自己破産 退職金見込額証明書について
【相談の背景】
自己破産の申し立てを行うにあたり、弁護士さんより書類の準備の案内がきました。その中で退職金見込額証明書があり、そちらについてご質問させて頂きます。
【質問1】
会社から退職金見込額証明書を発行してもらうにあたり自己破産で必要以外にどんな理由があるでしょうか?住宅ローンの為といった内容がありますが、現在住宅はある為、別の理由で良い方法があればご教示頂きたいです
自己破産の準備で、勤務先に退職金見込額証明書を求めてよいか迷うことがあります。退職金は受け取る時期や、見込額の8分の1が20万円を超えるかどうかで、同時廃止か管財事件かという手続きの重さや費用が変わるとされます。99万円まで手元に残せるのか、すでに生活費に使った分をどう説明するのかも気になる点です。実際の相談と回答から、申立て前に整理しておく点と手続きの見通しをつかめます。
自己破産を申し立てるとき、勤務先に退職金見込額証明書を求められて戸惑うことがあります。会社に理由を聞かれたくない、そもそも退職金制度がない、書類の形式が分からないなど、準備の段階でつまずく相談が寄せられています。ここでは証明書の要否や代わりになる資料、会社への伝え方をめぐるやりとりをまとめました。
【相談の背景】
自己破産の申し立てを行うにあたり、弁護士さんより書類の準備の案内がきました。その中で退職金見込額証明書があり、そちらについてご質問させて頂きます。
【質問1】
会社から退職金見込額証明書を発行してもらうにあたり自己破産で必要以外にどんな理由があるでしょうか?住宅ローンの為といった内容がありますが、現在住宅はある為、別の理由で良い方法があればご教示頂きたいです
自己破産前の退職金について、
お教えください。
3年前に職場を退職して、
約200万の退職金を受け取りました。
2年間の財産と書いてありますが、
この場合、書類上での報告は必要でしょうか?
また、現在この200万は残っておりません。
自己破産できますでしょうか?
【相談の背景】
自己破産を予定しており、積立金も完了し、現在は書類を揃えている最中ですが退職金証明書がどうしても作成できません。退職金規定があれば大丈夫と依頼した弁護士の方は仰ってくださいましたが退職金規定が無く、事務の方に確認しても見つからないと言われています。
私自身が入社して一年も無いので退職金自体あっても20万円にも満たないです。
浪費が主な原因ですので管財人が付くケースになるかと思います。
【質問1】
この場合に退職金規定等を提出できないと言った場合、管財人の方は了承してもらえるものなのでしょうか?
【質問2】
また、管財人から会社に連絡する可能性があるとも聞きました。職場には自己破産することを知られたくはないですがどのように管財人に依頼すれば良いでしょうか?
【相談の背景】
現在自己破産申請中で会社に正社員として勤めているのですが、退職金の証明書を提示してくれと言われましたが、もらえそうにないので、会社には社規定の退職金制度が公開されているのでそれを使って計算して出そうと思いましたが、弁護士の方にダメですと言われてしまいました、、
【質問1】
やはり自分で計算して社規定のコピーと一緒に出すのではダメなのでしょうか??
今、自己破産の手続き中をしております。
退職金見込み証明を必要とのことで、なんとか会社からもらうことが出来ました。
しかし、実際に見ているとややこしい。一時金と「年金」に分かれていました。
会社に確認すると「年金」は受け取りに選択ができるとのことで、
「年金」の部分は年金としても受け取れるし、一時金に加算して受け取ることも出来る
(たいていの人は一時金に加算して受け取るとのこと)
あまり込み入ったこと聞くと、かなり怪しまれてしまうので、
しつこく聞けませんが、何だかしっくりきません。
退職金は実際にまだ受け取っていませんが、「年金」あたる部分も含めて、
1/8を収めることになるのでしょうか?それとも年金部分は除外なのでしょうか?
【相談の背景】
現在自己破産申請のため、書類を集めています。その中で退職金証明書の提出について困っています。勤めている会社は勤続5年以上が支給の対象です。求人票に記載がありました。私は現在勤続4年です。
総務に退職金証明書を依頼しましたが、あなたはまだ退職金支給の対象ではないと言われました。
また依頼したことにより、不審に思われて理由をつめられています。
この状況を担当弁護士に相談したところ、就業規則の写しを持ってくるよう言われましたが、持ち出し不可で、コピーやスクショなどもできないと総務より説明されました。
また雇用契約書には退職金規定の記載がありませんでした。退職金が出ない証明書についても理由がはっきりしない以上出せないと言われております。退職金がない証明ができず困っています。
既に現状は担当弁護士へ相談していますが、1週間以上返答の連絡が来ておらず不安な日々を過ごしているため、こちら相談させていただきました。
【質問1】
このままでは自己破産の手続きを進めるのは難しいでしょうか?
自己破産の退職金証明について
就業規定で特別退職金共済に加入しているのことがわかり、計算方法も規定に書いてあったのですが、
掛金がいくらになっているかわかりません。
まだ入社して1年たってないので、最大の掛金でも20万ほどにしかならないのですが、この場合でもやはり正確な退職金見込み証明書は必要でしょうか?
また退職金見込み証明書が用意できないと申し立てはできないのでしょうか?
退職金証明書?とか言うのが、自己破産するのに必要だと弁護士さんから言われました。
最初に弁護士に相談した時は自己破産は会社にバレたりしますか?聞いたらバレないから大丈夫ですよって言われたから自己破産をしようと決意したのに、いざ書類を集めるのに退職金証明書?とか言うのを会社からもらわないと自己破産の手続きができないと言われました。
会社に正直に話して下さいと言われましたが、話が違います。
バレないと言われたから決意したのに、会社に話して書類をもらえなんて
会社に言ったらいずらくなるし、仕事できなくなります。
なにか、いい方法はないですか。
凄く困ってます
【相談の背景】
自己破産で使用する退職金見込額の証明について教えて下さい
現在休職中で会社の端末が利用できません
規程類等は端末で見れますが送って貰えるかも分かりません
どうしても会社に言いづらいく、大手企業ですが、どうやって皆さん貰っているのか?
計算書であれば何を入手してるのでしょうか
【質問1】
自己破産で必要な退職金見込額はいつの段階で退職した場合の見込み額を貰うのでしょうか?
【質問2】
計算書の場合は皆さん何を提出してらっしゃいますか?
【質問3】
規程類や就業規則を全部送って欲しいというのは難しく、退職金規程や分かる部分を会社に頼んでそれで計算できれば良いでしょうか?
【質問4】
就業規則や規程類は休職中に本人が求めた場合、会社は拒む権利はありますか?
自己破産を弁護士に依頼して、今必要書類を集めています。この中で、退職金の額を提出しなければならないのですが、会社には退職金制度がありません。
1.退職金の額を明示する必要はありますか?
2.退職金が無いという文書で構いませんか?
【相談の背景】
自己破産管財事件の際、退職金見込み額を提出するのですが、例えば申立てが7/1とすると、いつの見込み額が必要でしょうか?会社に頼んで貰えるかも分からず、尚且つ、貰えたとしても日付指定は困難な気がします、退職金規程とかを調べてそれでも良いのでしょうか?
【質問1】
皆さんどうやって退職金見込み額を提出しているのでしょう?
【質問2】
ある程度、根拠が分かれば数千円くらいのずれは認めてくれるのでしょうか?
【質問3】
1年に1回退職金積み立て額は給料明細に載ってきますが、そこから半年後だと分からず、ただ、それを元に概算は計算できそうですが、、、
自己破産と退職金についてお尋ねいたします。
勤め先の会社は退職金制度はありませんが
長年ボランティアで消防団員をしております、
この際辞める時には、下記のように定められています。
「退職報償金は、退職した消防団員の多年の労苦に報いるため、
市町村が支給する金一封的な功労金としての性格を持つ金銭給付である。」
とありますが、明日辞めるか、何年先、何十年先になるかは分かりませんが、
まだいつ辞めるつもりはありません、
破産手続き後に財産として計上しなければなりませんか?
掲題の件についてご教示ください。
自己破産に伴い、退職金の支給に関する書類の
提出を求められています。
(例として、就業規則等や雇用契約書の記載から退職金が出るということが分かれば良いと指示を受けております。)
ただ、問題があり、私が勤めている会社は就業規則に退職金規定がなく、雇用契約書もないです。
ですが、退職金の積立として中退共に属しております。この場合、中退共のサイトにある退職金テーブルを印刷して提出すれば、良いのでしょうか。
【相談の背景】
自己破産 退職金証明書について
自己破産を手続き中ですが、退職金がない場合
【質問1】
この場合も退職金ないがない証明書を会社に作成するよう求める裁判所もあるのでしょうか?
また管財人が会社に直接連絡したりする恐れはありますか。
27歳男です。
自己破産時の必要書類の中に「退職金見込額証明書」とありますが、私が正社員で働いている会社は元々退職金がないそうです。
その場合、退職金が無いなら無いで、無い事を証明する書類などが必要なのでしょうか?
自己破産の書類について。
アルバイトで5年以上働いていますが、退職金はありません。
就業規則はコピーできます。
退職金制度について就業規則をざっと見ましたが、退職金について記載されていなかったと思います。
その場合、退職金がない証明として、就業規則のコピーを提出すれば良いのでしょうか。
就業規則などがなく、勤務先から退職金の証明書をもらわなくてはならないのですが、なんと言って出してもらえばいいでしょうか?
破産すると言うしかないのでしょうか。
破産する方はどうやって取得しているのか教えてください。
【相談の背景】
自己破産を検討中です。
会社は辞めずに勤務を継続すると決めています。
ですが自己破産するにあたって、退職金見込額証明書の発行が難しい状況です。
会社(人事)が言うには社労士先生に書類を作成してもらうのですが、その為の費用が発生するとの事で渋られました。
余談ですが、人事の方が社労士先生に証明書発行の件を伝えたら先生からは
『そういった書類はたいてい自己破産する時に作成したりしてます』と言っていたそうです。
ちなみに会社には、住宅ローンを組むのに書類が必要と伝えていました。
そこで、勤続年数ごとに退職金が記載されている社員就業規則の退職金規定のコピーと(入手済み)
入社日(資格取得年月日)が記載されている健康保険証があります。
【質問1】
その2点で退職金見込額証明書の代わりになりますでしょうか。
自己破産をするのに退職金見込み額証明書が必要なのですが、中退共の場合、どんな書類を会社から貰えばいいのでしょうか?
【相談の背景】
借金が約500万円あり、自己破産か個人再生を考えています。
現在22歳手取りは14万円で貯金はほぼ0円です。
手続きの際に、退職金証明書をもらうのが難しいです。
毎日同じ事務所内で仕事をしなければなりませんし、そのような書類をもらおうとすると怪しまれてしまいます。担当者は厳しく、深く理由を聞かれると思います。
現在勤続年数4年と4ヶ月ですが、証明書の提出は必要でしょうか?
【質問1】
借金500約万円で自己破産か個人再生を考えています。
勤続年数4年と4ヶ月ですが、退職金証明書は必要になるでしょうか?
自己破産時の退職金証明について
現在正社員として働いて1年目ですので、退職金はないのですが就業開始日を証明できる書類があればよろしいのでしょうか?
また雇用契約書という名前のものは頂いてないのですが、
就業開始日の記載がある承諾書などではだめでしょうか?
自己破産で退職金見込み額証明書が発行できないので最悪会社を辞めようとおもっています。
また依頼人に話すつもりですがそれしか方法はありませんよね?
もう鬱になりそうです。
自己破産の書類で
退職金についての証明が必要とあります。
勤め先は社員数数名の小さな会社で、退職金制度や就業規則といったものをみたことがありません。
長年 勤めている経理担当の人も
退職金はないと認識してると話していました。
退職金はないことの証明書がもらえない場合はどうすれば良いでしょうか。
宜しくお願いいたします。
自己破産するのに退職金見込み証明書が必ずいると、弁護士事務所に言われました。
しかし、退職金見込み証明書を印刷することができず、提出できません。
ひとつでも書類がそろわないと申し立てはできないと言われています。
地元の他の弁護士に相談したところ、そんなことはないと言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
退職金は、申立ての前に受け取るか、在職したまま手続きを進めるかで扱いが変わるとされ、転職や定年を控えた方から相談が寄せられています。すでに退職して振り込まれた場合、退職予定が決まっている場合、当面は勤め続ける場合で見方が違う点も気になります。時期と退職金の関係を扱ったやりとりを集めました。
【相談の背景】
自己破産中の退職金に関することで質問させて下さい。
私は現在自己破産の手続き中の身です。
今年の1月に破産手続き開始決定が出て、2月5日に管財人面談が終わり、3月11日に債権者集会がある予定です。
管財人の先生との面談も特に問題なく、反省文の提出だけ求められて既に提出しております。
これが今の状況ですが、その後少し生活に変化があり問題が出てきました。
3月末で今の仕事を辞め、4月から新しい仕事に就く予定なのですが、今の職場は明確に退職金という形式は取っておらず、定年退職後は確定給付企業年金を渡すというスタイルを取っている会社です。確定給付企業年金の積立金は社員は払わず福利厚生として会社が払ってくれております。
自己破産する上でそれでなんら問題は無かったのですが、3月末で退職するとなって、色々と話を聞いていたら、将来の確定給付年金の為に会社が積み立てている金額の内、勤続年数に応じて割合を決めて、退職者に退職金として渡しているということが分かりました。
私の場合は、退職金が90万円ほどありそうでした。
退職金は無いと思っていたので、焦っております。
【質問1】
この場合、この退職金は破産財団に組み込まれることになりそうでしょうか!?
【質問2】
組み込まれた際は、その金額の1/8を支払うことになるのでしょうか!?
【相談の背景】
自己破産申請中の者です。
申請中に職場を退職し、150万程退職金がでました。
その退職金は、すべて没収になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します
【質問1】
自己破産申請中の退職金150万程全額没収になるのでしょうか?
現在、弁護士さんに相談して自己破産の準備をしております。
申し立て前に先月会社を退職いたしました。
申し立ては5月末頃にする予定で、退職金150万円が支払われるのは7月末になります。その他に管財事件となるような財産はございません。
この場合、申し立て後に退職金が支払われることになりますが。退職金について下記のご質問がございます。
①管財事件となり、さらに退職金は預金として扱われ、20万円以上は没収されますでしょうか?
②申し立て後に受け取った退職金でも銀行口座から引き出すことが可能ですか?その際現金として99万円以内を守ることができますでしょうか?もしくは引き出すことは出来ず預金として扱われてしまうのでしょうか?
③申し立てを延期し、退職金150万円を受け取った後、銀行口座から退職金を引き出してから、申し立てをした場合、退職金の99万円までは守られますでしょうか?
それとも不許可事由にあたりますでしょうか?
以上についてご回答頂けますとありがたいです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
年収900万、貯金はもともとほとんどありません。
半年ほど鬱で休職しております。傷病手当の手続き不備が続き、まだ支払ってもらう事ができていません。
収入がない状態で、毎月の住宅ローンや養育費、税金の支払いに追われ、貯金も尽き、生活のためにすでに200万ほど借金をしています。
生活を立て直すために仕事をやめ実家に帰ろうと思い、自己破産を考えています。
【質問1】
自己破産をするなら仕事は退職するつもりなのですが、退職金の扱いはどうなりますか。
【質問2】
手続きに当たって退職することを伝えずに自己破産することは特に問題にはなりませんか?
自己破産申立前(分割払い中)に退職して退職金が出た場合、それを弁護士費用にあてても大丈夫でしょうか?
余りはどうなりますか?
ちなみに見込額は120万弱です。
退職金見込証明書が必ずいるということで、絶対にばれてしまうので退職したほうがいいかな。と考えています。
現在自己破産申立直前です。4月末に申し立てと弁護士先生は言っておられます。恐らく開始決定はゴールデンウィーク明け頃だといっておられます。そこで質問です。じつは、会社に差し押さえが入ってしまい、私はある程度の役職者だったのですが降格されてしまい、給与に関しても31万から20万に降ろされてしまい、さらに差し押さえられていますので、4分の1回収されてしまいます。その為、会社と相談して暫く有給を頂いております。その間に転職活動させてくれていっております。ただし、現状まだ見つかっておらず、退職のつもりではいますが退職しないかもしれません。会社も退職申し出は受けているが、その場合は考慮するといってくれております。この場合は、退職金が発生する見込みとなるのでしょうか?もし決まり、退職するとすれば5月末に退職金が89万程度入る可能性があります。ただし、周りからは止められてもいますので、転職先が決まっても、行くかどうかははっきりしておりません。この場合はどのようにすべきでしょうか?
三月末に自己破産の申し立てをしましたが未だ裁判所より連絡がありません。何か理由があるのでしょうか?
担当弁護士に転職の相談をしていますが退職金の件で
ずらすべきと言われました。しかし条件の合う企業が出てしまい、できるなら7月に転職を考えています。
裁判の連絡の遅れ等で退職金が現金として扱われてしまうのは勿体ないかもしれませんが何か手段はありますでしょうか?
自己破産の退職金なんですが、申立て時に資料提出済み、金額は70万円です。その他に財産はなく、不許可理由も見当たらないということで、破産開始決定と同時廃止が決定しました。
が、生活再建のため、転職のため、決定後から1カ月後に退職をすることなりました。
退職金はどういう扱いになりますか?
すでに開始決定と、同時廃止は出てます。
退職金自体は中小企業退職金というもので、支払いは1カ月以上先になるようです。
依頼している先生は、事後報告をします。と言って下さっているのですが、同時廃止になってる場合は、財産拡張は出来ないんじゃないですか?
どうしても退職金が必要なのですが、どうすればいいですか?
現在、自己破産の手続きをしており、最近破産手続きが開始されました。
現在転職活動をしており、免責審尋が終わる頃に現在勤めている職場を退職しようかと考えています。
そこでお聞きしたいのですが、もし免責許可が決定される前に退職をするとなると、退職金は差し押さえになってしまうのでしょうか?また、破産に何か影響は出るのでしょうか?
【相談の背景】
自分で自己破産の申請を裁判所にいたしました。
見込退職金が約700万円あるため、管財人をつけることになるそうです。
退職まであと15年ほどあります。
【質問1】
退職金は差押されますか?
【質問2】
管財人から会社に連絡がいき、自己破産申請していることが会社にバレることはありますか?
【相談の背景】
浪費が原因で、2回目の自己破産を検討しています。前回の破産の原因は、10年ほど前で、風俗店通いで浪費してしまい、負債総額800万円での破産でした。今回は、ゲームやライブチャットの課金が主で、1,500万円近くの負債があります。精神疾患や依存症を抱えており、治療はしているのですが、一度破産免責を認めていただいたのに、このような状況になり、とても反省しています。銀行に勤めているのですが、パワハラが原因で、現在休職中で、障害年金を受給しており、月18万円程度の年金収入で生活しています。
不動産や自動車などの資産はないのですが、25年ほど銀行に勤めていることから退職金制度があり、計算してみると現時点で自己都合退職すれば、1,400万円程度の退職金があります。休職中ではありますが、状況が回復次第復職を希望しており、退職の予定はありません。
【質問1】
管財事件となると思いますが、退職金見込額の1/8(今回の私の場合であれば、175万円)の積立が必要ですが、現状の収入ではとても無理です。この場合は、退職して退職金を受け取って支払うしかないでしょうか?
【質問2】
退職金見込額の積立ができない場合は、免責不許可となるのでしょうか?
自己破産手続開始決定が出ました。来月退職金600万円が入金される予定です。破産財団に組み込みされる金額は四分の1の150万円となるのでしょうか。
弁護士に依頼中で自己破産をする準備段階ですが 勤務先が3月で閉鎖になります
有給消化買取分と会社都合のため退職金扱いの転職支援金が4ヶ月分でます あわせて80万位ですが
これも全部持っていかれてしまうのでしょうか?
自己破産手続きで退職をした場合は全て差し押さえになりますか?
逆にどのタイミングで転職するのがベストなのでしょうか?
自己破産した場合、近い将来支給されると見込まれる退職金の1/8については、支払義務が生じると理解していますが、免責決定後、1年も経過しないうちに疾病や事故により退職を余儀なくされた場合、支給される7/8の退職金から追加で支払をする責務は負うものでしょうか?
自己破産の場合、管財人がついてます
退職金見込みが156万です、
この場合、この時点での見込み額で判断されるのでしょうか?また、
これからまた、積み立てた見込みで判断されるのでしょうか?
財産をなるべく残したい場合のお金は、
管財人との面談までに揃えたほうがいいのでしょうか?
破産手続中(管財事件)に退職金300万円を受領した場合、どうなりますか。
会社を長期休職中で、転職を考えています。
転職が決まれば、破産開始決定から財産報告集会までの間に退職金が振り込まれそうです。
管財人には、転職活動のことは話していません。
財産目録には8分の1の額375,000円を評価額としていましたが、その金額を納めることになりますか。
それとも全額でしょうか。
自己破産における退職金について、ご質問です。
このほど、自己破産の申し立てを行い、
大阪地方裁判所から、免責不許可事由があるため
管財人をつける形の「管財事件」となりました。
すでに予納金は全額支払い、管財人との
面会も進んでいます。
私事ですが、3月末で今の職場を退職し、
4月から新しい会社での勤務が決まっています。
このことは、顧問弁護士・管財人ともに
報告していて、退職金が発生することも伝えています。
この退職金の金額は約120万円で、
おそらく何割かはもしくは全額差し押さえられるだろうと
顧問弁護士から言われています。
ここで質問なのですが、
差し押さえられる=裁判所に支払う金額が
決定するタイミングと、その支払うタイミングは
いつくらいを目安に考えるべきでしょうか?
個々の事案によって違うのは承知ですが、
ご意見いただけますと幸いです。
ちなみに、退職金支給は4月中旬に会社からと
5月上旬に中退共から分けて入金され、
債権者集会は6月上旬です。
よろしくお願い申し上げます。
自己破産の管財事件の際の退職金の金額が確定するのはいつ頃でしょうか?
現在
三月末に申し立て、裁判所からの回答待ちです。
コロナのせいか全く連絡こない状況です。
転職がほぼ決まり、8月の中旬に退職金が支給されます。
この場合は全額換価されてしまうのでしょうか?
自己破産手続き中に退職をし、免責が下りる前に退職金を受け取った場合はそのお金は全て破産管財人に没収されると担当の弁護士の方から言われたのですが、その通りなのでしょうか?
現在、自己破産の書類を集めています。
4月末までに全ての書類を集める約束です。
そして、退職金が5月中頃と7月頃に入る予定です。
この場合、退職金は全て没収されるのでしょうか?
退職金の金額は凡そ120万円です。
【相談の背景】
借金と資産(現金、預金、有価証券)を比較検討し、弁護士に勧められて自己破産を決意しました。少し後悔しています
負債が900万円
退職金見込額1200万円(退職予定無)
資産は300万円(現金100万、預金20万円、有価証券は現金化して180万円)
この資産について、現金79万円を残し、預金は20万円を残して、残りの201万円を管財人に預けることになりました。
そして破産申立てが行われます。
①困った状況
破産手続き開始決定前日に会社から振込みがありました。預金が20万円を超えてしまいました。破産財団に全部とられる可能性があるみたいです。
②困った状況
また、退職金見込額である1200万円も破産財団に組み入れが必要とのことで、1200万の1/8、すなわち150万円を債権者集会までに払うように言われました。
150万円もありません。①は運が悪いで諦めもつきますが、②を払わなければいけないのか?と疑問です。
【質問1】
破産手続き申立て時点で預金が20万円あり、破産手続き開始決定前にたまたま、外部から入金があり20万円超えの状態となり破産手続き開始決定が行われました。本件管財人に預金全額没収されてしまうのでしょうか?
【質問2】
退職金見込額の1/8の150万円を破産手続き開始決定後、管財人に納めるよういわれました。私は申立て時点で201万円払ったんだから、そこから150万円充ててほしいと思います。この考えはとおりませんか?
自己破産の少額管財についてご相談があります。来月、おそくとも再来月に自己破産の申し立てをする予定です。そして、今月中か来月初めに会社を退職する予定です。このとき退職金として約180万円が振り込まれると思われます。この180万円を申し立て前後に一部或いは全部引き出すことは財産隠しや没収対策をしたとして何か影響や問題になるのだしょうか?
【相談の背景】
自己破産における退職金の扱いについて質問させて下さい。
2024年1月初旬に破産手続き開始決定が出され、3月11日に債権者集会がある予定です。管財人の先生との面談は既に終了しており、あとは債権者集会を待つのみという状況です。
そんな中で、今働いている会社の待遇面に不満があり1月末頃から転職活動をしており、この度4月1日から新しい職場で働くことが決まりました。
転職は、破産手続き開始決定後に考え出しました。
そこで一つ問題が浮上してきました。
それは、自己破産するにあたり、今の会社が確定給付企業型年金の形式で退職金は無いと思っており、それに関する資料も提出しており、破産財団にも組み入れられることがありませんでした。
しかし、退職するにあたり、勤務年数に応じて会社が将来の確定給付型企業年金の為に積み立てていたお金の何割かを脱退一時金として支払うということがわかりました。
退職金ではなく、あくまで脱退一時金という扱いのようです。
金額は100万円程になりそうです。
支払われるタイミングは、退職後の4月になる予定で、債権者集会も終わったタイミングです。
【質問1】
この場合、この脱退一時金は破産財団に組み込まれる事になるのでしょうか?
【質問2】
また組み込まれた場合、1/4か1/8のどちらが組み込まれることになりそうでしょうか。
住宅ローンを滞納し、競売の末、残債が残りました。
主人、私の共同名義になっていた為、2人とも自己破産を考えております。
来年12月に主人が定年退職を迎え、退職金が740万程入る予定になっておりますが、現状、資産はゼロです。
管財事件になると相談した弁護士さんに言われ、裁判所に納める費用を含めて積立をする様に言われましたが、退職間近である為、退職金の1/4を目安に積み立てる様に言われました。
しかしながら、現在子ども2人の学費や仕送りなどで、正直、カツカツの状態です。(積み立てられたとしても、月3万が限界です)
来年になれば、長男が大学を卒業する為、ある程度は積み立てを増やす事も出来るとは思いますが、次男の学費と仕送りもあり、退職金の1/4を積み立てるのは到底難しく、自己破産も出来ないのではないかと、頭を悩ませております。
たとえば、来年12月に退職金が入ってから1/4を支払うなどという事は出来ないのでしょうか。
破産手続き中に退職金が入った場合、その退職金は、速やかに弁護士に持って行かなければなりませんか?
御回答宜しくお願い致します!
自己破産の相談中す。会社を辞めたので失業保険の申請をこれからしますが、その際失業保険は弁護士預かり金となるとききましたが、開始決定前とか後とかどのような扱いとなるのでしょうか?
来月もらえる退職金も弁護士預かり金とのことで当面 収入ゼロなのでどうなるか不安です。生活費もありませんし。
主人(45歳)が自己破産破申請しています。管財人がつくことになり管財人費用を積み立て中なのですが、今月末で突然会社を退職することになりました。予定していなかった退職金(300万予定)が入ることになり弁護士につたえた所、250万円は裁判所に差し押さえられるだろうとのことでした。私(44歳)も専業主婦で現在無職です。社宅からの引越し費用、再就職までの生活費等考えると不安でいっぱいです。
退職金を自由に使いたいのなら破産手続きを取り下げるしかないと言われました。管財人費用積み立てが来月で終わるため、それまでに破産手続きを続けるかどうかの回答を出さなければいけません。
主人の借金は400万円です。破産手続きを続けた場合、やはり250万円は差し押さえられますか?破産手続きを取り下げた場合、すぐに取り立てが再開しますか?
勉強不足で長文になり申し訳ありません。
ご回答、よろしくお願い致します。
自己破産、管財人が入っている案件で
財産は、家族から工面してもらい財団に組み入れ
残すように管財人との面談で話しました。
あとは、10月に債権者集会なのですが
早くて債権者集会前に、退職するかもしれないのですが、退職した場合退職金が157万ぐらいの見込みなのですが、この場合
財団に組み入れとかあるのでしょうか?
事業の失敗で個人的に負債を背負うことになり、相手側からの金銭消費貸借契約書を交わしました。(公証役場までは行っていません。)
数ヶ月支払してきましたが、減収により支払が困難になり自己破産を考えています。
しかし、契約書の項目に自己破産した場合や退職した場合も期限の喪失となると記載されています。現在自己破産をどのタイミングにすれば良いか分かりません。
例えば、自己破産を先に行うと退職金が出ないので、退職後生活に困窮する事を思うと、約1カ月くらいで振込みされる退職金が振り込まれてから自己破産を申請するしか無いように思われます。
訴訟手続きから差し押さえの決定までどのくらい時間が掛かるのか分かりませんが、自己破産のタイミングに関わらず退職金は自分の口座に有っても無くても差し押さえされるものなのでしょうか?
勤めていた会社が退職の8ヶ月後に破産しました。
退職後から破産するまでは退職金の請求を行っていましたが一切支払いはありませんでした。
退職後6ヶ月以上が経過しているので国による退職金の立替制度も使用できません。
現在は破産管財人が入り会社は整理状態です。
もちろん管財人には労働債権として退職金の請求を行いました。
第3回目の債権者集会の後、管財人に自分の退職金の件について聞きました。
退職者の内、退職金の支払が履行されておらず、退職金の請求を行った者は3人いました。 その内、 私を除く2人は財団債権に該当するので早々に支払われるそうです。
私の退職金については就業中の業務を全うしていないとのことで退職金の支払いに相当しない。
という事が告げられました。
もちろん、懲戒過去でもなく普通の自主退職です。
退職時には業績不振のため2回の給与の遅配もありましたので不安になって自己都合退職しました。
退職金の支払いに関する就業期間も十分該当しています。
就業中の業務が他の二人より全うにしていないと言うだけで退職金の支払いに該当しないものなのでしょうか?
もし客観的に見て退職金の支払いが行われなければならない様でしたら管財人にはどのように反論したらよいでしょうか?
民事再生を申請した後に会社を辞めさせられた場合、申請は棄却されると聞きましたが、その後自己破産したら退職金はどのようになりますか?また、自分から退職した後に自己破産した場合の退職金は、すべて没収されますか?
退職金見込額の8分の1や4分の1が20万円を超えるかどうかは、同時廃止か管財事件かの分かれ目とされています。どちらになるかで手続きの費用や期間が変わるため、心配になりやすい部分です。基準額の数え方、地域ごとの運用の違い、必要な金額を用意しきれないときの進め方など、線引きをめぐる相談を集めました。
【相談の背景】
自己破産開始決定が出ています。
少額管財事件で管財人あり。
私はサラリーマン。申立時の退職金見込額が160万円ほどです。毎月の給与は手取りで20万円程度。預金は無し。
まだ退職予定なし。
【質問1】
この場合、退職金の8分の1は必ず管財人は支払わなければならないのでしょうか?
【質問2】
また、管財人への支払いが必要な場合、一気にその金額を払うのは難しい為、分割での支払いをしたいのですが、何分割まで可能なのでしょうかでしょう?
【質問3】
また、支払うべき金額の支払いが終わらない限り、債権者集会が過ぎても、免責は認められないのでしょうか?
数千万円の債務があり、自己破産申立て予定ですが、まだ会社員なので、将来の退職金見込額の8分の1の80万円を破産財団に支払って退職金を残してもらう必要があります。
財産は預金200万円だけなので、これを原資とできるでしょうか。
その場合、申立てにあたりどういう取り扱い、手続になるでしょうか。
①②いずれかで残すことはできるでしょうか。
①預金200万円のうち、80万円を現金で保有し、申立時の財産目録に80万円を計上する。
現金なので自動的に自由財産となり、これを管財人に支払って退職金債権を放棄してもらう。
②預金200万円のまま申立書の財産目録に計上。
そのうち80万円分の預金を自由財産拡張の申立てをして、認めてもらい、それから管財人に支払って、退職金債権を放棄してもらう。
それとも、200万円とは別に、破産申立後の財産で積立しないといけないのでしょうか。
先日、弁護士に相談を行い、自己破産を行うという方向で契約を行いました。
その中で退職金の扱いについてわからないことがありましたので、ご回答願いたいです。
退職金の見込額が160万円を超える場合、1/8が自由財産の20万円を超える為、その額160万円程度を丸々払わないといけないという説明を受けました。
・自身は既にローンが組めないので、親に頼んで用意する必要がある
・一括で支払う必要がある
といったことを言われ愕然としました。
ネットで調べた限りでは、各裁判所や個人の判断に委ねられるため一概には言えないが、全額丸々支払わなければならないといった記述は見当たりませんでした。
また、支払に関しても分割といった記述もあったような気もします。(ここはうろ覚えです。)
もし一括で160万円超の金額を用意しなければならないのであれば、親には借金の話はしたくないので別の道を探りたいと思っています。
①本当に退職金見込みを全額・一括で支払う必要があるのでしょうか?
②であればそのお金を納めるタイミングはいつになりますか?
③一括支払いが必要な場合、個人再生も視野に入れたいのですが、個人再生だと退職金見込が160万円を超える場合の扱いはどうなりますか?
・退職金見込み額は今年の3月までは160万円よりも少なく、4月以降は160万円を超える。
・借金の額は1000万円強、
いわゆる元本保証・配当型の投資詐欺(厳密には詐欺ではない可能性がある)にあい、
複数の銀行ローンから借り入れを行い、個人口座に貸借契約書を書いたうえでお金を振込で預けています。
(見方によっては私の資産は貸借でプラマイ0円になる)
・運用者の資金がショートした為、契約書を交わしているが実質回収の見込みが立たなくなり弁護士へ相談を行いました。
【相談の背景】
自己破産で管財事件となった際に退職金の8分の1が20万以上だとどうやって払うのでしょうか
積立可能とも記載もあります
【質問1】
退職金の8分の1を支払う際に1度に支払えない場合は積立とありますが、支払完了するまで裁判はストップとなるのでしょうか?
【質問2】
積立期間が長くなりそうな場合でも裁判自体待ってくれるのでしょうか?
【質問3】
自由財産の拡張で減らすことは出来るのでしょうか?40万位です。
他の財産はありません
【質問4】
積立中に債権者が訴えて来ることはないのでしょうか?
自己破産の破産財団について
先日破産申立てをするにあたって、必要書類と財産目録、退職金の計算した資料、等色んな書類を提出しました。退職金が会社からではなく中小企業退職金みたいなものです。金額は69万程です。財産はなしです。(家、車、高価なもの)
そして、先日、破産審尋があり、開始決定、同時廃止が決まりました。
退職金なのですが、開始決定後に受け取る場合はどうなりますか?中小企業退職金は破産財団に属しないと聞いたのですが?
例えば、
開始決定、同時廃止 6月
退職予定 7月
退職金支払い 8月
という感じです。
破産申立てに、すべて資料として提出しているのを判断して、同時廃止になっている=開始決定後の退職金は破産財団に属しない?属する?
自己破産中です。
2月末申請予定てす。
色々な、訳があり、主人の協力が得られないため、家計費、主人の給与明細がだせません。
主人は、転職をするようで、退職金が50万くらい入る予定みたいです。
私の自己破産中に、(少額管財になった場合)
問題になるでしょうか?
本人は私には黙っており、主人の同僚の奥さま経由でしりました。
主人は、全て決まったら話すの一点張りで、
何もはなしません。
現在退職した場合の退職金が1000万あるとして、退職は考えていない場合1/8の125万が資産としてみられ、支払わなければならないとのことですが、この支払いについては一括でなければいけないのでしょうか?もしくはコツコツ支払っていき、すべて支払った時点で破産手続きにはいるのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
現在、自己破産の検討をしています。
そこでインターネット等で調べているのですが、退職をせずに自己破産をした場合に退職金見込み額の1/8が20万円を超えた場合に財団に納めなければならないとなっている物と、退職金を含めその他財産合わせて自由財産である99万円を超えなければ納めなくてもいいとも書いてある物もありましたがどちらが正しいのでしょうか?
【相談の背景】
自己破産を考えています。
貯金額はなく、資産は退職金見込額500万円のみになります。
退職金の内訳は一時給付金20%、DC20%、DB60%になります。
【質問1】
DC、DBなどの確定拠出年金は取り立て対象外のようですが、
破産管財人に払う金額はDCとDBを含めた500万円の1/8である62万円になるのでしょうか。
【質問2】
退職金見込額を破産管財人に支払う時期を知りたいです。
予納金として退職金見込額が準備できなければ破産申請できないのでしょうか。
審議中に破産管財人にボーナスで支払える見込みであれば申請可能でしょうか。
現在、自己破産申請前です。
弁護士さんは11月には自己破産申請しましょうと言われました。
現時点での退職が930万円位で12月のボーナスをとっておいて、残り60万は半年で貯めるか身内から借りるかしてください。と言われました。
身内も少なく、主人も私も父親はいません。まとまったお金を用意出来る身内がいません。
また来年6月ボーナスに支払うのも9月には賃貸の更新があります。
半年後退職金8分1全て収めなければ退職しなければならないのでしょうか?
結局、夜逃げでもするしかないのでしょうか?
【相談の背景】
自己破産を検討しております。
その際の退職金見込みについての質問になります。
【質問1】
自己破産をする場合、勤続20年で退職金見込み額の8分の1を超える場合、確実に管財人がつくのでしょうか。
自己破産を進めています。
3月末に申し立てを実施。
コロナの影響で回答が遅れたようで
現在
今週末破産開始決定。
7月末退職予定、8月15日に退職金支給予定。
来週管財人と初めて面談の予定です。
退職金が200万円ほどなのですが基本的に換価されてしまいますか?
ギャンブルが原因です。
自己破産を検討中です。一度、市役所の法律相談に行った際に弁護士の先生に相談しましたが、時間が短く、十分に理解できなかったので、こちらで相談させて下さい。
管轄の裁判所は大阪になります。目立った財産はありませんが、10年以上勤務していて、現時点で退職した場合の退職金が420万円ほどあります。聞けば420万円の8分の1の52万円くらいが財産とみなされるそうですが、財産の拡張?というのがあるそうです。この財産の拡張があるので、52万は用意しなくても大丈夫だと理解して帰ったのですが、正しい理解でしょうか?
よろしくお願いします。
自己破産を考えています。勤務年数が20年以上あり、退職金が見込めます。破産時の退職金の予定額の1/4~1/8が20万円を越えると資産として見なされ、差押えされることで、職場に知られることが心配です。退職金予定額は、差押えされるのですか。ご教示ください。
【相談の背景】
自己破産の手続きを検討しています。
借金は1000万円、手持ち現金は200万円、
退職金見込額が1600万とします。
退職金は長く勤めたのでこれくらいあります。まだ会社を辞める予定はありません。
この場合の貯金と退職金の取り扱いが気になります。退職金規程をもとに退職金見込額を算出するみたいです。正直に勤続年数を言わない方が得な気がします。
【質問1】
現金について。99万円の手持ち現金を残して、101万円は管財人に納める(没収される)。この理解でよいですか?
【質問2】
退職金について。見込額の1/8を破産財団にとられてしまうと聞きました。1/8は200万円です。99万以外の現金は没収されて、さらに200万も払うなんて耐え難いです。
払わないと免責にならないのですか
大阪で自分で自己破産を考えています。
書記官の方から退職金が220万と多いので、
管財事件になる可能性が高いと言われました。
予納金が50万以上とのことなのですが、退職金の1/8である275000円の分配のためにこれだけ払うことになるのでしょうか。
同時廃止にできないものでしょうか。
自己破産の申告中です。
予想以上に退職金が多く、自由財産を大きく超えてしまう可能性が出てきました。
この場合、個人再生に切り替えることは可能なのでしょうか?
それとも、オーバーする分を積み立てて(おそらく50万くらいになりそう)自己破産したほうが良いのでしょうか?
生活苦で五百万程度の借金、支払い苦しく
二人の弁護士さんに相談すると
二人から自己破産を勧められました。
会社勤めで後3年で退職.退職金は800万程度の予想です。
しかし現在車も不動産もなく
支払いだけ滞っています。
離婚して17の子供が扶養についています。
自己破産を同時廃止で
申立ては可能ですか。
弁護士さんに依頼予定ですが
徳島地方裁判所は管財扱いになると
予納金50万と聞き迷っています。
この件は同時廃止にはなりませんか。
自己破産準備中です。、
今までも質問しましたか
退職金500万あり
管財事件と思っているのですが
同時廃止にできるかもしれません。との
弁護士さんの解釈がよくわかりません。
生活が苦しく余剰がでないし
退職金なんて退職しないともらえない、、ので
同時廃止なんでしょうか。
皆様考えられるパターンを教えて下さい。
退職金が財産として扱われると生活費が残らないのではないかと不安になり、自由財産としてどこまで手元に置けるかを確かめておきたいところです。現金と預貯金で扱いが違うのか、99万円という数字は総額で見るのか、自由財産の拡張は申し立てられるのか。手元に残せる範囲をめぐるやりとりをまとめました。
【相談の背景】
自己破産を予定しています。費用がネックで弁護士さんに相談したところ、現在の会社を今月末で退職予定なので、退職金が振り込まれた後に退職金で弁護士費用(管財人費用と合わせて約100万円)を賄います。退職金は約150万円です。なお、1月から転職が決まっており、1月に手取りで50万円を見込んでおります。
【質問1】
退職金と給料で弁護士費用を払っても115万円残るが99万円まで財産として残せるのか?
1000万の自己破産、4月はじめに弁護士に相談中。5月末に退職金400万支給されます。開始決定前となりますが
この場合退職金はどのくらい残るのでしょうか? 今現在まだ支給されてませんが弁護士さんへの預かり金とすることになってます。会社を辞めたので税金やら健保やら年金やら車検を払わなくてはなりません
また、弁護士費用もこの中からだしてもらう予定です。 開始決定前に99万円だけ手元に現金で持てるのでしょうか?
よくわかりません。教えて下さい。
自己破産申立前です。すでに委任契約している弁護士がいます。自己所有(持ち分100%)の家と土地があり、銀行Aのみから住宅ローンを組みましたが住宅ローンが払えなくなりました。2700万円ローン残があり抵当権もついています。他にクレジットカードの借金が約300万円あります。車もH25式を1台所有しています。退職金はまだもらいませんが、現在で約892万円ほどあります。
銀行Aより弁護士へ家と土地を売却することに同意する書面が届き、弁護士より連絡をもらい、同意書に署名、押印するよう言われ、なんの疑問ももたず言われるようにして、近く売却できることになりました。売却価格は1470万円ほどです。
弁護士を信頼してこのような状況になっています
①自己破産はできるのでしょうか?
②退職金を自由財産にすることはできないでしょうか?
自己破産を申請中です
退職金があり、管財人さんが付きます。
現在 退職金を弁護士さんに預けてます。
この退職金は返済に当てられますが
自分の手元には いつ、戻りますか?(自由財産として)
管財人面接後でしょうか?
免責が決まってからでしょうか?
娘の結婚が決まり 慌ててます
よろしくお願い致します。
自己破産の申し立てまで至らず、大変困っています。
私は公務員で、将来、退職金をいただけるのですが、だいたい現時点で900万円ほどです。委任している弁護士さんから、900万円の8分の1と破産管財人の報酬で150万円用意してくださいといわれています。それで、委任している弁護士さんに一部でもいいから出来る限り退職金の8分1を自由財産にしてもらえないかと頼んでも難しいとの回答をされるばかりでです。しかし、近隣の弁護士事務所のホームページや、同じ県内(同じ市)の知り合いの自己破産のことをきいたら、退職金を自由財産に入れられるだけ入れてくれる、入れてくれたと見聞きしています。
どうして、同じ地裁なのに、この弁護士さん(委任契約を昨年8月頃に契約しています)は自由財産に入れ込むことをしてはもらえないのでしょうか?
査定が約30万円の自動車と、住宅ローンが昨年の6月から払えなくなり、それが自己破産のきっかけなのですが、自宅と土地はもう抵当権の行使で売られてしまいました。オーバーローンです。それ以外は12年来うつ病で3回の休職×3年間をしていて、現在も休職中です。休職中は給料も全くでない時があり、障害者年金と養育費でなんとかやっています。貯蓄も休職中の生活費にあて、もう全くなく、150万円を準備することができません。親戚、知り合いにお願いしましたが、皆さんだめでした。その150万円が用意できず、昨年の夏から申し立てすらできずにいます。
生命保険の貸付も満額貸し付けしてもらい生活費にあててしまいました。さらにその保険料が払えなくなったため、最近、失効になりました。他に保険もなく、職場の財形貯蓄も住宅ローンの支払いなどでなくなり増した。
どうして、同じ地裁なのに、弁護士さんによって退職金の自由財産の取り扱いがちがうのか?自由財産にしてもらえる違う弁護士さんに、今からお願いするのがよいのか?このままでは、自己破産もできません。
自己破産について質問させていただきます。少額管財の場合退職金の扱いはどのようになるのでしょうか。
具体的には退職金が180万円手に入りそこから裁判費用を40~60万円差し引いた場合手元にはいくらぐらい残るのでしょうか?どのくらい財産として没収されるのでしょうか?
自己破産の退職金について
現在、申し立てを行い、裁判所からの回答待ちの状態です。
7月ごろに会社をやめ、退職金が7月中旬に入るのですが全て没収されてしまうのでしょうか?
金額は200万円ほどです。
破産は持ち家もあり、管財人がつきます。
原因はギャンブルです。
【相談の背景】
退職金が700万程度あります。
自己破産する際、8分の1(約90万円)を配当金として支払わないといけないと知りました
【質問1】
99万円を超えない財産は精算されないという理解で良いですか?
【相談の背景】
自己破産で教えて頂きたいです
退職金見込額と自由財産の拡張についてです
【質問1】
退職金の見込み額を計算する場合、いつの時点での金額の提示が必要でしょうか?
【質問2】
昨年までの退職金の額は分かっており、毎年の積立額も分かっている場合、計算は簡単ですが、その正式な資料を提出する必要がありますか?
【質問3】
予納金を20万納め、退職金の1/8が30万だった場合、東京だと退職金分は差額の10万円を払えばいいと聞きますが、それは自由財産の拡張と言うのでしょうか?
【質問4】
現金はほぼ持ってませんが、給料が入ってきて20万を越えると没収されるのでしょうか?そのときに自由財産の拡張を依頼するのだと思いますが、それはなにを持って、良いか、否か、決まるのでしょうか?
事故破産の予納金を積み立て中です。現在、予納金をきちんと収められずに3か月経過している状態です。
収入はきちんとあるのですが、今年に入ってから何かに呪われているかのように毎月数万単位で物が壊れたりしてその都度修理代に費用がかかり、思うように予納金貯められない状態で、担当している先生にも相談しにくく、連絡もしていない又先生からも一切の連絡がないので辞任されてしまわないかと焦りがあり、この度退職金で予納金を納めたいと考えています。そこでお伺いしたのですが、
①退職金を予納金として使えるのでしょうか?
③退職金の総額は40万くらいらしいのですが、そこから私が職場内で破損してしまった物品の弁済費用が10万前後あり、おそらく30万あるかないかですが債権者の配当に回されてしまうのでしょうか?
破産開始決定を終えました。
管財人の方と面接や行い、今後の資産についての話をしたのですが、近々退職する予定で退職金の差し押さえの話をした際、基本的に配当に回さずに私に確保できそうな感じと言われました。
事前に代理の弁護士の方と話した際は換価される可能性が高いが管財人次第と言われたのですが、案外あっさりと私よりの話をしてくれました。
管財人が許可を出しても裁判所が換価の指示を出す可能性というのはありますでしょうか?
借金300万円を自己破産することになりました
12月ボーナス50万が入り友人に借りた数万円を返し
旅行や生活費やギャンブルで全て使い切りました
そして今月は躁鬱病で退職になります
2月には退職金が100万ほどはいりますが病院の入院費やクルマの修理代で15万ほど支払わなければなりません
自己破産すると20万円以上の貯金は没収されるとネットで見ました
しかし、退職金を没収されると当面の生活費がなくなります
自己破産をして、退職金も手元に残すのは不可能でしょうか
【相談の背景】
自己破産で管財事件となり、退職金見込み額の8分の1を破産財団に組み入れると聞きました。
【質問1】
これは99万以下でしたら、申し立てをすれば自由財産拡張に該当するものなのでしょうか?そしてもし組み入れるとしたら分割での納付も可能なのでしょうか?
大阪で自分で自己破産をします。
同時廃止で申立てしましたが、退職金が220万と多いため管財事件に移行することになりました。
現在病気休職中により収入は傷病手当金のみで、予納金50万を積立て中です。傷病手当金は5月で一年六ヶ月経つのでそれ以降は無収入となります。
予納金50万はなんとか集めれるのですが、調べたところ、退職金の1/8である27万5000円を積立てて債権者に分配することを知りました。
しかし、無収入となり積立てが出来そうにありません。自分で思い付くのは会社を退職して退職金から払うことだけです。
何かこれらを回避する良い方法はないでしょうか。
借金の相談です。現在、消費者金融等の借入など総額で500万円ほどの借金があります。自転車操業状態にて自己破産を検討中です。住宅ローンや自家用車など資産価値のあるもなありません。
しかし現在の退職金見込み額が770万円ほどある状態です。今のところ退職の予定はありませんが、この場合自己破産を行なうと770万から1/4の金額を事前に用意しなければならないのでしょうか?返済におわれまとまった金額がとても用意できない状態です…
3月で退職した会社から6月に退職金が入ります。その受取後に申立てをする予定で法テラスの弁護士さんと話しを進めています。退職金99万、その他財産無し。弁護士のミスで退職前の解決からここまで延びている事に不信感しかなく、同時廃止の予定が管財事件となり、これからの事で悩んでいます。
9月下旬から10月に出産予定です、3月に退職し4月に転職しましたので育休も取れないのですぐ復帰する予定ではいますが、こればかりは生まれてみないと分かりませんので無収入になる為できる限り現金を手元に残したいのが正直な気持ちです。このままでは退職金うち20万弱を管財人に支払う事となり、出産育児は不可能です。家族の助けも難しいです。
この弁護士は、少し不安になるほど最初から知識が無く、自己破産初めての私でも調べたら分かるようなことでも知らなかったりと最初から不安を感じていました。どうか転職前の4月までに解決を・・・と去年の8月から相談してました。ところが連絡も取れず気づけば2月で退職目前。もう間に合いませんので退職金を受け取ってから申立てしましょう・・・・との事で怒りしかありませんでした。何度も、このままで間に合いますか?と確認したのにこの様です。
もうこのような事を言っていても子供は産まれてくるので、何とか自分でできる限りの事をしたいのですが以下の考えは可能でしょうか?
退職金受取後の6月末に申立て予定ですが、なんらかの理由をつけ自己破産自体を延期し、退職金を使う。もちろん最低限です。入院費用やその他にかかる準備費。
つまり退職から半年(10月)で、子供も生まれ退職金が残り少なくなったタイミングで申し立てする事は可能ですか?それとも計画的とみなされ、結局管財人事件となりますか?
こういった場合に、同時廃止で進めてもらうようにお願いできる制度はありませんか?
産む1ヶ月前、産んだあと2ヶ月は無収入確実です。約45万の生活費と入院費10万が最低でも必要となります。いまの生活で貯金も難しいです。知恵をお貸しください。
受け取った退職金を生活費や弁護士費用に使った後で、申告や返還を求められないか気になることがあります。使い道の説明の仕方、申立書への書き方、伝えそびれていた入金の扱い、財産隠しと見られないかという心配、免責への影響など、お金を使った後の不安を扱う相談を集めました。
【相談の背景】
うつ病で長年勤務した会社を昨年退職しました。退職金をいただく前に弁護士事務所に行き、自己破産の手続きをしたい旨の相談をし、契約をしました。
今はまだ各カード会社さんに当方への督促を止めていただいているだけの状態です。
退職金については生活費のみに使用するように、との事でした。
一度、退職金はどのくらい残ってる?と聞かれた時に100万円くらいです、と答えたところ、そんなに使ったの?何に使ったか教えてと言われました。
大きな買い物をしたわけではなく、細かなものが積もったように思います。弁護士さんへお支払いする費用の事もすっかり頭から抜けてしまっておりました。
また、自業自得ですが今まで返済が辛かったので、久しぶりに買い物をする楽しさを味わってしまったのは事実であり、どうせ使うなら、母の介護費用として使えば良かったと猛省しています。
勿論、弁護士費用は支払っていきます。
うつ病歴はわりと長く、その間に発達障害である事も判明いたしました。
お金に対する管理能力や有り難さを感じる心が低いのも、自分が発達障害だと思うと納得がいきます。
現在は失業保険が収入源です。
【質問1】
当然ながら貯金はなく退職金のみがあるだけの状態でしたが、その退職金も使い切ってしまいました。怖くて弁護士さんに言う事が出来ません。この場合、何か処罰が下されるのでしょうか。
破産申立が受付された直後に、退職金を50万円受け取りました。
裁判所には、「仕事辞めようと思って仕事探してるけど見つからない。今の職場は退職金は出ないと思う」と報告しています。
その後状況が変わって退職することになり、退職金が振り込まれてしまいました。
裁判所は退職したことすら知らないのですが、これを報告すればどうなるのでしょうか。
このお金がないと生活できません。
【相談の背景】
親族が退職金他を元手に多少のリスクは覚悟で事業を始めたいと考えているのですが、退職後に在職中の不正行為、犯罪行為が発覚した場合には、退職金を返さなければならない就業規則のある会社もあると聞いています。当人は在職中に多少グレーなことをした経験があるようです。
もし退職後に自己破産する状況に追い込まれ、さらに退職金を返さなければならない在職中の不正行為等が発覚した場合(自己破産においては様々なことが詳細に調査されると聞いています)、退職金の返金義務の扱いはどうなるのか心配です。
【質問1】
自己破産手続き中(あるいは自己破産手続き終了後)に、在職中の不正行為等が発覚した場合、退職金の返金義務の扱いはどうなるかご教授ください。
【相談の背景】
自己破産申請中の者です。
8/27日付けで、弁護士に自己破産の申込を致しました。
借金の支払いについては、弁護士にストップしてもらっています。
仕事については、9/16日付けで退職し、退職金が150万円程ございます。
退職理由として、顧客の金品を盗んだことにより、退職になりました。
会社側としては、懲戒解雇ではなく、自己都合退職にして頂いております。
顧客側としても、刑事事件にするのではなく、示談交渉でいいとのことで、9/16日付けで、総額220万円の損害賠償金で合意してくださいました。
支払いについては、9/16日付けで80万円、残りは毎月7万5千円で支払うことになっております。
【質問1】
退職金の方で、示談金の一部を支払ったのですが、この行為については、なにか問題はございますか?
【質問2】
退職金については、全額返還になるのでしょうか?
昨年8月より弁護士さんにお願いして自己破産の手続きをしています。
先月やっと弁護士費用の分割払いが終わったので今月中に必要書類を揃えて申し立てを行う予定です。
2年ほど前から鬱病で、弁護士さんにお願いしたあとに3度程、入院しました。
その度に保険会社より給付金を受け取ったのですが生活費や弁護士費用の支払いで使ってしまっています。
また仕事も退職しており退職金(13万程度)も同じ理由で使ってしまっています。
この場合は、給付金も退職金も申し立てした後に返金をしなければならなくなるのでしょうか?
弁護士さんより手続き開始の際に、説明がなかったので弁護士の方には給付金の入金があった事を伝えていません。聞かなかった私も悪いのですが。。。
分かりにくくて申し訳ないのですが、ご返答お願いします。
【相談の背景】
10年前にマンションを任意売却をした時の残債務を支払えず自己破産の申し立て予定です。当初は破産するつもりはなく保証会社からサービサーへ債権譲渡された後自力で債務減免を交渉する目論見でした。保証会社には遅滞なく毎月返済をしてました。未だ債権は譲渡されず利息だけが膨れ上がり到底払いきれるものではなく破産に至りました。
そこで退職金について質問です。
会社で確定拠出年金か前払い退職金を選べる制度があり、2017年〜2021年まで 前払い退職金として毎月現金の支給がありました。総額にして90万くらいあり、給与明細にも記載されてます。 2022年以降は確定拠出年金に切り替えています。
✱退職時の退職金制度はなく前払い制度のみ
【質問1】
この前払い退職金はどのような扱いになりますか?債務がある状況で現金を受け取っていた事は免責不許可事由になりませんか?
因みに生活費のために受け取っていました。
自己破産についての相談です。
自己破産に向け必要書類を揃え、弁護士事務所に提出しました。
贅沢品の購入が多いため、弁護士からは管財事件になると思うと
言われています。
今月末には中退共から退職金が振り込まれる予定になっていますが、
調べたところ、中退共からの退職金は差押え禁止となっていることが分かりました。
会社を辞めたことや、退職金についての話は弁護士事務所に話してあります。
そこで教えていただきたいのですが、
1=中退共からの退職金も、一度銀行口座に振り込まれ、時間が経ってしまえば
没収対象になってしまうのでしょうか?
2=自己破産手続き前や、免責が決定する前に退職金を使って高価でなくとも
贅沢品の買い物などをしてしまうと、免責がおりなくなることがあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
退職金に関する質問になります。現時点では、勤務先に在籍している状況ですが、精神疾患のために休職しています。勤務先との間では、私病による休暇という扱いとなっていますが、原因は20年以上前になりますが、パワハラと月100時間を超えるサービス残業が2~3年続いたことによるうつ病が原因です。
勤務先の規定による病気休職期間がもう少しで過ぎることになり、復職が叶わず、退職となる見込みです。退職手当支給にかかる規定があり、計算すると2,000万円ほど受給できることとなっています。しかし、よく当該規定をみてみたのですが、「退職の事情を考慮し、必要と認められる場合には、勤続期間にかかわらず、1/2の割合を限度として退職金を減額することができる」と記載がありました。
懸念していることは、私が数年前に自己破産したことです。その際に、勤務先の福利厚生制度の融資の残高があり、勤務先にご迷惑をおかけしたことです。借金の理由は、自身と妻(妻も精神疾患を患っています)の医療費が主です。
休職となる前までは、懸命に働き、職務上の不正な行為や大きなミスは一切ありません。しかし、勤務先が私の過去の自己破産を理由に、退職金を減額するのではないかと懸念しています。
【質問1】
勤務先の退職金規定に記載がある以上、私の自己破産について、「必要と認められる場合」と勤務先が判断すれば、退職金の減額は受け入れざるを得ないのでしょうか?
【質問2】
もし、退職金が減額されれば、それを不当な減額として、裁判などで争うことはできますか?
【質問3】
退職手続きを、弁護士の先生に依頼することで、退職金の減額を避けられる可能性はないでしょうか?
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