通事故加害者が罰金5万円と手紙が来ました
私ジョギング、相手自転車、見通しの良い信号も一時停止もない交差点での事故
道路幅は私5.7mくらい、相手4.0mくらい
私が左足親指骨折 私の前方不注意でした
検察で告訴した時、私が持参した書類を検事が目を通し
検事が 加害者が会社の帰りは嘘ですね と言いました
待ち伏せして飛び出しの可能性が高い
にもかかわらず罰金5万円
罰金5万円というのは相場的にどうなんでしょうか?
罰金5万円というのはどうゆう意味があるのでしょうか?
例えば私の過失が大きいとか、、
罰金5万円に意義申し立てできないのでしょうか?