万引きによる警察の「指紋採取や写真撮影を拒否できない?」
近所の主婦が、スーパーで万引きの現行犯で捕まりました。
お店はすぐに警察を呼び、交番へ行きました。手錠も何も無く、事情聴取で調書にサインし、家族が身柄引取人となり、全額買取して帰宅しました。1万円弱です。
(その日のうちに、全額買取したので示談が成立したようなもの?)
その2日後、警察署に行き、同意書にサインをさせられ指紋採取や写真撮影をされたそうです。
質問です。
もし同意書による任意での指紋採取や写真撮影を拒否したら、先日の万引きの件で令状逮捕されて(現行犯逮捕ではなくなります)刑事訴訟法第218条
に基づいて、指紋採取や写真撮影がされるんでしょうか?
刑事訴訟法第218条
「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。」