運転中の事故に関する略式起訴や不起訴処分の可能性について教えていただけますか?
【相談の背景】
約4年前に自動車で前方に停車している車に追突しました。全治2週間程度のむち打ち症のケガをさせてしまいました。
また一時停止違反も重なり免停となり講習を受講しました。
その後は無事故無違反でした。
しかし、最近、運転で右折する際に前方が太陽で眩しく正面からの歩行者2名に接触してしまいました。
擦り傷、打撲で全治2週間程度の診断になりました。現在1名は示談成立しています。もう1名は擦り傷のあとがあり心配なため、継続して治療をしたいと言われており、その後は示談をしていただけるかと思います。
ポイント
○2回目の人身事故
○ケガをされた方々に過失はない。
○こちらの運転している車の速度の違反はない。
【質問1】
このような場合は、略式起訴の罰金なのか、不起訴処分になるのか、一般的にはどちらの可能性が高いのでしょうか?