借りたものを返さないのは「横領罪」ではないでしょうか?
知人に「冬の間だけという約束のセラミックファンヒーター」,「パソコン用17インチモニター」を貸しています。
また,私が自宅を1か月程不在にしていた際,ヤフオク落札品(パソコン周辺機器)をその人が「代わりに受け取っておいてやる」との申し出があったため,その知人の住所宛に落札品を配送してもらいました。
そのヤフオク落札品と共に,一度は「ファンヒーター等と一緒に渡す」とのメールを貰ったのですが,その後は「メール無視,電話着信拒否」で連絡が取れなくなってしまいました。
警察に本日相談に行ったのですが,「換金等の『処分行為』が無いと横領とはいえない」と言われました。
警察の言い方だと,「換金等しなければ,物品はずっと返さなくても犯罪にはならない」となってしまいます。
「返す」と言いながら,全然返さず連絡不能という状態は「横領罪」ではないのでしょうか?