人身事故の刑事処分は罰金で済む?実刑になる?

車を運転していて人にけがを負わせてしまい、刑事処分が罰金で済むのか実刑になるのか不安を抱えている方は少なくありません。けがの程度や過失の大きさ、前科の有無によって、不起訴・略式起訴・正式裁判のいずれになるかの見通しは変わってきます。この記事では、人身事故で問われる刑事責任の種類や処分の重さを左右する要素を、よくある疑問をもとにわかりやすく整理しますので、ご自身の状況を見通す手がかりになります。

人身事故の刑事処分はどうなる?

交通事故で人にけがを負わせてしまうと、刑事処分がどうなるのか不安に感じる方は少なくありません。過失運転致傷罪などに問われる可能性があり、けがの程度や過失の大きさによって処分の重さは変わります。ここでは、人身事故を起こした場合に想定される刑事責任の種類や、不起訴・略式起訴・正式裁判といった見通しについて、よくある疑問をもとにわかりやすく解説します。

運転中の事故に関する略式起訴や不起訴処分の可能性について教えていただけますか?

相談者
1481620さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
約4年前に自動車で前方に停車している車に追突しました。全治2週間程度のむち打ち症のケガをさせてしまいました。
また一時停止違反も重なり免停となり講習を受講しました。

その後は無事故無違反でした。

しかし、最近、運転で右折する際に前方が太陽で眩しく正面からの歩行者2名に接触してしまいました。
擦り傷、打撲で全治2週間程度の診断になりました。現在1名は示談成立しています。もう1名は擦り傷のあとがあり心配なため、継続して治療をしたいと言われており、その後は示談をしていただけるかと思います。

ポイント
○2回目の人身事故
○ケガをされた方々に過失はない。
○こちらの運転している車の速度の違反はない。

【質問1】
このような場合は、略式起訴の罰金なのか、不起訴処分になるのか、一般的にはどちらの可能性が高いのでしょうか?

交通事故の刑事処分、行政処分について

相談者
1078885さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3ヶ月ほど前に自動車対バイクの人身事故を起こしてしまいました。

こちらは、信号のない道路を時速40キロ程度で直進していました。
相手方のバイクは、自転車と歩行者優先道路を原付のバイクで走行していました。

橋を渡り終えた際の、右側の脇道からバイクが走ってくるのが見えて気づいた時には遅く、そのままぶつかってしまいました。

尚、相手方は免許を返納した方で無免許
運転でした。

相手方の怪我は、骨盤骨折と足首の開放骨折で重傷です。

保険会社からの見解では、向こう側が8.こちらが2くらいの過失割合になるだろうという事でした。

警察での調書は取り終え、検察からの呼び出しを待っているところなのですが、どのような刑事処分、行政処分になるのか不安です。

電話での対応でしたけど、謝罪もしてその時は良好な関係だったのですが、その後の請求や過失割合などが不満で大変激昂している様子です。


相手方は無保険だったので、示談が難航しております。

【質問1】
相手方との関係が良好でないと刑事処分は重くなるのでしょうか?

【質問2】
いつ頃、呼び出しが来るかわかりますか?

過失割合が低い人身事故の行政処分等

相談者
946854さんの相談
投稿日:

バイクとの人身事故を先月おこしました。
お相手の方は怪我をされ、救急搬送され、骨折等で全治1-2ヶ月との事で、今も通院されています。

ドライビングレコーダーの映像から、私のほうは青信号で進んでおり、先方が一時停止し合流するところ、飛び出してきた事が判明し、先方に相当の非があるとして過失割合は当方が3、先方が7で、先方の過失が大きいと保険会社に判断され、民事の損害負担はその過失割合を前提に話が進んでいます。

一方で行政処分と刑事罰については、警察に問い合わせてみたところ、まだ事実調査中だが、概ね以下のような考え方となるのではないか、と言っていました。

行政処分:6点(治療期間3ヶ月未満、相手に過失あり)
刑事罰:罰金3-50万円(治療期間3ヶ月未満)

この点について、私にも前方不注意があり(車は急には止められないので)過失割合が0ではない点認識していますが、過失割合が3のような低い場合でも、画一的に上記の判断となるケースが多いでしょうか?

先方の過失のほうが事故要因としては大きいと、民事上の負担割合(先方7、当方3)が算出されていますが、行政処分についてと、この過失割合で、寛大な処分を受けられる余地はあるのでしょうか?(例えば6点ではなく、過失割合が低いので4点、など)

先生方のお考えを伺えますと幸いです。

略式起訴の罰金はいくら?

交通事故などで略式起訴となった場合、罰金額がいくらになるのかは気になる点です。罰金の金額は事故の内容やけがの程度、前科の有無などによって変動し、数十万円程度になることもあります。ここでは、略式起訴の仕組みや罰金額の目安、支払い方法に関するよくある質問を取り上げ、実際の見通しを立てやすくなるよう具体的に説明していきます。

交通事故の

相談者
144419さんの相談
投稿日:

被疑者の刑事処分に関する御質問です。
被疑者過失100、負わせた傷害の程度全治1ヶ月程度。
この場合、仮に、略式起訴が決定されたら罰金おいくらぐらいとなりそうですか?

【交通事故】刑事処分について 略式起訴 or 正式裁判

相談者
748383さんの相談
投稿日:

先日、交通事故の加害者となり、相手へ重傷を負わせてしましました。大変深く反省をしています。
過失の割合や怪我の具合から、行政処分での免許取り消しは覚悟しております。
刑事処分では、警察の方からは「おそらく罰金になるだろう」と言われたのですが、
怪我の治療期間によって、正式裁判となり禁固刑・懲役刑となる可能性はどのくらいあるのでしょうか?
教えていただければと思います。

・先方はバイク、当方は車でした。右折時に、直進するバイクと出会い頭で衝突しました。
・こちらは徐行でしたが、道路状況では先方側の優先性が高いため、こちらの過失割合は大きいとのことで、保険会社から賠償負担は9:1か、あるいは先方の感情をふまえると10:0にした方がいいのではと言われています。
・信号や道路標識の無視はしていません(それらが無い道路でした)が、左右確認の不足でした。
・飲酒や暴走などはもちろんなく、救急車や警察への通報も行いました。
・先方は手首を骨折し、その部位が悪かったらしく、正式な診断前ですが最大では全治6か月ほどかかる可能性もゼロではないとも言われています。
・被害者の方へは直接謝罪を行い、保険会社を通じて示談交渉を進めています。大変有難いことに、相手からは責めるつもりはないというお言葉をいただいてます。
・当方は、無事故無違反、前科なし、の状態でした。

交通事故(人身事故)の刑事処分についてのご相談です。よろしくお願いいたします。

相談者
404010さんの相談
投稿日:

大変困っています。刑事処分についてのご相談です。
主人が6月26日午後10時半ごろに交差点で人身事故を起こしていました。車同士の事故で主人が直進、先方が右折です。矢印信号が出る交差点で黄色信号が2回でます。主人は、1回目の黄色信号だと思い、交差点に進入しました。先方がおっしゃるには、1台前に既に車が右折しており、2台目であったという事なので、警察の現場検証、事情聴取でも主人の信号の見落としという事で、保険会社の過失割合も10:0で主人の過失という事で進んでいます。
先方様が左鎖骨を骨折されてしまい、透析をされていたので、手術ができず、自然治癒を待つという事で現在も月1回程で通院されています。主人は打撲程度で全治2週間程度でした。
直後に救急車を呼び、先方様(40代男性)は救急車で運ばれ、主人は現場検証となり、その後に病院に行ったのですが、帰宅されており、翌日にまず電話でお詫びをお伝えし、翌々日に手術をするかもという事で病院に行きましたが、手術をせずに様子をみるという事になったようで、この日も既に帰宅されていてお会いできず、お電話でお見舞いに来た事をお伝えしました。その時に持参していたメロンをお送りしたところ、透析患者には厳禁だそうで電話でかなりご立腹されてしまいました。知らなかった事とはいえ、失礼な事をしてしまったとお詫びし、こちらの真意もお伝えしたようですが、お許しいただけず、その後、保険会社の方が先方に行かれ、交渉をしてくださいました。保険は手厚い保険に入っています。ただ、その保険会社の方ともお話をしたくないという事で先方が弁護士を立てられて、窓口は全て弁護士を通してという事になっています。
行政処分は2か月の免許停止で講習を受け、既に免許をいただきました。ご相談の刑事処分ですが、先日、検事局に出頭し、検事さんとお話をし、罰金70万ほどと実刑もありうる(執行猶予付き)と言われたようです。検事さんにご相談したところ、最近厳しくなっているので、お詫びの気持ち(お金)を持って2、3回行き、嘆願書があれば、軽減されると言われ、12月22日に再出頭となっています。
弁護士の方を通さずに直接お詫びに行きましたが、会っていただけず、嘆願書はいただけそうもありません。このままでは実刑となりますでしょうか?何か方法はありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

示談や嘆願書で処分は軽くなる?

刑事処分を少しでも軽くしたいと考えるとき、被害者との示談や嘆願書の提出が有効かどうかは大きな関心事です。示談が成立し、被害者の許しを得られれば、不起訴や罰金の減額につながる可能性があります。ここでは、示談交渉の進め方や嘆願書が処分に与える影響、注意すべきポイントについて、寄せられた相談をもとにわかりやすく解説していきます。

交通事故での加害者の刑事処分と行政処分について、罰金の金額も不安です。

相談者
1399054さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私(加害者)の過失により相手に腰の骨折をする人身事故を起こしてしまいました。
信号のないT字路交差点で直進するバイクがウィンカーを出していたため曲がると思い道路に出てしまったのですがバイクが直進だったため接触事故になりました。自身は自動車です。
過失的に7:3か8:2だろうと言われました。
任意保険には入っていたため現在そちらで対応してもらっています。
相手には謝罪の電話を何回かしていますが、面会しての謝罪はできていません。
きちんと謝罪はしていきますが刑事処分や行政処分が気になり不安でいっぱいです。
現在まで無事故無違反です。前歴などもありません。

【質問1】
質問1
この場合の刑事処分や行政処分はどうなるのでしょうか?
また罰金刑となった場合いくら必要になるでしょうか?50万円などになると正直用意できるか不安です。

【質問2】
質問2
どのくらいの期間で処分が下されるのでしょうか?
相手が骨折であるため示談が長引きそうで、刑事処分までに解決できないと思います。

【質問3】
質問3
嘆願書や反省文を検察に提出することができるようですがどのタイミングで提出すれば良いのでしょうか?
また嘆願書や反省文あることで処分が変わることはあるでしょうか?

交通事故の刑事処分の示談書提出の有無による減額や不起訴の可能性について教えていただけますか?

相談者
1461581さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
社用車で信号無視で人身事故を起こしてしまいました
相手の方は全治10日でした
行政処分は信号無視と軽傷事故で5点の加点でした
検察に行くときに会社に伝えたのですが示談書等の書類を渡されなかったので持たずに行きました
40万円の略式命令の通知がきました
会社に報告すると示談が終了していることを知らされました

【質問1】
検察に示談書を提出していれば減額や不起訴になったのでしょうか?

【質問2】
示談書の内容によると思いますが正式裁判を請求して示談書を提出した場合に減額や不起訴になるのでしょうか

交通事故(人身)の刑事処分、手続きについて

相談者
627360さんの相談
投稿日:

100%の過失割合で、玉突き衝突を起こし、前方3台の方に1週間から3週間の怪我をさせてしまいました(計4人)。当方、これまでは無事故無違反のゴールド免許を続けていました。

1.どのくらいの刑事罰が想定されるでしょうか。

2.検察の起訴、起訴猶予の判断は、事故の程度、加害者の過失度合いに加えて、加害者の反省度合い、被害者感情などを考慮すると聞きますが、これらの材料は警察の調書以外に、どのようにして調べるのでしょうか。
当方が用意する示談書や減刑の嘆願書などによるのでしょうか。それとも被害者の方から直接聴取されるのでしょうか。

検察の呼び出しから処分までの流れ

事故や事件のあと、検察から呼び出しを受けると、その後どのような流れで処分が決まるのか不安になる方が多いです。取り調べを経て、起訴・不起訴や略式起訴の判断が下されますが、結果が出るまでには一定の期間がかかります。ここでは、検察の呼び出しから最終的な処分が決まるまでの一般的な流れや、当日の対応について具体的に説明していきます。

交通事故での刑事処分について

相談者
646067さんの相談
投稿日:

私は、去年の6月に交差点での信号見落としにより交通事故を起こしました。
カーナビに気を取られ、信号機の存在に気付かなかったのが原因です。
相手は、4名乗っておられ、今年の2月で全員の怪我の目処は立ちましたが、内2名は後遺症認定待ちのため示談交渉中です。
とりあえず、事故当日に謝罪に行きましたが、拒否され、一週間後に面会を許され謝罪に行きました。
車の示談は、終了済みです。
免許は、11点の60日間の免停でそれもそのまま60日間を受入れ終了しました。
最初から今まで、罪を認め一切反論はしていません。
また、事故以来、車の運転が恐く廃車にしていますので、現在は車を所有しておりません。
そして、本日、検察庁から呼び出しがありました。
そして、上記に書いた内容を全て話しました。
話が終わった後に、略式起訴にて罰金刑(高額)になるか、罰金刑では収まらない(懲役刑?)可能性もありますと言われました。
以上の点を踏まえて、私は、罰金刑で収まらない可能性は高いですか?

交通事故の刑事処分、行政処分

相談者
812456さんの相談
投稿日:

交通事故を起こしました。相手の方に全治6週間の怪我を負わせてしましました。過失割合は(当方:相手方)8:2だと保険会社から言われ、保険会社を通じて示談はすんでいます。
警察、検察での事情聴取が終わった段階であとは処分を待つのみだと思うのですが、免許停止の通知や略式命令などは別々に届くのでしょうか?
検察の方からは来月中には略式命令が届くだろうと言われたのですが、当方来月に出張(期間が未定で長くなる場合1ヶ月ほど家を空けます)の予定が入っていてもし不在で略式命令や免許停止の通知が受け取れなかった場合どうなるのでしょうか?

人身事故の刑事処分について

相談者
13049さんの相談
投稿日:

人身事故の加害者です。
刑事処分の流れと想定される量刑について質問があります。

まず、事故について説明いたします。
昨年、自動車で人身事故を起こし、被害者は4級の後遺障害の残る大怪我となりました。
現在は退院しており、通院している状況です。
事故については反省しており、通院となった現在も定期的に面会し謝罪とお見舞いをしております。
怪我が大きいこともあり、具体的な示談交渉はまだ始まっておりません。
入院や通院の費用は保険会社を通じて支払いがされております。

行政処分は道路外致傷により、60日の免停処分となり処分期間は既に終了しております。

飲酒運転による事故ではありません。
被害者は横断歩道から1〜1.5メートル程のところを歩行中でした。
道路外(危険性帯有?)となった理由は、過失により自動車が暴走状態であったためです。
被害者との面会時の会話では、量刑について特に厳罰も減刑も求めておらず、警察での事情聴取ではそのように話したとのことでした。

先日、検察庁より事情聴取の通知書が届きました。
今後の流れと量刑について不安があり質問させてください。

このような事例の場合、どういった量刑が想定されるでしょうか?
罰金の場合は自動車運転過失致死傷の上限額100万円となるでしょうか?
また、罰金刑となる場合の支払い時期はいつ頃が想定されますでしょうか?

罰金刑となることも想定しお金を貯めておりますが、経済的に厳しく、時期と金額が不安で質問をさせていただきました。

よろしくお願いします。

罰金刑は前科になる?生活への影響

罰金刑を受けると前科がつくのか、その後の生活や仕事に影響が出るのかは、気がかりな点です。罰金刑も刑事罰である以上、前科として記録が残りますが、日常生活への影響は限定的なケースもあります。ここでは、罰金刑と前科の関係や、就職・資格・海外渡航などへの具体的な影響について、よくある疑問をもとにわかりやすく解説していきます。

交通事故の略式起訴について

相談者
1339114さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
交通事故を2023年12月に起こしました。私の車が直進中赤信号を見落とし、対向車線の車が右折して来てぶつかりました。過失割合は10対0です。

両者の車は激しく損傷しましたが、怪我はお互い軽い打ち身程度で済みました。私のの車は廃車、相手方の車は修理されました。
保険会社を通して、相手方の車の損傷に対する賠償は済みました。治療費もほぼ全部支払いました(完全には治っていない)診断書には全治10日と記載されています。
示談書??と言われるものは特に作成しておりません。

警察の取り調べでは、前歴になると言われましたが、先週検察庁に行くと検察官に略式裁判になると言われ、おそらく50万円の罰金になると言われました。これは前科になるという事だと思いますが、何故でしょうか?

追伸:私には、11年前に少額の窃盗で、略式起訴で罰金刑の前科があります。

【質問1】
今回も前科になってしまうのでしょうか?
検察庁では、窃盗の前科の事は触れられませんでした(警察では、これまで警察にお世話になった事がありますか?と聞かれ、咄嗟にないと言ってしまいました。)

【質問2】
これから不起訴にする事は、できますか?あるとすれば、どんな手立てがありますか?

【質問3】
同種の犯罪でなければ、過去の前科は量刑にあまり影響しないと聞きましたが、今回の検察庁の判断は、妥当なのでしょうか?

【質問4】
お忙しいところ申し訳ありませんが、本当に悩んでいますので四つの相談に乗ってくださいますか?
窃盗の前科の効力が消滅したのに、また、前科が着くとどの様なデメリットがありますか?

交通事故の過失運転致死傷罪で略式起訴された場合の今後について

相談者
1274748さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
30歳の男です。
過去に起こした交通事故が今後の人生に及ぼす影響についてです。
【交通事故の概要】
約2年ほど前に交差点での右直交通事故。右折側だったの私の一瞬の焦りと不注意が大きな要因でした。本当に申し訳なく思っています。
お相手は骨折をされて全治3ヶ月程。互いの車両は全損。過失割合がたしか8:2ほどになり、私は過失運転致死傷罪にて略式起訴となり最寄の検察庁?に行き、罰金15万円、9点の点数で免許停止になりました。
事故時とその夜にお相手には謝罪、その後は保険会社に全てお任せし、半年から1年後くらいに全て終話、解決したとの連絡が保険会社よりありました。

現在は免許停止は終わり、運転自体は仕事で必要な場合を除いて最小限にしています。

概要が長くなりましたがここからが質問です。

【質問1】
・これは前科となるのでしょうか。前科の場合、転職の予定は現在ないですが、その際には履歴書等に前科として記載する必要はあるのでしょうか。(運転が必要ない職種だとしても)

【質問2】
・個人的な話ですが結婚相談所の利用を現在考えています。この場合、前科がある事を相談所やお相手に伝える必要はありますでしょうか。これに起因するトラブルの可能性や事例があれば知りたいです。

【質問3】
・上記以外でも加害者として今後どのようなトラブルがある可能性がありますでしょうか。罪を償う気持ちは忘れていません。しかし普通に生きて良いのか、それこそ結婚をしていいのか、どこまで罪を背負って↓続く

【質問4】
生きていく必要があるのかを知りたいです。
今後の人生設計をする上で悩んでいるため(自業自得なのですが...)教えて頂きたいです。

お忙しいところお手数ですが宜しくお願い致します。

外国人の交通事故(略式起訴→不起訴にしたい)

相談者
669220さんの相談
投稿日:

家族が人身事故で起訴され、簡易裁判所より略式命令で罰金の支払い命令がきました。
当事者が外国人であり、基本的な日常用語は問題ありませんが、検察庁での取り調べの際に事故や法律などに関する専門用語が多い中で100%理解できていない部分があったまま、気づいたときには略式起訴で有罪判決(罰金15万)になってしまった状態です。

①この段階から再度、不起訴に持ち込むことはできますか?

②不起訴に出来ない場合、現在は日本の永住権ビザで日本に滞在しており会社員として就労しておりますが、今後日本に滞在し続けるなかで、気を付けるべき点や、やらなければいけない事などありますか?(在留資格や海外渡航など)

③5年の聞に再び罰金刑を科されなければ,法律上,刑を受けたことがないものとして取り扱われ犯罪人名簿から記録が削除されると聞きましたが、5年の起算日はいつから考えるのでしょうか?罰金を支払った日からでしょうか?

被害者が処分や求刑を知る方法は?

事件や事故の被害者となった場合、加害者の処分内容や求刑がどうなったのかを知りたいと考えるのは自然なことです。被害者には、検察に問い合わせて処分結果の通知を受けられる制度などが用意されています。ここでは、被害者が加害者の処分や求刑を確認する具体的な方法や、利用できる制度、手続きの進め方について、寄せられた相談をもとにわかりやすく説明していきます。

略式起訴

相談者
146424さんの相談
投稿日:

交通事故による無過失の被害者です。
被疑者に対する、罰金刑が確定されそうです。その金額は、裁判所が決めると聞いてます。検事が求刑した金額を知りたいのですが、教えてくれません。処分確定しても、求刑金額は知ることができないのでしょうか?
当該事故に対する、検察官の心情が現れると思いますので。

交通事故刑事処分について質問でございます

相談者
144014さんの相談
投稿日:

交通事故被害者の家族のものです。
先日、家族がタクシーにひき逃げに遭い負傷し、高次脳機能障害の診断を受けました。
本人は事故前のような生活ができず、未だまだリハビリにより治療し、回復を願っています。
今回、質問さて頂きたい内容は、加害者側への刑事処分についてです。
警察によると『自動車運転過失傷害』『道路交通法違反(事故不申告)』で送致されていますが、
相手方は否認をしております。
当初の私どもの診断書が『二週間の加療を要す。ただし後遺障害については不明』と記されており、前回、本サイトで質問させて頂いた際、回答者の方から『2週間の診断書は不起訴にするための自動コンベアーにのせられているようなもの。新たな書類(当時、意識不明の重態で搬送された後、奇跡的に回復したが、脳挫傷により高次脳機能障害を患い未だリハビリ中)の提出が必要』とありましたので、
検察へ高次脳機能障害の診断書の提出を確認したところ、警察署へその書類を提出し新たな調書(加害者からは一切の謝罪もなく、治療費の支払いも行われていない等)を取ってもらって下さいとの事でした。
どの基準をもって通常かはわかりませんが、事件発生から6ヶ月経過していて、警察から検察へ送致され、検察では担当検事が『被害者からの意見も必ず聞きますので、検察庁からの呼び出しを待っててください。』とありましたので、この場合、通常は担当検察官へ必要書類の提出と調書を取って頂くのが通常ではございませんか?
検察が警察署へ書類の提出と調書の依頼をしているということは、何か意図があるのでしょうか?
ご回答、何卒よろしくお願いいたします。

交通事故で不起訴後に相手に罰金刑を与えることはできますか?

相談者
742380さんの相談
投稿日:

交通事故で怪我したものです。

単車で右折中、後続直進に右から追突されたときに、右足の小指が内出血するほどに腫れたのですが、次の日病院でレントゲンをとり、骨折はなく、右足打撲と診断されました。警察にも10日間の安静が必要とかかれた診断書を提出し、相手加害者は不起訴になってしまいました。
ところが、2ヶ月以上たっても痛みが治らず、先日掛かり付けの整形外科さん(現在脛椎捻挫の治療を受けている)に相談し、再度レントゲンを撮り直したら、右足の小指の骨は今は繋がりかけてるけど、おそらく事故のときに折れてたんだろうと診断されました。

この場合、不起訴処理されてしまったら、今回の事実を伝えても相手に罰金等の刑罰を与えることはできないのでしょうか?
また、保険会社には早急に伝えた方が示談交渉が有利になりますよね?

よろしくお願い致します。

人身事故の法律相談まとめ