自己破産時の第二抵当権者の権利について
【相談の背景】
知人Aに300万円貸していてA所有の不動産に第二抵当権を設定しています。
第一抵当の住宅ローンは残債1000万円、市場で売却した場合1300万円以上で売れる物件ですが、もし競売になると1000万円ぐらいにしかならないかもしれません
Aは住宅ローンと私からの借金以外にも多方面から借金をしています。
【質問1】
仮にAが自己破産をした場合、第二抵当権者の私には競売を阻止して任意売却を要求する権利はありますか?