詐欺などに自己破産させられた事で損害賠償請求するとき。
【相談の背景】
相手のせいで自己破産した事で、相手からの賠償金が増えることはありますか?
例えばAさんは詐欺によって1000円を騙し取られそれにより自己破産しました。
なので1000万円請求訴訟をします。プラスであなたのせいで自己破産したのだからその分の〇〇円を請求する。と言うのは可能ですか?
【質問1】
自己破産した事に対する損害賠償請求
不貞や暴力等の被害で慰謝料を請求しようとしたところ、相手が自己破産を申し立てたと知って戸惑うことがあります。破産の申立てだけで支払義務が消えるのか、悪意の不法行為として免責されない債権に当たるのか、債権者名簿への記載や差押えの時期はどうなるのかを、実際の相談をもとに整理しました。請求できる範囲と、その後に回収へ動ける時期の見通しを確かめられます。
慰謝料や損害賠償を請求している相手が自己破産を申し立てたと知ったとき、請求そのものが無駄になってしまうのかどうかが最初の関心事になります。申立てをした時点で債務がただちに消えるわけではなく、免責許可決定が確定して初めて支払義務が法律上失われます。まずは手続のどの段階にあるのかを押さえておきたいところです。
【相談の背景】
相手のせいで自己破産した事で、相手からの賠償金が増えることはありますか?
例えばAさんは詐欺によって1000円を騙し取られそれにより自己破産しました。
なので1000万円請求訴訟をします。プラスであなたのせいで自己破産したのだからその分の〇〇円を請求する。と言うのは可能ですか?
【質問1】
自己破産した事に対する損害賠償請求
元交際相手のストーカー事件で損害賠償請求を考えています。
DV他、傷害の事実もあります。
しかし、損害賠償請求しても、素直に支払いに応じるとは思えません。
自己破産や財産隠しをする可能性が高いと考えています。
しかし、相手が自己破産しても、”悪意で加えた不法行為”の支払いは
免れないとお聞きしたのですが本当でしょうか?
また、仮差押しなくても大丈夫でしょうか?
彼氏が損害賠償請求をされており、期限内に支払わなければ自己破産等の方法しかないかもしれません。
分割で返したいのに、相手が応じてくれません。
もちろん、お互い弁護士を通してやり取りをしていますが
傍から見ていて、どうも腑に落ちません。
そこで質問です。
1、彼氏が期限内に返せなかったら、自己破産等の手続きをする必要があります。自己破産してしまったら、相手に返す義務は無くなってしまうと思うのですが、なぜこんなにも急かされるのでしょうか?
【相談の背景】
元交際相手に約30万貸していたのですが、自己破産されてしまいました。
その後も絶対に返すからと言われたので信じてしまい追加で約30万貸してしまいました。
その後急に連絡をもう一切とらないとメールで言われ着信拒否、ブロックされてしまいました。
その後家に行くと警察を呼ばれてしまい、もう二度と家には行かないと始末書を書きました。
最初貸した分についての証書はありますが、次の分については無いです。LINE等のやりとりは残ってます。
希望としては向こうの自己破産について異議申し立てをしたいのとすぐにでなくても自己破産申告後の30万円分はお金は請求したいです。
【質問1】
相手側は自己破産すると分かっていて借りているので詐欺等になりませんか?
【質問2】
自己破産申告分の30万円は請求出来ないにしてもその後貸した30万円については請求出来ないでしょうか?
【質問3】
自己破産すると分かっていて貸した自分も馬鹿ですが、自己破産申告した後の借金まで自己破産に追加で入るものでしょうか。
無人コインパーキングに、約1月にわたり、駐車している車があります。利用料金も高額になっています。
気づくと、タイヤが1本パンクし、放置車両ではないかと心配になり、警察に相談。警察で持ち主は把握できたようですが、個人情報保護の観点から、パーキング管理者には開示されず。現時点では事件性の判断がつきにくいので、当然ながら、その場での対応は出来ないとの事。
それから10日程して、車所有者から、管理者に電話があり、自己破産してしまったとの連絡あり、パーキング土地所有者に連絡が入る。
それから数日して、自己破産者が、勤務している会社社長とともに、パーキング所有者の元を訪ねてきて、自己破産した事に加え、1万円(積算利用料金の10分の1以下)で、手を打ってくれと、申し入れがあった。その金額では、その間、パーキング側は売り上げ減少しているので、到底受け入れられない旨を伝えたと同時に、パーキングのロック板は、請求金額を投入しないと、そもそも降りない構造になっており、そもそも出庫不可能の旨も伝える。
それではと、経営者がもう少しだけ上積みしますと、言うが、そもそも受け入れられないし、機械の構造も重ねて説明する。
すると、自己破産者・経営者ともに、『一度、持ち帰る』と言葉を残し、去って行った。
今も、車両は駐車中。
かなりの被害を受けているそうです。
そこで、先生方に、質問させていただきます。
①この場合の請求はどの様にしたら、よろしいのでしょうか?どこか公的機関への申請や、手続きが必要でしょうか?
②請求行動を行う場合、時効などの法律に定められた期間の様なものが、定められているのでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
債務者が自己破産をするにあたり弁護士より受任通知がきました。
貸していた金額を記載し送り返し2ヶ月が経過したところです。
【質問1】
何も連絡もない間に損害賠償請求で訴訟をおこすことは可能でしょうか?
【質問2】
その際代理人の弁護士宛に訴訟を起こすことになるのでしょうか?
【相談の背景】
現在、債務が膨れ上がり自己破産を検討している状態です。
そんな中で妻が何年も前から一人の男と不貞行為を繰り返している事の証拠が見つかり、時期を見て間男へ慰謝料請求を考えています。
ですが、慰謝料を貰えるとしても自己破産時の債権者に全て分配されるという噂を聞きました。
自己破産→慰謝料請求をしても、自己破産前から持っている債権扱いとされて、分配対象という事です。
不倫のショックから、まともに仕事が出来ず退職。仕事探しすら気力も出ない、食欲も無く、手足が震えたり、女性不信になったり、他様々な精神的な損害が大きいのですが、慰謝料を貰って少しでも気持ちを慰める事すら出来ないのでしょうか。うつ病の診断をしてもらう予定です。現在無職で失業手当での生活となり、精神的な病がある事が加味されませんか?
今回、借金をしていた自分が悪かったとして諦めるしかないでしょうか。
【質問1】
交通事故の損害賠償金だと残せると聞いたのですが、車の傷は治すお金が貰えて、心の傷を治すお金は貰えないという事になるのでしょうか。
【質問2】
自己破産が出来て、慰謝料も満額、もしくは自由財産の拡張として99万円までは慰謝料が貰えたり、何らかの手段により、慰謝料を得る方法はありますか?
【相談の背景】
民事で賠償金を請求され、分割で支払っています。
現在、自己破産を検討しているのですがこの場合、相手方の弁護士に電話で伝えるか、何も言わず受任通知を送る方がいいのでしょうか?
刑事告訴されてしまう可能性があるので支払いが止まったときが怖くてどうすればいいのか分かりません⋯。
【質問1】
相手方の弁護士に直接自己破産をする旨と自己破産が終わってから支払うことを私本人が伝えてもいいと思いますか?
私には、独身と偽られて交際していた彼がいました。別れ話も突然で、あっさり冷たく振られました。肉体関係は一度だけありました。
なぜ、既婚者かわかったのは、Facebookをなんとなく検索し、それでわかりました。
わかって、すぐに電話をして、あなたは本当は既婚者で、私をだましていたのね?と、頭にきた事を話しました。ごめんなさい。とは言われましたが、納得いかず、会って話してほしいと言いましたが、拒否されました。仕事中という事もあり、また後日と、モヤモヤした気持ちで電話は終わりました。
ただ、その2日後に彼は、私をストーカーとして警察に被害届をだしました。警察からも、私に連絡があり、今後一切連絡しない事と約束させられました。悔しくて、訴えてやろうと思ったのですが、弁護士に依頼した所、彼は自己破産手続き中という事がわかりました。
こういう状況でも、慰謝料請求は可能でしょうか?
今大変困っている問題で相談します。
私の車はビンテージカーなのですが、各部ボディの錆びが目立ってました。
そこで知人の車屋が、保険でボディを治してくれると言うので車を預けました。
その後、私の車にはボディ一周に深い傷がつけられて車屋で預かっている間にイタズラされた事にして、保険を使って治すと言われました。
私としては大切な車ですが、治してくれるならとお願いしました。
私自身は、ボディの修理は出来ませんがエンジン、機関等の修理は出来るので、その車屋に度々行ってはエンジンを外したり、私で出来る範囲でボディもバラしたりをしました。
そんな中、車屋が工場を移動するので連絡出来る様になるまでしばらく待って欲しいと言うので待っていたのですが、連絡も来ずに3ヶ月程してからこちらから電話をした所、電話は解約されておりまして、元の工場に行ったら既にもぬけの殻でした。
私は、相手が知人でしたのでまだバタバタ忙しいのだろうと思い待っていましたが、連絡を取れずに1年程で弁護士から手紙が届き、車屋が事実上倒産状態で本人は破産手続をする内容でした。
すぐに代理人の弁護士に、私の債権は売掛け金や貸付金でなく自己所有の車で随分バラしてあるので債権調査書はどうすれば良いのか?と問い合わせた所、貴方の物は在れば全て返せるので預けた物を記入して調査書を提出して下さいとの事でした。
私は、代理人に自分の車および外したパーツは残っているか尋ねた所、債務者曰わく車輌とは別に保管してある。との回答でしたので調査書を記入して提出しました。
又、車輌は実費で取りに来るなら直ぐにでも返せると言われましたのでレンタカーで積載車を借りて引き上げて来て返して貰いましたが、外したパーツ類は後から郵送すると言われています。
しかし、今度は破産管財人から手紙がきました。
長らく今までの行きさつを書きましたが、私は相手の弁護士の言う事聞いていても今後パーツは全てありませんと言われ、保険で治すはずだったボディ修理代が破産により損害賠償請求しても全て無くなってしまう様になってしまうのでしょうか?何か解決法は無いでしょうか?
何回か利用させていただいていますが、再度質問です。
私は、街コンで出合い、交際していた彼がいました。肉体関係もありましたが、突然別れをきりだしてきました。当時は、悲しかったですが、受け入れて別れました。冷たくバッサリと切られた別れ方だったので、なんで?とすごく思い、苦しかったです。
それから、数ヶ月たち、なんとなく彼のFacebookを検索したら、交際前から既婚者だった事、子供も肉体関係をもって、すぐに生まれていた事を知りました。
弁護士に依頼し訴えようとしているのですが、彼が自己破産中という事がわかりました。
そして、私を債権者にのせてきました。自己破産に至った経緯や、今の状況を書類で、見ましたが私に話していた事と違う事がたくさんあって、頭にきて辛いです。財産状況報告集会があるので、質問しようと思っています。
破産した人からも、分割などで慰謝料ははらってもらえるのでしょうか?
【相談の背景】
質問させて頂きます 友人が会社から損害賠償金を請求されるかもしれません。 そこで 友人が会社から損害賠償金を請求されて 支払うことが困難の場合自己破産すると 考えているみたいですが その友人は親と弟で住んでるらしいのですが 自己破産をしたとしても親や弟に 会社から損害賠償金を請求されてしまうのか? 宜しくお願いします。
【質問1】
自己破産免責後
親や弟に会社から
損害賠償を請求されてしまうのか?
不倫による損害賠償金を支払っている者です。
両名で連帯して支払っているのですが、
相手が自己破産し、支払いが免責になった場合は、
全額私に支払い責任が生じるのでしょうか?
もしくは、私に対する金額だけ相手方にお支払いする形になるのでしょうか。
【相談の背景】
物損事故の被害者です。
無職、取り押さえ対象物のない
相手方、加害者の方に損害賠償請求した場合のお話です
【質問1】
相手が無職、差し押さえ対象がなく
自己破産を決意した場合
どうなってしまいますか?
知人が黙って自己破産した保証債務を支払うため、貸し店舗を含んだ自宅を任意売却しました。
購入者は解体して駐車場にするそうです。売却したことで唯一の家賃収入が無くなりました。
家賃収入の損害発生は売却後でも破産者は免責を受け、賠償請求できないのですか?
はじめまして。
お世話になります。
知人が交際相手に騙され、借金を抱えて自己破産するはめになりました。
知人の交際相手は突然の脳梗塞により入院し、障害が残る事態になりました。
脳梗塞で倒れるまでずっと、その交際相手は周りもだまして借金を続けていたようで、
入院することで周りの人も含め色々だまされていたことが明るみとなりました。
幸いそれ以上の被害がでることはないですが、
この場合、慰謝料とか請求することはできますでしょうか?
この交際相手は早くから自己破産していたため、
知人が借金をしてまで建て替えをしていて、
その借金のせい(約1000万円ほど)で自己破産する羽目になったのですが、
相手も自己破産している状況で、この場合慰謝料も請求できず、
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
現在、夫が破産申し立てに向けて、司法書士法人に依頼して資料を作成しています。
その中で、「将来見込まれる所得」のところに、平成27年に起こした事故で裁判を起こし、平成29年に判決が出た損害賠償請求の約71万円を入れた結果、これは管財事件となるのかどうかの質問です。
・相手方は無車検、無保険のため、当方としては泣き寝入りするしかなかった(救済措置により、人身事故部分にかんしては自賠責と同等の補償は受けられた→8万円程度:平成28年)
・損害賠償請求の約71万円に関しては、当時加入していた任意保険会社特約により依頼した弁護士を通して2~3度、特定記録付き郵便で請求書を発送していますが、音沙汰なし。
・上記の弁護士を通して、口座がありそうな銀行8行に残高確認もするも、あっても数十円レベルの口座が数件あるのみ
・相手先の職場はわからないため、給与差し押さえもできない
将来見込まれる所得は名古屋地裁の場合20万円を超えると同時廃止は出来ないと認識しております。
当方としては「回収不能の債務」として申し立てをするつもりですが、調べたところによると、回収可能の余地がある場合は回収不能とはみなさないという内容を見かけました。
例えば、探偵を雇って職場を特定するなどすれば、もしかしたら給与差し押さえが狙えるかもしれません。しかし、当時から金銭に余裕があったわけではなく、そのような不確定事項に対して支出できず、今に至っております。
回収出来なかったので、損害賠償請求の存在自体忘れており司法書士の方にこの事をまだ伝えておりません。
明日すぐに司法書士の方に伝える予定ですが、
このような場合、この約71万円の損害賠償の債権に関して、回収不能ととられるか否かについて、ご意見賜りたく、投稿いたしました。ご回答お待ちしております。
【相談の背景】
誹謗中傷、名誉毀損などで民事訴訟中です。こちら原告側です。
被告が判決が出てからも支払い拒否を繰り返し結果として遅延損害金が膨らみ、自己破産手続きを取られました。
【質問1】
誹謗中傷を書き込み訴えられたのも、支払い金額が膨らんだのも、自分のせいだと思うのですが原告側は泣き寝入りするしかないのですか?
先日とある弁護士の先生に相談したところ、諦めるしかないと言われました。
損害賠償で支払い不可能な場合、相手側が自己破産申請出来ると聞きましたが、その際の費用や私の債権状況はどうやって調べるのでしょうか?
自己破産を申し立てした場合判断が出るまでどの位の期間が掛かりますか?
また、債権免除は破産が認められてからの別問題になるのでしょうか?期間はどれ位掛かりますか?
三点有りますが宜しくお願いします。
法人で営業しておりましたが、倒産、自己破産して免責おりました。
倒産の原因は、店舗契約をしていた家主が、契約期間中にも関わらず不動産に土地と建物を売り
立ち退きを迫ってきたが、話し合いをした。
話し合いは、郊外店舗で駐車場20台あったうち12台使用できなくなった。
しかし、明らかに立地条件がかわり、当然、立地変更に伴売上収支も月間150万円ほど
下がった。
そして、売上も下がり続けたあげく、破産しました。平成25年2月のことです。
損害請求って今更できるんですかね?当時の資料は、全て持っております。
【相談の背景】
今現在、消費者金融や銀行も含め700万円ほどの借金があるのですが、自分がうつ病の病気を抱えていたりし、働きたいという思いはあるのですが仕事当日になると身体が重く感じ仕事にいくのが、厳しい状況にあります。
本格的に病院に通院しなければと思っているのですが、なかなか前に進まず、日払いのバイトで返して行っても使ってしまい悪循環になっています。
そのうち何社からからは最終通告といった通知も来ていて、自己破産を考えています。
数ヶ月ほど前に不貞行為をし相手方から慰謝料請求をされていて、既に合意をしていて7月から支払っていくことになっています。
【質問1】
慰謝料請求で合意している場合でも、自己破産することは可能でしょうか。
【質問2】
また、慰謝料も含め自己破産をする場合、自己破産手続きをする前にいくらかお金がかかるのでしょうか。
【質問3】
また、自己破産をした場合、慰謝料を請求してきている側は私が自己破産をしたと知った時にどういった行動を起こしてくることが考えられますか?
他の相談にて回答した際に、
頭の中で矛盾が渦巻き自己解決が出来なくなった為に
質問させて頂きます。
自己破産した場合、損害賠償請求されていた金の
支払い義務は残るのでしょうか?
税金の滞納や損害賠償は免除されなかった気がするのですが・・
自己破産をしている人(被告)に対して、損害賠償請求の裁判をおこし、原告が勝訴したとします。
被告は仕事はしていますが、給与は生活費でほぼなくなり、余裕はありません。
仕事も正職員ではないので、いつ解雇になるかもわかりません。
自己破産をしているので、資産もありません。
このような場合、原告は被告から慰謝料を取れるのですか?
取れるとしたら、どのような方法で?
資産が全くない人からは、慰謝料は取れないのですか?
小学生の息子が酔っぱらった大人に一方的に殴られ、全治一か月の怪我を負う傷害事件がありました。
相手は示談を要求してきましたが、刑事事件となり先日執行猶予の判決がくだりました。
相手は酔っぱらっていて記憶がないが反省していること、相手にも幼い子供がいて養育しないといけないことなどが考慮され、こちらとしては正直腑に落ちない判決でした。
息子は今でも夜中に泣きながら起きたり、情緒が不安定になることもあり、相手に治療費の支払いと慰謝料の請求を考えています。
しかし、相手は自己破産をして免責を受けているのです。
親戚の連帯保証人になっていてその関係で事件の数ヶ月前に自己破産したそうです。
自己破産している相手からは慰謝料を請求するのは難しいでしょうか。
刑事事件としては方が付いた形になっているので、ここで終わりにしたほうが良いのでしょうか。
いくら酔っていたからとは言え、たった8歳の子供に殴る蹴る首を絞めるなどの行為をした男をこちらはやはり許せませんし、しっかり慰謝料も請求したい思いです。
専門家の先生のご意見を聞かせてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
内縁解消の慰謝料を請求で裁判中でしたが、相手の会社倒産、自己破産で中断しました。
自己破産手続きが終わったら再開できるようですが、破産者に請求してももらえる可能性はあるのでしょうか?
一括請求をしていましたが、一括で支払う、という判決が下りることはないでしょうか?
それとも分割で払える金額を裁判で毎月いくらくらい、と指定してもらえるのでしょうか?
裁判等で損害賠償請求され、金額が決定した後、支払えるお金がなければ、それに対しての 自己破産は可能なのでしょうか?
もし、相手にお金がなければ
どういった対応ができますでしょうか?
【相談の背景】
バイクの分割購入をしましたが
直ぐに盗まれてしまいました
結果として、損害賠償を請求され
証拠物が一切無いまま民事訴訟で負けてしまいました
本件において
「盗まれたが、月の返済額を減額してくれれば払う」
という意思表示をしました
自己破産をする際、こちらは免責不許可事由として管財人事件になるのでしょうか?
請求額は約90万円ほどです
【質問1】
管財人事件と免責不許可事由について詳しくお聞かせ願えませんか?
至急お願いします!
カテゴリがわからなかったのでこちらで失礼します。
事実婚だった相手から損害賠償を求められています。
・事実婚だった相手(Aとします)が自己破産をしたようである
・当時家計をやりくりしていた口座(相手名義)から出金・通販の支払い代・オンラインゲームへの課金などの請求(損害賠償)が来た
・Aとの関係が破綻し、私が同居をしている家を出る準備をしている期間に、同居していた家とは別でAが家を借りていた。その家の家賃の滞納の知らせがあったため、ネットバンクを利用して引き出し支払いをした事があり、その分まで請求されているようである
「貴殿と破産者との過去のご関係などを踏まえ、貴殿において和解を希望される場合には、検討する用意はあります」との記述があります。
通販やオンラインゲームへの課金代を支払う意思はありますが、Aが借りていた家の家賃代を全額支払う義務はあるのでしょうか?
また、和解を希望する場合は、書類を送付してきた弁護士さんに交渉すればよいのでしょうか。
非常に困っております。よろしくお願いいたします。
30代女性です。
今、私は自己破産の申し立てをして破産手続きを開始するとの知らせを受けた状況です。
今、ある人に慰謝料請求したいと考えているのですが、この状況でそうする事は無理でしょうか?
破産に至った理由は、w不倫で相手の奥様と私の主人の2人から慰謝料請求されたのが大きな理由です。 元々男性側から、奥さんと離婚するなど沢山の嘘をつかれ、しつこく誘われ始まった関係です。裁判は和解で終わっていますが、内容をみだりに第三者に話さないと和解内容にあるにも関わらず、和解文書を他人に見せ、私の方から誘って来たと話している事を最近知りました。奥様にも、ネットにヤリマンなどと投稿されたり私の家族に不貞を告げられたりしています。放っておくとドンドン広められそうです。質問内容ですが
1. 自己破産手続き中でも慰謝料請求できるか
2. この内容で相手夫婦を名誉毀損で訴えることは可能か
とりあえずは内容証明を送りたいと考えています。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
子供(成人)が友人にお金を貸していましたが、途中で自己破産すると言われました。ただ、子供(障害者)は自己破産の意味を理解せず、言われるがままにお金を貸し続けてしまいました。相手は弁護士と具体的に自己破産を進めているようです。弁護士に連絡してほしいと連絡がありました。
【質問1】
自己破産すると言われた後に貸したお金も、自己破産されたら回収は出来ないのでしょうか?破産者が悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権(破産法253条1項2号)に該当する可能性はありますか?
【相談の背景】
不倫されました。妻です。 相手方女性とと主人に慰謝料請求します。
弁護士に相談したところ、実は2人は自己破産中なので強制執行はできず、慰謝料請求できても、少額と言われました。
ほんとうなのか疑問なので、セカンドオピニオンとして相談させていただきました。
【質問1】
自己破産中の人には、慰謝料請求ができるのか?できたとしても、お金がない債務者だから高額はとれないのは本当か?
【質問2】
自己破産されたら、差押えは不可能なのか?
今月自己破産の申し立てをします。あまり時期をずらさず、前の会社に不当解雇の異議申し立て&あっせんの訴えを起こして、もしある程度の賠償金を取れたとしても、全て債権者に分配され、手元には全く残らないのでしょうか。
一昨年12月に法テラスに行き、弁護士さんに自己破産を勧められ、弁護士さんが受任届をすぐに出して下さいました。それから8か月以上、ずっと家計簿をつけて送っていたわけですが、何の音沙汰もありませんでした。事務所に電話したところ、弁護士さんは産休に入った、と言われ、何も知らさせていなかった私は驚きました。元々法テラスを通した契約だからでしょうが、とにかく弁護士さんが事務所にいて、わずかでも時間のある時しか連絡がつかず、完全に意思疎通不足です。その後、弁護士さんは復帰されましたが、私は3月末で会社を不当解雇されてしまいした。労基署では、2点の違法行為に対して十分争えると言われました。もちろん4月の時点で弁護士さんに、異議申し立て書を送り、あっせんになるかも、とお伝えしましたが、何も具体的なアドバイスはいただけませんでした。その後私が入院寸前まで体調を崩したため、異議申し立て書は少し前にようやっと形になりました。ところが先月に弁護士さんから『ある程度まとまった金額が入る可能性があると管財人がつくし、債権者に分配され、あなたの元には全く残りませんよ』と言われました。あっせんでは強制力はないし、1円も取れない可能性も高い、仮に10万くらい取れたとしても、管財人の費用のほうが高いとも言われました。私は50〜80万円ほどの損害賠償請求を考えていたのですが、もし取れたとしても、私には一銭も残らないということでしょうか。99万円までは自由財産として主張できるとも読んだのですが、これはどういう意味でしょうか。あまりにもひどい不当解雇だったので、たとえ自分のところに一銭も入らないとしても、正直、それでも争いたい気持ちはあります。
民事訴訟で100万円の支払い命令が出ましたが、損害賠償金未払いです。
支払い能力がない場合、自己破産をする必要ありますか?
【相談の背景】
新居のリフォーム工事を委託していたリフォーム業者が破産してしまいました。
リフォーム工事自体は完了し、支払いも完了しているのですが
リフォーム業者を経由して申請していたリフォームの補助金(国交省)を受領する前に業者が破産してしまい
その補助金は破産財団に組み入れられてしまいました。
10月中旬:リフォーム工事完了 それに伴い業者が補助金申請
11月初旬:破産手続き開始の連絡
11月下旬:国から交付決定の連絡
12月下旬:国から補助金の支払い(リフォーム業者 あるいは破産管財人へ)
1月下旬:上記補助金の取り扱いについて破産管財人から連絡↓
「破産者は交付を受けた補助金全額を還元しなければならない義務を現在も負っているが、これは債権的な権利であり、この補助金は債権者のものになるものではなく、破産者の破産財団に組み入れるのが相当である。」とのこと。
現状債権者に与えられた選択肢は「破産債権届出書」を提出し、配当の支払いを待つのみのようです。
ちなみに自治体には業者の破産手続開始の連絡を受けてからすぐに補助金の交付について、申請業者が破産した場合の対応について確認しましたが、工事業者と協議してくれの一点張りで、箸にも棒にも掛からぬといった感じでした。正直破産管財人の決定には泣き寝入りするしかなさそうな現状にあまり納得もいかず、この度質問させていただいた次第です。
【質問1】
補助金の申請書の約款 「損害賠償」の条文に「不正もしくは怠慢を行うこと、その他不適当な行為により相手に損害を与えたときは、当該損害についてその責任を負うこととする。 」という記載があります。
【質問2】
先の条文に基づき、破産=経営上の怠慢と捉え、補助金全額の損害賠償を請求することは出来ないのでしょうか。素人考えで大変恐れ入りますが、ご教示頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
自己破産をした不倫相手に追加慰謝料請求をしたいのですが可能でしょうか
友人が旦那さんに浮気をされ、その件で大変な思いをしています。現在心神喪失状態で上手く文字が書けないので代理投稿になります。
現在旦那の不倫相手と慰謝料請求について揉めています。
不倫相手はコロナの影響で無職になってしまい、貯蓄もないと言っています。そもそもが夫婦関係破綻後の事であって慰謝料を支払う義務が無いという主張でした。
払え、払わない、で揉めている内に相手の女性が自己破産してしまい、彼女が請求した慰謝料も債務整理してしまったようです。
ここで現在の状況ですが
彼女→自宅(彼名義でローンを組んだ一軒家)を出て別居1年半。現在はアパートを借りて一人暮らし
旦那→彼女が3年程前に不貞行為を働いてから離婚の話し合いを続けて離婚に合意の上出て行ったと主張。肉体関係も3年前から無く、別居前は自宅に帰るのも苦痛で自宅に帰らず車で寝泊まりしていた事から夫婦関係は破綻しており、その後のお付き合いだから干渉されるいわれは無いと女性と自宅で同居を続けている
質問ですが、
1、今回のように慰謝料請求後に生活苦によって相手が自己破産してしまったら、もう請求は出来ないのでしょうか?
何人か弁護士さんに聞いてみたのですが、弁護士さんによって回答がまちまちです。「1つの案件として慰謝料請求しているものだから今後同一案件で慰謝料請求する事は出来ない」という回答と、「慰謝料請求したのはあくまで自己破産する日までの請求であって、その後も交際を続けているのであれば新たに精神的苦痛を受けているとして慰謝料請求する事が出来る」という回答です
2、この状況ですと、やはり婚姻関係は破綻していたと見られてしまうのでしょうか?彼女としては、家に帰って来た時は同じ寝室で寝てたから婚姻関係は破綻していなかったと主張したいみたいです。
複雑な案件ですがどうぞよろしくお願いします
私には、独身と偽られて交際していた彼がいまし た。 肉体関係は一度だけありました。
なぜ、既婚者かわかったのは、Facebookをなんとなく検索し、それでわかりました。 わかって、すぐに電話をして、あなたは本当は既婚者で子供もいたんだね?と、怒りをぶつけました。
彼からは、ごめんなさいと謝罪はありましたが、会って話してほしいとたのんだら、拒否されました。
仕事中という事もあり、また時間のある時にと言われ中途半端で電話は終わりました。
翌日にメールを入れましたが、返信はなく、頭にきたので、体目的だった奴だったと思い、セフレでもなる?奥さんに話したら楽になるかな。等、3通ほどメールしました。既婚者に興味はないと相手にも伝えましが、体の関係がもてるかもと思わせれば、会ってくれるかもと思い入れました。
私は不倫などする気は全くないですが、、。
でも、無視され、ストーカー届を逆にだされました。本当に心外で、弁護士に損害賠償請求を依頼しました。
ただ、調停の書類を送ったところ、彼は自己破産手続き中で、私も債権者にのせてきました。
免責の対象にならないよう、争う事になると思いますが、私がセフレになる?など、メールしてしまった事が今となって後悔しています。
当時はそう言えば、会ってくれるかもと軽い気持ちでした。その点を聞かれたら、正直に話せば大丈夫でしょうか?
慰謝料もとれるのか、ムダな事をしてるのではないかと思いはじめてきました。
先日、慰謝料請求をしていた不倫相手が自己破産しました。
結婚生活約10年。夫が不倫をし、相手方は妊娠。
相手も結婚しており、子供がいる状態でした。
お互いの家庭は夫と彼女のせいで崩壊。
私も自殺未遂を繰り返すなど精神的にひどい状態でした。
夫と離婚をする際、私や私の家族の状態から私たちの子供は夫が親権者となり育ててくれると約束しました。
私も少しずつ働きながら子供には面会したり、私の家に遊びにきてもらっていました。そんな中、一緒には住んではいませんが、彼女が子供に対して「家から出ていけや、母親からは捨てられてる」などの暴言の数々を彼女が子供にメールで送りつけている事が発覚。(メールは勝手にみたわけではなく、子供に携帯のデータをバックアップしてほしいと頼まれました。子供には保存させてもらうことを許可ずみ)
そのことから、再度私も精神的に不安定になり、彼女に対して慰謝料請求というかたちで内容証明を送付。夫にも説明するよう手紙を送付したところ、相手は自己破産するとの返答。
私は慰謝料裁判を起こしましたが、相手は一回も裁判にはこず、先日免責がおりたと裁判所から通知がきました。
慰謝料はとれなくても私への謝罪や子供たちのメールの件については説明をしてもらいたかったのですが、慰謝料請求をした裁判所に聞いたところ、相手が自己破産してなければ審理の中で確認できただろうが、破産した場合は無理と言われました。
慰謝料請求以外の方法で相手にせめて子供に送ったメールの件について説明を求める方法は公的機関ではできないのでしょうか。
【相談の背景】
叔母(父の妹)が家賃を何ヵ月も滞納し、その結果不動産会社に契約を解除されたのですがそのまま住み続けていたため連帯保証人である私の父の元へ地方裁判所から滞納分と損害金85万円の支払いを命じるような手紙が届きました。
叔母は以前から家賃の滞納をすることが多く、その度に不動産会社から父へ連絡が来ていました。叔母は遅れながらも家賃を支払っていたので実際に父が支払ったことはないのですが、滞納が多かったので前々から叔母には『もっと家賃が安い所へ引っ越しして欲しい』とか『連帯保証人を違う人に変えて欲しい』と伝えてきました。しかし、叔母はそういう努力を全くしてくれませんでした。そして、今回ついに数ヶ月の滞納の末に契約解除と不法占拠による損害金の支払いが発生したのです。叔母は他にも借金があるらしく、自己破産しようかとほのめかしています。そうなった場合、家賃の滞納分と損害金は連帯保証人である私の父が支払わなければなりません。連帯保証人には救償権があるらしいですが、債務者が自己破産したらそれは無効になってしまうと聞きました。
【質問1】
自己破産する前ではなく、自己破産した後の叔母に救償権で肩代わりした分を請求することは可能なのでしょうか?
【質問2】
自己破産され救償権を使えない場合、引っ越し等の努力をしてくれなかったとして損害賠償のような形で叔母を訴えることは可能でしょうか?
【相談の背景】
友人に500万貸してましたが、ほとんど返してもらえぬまま自己破産されて、請求できなくなりその事が原因で不眠症になり睡眠薬を服用しないと寝れない状況です。債務不履行によって精神的苦痛を被っているようであれば、慰謝料請求が認められる可能性があるとネットで見ました。
【質問1】
相手が自己破産して免責されていても、精神的苦痛の慰謝料請求は可能でしょうか?
【質問2】
精神的苦痛を受けた証明はどの様にしたらいいですか?
【相談の背景】
車購入の際に、購入価格よりも多くの借入をさせられました。返済すると言われましたが、その後相手は自己破産の手続きを進めたようです。
詐欺のようなものだと思いますが、自己破産した相手に対して損害賠償的なものはできるのでしょうか?
また、自己破産されたら泣き寝入りでしょうか?
【質問1】
自己破産を止める事は可能か?
【質問2】
損害賠償を請求できるか?
【相談の背景】
不倫の慰謝料として配偶者から300万円請求されました。
求償権を行使して不貞相手にも半分請求したいと思っていますが、相手が法テラスを使って自己破産を申請中なんです。
【質問1】
求償権は行使できますか?
みなさまの意見を聞きたく相談させてもらいます。
一つ目は
今回、裁判を起こし相手側が上告までし高等裁判所まで話が進んだ案件がありましたその件で和解案を結び相手側に支払い命令が下り和解金を相手側に支払ってもらう形になったのですが、支払いが滞った状態になり相手側から自己破産すると言われました。
自己破産されたら、債権回収は断念って事は理解しております。
上記裁判時の弁護士費用を相手側は弁護士から逃げており払ってません、そして新たに別の場所で飲食店を出店している状態です。 弁護士報酬を払ってない状態で別の弁護士に自己破産の依頼を出した所でその弁護士の方は依頼を受ける可能性はあるでしょうか?
相手側の状況として、弁護士費用を払ってない飲食店経営時の確定申告をしてない(もちろん税金関係の支払いもなし)
現在のお店の営業許可者を取ってない、こちらが把握してる範囲で賠償金を払いたくないための自己破産とみております。当方以外にも借金をしてるのも把握しており、自己破産には賠償金だけの申告で他の借金に関しては話さない方向らしいです。
この様な状況で自己破産は可能なのでしょうか?
日々の売り上げで相手側が遊びまわってるのが悔しいです。。
正直者が馬鹿をみる法律はどーなのでしょう。。
よろしければご回答の方よろしくお願いします。
お金を貸した相手に自己破産されました。
貸した額は合計約70万ですが、相手の収入は毎月30万前後あり給料を手渡しで貰っていて長い間生活保護を不正受給しています。
子どもの養育費や生活費が必要だということでしたが、かなりだらしのない人で結局貸したお金もその人の給料も全て遊びや浪費に使われました。勿論生活保護もろくな使い方してません。
金を返せと内容証明を送った結果、自己破産をされました。収入と用途を隠さなければ自己破産の免責がおりるわけないと思います。収入の申告をすれば生活保護も無くなるので、申告していないと言ってました。つまり表面上無職なのです。
弁護士事務所を訪ねましたが、相手に支払い義務がもうないため請求すれば恐喝になる、1度決まった判決を覆すのは難しいと言われました。裁判所へ再調査してもらうよう頼めないかと相談しましたが、それも難しいと。
生活保護の不正受給を通報し、もし発覚されれば今の状況は変わりますか?
裁判所への嘘の申告で自己破産するのは犯罪ですよね。警察へ相談することで変わることはありますか?
お世話になっております。
離婚に際し、こちらが隠してた財布からカードを無断利用されたことや、精神的DV、家庭内暴力などの慰謝料として、強制執行許諾文言つきの公正証書を作成して、離婚しました。なお、慰謝料は分割支払い扱いです。
債務者である元夫が、法律事務所を通し、自己破産の相談をしているらしく、法律事務所から債権調査の依頼文がきています。
私の場合の慰謝料は、相手が自己破産したとしても、請求することは可能なのでしょうか?
なお、家庭内暴力で家財を壊された証拠写真は保存してあります。
また、無断でカードを使われた明細もあったり、ガード会社にも相談するなどもしています。
ご回答お待ちしております。
破産法は、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権や、故意または重大な過失により生命身体を害する不法行為による請求権を、免責されない債権として定めています。ここでいう悪意は単なる故意より重い意味を持つと解されており、不貞や盗撮、暴力、名誉毀損といった行為ごとに結論が分かれる点を確認しておきたいところです。
【相談の背景】
現在の状況として
ネット(SNS)などに私と他の数名の元同僚に対して
事実無根の書き込みや
仕事上でのちょっとしたミスの一部など
元勤めていた会社の代表取締役から書かれて居ます。
経緯として
昨年勤めていた会社が倒産し現在破産申立し、管財事件として結果を待っている状況です。
給与の未払いなどについて
突然社長が失踪し音信不通になってしまった為に
申し立てられるまでの間3ヶ月ほど
給与の請求や、勝手に社会保険から抜かれていた事に対して連絡をしたり内容証明を送ったりという事をしていました。
申立の弁護士の方から通知が来て以降はしていませんでしたが
それに怒っているのか
申し立て後から代表取締役の方のSNS上でアルバイトの方を名指しや、明らかに知り合いや関係者であればわかる内容(事務員さん○○だったわ〜(その会社には私1人)や取締役(1人)が横領をしていたので潰れたなどの書き込みをしています。
実際には社長が自身の借金返済の為に
会社のお金を使いこみ、現金が回らなくなり
下請けや従業員に払えなくなっていき
最後は音信不通で逃げてしまった形になるので
全くの事実無根ですが
頻度尋常ではなく(2日に1回くらい)全く連絡が取れない状況なので
私や取締役の方へ関係者からあれ本当なの?様な連絡がきて迷惑をしています。
【質問1】
法人と個人両方破産しますが自己破産をする方には損害賠償も免責されると知りましたが、破産が終わったあとに損害賠償を申し立てることは出来ますか?
【質問2】
出来るとすれば、どのような証拠を揃えればいいのでしょうか?困っています。ご回答よろしくお願い致します。
昨年暮れに、自宅デリバリーヘルスで盗撮したことにより、女性の方から損害賠償請求に係る訴訟を起こされております。訴状は昨日届き賠償額は143万です。
内訳は、慰謝料が80万で休業賠償が50万で弁護士費用が13万です。
賠償額が多いこともあり減額をこころみ弁護士さんに相談しましたが期待したほどの減額はむつかしいようです。
ところで、私は以前より支払いを続けてきました借金がまだ100万ほどあり今回自己破産を考えておりますが、破産した場合、今後
強制執行などから逃れられますでしょうか?また不法行為とみなされすべて免責されることは難しいですか?
現在借金に関しては訴訟はされていません。が今おこされています訴訟を無視したたばあい(答弁書をださず欠席した場合)いずれ債務名義をとられ
強制執行になると思われますので質問させていただいてます。自己破産すれば、給与の差し押さえ、や銀行口座の差し押さえ
は避けられますか? また、破産後、現在親名義の不動産を将来相続した場合の新得財産についても強制執行の対象にはなりませんでしょうか?
どうぞよろしくご回答お願いいたします。
【相談の背景】
自己破産における、「悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権」として、非免責の可能性があらとの事ですが破産法253条1項2号。とはどの程度のものなのでしょうか。
一度、申請をしてみないと免責になるかは分からないのでしょうか。
【質問1】
自己破産における損害賠償
【相談の背景】
現在、消費者金融からの借金と、個人相手に精神的損害を与えたことについての和解書に基づく和解金の支払いがありますが、今後の支払いが難しくなってしまったので、自己破産を考えております。しかし、自己破産には、破産しても免責されない例外的な債務として、破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権が挙げられており、私の場合は自己破産しても和解金については免責になるのかならないのか、よく分かりません。
【質問1】
自己破産の際、損害賠償請求権について故意又は重大な過失があったかどうかは、和解書に書かれている内容のみで判断するのでしょうか?それとも、和解した相手側(債権者)に直接聞き取り等するのでしょうか?
相手の過失によってケガをして損害賠償請求をしているのですが、
相手は過失がないと争っています。まだ訴訟にはなっていませんが、訴訟提起も考えていたところ、
加害者が自己破産申立てをした場合、請求手続はどのようにすればよいのでしょうか。
重過失までいえるかはわかりません。
友人の車に損害を与えてしまい損害賠償請求されそうです。自己破産すると免責の対象でしょうか?
【相談の背景】
現在被告として損害賠償請求の裁判中です。
もちろん相手には秘密にしていますが、先日こちらで質問した様に自分は自己破産をする前提です。相手の言い値に従うと350万という高額になるので、相場と思われる額に収める為に争っています。
まだ訴状に対して準備書面で認否をしただけですが、今後和解の話も出てくると思います。そこで質問なのですが、自己破産する際にその賠償金が和解によるものか、判決を経たものなのかは影響するものなのでしょうか?
自己破産手続きにおいて「和解したくせに自己破産するのは筋が通らないんじゃないの?」という解釈もあるのではないかと危惧しています。
あと金額も影響はあるでしょうか?
30万くらいなら被害者のために払いなさいと、自己破産手続きの中で言われたりするでしょうか?
【質問1】
和解で決定した賠償金か、判決で決定した賠償金かで免責されたりされなかったりするでしょうか?
【質問2】
賠償金額の額も免責に影響するでしょうか?
【相談の背景】
破産の免責許可決定が出ています。
現在個人の債権者A男から悪意に基づく損害賠償請求権の行使として訴えられています。(係属中です)
A男は破産手続き開始決定後も免責不許可事由があるとして管財人に意見していた人物です。
欺罔行為故に財物を交付したと相手方は主張していますが、欺罔行為を私がした直接的なやりとり、財産移転時との因果関係が訴状添付の甲号証で示されておりません。口座の引落明細のみです。
【質問1】
来年に第一回の口頭弁論期日があります。
答弁書には、請求の棄却を求める旨記載します。
請求原因に対するこちらの主張として、破産していることをどのような文言で記載するのが適当でしょうか?
【質問2】
原告側の証拠が不十分だというような主張は一般的ですか?
こちらもどのような記載が平易かつ適切でしょうか。
友人の名義でサラ金をしてしまい、ただいま友人から弁護士を雇われ催促されてる状態です。
ちなみにサラ金に関しては、今まで一度も返済が遅れたことなどはありませんが、友人側は、どうやら私から強要されて貸してしまったと訴えてるようです。
強要されたしてないの証拠はお互い持ってないと思われます。
私も事実として強要をしてませんが、してないという証拠を持っていません。
ただいま私も弁護士さんを探してる最中なんですが一度、司法書士の方から無料で相談乗りますよと言われたので行きました。
そこで言われたのは、示談や交渉が成立しなかった場合最悪自己破産はできます。
しかし万が一にも相手の言い分通り強要されたとなれば損害賠償を請求されますね、と言われました。
もう私は色々と絶望しました。
払う意思があるが今まで通りの返済をしていきたい。
しかし今までは、なんの問題もなく払ってきたのにいきなり弁護士を使われ一括請求されてしまう始末。
示談が成立しなかったら自己破産しても最悪損害賠償がくるって・・・。
長くなりましたが、このような場合損害賠償とは強要された上で自己破産されたから被害を被ったから損害賠償するという意味ですか?
私からしたら借りたのは間違いありませんが、強要もしてないし自己破産に追い込んだのは相手側だと思うのですが・・・。
自己破産しても免責されない損害賠償債務について教えてください。
1:会社の経費を個人的に使い込んだ
2:会社の現金を横領した
3:会社が横領分を修正申告して無申告加算税が発生した
これら1〜3を会社から損害賠償請求された場合、自己破産で免責は認められますか?
ネットで調べた所、悪意のある損害賠償債務は免除されないとありました。この「悪意」というのが理解できませんでした。
よろしくお願い致します。
債務者の借金を肩代わりしている状態で、債務者が返済を途切らせてきましたので裁判での請求を考えておりますが、判決後にもし債務者が自己破産をすると私に対する借金(損害賠償)は元よりその際に請求しようと思っている慰謝料(下記詳細)も免責されるのでしょうか?
事件内容
3年近く前にバーの経営をしておりまして、その時雇用しておりましたアルバイト(債務者)の者が非番の日に指定暴力団関係者と思われる者と揉め、勤務中の私に共通の知り合いより連絡が来て助けに行ったのですが、債務者が泥酔状態でもあり、相手との会話で店名を出してしまい、その理由で店・従業員の安全を考え暫く店舗を休業しておりました。(結果約1ヶ月弱)
その際債務者とはその間の経費を支払うという事で誓約書付きで話が着いたのですが、債務者にお金がなく、支払い請求は名義の私に来ましたので私も借金をし支払い致しました。
その後いくらかは返済してきましたが、途中から連絡も繋がらなくなり、結果逃げている形に現状なっております。
なので裁判で経費分の返済とこの3年間の私の生活水準悪化・精神的苦痛・利息支払い・途中である場所で出会った際に話をすると殴打してきた事などをまとめて慰謝料を請求しようと考えておりますが、もし順当に判決が出たとしても債務者がその後自己破産をすると仮定すると全てが免責されるのでしょうか?
そう致しますと私自身が結局全額返済するか、私も巻き込みで自己破産しないといけなくなりますが・・・これはモラルの問題になるのでしょうが、人助けをし、負債を抱えこまされるというのは法律上ではどうにもならない事なのでしょうか?
お手数お掛け致しますが何卒参考にさせて頂けますご意見などをお聞かせ頂けますでしょうか。
お願い致します。
現在、債務不履行による損害賠償請求訴訟をおこされているのですが。原告の請求は、今のところ債務不履行による損害賠償請求なのですが。これが判決が下るときに、悪意に基ずく・・・という、免責不許可事由に値するという判決が下る事は容易に考えられますか?最初は不当利得返還請求と主張していた原告が、訴状の中では債務不履行による損害賠償請求に変更してきました。これは、私がのちに自己破産できないように阻止する目的で、損害賠償請求に切り替えたのでしょうか?
現段階では、請求が「債務不履行」による損害賠償請求なのですが。これを裁判中に悪意に基ずくという
方向にもっていき、免責を受けさせない為にと原告は考えているのかなと思いましたが。
専門家の方のご意見を伺いたく、質問を投稿させていただきました。
もし、最初から免責不許可の方向にもっていく事を考えているのであれば、訴状の中でそのような請求の仕方をするのではないか?とも考えたのですが、なぜ現段階で債務不履行で請求をおこしてきたのか疑問なのです。裁判所としては、原告側からは債務不履行による損害賠償請求事件の請求であっても、判決時に悪意に基ずく損害賠償と判断する事はよくある事なのでしょうか?
ご助言よろしくお願いします。
自分は加害者側での相談です
民事裁判(A裁判とします)で相手方の弁護士(弁護士Xとします)に多額の賠償金を請求され自己破産したとします。
自己破産後、非免責債権の請求の民事裁判(B裁判とします)を起こされる可能性があると仮定します。
この流れの中で自分が自己破産する時にA裁判の時の弁護士Xに自己破産手続きをお願いする事はできるのか?
その自己破産の手続きと同時に弁護士Xに「B裁判をおこされるかもしれないから弁護してくれ」と頼む事はできるのでしょうか?
仮にそれが法律的にできたとしても、実際は受理されにくい案件なのか?
わかりにくい文面ですが気になったのでお答えいただけたら助かります
【相談の背景】
恐喝被害に遭いました。
自分の給料だけでは足らず
消費者金融・闇金
親戚・友達・職場にお金を借りて加害者に振込む
クレジットカード滞納→未払い
家賃滞納→強制退去
全部で10社前後はあると思います。(会社と知人両方で)
被害届を出したので、加害者は逮捕・起訴されて今月下旬から裁判が始まります。
被害届提出から逮捕まで7ヶ月かかったのですが、その間に法テラスで弁護士さんに自己破産の相談をしたところ、事件が解決しないと自己破産はできないと言われたので、逮捕されるのを待ちました。
加害者からお金が返ってくるならそのお金を返済にあてて、返ってこなかったら自己破産できるとのこと。
加害者が逮捕されて、お金は使い切っていて没収できる財産はなく、無職ということがわかりました。なので示談金もありません。
損害賠償請求を考えています。
【質問1】
損害賠償請求をするとしても、返済される保証はないですが、それでも自己破産はできないのでしょうか?給料差し押さえを考えています。
【質問2】
自己破産できなかったとして、最初は弁済があってその弁済を借金返済にあてていて、途中で弁済がなくなってしまったら、その時は自己破産できるのでしょうか?
【質問3】
自己破産ができない場合、任意整理・個人再生はできますか?
【質問4】
損害賠償請求と債務整理は、同じ弁護士さんにやってもらった方がいいでしょうか?債権回収と債務整理、どちらの案件に強い弁護士さんを選んだ方がよいでしょうか?
民事裁判で、不法行為による損害賠償により
敗訴しました。
いくらかは弁済したのですが、もう返せなくなり、裁判所が差し押さえに自宅へ来ました。
ですが、差し押さえられる物は何も無く、
差し押さえに来た方が自己破産をされた方が良いのでは.......
と、言われました。
近くの弁護士さんに訴状や判決文を持って相談した所、自己破産は厳しいと言われました。
そこで、弁護士の先生方にお聞きしたいのですが、
近くの弁護士さんが厳しいと言われたのに、差し押さえに来た方が、自己破産を勧めるという事は、
自己破産が出来るのでしょうか?
御回答宜しくお願い致します。
業務上横領で懲戒解雇に相当すると言われ突然の解雇となりました。
今後の事もあるだろうしこれ以上の大事にならないようにと自己都合での退社にと言われサインを書かされました。
損害賠償は約400万ほど払わないといけませんがまだ民事などで訴えられてはおらず不正取得したお金を返す話になっています。
また身元保証人が母になっていますが母には全く収入が無く、財産もありません。
母、兄姉の事も細かく聞かれており病気(兄、障害者)なら証拠を出すように言われています。
また借金が350万ほどあります。
自己破産の相談をしに行くつもりです。
もちろん損害賠償が免責事項にはならない事は分かっています。
そこで聞きたい事が4つあります。
1、損害賠償がある場合、損害賠償額を除いた金額の自己破産はできますでしょうか?
2、入社時の身元保証人の母親には支払い能力が全く無いです。請求がいくんでしょうか?また兄姉が払わないといけないんでしょうか?
3、債務整理の相談に行った際に正直に懲戒解雇になったため借金が払えなくなったと言ってもいいんでしょうか?会社に不都合が出て更に訴えられたりする事はないでしょうか?
4、損害賠償の分割の件について折り合いが付かない場合(払える金額での分割ではない場合)弁護士の先生に間に入ってもらった方がいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
損害賠償を受けた場合について高額な場合、自己破産できるでしょうか?
私は不安症を抱えており、何かあったらどうしようの連鎖が止まらず、最終的に「自己破産」があるというのを知りました。
私は、作家でアクセサリーを作り販売しております。一般的なスーパーや手芸屋さんで、15歳以上から誰でも使える手芸アクセサリー用として売られている材料を使用しています。材料は液状で、紫外線を当てると硬化するタイプのものです。その材料には「火気厳禁」「引火性液体」「高温下で保存しない」など書いてありました。
作ったものの中に、もしかしたら、紫外線が当たり切らず中身が未硬化で液状のものがあるかもしれないと思うようになりました。
実際に作るときに、紫外線が当たりづらいかな、とか液状のままだったらどうしようと思ったのを覚えています。
ですが、一般的に手芸用品として売られているので問題ないだろうと思っていました。
しかし、その液状の材料は、80度くらいの高温下でいろんな条件が揃うと静電気火花によって火がつくということを知りました。材料の会社は、実験もしてくださり、引火性液体という表示は運搬のためであり、お客様が使用したのは、少量であるため火事にはならないと言われました。そのメールも残してあります。
それでも不安のため、国内と海外のPL保険に入りました。
ですが、海外の賠償金額はすごく高いことを知りました。
【質問1】
もし海外で火事が起こって誰かが亡くなり何十億との賠償金が起こった場合、
自己破産で賠償金の支払いを免れることはできるのでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
【質問2】
材料には、「未硬化にしてはダメ、火事になる」という記載もございませんでした。
それでも、未硬化になるような作り方にした自分を責めてしまいます。
この場合、重大な過失や故意になってしまうのでしょうか。
2年前に辞めた職場から当時トラックの単独物損事故の損害賠償の訴状が届きました。
現在自己破産について弁護士相談をしていた最中でこの事について担当している弁護士に相談をしたところ「放置して判決が確定してから自己破産手続きに入りましょう。」
と言われました。
判決が確定した後に破産手続きをすると損害賠償の件も負債として扱われ免責になるのでしょうか?
当時の事故は、悪路によるスリップ事故です。
そして請求書もかなり乗せてあり500万円の損害賠償ですのでこれ以上負債が増えると生きて行けません。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
不法行為による損害賠償請求の時効について教えて下さい。
損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅するとあります。
自分の場合ですが、3年が過ぎているので、時効になるしかないのでしょうか?
私は、投資詐欺被害に遭い、その後、民事訴訟を起こしました。
私に投資話をして、私を詐欺師に紹介したAに対してなのですが、Aが私を詐欺師に紹介して投資契約をさせた日…から、6年経っています。
しかし、それまでの間、私は詐欺被害のために自己破産する事になり、管財人が詐欺師と裁判を続けて、自己破産が認められたのは3年以上経ってからでした。
自己破産中なので、自分には何もできません。
また、Aは、偶然知り合った仲とは言え、私と同じ会社に勤務する社員でした。
しかし、部署が違います。
名前と会社は分かれど、住所が分からないために訴状も送れないと、諦めていました。
Aの住所では無く、会社宛に訴状を出せば裁判出来る事を知ったのも、後々になってからです。
しかし、やはり悔しいのです。
この場合の時効は、どうなりますか?
【質問1】
自己破産手続きがあり、何も出来なかったのですが、Aに対する時効は3年なのてしょうか?
【相談の背景】
破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権の悪意についての質問です。
知り合い(被告)を不法行為による損害賠償請求権で訴えてます。
被告にお金を貸す際に被告から闇金に追われていて明日までに返さないと会社に押し掛けると脅されていると頼まれて仕方なく貸しました。同じ事を5回頼まれ総額200万円貸しました。
被告は自己破産し免責になりました。その後闇金に追われている話しは嘘で、本当の理由は高級外車のローンに充てていた事が判明しました。被告は本当の理由を話すと貸して貰えないから仕方なく嘘をついた。悪意はなかったと言ってます。
被告の弁護士は「破 産 法 2 5 3 条 1 項 2 号 の 「 悪 意 」 は 、 同 項 3 号 が 「 破 産 者 が 故 意 又 は 重 大 な過 失 に よ り 加 え た 人 の 生 命 又 は 身 体 を 害 す る 不 法 行 為 に 基 づ く 損 害 賠 償 請 求 権( 前 号 に 掲 げ る 請 求 権 を 除 く 。 ) 」 と 規定している事から被告の行為は悪意にあたらないと主張してます。
【質問1】
被告は悪意はなかった、仕方なく嘘をついてしまったと言ってますが、破産法に規定されている悪意に該当しませんか?
【質問2】
被告弁護士の主張は何か違和感を感じますが、正しいですか?
【質問3】
被告が免責を許可されている事は判決に考慮されますか?
本サイト上に2017年01月20日05時54分に投稿された「慰謝料請求の裁判について」という質問において、名誉棄損で罰金刑を受けたという相談者様からの「480万円の支払いが命じられても払えない場合は、どうすれば良いのでしょうか?」という質問に関し、複数の先生が「破産を検討するべき」などと回答されています。
しかしながら破産法第253条第1項第2号では、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権については非免責債権とされていたと思うのですが、破産債権が本件によるものの他には存在しないとすれば、このような案件について自己破産を申し立てる実益には、どのようなものがあるのでしょうか?
交通事故でも、単純にぶつかった場合の損害賠償金は自己破産可能で、飲酒運転での損害賠償金は悪意が有るので自己破産不可だと聞きます。
では虚偽告訴により、相手に罪を負わせた時に支払われる損害賠償金は、自己破産可能といえるのでしょうか?
お世話になります。
民事裁判で原告として本人訴訟をしました。訴訟内容は、損害賠償請求です。現在は被告に訴状が送達された段階です。
実はこの先被告が、自己破産する可能性が高いと思われます。
そこで質問が3つあります。
?悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権でなければ、自己破産において、非免責債権にならないとのことですが、例えば、被告が自己破産する前に、裁判上での和解となった場合、和解調書の内容に
「被告は将来、自己破産をして原告に対する損害賠償金が免責されたとしても、免責後に、自然債務として賠償額を原告に支払うことを約束する。」
と、いうような文言を付け加えて下さいと、裁判長にお願いすることは可能なのでしょうか?そして可能な場合、裁判長はそのような文言を和解調書に付け加えてくれるのでしょうか。
?被告が悪意で加えた不法行為に基づく証拠をそろえて、一日でも早く訴状の追加をしたほうが良いのでしょうか?
?「悪意で加えた不法行為に基づく」というのは、被告が注意しなければならない義務があるのに、それを怠り漫然と過ごして原告に損害を与えたり、損害発生を回避する義務があるのに、それを怠り原告に損害を与えたというようなことでもよいのでしょうか?
相手が故意に私に損害を与えたため,不法行為だとして300万円請求の裁判しました,相手は弁護士を通して答弁書(1回欠席)を提出していましたが,次回期日を迎える前に,
自己破産を申立・決定しました(これから債権者集会などのようです)
裁判書記官さんから裁判は中断と言われました。私としては他人の債権については免責されてもいいのでしょうが,私は故意にやられたという事で,非免責債権だとして請求していきたいのですが,今回の破産について意見書などを出す必要があるのでしょうか,それとも何もせず免責決定してから裁判の続きで非免責債権であると主張していくところなのでしょうか。
【相談の背景】
元交際相手に貸し付けをしていた金銭を
交際終了後に返済してほしい旨を連絡した所
贈与であったと主張され、債務不存在確認請求の訴訟を起こされました。
当然、貸し付けた金銭であり借用書なども作成していたの
貸金請求事件で反訴しました。
と言うよりも、私は反訴しなければ債務の不存在が認められてしまう為
反訴せざるを得ない状況でした。
所が、裁判の途中で相手の代理人の弁護士が辞任してしまい
本人が裁判所の郵便や呼出し命令も全て無視し
欠席裁判となりこちらが完全勝訴しました。
ですが、相手は当然支払いをしてこないので
強制執行をするしか無いと思っています。
しかし相手が多重債務者の為、今回の支払い命令を受けて
自己破産をするのでは無いかと思っています。
貸し付けた金額は300万円ですが、
他の消費者金融への借金が200万円程あります。
私は返済されない裁判に勝訴して、
成功報酬がマックスかかっている状態です。
この状況での自己破産は嫌がらせだとしか思えません。
強制執行で差し押さえをするにしても、
さらに費用がかかる事と、空振りになる可能性が高いので
まだ行っておりません。
【質問1】
故意に裁判を無視し敗訴した場合でも
自己破産をした際に免責債権になるのでしょうか?
また、免責された場合に非免責債権だと訴えを起こして
認められる可能性はありますか?
【質問2】
相手の財産はコレクション類があります。
1つ1つが大きい金額では無いのですが
全て売却すると数十万円になるような点数を所持しています。
このコレクション類を差し押さる事は出来るのでしょうか?
民事裁判にて損害賠償金が確定しました。この場合、自己破産しても免責されませんでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
先日、以下の質問をさせて頂きました。
自己破産者を訴えている裁判での妥当性についてアドバイスをお願いします。
一般的に、「悪意」と言うと故意で犯したと見られがちですが、法律的には、重大な過失と違法行為(例えば、口座の譲渡)もこの悪意に含まれてもいいのではないでしょうか?
相手方が、破産申請をし、免責許可決定が出ているのですが
、何とかこの事を、破産法253条1項第2号に記載の通り「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」であるとして訴訟を継続したいと思っております。
より具体的に言いますと、相手の重大な過失と不法行為とは、第三者への口座の譲渡および、その口座内で可能な競艇口座のIDとパスワードの譲渡です。
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現在、自己破産者を訴えています。より詳しく言うと、訴えを起こした後に、相手が自己破産申請をしたのですが、裁判が一時中断の後、再開しています。ただし、相手の免責許可決定が降りたので、非常に裁判でも不利な状況です。
今回質問させて頂きたいのは、以下2点です。
?相手名義の銀行口座内にあった金員は、ギャンブルによって浪費されました(明細等、明確な証拠もあります)。その金員というのが、実は私が振り込んだものである時に、「非免責債権」として認めて頂ける可能性があるかどうかについてです。ギャンブルによる浪費である以上は、免責許可はされてはならないはずです。
さらには、その口座は相手が第三者に不当に譲渡する事で、私がそれを信用して振り込んだと言う経緯があります。
ですから、その不法行為に基づく「損害賠償請」求となります。
?また上記に併合として、相手からその金員を取り戻そうと「不当利得返還請求」をしています。口座を第三者に譲り渡しておりましたが、その口座は相手名義の口座である以上、
法律上の理由無く、自己名義の口座内に金員を得たと言うことになります。ただし、この観点でも、非免責債権である事を認めてもらえる事が前提となります。
ギャンブルで浪費されて事を訴えても、免責許可が下りました。この場合、免責許可決定がなされている以上は、もはや上記2点での訴訟自体、既に難しいのでしょうか?
虚偽告訴が上手く行き、嫌いな相手を服役させる事ができましたが、この者が出所後に虚偽告訴の嘘がバレ、民事裁判を起こされてしまい、1000万円を超える損害賠償金を起こされ、認められてしまいました。(相手は再審請求はしていない様です)
しかし、悪意を持った不法行為でできた借金でも、体に危害を与えた様なケースでは無い場合、自己破産できるだろうと聞きました。
その可能性は高いですか?
相談の背景
債権者です。貸金請求での債務名義(確定判決)執行文付きがあります。
そして、相手が破産しました。
質問1
非免責債権の悪意に基づく不法行為の損害賠償請求についてです。
色々調べましたが、破産裁判では、非免責債権の判断は、しないとのことです。
私には、債務名義があるのですが、非免責債権を主張するには、どうしたら良いのですか?
質問2
私が主張するのは、詐欺です。
警察は、無理でした。借用書があり、幾分かの返済がある為です。
なので、民事で、詐欺と主張します。
内容は、借入理由の虚偽です。相手を騙して、お金を引き出したので、詐欺になると思います。
質問3
数回に分けて貸し、ある時から、相手の主張するお金を使った事案が存在しません。
必要のない借入であり、貰ったと主張。
これ返す意思がないです。(詐欺)
以上、非免責債権になりますか?
ご教授お願い致します。
【相談の背景】
不法行為によって金銭を取られ、判決も取っています。
給与差し押さえもしていますが、一度目の支払い前に相手弁護士からから自己破産をするので貸しているものの詳細を記載して、送り返すように通知が来ました。
債務者は、過去にも別の相手から金銭貸借で提起され、全面敗訴しています。
(裁判履歴には借金は浪費やギャンブルのためにお金を借りたと書かれていました)
今回その方を債権者一覧に載せるかは分かりませんが、自己破産の際に相手弁護士に事実を申告して手続きをするとは思えません。
(訴えられていて逃げ続けていることは言わないでしょうし、車なども持っていますが使用者が本人でローン会社名義です。)
非免責債権について、弁護士さんによって、「不法行為による金銭詐取」も該当するという方、人を殺すなど、悪意を持って危害を加えたものに限るとおっしゃる方に分かれて、どちらが正しいのか分からない状態です。
免責許可と非免責債権の違いは理解しているつもりです。
【質問1】
非免責債権について
破産法253条1項
②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権とは、どのようなものが該当しますか。
また、不法行為によって金銭を詐取された場合は該当するのでしょうか。
【質問2】
自己破産の手続きに関して、相手が嘘の申告をしていることが明らかで、その根拠となるものがある場合、それはを意見書と提出すれば良いのでしょうか。
【質問3】
ローン会社名義の車は、自己破産の際はどうなるのでしょうか。
数年前から店で使わない販促物等を転売しておりその件で懲戒解雇となりました。
捨てる物だし他の多数の従業員も持ち帰っていたのでいいかと気軽にやってしまいました。
転売して得た利益は借金返済、生活費に充てていました。
数日前、窃盗罪等に該当する可能性があると相手方の弁護士さんから通知書が届き損害賠償として100万ほどを支払うように書いてあります。
期限までに支払わない場合は法的措置をとる準備があること、刑事告訴等の手続きを行う事を検討しているとあります。
自分がやったことなので損害賠償は払う意思があります。
ただ借金が400万程あり、仕事が無くなった事で支払いが出来ないため自己破産の手続きをすることにしました。
その場合手続きが終わるまで会社にのみ支払うことは出来ないと言われました。
また損害賠償は免責にならない事は理解しております。
そこで先生方に4点ご質問があります。
1、損害賠償100万は一括で払わないといけないのでしょうか?
2、自己破産の手続きが終わるまで待って欲しい事、また分割にして欲しいと弁護士の先生から相手方に交渉してもらう事はできるのでしょうか?
3、支払いを待ってもらえない場合、刑事告訴を避けるために家族から会社に支払ってもらう事は自己破産をするのに都合が悪いのでしょうか?家族には自己破産手続き全てが終わった後に返済をするつもりです。
4、もし刑事告訴された場合、刑期はどれくらいでしょうか?また執行猶予が付く可能性はありますでしょうか?
詐欺罪で服役中の加害者に被害弁済をさせたいですが、刑期が四年で、出所後には損害賠償請求の時効が成立してしまいます。
そこで質問です。今思いつく限りですと、二つの方法を考えました。
1)加害者の出所を待ち、債務承認書を作成して弁済を履行させる。
2)損害賠償請求の時効前に、加害者が服役中に訴訟を起こす。
1)の場合、債務承認書を作ったのち加害者が自己破産をすると返済義務はなくなりますか。ちなみに詐欺で得た現金はギャンブルや他人への借金返済に当てていました。
2)の場合、損害賠償請求の時効成立後は、一般の民事訴訟を起こすことになるかと思いますが、それで得た判決があったとしても、加害者が自己破産すれば免責になりますか。貸した金の使途は上記の通りです。
賠償金の債権があるのですが、自己破産の免責がおりるかどうかの質問になります。
自営業を営んでいますが身内の不動産詐欺にあい6000万円の借金を持ち自己破産をせねばならなくなっています。訴訟を行いましたが借金を返せるに十分な賠償の決定はされませんでした。数百万円の損害賠償が確定しましたが支払われず、回収不能な賠償金が残っています。金融機関への強制執行を複数行いましたが空振りで、残すは不動産執行ができるのですが、執行するための予納金や生活費がないため回収不可能となっています。賠償金が入れば借金返済への道が作れるのですが、回収不可能なため自己破産するしか方法がなくなりました。
自己破産するにもこの賠償金の債権があるため免責がおりないのではと心配しています。
そこで
①自己破産を申し立てた場合、未回収の賠償金がある場合はその部分は免責不可や一部免責の原因になりますか?何か迅速に免責へ持ち込む対策はありますか(賠償金を放棄する方法など)?
②現在控訴審中で数千万円を請求しています。控訴審中に自己破産申請した場合、控訴審が終わるまで免責は降りることはないという考えてあっていますか?
③詐欺によって資金不足に陥ったため、仕入れをクレカのショッピング枠を使い、海外から仕入れました(Paypal送金に使用)汚れている品を仕入れ細部まで洗浄・消毒して国内で販売しました。このショッピング分が数百万円分あります。このショッピング枠分は免責不可や一部免責の原因になりますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
なお、控訴審中の先生とは債務整理の相談が思うようにできないため、こちらでお願いしています。
損害賠償を請求された場合、払えなければ自己破産という方法もあると思いますが、もし不法行為に基づく損害賠償だった場合、非免責事項により自己破産しても支払い義務があると思います。
この場合、不動産の売却などをしても不足していたら、
1.訴訟側には払える分だけ払えば終わりなのか
2.今後も働き続けて賠償し続けなければならないのか
3.国や行政の加害者へのローンみたいなのはあるか?
4.それ以外
のどれなのでしょうか?
自己破産でも免責できないとどうなりますか?
(これまでの流れ)
平成25年11月 損害賠償請求事件にて勝訴判決、約200万円の判決を得る
※平成21年~平成25年9月までの不法行為に対して
平成25年12月 被告が自己破産申請、開始決定がなされる※上記私の債権も含む
平成26年2月 免責許可
平成26年9月 被告が不法行為をやめないため、再度、損害賠償請求訴訟提起
対象期間は平成25年9月の控訴審口頭弁論終結日から現在まで
(ご相談)
私としては、上記200万円の債権が免責になったことは理解しているのですが、被告は平成25年
12月の自己破産の開始決定までの債権は免責であり、今般、私が再度訴訟提起した平成25年9月~12月の自己破産決定までの期間に対しても免責しているものとして主張されております。
このように、いまだ、債務名義にもなっていない不法行為に関して、免責などという判例があるのでしょうか?
ご回答、よろしくお願い申し上げます。
喧嘩などの損害賠償金だと思いますが、
免責されなくても、加害者が無資力だった場合は、
どうなるのでしょうか?
債権、債務が永遠にあるだけで実質もらえないという事なのでしょうか?
仮に被害者が暴力団や弁護士に頼んだ場合は、
債権回収できるのでしょうか?
暴力団に頼むのは非合法?
(債権が確定してれば依頼しても問題ない?)
民事訴訟を提起され敗訴し\2,500,000-の支払い命令が出ました。
名誉毀損による損害賠償請求事件です。
私は専業主婦で収入も無く預貯金も財産も有りません。
強制執行等に怯える毎日を迎えるのは辛く、自己破産を考えているのですが可能でしょうか?
先日以下の質問をさせて頂きました。その中で、自己破産者への不当利得返還請求を併合したいという内容があります。ただ、破産法253条1項には、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」について記載はあっても、不当利得返還請求については書かれていません。どういう解釈をしたところでも可能性はないのでしょうか?
私の振り込んだ金員が、ギャンブルによって消費され、それが相手方の銀行口座及びその口座内で行える競艇用口座の譲渡が、相手の重大な過失によってなされました。広い意味では、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」とも取れるのではないかと思うのですが、法律的な解釈としては、いかがでしょうか?
妥当性についてご助言をお願い申し上げます。
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現在、自己破産者を訴えています。より詳しく言うと、訴えを起こした後に、相手が自己破産申請をしたのですが、裁判が一時中断の後、再開しています。ただし、相手の免責許可決定が降りたので、非常に裁判でも不利な状況です。
今回質問させて頂きたいのは、以下2点です。
?相手名義の銀行口座内にあった金員は、ギャンブルによって浪費されました(明細等、明確な証拠もあります)。その金員というのが、実は私が振り込んだものである時に、「非免責債権」として認めて頂ける可能性があるかどうかについてです。ギャンブルによる浪費である以上は、免責許可はされてはならないはずです。
さらには、その口座は相手が第三者に不当に譲渡する事で、私がそれを信用して振り込んだと言う経緯があります。
ですから、その不法行為に基づく「損害賠償請」求となります。
?また上記に併合として、相手からその金員を取り戻そうと「不当利得返還請求」をしています。口座を第三者に譲り渡しておりましたが、その口座は相手名義の口座である以上、
法律上の理由無く、自己名義の口座内に金員を得たと言うことになります。ただし、この観点でも、非免責債権である事を認めてもらえる事が前提となります。
ギャンブルで浪費されて事を訴えても、免責許可が下りました。この場合、免責許可決定がなされている以上は、もはや上記2点での訴訟自体、既に難しいのでしょうか?
破産手続では、申立人が債権者名簿や財産目録に債権者と債権の内容を記載します。自分の名前が記載されているかどうかで、免責の効力が及ぶ範囲や配当を受けられるかどうかが変わってきます。記載が漏れていた場合の扱いや、債権届出をしなかったときにどうなるのかは、請求する側と申し立てる側の双方が気になる点です。
自己破産申立にあたり、2年前に知人から暴力を振るわれて打撲で病院で治療を受けたことがある場合の損害賠償請求権の処理について。
理屈上は治療費と慰謝料を損害賠償請求できると思うのですが、その知人ともう関わりたくないし、軽傷だったので、損害賠償請求をする意思は全くありません。
それでも債権者名簿にあげないといけないのでしょうか。
債権放棄や免除は知人に通知しないと効力を発生しないなら、理屈上は債権があるということで名簿にあげないといけないのでしょうか。知人と関わりたくないので、放棄や免除の通知はしたくありません。
預金通帳の病院への振込記録から、知人から暴力を振るわれた通院した件は裁判上伝えざるを得ません。
【相談の背景】
騙されて、銀行口座を貸してしまいました。
口座が必要な理由は、代打ちのアルバイトで軍資金の管理の為と言われておりましたが悪用されてしまい銀行口座は凍結されてしまいました。
銀行、警察へは連絡をしていて
電話で嘘なく全てを話し出頭の連絡を待っている状態です。
電話で話した際に、被害届が出ている。
被害届の内容は詳しくは話せないが、私の名義、私の口座に被害届が出されていると言われております。
結局、アルバイトは出来ず金銭のやり取りもありませんでした。
今回の件で被害者が出てしまった事、大変申し訳ないと思っています。
刑事事件に対してはしっかり罪を償おうと考えています。
凍結された口座は
振り込め詐欺救済法に基づく公告に掲載されていていますが、口座残高が1000円未満だった為、被害者への支払が出来ない状態です。
また、当方は現在自己破産を弁護士に委任していて年明けに裁判所へ手続き開始する予定です。
口座譲渡の件はお伝えしております。
弁護士より、管財事件になるだろうと言われております。
まだ、被害者からの損害賠償請求などは来ていません。
【質問1】
もし、免責許可が出る前に損害賠償請求されてしまった場合は
上記例の場合、損害賠償金も裁量免責される事はありますでしょうか?
【質問2】
もし、免責許可決定後に損害賠償請求が来た場合は、自己破産は損害賠償請求に対して支払い能力がないと考慮されますか?
【相談の背景】
知り合いに貸していた物を傷付けたまま返されました。
さらに自己破産て続き途中でその壊された物を含められ、修理代の見積もりを出して提出を求められています。
【質問1】
成立する前に修理代を払わせることは出来ますか?
【質問2】
手紙を返さなかった場合、どうなりますか?
【質問3】
損害賠償請求はできますか?
ネットなどで色々調べましたが、よくわからないので教えていただきたいです。
私は、独身と偽られて交際していた彼がいました。交際期間中に一度体の関係をもちましたが、その後、突然ふられ、別れた後に実は既婚者だったと判明しました。頭にきたので、訴えようと弁護士に依頼している状態です。
ただ、その後、相手が自己破産の手続き開始をし、私も債権者一覧表にのせたみたいで、破産管財人から手紙が届きました。自己破産すると、私の慰謝料請求も、ゼロになってしまうのでしょうか。依頼している弁護士に聞くのが一番なのですが、 タイミングが合わなくなかなかうまく聞けないので、質問させていただきました。
破産管財人から届いた内容も、留保型で運用するとか、全く法律に知識がないのでわかりません。
【相談の背景】
悪質な結婚詐欺に遭い、多額の借金を背負わされてしまいした。相手方に損害賠償訴訟予定中です
私は、相手に騙し取られた、借金の返済の為に、働いても働いても、現在も生活がまわらず
自己破産をする事になりました。
【質問1】
生活にどうしても必要なものは、家、スマホ、車です。分割払いのスマートフォンの本体料金は、
知り合いに、支払ってもらう事にします。またリ-スしている車も、返さないとダメでか?
【質問2】
また、自宅は、ロ-ンも終えたのに、破産まえに自宅はロ-ンも終わらせています。破産前に
家を、誰かに買ってもらい、その人の名義にして、所有者になってもらい家賃を払うなら、
今までの自宅に住めますか?
【質問3】
万が一被告相手が、まとめて損害賠償を支払うとなれば、その値段によりますが、私は、
自己破産は、できませんか?
【質問4】
被告は、はじめから、結婚生活をする気などなく、訳ありで、自分の苗字をかえたい、
お金目的で、非常に焦り、強引を、入籍をが、
入籍後お金だけとり、トンズラしました。
一度も同居していません。
【相談の背景】
友人が携帯会社で勤めていたときに会社に損害を出しました。携帯会社からは370万程の損害賠償を請求され月々5万円払っていく内容で和解しました。その友人が自己破産をしたみたいなのですがここでご質問です。自己破産をする際に弁護士に損害賠償の話しをした際にそれは免責にならないので払っていって下さいと言われ損害賠償のみ免責者リストにいれずに自己破産をしたみたいです。携帯会社とは公正証書を取り交わし自己破産をした場合期限の利益を失いその場合は刑事告訴に移行すると記載があるようです。このような場合でも自己破産できるのでしょうか?
又、リストに記載していなければ携帯会社に自己破産した知らせはいかないのでしょうか?刑事告訴とありましたので心配になりご相談いたしました。
本人は自己破産の免責許可が出たと言っています。
【質問1】
自己破産についてのご質問
自己破産を考えてますが免責が決まる間に民事裁判で損害賠償などの請求を受けた場合はどのようになりますか?また民事裁判で訴える可能性があるのが、債権者名簿に乗っていない業者になります。また免責が決定してから訴える事などあるのでしょうか?なぜ債権者名簿に乗っていないかと思われるかと思いますが実際には、この業者には債務がなく、仮に破産手続き中に損害賠償で訴えられた場合どのようになるかご教授下さい。
給与や預金を差し押さえていても、破産手続開始決定によってその効力がどうなるのかは、管財事件か同時廃止かで扱いが変わります。手続の進行中は新たな強制執行ができず、免責が確定した債権への執行には請求異議の訴えなどで対応することになります。いつなら回収に動けるのかを、時期の面から整理しておきたいところです。
【相談の背景】
自分と友人が同じ人から恐喝被害を受けました。
犯人は起訴されて、来週2回目の刑事裁判があります。犯行は全て認めていて争うことはありません。
自分は980万、友人は7000万です。
友人は同時に借金も背負い、友人の親戚や友人から借りたのが約500万で10人ほど。払えなくなったクレジットカードや消費者金融の借入れが700万で10社ほど。
自分→損害賠償請求
友人→自己破産と損害賠償請求
をしたいと思っています。
自分も友人もそれぞれ何人か弁護士さんに相談に行きました。
友人が自己破産をするとなると、恐喝の犯人に財産がないか調べないといけないから管財事件になると言われました。
友人は財産何もありません。
ここで質問です。
【質問1】
私が損害賠償請求をして、依頼した弁護士さんが被告の財産を調べて、財産は何もなかったとします。そしたら友人は管財事件ではなく同時廃止事件で自己破産できるのでしょうか?
【質問2】
友人は、同時廃止でも管財でも自己破産が終わらないと損害賠償請求はできないのでしょうか?
とある事情で、損害賠償請求で敗訴、約200万円の損害賠償債務があります。
最近、自己破産申し立てを行いました。
金融機関からの負債が膨れ上がり、到底、返済できないとの理由からです。
さて、最近、その敗訴した損害賠償金について、相手方弁護士から、「非免責債権である」と主張され、「あらゆる方法で回収を目指す」と弁護士さんから言われました。
実際、不法行為による損害賠償金ですが、仮に、このまま免責となったとしても、判決を取られたものなので、強制執行とか、実務上ではされるのでしょうか。
免責か非免責か、まだ確定していませんが、実務上では、どういった扱いとなるのかを、知りたく、また予想をつけたいと思い、ご相談させて頂きました。
実際、無資力なので、強制執行されても何も取られるものはないのですが、それでも、自営業者なので、私の取引先が発覚しているところに、あちこちに強制執行をかけられると困るのが正直なところです。
ホームレスとして、今後、生きていくしかないのかなと考えております。
判決に不服はありますが、ややこしいことからは逃れたいので、月々、低額ででもお支払する意思はあるのですが、免責となってからも、お支払する義務はあるのでしょうか。
私なりに調べてみると、免責となっても、すでに判決が取られているものならば、手続き終了後、強制執行をかけることができ、それに不服なら、こちらから裁判を起こすしかないと知りました。
何となく理解できるのですが、無資力の私を相手に、そこまで実務でしてくるものでしょうか。
資力が回復すれば、お支払するか、自己破産後、非免責債権と認められれば、月々低額ででも、お支払する意思はあるのですが、相手方弁護士が聞く耳を持ってくれません。
こうしたケースでは、どうするのがベターなのでしょうか。
どうぞご教示ください。よろしくお願い致します。
私は、損害賠償を請求する側なのですが、質問です。
恋人探し企画の街コンで、知り合った男性がいます。独身と称し、交際し、肉体関係もありました。
ですが、体の関係をもった1ヶ月後くらいに、突然、別れ話をされました。
手の平を返すように、冷たくされ、別れようの一点張りで、私はそれを悲しいけど受け入れました。本当に好きなら、数ヶ月後に連絡してほしいと言われ、私は3ヶ月後くらいに元気?とか、たわいもないメールをしましたが、全部無視でした。
その時になんとなく、Facebookで彼を検索したら、私と交際する前から、既婚者であった、肉体関係をもった一週間後には、子供が生まれていることがわかりました。
頭にきて、彼に電話をしたら、ごめんなさいと謝罪はありましたが、私は会って事情説明や謝罪がしてほしく、会ってほしいとたのみましたが、拒否されました。
その2日後に、彼は私をストーカーとして被害届をだし、警察から、今後は一切連絡しないと約束させられました。
長くなりましたが、それに対しての慰謝料請求を弁護士に依頼しました。
が、相手が自己破産の手続きを開始したみたいです。そして、私も債権者にのせています。
このような状況でも、慰謝料はとれるのでしょうか。破産管財人がついているみたいで、今度、財産報告集会があります。
自己破産によって、慰謝料もゼロになってしまったら、私の精神的苦痛はどうなるのか、不安で質問しました。
損害賠償請求事件の和解により、300万円の支払いをすることになりましたが他の債務も約500万円あり、支払えずにいたところ、給与を差し押さえられました。
弁護士の先生に相談したところ、自己破産をした方がいいとのことで、現在検討中です。
民事訴訟の内容は、不貞による慰謝料請求です。
「悪意をもって罪を働いたわけではないので免責になる可能性がある」とのことでした。
自己破産の免責対象として、このような損害賠償が免責になったケースはどの程度あるのでしょうか。
私は法人格(と言っても1人)で、今年はじめに自己破産の手続きに入りました。すぐに受任通知も司法書士より送付しましたが、現在はまだ債権整理中で裁判所への申し立てもまだです。そんな中、債権者の一人が毎日訪問して来て、数十回インターホンを押していき、機器も破壊寸前です。先日からは手紙も投函され、誹謗中傷的なことも書いております。また「金融業でもないし、破産が確定するまでは、訪問・督促は違法性なし。お前への訪問を日課とする。」とも書いてあります。その氏は少しアタマが異常で、普通の話が通用しないと、司法書士の先生も言うぐらいです。私は不在がちで、家内と子供は恐怖で震え上がっています。
悪いのは私ですが、少し異常な行為で、ストーカー行為や子どもへの危害が心配です。何か良い対策、または手続きはないでしょうか? 裁判所への手続きはあと2-3ヶ月かかる予定です。
お世話になっております。
元交際相手(男)からのストーカー行為が3~4年続き、こちらが訴訟を起こして「双方とも、お互いの居住地の半径50mには立ち入らない」と和解調書を頂きました。
しかし、最近になってその男が自己破産した事を知りました。
男は持ち家に住んでたのですが、自己破産により家と土地を没収されると思うのですが、そうなると男は引っ越しせねばなりません。
①仮に男が、ちょっとでも私の住まいの半径50m以上の所に住めば、法的にこちらは何も出来ないのでしょうか?
(悪知恵が働く人なので、法的に問題無いのであれば近くに引っ越して来る可能性も否定できません)
②相手の引っ越し先を知る(調べる)方法はありますでしょうか?
警察には相談しており、先日は様子伺いのお電話もいただきましたが、警察は民事不介入なので、その辺の情報は教えてくれないと思います(涙)
男が県外に引っ越してくれれば、かなり安心できると思うのですが…。
引っ越しも考えておりますが、男は私の職場を知っているので、尾行されると新居がバレると思いますので、今まで実現できずにおりました。
どうか、何か少しでもご教示いただけますようお願い申し上げます。
【相談の背景】
交際相手に交際期間中に300万円を貸しており
交際終了後に返済を迫った所贈与であると主張され
代理人を立て債務不存在確認請求事件を起されました。
裁判を受けなければ相手の請求が認められてしまうので
反訴し貸金請求事件を起しました。
結果は、相手は贈与の証拠は何も出さず
最終的には被告の代理人が辞任し、後任の弁護士が就く事もなく
被告の欠席裁判により私の完全勝訴にて結審しました。
ですが確定してからすぐ、彼は債務整理の為に代理人を付けたようです。
私からすれば、裁判では勝訴したものの
結局借用書通りの金額が裁判で認められただけで
裁判をした意味が全く無かったと思っています。
相手の虚偽により起された裁判で、
私は弁護士費用として約100万円の出費を余儀なくなれました。
債務整理をするならこの裁判は全く必要なかったですし
嫌がらせの裁判でしか無いと思っています。
本当にくやしくて仕方がありません。
相手の借金合計は
私と消費者金融で500万円程で親からも数百万です。
親に借りているお金は何円とでも主張出来ると思います。
虚偽申請の場合は免責されないとは言いますが
実際問題、虚偽申告であると見抜かれる事はあまりないと思います。
私は裁判や債務整理の件で精神的に病んでしまい
現在、精神科への通院を行っております。
【質問1】
自己破産の申し立てを起されたらもう成すすべは無いのでしょうか
年数かかっても構わないので返済をして欲しいと思っているのですが
任意整理でなく自己破産を選択された瞬間にこの願いは叶わなくなりますか?
【質問2】
裁判や債務整理の件で、酷く精神を壊してしまい現在通院しています。
こちらに対する慰謝料の請求を行うことは可能でしょうか。
別に質問していますが、傷害事件の被害者です。
相手は会社経営していて、飲食店も持っています。
ですが、多額の借金、飲食店の家賃滞納、逮捕されたのでスタッフへの給与が未払いで処分後、自己破産をしそうだと聞きました。
もし、示談をした場合、示談金は払っていただけるのでしょうか?
また、自己破産後、家賃滞納している飲食店、スタッフの給与はどうなるのでしょうか?
彼は許せませんが、仕事を一緒にしていたのできになりました。
損害賠償の裁判で、被告に支払い命令の判決が出た後に、被告が自己破産した場合、原告は被告の連帯保証人に請求することが出来ると思いますが、その請求に応じて連帯保証人が原告に支払いをした場合、連帯保証人ほ被告に対して請求することが出来るのでしょうか?
一度、司法書士の方に聞いたところ、被告は連帯保証人から請求されても払う必要がないと言ってました。
被告が自己破産した場合、その裁判に関しての支払いは一切なくなるのでしょうか?
加害者とその家族と一切連絡つかなくなりました。
自己破産するような、資力のない相手なので、裁判にして債務名義を得ても紙切れになると思います。最悪、訴訟になりますが、まずは
調停をして、勤め先を教えてもらってから、公正証書にしたいと思ってるのですが、質問1、履行されない場合は公正証書をもって強制執行出来ますよね?
質問2、もし自己破産されても、免責を受けなければ、給料を差し押さえたりする事は可能でしょうか?
質問3、免責許可後、すぐに強制執行する事は可能でしょうか?
質問4、例えば600万の債務の内、400万が免責債権で残りの200万は非免責債権だった場合、自己破産をしたら、非免責債権の200万を払っていく事になるのでしょうか?
質問5、こちらから相手を自己破産させる事は出来るのでしょうか?
質問ばかりですみませんが、教えて下さい。
被告側です。原告側から訴状・陳述書が届きました。掲示板に誹謗中傷を書き込みしたという内容です。(書き込み内容のプリントも同封されていました)
書き込み内容は事実です。しかし、陳述書には事実無根の事も書かれています。
損害賠償請求・仮執行を求めると書いてありました。
私は去年、自己破産をしています。仕事も短期間でしかやっておらず、資産もありません。
自己破産をしている人に対しての損害賠償請求や仮執行は、どうなるのでしょうか?
また、書き込み内容だけで、IPなどの開示請求の結果?はありませんでした。
妻の不貞相手に損害賠償請求訴訟を提起、昨年、200万円程度ですが、勝訴判決を得ました。
その後、妻の不貞相手は、上記200万円に加え、サラ金借金が約500万円あることを理由に自己破産の申立を行い、当方からは意見申述を行ったものの棄却、免責許可が出ました。
その後、即時抗告を行いましたが、これも棄却となり、今回、特別抗告を申し立てる予定です。
特別抗告を申し立てるにあたり、ご助言をいただきたく、お願いいたします。
主な地裁、高裁での当方の反論及び裁判所判断は以下の通りです。
-支払能力のみを考え、許可という結論ありきと感じています。
1.財産の隠匿がある
(当方主張及び反論1)
→上記損害賠償事件にて、不貞相手がアメリカに不動産を持っている記載された陳述書を提出しており、このことが、財産の隠匿にあたると主張、不貞相手は、私の妻に見栄を張りたかっただけでウソを書いてしまった。
(裁判所判断1)
→妻の不貞相手の主張を採用。
(当方主張及び反論2)
→破産申立書記載の職歴と収入証明に齟齬がある。不貞相手は、当時、2か所から収入を得ていたと主張したが、収入証明は1か所からのみ、財産隠匿の疑いがある。
(裁判所判断2)
→その余の主張とされ、免責不許可事由とは言えない
2.浪費がある
(当方主張及び反論1)
→海外旅行に行くのは分不相応と主張、不貞相手は、それほど高額とは言えない
(裁判所判断1)
→妻の不貞相手の主張を採用。
(当方主張及び反論2)
→上記海外旅行にて、不貞相手自ら「ルーレット」をやっていたと自ら公言している証拠を提出、不貞相手の反論はなし
(裁判所判断2)
→その余の主張とされ、免責不許可事由とは言えない
3.破産者が悪意で加えた損害賠償請求権
(当方主張及び反論)
→上記損害賠償請求事件の和解席上での不貞相手から私への和解案は「妻と離婚すること」であり、積極的な加害の意図があった、不貞相手からの反論はなし
(裁判所判断)
→免責不許可事由には該当しない
次は特別抗告なので、事実認定で争うことはできないと思っています。
また、判例も調べましたが、下級審で破産が認められた判例しか見つかっていません。
最高裁への特別抗告にあたり、少しでも、認められる可能性がある主張をしたいと思い、相談させていただきました。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
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