自己破産の裁判所出頭に弁護士や家族は同行できる?

自己破産の手続きで裁判所へ出頭する際、依頼している弁護士は同席してくれるのか、配偶者や親、交際相手といった家族や第三者は同行できるのか気になる方も多いでしょう。本記事では、弁護士の同席や家族の付き添いがどこまで認められるのか、審尋の部屋に第三者が入れるのかを整理します。あわせて出頭回数や審尋で聞かれる内容、管財事件の流れも取り上げ、一人で臨む不安を和らげる手がかりが得られます。

自己破産で裁判所に行く回数は?

自己破産を申し立てると、実際に裁判所へ足を運ぶ必要があるのか気になる方は多いものです。同時廃止か管財事件かといった手続きの種類や、弁護士に依頼しているかどうかによって、出頭の有無や回数は変わってきます。ここでは、自己破産で裁判所に行く回数の目安や、その違いがどこから生じるのかを整理していきます。

自己破産手続きで裁判所に資料を持参するのは弁護士ですか

相談者
1353139さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産を弁護士に依頼したばかりです

初歩的なことだけ教えて下さい

【質問1】
申立の時に裁判所に資料を持っていき説明をするのは弁護士でしょうか私でしょうか?

【質問2】
浪費による管財事件になると思いますが、だいたい裁判官と管財人とどれくらいのペースで私は会って話すのでしょうか?

【質問3】
通帳のコピーは紙の通帳が多いので原本をそのままお渡ししても良いのでしょうか?

弁護士さんから自己破産を申し立てて貰ったら、本人は何回位い裁判所に行くのですか?

相談者
615450さんの相談
投稿日:

自己破産を弁護士さんに頼んで、同時廃止で申し立てをする場合、本人は裁判所に何回行けば大丈夫ですか?また、少額管財になる場合は申し立て後、とのくらいでわかりますか?
また、その場合、予納金をはらうまでに、期間はどのくらいですか?
色々聞いて申し訳ありません。

自己破産申立後、裁判所に行くのは開始決定ですか。

相談者
480357さんの相談
投稿日:

自己破産を6月末に弁護士依頼で申立ました。
同時廃止で申立、追加資料を求められそれを提出。
8月末に弁護士同伴で裁判所に行く予定です。
弁護士さんからはこの手続きは必ず裁判所に
行く必要があるからと言われ納得しておりました。
この出廷は破産開始決定なのですか、
それとも免責決定なのでしょうか。
また弁護士さんから、
裁判所より追加資料を求められたという事は
、良い印象がないですねと言われました。
管財事件になるのでしょうか。

裁判所に弁護士や家族は同行できる?

初めて裁判所へ行くとなると、一人で臨むのは心細く、弁護士や家族に付き添ってほしいと感じる方も少なくありません。代理人である弁護士が同席できるのか、配偶者や親などの家族が同行や同席をしてよいのかは、気になるポイントです。ここでは、自己破産の手続きで弁護士や家族が同行できるかどうかをめぐる疑問を取り上げます。

自己破産 裁判所への同行

相談者
992502さんの相談
投稿日:

自己破産の手続きが進み、裁判所へ
行くことになりそうです。

その際に本人と弁護士の先生以外に裁判所に
同行することなどは可能なのでしょうか。

自身の自己破産に関してアドバイスなど
してくれた彼が着いて来そうでして、、

個人的には自身の債務案件のため、
本人だけで行きたいところではありますが
いろいろ相談にも乗ってくれていたので
わたしから言えず、常識的にどおなのか
この場をおかりして教えていただければと
思います。

よろしくお願いします。

破産手続きの裁判所出頭について

相談者
255633さんの相談
投稿日:

現在、破産手続き中です。
まだ先になると思うのですか、確か、裁判所へ赴く事がありますよね。

その時は、弁護士さんも同行するのですか?
裁判所から尋問みたいなのは、ありますか?

2回目の申し立てです。

宜しくお願いします。

破産手続きの裁判所出頭について

相談者
255634さんの相談
投稿日:

現在、破産手続き中です。
まだ先になると思うのですか、確か、裁判所へ赴く事がありますよね。

その時は、弁護士さんも同行するのですか?
裁判所から尋問みたいなのは、ありますか?

2回目の申し立てです。

宜しくお願いします。

審尋で聞かれる内容と緊張対策

裁判官と直接やり取りする審尋では、どのようなことを聞かれるのか、うまく答えられるか不安に感じる方も多いでしょう。借金に至った経緯や家計の状況など、質問される内容にはある程度の傾向があります。ここでは、審尋で問われやすい事柄と、当日に緊張しすぎないための心構えについて見ていきます。

自己破産 裁判所への出廷について

相談者
869254さんの相談
投稿日:

ご相談します。
アドバイスよろしくお願いします。

自己破産で今年9月初旬に弁護士さんより破産手続きの申立を行いました。
そして、今日まで待ちの状態だったのですが、弁護士さんより連絡が入り、
裁判所への出廷?が決まりました。

まずここで、質問がひとつ。
これは同時廃止と管財事件どちらかを決めるための出廷になるのでしょうか?
それとも、この出廷の結果次第で免責許可の決定が下りる、その一歩手前の免責審尋と呼ばれるものなのでしょうか?

ちなみに、正直に申し上げますが、自己破産の原因の一因としてギャンブルとクレジットカードでのショッピングがあります。
負債額は135万程です。

質問がもうひとつ。
免責審尋などで裁判所へ出廷するというケースはあまりないようにネット等で調べたら書いてあったのですが、私の場合、どんな事を何分位聞かれますでしょうか。

(弁護士さんからは現在の生活状況とか、課金やギャンブル等をしていないか等だと言われました)

鬱持ちなので今晩眠れないかもしれないほど不安に駆られています。
先生方、良きアドバイスよろしくお願いします。

自己破産について。裁判所ではどんなことを聞かれるのでしょうか?

相談者
138318さんの相談
投稿日:

本日、弁護士事務所から連絡があり、11月に裁判所に弁護士さんと行くことになりました。裁判所ではどんなことを聞かれるのでしょうか?また、時間はどのくらいかかりますか?
それから、私の借金の自己破産なのですが、車の保険の名義が私だったこともあって、主人名義の車の車検証の提出をしたのですが、主人の方にはなにか影響はあるのでしょうか?
私に一切財産がないという証明を出さなきゃいけないのでしょうがないのですが、主人の名前が出ることで主人の今後のローン契約等に影響が出るのではないかと心配です。

解答よろしくお願いします。

自己破産の際の裁判所出廷について

相談者
217295さんの相談
投稿日:

毎度お世話になってます。


生活保護申請中で自己破産検討しております。

生活保護可決後に法テラスに行って自己破産手続きをするつもりですが、調べたところ、裁判所に赴き、質疑応答があるみたいなんですが、精神的不調のためとてもそのような場所できちんと回答出来るとは思えません…。

法テラスに問い合わせたところ、事務所によっては代理で行くところもあると言われましたが、その場合、余分にお金がかかると思います。

生活保護で無料で対応していただけると聞いたので法テラスを選んでおりますが、やはり代理出廷の場合、その分は私からお金を出さなきゃいけないんでしょうか?

管財事件の流れと債権者集会の出頭

一定の財産がある場合などに行われる管財事件では、破産管財人が選任され、債権者集会が開かれるなど手続きの流れが複雑になります。集会に自分が出頭する必要があるのか、当日は何をするのかと不安を抱く方もいるでしょう。ここでは、管財事件の大まかな流れと、債権者集会への出頭をめぐる疑問を整理していきます。

自己破産手続開始決定前に出張する際の連絡は必要ですか?

相談者
1451430さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5月下旬に裁判所へ自己破産の申立をして、7月上旬に破産管財人の候補弁護士の先生が決まったと連絡がありました。今日現在、自己破産の申立をお願いした弁護士の先生からは、破産手続の開始決定が出たとの連絡はありません。
申立をしたのは、九州の裁判所ですが、私が明日から仕事で大阪に2週間ほど出張に行かなければなりません。

【質問1】
現時点では、破産開始決定が出たとの連絡はありませんが、住所を離れること(大阪に出張に行くこと)を、管財人候補の弁護士の先生にお伝えしておいた方がよろしいでしょうか?

【質問2】
破産管財人候補の弁護士の先生が決まって2週間ほど経過しますが、もうじき破産開始決定が出ると考えてよろしいでしょうか?

自己破産 管財事件 債権者集会

相談者
699784さんの相談
投稿日:

個人の自己破産 管財事件の開始決定について

ご質問です。
ただいま横浜地方裁判所で弁護士に依頼して自己破産を申し立てております。

10月後半か11月後半に債権者集会があるので出席同いしますと言われています。
素人なりに調べていて疑問に思ったのですが、債権者集会の前に管財人との面談があると書いていました。
その後に開始決定→債権者集会となるという認識でしたが間違えてますでしょうか?

担当の先生より、まだ管財人との面談もしていないのに、債権者集会に参加して下さいと言われています。
予納金も準備出来ていますが、裁判所から振込先の連絡がまだないとのことでした。

この流れは良くあることなのでしょうか?

自己破産の管財事件ですがよろしくお願いいたします。

相談者
1353681さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産についてお伺いします。

管財事件になっておりまして、今週末に裁判があります。
債権者集会らしいです。

受任弁護士さんからお聞きしました。

債権者集会は2回目ですが、管財人の方から免責は不許可ということを裁判所に提出してるみたいです。
それで裁判官の方から受任弁護士と相談して反省文を裁判所の方に提出して
それを三番館が見て判断するということになるみたいです。
このことは受任弁護士から今日教えてもらいました。

そこで質問なのですが、受任弁護士さんに15万円管財人に33万円を支払いしましたが
そこで免責は不許可というのもアリなのかな?と思いましたのでこれってどうなるのでしょうか?
すごく不安で食事も喉を通りません。

よろしくお願いいたします。

【質問1】
自己破産の管財事件ですが、免責はおりますでしょうか?

追加書類や調査協力は免責に影響?

手続きの途中で、裁判所や管財人から追加の書類提出や事情の説明を求められることがあります。こうした求めにきちんと応じられるか、対応の良し悪しが免責の判断に響くのかと心配になる方もいるでしょう。ここでは、追加書類の提出や調査への協力が、免責にどのように関わってくるのかという点を取り上げます。

自己破産の書類を裁判所から追加で要求されました。個別の場合は弁護士同席は禁止されているのでしょうか。

相談者
162642さんの相談
投稿日:

現在、自己破産の申し立て中です。
銀行口座の過去2年分を提出していたのですが、
昨日、弁護士より連絡があり、
「裁判官より、○○銀行の口座だけでいいので、追加で後1年分(過去3年分を提出することになります)を提出してほしいと連絡がありましたので、銀行で取引明細を取ってきて下さい」と言われました。
また、「あなたの場合、集団審尋ではなく個別になりそう」とも言われたのですが、個別の場合、弁護士は同席しないそうです。
個別の場合は弁護士同席は禁止されているのでしょうか。
禁止されていない場合、弁護士にお願いして同席してもらうことは可能なのでしょうか。

また、裁判官から途中で追加の要求があることなど、よくあることですか?
恐怖です・・・

【自己破産】裁判所から要求された書類が用意できない場合、どうなるのでしょうか?

相談者
348424さんの相談
投稿日:

■自己破産の手続きを進める段階で、裁判所から指示された書類の用意が困難な場合、どうなるのでしょうか?


自己破産をする場合、本人以外にも(婚姻関係にない)同居人がいて同一生計であったり、同居人からなんらかのかたちで金銭的援助などを受けていると裁判所から「同居人の収入証明の提出」を求められる場合があると聞きました。

しかし、相手の協力が得られなければ当然、「同居人の収入証明」を入手する事はできません。そこで質問です。


■【質問】

①同居人が協力を拒むなどして書類の用意ができなかった場合、そこから先はどのようになるのでしょうか?
(自己破産の申請がその時点で却下される、など。)

②裁判所もしくは弁護士が債務者本人ではなく「同居人」に対し、文書や電話等で「収入証明の提出を求める」事はあるのでしょうか?

③収入証明は「必ず提出を求められるとは限らない」とも聞きましたが、これは本当でしょうか?


※私は債務があり、同居人も以前からその事については知っていますが、再三「絶対に協力(収入証明の提出など)はしない。」と言われており、上記の点が気になっています。もう既に債務に関しては知られているので、「バレたくないから言えない」という状況ではなく、数年前から「絶対に協力はしない」と断言されており、相手の協力は確実に望めない状況です。


以上、お手数ですが法的アドバイスを頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

自己破産 裁判所 調査の拒否したら免責不許可に必ずなりますか?

相談者
392587さんの相談
投稿日:

弁護士さんを通して自己破産の手続き中です。

借金は3社から200数万円あります。借金の理由は、当時精神的なことを理由に仕事(バイト)を止めてしまった元交際相手にお金を渡したり、クレジットカードで必要と言われたものを購入したりしていたことが一年以上続き、働いても給料のほとんどが返済や支払いで消えてしまい、返済しても元金が全然減らずに先の見えない不安で体調を崩すようになり、しんどくなってしまったからです。
弁護士さんは裁判所に一度は行ったようで、その時に元交際相手から少しでもお金が返ってこないか調べるように言われたらしく、弁護士さんから元交際相手に連絡をしていいか聞かれました。私自身はそんな事をして復讐されたりしたら怖いので止めてほしい!と伝えました。そしたら弁護士さんから、もしかしたら裁判所が選んだ弁護士で元交際相手のことを調べるようになる可能性もある、そうなると関与することは出来ない!と言われてしまいました。そうなるなら怖いから取り下げたいと弁護士さんに伝え、次弁護士さんが裁判所に行き、その後の連絡を待ってる状態です。
精神的にしんどいです。

質問としては、裁判所からの調査をして下さい!というのに対し、拒否する状態となるのでこのまま手続きしても、違う弁護士に調査されるか、免責不許可になってしまいますか?本当に調査されるのが嫌なので取り下げた方がいいでしょうか。。 弁護士さんも私が拒否したことでイライラしてる感じで威圧的で恐怖心しかありません。。

ご回答お願いします。。

自己破産の法律相談まとめ